第5 条 代表企業及び構成企業は、事業予定者をして、本事業の実施に関し、事業者 が市に提出した提案書に従い、設計に係る業務を株式会社楠山設計に、建設に係る 業務を東亜建設工業株式会社東京支店及び中島建設株式会社で組成される建設共同 企業体に、厨房機器等の調達及び設置に係る業務をタニコー株式会社立川営業所に、工事監理に係る業務を株式会社楠山設計に、維持管理に係る業務を株式会社東洋食 品、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び株式会社 YAZAWA LUMBER に、運営に...
立川市新学校給食共同調理場整備運営事業基本協定書
立川市新学校給食共同調理場整備運営事業( 以下「本事業」という。) に関して、立川市( 以下「市」という。) と、入札参加グループ( 東洋食品グループ) の代表企 業、構成企業、協力企業( 入札参加資格審査書類に、それぞれ入札参加グループの代 表企業、構成企業、協力企業として明記された者をいう。以下これらを総称して「事 業者」という。) との間で、以下のとおり合意し、本基本協定を締結する。
( 目的)
第1 条 本基本協定は、本事業に関し、事業者が落札者として決定されたことを確認 し、市と、代表企業及び構成企業が設立する本事業の遂行予定者( 以下「事業予定 者」という。) との間で、本事業及び本事業に係る資金調達並びにこれらに付随し、関連する事項に関する契約( 以下「事業契約」という。) の締結に向けて、市及び 事業者双方の義務について、必要な事項を定めることを目的とする。
( 当事者の義務)
第2 条 市及び事業者は、市と事業予定者との間で締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなければならない。
2事業者は、事業契約締結のための協議において、本事業の入札手続における市及び立川市新学校給食共同調理場整備運営事業者選定審査委員会の要望事項を尊重しなければならない。
( 事業予定者の設立)
第3 条 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、速やかに事業予定者を会社法
( 平成1 7 年法律第8 6 号) に定める株式会社として設立し、その商業・法人登記簿謄本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを市に提出しなければならない。その後、商業・法人登記簿、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。当該株式会社は立川市内に設立するものとするが、事業予定地内に設立してはならない。
2代表企業及び構成企業は、必ず事業予定者に出資しなければならない。また、代表 企業は、事業期間を通じて出資者中最大の出資割合を持つものとし、代表企業及び 構成企業の合計出資比率は出資額全体の2 分の1 を上回らなければならない。なお、代表企業が保有する議決権の割合は、事業予定者の総株主の議決権のうち最大の割 合とし、代表企業及び構成企業が保有する議決権の合計割合は、事業予定者の総株 主の議決権の2 分の1 を上回らなければならない。
3事業予定者の定款には、会社法第10 7 条第2項第1 号に基づく株式の譲渡制限を
規定しなければならない。
4代表企業及び構成企業は、出資者保証書( 別記様式第1 号) に定める数量の事業予定者の株式の引受を行うものとする。
5代表企業及び構成企業は、次条に規定する場合を除き、事業契約期間中、事業予定者の株式の譲渡、担保xxの設定その他の処分を行うことはできない。
6事業予定者の定款の変更を行う場合には、事前に市に通知し、変更後の定款の原本証明付写しを市に提出するものとする。
( 株式の譲渡)
第4 条 代表企業及び構成企業は、入札説明書等に示す事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、保有する事業予定者の株式の譲渡、担保xxの設定その他の処分を行う場合には、市の事前の書面による承認を得なければならない。
2代表企業及び構成企業は、前項の規定に基づき市の承認を得て事業予定者の株式の譲渡、担保xxの設定、その他の処分を行った場合には、当該処分に係る契約書の写しをその締結後、速やかに市に提出しなければならない。
( 業務の委託、請負)
第5 条 代表企業及び構成企業は、事業予定者をして、本事業の実施に関し、事業者 が市に提出した提案書に従い、設計に係る業務を株式会社xx設計に、建設に係る 業務を東亜建設工業株式会社東京支店及びxx建設株式会社で組成される建設共同 企業体に、厨房機器等の調達及び設置に係る業務をタニコー株式会社立川営業所に、工事監理に係る業務を株式会社xx設計に、維持管理に係る業務を株式会社東洋食 品、xxxアーバンコミュニティ株式会社及び株式会社 YAZAWA LUMBER に、運営に 係る業務を株式会社東洋食品に、その他に係る業務( プロジェクトマネジメント
( PM) 業務) を株式会社東洋食品及び株式会社長大東京支社にそれぞれ委託せしめ、又は請け負わせるものとする。
2代表企業及び構成企業は、事業契約が市と事業予定者との間で締結された後、速やかに、前項に定める各業務を委託せしめ、又は請け負わせる者と事業予定者との間において、各業務に関する業務委託契約又は請負契約若しくはこれらに代わる覚書等を締結させるものとする。また、当該契約等の締結後、速やかに、当該契約書等の写し等、各業務を委託せしめ、又は請け負わせた事実を証する書面を、市に提出するものとする。
3事業予定者から業務を受託し、又は請け負った者は、当該業務を誠実に実施しなければならない。
( 事業契約の締結等)
第6 条 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、令和3 年5 月中旬までに、市と事業予定者との間において、本事業に係る仮事業契約を締結するものとする。
2市及び事業者は、入札説明書に併せて公表する仮事業契約書( 案) 、事業契約書
( 案) 及び事業契約約款( 案) ( 以下「事業契約書( 案) 」という。) の内容に関し、入札前に確定することができなかった事項を除いては、原則としては変更しないものとする。
