au じぶん銀行株式会社(以下、「当行」といいます。)は、2018 年 6 月 1 日に施行された
ビリングシステム株式会社との契約内容について
au じぶん銀行株式会社(以下、「当行」といいます。)は、2018 年 6 月 1 日に施行された
「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、電子決済等代行業者であるビリングシステム株式会社とのじぶん銀行決済サービス及び PayB 口座振替サービス(以下「、本サービス」といいます。)に係る契約に基づく公表内容の一部を公開いたします。
お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
1. 電子決済等代行業者は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
2. 電子決済等代行業者は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら当行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、電子決済等代行業者が利用者に賠償又は補償した損害を当行に求償することができます。
3. 当行は、本サービスに関して利用者に生じた損害を、利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、当該損害が専ら電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、当行が利用者に賠償又は補償した損害を電子決済代行業者に求償することができます。
4. 当行又は電子決済等代行業者が、本サービスに関して利用者に生じた損害を、利用者に対して賠償若しくは補償した場合であって、当該損害が、当行と電子決済等代行業者の双方の責に帰すべき事由による場合は、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、双方で合意した額を相手方に求償することができます。
電子決済等代行業者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置・電子決済代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
1. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業者担当業務に関し、電子決済等代行業者又はその委託元の電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報(以下「利用者情報」という。)の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、当行が別途定める基準に従ったセキュリティ及び利用
者保護の体制(利用者情報の適正な取扱い及び安全管理にかかる体制を含む。以下同じ。)を維持するものとします。
2. 当行は、電子決済等代行業者のセキュリティ及び利用者保護の体制が当行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、電子決済等代行業者に対し、報告の徴求、資料提出、立入検査、是正措置の要求、利用者に対する本サービスの提供の停止、本サービスに係る契約の解除その他必要な措置を行うことができるものとします。
電子決済等代行業者再委託者の業務に関して当該電子決済代行業再委託者が取得した利用に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために電子決済等代行業者が行う措置・電子決済代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
1. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業者担当業務を行う場合、当該電子決済等代行業再委託者との間の契約において必要な事項を規定することにより、当該電子決済等代行業再委託者をして利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関して電子決済等代行業者が当行に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、これを遵守させるとともに、当該電子決済等代行業再委託者に対して、必要に応じて報告を求め、指導や是正措置の要求等を行うものとします。
2. 当行は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ及び利用者保護の体制が当行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、又は、電子決済等代行業者が上記 1.に基づく指導や是正措置の要求等を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断する場合、電子決済等代行業者に対し、当該電子決済等代行業再委託者からの業務受託の中止を求めることができるものとし、電子決済等代行業者がこれに応じない場合には、利用者に対する本サービスの提供の停止、本サービスに係る契約の解除その他必要な措置を行うことができるものとします。