パートナーソリューションプログラム(PSP) 利用規約
2015年 1月 1日版
NTTコミュニケーションズ株式会社
パートナーソリューションプログラム(PSP) 利用規約
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この『パートナーソリューションプログラム規約』(以下、「本規約」といいます。)に基づき、パートナーソリューションプログラム(以下、「本プログラム」といいます。)を提供します。
第1条(目的)
本プログラムは、当社とパートナー間の協業関係を強めることで、当社サービスを、より多くのお客様に満足してご利用いただくため(以下、「本目的」といいます。)、パートナーへ、本プログラムにおける情報を提供するために当社が指定するウェブサイト
(以下、「パートナーポータルウェブサイト」といいます。)に掲載された各種メニュー(以下プロムラムメニューといいます。)を提供することを目的とします。
第2条(申込み・変更)
本プログラムへの入会を希望する法人(以下、「申込者」といいます。)は、本規約に同意の上、当社所定の方法により、申し込みを行うものとします。本プログラムへは、日本国法に基づき設立された法人に限って申し込めるものとし、個人等は申し込むことができないものとします。
2.当社は、申込みを受領した後、本プログラムへの入会の諾否を書面または電子メールにより、申込者へ通知します。
3.当社に届け出た内容に変更が生じた場合、パートナーは、当社所定の方法により、遅滞なく、その旨を届け出るものとします。届出を怠り、xxxxxが不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。
第3条(権利)
第2条2項に基づき、当社が本プログラムへの入会を承諾した申込者(以下、「パートナー」といいます。)は、当社より通知された利用開始日をもって、本規約に定めるもののほか、プログラムメニューの全部又は一部を選択して利用する権利を有するものとします。
2.パートナーは、本規約、及びプログラムメニュー毎に定められた利用規約に同意の上、プログラムメニューを利用するものとします。
第4条(パートナーの退会)
パートナーは、1ヶ月前までに当社所定の方法で当社に届け出ることにより、一部のプログラムメニューの利用終了、及び本プログラムの退会ができるものとします。
第5条(利用申込の不承諾及び、当社によるパートナー資格の停止、強制退会)
申込者またはパートナーが、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は申し込みの承諾をしないことがあり、承諾後であっても、当社はパートナーに対し緊急やむを得ない場合を除き、事前周知の上、本プログラムの全部または、一部の利用を停止、又、通知後も相当な期間内に改善されない時は、パートナーを本プログラムから強制退会できるものとします。
(1)本規約及びプログラムメニュー毎に定められた利用規約の条項の一に違反した場合、又はその恐れがある場合
(2) 申込み含む当社への届け出に、記入漏れがある場合もしくは、虚偽の事項を記載した場合又はその恐れがある場合
(3)当社、または本プログラムの評判を毀損する行為を行った場合、又はその恐れがある場合 (4)法令もしくは公序良俗に反した場合、又はその恐れがある場合
(5)差押え、競売の申し立てもしくは租税滞納処分を受け、または破産、会社更生手続きもしくは民事再生手続きその他これらに類する手続きの申し立てがなされた場合、又はその恐れがある場合
(6)自ら振出もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払い停止状態に至った場合、又はその恐れがある場合
(7)その他財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由がある場合
(8)監督官庁より営業の取り消し、もしくは停止などの処分を受けた場合、又はその恐れがある場合 (9)解散の決議を行い、もしくは他の会社に吸収合併された場合、又はその恐れがある場合
(10) その他、申込者またはパートナーが本プログラムを利用することについて不適切と当社が判断した場合
2.当社は、パートナーポータルウェブサイトを保守以外での目的でも、パートナーに予告なく停止することがあります。
第6条(本プログラムの終了)
当社は、パートナーに対し、第8条(パートナーに対する通知)に従い、1ヶ月前に通知をした上で、本プログラムの一部または全部、プログラムメニューの一部または全部を終了することができます。
第7条(規約の変更)
当社は、第8条(パートナーに対する通知)に従って、パートナーに通知することにより、いつでも本規約、プログラムメニュー規約(利用料金も含みます)を変更することができるものとします。本条に基づき、パートナーへの通知が完了した時点で、新たな本規約の規定、プログラムメニューが適用されます。
第8条(パートナーに対する通知)
パートナーに対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1)パートナーが届け出た最新の電子メールアドレス宛への電子メールの送信。この場合は、パートナーの電子メールアドレスへ当社が送信した時をもって、パートナーに対する通知が完了したものとみなします。
