Contract
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書(案)
令和4年3月吉野川市
収入印紙
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書
1 | 工 事 名 | 吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業 |
2 | 工 事 場 所 | 徳島県吉野川市鴨島町山路 |
3 | 工 期 | 着手 契約締結(本契約としての成立をいう。)の日 から完成 令和7年(2025年) 7月31日 まで |
4 | 請負代金額 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
ただし、本建設工事請負契約(以下の約款(以下「本約款」という。)第1条で定義する。以下同じ。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付等の詳細については、本約款の定めるところに従うものとする。
6 解体工事に要する費用等
別紙1「解体工事に要する費用等について」に記載する。
7 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項別紙2のとおり。
8 契 約 条 件 本約款のとおり。
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、甲が乙その他の者との間で仮契約として締結した令和年( )[ ]月[ ]日付出吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第1項の定めるところに従い、甲と乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、吉野川市財務規則(平成16年吉野川市規則第4
4号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約(基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約から構成され、これらの契約を総称して又は個別にいう。以下同じ。)の一部として公平な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、乙が特定建設工事共同企業体を結成している場合には、乙は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
なお、本建設工事請負契約は仮契約であって、事業契約の締結について吉野川市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。事業契約の締結について、吉野川市議会の同意を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において甲は一切の責任を負わない。
本建設工事請負契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年( 年) 月 日
(甲) 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115−1
吉野川市長 原井 敬 印
(乙) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約書 約款
目 次
第1条第2条第3条
第3条の2第4条
第5条
第5条の2第6条
第7条
第7条の2第8条
第9条 第10条
第10条の2第10条の3第10条の4第10条の5第10条の6第11条
第11条の2第12条
第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条第31条
第31条の2
(総則) 1
(関連工事の調整) 2
(請負代金内訳書及び工程表) 2
(本設計) 3
(契約の保証) 3
(権利義務の譲渡等) 4
(著作権の譲渡等) 4
(一括委託又は一括下請負の禁止) 5
(下請人等の通知) 5
(乙の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 5
(特許権等の使用) 6
(監督員) 6
(現場代理人及び主任技術者等) 6
(管理技術者) 7
(照査技術者) 7
(土地への立入り) 7
(事前調査) 8
(許認可及び届出等) 8
(履行報告) 8
(業務実施状況のモニタリング) 8
(工事関係者に関する措置請求) 9
(工事材料の品質及び検査等) 9
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 9
(支給材料及び貸与品) 10
(工事用地の確保等) 10
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 11
(中間検査) 11
(条件変更等) 11
(設計変更) 12
(工事の中止) 13
(著しく短い工期の禁止) 13
(乙の請求による履行期間の延長) 14
(甲の請求による履行期間の短縮等) 14
(履行期間の変更方法) 14
(請負代金額の変更方法等) 14
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 14
(臨機の措置) 15
(一般的損害) 15
(第三者に及ぼした損害) 15
(不可抗力による損害) 16
(法令の変更) 17
第31条第32条
第33条の2第33条の3第34条
第35条第36条第37条第38条第39条第40条第41条第42条第43条第44条第45条第46条
第46条の2第47条
第48条第49条第50条第51条第52条第53条第54条第55条第56条
第56条の2第57条
第58条第59条第60条第61条第62条第63条第64条第65条第66条第67条
(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更) 17
(検査及び引渡し) 17
(品質確保の確認検査) 18
(教育及び訓練) 18
(請負代金の支払い) 18
(部分使用) 18
(前金払及び中間前払金) 19
(保証契約の変更) 20
(前払金の使用等) 20
(部分払) 20
(部分引渡し) 20
(債務負担行為に係る契約の特則) 21
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則) 21
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 22
(第三者による代理受領) 22
(前払金等の不払に対する工事中止) 22
(契約不適合責任) 23
(性能保証責任) 23
(甲の任意解除権) 23
(甲の催告による解除権) 23
(甲の催告によらない解除権) 24
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
(公共工事履行保証証券による保証の請求) 25
(乙の催告による解除権) 26
(乙の催告によらない解除権) 26
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 26
(解除に伴う措置) 26
(甲の損害賠償請求等) 27
(賠償の予定) 28
(乙の損害賠償請求等) 28
(契約不適合責任期間等) 28
(火災保険等) 29
(制裁金等の徴収) 29
(あっせん又は調停) 29
(仲裁) 30
(訴えの提起) 30
(資料、報告等) 30
(秘密保持) 30
(個人情報の保護) 31
(補則) 31
(総則)
甲及び乙は、本事業に関して、本約款に基づき、第3項第2号から第4号に定める書類及
び図面に従い、日本国の法令を遵守し、本建設工事請負契約(第3項各号に定める書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る建設工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
本建設工事請負契約で用いる用語は、本建設工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書(以下
「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「提案書」とは、入札説明書に従い乙が作成し甲に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
(2)「実施設計図書」とは、本設計に関して作成され、第3条の2第2項第1号の定めるところに従って甲の承諾が得られた書類並びに図面その他の図書(第19条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(3)「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(4)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(5)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(6)「本設計」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める設計に関する業務(第3条の
2第2項第1号に基づき甲の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(7)「本工事」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める施工に関する業務(工事目的物である次期可燃ごみ処理施設(以下「本施設」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8)「本工事等」とは、本設計及び本工事を総称して又は個別にいう。
(9)「本入札」とは、本事業に係る入札をいう。
(10) 「要求水準書等」とは、本入札に係る入札公告に際して甲が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
(11) 「質問回答書」とは、甲が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した第1回質問回答書、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び第2回質問回答書を総称していう。
