(101001)AA10C010552 DA10C010331(33-201)
ご注意いただきたいこと
保険料の確定精算について
保険料を、賃金または入場者数等(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)により定めるご契約については、保険期間中の見込みの保険料算出の基礎数値を基に算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料との差額をご精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)と、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式のいずれかをご選択いただけます。
確定精算を省略する方式をご選択(「保険料確定特約」をセット)された場合には、以下の点にご注意ください。
・この特約をセットしたご契約の場合、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料を払込みいただきます。
(注1)ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
・保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
・保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
・保険料算出の基礎数値がご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を著しく上回りまたは下回る見込みがある場合には、この特約はセットできません。また、この場合においてこの特約をセットしたときには、確定精算が必要となります。
(注2)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。
・ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
万一、事故が発生した場合
〈万一、事故が発生した場合の手続き〉
・万一事故が発生した場合は、ただちに代理店・扱者または弊社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
・この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
〈示談にあたって〉
・施設所有(管理)者賠償責任保険には、ご契約者または被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。賠償事故にかかわる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず弊社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ弊社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
あんしん24受付センター
事故の場合は
事故が発生した場合は、ご契約の代理店・扱者または右記までご連絡ください。
共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
●このパンフレットは「賠償責任保険普通保険約款」「施設所有(管理)者特別約款」および各々の「特約」で構成された施設所有(管理)者賠償責任保険、「レジャ ー・サービス施設費用保険普通保険約款」および各々の「特約条項」で構成されたレジャー・サービス施設費用保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項説明書」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意しておりますので、代理店・扱者または弊社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、代理店・扱者または弊社にお問合わせください。なお、保険料払い込みの際は、
弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込みいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合がございます)。お手続きの日より1か月経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までご照会ください。
●契約取扱者が弊社代理店または社員の場合は、弊社の保険契約の締結権を有しており、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理(ご契約内容の変更等の通知の受領を含みます)などの業務を行っております。したがいまして、弊社代理店または社員とご契約いただき有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接ご契約いただいたものとなります。
(101001)AA10C010552 DA10C010331(33-201)
オプション補償のご説明(
別に定める保険料を 払込みいただくことでセットできる特約です
)
施設所有(管理)者賠償責任保険では
被害者治療費等補償特約
所有、使用もしくは管理する施設または仕事の遂行に起因する偶然な対人事故が発生した場合に、弊社の同意を得て、事故が発生した日から1年以内に支出した以下の費用を補償します。