(2) 当社のWeb サイト上への掲載。この場合は、掲載された時をもって、パートナーに対して通知が完了したものとみなします。
(3) その他、当社が適切と判断する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします。
第9条(非拘束)
当社は、いかなる場合においても、パートナーの商品を優先的に取り扱う義務を有しません。
第10条(権利義務の譲渡)
パートナーは、書面による事前承諾を得ることなく本規約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に貸与、又は譲渡し若しくはその上に第三者のための担保を設定する等の行為をしてはならないものとします。
第11条(秘密保持)
パートナーは、本プログラムにおいて、当社から開示された一切の情報を、書面による事前の承諾なしに第三者に開示、又は漏えいしてはならないものとします。ただし、提案書・セミナー資料などパートナーを通じてお客様に開示することが前提の資料及び次に掲げるものはこの限りではありません。
(1)開示の時において公知である情報
(2)開示以後自己の責に帰すべき事由xxxx公知となった情報
(3)相手側当事者から開示される以前に自己が正当に保持していた情報
(4)譲渡または開示の権利を有する第三者から、機密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)相手側当事者が、機密保持義務の対象から除外することに書面により同意した情報
(6)開示を受けた後、開示された情報および資料とは関係なく、独自に開発した情報 2.パートナーが本プログラムを退会した場合、機密情報を当社に返却するものとします。なお、当社の了解を得て機密情報を破棄する場合は、散逸、投棄等がなされることがないよう厳重なる注意をもって破棄し、当社が要求したときは、その破棄を行なったことを証明する書面を作成し、当社に提出しなければならないものとします。 3.全ての情報は、例外なく本目的以外に使用してはならないものとします。本条については、本プログラム退会後、本プログラム終了後もその効力を有するものとします。
第12条(パートナーの地位)
本プログラムは、パートナーに対し当社の代理人としての地位を与えるものではありません。
第13条(パートナーの協力義務)
当社が必要と判断した場合、当社はパートナーに対し、本プログラムの利用状況、又は本規約の履行状況に関する情報・資料等の提供を求めることができるものとします。この場合、パートナーはこれに応じるものとします。
第14条(損害賠償・非保証)
当社は、本プログラムに関する満足度、効果、および受注成果等について一切の保証をしないものとします。当社が本プログラムの変更、廃止又は不提供等、本プログラムに関連して、パートナーに損害を与えた場合、当社の責めに帰すべき事由による場合に限り、パートナーが現に利用しているメニューにかかる利用料金を上限に現実に生じた通常損害に限り、当社はパートナーに対して賠
償するものとします。
2.パートナーは、自己の責任において本プログラムを利用するものとし、パートナーが他のパートナーもしくは第三者に対して損害を与えた場合、またはパートナーが他のパートナーもしくは第三者と紛争を生じた場合、当該パートナーは自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
共同プロモーション/案件リード引き渡し 利用規約
2015年 1月 1日版
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、パートナーソリューションプログラム(以下、「PSP」と言います。)への入会者(以下、「パートナー」と言います。)を対象に、『共同プロモーション/案件リード引き渡し』メニュー(以下、「本メニュー」と言います。)を提供します。
また、共同プロモーション/案件リード引き渡し利用規約(以下、「本規約」と言います。)で使われる用語の定義は、本規約で定める他に、PSP利用規約において定めるものとします。
(本メニューについて)
第 1 条 本メニューは、パートナーの商材またはサービスに、当社のサービス(第 3 条に基づき、パートナーが販売代理または自己
のサービスとして再販を行うもの)が必須で組み込まれたもので、第 4 条に基づき当社が認定したもの(以下、「SPC」といいます。SPCは Sales Partner Collaboration の略です。)を、本メニューを運営するために当社が指定するウェブサイト(以下、「Web プロモーションサイト」といいます。)へ掲載し、当該サイトへあった問い合わせ等の情報(以下、案件リードといいます。)をパートナーと共有するサービスです。
(利用申込)
第2条 パートナーは本規約及び PSP 利用規約に同意の上、当社の定める方法により、利用の申し込みを行うものとします。
2 パートナーが本メニューを申し込む際には、ホームページ維持管理者及びホームページリード取次者を指定し、当社所定の方法により当社に申し込むものとし、変更する場合も同様とします。パートナーはホームページ維持管理者及びホームページリード取次者をして、本プログラム利用に関する管理の一切を遂行するものとし、ホームページ維持管理者及びホームページリード取次者の行為についてはパートナーが一切の責任を負うものとします。
