本カードは、株式会社秋田ジェーシービーカード(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下両社を「JCB」という。)と株式会社秋田銀行(以下「当行 」という。)が提携して発行するもので、「カーレスキュー 365」(以下「カード」という。)と称します。 本特約および別途JCBの定める「カーレスキュー365サ ービス利用規定」および「JCB会員規約」を承認のうえ入会を申し込み、当行およびJCBが認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、JCBがカードを貸与します。
第1条 名称
本カードは、株式会社xxジェーシービーカード(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下両社を「JCB」という。)と株式会社秋田銀行(以下「当行」という。)が提携して発行するもので、「カーレスキュー 365」(以下「カード」という。)と称します。
第2条 会員
本特約および別途JCBの定める「カーレスキュー365サービス利用規定」および「JCB会員規約」を承認のうえ入会を申し込み、当行およびJCBが認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、JCBがカードを貸与します。
第3条 提供サービスと利用
1.当行(本条においては当行が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本特約またはサービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当行またはJCBが会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できないことがあります。
3.当行が必要と認めた場合には、当行がサービスおよびその内容を変更することがあります。
4.会員は、当行が提供するサービスを受ける場合、当行所定の方法により利用するものとします。
5.会員は、JCBがタイムズコミュニケーション株式会社(以下「運営者」という。)と提携したロードサービスの提供を受ける場合は、別途定めるカーレスキュー365サービス利用規定に基づく方法により、その提供を受けるものとします。
第4条 個人情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除
1.会員および入会を申し込まれた方(以下あわせて「会員等」という。)は、当行が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)当行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申し込み時および第5条において会員が届け出た事項
②入会承認日、有効期限等、カードの契約内容
③カードの利用内容(第6条において共有する情報)
(2)宣伝物の送付等当行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
(3)当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2.会員等は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
3.運営者は、ロードサービスの実施に必要な本人の連絡先等の情報を収集できるものとし、当該サービスの実施に必要
最小限の範囲で運営者提携のロードサービス実施者(以下「実施者」という。)に預託できるものとします。
4.運営者および実施者は、会員情報の保護のため必要な保護措置をとって厳正に管理するとともに、ロードサービスの提供の目的以外に利用しないものとします。
第5条 届出事項の共有
会員が、当行またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当行またはJCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該情報について当行およびJCBの間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第6条 利用内容の共有
1.会員は、当行が会員に対して会員のカードの利用内容に応じた当行商品の優遇サービス等、当行のサービスを提供する必要がある場合において、会員のカードの利用内容を、JCBと当行において共有することにあらかじめ同意するものとします。
2.会員は、JCBが会員に対して会員の当行の取引内容に応じたJCB商品の優遇サービス等、JCBのサービスを提供する必要がある場合において、会員の当行の取引内容を、当行とJCBにおいて共有することにあらかじめ同意するものとします。なお、会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出は、JCB会員規約末尾に記載の窓口、方法で行うものとします。
第7条 会員資格の喪失
会員がJCBの会員資格を喪失した場合は本特約による会員資格も喪失するものとします。第8条 JCB会員規約と本特約の関係
本特約に定めのない事項については、JCB会員規約が適用されるものとします。
<当行お問い合わせ窓口>
当行に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。
〒010-8655
株式会社秋田銀行 営業企画部xxxxxxxxxxx0-0 018(863)1212
(TK338622・20200331)
