Contract
特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会会員規約
この会員規約は(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会(以下「当法人」という)と、当法人の会員(以下「会員」という)との関係に適用する。入会申込をもって、本規約を承認したものとする。
(会員規約の適用)
第 1 条 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款の定める通りとする。
(会員規約の変更)
第 2 条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
(会員の種別)
第 3 条 当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会において平等な表決権を持つ。 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人、及び団体等で、総会での表決権を持たない。
(入会申込)
第 4 条 入会の申込をする場合は、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出すると同時に、入会金及び年会費を払い込むこととする。
2 入会は、入会申込書の提出と入会金及び会費の納入との両方が確認でき、理事長が入会を認めたときに成立する。
(入会申込の拒否)
第 5 条 当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2) 入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
(3) 政治、宗教及び営利活動を目的としている場合又は情報を利用あるいは自らの情報を流布する目的としている場合及びこれらの場合とみなされる場合
(4) 過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合
(5) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
2 入会を拒否する場合には、理事長は理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
(会費)
第 6 条 入会金及び年会費の金額はつぎのとおりとする。
(1) 入会金 正会員 | 10,000 | 円 |
賛助会員 | 50,000 | 円 |
(2) 年会費 正会員 | 10,000 | 円 |
賛助会員 | 50,000 | 円 |
2 年会費については、当法人が指定する払込方法によるものとし、事業年度の途中において 入会があった場合においても、月割等によらず、全額をその事業年度における年会費とする。
(会員の資格の喪失)
第 7 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して 2 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 8 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(入会申込記載事項の変更等)
第 9 条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延又は不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
(除名)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 内外の諸法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(4) 当法人、他の会員又は第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(5) 当法人、他の会員又は第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6) 会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(7) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき
(拠出金品の不返還)
第 11 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(禁止行為)
第 12 条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1) 会員は、本規約に定める会員の権利を第三者に譲渡若しくは使用させてはならない。
(2) 会員は、当法人の許可なく、当法人の名称若しくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。
(3) 会員は、当法人の公開前の事業情報、協力者並びに協力団体についての情報、及びこれらに類し又は関連する情報を、理事長又は当法人の許可なく第三者に公表してはならない。
(個人情報の保護)
第 13 条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、又はその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4) 会員の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
3 前 2 項の規定は、会員がその資格を喪失した後においてもこれを適用する。
(会員の紛争)
第 14 条 会員間相互又は会員と第三者とに生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人は一切の責を負わない。
(附則)
1.本規約は平成 29 年 9 月 21 日から施行する。