・被害者に支払った治療費用(医師による治療を受けた場合に要した費用)
・被害者の遺族に支払った葬祭費用(香典、xx、弔電費用等は含まれません)
(注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
詳細はP5・6へ
次のような事故により、他人に身体の障害を発生させたこと、または他人の財物を損壊させたことにより、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
■貴社が所有、使用もしくは管理する施設や設備の構造上の欠陥あるいは管理上の不備に起因する偶然な事故
■施設を拠点としてその内外で行われる仕事の遂行に起因する偶然な事故
基本契約のご説明
保険金をお支払いする主な具体例
詳細 はP4・5へ
工場で爆発事故が発生し、通行人がケガをし、近所の家屋も破損させた。
調理場より出火した火災により、お客さまがケガをした。
初期対応費用補償特約
基本契約およびセットされた特約の補償の対象となる偶然な事故が国内で発生した場合に、被保険者が緊急的に対応した費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と弊社が認めた以下の費用を補償します。
・事故現場の後片づけ・清掃費用
・被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費
・事故が他人の身体の障害である場合は、慣習として支払った見舞金(香典を含みます)または見舞品の購入費用
など
(注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
店舗の床がぬれていたため、お客さまがすべってころび、ケガをした。
じゅう
じゅう
雑居ビルの2階にある事務所が漏水事故を起こし、1階にテナントで入居しているブティックが水ぬれを回避するため半日間什器や商品を他の場所に移動させた。什器・商品に損壊
はなかったが、営業ができなかった間の収益が減少した(自動セットの使用不能損害補償特約で補償)。
レストランでお客さまから預かったコートを紛失した(自動セットの来場者携帯品補償特約で補償)。
(注)飲食店など不特定多数の人が集まる施設が対象となります。
施設の修理、改造等工事に起因した偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊が発生し、発注者として法律上の損害賠償責任を負担した(自動セットの施設修理等危険補償特約で補償)。
訴訟対応費用補償特約
訴訟、仲裁、和解または調停に関する費用のうち、弊社が認めた必要かつ有益な以下の費用を補償します。
・意見書または鑑定書作成のために必要な費用
・相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
・被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用 など
(注1)日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払いを求める訴訟がこの契約の補償対象となる場合に限ります。
(注2)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
お支払いする保険金
詳細 はP4・5へ
損害賠償金
損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用
緊急措置費用
示談協力費用
争訟費用・示談交渉費用
対人事故の場合
・治療費
・慰謝料
対物事故の場合
・被害者の方の逸失利益 等
・修理代 等
損害の発生または拡大の防止および他人に対する求償権の保全もしくは行使のために要した必要または有益な費用
事故発生時に要した以下の費用
・応急手当費用
・護送費用
・その他緊急措置に要した費用
・上記以外で弊社の書面による同意を得て支出した費用
(注)結果として、法律上の損害賠償
共通支払限度額(CSL)特約割引
施設所有(管理)者賠償責任保険の対人賠償・対物賠償の支払限度額を合算設定する場合
ISO/HACCP等割引
施設所有(管理)者賠償責任保険の保険料を10%割引!
◆認証状(または認証書)のコピーをご提出いただきます。
施設所有(管理)者賠償責任保険の保険契約締結日
時点で、次のいずれかの条件を満たしている場合
施設所有(管理)者賠償責任保険の
保険料を20 % 割引!
(1)保険契約締結日時点で、下記いずれかの認証を取得済の企業
①ISO9 00シリーズ ②ISO14 00シリーズ ③ISO 2 00シリーズ ④HACCP ⑤エコアクション21
⑥環境プランナー報告書 ⑦エコステージ(エコステージレベル1~4認証が対象。エコステージ宣言は対象外)
(2)保険契約締結日時点で、上記(1)①~④の認証は取得前であるが、取得取組済の企業
ただし、下記の準備完了(下記のマニュアル等が完備し、内部監査が終了済みであること)を条件とします。
①ISO9 00シリーズ=「品質マニュアル」作成 ②ISO14 00シリーズ=「環境管理マニュアル」作成
③ISO 2 00シリーズ=「食品安全マニュアル」作成 ④HACCP=「導入プラン、導入スケジュール」策定
セット割引
下記4種目のうち、2種目以上を1申込書かつ保険期間1年以上でご契約
施設所有(管理)者 請負業者 PL保険 受託者 賠償責任保険 賠償責任保険 (生産物賠償責任保険) 賠償責任保険
セット割引
それぞれの 種目の保険料を
5%割引!