3市及び事業者は、仮事業契約締結後も、本事業の円滑な実施のために互いに協力しなければならない。
4市及び事業者は、立川市議会の議決を得てから7 日以内に、仮事業契約に基づき本契約を締結するものとする。
5市は、事業者の責めに帰すべき事由により事業予定者と事業契約を締結することが できない場合には、事業者に対し違約金を請求することができるものとする。なお、違約金は、本事業に係る事業契約書( 案) 別紙4 に規定する「サービスの対価の支 払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設 費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該 額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の1 0 0 分の1 0 に相当する金額と する。
6前項の規定は、市に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
7事業者が前2 項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) 第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定した率( 以下「支払遅延防止法の率」という。) で計算した金額を遅延損害賠償金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年3 65 日の日割計算とする。
( 出資者保証書)
第7 条 代表企業及び構成企業は、事業契約の締結の日において、出資者保証書( 別記様式第1 号) を市に提出しなければならない。
( 準備行為)
第8 条 事業者は、事業契約締結前にも、自己の費用と責任において、本事業の実施に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ合理的な範囲で、当該準備行為に協力しなければならない。
2前項の準備行為の結果は、事業契約締結後、事業予定者が速やかにこれを引き継ぐものとする。
( 資金調達)
第9 条 代表企業及び構成企業は、事業者が本事業に関して市に提出した事業者提案に従い、事業予定者への出資、募集、借り入れその他事業予定者の資金調達を実現させるために最大限努力するものとする。
2代表企業及び構成企業は、前項に基づく資金調達を行うに当たり、事業予定者に対して融資を行う金融機関等が決定した場合には、当該金融機関等の名称その他の詳
細を明らかにする資料を、市に提出しなければならない。また、当該金融機関等と事業予定者とが融資契約を締結した場合には、速やかに当該契約書の写しを市に提出しなければならない。
( 事業契約不調の場合の処理)
第1 0 条 市と事業予定者との間で事業契約の締結に至らなかった場合には、第
6 条第5 項から第7 項まで、及び第1 2 条に規定する金額を請求する場合を除き、事由の如何を問わず、本基本協定に別段の定めがない限り、市及び事業者( 事業予定者を含む。以下、本条において同じ。) が本事業の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自がそれぞれ負担するものとし、また、市及び事業者は、相互に債権債務関係が生じないものとする。
( 有効期間)
第1 1 条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6 条第5 項から第
7 項、第1 0 条、第1 2 条、第1 3 条及び第1 5 条の規定の効力は存続するものとする。
2事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の終了後も、第6 条第5項から第7 項、第1 0 条、第1 2 条、第1 3 条及び第1 5 条の規定の効力は存続するものとする。
( 談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第1 2 条 市は、第6 条第1 項及び第2 項の規定にかかわらず、事業契約の本契約締結前に、本事業の入札手続に関し、事業者のいずれかにおいて次の各号のいずれかの事由が生じたときは、事業予定者との間で事業契約を締結しないことができる。
( 1 ) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4号。以下「独占禁止法」という。) 第8 章第2 節に規定する手続きに従って、同法第7 条、第8 条の2 、第1 7 条の2 、又は第2 0 条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
( 2 ) 独占禁止法第8 章第2 節に規定する手続きに従って、同法第7 条の2 、第
8 条の3 、又は第2 0 条の2 から第2 0 条の6 までのいずれかの課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令が確定したとき。
( 3 ) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法( 明治4
0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の6 又は第1 9 8 条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
2市は、本事業の入札手続きに関し、事業者のいずれかが前項各号のいずれかに該当したときは、市が事業契約を締結するか否か、又は解除するか否かにかかわらず、
事業者に対し、本事業に係る事業契約書( 案) 別紙4 に規定する「サービスの対価の支払方法」の「① 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の1 0 0 分の3 0 に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。
3前項の規定は、市に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
