三井住友トラスト VISA カード&三井住友トラストマスターカード会員規約(2022 年 4 月改定)
三井住友トラスト VISA カード&三井住友トラストマスターカード会員規約(2022 年 4 月改定)
改定前 | 改定後(下線部が改訂箇所) |
第6条(カードの貸与と取扱い) 2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のためにカードの占有を移転させてはなりません。 4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。 | 第6条(カードの貸与と取扱い) 2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービ スの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。 ① 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等 をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ② 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカー ドで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ③ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカー ドで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品 等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの |
改定前 | 改定後(下線部が改訂箇所) |
⑤ 上記各号に類すると当社が判断するもの 4.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のためにカードの占有を移転させてはなりません。 5.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。 6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議 になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。 7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるもの とします。 | |
第9条(カードの利用枠) 12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。 | 第9条(カードの利用枠) 12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出 があった場合には増額を行わないものとします。 |
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第 13 条(会員保障制度) 4. 会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。 5. 会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨をただちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6. 会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うもの とします。 | 第 13 条(会員保障制度) 4. 本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。 5. 会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨をただちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6. 本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うもの とします。 |
第 16 条(代金決済口座および決済日) 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、カードご利用代金WEB 明細書サービス利用特約に同意のうえ、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に 属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料 | 第 16 条(代金決済口座および決済日) 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、WEB 明細特約に同意のうえ、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対 し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものと |
改定前 | 改定後(下線部が改訂箇所) |
を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申し出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料 または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 | します。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申し出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利 用代金明細情報を通知しない場合があります。 |
第 27 条(カードショッピング) 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店 に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 | 第 27 条(カードショッピング) 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、 退会・会員資格取消後で あったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場 合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 |
第 35 条(支払停止の抗弁) 5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 ①売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務 | 第 35 条(支払停止の抗弁) 5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 ①売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務 |
改定前 | 改定後(下線部が改訂箇所) | ||||||||||||
提供誘引販売個人契約・連鎖販 売個人契約に関するものを除く)であるとき。 ②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。 ③分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 ④会員が日本国外においてカードを利用したとき。 ⑤会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。 | 提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。 ②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。 ③分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 ④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき。 ⑤ 第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。 | ||||||||||||
<キャッシングリボご利用時のご注意> | <キャッシングリボご利用時のご注意> | ||||||||||||
項番 | 対象条件 | 締切日時点残高 | 変更前 毎月返済 金額 | 変更後毎月返済 金額 | 項番 | 対象条件 | 締切日時点残高 | 変更前 毎月返済 金額 | 変更後毎月返済 金額 | ||||
① | 以下いずれかの条件に合致する方 ・2019年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方 ・2019年4月2日以降に会員の申し出により右の条件を希望された方 ・2019年4月2日以降に会員の申し出によりカードを切替されたx xxx、カード種類(プラチナ、ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシックA、レディース等)変更のみの切替は除きます。 ・切替前カードに②の条件が設定されており、20 19年4月2日以降に会員申し出によりカード種類(プラチナ、ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシックA、レディース等)変更のみのカ | 10 万円超 | 1 万円未満 | 1 万円 | ① | 以下いずれかの条件に合致する方 ・2019年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方 ・2019年4月2日以降に会員の申し出により右の条件を希望された方 ・2019年4月2日以降に会員の申し出によりカードを切替されたx xxx、カード種類(プラチナ、ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシックA、クラシック プラス等)変更のみの切替は除きます。 ・切替前カードに②の条件が設定されており、20 19年4月2日以降に会員申し出によりカード種類(プラチナ、ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシックA、クラシックプラス等)変更の | 10 万円超 | 1 万円未満 | 1 万円 | ||||