(注)セット割引を適用できる保険契約は、弊社単独または弊社分担割合が50%超の共同保険幹事契約に限ります。
人格権侵害補償特約
所有、使用もしくは管理する施設または仕事の遂行に起因して、保険期間中に被保険者もしくは被保険者以外の方が行った以下の不当な行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
き
・不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
・口頭 、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
エレベーター・エスカレーター危険補償特約
エレベーターまたはエスカレーターの所有、使用または管理に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
漏水補償特約
施設において、給排水xxからの水漏れ等による財物の損壊に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
主な保険料割引制度
責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
被保険者(補償の対象となる方)が弊社の求めに応じ、弊社に協力するために直接要した費用
弊社の書面による同意を得て支出した、法律上の損害賠償責任の解決のための訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した費用
レジャー・サービス施設費用保険※1では
施設所有(管理)者賠償責任保険 お支払いする保険金および費用保険金のご説明
詳細はP6へ
災害発生の際、ケガを被ったお客さまなど第三者に対し、賠償責任保険ではお支払いの対象とならない被災者対応費用や被災者傷害見舞費用、災害広告費用を補償します。
※1 別に定める保険料を払込みいただくことによりセットいただけます。
賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、特別約款およびそれぞれの特約をご参照ください。
1 -1.基本契約(賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および自動的にセットされる主な特約)の補償内容
ひょう
火災
落雷
破裂または爆発
風災・雹災・雪災
水災
対象施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
対象施設内で製造、販売または提供した飲食物に起因するもので、所轄保健所長に届出された食中毒
○来場していたお客さまが火災から逃げる途中で階段から落ちてケガをした。
○雪の重さで窓ガラスが割れ、お客さまがケガをした。
傷害見舞費用追加補償特約条項 別に定める特約保険料を払込みいただくことによりレジャー・サービス施設費用保険にセットできる特約です。
「傷害見舞費用追加補償特約条項」をセットしたご契約の場合は、上記の事故に加え、「急激かつ偶然な外来の事故」も補償の対象になります。
○エスカレーター等の急停止によりお客さまがケガをした。
○野球場などでファウルボール等によりお客さまが負傷した。
事故の例
事故の例
保険金をお支払いできない主な場合(共通)
下記の事故により、他人に身体の障害を発生させたこと、または他人の財物を損壊させたことにより、被保険者(補償の対象となる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(1)被保険者が所有、使用もしくは管理する施設や設備の構造上の欠陥または管理上の不備に起因する偶然な事故
(2)施設を拠点としてその内外で行われる仕事の遂行に起因する偶然な事故
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いする場合
基本契約の自己負担額
(免責金額)
②損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用
③緊急措置費用
①法律上の
損害賠償責任の額
保険金の額
1事故につきお支払いする保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
ただし、ご契約に適用される「1名支払限度額」および「1事故支払限度額」が限度となります。
= + -
■被災者が上記の事故によってケガを被った結果、死亡した場合または医師の治療を受けた場合に支出される次の費用をお支払いします。
(注1)いずれの費用についても、事故発生日から1年以内に負担した場合に限ります。
(注2)被災者対応費用、被災者傷害見舞費用については、損害賠償金として負担したものを除きます。
(注3)災害広告費用については、あらかじめ弊社の同意を得たものに限ります。なお、施設の利用者にケガがなかった場合でもお支払いの対象となります。
被災者対応費用
●被災者の法定相続人またはその代理人が現地を訪問するための費用※2(交通費、ホテル等客室料等)
※2 被災者1名につき、2名分が限度となります。
●役員、使用人を現地等へ派遣するための費用(交通費、ホテル等客室料等) ●通信費(電話代等) ●葬儀費用 等
被災者傷害見舞費用
●被災者や被災者の法定相続人に対して慣習として支払った弔慰金、見舞金等※3
災害広告費用
※3 ケガの直接の結果として、被災者が事故の日から180日以内に死亡、後遺障害が発生した場合、入院あるいは通院により医師の治療を受けた場合に限ります。
上記①②③の保険金のほか、④示談協力費用、⑤争訟費用・示談交渉費用についてもお支払いします。
①法律上の損害賠償責任の額(以下「損害賠償金」といいます)
次の身体障害事故または財物損壊事故の相手方の損害額に被保険者側の過失割合を乗じた額をいいます。
・身体障害(対人)事故:治療費、慰謝料、逸失利益等
・財物損壊(対物)事故:修理代等
②損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用※1
事故発生の後、損害の発生または拡大の防止および他人に対する求償権の保全もしくは行使のために要した必要または有益な費用をお支払いします。
③緊急措置費用※1
応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用、および支出につき弊社の書面による同意を得た費用をお支払いします(結果として、損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いします)。
➃示談協力費用※2
被保険者が弊社の求めに応じ、弊社に協力するために直接要した費用をお支払いします。