次の各号に定める書類及び図面は、本建設工事請負契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、実施設計図書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1) 本約款
(2) 要求水準書等
(3) 実施設計図書
(4) 提案書
乙は、本工事等を表記の工期(以下「履行期間」という。)内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
甲は、その意図する工事目的物を完成させるため、本工事等に関する指示を乙又は乙の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の現場代理人は、当該指示に従い本工事等を行わなければならない。
乙は、本約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは別途甲と乙とで協議がなされた場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段をその責任において定める。
乙は、本建設工事請負契約に基づく甲と乙との協議が整わないことを理由として本工事等の遂行を拒んではならない。
乙は、履行期間中に、運営事業者が行う運営業務開始の準備に協力するものとする。
本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 本建設工事請負契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
本約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
本建設工事請負契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
本約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
本建設工事請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
本建設工事請負契約に係る訴訟については、第一審の専属的合意管轄裁判所を徳島地方裁判所とすることに合意する。
乙が特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成している場合においては、甲は、本建設工事請負契約に基づくすべての行為を建設共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本建設工事請負契約に基づくすべての行為は、当該建設共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本建設工事請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
乙が建設共同企業体を組成している場合、乙の各構成員は本工事等を共同連帯して請け負うものとし、乙の甲に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他本建設工事請負契約に基づく義務の履行について連帯してその責に任ずる。また、建設共同企業体が解散した場合も、乙の各構成員は連帯して本建設工事請負契約において乙が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(関連工事の調整)
甲は、本工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
乙は、本建設工事請負契約締結後7日以内に、要求水準書等及び提案書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)並びに本設計の工程及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
乙は、第3条の2第2項第1号の定めるところに従って実施設計図書につき甲の承諾が得られた後直ちに、要求水準書等及び甲による確認済みの実施設計図書に基づき本工事の工程表を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
全体工程表、工程表及び内訳書は、本建設工事請負契約の他の条項において定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものでない。
(本設計)
第3条の2 乙は、本建設工事請負契約の締結後、直ちに、本設計を開始するものとする。
2 乙は、法令を遵守の上、次の各号の定めに従って本設計を実施するものとする。
(1) 乙は、第3条第1項に定義する全体工程表において定められた実施設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、甲に提出し、その承諾を受けるものとする。甲は、当該書類又は図面が、要求水準書等又は提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、乙に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、乙の費用負担において、その修正を求めることができ、乙はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除き、甲は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、乙に対し、当該書類又は図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2) 甲は、前号に定める承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、乙は、前号に定める甲の承諾をもって、第46条及び第46条の2の責任を免れることはできない。
3 乙は、定期的に又は甲の請求がある場合には随時、本設計の進捗状況に関して甲に報告するとともに、必要があるときは、本設計の内容について甲と協議するものとする。
(契約の保証)
乙は、本建設工事請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本建設工事請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行その他甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本建設工事請負契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本建設工事請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、表記の請負代金額(以下「請負代金額」という。)の100分の30以上としなければならない。
乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第56条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
請負代金額の著しい変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
乙は、本建設工事請負契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
乙は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。第53条を除き以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 甲が本入札に関して又は本建設工事請負契約に基づいて乙に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(甲に権利が帰属しないものを除く。)は、甲に属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作権法(昭和45年法律第48号)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず、甲は、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、実施設計図書及び工事目的物を、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、本建設工事請負契約の終了後も存続するものとする。乙は、実施設計図書及び工事目的物につき、各号に定める甲の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第21条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 乙は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 乙は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。乙は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 甲は、乙が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号)に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 乙は、請負代金が本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の甲による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委託又は一括下請負の禁止)
乙は、工事の全部もしくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
乙は、前項の規定に違反することなく本設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が軽微と認める部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
乙は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
乙は、前項の定めに違反することなく本工事を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次のすべての受託者又は 請負人を含む。)をして、本工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委託し又は 請け負わせることのないようにしなければならない。
