Contract
共同研究部門の設置・運営に関する協定書
国立大学法人東北大学(以下、「甲」という)及び●●●●●●(以下、「乙」という)は、甲における共同研究部門の設置及び運営に関し、以下の通り協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(協定の目的)
第1条 本協定は、甲及び乙における研究推進に特に寄与することが期待できる課題について共同して研究するため、甲及び乙の相互協力により、甲の組織として、共同研究部門(以下、「本部門」という。)を設置し、これを運営することを目的とする。
(部門の設置)
第2条 甲は、本協定の締結後遅滞なく、本部門を設置する。
(部門の名称)
第3条 本部門の名称は、別紙の1記載の通りとする。
(部門の目的)
第4条 本部門は、別紙の2記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を行なうことを目的とする。
2 本共同研究の詳細については、甲と乙が別に締結する共同研究契約(以下「本共同研究契約」という。)においてこれを定める。
(部門運営の代表者)
第5条 甲及び乙は、本部門の運営に当たる代表者(以下、「代表者」という。)として、それぞれ別紙の3記載の者を充てる。
(部門の構成)
第6条 本部門は、別紙の4記載の者をもって構成するものとする。
(部門の運営)
第7条 本部門の運営については甲及び乙の代表者が協議の上、これを定める。
2 乙は、本部門が、甲の定める規則に従って運用されることに同意する。
(部門設置等の費用)
第8条 本部門の設置・運営及び本共同研究の実施に係る費用として乙が甲に支払う費用は本共同研究契約書にて定める。
(部門設置・運営の期間)
第9条 本部門を設置し、運営する期間は令和●●年●月●日から令和●●年●月●日まで
とする。ただし、当該期間は、甲及び乙が協議の上、これを延長することができる。
(乙に属する研究者の取扱い)
第10条 甲は、甲の研究実施場所において、乙に属する本部門の研究に従事する者(以下、「乙研究者」という。)の業務中の労働災害、病気等について、責任を負わない。
2 乙は、乙研究者に本部門の研究遂行上、必要となる甲の内部規則を遵守させなければならない。
(本共同研究契約との関係)
第11条 本協定で定める事項以外のことについては本共同研究契約が適用されるものとする。
(協議)
第12条 甲及び乙は、本協定並びに本共同研究契約に定めがない事項について定める必要があるときは、協議の上これを定める。
上記合意の証として、本書2通を作成し押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx県仙台市○○○○○○○○
国立大学法人東北大学●●●研究科
部局長
乙
別紙
1.本部門の名称
●●●●共同研究部門
2.本部門で行う共同研究題目及び目的
一 研究題目:●●●●●●●●●●に関する研究
二 研究目的:●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
3.代表者
甲:
※本協定の直接的な責任者を記入(部局長又は専攻xx)
乙:
※本協定の直接的な責任者を記入(乙の研究代表者を除く。)
4.部門の構成
-
x
x 名
所 属 部 局 ・職 名
共同研究における役割
※
乙
※
※印は研究代表者を示す。
※乙の研究者が甲に雇用される場合は甲欄に記載