⑤争訟費用・示談交渉費用※2
被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、弊社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した費用をお支払いします。
※1 その実費につき、①の額と合算して、自己負担額を超過した額を、1名支払限度額および1事故支払限度額を限度に、お支払いします。
※2 1名支払限度額および1事故支払限度額とは別に、実費をお支払いします。ただし、⑤については、①の額が1名支払限度額および1事故支払限度額を超える場合は、その支払限度額の①の額に対する割合を乗じて、お支払いします。
●新聞等へおわび広告を掲載する費用、休業・営業再開予定について公告する費用
レジャー・サービス施設費用保険は賠償責任保険<施設所有(管理)者賠償責任保険>とセットでご契約ください
セットでご契約いただきますと、被災者(遺族)への補償や各種の費用に対する備えが一層充実したものになります。
(1)対象業種について
■施設所有(管理)者賠償責任保険は、工場、事務所、ビルディング、商店、劇場、映画館、学校、病院、遊園地、広告塔、看板など各種施設の所有者、管理者であるお客さまがご加入いただけます。
(注)旅館、ホテル、LPガス取扱業務、建設・工事業、整体業務、専門職業人のお客さまについては、ご加入いただけません。別途、代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
<理髪店・美容院・エステティックサロン(これらに類似の業務を含みます)のお客さまについてのご注意>
「理容・美容業務等一部補償対象外特約」が自動的にセットされますので、P6に記載のとおり、頭髪の長さに起因する損害賠償責任などが補償されません。
■レジャー・サービス施設費用保険は、百貨店・スーパー、小売店、飲食店、劇場、遊園地、スポーツ施設および鉄道関連施設などのレジャー・サービス施設が対象となります。
(注)事務用建物、教育施設等は対象となりませんので、ご注意ください。別途、代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
(2)被保険者(補償の対象となる方)について
この保険の被保険者は、次のとおりとなります。
【施設所有(管理)者賠償責任保険】
○記名被保険者(保険証券の被保険者欄に記載の被保険者)
○記名被保険者の仕事を遂行する場合に限り、記名被保険者の役員および使用人(パート、アルバイト、臨時雇は除きます)
(注1)役員および使用人は個人責任を追及された場合に限り補償の対象となります。
(注2)パート、アルバイトまたは臨時雇の行為に起因して、上記被保険者が負担する損害賠償責任は補償の対象となりますが、パート、アルバイトまたは臨時雇の方が追及される個人責任は補償の対象とはなりませんのでご注意ください。
【レジャー・サービス施設費用保険】
○記名被保険者(保険証券の被保険者欄に記載の被保険者)
(3)保険期間(ご契約期間)について
保険期間は、1年間です。
事故発生時の負担
〈被災者(遺族)への補償、各種費用〉
損害賠償金
被災者対応費用 被災者傷害見舞費用
災害広告費用
= +
施設所有(管理)者賠償責任保険等各種賠償責任保険でお支払いします。
レジャー・サービス施設費用保険でお支払いします。
ご契約にあたって
【次の事由によって生じた事故による損害】
・ご契約者または被保険者の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類
じょう
似の事変、暴動、労働争議または騒擾
・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
【次の損害賠償責任を負担することによって被る損害】
・被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
・業務中の使用人が被った身体の障害に起因する損害賠償責任
・他人との約定により加重された損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
・排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任
・原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害(賠償責任保険追加特約)
・xxxxxまたはその代替物質の有害性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約)
いっ
・汚染物質の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任(汚染物
いっ
質の排出、流出、溢出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます)
(賠償責任保険追加特約)
・LPガスの販売業務の遂行またはその結果によって生じた事故に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約)
・給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具
いっ いっ
からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出
による財物の損壊に起因する損害賠償責任
1 -2.自動的にセットされる主な特約の補償内容
・施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
・施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
・航空機、エレベーター、エスカレーター、自動車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・施設外における船もしくは車両(船または車両の原動力が専ら人力である場合を除きます)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
・仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします)または放棄の後の仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません)
・弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
・石油、重油等の石油物質が保険証券記載の施設から海、河川、湖沼、運河へ流出したことに起因する損害賠償責任(ただし、対人事故は除きます)