3 申し込みを受け付けた日付をもって、申込日とします。
(販売条件)
第3条 パートナーは、SPCに組み込まれた当社のサービスの販売代理または自己のサービスとして再販を行うため、当社と販売代理店契約もしくはサービス再販に関わる契約等、当社サービスを継続的に再販する仕組みを持つこととします。また、パートナーは、SPCを制作することで、Webプロモーションサイトに登録することができます。
なお、SPCの販売方法は以下の通りとします。
販売方法① Webプロモーションサイトからの顧客紹介に基づき、パートナーが販売する方法 販売方法② パートナーがWebプロモーションサイトを利用せず、独自にSPCを販売する方法
販売方法③ Webプロモーションサイトの利用以外の方法による当社からの顧客紹介に基づき、パートナーがSPCを販売する方法
なお、当社は、パートナーが自らのサービス等を独自に販売することを妨げるものではなく、パートナーはSPCの販売にあたり、全ての法令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律を含むがこれに限られない)を遵守するものとします。
(SPC認定)
第4条 SPCの認定は、パートナーが当社に対し書面により申請し、当社の裁量に基づく審査の後、当社が認定の可否を決定することにより実施するものとし、当社は、認定の可否をパートナーに通知するものとします。なお、新たにSPCをWebプロモーションサイトに追加する場合も同様とします。
2 Webプロモーションサイトに掲載されたSPCについて、当社は定期的に内容、その他の検討を行うことができるものとし、当社は、自己の裁量により、パートナーに対して事前に通知を行うことなく、SPCの認定を解除、WebプロモーションサイトからSPCの掲載を削除することができるものとします。
(案件リード情報取次運用方法)
第5条 当社は、SPCの販売に関し、パートナーに対し次の各号に定める情報を双方で共有できるようにするものとします。
(1) Webプロモーションサイトを通じて、SPCに関する問い合わせを行い、パートナーへの情報取次を承諾したW eb訪問者(以下、「顧客」といいます。)の名前、その所在地
(2) 前号に定める顧客の要望等に関する概要
2 SPCの販売は、パートナーが実施するものとし、パートナーは、対応状況結果を当社に報告するものとします。
3 SPC販売後の顧客対応は、xxxxxが自己の責任と 用で行うものとします。
4 SPCを顧客に提供する場合の料金にはパートナーが販売代理または自己のサービスとして再販を行う当社のサービスにかかる料金を含めて掲示するものとし、それぞれの請求元を明確にするものとします。
5 当社がパートナーへ情報取次ぎをした日から3営業日以内にパートナーは当該情報の顧客に連絡し、対応情報を当社へ報告するものとします。
6 本条第1項に定める情報について、SPCの販売以外に用いないものとします。
( 用負担)
第6条 SPCの販売の遂行に際して発生する当社、パートナーそれぞれのサービスの提供に関する 用の負担については当社、パートナーがそれぞれのサービスにかかわる 用を負担するものとします。
(顧客情報の取得等)
第7条 パートナーは、SPCの販売以外の目的で、顧客情報等を知得したり、必要な限度を超えて顧客情報等を知得しないものとします。
2 パートナーは、SPC販売にあたり、パートナーが知り得た顧客情報等を、本業務の履行に直接従事する自己の役職者または社員(社員には、嘱託、派遣社員、xxxxx等を含む。以下、同様とします。)以外の第三者に開示、提供しないものとします。
3 パートナーは、顧客情報等について、SPCの販売以外の目的に使用しないものとします。
4 パートナーは、当社より得た顧客情報等を利用して、当社の商品の販売を前提とせずにパートナー自らの商品を販売しないものとします。
5 パートナーは、当社より得た顧客情報等を利用して当社以外が提供する電気通信サービスを販売しないものとします。
6 パートナーは、顧客情報等について、SPC販売業務の履行に関連する作業場所から他に持ち出さないものとします。
7 パートナーは、顧客情報等について、SPC販売に必要な場合を除き、複製しないものとします。なお、SPC販売のために複製した物については原情報と同様に取り扱うものとします。
8 パートナーは、本メニュー終了後もしくは当社の要請があり次第、顧客情報等を当社へ返却もしくは破棄するものとし
ます。なお、当社の了解を得てその資料を破棄する場合は、散逸、投棄等がなされることがないよう厳重なる注意をもって破棄するものとし、その破棄方法について事前に当社の指示を仰ぐとともに、事後において当社へ報告するものとします。
9 パートナーは自己の役職者及び社員に対し、その在職中及び退職後も本別紙の規定を遵守させるものとします。当該役職者または社員がこれに違反した場合は、パートナーが当該義務に違反したものとして、その責任を負うものとします。
(顧客情報の取り扱い)
