Contract
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(第2条第7項に規定する個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社▇▇銀行(以下「当
行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約(法第37条の14第
5項第2号、第4号および第6号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。
2 お客さまが当行で、この約款に基づき、法第 37
条の 14 第5項第6号に規定する「特定非課税累積投資契約」を締結されるには、あらかじめ当行との間で「累積投資約款」「投資信託積立サービス取扱規定」を締結いただくことが必要です。
3 お客さまと当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、当行が制定している投資信託に関する各種規程・約款に定める規定によるものとしま
す。この約款と、当行の「累積投資約款」「投資信託積立サービス取扱規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが特例の適用を受けるため、非課税口座の開設を申し込まれる際には、法第37条の 14第5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書
(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。当行所定のシステムでの非課税口座開設手続を含む。以下同じ)」に必要事項を記入のうえ、それに当行の定める一定の書類を添付して、当行に提出してください。
2 前項の非課税口座開設届出書が提出された場合には、その提出された日において、非課税口座が開設されます。
3 前項にかかわらず、お客さまが、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非
株式会社▇▇銀行
課税口座に特定累積投資勘定(この契約に基づ き、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関す
る記録と区分して行うための勘定で、法第37条の 14第5項第7号の規定に基づき、2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)ならびに特定非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第8号の規定に基づき、 2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)が設けられている場合において、当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第37条の14第5項第9号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。
3の2 前項のお客さまが既に当行に非課税口座を開設されており、当該口座に特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書のみを当行に提出してください。
4 第1項および第2項にかかわらず、お客さま が、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非
課税口座廃止通知書(法第37条の14第5項第10号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
5 第1項、第3項または第4項の際、お客さまには、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の15の3第19項において準用する施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、健康保険証の被保険者
証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令
(以下「施行令」といいます。)第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
6 第3項、第3項の2または第4項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じです。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客さまの廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10月1日から12月31日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
7 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満18歳以上である居住者または▇▇的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
8 当行に既に非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
9 「非課税口座」を当行以外の他の金融商品取引業者等に開設し、もしくは開設していたお客さまは、「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除
く。)」を当行に提出することはできません。
10 お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
11 2023 年 12 月 31 日においてお客さまが当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定し
ている場合には、当行は、お客さまが 2024 年1月
1日において、当行と法第 37 条の 14 第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第 7 条に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客さまは除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 当行がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当行は、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定しますが、当行においては、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 <削除>
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 <削除>
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 お客さまが特例の適用を受けるための特定累積投資勘定は、2024年以後の各年において設けられます。
2 当行に非課税口座を開設しているお客さまで、その年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の特定累積投資勘定を設けようとする場合には、当該年分の特定累積投資勘定が設けられる前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に廃止通知書を提出するものとします。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
3 すでに当行に非課税口座を開設しているお客さま(当該お客さまが、他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座にその年分の特定累積投資勘
定および特定非課税管理勘定が設けられていた場合、またはその年分の翌年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられることになっている場合を除く)が、新たに特定累積投資勘定を当行に設けようとする場合には、第7条に定める「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて第2条第1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当行の定める一定の書類を当行に提出するものとします。この場合、第2条第1項および第5項の規定を準用します。
4 特定累積投資勘定は、2024年以後の各年の1月
1日(非課税口座開設届出書(廃止通知書が添付されたものを除きます。)が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けら れ、「廃止通知書」が提出された場合は、税務署から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)に設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録 は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたしま す。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第5条 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定の規定により非課税管理勘定が廃止された場合 は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
3 第 1 項の終了時点で非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまが当行に特定口座を開設していない場合または特定口座を開設している場合でお客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第 8 項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
②前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第5条の2 この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定の規定により累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該累積投資勘定は廃止されます。
3 第 1 項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第
20 項の規定において準用する、同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第5条の3 この約款に基づき設定した特定累積投資勘定は、第6条第2項もしくは第7条第2項の規定により特定累積投資勘定が廃止された場合 は、当該規定に定める日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまから当行に対して施行令第25 条の10
の2第 14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第5条の4 この約款に基づき設定した特定非課税管理勘定は、第6条第2項もしくは第7条第2項の規定により特定非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客さまから当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合一般口座への移管
(金融商品取引業者等変更届出書の提出および特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定の廃 止)
第6条 お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座(以下「他の非課税口座」といいます。)に設けようとする場合には、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日からその年の9月 30日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第37条の14第13項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。この場合、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が当行にすでに設けられているときは、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年
(同日の属する勘定設定期間内の各年に限りま
す。)においては、第3条の3第1項または第3条の4の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定、累積投資勘定、または特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定は設けられません。ただし、第3条の3第3項の
規定による場合は、この限りではありません。
