総務部長 担当窓口:個人情報取扱い事務局 TEL:03-6870-3800
バリュープラス会員規約
第1条 目的
株式会社ベネフィット・ワン(以下「当社」という)がxx不動産ライフ&スポーツ株式会社(以下「提携企業」という)と業務提携し運営するバリュープラス(以下「本サービス」という)は、本サービス会員(以下「本会員」という)のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第2条 会員
1. 本会員は、「本規約」を承認することにより、本サービスを利用することができるものとする。
2. 本会員の会員資格の取得及び喪失は、第8条に定める場合を除き、当社及び提携企業が定めるルールに従うものとする。
第3条 会員サービスの種類・内容
1. 本サービスの個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社及び提携企業より本会員に提供される配布物、ホームページ等で指定される。
2. 本サービスの呼称については、当社と提携企業の合意により、変更することができるものとする。
第4条 傷害(ケガ)、盗難にかかる補償の提供
本会員(本人のみ。配偶者並びに二親等以内の親族は対象外)には、傷害(ケガ)、盗難にかかる補償が自動で付帯される。補償の内容、事故が生じた場合の手続きについては、本サービスにかかるパンフレット等で確認するものとする。
なお、補償の提供にあたって、引受保険会社に対し、保険を提供するために必要な利用者の情報(利用者氏名、利用者住所、及び他の情報)を提供するものとする。
第5条 会員サービスの対象者の範囲
1. 本サービスを受けることができる者は、原則として本会員本人、その配偶者及び各々の二親等以内の親族(以下、「配偶者等」と総称する)とする。本会員は、自己の責任において配偶者等に本サービスを利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。
2. 前項に基づき、配偶者等に本サービスを利用させる場合、当該配偶者等による本サービスの利用は、本会員本人による本サービスの利用とみなす。
3. 本会員は、本会員及び配偶者等以外の第三者に本サービスを利用せしめてはならない。
第6条 会員ID・パスワード
1. 本会員は、会員ID及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与してはならず、会員ID及びパスワードは、開示・漏洩等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。
2. 会員ID及びパスワードが当社所定の方法により入力され、本サービスが利用された場合には、当社は、当該利用を当該本会員による本サービス利用とみなすことができるものとする。ただし、当該利用が、当社又は提携企業の故意又は重大な過失による会員
ID及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限りではない。
3. 当社又は提携企業に故意又は重大な過失がない場合、当社及び提携企業は、会員ID又はパスワードを用いた第三者の本サービス利用等による本会員の不利益及び損害について、一切の責任を負わない。
第7条 遵守事項
1. 本会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 登録事項に変更が生じた場合、速やかに所定の手続きに応じて届出を行うものとする。
(2) 本サービスの提供するサービス(本サービスをその要素とするサービスを含む)を、直接的であると間接的であると問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。
(3) 料金を支払う規定のあるサービスについては、所定の料金を支払わなければならない。
(4) 本サービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。
2. 本会員は、本サービスの利用に際し、その施設等に対して故意又は過失により損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
第8条 会員資格の喪失
1. 本会員は、以下の事由により、会員資格を喪失するものとする。本会員が本サービスの利用契約を解除したとき
2. 当社及び提携企業は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく本会員の会員資格を喪失させることができる。この場合、本会員は当社及び提携企業が本会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。
(1) 本会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき
(2) 本会員が不適切なサービス利用その他の行為により本サービスの正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、又はそのおそれがあると当社及び提携企業が判断したとき
(3) 本会員が不適切な目的(第7条第1項第2号に定める目的を含むが、これに限られない)で本サービスを利用し、又は利用しようとしたとき、その他本会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと当社及び提携企業が判断したとき
(4) 本会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社及び提携企業が判断したとき
(5)前各号に準ずる事由が生じたとき
3. 前各項に基づいて本会員が会員資格を喪失した場合は、当社と提携企業が別途合意した場合を除き、当該本会員は、会員資格を喪失した日以降、本サービス(会員資格喪失日の前に申込みを行ったサービスを含む)を一切受けることができないものとする。
4. 当社及び提携企業は、本会員に対し、本会員が会員資格を喪失し、本サービスを利用できないことをもって本会員に生じた損害について一切の責任を負わない。