第8条 パートナーは、本業務を履行するにあたり、顧客情報等を取り扱う場合には、顧客情報等の適正な取り扱いを確保し、通信の秘密及び顧客のプライバシー保護を図る為、次の事項を遵守するものとします。
(1)電気通信事業法、関連法令および「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を遵守すること。
(2) 当社は、パートナーの情報適正利用管理者等の氏名及び使用する顧客情報システム(名称、概要、管理体制等)等、並びに、パートナーが予め策定ないし設定した顧客情報等の取り扱いに関する管理規定及び監査体制についての資料の提出を、当社が必要とするときにパートナーに求めることができるものとします。パートナーは、当社からの請求があった場合、速やかにこれに応じるものとします。また、パートナーは、委託先がある場合には、再委託先の管理規定及び監査体制についての資料の提出についてもこれに応じるものとします。
(非保証および免責)
第9条 当社は、本メニューに関し、パートナーのサービスの販売等、一切保証しないものとします。また、パートナーのサービスに関し、当社またはパートナーと顧客等第三者との間でクレームその他の紛争が生じた場合には、xxxxxは自己の責任と 用で解決するものとし、当社を免責するものとします。
2.当社は、Webプロモーションサイトを保守以外での目的でも、パートナーに予告なく停止することがあります。
(知的所有権)
第 10 条 Web プロモーションサイトに掲載される情報および当該ウェブサイトにかかわるプログラム、ならびに本プログラムの提供に関連し、当社がパートナーに貸与または提示する勉強会資料やセミナー資料等の文書又は本規約等(以下「著作物」と言います。)に関する著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権(著作xx第18条から第20条の権利をいう)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は正当な権限を有する者に帰属するものとします。
2. xxxxxは、著作物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本プログラムを利用することを目的として使用すること。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無にかかわらず、再使用許諾先を含む第三者に譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
(5) その他当社又は正当な権限を有する第三者の知的所有権を侵害しないこと。
3. 本条の規定は、本プログラム退会後も効力を有するものとします。
(第三者の権利侵害に対する補償)
第 11 条 当社は、第三者から本プログラムの内容、または Web プロモーションサイトが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、当社の判断により、以下の処置を選択実行することができるものとします。この場合、xxxxxはこれに従うものとします。
(1) 従前どおりパートナーに本プログラムを提供する。
(2) 当該係争に係る部分について当社の判断で同等の代用物と交換する。
(3) 本プログラムの全部又は一部について、パートナーの使用を中止する。
(4) 第三者から使用権を取得する。
2.パートナーは、第三者から本プログラムが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨をすみやかに当社に通知し、当社の行う権利防御等に協力し、当該紛争の処理につき、当社の指示に従うものとします。パートナーがかかる義務を履行することを条件として、パートナーが当該紛争に関する確定判決又は当社が事前に承諾した和解に基づいて当該第三者に対し賠償金支払義務を負担した場合は、当社は、パートナーに対し、現に利用している本プログラムにかかる利用料金を上限に、当該賠償金相当額を補償するものとします。
3.本条の規定は、本プログラムが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社がパートナーに対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は、パートナーその他いかなる者に対しても、xxの責任以外には、いかなる責任も負担しないものとします。
共同セミナー 利用規約
2015年 1月 1日版
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、パートナーソリューションプログラム(以下、「PSP」と言います。)への入会者(以下、「パートナー」と言います。)に対して、『共同セミナー』メニュー(以下、「本メニュー」と言います。)を提供します。
また、共同セミナー利用規約(以下、「本規約」と言います。)で使われる用語の定義は、本規約で定める他に、PSP利用規約において定めるものとします。
(本メニューの内容)
第1条 当社は、パートナーがエンドユーザー向けにプロモーションする機会となるセミナーを企画するものとします。
(提供条件)
