大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)上場銘柄…80%以下東京証券取引所マザーズ上場銘柄… 60%以下
信用取引の契約締結前交付書面
(インターネット取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
なお、この書面では、当社での信用取引のうち、日興イージートレードを利用した信用取引について説明しております。お取引店で担当者を通じて行う信用取引とはルールや取引方法等が異なりますので、ご注意ください。
◆信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
◆信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約があります。なお、当社は信用取引による売買を「制度信用取引」のみの取扱いとさせていただいております。
◆信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
⚫ 信用取引を行うにあたっては、別紙「手数料等の諸費用」に記載の委託手数料、権利処理等手数料を上限とする手数料をお支払いいただきます。
⚫ 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する信用取引貸株料および品貸料をお支払いいただきます。
⚫ 信用取引にかかる金利等の諸費用は、その時々の金利情勢、市場環境、株券等調達状況、制度変更等(以下「金利情勢等」といいます。)に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります。また、金利等の諸費用は、金利情勢等により変動するため、この書面上、その金額(率)等をあらかじめ、記載することはできません。信用取引にかかる金利等の諸費用については、当社ウェブサイトでご確認ください。
委託保証金について
⚫ 信用取引を行うにあたっては、「日興イージートレード信用取引に関する説明書」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
⚫ 委託保証金は、売買代金の 40%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。なお、売買代金の 10%以上は現金による差し入れが必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
⚫ 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
(※)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
⚫ 信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
⚫ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、40%に回復するまでの不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
⚫ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
⚫ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等(※)をとることがあります。
(※)詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⚫ 信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
制度信用取引の仕組みについて
⚫ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
⚫ 制度信用取引ができる銘柄は、株券のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買 付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
⚫ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
⚫ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社ウェブサイトでご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※)。
(※)その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
⚫ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、事前に当社ウェブサイトでご確認ください。
⚫ 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
✓ 売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付けまたは買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
✓ 上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券に株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値または無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
⚫ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
⚫ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理株券等の売買の媒介、取次ぎまたは代理
⚫ 信用取引に係る委託保証金または代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
信用取引の税務上・会計上の取扱いの詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。なお、個人のお客様に対する課税は、一般には、次のような取扱いがなされるものと考えられます。
⚫ 信用取引における配当落調整額は、株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
⚫ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
⚫ お取引にあたっては、あらかじめ「日興イージートレード信用取引に関する覚書」「信用取引口座設定約諾書」を当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、当社ウェブサイト上で、「信用取引の契約締結前交付書面」「信用取引口座取扱規程」「信用取引に関する説明書」「信用取引口座設定約諾書」「日興イージートレード信用取引に関する覚書」について、内容を十分ご確認ください。
⚫ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⚫ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。
⚫ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
⚫ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券および信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け
取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
⚫ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合およびそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
⚫ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⚫ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
⚫ すべての建玉を決済してから新たに信用取引を行わないまま、あるいは、信用取引の口座を開設してから信用取引を行わないまま6か月を経過した場合は、信用取引の口座は閉鎖させていただきます。
当社の概要
(平成23年4月現在)
商 号 等 | SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx3-3-1 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人金融先物取引業協会 |
x x 紛 争解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 100億円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 平成21年6月 |
連 絡 先 | 0120-125-987(受付時間:平日8:00~19:00) |
参 考
返済の方法
返済の方法
■信用取引により売買した株券等のその後の値動
きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の額が約定代金の 30%未満となった場合には、不足額を発生日の翌々営業日までに当社に差し入れていただく必要があります。(なお、委託保証金の額が約定代金の 20%未満となった場合には、不足額を発生日の翌営業日までに当社に差し入れていただく必要があります。)
■その他、日興イージートレードでの取扱いについては、
「日興イージートレード信用取引に関する説明書」をご覧ください。
- 信用取引口座の設定 -
「日興イージートレード信用取引に関する覚書」「信用取引口座設定約諾書」を電磁的な方法により差入れていただきます。
- 委 託 保 証 金 -
■約定代金の 40%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
■委託保証金は株券等で代用することも可能ですが、約定代金の 10%以上は現金で差し入れていただくことが必要です。
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)
東京証券取引所1・2部上場銘柄… 80%以下
(マザーズの外国株券等を含む)
大阪証券取引所1・2部上場銘柄… 80%以下
名古屋証券取引所1・2部上場銘柄… 80%以下
大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)上場銘柄…80%以下東京証券取引所マザーズ上場銘柄… 60%以下
(外国株券等を除く)
大阪証券取引所JASDAQ(グロース)上場銘柄……60%以下
◆買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
◆現渡
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
◆売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
◆現引
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
信用取引の基本的な流れ
買付けから始める場合 | |
◆金利の支払 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 |
売付けから始める場合 | |
◆品貸料および信用取引貸株料の支払 売付株券等に対する品貸料および信用取引貸株料をお支払いいただきます。 |
注1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注2 金利については、当社が定める率となります。詳細については、事前に当社ウェブサイトでご確認ください。 注3 委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されるま
たは当社独自の判断により変更することがありますので、委託の際に当社ウェブサイトでご確認ください。
別 紙
手数料等の諸費用
信用取引には、以下の手数料その他諸費用が発生します。当該手数料その他諸費用は信用取引の決済時(返済時)にお客様と当社の間で受け払いします。
(1) 日興イージートレード信用取引委託手数料
約定代金 | 総合コース | ダイレクトコース |
最低手数料 | 918 円 (税抜 875 円) | 0 円 |
100 万円以下 | 0.422625% (税抜 0.4025%) | |
100 万円超 200 万円以下 | 0.330750%+918 円 (税抜 0.3150%+875 円) | |
200 万円超 300 万円以下 | 0.294000%+1,653 円 (税抜 0.2800%+1,575 円) | |
300 万円超 400 万円以下 | 0.275625%+2,205 円 (税抜 0.2625%+2,100 円) | |
400 万円超 500 万円以下 | 0.257250%+2,940 円 (税抜 0.2450%+2,800 円) | |
500 万円超 1,000 万円以下 | 0.220500%+4,777 円 (税抜 0.2100%+4,550 円) | |
1,000 万円超 2,000 万円以下 | 0.202125%+6,615 円 (税抜 0.1925%+6,300 円) | |
2,000 万円超 3,000 万円以下 | 0.183750%+10,290 円 (税抜 0.1750%+9,800 円) | |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 0.110250%+32,340 円 (税抜 0.1050%+30,800 円) | |
5,000 万円超 | 91,875 円 (税抜 87,500 円) |
新規建時および返済時の約定代金に対して、当社が定める以下の手数料をお支払いいただきます。
※「%」は、約定代金に対する割合です。
※日興イージートレード信用取引の場合、一口注文、一括お支払方式のカウントは、対象外となっております。
※ダイレクトコースのご利用をご希望のお客様は、別途お申込みが必要となります。
(2) 信用取引金利
信用取引の金利は、直近の金融情勢や証券金融会社と当社との貸借取引にかかる金利(貸借取引金利)の動向に基づき、当社が定めた率とします。
信用取引の「買方金利」は、買付代金の融資に対する金利をお客様から当社へお支払いいただきます。一方、「売方金利」は、お客様が当社から株券等を借入れて売付けを行った売却代金にかかる金利を当社からお客様へお支払いします。
信用取引金利の日数計算は「新規建玉の受渡日」から「建玉返済の受渡日」までの暦日数(両端入れ)となっております。なお、新規建玉を行った当日に決済(返済)する「日計り商い」についても 1 日分の金利が発生します。
(3) 信用取引貸株料
信用取引貸株料は、信用取引で売付けを行ったお客様より、その新規売付建玉の約定代金に対し一定率を乗じた金額を当社にお支払いいただきます。
※個別の貸株等超過銘柄にかかる「品貸料」(いわゆる逆日歩)とは異なり、買方のお客様がこれを受取るものではありません。
(4) 品貸料(逆日歩)
制度信用取引では、証券金融会社において貸株残高が融資残高を超過して株券等が不足する場合、証券金融会社はその不足する株券等を金融商品取引業者や機関投資家等から有料で調達します。その際に発生した株券等の調達費用である「品貸料(しながしりょう)」(いわゆる「逆日歩(ぎゃくひぶ)」)を売方(売建玉)が支払い、買方(買建玉)が受取ります。
品貸料(逆日歩)の日数計算は「新規建玉の受渡日」から「建玉返済の受渡日の前日」までの暦日数となっております。建玉を当日に決済する日計り商いについては、売方・買方双方の品貸料(逆日歩)の受払いは発生しません。
(5) 権利処理等手数料
信用取引において、買付建玉が株主等の権利を確定する日(権利確定日)をまたいでいる場合、1売買単位(1単元)あたり52.5円(税抜50円)を権利処理等手数料としてお支払いいただきます。
(注)信用取引にかかる諸費用は、その時々の金利情勢、市場環境、株券等調達状況、制度変更等に応じて決定されますので、その金額(率)は、変動します。諸費用の最新情報につきましては、当社ウェブサイトでご確認ください。
別 紙
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 40%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国内の金融商品取引所に上場されている株券(内国法人の発行する株券、優先出資証券、外国株券等及び受益証券発行信託の受益証券をいう。)
東京証券取引所 1・2 部上場銘柄 80%以下
(マザーズの外国株券等を含む)
大阪証券取引所 1・2 部上場銘柄 80%以下
名古屋証券取引所 1・2 部上場銘柄 80%以下
大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)上場銘柄…80%以下東京証券取引所マザーズ上場銘柄… 60%以下
(外国株券等を除く)
大阪証券取引所JASDAQ(グロース)上場銘柄… 60%以下
※ 以下に該当する銘柄は、代用有価証券の範囲外(代用不適格有価証券)となります。ただし、以下に該当する場合でも当社の判断により代用有価証券として取扱う場合があります。
- 名古屋証券取引所セントレックス上場銘柄
- 札幌、福岡証券取引所上場銘柄
- TOKYO AIM上場銘柄
- 金融商品取引所に上場する外国株券等
- 大証カントリーファンド、大証ベンチャーファンド市場銘柄
- 整理銘柄
- 証券保管振替機構非取扱銘柄
委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されることまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更または除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(または除外)の適用日につきましては、あらかじめその内容を適用日の
5営業日以上前までにお客様にご通知いたします。ただし、当社が緊急を要すると認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
① 特定の銘柄について、経営に重大な影響を与える事件、事故、犯罪の発生もしくは疑いのある場合
② 特定の銘柄について、粉飾決算の発覚もしくはその疑いのある場合
③ 特定の銘柄について、行政等による法令等に基づく処分または法令違反の発覚等により、業務の全部または一部が停止になる場合
④ 市場全体または特定の銘柄の流動性が著しく上昇または低下した場合
⑤ 特定の銘柄について、直近の価格が実態を反映していないと判断される場合
⑥ その他、当社が必要と判断した場合
以 上
(平成23年5月)