ビジネスVPN typeY
ビジネスVPN typeY
サービス規約
2022年4月1日
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『ビジネスVPN typeYサービス規約』(料金表を含みます。以下
「本規約」といいます。)を定め、これによりビジネスVPN typeY(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約に定めのない事項については、契約者が利用するUCOM光接続サービスに適用される契約約款が準用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 利用機器 | 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択したブロードバンドルータをいい、選択可能な機種は、別記2に定めるとおりとします。 |
2 導入 | 当社が利用機器を導入することをいい、その方法の詳細は、別記3に定めるとおりとします。 |
3 保守 | 契約者が利用機器を適切な使用方法にしたがって使用したにもかかわら ず、発生した障害について、その復旧のために当社が行う修理および交換等をいい、その詳細は、別記4に定めるとおりとします。 |
4 死活監視 | 当社が、利用機器の稼動状況を定期的に監視することをいい、その詳細は別記5に定めるとおりとします。 |
5 設定変更 | 当社が、利用機器の設定を変更することをいい、その詳細は、別記6に定めるとおりとします。 |
6 UCOM光接続サービス | 当社が定める ①『UCOM光 オフィスサービス契約約款』に定めるコース2~5およびコース7~10 ②『UCOM光 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款』に定めるコース1~8 ③『スタンダードギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-*~42-* ④『UCOM光 光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス契約約款』に定めるコース1~6 ⑤『UCOM光 プレミアムギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-1~12-7 ⑥『 UCOM光 フレッツ・アクセスサービス契約約款』に定めるコース(ただし、本規約上では、動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを1個利用できるコース、並びにA-WPx、B-WPx、C-EI-1~8、C-WI- 1~8、R-EI-1~8、R-WI-1~8を除きます。) ⑦『UCOM光 光アクセス(N)サービス契約約款』に定めるコース (ただし、本規約上では、動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを1個利用できるコースを除きます。) ⑧『IP通信網サービス契約約款』に定めるファストギガビットアクセス の品目 |
7 インターネット VPN接続 | インターネットを経由して構築される仮想的なプライベートネットワーク(VPN)のこと。インターネットVPNを経由することによって、機密を保持したまま遠隔地のネットワーク同士をLANで接続しているのと同じ ように運用することができます。 |
8 スター型ネットワーク | ネットワークの接続形態の一つ。中心となる通信機器を介して端末の通信機器を相互に接続する方式のこと。 |
9 フルメッシュ型ネットワーク | ネットワークの接続形態の一つ。複数の端末間をそれぞれ個別に接続 し、網目状の形態を取るものを、フルメッシュ型と呼び、ネットワークの特定の箇所に障害が発生した場合でも、その障害箇所を迂回して通信 を維持することができる方式のこと。 |
10 センタールータ | 複数の異なるネットワークの間で交換される通信データを中継するための装置。スター型ネットワークの中心の通信機器となり、拠点ルータからのインターネットVPN接続を受け付け、拠点ルータに対してインターネットVPN接続サービスを提供する利用機器のこと。 |
11 拠点ルータ | 複数の異なるネットワークの間で交換される通信データを中継するための装置。スター型ネットワークの末端の通信機器となり、センタールータへのインターネットVPN接続を開始し、センタールータからのインターネットVPN接続サービスを受ける利用機器のこと。 |
12 LAN | 同じ建物の中にあるコンピュータやプリンタなどを接続し、データをやり取りするネットワーク。 |
13 メディアコンバータ | 当社が定めるUCOM光接続サービスの各種サービス契約約款に定める回線終端装置をいいます。 |
14 UCOM光接続サー ビス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
15 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
16 契約者 | 当社と加入契約を締結している者をいいます。 |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定 に基づき課税される地方消費税の額。 |
第2章 本サービスの種類等
(本サービスのコース)
第4条 本サービスについては、本規約の第 5 条(提供サービス項目)に定める提供サービス項目を利用できるものとして、次のコースがあります。
サービスのコース | 内容 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース1 | 当社が定める利用機器:RTX1100を選択し、別記4に定めるリモート保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース2 | 当社が定める利用機器:RTX1100を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース3 | 当社が定める利用機器:RTX1100を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース4 | 当社が定める利用機器:RT107eを選択し、別記4に定めるリモート保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース5 | 当社が定める利用機器:RT107eを選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース6 | 当社が定める利用機器:RT107eを選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース7 | 当社が定める利用機器:RTX810を選択し、別記4に定めるリモート保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース8 | 当社が定める利用機器:RTX810を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース9 | 当社が定める利用機器:RTX810を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース10 | 当社が定める利用機器:RTX1200を選択し、別記4に定めるリモート保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース11 | 当社が定める利用機器:RTX1200を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース12 | 当社が定める利用機器:RTX1200を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース13 | 当社が定める利用機器:RTX1210を選択し、別記4に定めるリモート保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース14 | 当社が定める利用機器:RTX1210を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース15 | 当社が定める利用機器:RTX1210を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース16 | 当社が定める利用機器:RTX3000を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース17 | 当社が定める利用機器:RTX3000を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース18 | 当社が定める利用機器:RTX3500を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース19 | 当社が定める利用機器:RTX3500を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース20 | 当社が定める利用機器:RTX830を選択し、別記4に定めるリモート保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース21 | 当社が定める利用機器:RTX830を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース22 | 当社が定める利用機器:RTX830を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース23 | 当社が定める利用機器:RTX1220を選択し、別記4に定めるリモート保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース24 | 当社が定める利用機器:RTX1220を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を利用することができるサービス。 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース25 | 当社が定める利用機器:RTX1220を選択し、別記4に定めるオンサイト保守を終日利用することができるサービス。 |
(提供サービス項目)
第5条 提供される本サービスの項目は、次の通りとします。
項目 | 内容 |
利用機器レンタル | 第6条(利用機器レンタル)に定めるサービス |
利用機器導入 | 別記3に定める利用機器導入サービス |
利用機器保守 | 別記4に定める利用機器保守サービス |
死活監視 | 別記5に定める監視サービス |
(利用機器レンタル)
第6条 当社は、利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
2 利用機器の設置は、当社が指定する協定事業者にて行ないます。
3 当社は、契約者が本サービスに係る UCOM 光接続サービス契約を解除したときは、利用機器のレンタルを廃止します。
4 当社は、利用機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、第 18 条(保守の適用)に従って対応します。
(提供区域)
第7条 本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、利用機器を本サービスにのみ使用するものとします。
第3章 契 約
(加入契約申込みの方法)
第8条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUCOM光接続サービス取扱所に提出して頂きます。
(1) 本サービスのコース
(2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(3) その他当社が必要とする事項
(加入契約申込みの条件)
第9条 加入契約の申込みは、UCOM 光接続サービス契約者に限り受け付けるものとします。
(加入契約申込みの承諾)
第10条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 申込者が、当社が提供するサービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人その他反社会的勢力(以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第11条 本サービスの提供開始日は、別記 3 に定める利用機器導入が完了した日とします。
2 本サービスのコース 1~15 およびコース 20~25 の最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して 1 年間とします。
3 本サービスのコース 16~19 の最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して 3 年間とします。
4 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、第 30 条 (最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金) に規定する額を支払って
頂きます。
(譲渡等)
第12条 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 当社は、本規約に基づき契約者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者は加入契約の申込みをもってこれを承諾するものとします。
3 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
(設置先の住所変更)
第13条 契約者は、設置先住所の変更を請求することができます。ただし、同一建物内に限ります。
2 前項に基づく利用機器の設置先住所の変更を請求する場合、契約者にはそのことを速やかに当社あるいは当社が指定する協定事業者に届け出ていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 本サービスは、UCOM光接続サービスと同様に、同一建物外への住所変更に際しては、加入契約の解除を行い、変更先の住所で新たに加入契約の申込みが必要となります。この場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 4 項の規定については適用致しません。
5 前項に基づき、変更先の住所で新たに加入契約の申込みを行なう場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、新たな本サービスの加入契約においては、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 2 項、第 3 項に基づき、新たに最低利用期間を定めます。
(本サービスのコース変更)
第14条 契約者は、本サービスのコース変更の請求をすることができます。
2 契約者は、本サービスの利用機器の機種変更を伴うコース変更に際しては、変更前のコースにおいて加入契約の解除を行い、変更後のコースに新たに加入契約の申込みを行なう必要があります。変更後のコースによる加入契約においては、本サービスの提供開始に係る一時金の支払が必要となります。
3 契約者は、本サービスの同一利用機器間の保守の方法の変更に際しては、その保守の方法の変更に係るコース変更の請求をすることができます。
4 契約者は、前項の利用機器の保守の方法の変更の必要があるときは、そのことをUCOM光接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