第2条 実施に関する時期、場所、各種条件等は当社が定めるものに従うものとします。詳細の内容はパートナーポータル ウェブサイトにて通知するものとします。
(対象サービス)
第3条 対象サービスは、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(利用申込)
第 4 条 パートナーは本規約及び PSP 利用規約に同意の上、当社に対してメール等により、利用の申し込みを行うものとします。
(お客様情報の取得等)
第 5 条 パートナーは、PSP利用規約で定められた目的(以下、「本目的」と言います。)以外で、お客様情報等を知得したり、必要な限度を超えてお客様情報等を知得しないものとします。
2 パートナーは、xxxxxが知り得たお客様情報等を、本目的の履行に直接従事する自己の役職者または社員(社員には、嘱託、派遣社員、xxxxx等を含む。以下、同様とします。)以外の第三者に開示、提供しないものとします。
3 パートナーは、お客様情報等について、本目的以外に使用しないものとします。
4 パートナーは、当社より得たお客様情報等を利用して、当社の商品の販売を前提とせずにパートナー自らの商品を販売しないものとします。
5 パートナーは、当社より得たお客様情報等を利用して当社以外が提供する電気通信サービスを販売しないものとします。
6 パートナーは、お客様情報等について、本目的の履行に関連する作業場所から他に持ち出さないものとします。
7 パートナーは、お客様情報等について、本目的以外には、複製しないものとします。なお、複製した物については原情報と同様に取り扱うものとします。
8 パートナーは、本メニュー終了後もしくは当社の要請があり次第、お客様情報等を当社へ返却もしくは破棄するものとします。なお、当社の了解を得てその資料を破棄する場合は、散逸、投棄等がなされることがないよう厳重なる注意をもって破棄するものとし、その破棄方法について事前に当社の指示を仰ぐとともに、事後において当社へ報告するものとします。
9 パートナーは自己の役職者及び社員に対し、その在職中及び退職後も本別紙の規定を遵守させるものとします。当該役職者または社員がこれに違反した場合は、パートナーが当該義務に違反したものとして、その責任を負うものとします。
(お客様情報の取り扱い)
第8条 パートナーは、本目的を履行するにあたり、お客様情報等を取り扱う場合には、お客様情報等の適正な取り扱いを確保し、通信の秘密及びお客様のプライバシー保護を図る為、次の事項を遵守するものとします。
(1)電気通信事業法、関連法令および「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を遵守すること。
(2) 当社は、パートナーの情報適正利用管理者等の氏名及び使用するお客様情報システム(名称、概要、管理体制等)等、並びに、パートナーが予め策定ないし設定したお客様情報等の取り扱いに関する管理規定及び監査体制についての資料の提出を、当社が必要とするときにパートナーに求めることができるものとします。パートナーは、当社からの請求があった場合、速やかにこれに応じるものとします。また、パートナーは、委託先がある場合には、再委託先の管理規定及び監査体制についての資料の提出についてもこれに応じるものとします。
提案ツール/事例提供 利用規約
2015年 1月 1日版
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、パートナーソリューションプログラム(以下、
「PSP」と言います。)への入会者(以下、「パートナー」と言います。)に対して、『提案ツール/事例提供』メニュー(以下、「本メニュー」と言います。)を提供します。
また、提案ツール/事例提供利用規約(以下、「本規約」と言います。)で使われる用語の定義は、本規約で定める他に、PSP利用規約において定めるものとします。
(本メニューの内容)
第1条 当社は、営業担当者向けのサービス概要資料、提案書フォーマット、概算見積ツール等の提供を実施するものとします。
(提供方法)
第2条 提供方法は、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(対象サービス)
第3条 対象サービスは、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(本メニューの利用)
第 4 条 パートナーは本規約及び PSP 利用規約に同意の上、パートナーポータルウェブサイトから本メニューを利用するものとします。
(知的所有権)
第5条 パートナーポータルウェブサイトに掲載される情報および当該ウェブサイトにかかわるプログラム、ならびに本プログラムの提供に関連し、当社がパートナーに貸与または提示する勉強会資料やセミナー資料等の文書又は本規約等(以下「著作物」と言います。)に関する著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権(著作xx第18条から第20条の権利をいう)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は正当な権限を有する者に帰属するものとします。
