Contract
このたびは、弊社ソフトウェア製品をお求めいただきありがとうございます。「データ転送ツール」(以下「本件ソフトウェア」といいます)をご使用になられる前に次の「ソフトウェア使用契約書(以下「本契約」といいます)をお読みいただき、本契約に同意いただいた場合のみ、本件ソフトウェアを提供させていただきます。本件ソフトウェアを使用開始されることにより、本契約にお客様が同意されたものとみなします。本契約に同意いただけない場合、本件ソフトウェア製品をご使用にならないようお願いします。
ソフトウェア使用契約書
本契約書は、使用者に対し弊社が別途発行する「ライセンス許諾書」(以下「ライセンス許諾書」といいます)に記載された本件ソフトウェアに適用されます。本件ソフトウェアは、記録された媒体の種類に拘らず、弊社が本件ソフトウェアとして使用者に提供するソフトウェア、関連文書及びそれらの複製物を意味します。
(許諾の範囲)
第1条 弊社は使用者に対して、本契約の有効期間中に限り、本件ソフトウェアについて、以下の譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。
(1) 使用者の管理するコンピュータに複製し使用する権利。
(2) DVD-ROMその他の記録媒体に複製し、使用者の製品とともに第三者に頒布し、当該第三者に使用を許諾する権利。
(責任の範囲)
第2条 本件ソフトウェアと組み合わせて動作する弊社指定以外の他製品(OS、常駐ソフトウェア製品、コンピュータおよびその周辺機器を含むがこれらに限定されない)に起因する使用または使用不能から生じるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、弊社は一切保証をしません。
2.本件ソフトウェアの品質および機能が使用者の使用目的に適合することを保証するものではなく、また本契約に明示的に記載された以外、一切本件ソフトウェアについて契約不適合責任および品質責任を負いません。本件ソフトウェアの導入は使用者の責任で行っていただくものとし、本件ソフトウェアの使用およびその結果についても保証しません。
(本件ソフトウェアの仕様変更)
第3条 弊社は本件ソフトウェアの仕様を、予告なく変更することがあります。
(著作権)
第4条 本件ソフトウェアの著作権は、弊社に帰属します。
(制限事項)
第5条 使用者は、本件ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又は改変してはならないものとします。
2.使用者は、本件ソフトウェアを単独で譲渡、貸与、レンタル又はリースしてはならないものとします。
3.本件ソフトウェアは1つの製品として使用許諾されており、その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用してはならないものとします。
4.使用者は、第1条第2項において認められたインストールの場合を除き、本件ソフトウェアの全部又は一部を複製してはならないものとします。
(有効期間)
第6条 本契約は、使用者が本契約に同意し、本件ソフトウェアの使用開始(以下「使用開始日」といいます)を以って効力を有するものとします。使用者は、使用開始日より継続して本件ソフトウェアを使用することができます。但し、弊社は、使用者が本契約に違反した場合、催告を要せず直ちに本契約により許諾した使用権を終了させることができるものとします。なお、本契約が終了した場合でも、第2条、第9条、第11条、第14条及び第15条は、本契約の終了に関わらず有効に存続するものとします。
(終了)
第7条 弊社が、本件ソフトウェアにかかる事業を終了する場合、使用者に対し、催告その他の手続を要せず本契約を終了させることができます。
(使用終了時の措置)
第8条 使用者は、本契約を終了する場合、本件ソフトウェアおよびその複製物、関連する文書等のすべての使用を中止して直ちにコンピュータからアンインストールするものとします。
(輸出管理の取り扱い)
第9条 使用者は、本件ソフトウェアの使用に際して、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令(以下総称して「法令等」といいます)を遵守するものとします。本件ソフトウェアを日本国外へ持ち出し、 または日本国内で非居住者に開示もしくは提供する場合、法令等並びに関連する諸外国の法令に基づく安全保障輸出管理審査を行い、本件ソフトウェアが規制される貨物または技術に該当するときは、法令等および関連する諸外国の法令に基づく許可を受けるものとし、国内にて開示等を行う場合には合理的な不正輸出防止策を取るものとします。
(保証)
第10条 弊社は、本件ソフトウェアが、第三者の知的財産権その他のいかなる権利をも侵害するものではなく、かつ、合法的なものであることを保証します。なお、第三者からの権利侵害の主張、異議、損害賠償請求等が生じた場合、弊社の責任と負担においてこれを処理します。
(損害賠償)
第11条 使用者は、自らの責により相手方または第三者に損害が生じた場合、賠償責任を負うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第12条 使用者は、自己または自己の役員および従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力でないことおよびこれら反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、弊社は、使用者がこれに違反した場合、催告その他の手続きを要せずして本契約を解除できるものとします。
2.弊社は、前項の定めにより本契約を解除した場合、使用者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。