第9条 個人情報の取扱い
1. 当社及び提携企業は、会員登録に際して本会員より届けられた「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)(以下「個人情報保護法」という)第2条第1項に定める個人情報(以下「個人情報」という)並びに本サービスを利用する際に本会員又は他の利用者(配偶者等並びに本会員及び配偶者等の同伴者をいう。以下同じ。また、本会員とあわせて、以下「本会員等」と総称する)より取得した個人情報を、当社及び提携企業が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。な お、本会員は、他の利用者に本サービスを利用させるにあたり、本条及び第11条の内容を承認させるものとする。
2. 当社及び提携企業は、本会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提供又は開示できるものとする。
(1)法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
(6) 当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当社と提携する企業
(以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する)に対して、本会員等が本サービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合
3. 当社及び提携企業は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
(1)当社が本会員等に本サービスを提供するため
(2) 本会員に対する本サービスの配布物の発送及び当社のサービスの案内
(3)会員情報の管理
(4)その他本サービス提供に必要な業務
4. 第2項の規定にかかわらず、当社及び提携企業は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを第三者に対して業務委託する場合がある。
5. 第2項の規定にかかわらず、当社及び提携企業は、本会員にかかる個人情報について、相互に共有する場合がある。
6. 当社と提携企業との間の基本契約の終了、又は提携企業による第2条第2項に基づく本会員の会員資格の資格喪失の届出等により本会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則として、提携企業との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当社又は提携企業が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。
第10条 サービス内容の変更及び本規約の改定
1. 当社及び提携企業は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、本会員への事前の告知を行うことなく、サービス内容を変更(サービスの終了を含む)することができる。
2. 前項のサービス内容の変更を行う場合、本会員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとする。
3. 当社及び提携企業は、本サービスの健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社及び提携企業が必要と判断した場合には、本規約を改定(変更及び廃止を含む)することができる。
4. 前項の改定を行う場合、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、本会員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定める日より適用されるものとする。
第11条 免責
1. 当社及び提携企業は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社及び提携企業は、(2)の場合には、可能な範囲で、本会員と提携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
(1) 不可抗力により、又はその他当社及び提携企業の故意若しくは重大な過失によらずに、サービス提供が中断又は停止した場合、本会員が本サービスに送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利
用に関して本会員が損害を被った場合
(2) 個々のサービスの利用において本会員と提携事業者との間で紛争が発生した場合
2. 提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、本会員又は他の利用者が損害又は傷害を被った場合には、当該本会員又は他の利用者は、当該損害又は傷害が当社あるいは提携企業の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、当社及び
提携企業に対して何らの請求も行いえないものとする。
第12条 サービスの中断・停止等
当社及び提携企業は次の場合、本会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要な措置を採ることができるものとする。
(1) 本サービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3)本会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
(5)前各号に準ずる事由が生じた場合
第13条 準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。本会員と当社及び提携企業との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第14条 言語