2. xxxxxは、著作物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本プログラムを利用することを目的として使用すること。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無にかかわらず、再使用許諾先を含む第三者に譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
(5) その他当社又は正当な権限を有する第三者の知的所有権を侵害しないこと。
3. 本条の規定は、本プログラム退会後も効力を有するものとします。
(第三者の権利侵害に対する補償)
第6条 当社は、第三者から本プログラムの内容、またはパートナーポータルウェブサイトが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、当社の判断により、以下の処置を選択実行することができるものとします。この場合、xxxxxはこれに従うものとします。
(1) 従前どおりパートナーに本プログラムを提供する。
(2) 当該係争に係る部分について当社の判断で同等の代用物と交換する。
(3) 本プログラムの全部又は一部について、パートナーの使用を中止する。
(4) 第三者から使用権を取得する。
2.パートナーは、第三者から本プログラムが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨をすみやかに当社に通知し、当社の行う権利防御等に協力し、当該紛争の処理につき、当社の指示に従うものとします。パートナーがかかる義務を履行することを条件として、パートナーが当該紛争に関する確定判決又は当社が事前に承諾した和解に基づいて当該第三者に対し賠償金支払義務を負担した場合は、当社は、パートナーに対し、現に利用している本プログラムにかかる利用料金を上限に、当該賠償金相当額を補償するものとします。
3.本条の規定は、本プログラムが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社がパートナーに対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は、パートナーその他いかなる者に対しても、xxの責任以外には、いかなる責任も負担しないものとします。
提案・導入支援 利用規約
2015年 1月 1日版
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、パートナーソリューションプログラム(以下、
「PSP」と言います。)への入会者(以下、「パートナー」と言います。)に対して、『提案導入支援』メニュー(以下、「本メニュー」と言います。)を提供します。
また、提案・導入支援利用規約(以下、「本規約」と言います。)で使われる用語の定義は、本規約で定める他に、PSP利用規約において定めるものとします。
(本メニューの内容)
第1条 当社は、パートナーがエンドユーザーへ弊社サービスの提案時に、サポートを実施するものとします。弊社サービスに関する不明点の問合せ、サービス構成等、技術的な相談に応じるものとします。
2.当社は、パートナーがエンドユーザーへ弊社サービスの販売後に、サポートを実施するものとします。弊社サービスの設計における不明点の問合せ、サービス構築、納期等の相談に応じるものとします。
(提供条件)
第2条 指定するサービスのサービス紹介資料、サービス機能説明書、サービス競合比較資料等、技術者向け資料を精読していることとします。
(対象サービス)
第3条 対象サービスは、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(利用申込)
第4条 パートナーは本規約及び PSP 利用規約に同意の上、当社に対してメール等により、利用の申し込みを行うものとします。
(その他)
第5条 オンサイトサポート/サービスの納期については、ご指定の日時にお応えできない場合があります。
検証環境提供 利用規約
2015年 1月 1日版
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、パートナーソリューションプログラム(以下、
「PSP」と言います。)への入会者(以下、「パートナー」と言います。)に対して、『検証環境提供』メニュー(以下、「本メニュー」と言います。)を提供します。
また、検証環境提供利用規約(以下、「本規約」と言います。)で使われる用語の定義は、本規約で定める他に、PSP利用規約において定めるものとします。
(本メニューの内容)
第1条 当社は、検証用環境の貸出を実施するものとします。
(提供方法)
第2条 提供方法は、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(対象サービス)
第3条 対象サービスは、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(利用申込)
第 4 条 パートナーは本規約及び PSP 利用規約に同意の上、当社に対してメール等により、利用の申し込みを行うものとします。
(その他)
第 5 条 検証環境のご利用日時については、ご指定にお応えできない場合があります。