5 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
6 第 1 項の請求による本サービスのコース変更があったときは、その暦月の基本利用料については、変更前の本サービスの基本利用料を適用します。
7 第 2 項の請求による本サービスのコース変更があったときは、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、変更後のコースによる加入契約においては、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 2 項、第 3 項に基づき、新たに最低利用期間を定めます。
(利用機器の設定変更)
第15条 契約者は、契約者自身で利用機器の設定変更を行なってはならないものとします。また、利用機器の設定変更の必要があるときは、別記 6(設定変更)および料金表第 2-3(設定変更に係る一時金)に規定するサービスの請求を行っていただきます。
(契約者が行う加入契約の解除)
第16条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の属する月の前月 20 日までに、そのことをUCOM光接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
(当社が行う加入契約の解除)
第17条 当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することがxxxx。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに加入契約を解除することがxxxx。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本契約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であると
き、または反社会的勢力であったと判明したとき
(9) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、本条記載のいずれかの条項に該当する場合、契約者との加入契約を解除することがxxxx。
5 当社は、初めて当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は加入契約を解除することができます。
6 前項の解除が適応される場合、第 27 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、12 ヶ月分の基本利用料の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。
(保守の適用)
第18条 当社は、契約者が取扱説明書等に基づき適切な方法で利用機器を使用しているにもかかわらず当該利用機器が正常に作動しなくなった場合、別記 4 の規定に基づき、保守を行うものとします。
2 利用機器に発生した障害が次の各号の一に起因する場合、当該障害は本契約における保守の適用外とします。
(1)当社もしくは協定事業者以外の者が利用機器に保守または改造を行ったとき
(2)契約者が、利用機器の取扱説明書に基づかない使用または取扱を行ったとき
(3)前号のほか申込者の責めに帰すべき事由によるとき
(4)天災地変等の不可抗力が発生したとき
3 前項の規定にかかわらず、利用機器の障害の保守が可能であると当社が判断する場合、契約者は当社に対し保守を請求することができます。
4 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(利用機器の設置場所への立入り)
第19条 契約者は、当社による本サービスの実施のため、いつでも利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入って利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することができるようにするものとします。
(利用機器の亡失、毀損等)
第20条 本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでに、加入契約に基づき契約者が使用する利用機器が亡失、毀損等した場合、契約者は当社に対し、亡失した利用機器の再購
入代金、毀損した利用機器の修理代金その他当社が被った一切の損害を賠償するものとします。ただし、当該亡失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによるものとします。
(利用機器の返還)
第21条 契約者は、次の各号の場合、その加入契約の解除日もしくは加入契約の取消しの申込
みがあった日から 2 週間以内に当社が指定する協定事業者に利用機器を返還するものとします。
(1) 第 16 条(契約者が行う加入契約の解除)の規定に基づいて、その加入契約を解除したとき
(2) 第 17 条(当社が行う加入契約の解除)の規定に基づいて、その加入契約を解除されたとき
(3) 第 29 条(加入契約の申込みの取消)第 1 項の場合において、既に利用機器が発送されたとき
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品も利用期間中保管し、前項の利用機器とともに返還するものとします。
3 前 2 項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、当社および当社が指定する協定事業者に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
5 契約者は、第 1 項(1)(2)号および第 2 項において、2 週間以内に利用機器を当社が指定する協定事業者に返還しなかった場合、その加入契約の解除日から数えて経過の期間に対応する基本利用料の額を当社に支払うものとします。
6 契約者は、第 1 項(3)号の場合において、2 週間以内に利用機器を当社が指定する協定事業者に返還しなかった場合、利用機器を返還頂けないものとし、料金表 2-4(加入契約申込みの取消しがあった場合の料金)に規定する料金の支払を要します。
7 契約者は、第1項および第2項において、返還された利用機器が毀損等していた場合、料金表第3表(利用機器に亡失または毀損等があった場合の代替利用機器の料金)に規定する料金の支払を要します。ただし、当該毀損等が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
(本サービスの変更または終了)
第22条 当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
3 前 2 項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
(委託)
第23条 当社は、加入契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する業者に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
(本サービス提供の制限)
第24条 当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
(本サービス実施の停止)
第25条 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの実施を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 17 条(当社が行う加入契約の解除)第 2 項の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本契約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの実施を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 料金等