カーレスキュー365サービス利用規定
第1条 規定の目的等
1.本規定はカード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下両社を「JCB」という。)が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を保有する会員(以下「会員」という。)に対して提供するロードサービスに関する事項を定めたものです。
2.会員はカード会員規約に基づき、本規定を承認の上、ロードサービスの提供を受けることができます。
3.JCBが必要と認めた場合には、JCBは本規定を変更することがあります。その際JCBは、その改定内容を書面その他
の方法により、通知するものとします。第2条 ロードサービスの機能
1.ロードサービスとは、JCBがタイムズコミュニケーション株式会社(以下「運営者」という。)と提携し、日本国内の対象地域でのJCBが認めた会員の運転する車両の事故・故障時の対応サービスおよび付帯サービス等をいいます。 2.ロードサービスの内容は別記「サービス附則」に記載しているとおりとします。
第3条 ロードサービスの利用方法
1.会員は、カーレスキュー365デスクに連絡することによりロードサービスの提供を受けることができます。
2.会員はロードサービスの提供を受ける場合、カード(カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)を提示するものとします。カードの提示がない場合は、前項にかかわらず、会員としてロードサービスの提供を受けられないものとします。
3.カードに表示されている会員以外はご利用できません。第4条 会員の義務
会員は以下の事項を遵守するものとします。
1.会員はカードおよびロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与・相続または担保提供してはなりません。
2.会員は常に交通規則を守り、他人に迷惑を及ぼすような行為をしてはなりません。
3.会員はロードサービス等の提供を受けるとき、運営者提携のサービス実施者(以下「実施者」という。)の指示または注意にしたがうものとします。
第5条 ロードサービス時の責任
ロードサービスは、実施者の責任において行われ、当該サービス提供に起因する車両の損傷、人身事故、損害等については、JCBの故意または過失による場合を除き、JCBは一切その責めを負わないものとします。
第6条 ロードサービスを提供できない場合
以下の①から④に該当する場合には、ロードサービスが提供できない場合があります。
①無資格・飲酒運転等で正常な運転ができない場合。
②通常の自動車走行に不適切な場所。
③ロードサービスの提供が合理的に不可能と判断される場所。
④危険を伴う気象状態の場合。第7条 権利の喪失
本規定におけるすべての権利はカード発行時からカードの有効期限までとします。ただし、以下の①から③に該当する場合には、カードの有効期限到来前といえども、会員としての権利は消滅するものとします。
①会員がカードを退会する等会員資格を喪失したとき。
②会員がカード会員規約および本規定上の義務に違反し、その違反が重要な違反となるとき。
③その他会員の使用が不適当とJCBが合理的に判断した場合。第8条 終了、中止、変更等
1.JCBが必要と認めた場合には、JCBはロードサービス内容の変更もしくは中止、または終了することがあります。その際JCBは、その改定内容を書面その他の方法により、通知するものとします。
2.ロードサービスは、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第9条 合意管轄裁判所
会員は、会員とJCBまたは運営者との間で訴訟が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、またはJCB
(会員とJCBとの間の訴訟の場合)もしくは運営者(会員と運営者との間の訴訟の場合)の本社、支店、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
サービス附則
第1章 サービス内容
第1条 対象車両
会員が運転中に事故・故障等にあった車両でかつ車両重量3,000kg未満の自家用四輪車。第2条 無料サービスの内容
1.自力走行不能時の現場軽作業サービス
日本国内現場にて30分以内で実施可能な次の軽作業サービス(ただし、いくつかの作業をあわせて行った場合は合計所要時間が30分を限度とします。)
(1)キー閉じ込み時のxxサービス
(2)バッテリー上がり時のジャンピングサービス
(3)パンク時のスペアタイヤ交換による応急措置サービス (4)ガス欠時の給油サービス(作業のみ)
(5)落差1m以内でタイヤ1本落輪している場合の落輪車両の引き上げサービス
(6)その他、エアー抜き、ヒューズ交換、プラグ交換、燃料フィルターの交換等、現場対応が可能な軽作業等
※「自力走行不能」とは、物理的に走行不能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)かまたは道路交通法上走行が禁止されている場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合等は含まないものとします。
2.レッカーサービス
事故または故障で自力走行不能となった車両の、現場から移動距離10kmまでを限度とした、レッカーによるけん引または積載車による運搬。
*現場軽作業サービスにより自力走行可能となる場合およびキーを紛失した場合は対象外です。
*移動先は、原則として、運営者が指定する最寄りの修理工場とします。 3.付帯サービス