【被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事に起因する損害賠償責任】
①人または動物に対する診察、治療、看護、疾病の予防または死体の検案
(医療用の器具、器械または装置を使用した場合を含みます)
②医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
③あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等の施術 など
特約 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) |
使用不能損害補償特約 | 被保険者が所有、使用または管理する施設または被保険者が行った仕事の遂行に起因する偶然な事故により発生した、物理的損壊を伴わない他人の財物の使用不能損害について、法律上の損害賠償責任をその財物について正当な権利を有する者に対し、負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。 | 1 -1.基本契約でお支払いする ①~⑤の保険金 1事故および保険期間中100万円が限度となります。 自己負担額(免責金額)は1,000円です。 (注)保険金をお支払いした場合は、それ以降の「保険期間xx支払限度額」が減額されます。 | ・使用不能損害を被った財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害 など |
来場者携帯品補償特約 | 施設内で、来場者が所持する携帯品が、保険期間中に損壊または紛失し、もしくは盗取されたことにより、携帯品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | 1 -1.基本契約でお支払いする ①~⑤の保険金 1事故につき10万円が限度となります。ただし、被害携帯品の時価(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて算出した金額)が限度となります。 自己負担額(免責金額)は3,000円です。 | ・被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が所有し、または私用する財物が損壊または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任 ・来場者の自動車またはその積載物が損壊または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任 など |
特約 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) |
施設修理等危険補償特約 | 施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因して、他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | 1 -1.基本契約でお支払いする ①~⑤の保険金 基本契約の支払限度額および自己負担額( 免責金額)が適用されます。 | ・被保険者の請負人、請負人の使用人または下請負人に対する損害賠償責任 など |
特約 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) |
エレベーター・エスカレーター危険補償特約 | 施設にあるエレベーターまたはエスカレーターを所有、使用または管理することによって生じた偶然な事故 (エレベーターまたはエスカレーターに積載された他人の財物に生じた事故を含みます)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによっ て被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | 1 -1.基本契約でお支払いする ①~⑤の保険金 基本契約の支払限度額および自己負担額(免責金額)が適用されます。 | ・被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任 など |
施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消 | 1 -1.基本契約でお支払いする ①~⑤の保険金 基本契約の対物の支払限度額および自己負担額(免責金額)が適用されます。 | ||
漏水補償特約 | 火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の いっ 漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、 いっ 溢出による財物の損壊に起因する損害に対して、 | ||
保険金をお支払いします。 |
2 -1. 任意にセットできる主な特約と補償内容
別に定める保険料を払込みいただくことによりセットできる主な特約とその概要は下記のとおりです。
特約
被害者治療費等
保険金をお支払いする場合
所有、使用または管理する施設または仕事の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害が発生し、被保険者が治療費用または葬祭費用を弊社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、次のいずれにも該当する場合に限ります。
・被保険者が、被害者に対して支払った治療費用または被害者の遺族に対して支払った葬祭費用であること。
・被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した治療費用または葬祭費用であること。
(注)この保険金は、法律上の損害賠償責任が発生しなくてもお支払いしますが、法律上の損害賠償責任を負担して基本契約の保険金が支払われる場合には、この特約の保険金は基本契約の損害賠償金に充当します。
お支払いする保険金の額
支出した次の①②の費用
被害者1名につき、保険期間中50万円が限度となります。ただし、基本契約の1事故支払限度額が限度となります。
①治療費用
医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます)
②葬祭費用
葬祭費用に限り、香典、xx、弔電費用等を含みません。
2 -2. 理容・美容業務等一部補償対象外特約
特約 | 特約の主な内容 |
