Contract
「 インターネット・モバイルバンキング」利用規定
第1条 インターネット・モバイルバンキング
1 インターネット・モバイルバンキングとは
インターネット・モバイルバンキング(以下「本サービス」という。)は、本サービスの契約者(以下「契約者」という。)が占有・管理するパソコンやモバイル機器(情報提供サービス対応型携帯電話、固定電話機を含む。)等の当組合所定の機器(以下「端末機」という。)を利用し、インターネットや電話回線等を通じて当組合に取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
2 サービス内容
(1) 照会サービス、振込・振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、その他当組合所定のサービスがご利用いただけます。ただし、端末機の種類により、ご利用いただけるサービスが制限されることがあります。
(2) 契約者は、本サ-ビスに今後追加される取引メニュ-について、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部のサ-ビスについてはこの限りではありません。なお、サ-ビス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
3 ご利用対象者
本サービスの利用対象者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申込みを承諾した個人とさせていただきます。また、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。なお、契約者は本規定を承認し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
4 代表口座および契約口座
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合の本支店にある契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」という。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を代表口座、それ以外を契約口座として届け出るものとします。契約口座として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
(1) 代表口座
代表口座は普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含む。)または当座預金口座で、本サービスの利用手数料引落口座とし、照会サービス、振込・振替サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。なお、当組合は代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
(2) 契約口座
契約口座は代表口座と同一店舗で同一名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含む。)、貯蓄預金口座、または当座預金口座で、照会サービス、振込・振替サービス、税金・各種料金払込み サービスがご利用いただけます。
5 ご利用時間
(1) 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、利用時間はサービスにより異なる場合があります。
(2) 当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) 当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
6 ご利用手数料
(1) 本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料をいただきます。
(2) 当組合は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、その他関係規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、代表口座から当組合所定の日に自動的に引き落とします。なお、この取り扱いについて、領収書等の発行はいたしません。
(3) 当組合は、利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落します。
第2条 ログインID、パスワード
1 契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引のご契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。
2 契約者は、初回利用時、ご利用の端末機から当組合所定の方法により、当組合にあらかじめ届け出た代表口座、「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛に通知する「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は、当組合が管理している代表口座、「仮確認用パスワード」、「初回ログインパスワード」との一致を確認してログインIDの登録を受付けます。このログインIDは随時変更が可能です。なお、モバイル機器を利用する場合のログインIDは、契約者が登録するログインIDに代えて、電話機の識別番号を使用するものとします。
3 ログインID登録後の初回利用時に「初回ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下「パスワード」という。)とします。
4 パスワードの有効期限は、当組合所定の期間とします。契約者は、取引の安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワードを定期的に変更して下さい。
5 契約者がパスワードを失念した場合には、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。なお、当組合はパスワードの照会に対して回答いたしません。
第3条 本人確認
1 当組合は、本サービス利用の都度、端末機から送信されたログインID、パスワードと当組合で管理しているログインID、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。また、モバイル機器を利用する場合は、端末機から送信された電話機の識別番号、パスワードと当組合で管理している識別番号、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。
2 当組合が本規定に従って本人確認をして取引を実施した場合、ログインID、パスワードについて不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
3 契約者はログインID、パスワードの紛失、盗難に遭わぬよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員がこれらの内容をお尋ねすることはありません。
4 万一、パスワードの漏洩が判明した場合、契約者は速やかに端末機操作により、ログインID、パスワードの変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、当組合へ届け出てください。
5 本サービス利用について契約者が届け出たパスワードと異なる入力が連続して行なわれ、当組合所定の回数に達した場合は本サービスの利用を中止します。契約者が本サービスの利用を再開する場合は、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。
第4条 本サービスの依頼方法
1 契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
2 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
3 サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引 内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュー タに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第5条 個人情報の取扱い
当組合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、
次の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用し、それ以外では利用いたしません。
1 業務内容
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2) 保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれに付随する業務
(3) その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
2 利用目的
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8) お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13) 組合員資格の確認および管理のため
(14) お客さまの安全および財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用するため
(15) その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
3 個人信用情報に関わる利用目的
個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
4 機微情報に関わる利用目的
機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、ならびに犯罪歴に関する情報)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供をいたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
第6条 照会サービス
1 照会サービスは、あらかじめ届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
2 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
当組合が契約者から照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
3 契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4 残高等の口座情報は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。そのために生じた損
害については、当組合は責任を負いません。
第7条 振込振替サービス
1 振込振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」という。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込振替を行うサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あての振込のうち、一部の金融機関あての振込については取り扱いできない場合があります。なお、振替サービスにおける入金指定口座は、代表口座、契約口座に限ります。
2 振込振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込振替限度額」という。)の範囲内とし、振込振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。この場合、振込振替限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
3 振込振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4 振込振替資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。ただし、資金引き落し日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
5 振込振替依頼内容の組戻、訂正
(1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込振替に限り、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、組戻もしくは訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し 振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込振替の取り扱いをいたしません。
(1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