本規約は、日本語をxxとして作成され、日本語のxxが、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわらず、優越するものとする。
2020年4月1日改定
■会員の個人情報の取扱いに関するお問合せは下記相談窓口まで株式会社ベネフィット・ワン
個人情報保護管理責任者
総務部長 担当窓口:個人情報取扱い事務局 TEL:00-0000-0000
FAX:00-0000-0000
メールアドレス:xxxxxxx@xxxxxxx-xxx.xx.xx
バリュープラス見舞金制度(保険契約)のご案内
バリュープラス見舞金制度(保険契約)は、株式会社ベネフィット・ワンを保険契約者とし、会員の皆さまを被保険者(保険の補償を受けられる方)として保険契約を締結しております。スポーツクラブ・スクール施設内での万が一のケガや盗難に備えた、会員様への自動付帯の保険です。
※店舗によりお取り扱いのないプランもございます。
※本内容は2020年4月1日以降に起きた事故(ケガ)・盗難に適用されます。
対象者:バリュープラス会員ご本人のみ
補償対象期間:バリュープラス入会日(サービス開始日)から、バリュープラス退会日までに発生したケガや盗難が対象です。※配偶者・xxx内の親族は対象外です。
補償内容:
種類 | 金額 | |
死亡・後遺障害 | 100,000 円 | |
入院 | 31 日以上 | 100,000 円 |
15 日以上 30 日以内 | 50,000 円 | |
8 日以上 14 日以内 | 30,000 円 | |
1 日以上 7 日以内 | 20,000 円 | |
通院 | 31 日以上 | 50,000 円 |
15 日以上 30 日以内 | 30,000 円 | |
8 日以上 14 日以内 | 20,000 円 | |
1 日以上 7 日以内 | 10,000 円 | |
盗難 | スポーツシューズ(ペア)/ゴルフクラブ・ラケット/自転車 ● 対象施設のうち、ゴルフまたはテニス・スカッシュ等の設備がない施設においては、ゴルフクラブまたは各ラケットは対象物とはなりません。 ● 提携会社が保有、運営、または管理する駐輪場以外に駐め た自転車は、対象物とはなりません。 | 5,000 円 |
時計等の貴金属/携帯電話・スマートフォン ● 貴金属とは、時計・指輪・ネックレス・ブレスレット・イヤリング(ペア)・ピアス(ペア)のことをそれぞれいいます。 | 3,000 円 |
通院とは、病院、診療所、または接骨院・整骨院に通い、医師もしくは柔道整復師の治療を受けることをいい、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のための通院、整体・針灸は含みません。
※ 疾病および既往症に対しては、原因の如何を問わず保険金をお支払いいたしません。また、原因の如何を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち
症」)、腰痛で他覚症状のない身体障害、または疲労の蓄積等、急
激性のない傷害(いわゆる「テニス肘」等)に対しては、保険金を支払いません。
※ 一つの事故に起因する入院見舞保険金、通院見舞保険金の合計支払額は、10万円を限度とします。また、被保険者が、入院見舞保険金及び通院見舞保険金が支払われる期間中に、新たに他の傷害を被った
としても、重複しては入院・通院見舞保険金を支払いません。
※ 盗難見舞保険金は、対象施設内において盗難が発生し、盗難届を提出して警察に受理された場合にお支払いします。なお、対象物の個数・本数によらず、一つの盗難あたりにて保険金をお支払いします。
※その他、「見舞金制度(保険契約)のその他の概要について」を合わせてご確認願います。
申請書類
見舞金(保険金)請求書
・ 必要事項を記入して施設担当者に署名・捺印を依頼してください。
・「 死亡後遺障害、入院、通院」と「盗難」の請求書は異なります。
証明書
・ 通院実日数(回数)が7日以内の場合は、医療機関の明細付領収証の写しをご提出ください。
・ 通院実日数(回数)が8日以上の場合や入院の場合は、医療機関より診断書を取得してください。※入院期間・通院日が明記されているものであれば、医療機関所定のフォームでも構いません。
・診断書の取り付け費用は会員様のご負担となります。
・ 盗難の場合は証明書は不要ですが、警察へ届出し受理された盗難届の受理番号が必要となります(申請書にご記入ください)。
専用封筒
・申請書と証明書の送付用封筒です。
請求手続き
ケガの発生
盗難の発生
フロントへ一報
フロントへ一報
ケガの治療・治癒
警察への盗難届出
診断書等の取得
盗難届受理番号の取得
申請書受取(フロント)、必要事項を記入
フロントに申請書の「スポーツクラブ記入欄」への記入を依頼
審査
※申請内容により審査を行い、審査結果によってはお支払いできない場合がございます。
保険金受け取り
※原則として、請求完了日(不備のない請求書類一式が到着した日)から30日以内に、保険会社より保険金をお振込いたします。
申請書類を専用封筒でベネフィット・ワンへ郵送
※ケガや盗難の発生日から原則として 6 ヶ月以内にご請求ください。
見舞金制度(保険契約)のその他の概要について
■ 用語のご説明
保険契約者 株式会社ベネフィット・ワンをいいます。
被保険者 バリュープラス会員本人をいいます。
対象施設 日本国内に所在する、バリュープラスに加入したスポーツクラブが保有または運営、管理し、被保険者が利用する施設・建物(建物の所在する敷地内の駐車場・駐輪場を含みますが、被保険者が搭乗する自動車(送迎バス含む) 、自転車は含まれません。 )をいいます。
事故 対象施設内において、急激かつ偶然な外来の事故の直接的な結果によって、 被保険者がその身体に被った傷害(ケガ)をいいます。