理容・美容業務等一部 補償対象外特約 | 直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払いできません。 (1)頭髪の長さ、髪型、髪の傷み等に起因する損害賠償責任 (2)身体(頭部から足先までの身体全体をいいます。以下同様とします)の湿疹、かぶれまたは肌荒れに起因する損害賠償責任 (3)使用用具の消毒不足等によって発症した感染症その他の疾病に起因する損害賠償責任 (4)手技により、または化粧品(アロマオイルを含みます)、機器等を使用して行う美顔術、メイクアップ、脱毛、痩身法およびこれらに類似の業務に起因する損害賠償責任 あか (5)垢すり、アロマテラピー、ネイルケア(爪の整形、処理、カラーリング、リムーバー、パック、付け爪、角質取り、ハンドマッサージおよびこれらに類似の業務をいいます)、まつげパーマ、アートメイクおよびこれらに類似の行為の遂行に起因する損害賠償責任 (6)医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示に起因する損害賠償責任 |
「理髪店・美容院」「エステティックサロン(これらに類似の業務を含みます)」のお客さまにつきましては、次の特約が自動的にセットされます。
補償特約
保険金をお支払いできない主な場合(共通以外)
・治療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます)の故意による損害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いできないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
・ご契約者、被保険者または治療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害
・被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為による損害
・被害者の心神喪失による損害
・被害者の妊娠、出産、早産または流産
・被害者に対する外科的手術その他の医療処置による損害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、保険金を支払うべき身体の障害の医師による治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。
・運動競技に参加している者が被った身体の障害に起因する損害
・保険適用地域外で発生した身体の障害に起因する損害 など
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額
●「理髪店・美容院」のお客さまに限り、別途保険料を払込みいただくことにより、この特約を削除する(補償する)ことが可能です。
レジャー・サービス施設費用保険 お支払いする保険金および費用保険金のご説明
レジャー・サービス施設費用保険普通保険約款、その他主な特約条項の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、それぞれの特約条項をご参照ください。( 注)下記内容については弊社が認めた費用に限ります。
初期対応費用補償特約
訴訟対応費用補償特約
人格権侵害補償特約
施設所有(管理)者特別約款およびセットされた特約(この特約以外のものをいいます)の補償の対象となる偶然な事故が国内で発生した場合に、被保険者が緊急的に対応した費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益な費用を弊社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
第三者から被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(訴訟、仲裁、和解または調停をいいます)について、被保険者が支出した右記の費用のうち、必要かつ有益な費用を、弊社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、次の条件に該当する場合に限ります。
・被保険者がその訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、この保険契約で支払対象となる訴訟であること
(注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
被保険者が所有、使用もしくは管理する施設または仕事の遂行に起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った次の不当な行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することに よって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
き
・不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
・口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為によ
き
る名誉毀損またはプライバシーの侵害
支出した次の①~⑧の費用
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 対象となる費用 | お支払いする保険金の額 |
下記の事故が発生したために被保険者が、災害対応のために要する右記の費用を負担した場合 <対象事故> (1)火災 (2)落雷 (3)破裂または爆発 (4)風災 ひょう (5)雹災 (6)雪災 (7)水災 (8)対象施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 (9)食中毒 (注1)(9)を除く事故については、対象施設内の建物等が損害を受けた場合に限ります。 (注2)(9)の事故については、被保険者が対象施設内で製造、販売、または提供した飲食物に起因するもので、所轄保健所長に届出された食中毒に限ります。 ※1傷害見舞費用追加補償特約条項をセットすることで、上記以外の急激かつ偶然な外来の事故による傷害※2に対する右記の費用がお支払の対象となります。 ※2傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症 状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 | 左記の事故によって被災者が傷害(食中毒を含みます)を被った結果、死亡または治療を受けた場合に、その被災者またはその法定相続人に対し、被保険者が負担した次の費用。ただし、事故発生日から1年以内に負担した費用に限ります。 (1)法定相続人等の現地訪問費用(被災者1名につき2名限度) ・交通費、ホテル等客室料(1名14日限度)等 (2)役員・使用人派遣費用 ・交通費、ホテル等客室料等 (3)通信費 (4)応対関係費用 ・応対施設の借上げ費用、被災者の法定 相続人等の連絡場所訪問費用(交通費、ホテル等客室料(1名14日限度)等) (5)捜索救助費用 (6)移送費用 ・遺体輸送費用、治療中の被災者の移転費用 (7)葬儀費用 ・被保険者が営む葬儀の費用 | 左記の費用を、1事故につき、次の額を限度に保険金としてお支払いします。 | |