第2項又は前項の規定により業務を委託され、又は請け負った下請人等その他の第三者(以下
「下請人等」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請人等の通知)
甲は、乙に対して、下請人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(乙の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 乙は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2社以上あるとき、それらの請負代金の額の総額)が4,000万円(建築工事にあっては、6,00
0万円)以上になる場合において、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がないものを除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(乙が直接締結する下請契約に限る。以下同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
前項の規定にかかわらず、乙は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を甲に提出しなければならない。
乙が第1項の規定に違反していると甲が認める場合又は前項前段に定める特別の事情があると甲が認めたにもかかわらず、乙が同項後段に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、乙は、甲の請求に基づき、制裁金として、乙が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の100分の10に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)
乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている設計の施行方法、工事材料及び施工方法等(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用又は発生した損害を負担しなければならない。
(監督員)
甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
監督員は、本約款の他の条項に定めるもの及び本約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する設計図書を完成させるための乙又は乙の現場代理人に対する本設計に関する指示
(2) 本約款及び要求水準書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本設計に関する乙又は乙の現場代理人との協議
(4) 本設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(5) 本工事に関する乙又は乙の現場代理人に対する指示又は承諾の付与、若しくは乙又は乙の現場代理人との協議
(6) 本工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(7) 本工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 本工事の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
甲は、2名以上の監督員を置き、前項に規定する権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
甲が監督員を置いたときは、本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
甲が監督員を置かないときは、本約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
乙は、本工事に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
現場代理人は、本建設工事請負契約に基づく乙による本工事の施工に関し、工事現場に常駐し、その運営、監督を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第
12条第1項に定める請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理、本工事に係る第23条に基づく履行期間の延長請求並びに本建設工事請負契約の解除に係る権限を除き、本建設工事請負契約に基づく乙の一切の権限のうち本工事に関するものを行使することができる。
甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、それぞれ相互にこれを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 乙は、本設計に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本建設工事請負契約に基づく乙による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第23条に基づく履行期間の延長請求を除き、本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
3 乙は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。乙は、甲への当該通知の到達前に管理技術者が行った行為につき、一切の責任を負う。
(照査技術者)
第10条の3 乙は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(土地への立入り)
第10条の4 乙が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙は、これに協力しなければならない。
(事前調査)
第10条の5 乙は、自己の責任と費用負担において、甲の事前の承諾を得た上、表記の工事場所に立入り、工事用地(第16条第1項に定義する。以下同じ。)について本工事等に必要な調査
(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「乙事前調査」という。)を行うものとする。
2 乙は、乙事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。乙は、次項に規定する場合を除き、乙事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 乙事前調査により、工事用地について、甲が本建設工事請負契約に従って本工事等を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該瑕疵が要求水準書等で規定されていなかった、又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して乙に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、甲と乙が協議し、合理的な範囲で甲が負担するものとする。ただし、要求水準書等に定める現地調査を乙が十分に実施していない等、乙の責により当該瑕疵が判明しなかった場合は、この限りでない。
(許認可及び届出等)
第10条の6 乙は、第3項の場合を除き、本工事等に関する本建設工事請負契約上の乙の義務を履行して本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。乙は、甲が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを甲に提出するものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は、乙による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 甲による本工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、乙に対して協力を求めた場合、乙は、甲による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(履行報告)
乙は、要求水準書等に定めるところにより、本建設工事請負契約の履行について甲に報告しなければならない。
(業務実施状況のモニタリング)
第11条の2 甲は、随時本工事等の遂行状況等業務実施状況のモニタリングを行うことができるものとする。
2 甲は、前項の規定に基づくモニタリングの結果、本建設工事請負契約に規定する事項が達成されていない、又は達成されないおそれがあることが判明したときは、乙に対して、90日を超えない範囲で猶予期間を与えて、改善を要求することができる。
3 乙は、甲から改善の指示を受けた場合は、自らの責任と費用によって、改善を行わなければならない。
4 甲は、乙が前項の規定に基づく改善を達成できないときには、再度改善の指示を行う。
5 前二項に基づき甲が改善を指示したにもかかわらず、乙がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第48条第1項第4号の規定に該当する事由があるとみなす。
(工事関係者に関する措置請求)
甲は、管理技術者、照査技術者、乙の使用人、若しくは第6条第2項の規定により乙から本設計を委任され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者としての職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
甲又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、若しくは下請人等、その他乙が本工事を施工するために使用する労働者等で、本工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