入院 医師(注)による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院、診療所に入り、常に医師等の管理下において治療に専念することをいいます。(注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
通院 医師による治療が必要な場合において、病院、診療所、または接骨院・整骨院に通い、医師もしくは柔道整復師(注)の治療を受けることをいいます。治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のための通院、整体・針灸は含みません。(注)被保険者が柔道整復師である場合は、被保険者以外の柔道整復師をいいます。
盗難 対象施設内(バリュープラスに加入したスポーツクラブが保有、運営、または 管理する駐輪場以外の駐輪場は含まず)において発生した対象物に対する強盗・窃盗等のうち、盗難届を提出して警察に受理されたものをいいます。
■ 保険金をお支払いする場合
・ 保険期間中に対象施設において発生した外来性のある急激かつ偶然な事故の直接の結果として、被保険者が事故の日(傷害を被った日をいいます)から180日以内に死亡または後遺障害(厚生労働省:労働者災害補償保険法 施行規則別表第一障害等級表の、障害等級第1級~第5級)が生じた場合に、死亡・後遺障害見舞保険金をお支払いします。
・ 保険期間中に発生した外来性のある急激かつ偶然な事故の直接の結果として、被保険者がその身体に傷害を被った結果、入院または通院した場合に、入院見舞保険金または通院見舞保険金をお支払いします。なお、入院見舞保険金が支払われる期間中は、通院日数に含めません。
・ 対象施設において盗難が発生した場合に、被保険者に盗難見舞保険金をお支払いします(対象物の個数・本数によらず、一つの盗難あたりにて、保険金額をお支払いします)。
■ 保険金をお支払いしない主な場合
・被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失による身体障害
・ 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置による身体障害
・盗難の対象物が対象施設の外部にある間に生じた盗難
・ 原因の如何を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛で他覚症状(注)の ない身体障害、または疲労の蓄積等、急激性のない傷害(いわゆる「テニス肘」等)(注)他覚症状とは…理学的検査、神経学検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
・原因の如何を問わず、疾病および既往症
・ 被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量 動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間に被った身体障害
・ 被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(xxバイクを含みます)ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競走、興行(いずれもそのための練習を含みます)をしている間に被った身体障害
■ 保険金の請求について
・ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類を当社に提出しなければなりません。この場合、当社があらかじめ認めた書式により提出しなければなりません。
①見舞金(保険金)請求書
② 医師の証明書(入院日数または通院日数を記載したもの。ただし通院日数7日以内の場合は病院名記載の領収証(写しでも
可))。もしくは柔道整復師の証明書(通院日数を記載したもの。ただし通院日数7日以内の場合は整骨・接骨院名等記載の領収証(写しでも可))。
③その他当社が必要と認める書類
・ 保険金の請求にかかる書類の取得費用については、保険金支払い可否にかかわらず、全て被保険者の負担とします。
・ 被保険者が前項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったとき、もしくは事実と異なる記載をしたとき、もしくはその書類もしくは証拠を偽造あるいは変造した場合は、当社は保険金をお支払いしません。
■ 保険金のお支払いについて
・ 原則として、請求完了日(不備のない請求書類一式が到着した日)からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
・ 事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、追加の書類もしくは証拠の提出または協力を求めることがあります。
■ 個人情報の取扱い
・ 株式会社ベネフィット・ワン(保険契約者)は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行等を行うために取得、利用します。また、本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代
理店を含む)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否など詳細につきましては、レスキュー損害保険株式会社と締結した保険契約の普通保険約款・特約にもとづきます。保険適用可否などについてはレスキュー損害保険株式会社が定める所定の手続きによって行われますのであらかじめご了承ください。
また当保険はバリュープラス自動付帯のため、保険証券は発行いたしておりません。本内容は、2020年4月1日以降に発生した事故・盗難に適用されます。
以上
お問い合わせ
ご加入内容・ご請求についてのお問い合わせ
株式会社ベネフィット・ワン:0000-000-0000
(平日10:00 ~ 18:00、土・日・祝日、年末年始を除く)
引受保険会社
レスキュー損害保険株式会社:0000-000-000
(平日 10:00 ~ 17:00、土・日・祝日、年末年始を除く)