2.貸し出した検証環境に起因して、商用サービスに影響が生じた場合、当社は検証環境の利用を停止することができるものとします。
案件サービスマネージャー 利用規約
2015年 1月 1日版
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、パートナーソリューションプログラム(以下、「PSP」と言います。)への入会者(以下、「パートナー」と言います。)に対して、『案件サービスマネージャー』メニュー(以下、
『本メニュー』と言います。)を提供します。
また、案件サービスマネージャー利用規約(以下、「本規約」と言います。)で使われる用語の定義は、本規約で定める他に、PS P利用規約において定めるものとします。
(本メニューの内容)
第1条 パートナーがエンドユーザーへの契約毎に、当社は有償でサービスレベル管理、月次報告、定例会出席、全体統制を実施するものとします。
(提供条件)
第2条 対象サービスの契約があること、及び運用開始後からとします。詳細の内容はパートナーポータル ウェブサイトにて通知するものとします。
(対象サービス)
第3条 対象サービスは、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(利用申込)
第 4 条 パートナーは本規約及び PSP 利用規約に同意の上、当社の定める方法により、利用の申し込みを行うものとします。
(料金と支払)
第5条 パートナーが当社に支払う利用料金は都度見積を実施するものとします。また、支払方法は見積書に定めるところによるものとします。
2.本メニューの利用が一時停止された場合でも、パートナーはその間の本条1項で定めた利用料金について、支払義務を免れないものとし、強制退会された場合でも、パートナーは、強制退会された月までに発生した利用料金及び本プログラムに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。なお当社は、既に支払われた利用料金を、一切払戻し致しません。
勉強会開催(営業向け/SE 向け) 利用規約
2015年 1月 1日版
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、パートナーソリューションプログラム(以下、「PSP」と言います。)への入会者(以下、「パートナー」と言います。)に対して、『勉強会開催(営業向け/SE 向け)』メニュー
(以下、「本メニュー」と言います。)を提供します。
また、勉強会開催(営業向け/SE向け)利用規約(以下、「本規約」と言います。)で使われる用語の定義は、本規約で定める他に、PSP利用規約において定めるものとします。
(本メニューの内容)
第1条 当社は、サービス知識、提案ノウハウの提供を目的とした各種研修を実施するものとします。
(提供方法)
第2条 提供方法、時期等は、当社と協議の上実施するものとします。
(対象サービス)
第3条 対象サービスは、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(利用申込)
第 4 条 パートナーは本規約及び PSP 利用規約に同意の上、当社に対してメール等により、利用の申し込みを行うものとします。
(知的所有権)
第5 条 本プログラムの提供に関連し、当社がパートナーに貸与または提示する勉強会資料やセミナー資料等の文書又は本規約等(以下「著作物」という)に関する著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権(著作xx第1
8条から第20条の権利をいう)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は正当な権限を有する者に帰属するものとします。
2. xxxxxは、著作物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本プログラムを利用することを目的として使用すること。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無にかかわらず、再使用許諾先を含む第三者に譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
(5) その他当社又は正当な権限を有する第三者の知的所有権を侵害しないこと。
3. 本条の規定は、本プログラム退会後も効力を有するものとします。
(第三者の権利侵害に対する補償)
第6 条 当社は、第三者から本プログラムの内容が第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、当社の判断により、以下の処置を選択実行することができるものとします。この場合、xxxxxはこれに従うものとします。
(1) 従前どおりパートナーに本プログラムを提供する。
(2) 当該係争に係る部分について当社の判断で同等の代用物と交換する。
(3) 本プログラムの全部又は一部について、パートナーの使用を中止する。
(4) 第三者から使用権を取得する。
