1)無線LAN 300Mbps (Planex 社製)
ダントツネットレンタルサービス契約約款
第1条(総則)
本約款は、株式会社シグマライン(以下「提供者」といいます)が提供するインターネット接続サービス「ダントツネット」に関連し、お客様(以下「利用者」といいます)の選択により追加するオプションサービス(以下「本サービス」といいます)としての電子機器等(付属物、マニュアル等を含めて、以下「レンタル機器」といいます。ただし、電子機器等のご利用の際に必要となる消耗品は除きます)のレンタルについて、別途、提供者と利用者との間で契約書類または取決め等の特約がない場合に適用されます。尚、提供者は提供者所定の方法により利用者に通知することにより、本約款の内容を変更することがあります。その場合、利用者と提供者との本サービスの契約(以下「本契約」といいます)の内容は、変更後の本約款に変更されたものとします。
第2条(レンタル機器)
利用者が申し込み、提供者が承認したレンタル機器が対象となります。対象となるレンタル機器の種類は別途に定めるものとします。尚、利用者は第18条の場合を除き、レンタル機器の変更、取替えはできないものとします。
第3条(レンタル期間)
レンタル機器のご利用期間は、レンタル機器が利用者ご指定の住所に送付され、利用者がダントツネットの接続したときより開始し、ダントツネットの接続を終了したとき、利用者が本契約を解約したとき、またはレンタル機器の代金の支払いを遅滞しもしくは本約款の条項の一にでも違反することにより、提供者が本契約を解除したときまでとします。利用者は、本契約が終了したときは、直ちにレンタル機器を提供者に返却しなければならないものとします。
第4条(契約日と解約日)
利用者と提供者との、本サービスに関する契約日と解約日については以下の通りとします。 (1) 契約日とは、利用者が本契約の申込みを行い、この申込を提供者が確認した日とします。
ただし、利用者は、本サービスの利用を申込んだ月と同月に解約を申込むことはできないものとします。
(2) 利用者は、本約款に別段の定めの無い限り、いつでも本契約の解約を申込むことができるものとします。ただし、解約の効力発生日(以下「解約日」といいます)については、以下の通りとなります。
①本契約の解約を提供者に申し込もうとするときは、利用者は提供者にその旨を電話等で連絡するものとします。利用者からのご連絡に従い、提供者は、利用者に解約申請書を送付するものとし、利用者は解約申請書に必要事項を記載のうえ提供者に返送するものとします。
②本契約の解約には、1)「解約申請書」の当社への到着、及び2)利用者からのレンタル機器の返却が提供者により確認されることが必要となります。
③上記②に記載の1)及び2)が、毎月25日(25日が土日祝日の場合は前営業日)までに提供者により確認できたときは、当月末日が解約日となります。毎月26日(25日が土日祝日の場合は前営業日の翌営業日)以降に確認した場合は、確認した月の翌月末日が解約日となります。
④上記により解約日が到来しても、レンタル機器のレンタル料に未払いがあるときは、レンタル機器が返却されたときといえども、レンタル期間中のレンタル料をお支払いいただきます。
第5条(レンタル料のお支払等)
1. 提供者は、レンタル期間開始後の翌月1日より、レンタル機器のレンタル料(消費税を含みます)を利用者に月額課金し、利用者は、選択した支払方法により、別途定める所定の金額を、月額レンタル料として提供者に支払います。
2.前条第(2)号により定める解約日(解約日を含む)までのレンタル料が月額課金されますのでお支払い下さい。尚、レンタル料の日割計算を致しませんのでご了解下さい。
3.レンタル機器のレンタル料金については、ダントツネットその他提供者が提供するサービスの利用代金とともに利用者に請求されます。
4.提供者は、本条第1項の定めにも拘わらず、利用者サービスとして提供者の裁量で無料レンタル期間を設定し月額レンタル料の課金開始を繰り下げる(遅らせる)ことができます。
5.無料レンタル期間中に、利用者が本契約を解約した場合、利用者は返却料利用者負担でレンタル機器の返却をしていただきます(クーリング・オフ制度の適用される場合は、返却費用は提供者負担といたします)。
第6条(レンタル機器の引渡し)
1.提供者は利用者に対して、レンタル機器を利用者の指定する日本国内の場所に送付します。
2.天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、提供者の責によらない事情が生じたときは、提供者は、利用者にレンタル機器の送付を、その事由が終了するまで遅延した場合といえども、遅滞の責任を負わないものとします。
第7条(担保責任)
1.提供者は、利用者に対して、引渡し時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル機器の商品性、及び利用者の使用目的への適合性については担保致しません。
2.利用者が提供者に対して、利用者のレンタル機器受領後、8日以内にレンタル機器の性能につき、口頭(電話等)または書面(電子メールを含む)による通知をなさなかった場合は、レンタル機器は正常な性能を備えた状態で利用者に引き渡されたものとします。
第8条(レンタル機器の使用保管)
1.利用者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって、使用・保管します。
2.利用者は、提供者の事前の書面による承諾を得ないでレンタル機器を、改造をしてはいけません。
3.利用者は、レンタル機器に貼付された提供者の所有権を明示する標識(ラベル)等を除去、汚損しないものとします。
4.利用者がレンタル機器をレンタル中に、レンタル機器自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、利用者がこれを賠償します。
5.利用者は、転居等によりレンタル機器の使用場所を変更した場合、提供者に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告しなければなりません。ただし、利用者がダントツネットの利用に関し住所変更の届出を提供者にしたときは、新住所地をレンタル機器の使用場所とさせていただきます。
第9条(レンタル機器の消耗品)
利用者がレンタル機器を使用するにあたり必要とする消耗品については、利用者の責任と費用で適宜購入するものとします。提供者は、レンタル機器関連の消耗品を提供する義務を負わないものとします。ただし、利用者が消耗品を提供者に発注した場合は、提供者は、その発注に従い提供するものとします。
第10条(保険)
提供者は、レンタル機器に動産保険をxxしないものとし、利用者はこれを承認します。