4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、勘定廃止通知書を交付します。
(非課税口座廃止届出書の提出)
第7条 お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第37条の 14第16項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、第10条に規定する配当所得および譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられているとき、または10月1日から12月 31日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条 <削除>
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の2 <削除>
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の3 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「累積投資約
款」、「投資信託積立サービス取扱規定」に基づく契約をいいます。以下同じです。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のう
ち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において施行令第25条の13第15項各号の定めがあ
り、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合
計額が120万円を超えないもの。(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 当該特定累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 前項の規定に基づき、特定累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の取引については、販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
3 お客さまが当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第37条の14または施行令第25条の13第15項の要件を満たさなくなり、または平成29年内閣府告示第540号第5条に規定する対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当行の「累積投資約款」「投資信託積立サービス取扱規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該株式投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の4 当行は、お客さまの非課税口座に設け
られる特定非課税管理勘定においては、次の各号に定める株式投資信託(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した株式投資信託で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該株式投資信託を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該株式投資信託を除きます。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている株式投資信託の購入の代価の額等をいいます。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 当該特定非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益 権、投資信託および投資法人に関する法律第
2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に
規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資
(施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第9条 お客さまは、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(累積投資勘定、または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条の2 当行は、お客さまから提出を受けた第
2条第1項の「非課税口座開設届出書」または
「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該
「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定、または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日をいいます。)か
ら1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客さまから住民票の写しその他施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等)
第10条 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等に係る配当等については、原則として当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から
5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの
(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税等は課されません。
2 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、原則として当該譲渡益については、所得税等は課されません。
3 お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5 年を経過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月
1日から 20 年を経過する日」と読み替えるものとします。
3の2 お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から
5年を経過する日までの間」を「当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
3の3 お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託に係る第
1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
4 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第33 条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
(非課税口座での取引である旨のお申し出)
第11条 お客さまが特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行での募集の取扱いにより、第8条の4第1項第1号の規定に基づき取得した上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、また、累積投資契約により特定非課税管理勘定に受入れようとされる場合、または累積投資契約により第
8条の3第1項第1号の規定に基づき特定累積投資勘定に受け入れようとする場合は、当該累積投資契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。なお、特定累積投資勘定に受入れようとされる場合の累積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、120万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
2 前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れよう
とする上場株式等の取得対価の額の合計額が240万円を超える場合には、当該240万円を超える部分の上場株式等について、また特定累積投資勘定で受入れようとする場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合は、当該120万円を超える部分の上場株式等については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
3 前項の規定については、当行が適当と認める所定の手続きによって特定非課税管理勘定または特定口座または一般口座で受け入れさせていただきます。
4 お客さまが非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡される場合において、当該上場株式等と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定または累積投資勘定に受け入れられている場 合、または複数の特定累積投資勘定もしくは複数の特定非課税管理勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
5 証券総合取引申込書を当行に提出し、投資信託積立サービス取扱規定に基づき、お客さまがあらかじめ指定する銘柄の受益権を自動的に取得する場合(特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れる場合を除く。ただし第2項に規定する分配金再投資の場合を含む。)、買付優先区分を「非課税口座(NISA)として指定している際には非課税口座にて優先買付を行います。また、非課税口座を廃止した場合、買付は特定口座開設済の場合は特定口座にて、特定口座未開設の場合は一般口座にて買い付けとなります(証券口座各種申込書を当行に提出し、積立投信契約の解除を行わない限り、買付は引き続き行われま
す)。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定から上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含
むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった上場株式等を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みま
す。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(非課税口座年間取引報告書の送付)
第13条 当行は、法第37条の14第34項および施行令第25条の13の7の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに所轄税務署長に提出します。
(届出事項の変更)
第14条 「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の
2第1項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更
(移管)があったときは、施行令第25条の13の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
(非課税口座の廃止)
第15条 この契約は、投資信託受益権振替決済口座管理規程第18条のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日に解約され、お客さまの非課税口座は廃止されるものとします。
①お客さまが当行に対して第7条第1項に定める非課税口座廃止届出書をご提出されたとき
(当該提出日)
②お客さまが当行に対して法第37条の14第22項第2号に定める出国届出書をご提出されたとき
(出国日)
③非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき(法第
37条の14第26項前段の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日)
➃施行令第25条の13の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合 (当該非課税口座開設者が死亡した日)
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき (当行が定める日)
(免責事項)
第16条 お客さまが第14条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第17条 この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(合意管轄)
第18条 お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附 則
第1条 この約款は、2024 年1月1日より適用します。
以 上
