出光グループビジネスカードシステム会員規約 A06020F110-115(2024.4現在)
出光グループビジネスカードシステム会員規約 A06020F110-115(2024.4現在)
第 1 条(出光グループビジネスカードシステム)
出光グループビジネスカードシステムとは、出光興産株式会社(以下「出光」という。)及び三井住友カード株式会社(以下「会社」という。)と出光グループビジネスカードシステムに加盟している出光の販売店及び副販売店(あわせて以下「加盟店」といいます。)が、加盟店の発行する「メンバーズカード」の 2 種類のカード(以下「カード」といいます。)を、会員の加盟店利用時の決済手段として提供することを目的としたシステムを称し、本規約上では本システムと略称します。
第 2 条(会員)
1. 本規約を承認の上、出光、加盟店及び会社に対し、本システムへの参加を所定の入会申込書により申込み、会社が入会を承認した法人及び個人事業主を会員といいます。
2. 会員は、カード利用に関する代金の支払い、その他カードにより生ずる一切の責任を負担するものとします。
3. 会員と会社との本システムに係る基本契約は、会社が入会を承認し、会社から会員が入会を申し込んだ加盟店(入会を申し込んだ加盟店を、以下「加盟店」といい、以下の条項において同様とします。)へのその旨の通知をもって、成立するものとします。契約日は、会社から加盟店に別途通知されます。また、個別の本システムに係る利用契約は、利用の都度成立するものとします。
第 3 条(カードの利用)
1. 会員は、カードの各規約に定められた利用方法に従ったカード利用により加盟店に対して発生する債務を、本システムを通して支払うことができます。
2. 本システムを通して支払うカード利用の債務の返済は1回払いとします。
第 4 条(加盟店からの債権譲渡の承諾)
1. 会員は、カード利用により生じた加盟店の会員に対する債権を、加盟店が直接または他の販売店を通して出光に譲渡し、出光が更に会社へ譲渡することについて予め承諾するものとします。
2. 会員は、会員へのご利用代金明細書(請求書)の送付について会社が加盟店に業務委託することを予め承諾するものとします。
第 5 条(紛議)
カード利用により会員が購入した商品またはサービスに対する紛議は、すべて会員と加盟店との間で解決するものとし、会社に対し、加盟店に対する抗弁権を主張しないものとします。
第 6 条(カード利用限度額)
会員のカード利用限度額は、会社所定の金額(以下「限度額」といいます。)とします。限度額は、出光または加盟店が会員に貸与しているカード枚数にかかわらず、会員単位で定めるものとします。また、会社は会員のカード利用状況等に応じて限度額を変更できるものとします。
第 7 条(カード利用代金の支払方法)
会員のカード利用代金等は毎月末日に締め切り、27 日サイトは翌月の 27 日、57 日サイトは翌々月の 27 日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下「約定支払日」といいます。)に予め会員が届け出た金融機関の預金口座から口座振替の方法により会社に支払うものとします。尚、会員の支払いがその債務の全額に充当できない場合は、支払いの充当順序は会社所定の順序にて会社が行うものとします。
第 8 条(会員の支払額の通知)
会社は、第7条に定める会員の毎月の支払額を、加盟店により普通郵便にて会員の届出住所にご利用代金明細書(請求書)として通知します。会員が通知を受けた後1週間以内に、会員から会社及び加盟店に対して異議の申立てがない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとします。
尚、ご利用代金明細書の延着または未着の理由をもって、会員がカード利用代金の支払拒絶をする理由にはなりません。
第 9 条(遅延損害金並びに公租公課・費用等の負担)
1. 会員が約定支払日に支払いを遅延した場合には、支払額に対して、約定支払日の翌日から支払済みに至る日まで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務の元金に対して、期限の利益を喪失した日以降最初に到来する約定支払日の翌日から支払済みに至る日まで、年 14.60%(1年を 365 日とします。但し、閏年は 1 年を 366 日とします。)の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
2. カードの利用代金又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、会員は、公租公課が変更されたときは、変更後の公租公課を負担します。
3. カード利用代金の支払、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
4. 会員は、カード利用代金等について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担します。
(1) 会社が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、会社が金融機関に再振替の依頼をしたときは再振替手数料として、それぞれ手続回数 1 回につき 210 円(税込)。なお、振込用紙送付の場合、会社宛の振込手数料も会員が負担します。
(2) 会社が会員に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用
5. 会員の要請によりカードを再発行した場合は、会社は会員に対し、カードの再発行手数料 1,100 円(税込)を請求することができます。
第 10 条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
(1) 本規約に基づく債務の履行を1回でも遅滞したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申し立てたとき。
(4) 債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
(5) 債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を会社に通知したとき。
(6) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
(7) 会員資格を取消されたとき。
2. 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、会社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 会社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3) 本規約以外の会社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 11 条(会員資格の喪失)