保険証券記載の被災者対応費用支払限度基礎額×被災者数 | |||
被災者対応費用 | |||
保険金 | |||
被災者傷害見舞費用保険金 ・ 傷害見舞費用追加補償特約条項※1 別に定める保険料を払い込みいただくことによりセットできます。 | 左記の事故によって被災者が傷害(食中毒を含みます)を被った結果、死亡または医師の治療を受けた場合に、その被災者またはその法定相続人に対し、被保険者が慣習として支払った次の見舞費用 (1)被災者が事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の見舞費用 (2)被災者が事故発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合の見舞費用 (3)被災者が入院治療を受けた場合(事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に限ります)の見舞費用 (4)被災者が通院治療を受けた場合(事故発生日からその日を含めて180日以内の通院に限ります)の見舞費用 | 左記の費用を、被災者1名につき、次の額を限度に保険金としてお支払いします。 (1)死亡見舞費用:50万円限度 (2)後遺障害見舞費用: 後遺障害の程度により1.5万円~50万円を限度 (3)入院見舞費用<入院期間> <限度額> 31日以上 ・10万円 15日以上30日以内 ・5万円 8日以上14日以内 ・3万円 7日以内 ・2万円 (4)通院見舞費用<通院日数> <限度額> 31日以上 ・5万円 15日以上30日以内 ・3万円 8日以上14日以内 ・2万円 7日以内 ・1万円 | |
災害広告費用保険金 | 左記の事故の発生によるおわびの広告費用、休業広告費用等。ただし、あらかじめ弊社の同意を得たもののうち、事故発生日から1年以内に負担した費用に限ります。 | 左記の費用を、1事故につき、保険証券記載の災害広告費用支払限度額を限度に、保険金としてお支払いします。 | |
保険金をお支払いできない主な場合 | |||
●次のいずれかに該当する事由によって事故が発生したために支出した被災者対応費用、被災者傷害見舞費用および災害広告費用 ・ご契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 ・上記以外の放射線照射または放射能汚染 ●次のいずれかに該当する事由によって事故が発生したために支出した被災者対応費用および被災者傷害見舞費用 | ・被災者の故意または重大な過失 ・被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・被災者の無資格運転、酒酔運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故 ・被災者の脳疾患、疾病または心神喪失 ・被災者の妊娠、出産、早産または流産 ・被災者に対する外科的手術その他の医療処置 ・大気汚染、水質汚濁等の環境汚染 けい ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であってもそれを裏づけるに足りる医学的他覚所見のないものについて、被保険者が支出した被災者対応費用および被災者傷害見舞費用 など (注)被保険者が損害賠償金として負担した被災者対応費用および被災者傷害見舞費用 に対しては保険金をお支払いできません。 |
1事故および保険期間中50万円が限度となります。ただし、⑧の費用は被害者1名につき10万円が限度(見舞品の購入費用は被害者1名につき3万円が限度)となります。
①事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません)
②事故現場の写真撮影費用
③事故状況調査・記録費用
④事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります)
⑤事故現場の後片づけ・清掃費用
⑥被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費
⑦通信費
⑧事故が他人の身体の障害である場合は、その事故について被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます)または見舞品の購入費用
支出した次の①~⑥の費用
1事故および保険期間中50万円が限度となります。
①意見書または鑑定書作成のために必要な費用
②外注コピーの費用
③増設コピー機の賃借費用
④事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません)
⑤相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
1 -1.基本契約でお支払いする①~③の保険x
xx合計額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の支払割合を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
上記①~③の保険金のほか、基本契約でお支払いする④示談協力費用、⑤争訟費用・示談交渉費用についてもお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合(共通以外)
・被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます)に起因する損害賠償責任
・被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
・最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
・事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
・被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
など