乙は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合又は設計図書に定める品質が工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質に満たない場合にあっては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
乙は、実施設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出してはならない。
乙は、前項の規定にかかわらず、第2項に規定する検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に自己の費用及び責任において工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
乙は、設計図書において監督員の立会いの上で調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
乙は、設計図書において監督員の立会いの上で施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
乙は、前二項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
甲が乙に貸与し又は支給する調査機械器具及び図面、並びに甲が乙に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他甲が乙に貸与し又は支給する本工事等に必要な物品(以下、甲が乙に支給するものを「支給材料」といい、甲が乙に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、乙の立会いの上、甲の費用負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
甲は、前二項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
乙は、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返却しなければならない。
乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
甲は、要求水準書等において定められた本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地」という。)を乙が本工事等の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。
乙は、確保された工事用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、当該工事用地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人等その他本工事等の実施のために乙が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けた上で、甲に明け渡さなければならない。
前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。乙が工事用地の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出
し、又は工事用地の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第10条の5第3項に規定する場合を除き、甲は、当該費用を乙に対して負担しない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
乙は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(中間検査)
甲は、本建設工事請負契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事の施工の中途において検査をすることができるものとし、その費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
乙は、本工事等の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等(質問回答書を除く)と要求水準書等に対する質問回答書の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 本設計の施行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は工事用地の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。
要求水準書等については甲が行い、実施設計図書については、甲が指示して乙が行う。
要求水準書等については甲が行い、実施設計図書については、甲が指示して乙が行う。
甲と乙とが協議の上、要求水準書等については甲が行い、実施設計図書については、甲が指示して乙が行う。
前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計変更)
甲は、必要があると認める場合(前条の規定に基づく要求水準書等の変更に起因する場合に限られない。)、乙に対して、設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下、本条において同じ。)を請求することができる。乙は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び乙による本工事等の実施に与える影響を検討した上、甲に対してその結果(当該設計変更による履行期間の変更の有無及び当該設計変更の提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。甲は、当該設計変更が履行期間の変更を伴わず、かつ提案書の範囲を逸脱しない場合、かかる乙の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、合理的な期間内に、乙に対して通知するものとし、乙は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
乙は、履行期間の変更又は提案書の範囲を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性及びそれが乙による本工事等の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を甲に対して通知し、かつ、甲の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。
前二項の規定に従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により甲又は乙に損害、損失又は費用(本工事等を遂行するに当たり乙に生じた追加費用を含む。)が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、次の各号に掲げるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により本工事等に要する費用の減少が生じたときは、甲は、乙と協議した上、その意見を聴いて、請負代金額の支払額を減額することができる。なお、第3号又は第4号の規定による場合、第3
1条及び第31条の2の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲がこれを負担する。
(2) 当該設計変更が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙がこれを負担する。
(3) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、請負代金額の100分の1に至るまでは、乙の負担とし、それを超過した部分は、甲がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が法令変更に基づくものである場合、又は当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、甲がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との協議によりこれを定めるものとする。
甲が乙に対して通知した設計変更又は乙が行おうとする設計変更が、履行期間の変更を伴い、又は提案書の範囲を逸脱する場合、本建設工事請負契約の他の規定にかかわらず、甲は、乙との間において当該設計変更の当否、履行期間の変更の当否及び工程表の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが承諾されたときは、乙は、その承諾されたところに従って設計変更を行うものとする。
前項の規定による協議においては、当該設計変更により甲又は乙に生ずる損害、損失又は費用
(本工事等を遂行するにあたり乙に生じた追加費用を含む。)の負担、及び支払いの方法、並びに当該設計変更に起因する本工事等に要する費用の減少に伴う請負代金額の減額についても合意することができる。ただし、甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本工事等を遂行するにあたり乙に生じた追加費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
前二項の規定にかかわらず、甲が乙に対して通知した設計変更又は乙が行おうとする設計変更が、履行期間の変更を伴い、又は提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、甲及び乙は、第31条又は第31条の2の規定に従うものとする。
(工事の中止)
工事用地の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が本工事を施工できないと認められるときは、甲は、本工事の中止内容を直ちに乙に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を乙に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