(2) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき
(3) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき
(4) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
(6) その他当組合が契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
第8条 税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy:ペイジー)
1 税金・各種料金払込みサービスの内容
(1) 税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」という。)の払込み資金を引落xxうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」という。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
(2) 収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日に限るものとし、予約扱いはできないものとします。
2 料金等の払込みが行える収納機関
税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
3 料金等払込みの依頼
料金等の払込みを依頼する場合は、端末機に所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。ただし、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の「 インターネット・モバイルバンキング」に引き継がれます。
4 料金等払込み依頼の確定
当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛て送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
5 払込み資金の引落し
当組合は、前項の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。
6 取引の成立
(1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
① 停電、機器の故障等により料金等払込みサービスの取り扱いができないとき
② 払込み資金の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
③ 処理依頼日1日あたりまたは1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超えるとき
④ 契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
⑤ 支払指定口座が解約されたとき
⑥ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき
⑦ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑧ その他当組合が契約者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(3) 収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービスの取扱いに遅延、不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
7 払込みの取消
(1) 依頼内容の確定後、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、料金等の払込みを取消す必要が生じた場合には、契約者と収納機関とで協議してください。
(2) 収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
8 利用可能時間
税金・各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内であっても利用ができない場合があります。
9 手数料
(1) 税金・各種料金払込みサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(2) 前号の利用手数料は、払込み資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うものとします。
10 領収書の不発行
税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
11 収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
第9条 届出事項の変更
1 住所、氏名、印鑑、電話番号、その他届出事項の内容に変更がある場合には、契約者は当組合所定の方法により、取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したと見なします。
3 利用者情報(ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、連絡先電話番号、振込・振替限度額、電子メールアドレス)は、届出書の提出なく、契約者が端末機で任意に変更を行うことができます。この場合において、端末機から送信されたパスワードと当組合で管理しているパスワードの一致を確認した場合は、当組合は正当な契約者からの届出と認め、利用者情報の変更を行います。
第 10 条 電子メールの利用
契約者は、当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末機により届け出るものとします。契約者が誤って電子メールアドレスを登録した場合、電子メールアドレス変更の届出がなかった場合および契約者の使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって、通知等が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したと見なします。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 11 条 海外からの利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
第 12 条 免責事項
1 申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
ただし、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は第13条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、本条第6項において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
3 当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネッ
ト等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延、不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5 システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6 本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID、パスワード等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7 本サ-ビスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8 その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 13 条 不正な振込等
1 補てん対象額請求の申し出および補てん対象額
(1) 不正な振込等については、次の①から③の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれていること
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること
(2) 前号の申し出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、契約者が当組合に通知することができないやむをえない事情があることを証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
2 補てんの免責項目
(1) 前項は、前項(1)①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(2) 前項(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
ア.不正な振込等が契約者の故意または重大な過失により行われた場合イ.他人に強要された不正使用の場合
ウ.端末機および通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行なわれた場合
エ.契約者の家族、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した盗難による場合
オ.本サービスを利用する際に必要な口座番号等の契約者情報が、契約者に到達する前に生じた盗難または紛失による場合
② パスワード等の盗難が、戦争・内乱または地震等に基づく著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
3 補てん控除額および権利
(1) 当組合が第 1 項(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(2) 当組合が第1項(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(3) 当組合が第 1 項(2)により補てんを行った場合には、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 14 条 解約等
1 本サービスの利用に関する契約は、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2 当組合の都合により本サービスを解約する場合、届出の住所に解約の通知を発信します。この場合、通知が転居等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべき時に到達したと見なします。
3 代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとします。また、契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものとします。
4 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
5 契約者に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合は契約者に事前に通知することなく、適宜本契約を解約もしくはサービス提供を中止できるものとします。
(1) 当組合が定めたセキュリティ対策が実施されず不正なアクセスが認められたとき
(2) 相続の開始があったとき
(3) 支払停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき
(4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
(7) 本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき
第 15 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、カード規定、振込規定、口座振替規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 16 条 規定の変更
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の責めによる場合を除き、規定の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 17 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第 18 条 禁止行為
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 19 条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する水戸地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上令和2年4月1日 現在