Contract
グローバル公益・インフラ株ファンド累積投資約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)とのあいだの、xxアセットマネジメント 株式会社の発行する追加型証券投資信託 グローバル公益・インフラ株ファンド受益証券(以下「本ファンド」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当行はこの約款にしたがって、累積投資契約(以下「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。
第2条(申込方法)
1. 申込者は所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名捺印し、これを当行に提出することによって契約を申込むものとし、当行が応諾した場合に限り取引を開始するものとします。ただし、すでにほかの累積投資において契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払込みをもって契約の申込が行われたものとします。
2. 契約が締結されたとき、当行はただちに本ファンドの累積投資口座を設定いたします。
3. 上記1.ただし書きに基づき、口座を設定した場合には、累積投資口座開設のご案内を遅滞なく送付または交付いたします。
第3条(金銭の払込み)
申込者は本ファンドの買付にあてるため、1回の払込みにつき1万円以上1円単位の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。ただし、第
1回目の払込金は、これを契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降は随時払込むものといたします。
第4条(買付時期・価額)
1. 当行は申込者から買付の申込があったとき、遅滞なく本ファンドの買付を行います。
2. 前項の買付価額は買付約定日の価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
3. 買付けられた本ファンドの所有権ならびにその果実または元本に対する請求権は、当該買付のあった日から申込者に帰属するものといたします。
第5条(保管)
1. この契約により買付けられた本ファンドはすべて当行において他の申込者の本ファンドと混蔵して、大券をもって保管いたします。
2. 前項により混蔵して保管する本ファンドについては、次の事項についてご同意いただいたものとして取扱います。
(1)寄託された本ファンドにつき、寄託の額に応じて共有権を取得すること
(2)本ファンドの新たな寄託または返還については、他の申込者と協議を要しないこと
3. 当行は、当該保管にかかる本ファンドにつき、保管料を申し受けることがあります。
第6条(果実の再投資)
1. 前条の保管にかかる本ファンドの果実は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額をもって決算日の価額により買付けます。なお、この場合、買付の手数料は無料とします。
2. 申込者はいつでも前項の買付の中止を申し出ることができるものとします。
第7条(返還)
1. 当行は、この契約に基づく本ファンドについて、申込者からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還いたします。
この場合の換金金額は、返還請求日の翌営業日の価額に基づくものといたします。
2. 前項の請求は、当行所定の手続によってこれを行うものとします。
第8条(解約)
1. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
(1)申込者から解約の申し出があったとき
(2)当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
(3)この契約にかかる本ファンドが償還されたとき
(4)やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2. この契約が解約されたとき、当行は遅滞なく保管中の本ファンドを第7条に準じて当行において、申込者に返還いたします。
第9条(申込事項等の変更)
1. 改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続により、遅滞なく当行に届出ていただきます。
2. 前項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第10条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」という)に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行が申込者からお預りしている有価証券であって、あらかじめ申込者から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係る申込者との間の権利義務関係については、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第11条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)社振法の施行に伴い、申込者がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、
特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
第12条(その他)
1. 当行はこの契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2. 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
(1)届出印の押捺された所定の受領書と引き換えに、この契約に基づく本ファンド返還代金の金銭を返還した場合
(2)印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく本ファンド返還代金の金銭を返還しなかった場合
(3)天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく本ファンドの買付もしくは本ファンド返還代金の金銭の返還が遅延した場合
3. この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときは、改定されることがあります。
以 上