4事業者が前2 項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した金額を遅延損害賠償金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年3 65 日の日割計算とする。
( 秘密保持)
第1 3 条 市及び事業者は、本基本協定に規定する各事項について、相手方の同意を得ることなく、これを第三者に開示及び本基本協定の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合、代表企業及び構成企業が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び市が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
( 基本協定の変更)
第1 4 条 本基本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
( 準拠法及び裁判管轄)
第1 5 条 本基本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本基本協定に関する当事者間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所立川支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( その他)
第1 6 条 本基本協定に定めのない事項が発生したとき及び疑義が生じたときは、必要に応じて、市及び事業者が協議のうえ定めるものとする。
本基本協定の締結を証するため、本書を2 通作成し、市及び事業者が記名押印のうえ、市及び事業者の代表企業がそれぞれ1 通を保有する。
令和3 年4 月1 6日
市 立川市泉町1 1 56 番地の9立川市
立川市長 xx xx 印
事業者
xxx台東区東xxx丁目1 4 番4 号株式会社東洋食品( 代表企業)
代表取締役 xxx xx 印
xxxxxx区xxx川町三丁目2 0 番地株式会社xx設計( 構成企業)
代表取締役 xxxx xx 印
xxx中央区日本橋室町四丁目1 番6 号
東亜建設工業株式会社 東京支店( 構成企業)執行役員常務支店x xx xx 印
xxx立川市錦町一丁目2 番1 1 号xx建設株式会社( 構成企業)
代表取締役 xx xx 印
xxx昭島市xxx丁目1 番4 3 号 xxビルタニコー株式会社 立川営業所( 構成企業) 所長 xx xx 印
xxx中央区日本橋本町二丁目7 番1 号
xxxアーバンコミュニティ株式会社( 構成企業)代表取締役 xx xx 印
xxxxxxxx 0 xx 00 xx 00 x株式会社 YAZAWA LUMBER( 構成企業)
代表取締役 xx xx 印
xxx中央区勝どき一丁目1 3 番1 号株式会社長大 東京支社( 構成企業)
支社長 xx xx 印
別記様式第1号( 第3 条、第7 条関係)
令和 年 月 日
( 宛先) 立川市長
x x 者 保 証 書
立川市( 以下「市」という。) 及び[ ] ( 以下「事業者」という。) の間において、令和3 年[ ] 月[ ]日付けで締結された立川市新学校給食共同調理場整備運営事業 に 係 る 事 業 契 約 ( 以 下 「 事 業 契 約 」 と い う 。 ) に 関 し て 、 株 主 で あ る
[ ] 、 [ ] 、 [ ] 、 [ ] 及 び
[ ] ( 以下「当社ら」という。) は、貴市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとします。
記
1事業者が、令和3 年[ ] 月[ ] 日に、会社法( 平成1 7 年法律第8 6 号) 上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2( 1) 本日時点における事業者の発行済株式総数は[ ]株であること。
( 2 ) 本日時点における当社らの保有する事業者の株式の総数は[ ] 株であり、
そのうち[ | ] 株は[ | ] 会社が、[ ] 株は[ | ] 会社が、[ ] |
株 は [ | ] 会 社 が 、 [ | ] 株 は [ | ] 会 社 が 、 [ ] 株 は |
[ ]会社がそれぞれ保有すること。
( 3 ) 本日時点における当社ら以外の者が保有する事業者の株式の総数は[ ] 株 であり、そのうち[ ] 株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社が、 [ ]株は[ ]会社がそれぞれ保有すること。
3事業者の本日現在における株主構成は、[( 入札参加グループの代表企業、構成企業) ] が保有する議決権の合計割合が全議決権の5 0 % を超える議決権を保有しており、かつ、[( 入札参加グループの代表企業) ] の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社
らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項記載の議決権保有比率の維持が可能か否かを考慮したうえ、その保有する議決権を行使すること。
5当社らは、事業契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、貴市の事前の書面による承認がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保xxの設定、その他の処分をする場合においても、貴市の事前の書面による承認を得て行うこと。貴市の承認を得て、当社らが保有する事業者の株式の譲渡、担保xxの設定、その他の処分をする場合、処分に係る契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを、貴市に提出すること。
以上
( 住所)
( 事業者名) [ ] 会社( 代表企業)
( 代表者) 印
( 住所)
( 事業者名) [ ] 会社( 構成企業)
( 代表者) 印
( 住所)
( 事業者名) [ ] 会社( 構成企業)
( 代表者) 印
( 住所)
( 事業者名) [ ] 会社( 構成企業)
( 代表者) 印
( 住所)
( 事業者名) [ ] 会社( 構成企業)
( 代表者) 印