1. 会員は所定の方法により脱会の手続きを行い、会社及び加盟店が認めた場合には、脱会することができます。この場合、会社及び加盟店に対する残債務全額を完済した時点をもって脱会を認めることとします。なお、会員は退会後においても、本規約の定めに従いカードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全ての支払の責を負うものとします。
2. 会員が次の事項に一つでも該当したときは、会社は、当該会員の会員資格を喪失させることができます。
(1) 入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(2) 本規約の定めに違反したとき
(3) 信用状態に重大な変化を生じたり、または利用状況が適当でないと会社または加盟店が判断したとき
第 12 条(カードの紛失・盗難)
1. カードの紛失・盗難、または他人にカードを使用されたときは、その利用代金は会員負担とします。
2. 会員は、カードの紛失・盗難があったときは、直ちにその旨を加盟店に連絡するものとします。
第 13 条(届出事項の変更)
1. 会員は、会社に届け出た法人名、個人事業主名、代表者名、所在地、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間または預金口座等に変更が生じたときは、速やかにその旨を所定の届出用紙にて加盟店を経由して届け出ることとします。
2. 前項の届出がない場合、会社または加盟店からの通知または送付書類等が延着し、または到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなし、また、届出がないことにより生じた紛議については、会社は責任を負いません。
3. 会社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第 14 条(情報の提供と交換)
会員は、出光、加盟店及び会社との間で、入会審査及び債権管理上必要な範囲で、会員に関する情報の提供及び交換がされることを予め異議なく承諾するものとします。
第 15 条(加盟店への債権の再譲渡)
会員は、第4条第1項により会社へ譲渡された債権について、後に、その一部または全部が会社から出光に、更に出光から直接または他の販売店を通じて加盟店に再譲渡される場合があることを予め承諾するものとします。
第 16 条(規約の変更)
1. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、会社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2. 会社は、予め変更後の内容を会社のホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第 17 条(本規約の失効)
出光及び会社間の出光グループビジネスカードシステム取引基本契約が終了したときは、本規約は当然に失効するものとします。
第 18 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じたときは、訴額の如何にかかわらず、会員の所在地、会社または加盟店の本社、各営業部、各支店、各営業所、センターを管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 19 条(その他)
各カードの会員規約の各条項は、本規約にこれと抵触する規定がある場合を除き、そのまま効力を有するものとします。
第 20 条(変更・脱会の場合の特約)
1. 入会申込書に記載された内容に変更がある場合または脱会する場合は、会員は、本入会申込書に変更する内容または脱会する旨を記載して加盟店に届け出るものとします。
2. 会員は脱会申し出後も、会社及び加盟店に対する残債務を支払うものとします。
第 21 条(反社会的勢力との取引の排除)
1. 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員が第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
4. 会社は、会員が第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する会社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、会社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第 22 条(xxx・xxxダリング及びテロ資金供与の防止)
1. 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(2) その他前号に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
(2) その他前号に準ずる行為
3. 会社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。
4. 前項の求めに対する会員及び連帯保証人の回、具体的な利用内容、会員の説明内容並びにその他の事情を考慮して、会社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。
5. 前二項の定めによるカード利用の一時的な停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと会社が認める場合、会社はカード利用の停止を解除するものとします。
6. 会社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
【お問い合せ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約・カードサービスについてのお問い合わせ・ご相談については下記までお尋ねください。三井住友カード株式会社 アンサーセンター
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電話番号:00-0000-0000 00-0000-0000
※電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。
三井住友カード株式会社
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