甲は、前二項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止により生じた追加費用を負担し、乙に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。ただし、この場合の乙に生じた増加費用又は損害については、請負代金額の100分の1に至るまでは、乙の負担とし、それを超過した部分は、甲がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との協議によりこれを定めるものとする。
(著しく短い工期の禁止)
工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本工事等を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責に帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
甲は、本約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由がある ときは、当該他の条項に定める履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。甲は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に
損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰すことができない事由に基づく場合には、この限りでない。
(履行期間の変更方法)
履行期間の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、甲が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
請負代金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
本約款の規定により、乙に追加費用又は損害が生じた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
甲又は乙は、本建設工事請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本建設工事請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条第3項に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
前二項の場合において、変更後の請負代金額については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
乙は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
前項の場合、乙は、その講じた措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
監督員は、事故及び災害の防止その他本工事を施工する上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第31条に基づき甲及び乙が負担するものとする。
(一般的損害)
工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
本工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
前項の規定にかかわらず、本工事等に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
前二項の場合その他本工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲と乙のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害により生じた費用の負担を甲に請求することができる。
甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他乙の本工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
不可抗力による損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額として通常妥当と認められる額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具について、本工事等で償却することとしている償却費の額として通常妥当と認められる額から損害を受けた時点における仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令の変更)
第31条の2 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、乙は、甲に対して、速やかにその旨を通知するものとし、甲及び乙は、本建設工事請負契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、甲は、乙に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。乙は、当該指示に従い、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、甲がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、乙の負担とする。
3 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ当該変更によって請負代金額の減額が可能な場合、甲及び乙は、協議により設計図書について必要な変更を行い、請負代金額を減額するものとする。
(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更)
甲は、第8条、第15条、第17条、第20条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第29条まで、第31条、第31条の2又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用若しくは損害を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて提案書又は実施設計図書を乙に変更させることができる。この場合において、提案書又は実施設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、提案書又は実施設計図書の変更内容を甲が定め、乙に通知する。
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由、又は費用若しくは損害を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
乙は、本工事等を完了し、要求水準書等に従い、工事目的物に関し、予備性能試験を実施し、その結果を記載した予備性能試験成績書を要求水準書等の定めるところに従って作成して甲に提出することにより引渡性能試験の実施に問題がないことを報告した上で、その甲による受理後に引渡性能試験を実施する。かかる引渡性能試験の実施要領は、要求水準書等に定めるとおりとし、その結果について要求水準書等の定めるところに従って甲の立会い、確認等を受けた上で試験結果報告書等を提出することにより甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。
甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事等の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
前項に規定する場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
第2項の検査によって本工事等の完成が甲によって確認され、承諾された場合、乙は、要求水準書等の定めるところに従い、当該工事目的物に関し、完成図書を提出の上、履行期間内に甲に引渡さなければならない。
乙は、本工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完了とみなして前四項の規定を適用する。
(品質確保の確認検査)
第33条の2 甲又は検査員は、工事の品質を確保するため必要があると認められるときは、工事の施工中途において工事の品質を確保するための検査を行うことができる。
甲又は検査員は、前項の検査に当たり必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(教育及び訓練)
第33条の3 乙は、要求水準書等に従い、運営事業者の従業者に対し、当該従業者が自ら本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育、訓練を行わなければならない。なお、教育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は、乙が負担するものとする。
乙は、本施設の運転マニュアルを作成し、運転指導開始の30日前までに甲に提出しなければならない。
乙は、甲からの指摘がある場合、当該指摘を踏まえて運転マニュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルにつき、改めて甲の確認を受けなければならない。
乙は、甲に提出した運転マニュアルにつき、甲がこれを運営事業者に提示し、写しを交付すること、及び運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
(請負代金の支払い)
乙は、第33条の引渡しを完了したときは、請負代金の支払いを請求することができる。甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金額を
支払わなければならない。
甲がその責めに帰すべき事由により第33条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
甲は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前払金)
乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社と、履行期間の終了日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、その保証証書を甲に寄託して、甲に対して請負代金額に10分の4を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる。