会員の自宅から直線距離100km以上遠方における事故または故障で自力走行不能となった車両が修理工場に入庫となった場合、次の各号のいずれか一つの緊急サポートを行います。ただし、送迎サービスを除き、重複利用はできません。 (1)レンタカーサービス(1,800ccクラスを6時間まで/基本料のみ、ガソリン代は自己負担)
(2)緊急宿泊費用サービス(上限15,000円/税込) (3)帰宅交通費サービス(上限20,000円/税込)
(4)送迎サービス(緊急宿泊費用サービス利用に伴う宿泊施設までの交通費、帰宅交通費サービス利用に伴う最寄の電車駅・バス停までの交通費負担)
※交通機関について会員が指定することはできません。
前項について、料金は会員が立替払いをし、運営者が送付した所定請求書用紙等が会員に到達した日または通常到達し
得べき日から1ヵ月以内に、会員が所定請求書および日付・領収印のある領収書を運営者に提出することを条件に月末締め切り・翌月末振込となります。
第3条 別料金
次の各号に定める費用は会員の負担となります。
(1)電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどによりxxが困難な車両の運搬・xx等にかかる費用実費。
(2)バッテリーの充電費用。
(3)タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置を行う場合の補修費用およびタイヤ補修剤等代金実費。 (4)給油ガソリン代金実費。
(5)その他、交換・備付等を行った部品の代金、および補充・交換等を行った消耗品の代金実費。 (6)ドーリーの使用等特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
(7)実施者が現場往復に要した有料道路・高速道路等利用料金およびカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。
(8)タイヤが2本以上落輪している車両の引上サービス費用実費。 (9)車両が建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
(10)実施者が出動したにも拘わらずサービス適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
第4条 有償サービス
1.会員が無料サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にて、実施者が対応可能な範囲で実施されます。
2.有償サービスについては、会員と実施者との間の別途有償契約によるものとします。
3.有償サービスの料金は、特に運営者が認めた場合を除き、現場にて会員に現金またはカードにて実費精算していただきます。
第2章 無料サービスで対応できないケース
第5条 キーの閉じ込み
(1)ヘルパー工具を使用してxxできない場合(特殊構造の鍵・セキュリティ装置付車両等)。
(2)車両が他人名義の場合(ただし、当該名義人その他当該車両のすべての権利者がxxに承諾した場合を除く)。 (3)会員または実施者がスペアキーを取ってくる方が便宜であると運営者および実施者が判断した場合。
第6条 落輪・落車等
(1)タイヤが2本以上落輪している場合、または落輪本数を問わず落差が1mを超える場合の落輪車両引上。 (2)車両が横転している場合。
第7条 天候等
台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変、もしくは戦争・暴動、または公権力の行使等により、作業が困難または危険な場合。
第8条 対応できない路面状況・地域等
道路以外(砂浜等)の場所、レース・ラリーを目的とするなど通常の自動車走行に不適な場所、通行禁止道路・季節的閉鎖道路・一般車両が通行できない道路、出動車両の運行が極めて困難な地域、主務大臣等が通行禁止を指定した地
域、離島についてのロードサービスはお断りするケースがあります。第9条 その他
(1)故意によるかまたは車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
(2)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等、またはサービス実施後に違法運転がなされるおそれのある車両。
(3)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等。
(4)違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。 (5)短期間内に同一または類似内容の出動依頼が複数回ある場合。
(6)第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られない場合。
第3章 その他
第10条 サービス提供の条件
次の各号の条件を満たすことが、サービス実施の条件となります。
(1)カーレスキュー365デスクにサービスの依頼をし、会員番号・氏名・住所等を告知すること。
(2)会員がサービス実施前に本カード並びに自動車運転免許証を実施者に提示し、サービスを受けた後に運営者所定作業報告書を確認しこれに署名すること。
(3)サービスの実施に伴い当該車両に損傷などが生じ得る可能性が予測される場合に、この損傷などにつき実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(4)会員が立会うこと。ただし、次号の場合を除きレッカー車によるけん引および積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立会うことができない場合は会員から委任された者による立会いでもこの条件を満たすものとします。