20 万円超 | 1 万 5 千円 未満 | 1 万 5 千 円 | 20 万円超 | 1 万 5 千円 未満 | 1 万 5 千 円 | ||||||||
50 万円超 | 2 万円未満 | 2 万円 | 50 万円超 | 2 万円未満 | 2 万円 | ||||||||
70 万円超 | 2 万 5 千円 未満 | 2 万 5 千 円 | 70 万円超 | 2 万 5 千円 未満 | 2 万 5 千 円 | ||||||||
90 万円超 | 3 万円未満 | 3 万円 | 90 万円超 | 3 万円未満 | 3 万円 | ||||||||
200 万円超 | 4 万円未満 | 4 万円 | 200 万円超 | 4 万円未満 | 4 万円 |
改定前 | 改定後(下線部が改訂箇所) | ||||||||||||
ード切替をされた方 | みのカード切替をされた方 | ||||||||||||
② | ①に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方 ・2007年12月16日から2019年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方 ・2007年12月15日以前にキャッシングリボのご利用がない方 ・2017年2月13日以降2019年4月1日までに会員の申し出によりカードを切替いただいたx xxx、カード種類(プラチナ、ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシックA、レディース 等)変更のみの切替は除きます。 | 20 万円超 | 2 万円未満 | 2 万円 | ② | ①に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方 ・2007年12月16日から2019年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方 ・2007年12月15日以前にキャッシングリボのご利用がない方 ・2017年2月13日以降2019年4月1日までに会員の申し出によりカードを切替いただいたx xxx、カード種類(プラチナ、ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシックA、クラシック プラス等)変更のみの切替は除きます。 | 20 万円超 | 2 万円未満 | 2 万円 | ||||
70 万円超 | 3 万円未満 | 3 万円 | 70 万円超 | 3 万円未満 | 3 万円 | ||||||||
200 万円超 | 4 万円未満 | 4 万円 | 200 万円超 | 4 万円未満 | 4 万円 | ||||||||
③ | 上の①②に該当しない方 | 50 万円超 | 2 万円未満 | 2 万円 | ③ | 上の①②に該当しない方 | 50 万円超 | 2 万円未満 | 2 万円 | ||||
100 万円超 | 3 万円未満 | 3 万円 | 100 万円超 | 3 万円未満 | 3 万円 | ||||||||
200 万円超 | 4 万円未満 | 4 万円 | 200 万円超 | 4 万円未満 | 4 万円 | ||||||||
(2021 年 10 月改定) | (2022 年 4 月改定) |
ETC カード特約(個人用)
改定前 | 改定後(下線部が改定箇所) |
第8条(会員保障制度) 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1) 会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETC カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3) 会員の家族・同居人・ETC カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本条4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 61 日以前に生じた損害 (7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (8) ETC マイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害 (9)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 | 第8条(会員保障制度) 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故 意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1) 会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETC カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3) 会員の家族・同居人・ETC カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本条4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 61 日以前に生じた損害 (7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (8) ETC マイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害 (9)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 |
第10条(ETC カードの有効期限) 1.ETC カードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。 | 第10条(ETC カードの有効期限) 1.ETC カードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後の ETC カードを直ち に切断・破棄するものとします。 |
改定前 | 改定後(下線部が改定箇所) |
第14条(免責) | 第14条(免責) 【下記「5.」を追加】 5.会員は、当社および道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、 ETC カードを第3条第1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的 利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従って ETC カードを利用するものとします。当社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETC システムや車載器に係るものも含む)の 解決および損害賠償についても責任を負わないものとします。 |
(2018 年 4 月改定) | (2022 年 4 月改定) |
個人情報の取扱いに関する同意条項
改定前 | 改定後(下線部が改定箇所) |
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名称:株式会社日本信用情報機構 所在地:〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14住友不動産xxビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx ○名称:全国銀行個人信用情報センター 所在地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ※株式会社シー・アイ・シーおよび上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止 のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 | <提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名称:株式会社日本信用情報機構 所在地:〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14住友不動産xxビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx ○名称:全国銀行個人信用情報センター 所在地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ 【改定前下線部を削除】 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載され |
改定前 | 改定後(下線部が改定箇所) |
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います (当社では行いません)。 | ています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います (当社では行いません)。 |
(2021 年 4 月改定) | (2022 年 4 月改定) |