第11条(レンタル機器の滅失、毀損)
1.利用者が、レンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、直ちに提供者の指定する方法にて提供者に通知するものとします。
2.利用者が利用者の責めによる事由に基づきレンタル機器を紛失・滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(第18条の保守サービス対象の場合を除く)したと提供者が判断した場合は、利用者は提供者に対して、レンタル機器の損害賠償金を別途定めの通りお支払いいただきます。尚、別紙の損害賠償金を提供者が受領したときは、当該レンタル機器の所有権は利用者に移転し、本契約は終了するものとします。
第12条(レンタル機器の国外持ち出し)
利用者は、レンタル機器を日本国内で使用するものとし、国外に持ち出してはならないものとします。
第13条(レンタル機器の譲渡等の禁止)
1.利用者はレンタル機器を第三者に譲渡・転貸し、またはレンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2.利用者は、レンタル機器について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに提供者に通知し、かつ速やかにその事態を利用者の責任と負担により解消させるものとします。
3.前項の場合において、提供者が必要な措置をとったときは、利用者は、そのために提供者に生じた一切の費用を負担します。
第14条(期限の利益の失効)
利用者が、レンタル料その他の金銭債務の支払いを遅滞し、または本約款の条項に違反したときは、提供者は本契約を直ちに解約・解除できるものとします。その場合、利用者は提供者に対し、レンタル機器をすみやかに返却し、かつ、未払いレンタル料、その他の一切の金銭債務全額を直ちに支払います。尚、この場合といえども提供者の利用者に対する損害賠償の請求は妨げられません。
第15条(レンタル機器の返却)
1.利用者は提供者に対して、レンタル期間の満了、解約、解除、その他の理由による本契約の終了後、速やかに、提供者の指定する方法にて返却します。尚、利用者の責めに帰すべき理由による終了のときは、利用者の費用でレンタル機器を返却するものとします。
2.利用者が前項の義務の履行を怠った場合、利用者は提供者に対し、レンタル機器の回収予
定期日より実際の返還日までの期間(以下「遅延期間」といいます)に係る損害金を支払うものとします。損害金は、遅延期間1ヶ月あたり(1ヶ月に満たない期間は1ヶ月として切り上げ計算します)とした月額レンタル料相当の金額とします。
第16条(ソフトウェア)
1.利用者は、レンタル機器の一部を構成する、またはレンタル機器に組み込まれたソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)の利用にあたっては、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、遵守するものとします。ソフトウェアの著作権は、当該ソフトウェアの著作権保有者に帰属します。
2.利用者は、ソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできません。
(1)ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアをレンタル機器以外のものに使用すること。
(3)ソフトウェアを複製、変更または改作すること。
(4)ソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、デコンパイル及びディスアセンブルすること。
第17条(レンタル料等の遅延損害金)
利用者が本契約による金銭債務(レンタル料等)の支払を遅延した場合は、提供者に対して、月額レンタル料を基礎として、支払期日の翌日より完済の日まで年率6%の割合にて計算した金額を、遅延損害金として支払います。
第18条(保守サービス)
1.提供者は利用者に対して、利用者の責めに帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、レンタル機器に性能障害が発生した場合、利用者は提供者所定の方法にて通知するものとし、提供者の選択により、保守サービスとして、無償にて修理し、またはレンタル機器を取り替えます。ただし、以下の場合には、保守サービスの対象より除外するものとし、提供者は一切その責を負わないものとします。
(1)使用上の誤り、提供者が認めた製品以外の製品との接続による故障及び損傷。
(2)提供者から利用者への提供後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷。
(3)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷。
(4)不当な修理や改造による故障及び損傷。
(5)その他利用者の責めに帰すべき事由による故障及び損傷。
2.前項の性能障害が利用者の責に帰すべき事由のときは、提供者が性能障害の原因調査、または取替え等の必要な処置に要した費用は、利用者が負担するものとします。
第19条(個人情報等の保護)
提供者は本契約に関連して知りえた利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を、次の各号の場合を除き、第三者に開示・漏洩しないものとします。
(1) 秘密情報として個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先及び提携先に対し、業務上必要最小限の個人情報を提供する場合。
(2)利用者の同意がある場合。
(3)個人情報の統計を利用者個人を識別できない状態で第三者に開示する場合。
(4)利用者もしくは提供者の権利を保護する目的で、緊急に必要があると提供者が判断した場合。
(5)法令等により開示が必要とされる場合。
第20条(裁判管轄)
提供者及び利用者は、本契約についての紛争は、東京地方または簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。
制定:2010年11月1日
【別途の定め】
<第 2 条、第 5 条、第 11 条関連>
レンタル機器の種類・月額レンタル料・損害賠償金(紛失・滅失・損傷の場合)
1)無線LAN 300Mbps (Planex 社製)
月額レンタル料金:金 997 円(税込み)
損害賠償金 :1セットあたり金10,000円
(親機のみの場合は金6,000円、小機のみの場合は、金4,000円)