2.パートナーは、第三者から本プログラムが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨をすみやかに当社に通知し、当社の行う権利防御等に協力し、当該紛争の処理につき、当社の指示に従うものとします。パートナーがかかる義務を履行することを条件として、パートナーが当該紛争に関する確定判決又は当社が事前に承諾した和解に基づいて当該第三者に対し賠償金支払義務を負担した場合は、当社は、パートナーに対し、現に利用している本プログラムにかかる利用料金を上限に、当該賠償金相当額を補償するものとします。
3.本条の規定は、本プログラムが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社がパートナーに対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は、パートナーその他いかなる者に対しても、xxの責任以外には、いかなる責任も負担しないものとします。
技術者向け資料(マニュアル)提供 利用規約
2015年 1月 1日版
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、パートナーソリューションプログラム(以下、「PSP」と言います。)への入会者(以下、「パートナー」と言います。)に対して、『技術者向け資料(マニュアル)提供』メニュー(以下、「本メニュー」と言います。)を提供します。
また、技術者向け資料(マニュアル)提供利用規約(以下、「本規約」と言います。)で使われる用語の定義は、本規約で定める他に、PSP利用規約において定めるものとします。
(本メニューの内容)
第1条 当社は、サービス紹介資料、サービス機能説明書、サービス競合比較資料等、技術者向け資料の提供を実施するものとします。
(提供方法)
第2条 提供方法は、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(対象サービス)
第3条 対象サービスは、パートナーポータル ウェブサイトに掲載するものとします。
(本メニューの利用)
第 4 条 パートナーは本規約及び PSP 利用規約に同意の上、パートナーポータルウェブサイトから本メニューを利用するものとします。
(知的所有権)
第 5 条 パートナーポータルウェブサイトに掲載される情報および当該ウェブサイトにかかわるプログラム、ならびに本プログラムの提供に関連し、当社がパートナーに貸与または提示する勉強会資料やセミナー資料、サービス紹介資料、サービス機能説明書、サービス競合比較資料等の文章、及び本規約等(以下「著作物」という)に関する著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権(著作xx第18条から第20条の権利をいう)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は正当な権限を有する者に帰属するものとします。
2. xxxxxは、著作物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本プログラムを利用することを目的として使用すること。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無にかかわらず、再使用許諾先を含む第三者に譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
(5) その他当社又は正当な権限を有する第三者の知的所有権を侵害しないこと。
3. 本条の規定は、本プログラム退会後も効力を有するものとします。
(第三者の権利侵害に対する補償)
第 6 条 当社は、第三者から本プログラムの内容、またはパートナーポータルウェブサイトが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、当社の判断により、以下の処置を選択実行することができるものとします。この場合、xxxxxはこれに従うものとします。
(1) 従前どおりパートナーに本プログラムを提供する。
(2) 当該係争に係る部分について当社の判断で同等の代用物と交換する。
(3) 本プログラムの全部又は一部について、パートナーの使用を中止する。
(4) 第三者から使用権を取得する。
2.パートナーは、第三者から本プログラムが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨をすみやかに当社に通知し、当社の行う権利防御等に協力し、当該紛争の処理につき、当社の指示に従うものとします。パートナーがかかる義務を履行することを条件として、パートナーが当該紛争に関する確定判決又は当社が事前に承諾した和解に基づいて当該第三者に対し賠償金支払義務を負担した場合は、当社は、パートナーに対し、現に利用している本プログラムにかかる利用料金を上限に、当該賠償金相当額を補償するものとします。
3.本条の規定は、本プログラムが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社がパートナーに対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は、パートナーその他いかなる者に対しても、xxの責任以外には、いかなる責任も負担しないものとします。