甲は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
乙は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件を満たす工事について、第1項の前払金に追加して支払う前払金をいう。以下同じ。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額に
10分の2を乗じて得た額以内の中間前払金の支払いを甲に請求することができる。前二項の規定は、この場合について準用する。
乙は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に10分の4
(中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を乗じて得られる額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。本条第7項、第8項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下本条から第38条までにおいて同じ。)の支払いを甲に請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第39条又は第40条の規定による支払いをしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満であるときは、乙は受領済みの前払金額からその増額後の請負代金額の10分の5(中間前払金の支払いを受けているときは、10分の
6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
第7項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
甲は、乙が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
乙は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
乙は、前払金を、本設計の外注費、本工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
乙は、工事の一部が完成した場合において、その完成部分が請負代金額の10分の4を
超えた場合には、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製 品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したも のに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるとこ ろにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることが できない。
乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料(製造工場等にある工場製品を含む。)の確認を甲に請求しなければならない。
甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
33条中「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第34条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金額=指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
債務負担行為に係る契約である本建設工事請負契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 | 支払限度額 | |
令和4年度 | 0円 | |
令和5年度 | 円 | |
令和6年度 | 円 | |
令和7年度 | 円 |
支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年度 | 出来高予定額 | |
令和4年度 | 円 | |
令和5年度 | 円 | |
令和6年度 | 円 | |
令和7年度 | 円 |
甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)
債務負担行為に係る契約の前払金については、第36条中「履行期間の終了日」とあるのは「履行期間の終了日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第
36条及び第37条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第36条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の請求をすることができない。
第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第36条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第36条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第37条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に、当該超過額(以下
「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、各会計年度において、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
本建設工事請負契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第39条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払済金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度出来高予定額
各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和4年度 0回
令和5年度 回
令和6年度 回
令和7年度 回
(第三者による代理受領)
乙は、甲の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条
(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
乙は、甲が第36条、第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
甲は、前項の規定により乙が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの (以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(性能保証責任)
第46条の2 乙は、工事目的物が第33条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの時において設計図書又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
2 前条第5項及び第6項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
(甲の任意解除権)
甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたと きは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたと きは、その損害を賠償しなければならない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで
きる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当
該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(12) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、同条第7項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
イ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、同条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
ウ 乙が、排除措置命令又は納付命令(以下「原処分」という。)に不服があるとして審判の請求を行い、審判手続が開始された後において、独占禁止法第52条第4項の規定により当該審判の請求を取り下げ、同条第5項の規定により当該原処分が確定したとき。
エ 公正取引委員会が、独占禁止法第66条の規定による審決(違反行為がなかったとして同条第3項の規定により原処分の全部を取り消す場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定によるこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
オ 乙が、公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第
77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却若しくは訴え却下の判決が確定したとき、又は訴えが取り下げられたとき。
カ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第48条各号又は第49条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下この条において「代 替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務 を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
第一項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(乙の催告による解除権)
乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の十分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
第一項の場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条 及び第4
3条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金額]になお余剰があるときは、乙は、解除が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条、第52条又は第53条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第47条、第52条又は第53条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第48条又は第49条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10分の3に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ契約日における法定利率で計算した額とする。
第2項の場合(第49条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第56条の2 乙は、第49条第12号アからウまでのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の損害賠償請求等)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
甲は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から2年が経過する日まで請求等をすることができる。
前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを 直ちに甲に提示しなければならない。
乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、 直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
乙がこの契約に基づく制裁金、損害金、違約金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ契約日における法定利率により計算した額の利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
前項の規定による追徴をする場合には、甲は、遅延日数につき契約日における法定利率により計算した額の延滞金を乙から徴収する。
(あっせん又は調停)
この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停の申請をすることができる。
前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停の申請をすることができない。
(仲裁)
甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決す
る見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付することができる。
前項の規定により仲裁に付したときは、甲及び乙は、審査会の仲裁判断に服する。
(訴えの提起)
甲及び乙は、その一方又は双方が第61条の審査会のあっせん又は調停及び前条の審査会の仲裁により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前2条の規定にかかわらず、裁判所に訴えを提起することができる。
この契約に係る訴訟については、吉野川市役所の所在地を管轄する裁判所を第1審の合意による専属的管轄裁判所とする。
(資料、報告等)
甲は、本建設工事請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金、遅延利息、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、乙に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
甲は、乙が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(秘密保持)
甲及び乙は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 甲及び乙が本建設工事請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
本条に定める秘密保持義務は、本建設工事請負契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
乙は、本建設工事請負契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び吉野川市個人情報保護条例(平成16年吉野川市条例第11号)の規定に従い、甲が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から乙が作成又は取得した個人情報
(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本建設工事請負契約の目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 甲の指示又は承諾のあるときを除き、甲から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、甲の指定する方法により、甲の指定する職員と乙の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本工事等が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を甲に引き渡さなければならない。ただし、甲が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本工事等に従事する者に対し、本工事等に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に対して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、甲に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取り扱いに関し苦情等があったときは、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従うものとする。
(10) 乙の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、甲又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(補則)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
[以下、余白]
(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)である場合)別紙1 解体工事に要する費用等について
(1)解体工事に要する費用 円
(2)再資源化等に要する費用 円
(3)分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
①造成等 | 造成工事の有無 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
別紙2 建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | 要求水準書等のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 要求水準書等のとおり |
業務実施期間(構造設計、 設備設計を含む) | 本建設工事請負契約の締結日 ~令和 年( ) 月 日 |
要求水準書等のとおり
作成する設計図書の種類
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:建築設備士 【登録番号】 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨を記載する。
設計の一部の委託先(協力建築士事務所)
再委託する業務の概要 | 委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分 (一級、二級、木造) | 開設者の氏名又は法人名称(開設 者が法人の場合は法人名称及び代表者の氏名) |
名称: 所在地: 区分(一級、二級、木造): ( )建築事務所 |
業務報酬の額 | 設計業務の額 円 取引に係る消費税及び地方消費税の額 円合計 円 |
支払の時期 | 別添の約款第34条から第44条、その他別添の約款に記載のとおり |
契約解除に関する事項
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | (一級)建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
工事請負契約 別添の約款第48条から第51条、その他別添の約款に記載のとおり乙の建築士事務所登録に関する事項
(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
令和 年( ) 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、甲及び乙は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年( ) 月 日
甲 印
乙 印
[裏 面]
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。) は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。) は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、乙が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。