(5)危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がサービスに同行すること。
(6)警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
(7)サービスの実施に必要な実施者の指示に従うこと。第11条 サービスの実施
サービスは、運営者の取次ぎにより実施者の責任で実施されます。第12条 サービスの併用
会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。
以上
(TK338699・20200331)
JCBドライバーズプラス規定(カーレスキュー365)
第1条 目的
本規定は、株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーおよびその指定するカード発行会社(以下「JCB」という)が発行する「JCBカーレスキュー365」(ただし、ドライバーズプラスコースを選択された場合に限る)(以下「本カード」という)の利用に応じ、JCBが本カードの会員(以下「会員」という)に対し提供する特典(以下
「JCBドライバーズプラス」という)の内容とその特典を受けるための条件を定めたものです。第2条 JCBドライバーズプラス
1.JCBドライバーズプラスとは、会員がJCB所定のガソリンスタンドおよび高速道路料金所等のJCB加盟店(以下「対象店」という)において本カードを利用した場合に、JCBが通知または公表する内容に従い還元金を受け取ることができる制度です。還元金は、本カードにより信用販売を受ける商品・役務等の購入金額(以下「カード利用代金」とい う)に応じて決定される割引率および対象店での本カード利用代金の合計額(以下「割引対象額」という)に基づき計算されます。
2.本カードでは、Oki Dokiポイントプログラムを利用することができません。第3条 割引率
1.前条第1項の割引率は、JCB所定の方法により毎月15日に締め切られたカード利用代金に基づく基準額に応じて毎月決定され、当該割引率はJCBが通知または公表する期間における割引対象額に対してのみ適用されるものとします。 2.前項の基準額には、金融サービス、各種ローン、ショッピングリボ払い・分割払い手数料、JCBの年会費、その他 JCBが通知または公表するものは、含まれないものとします。
3.家族会員のカード利用代金は、当該家族会員の属する本会員のカード利用代金とみなし、本会員の基準額に合算されるものとします。
第4条 割引対象額
1.割引対象額は、原則として、基準額の約定支払日の属する月(以下「当月」という)の1日から末日までの間における対象店でのカード利用代金の合計とします。
2.前項にかかわらず、事務上の都合により、当該対象店でのカード利用代金が、当月以降の月における割引対象額として計算されることがあります。
第5条 還元
1.還元金は、割引対象額に割引率を乗じて計算されます。ただし、JCBが通知または公表する還元金の上限を超えることはできません。
2.JCBは、還元金を当月の3ヵ月後の月に属する約定支払日の請求金額から還元金額を差し引いて請求する方法によ
り、支払うものとします。また、還元金が請求金額を超える場合には、原則としてJCB会員規約における「約定支払日と口座振替」に関する規定に定める預金口座へ超過金額を振り込むものとします。
3.還元金の計算は円単位で行うものとし、小数点第1位を四捨五入するものとします。第6条 還元金等の通知
第5条に基づき計算された還元金額および基準額、割引率、割引対象額等は会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。
第7条 複数カードの取り扱い
1.会員がJCBドライバーズプラスの対象となるカードを複数枚所持している場合には、本規定に基づき各カードごとに基準額、割引率、割引対象額、還元金を確定するものとし、これらを合算することはできません。
2.会員が本カードを他の種類の本カードに切り替えた場合、切り替え前のカードと切り替え後のカードとは、本規定に基づき各カードごとに基準額、割引率、割引対象額、還元金を確定するものとし、これらを合算することはできません。
第8条 公租公課
JCBドライバーズプラスによって還元を受けた金額について公租公課が課せられる場合、会員がこれを負担するものとします。
第9条 還元の条件
会員(家族会員を含む)がJCB会員規約または本規定を遵守していない場合、会員は還元金を受け取ることができないことがあります。
第10条 権利の消失
会員(家族会員を含む)がJCBの会員資格を喪失した場合、本規定におけるすべての権利、義務は自動的に消滅するものとします。
第11条 JCBドライバーズプラスに関する疑義等
1.会員は、JCBドライバーズプラスにおける権利、義務を他人に貸与、譲渡、担保提供したり、相続させることはできません。
2.基準額・割引率・割引対象額・還元金等に関して生ずる疑義については、合理的な判断に基づきJCBの決するところによるものとします。
第12条 終了・中止・変更等
1.JCBは、必要と認めた場合にはJCBドライバーズプラスを終了もしくは中止し、または内容を変更する場合があります。
2.JCBドライバーズプラスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
以上
(TK500099・20081103)