(本サービスの料金の単価)
第26条 本サービスの料金の単価は、料金表記載のとおりとします。
(料金の支払義務)
第27条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
(債権の譲渡)
第28条 当社は、本規約の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその申込者に対して通知します。
(加入契約の申込みの取消)
第29条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに加入契約の申込みを取消した場合、料金表に規定する料金を支払って頂きます。ただし、加入契約の申込みの取消が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
(最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金)
第30条 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 27 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、残余期間に対応する基本利用料の額を、当社が指定する支払期日までに、一括して支払うものとします。なお、残余期間は、その解除があった日の属する月の翌月の初日を起算日とする暦月により算出するものとし、その他料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
2 契約者は、第 14 条(本サービスのコース変更)第 2 項に基づく本サービスのコース変更が
最低利用期間内にあった場合、第 27 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、コース変更前後の基本利用料を比較し、コース変更後の基本利用料がコース変更前の基本利用 料よりも下回る場合、両コースの基本利用料の差額の残余期間分を当社が定める支払期日まで に一括して支払うものとします。
(割増金)
第31条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂きます。
(遅延損害金)
第32条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払って頂きます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第33条 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます
(料金の減額)
第34条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその 提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上(ただし、申込者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、応じません。
また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過す日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の減額請求に応じます。
3 別記 4 に定めるオンサイト保守において、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、前項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
第5章 雑 則
(契約者の義務)
第35条 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、利用機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の日本国外持ち出し
(8) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、契約者は当社の請求に従い料金表第 3 表(利用機器に亡失または毀損等があった場合の代替利用機器の料金)に規定する金額を以って、直ちに利用機器を買取るものとします。
(不可抗力)
第36条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(顧客情報等の保護)
第37条 当社は、加入契約に関連して知り得た契約申込者等の顧客情報(以下「顧客情報」と
いいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ加入契約提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供するとき
(2) 協定事業者、協力会社等に顧客情報を提供するとき
(3) サービスxxxの目的で顧客情報を集計および分析等するとき
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供するとき
(5) その他任意に契約申込者等の同意を得たうえで顧客情報を開示または利用するとき
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)第 197 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならないとき
(7) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があるとき
(プログラム複製等の禁止)
第38条 契約者は、利用機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担もかけないものとします。
(準拠法および管轄)
第39条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1. 協定事業者
SCSK 株式会社
2. 利用機器
利用機器として選択可能な機種は以下のとおりとします。ただし、当社の判断により、利用機器およびファームウェアを変更する場合があります。
YAMAHA 製ブロードバンドルータ
RTX1100、RTX1200、RT107e、RTX3000、RTX810、RTX3500、RTX1210、RTX830、 RTX1220
3. 利用機器導入
1)利用機器の導入方法はプリインストール導入またはオンサイト導入のいずれかとし、その詳細は以下のとおりとします。
名称 | 内容 |
プリインストール導入 | 設定済み利用機器を設置場所へ送付し、申込者が機器設置し、動作確認をおこなう導入方法 |
オンサイト導入 | 利用機器を設置場所へ送付し、作業員を派遣し、利用機器を正常に動作させるための現地調整をおこなう導入方法 |
2)オンサイト導入の場合、当社および派遣された作業員は利用機器の設定方法や使用方法についての質疑応答を行う以外に、契約者および第三者からの問合せには応じないものとします。
3)導入の際には導入した利用機器以外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないものとします。
4)プリインストール導入対応時間帯は、祝日および年末年始その他当社が定める休業日以外24時間365日対応が可能になります。
5)オンサイト導入対応時間は、料金表第2-2(本サービスの提供開始に係る一時金(オンサイト導入))に規定する対応時間(ただし、祝日および年末年始その他当社が定める休業日を除く)が対応可能になります。
6)利用機器の導入に係る費用は料金表第2-1(本サービスの提供開始に係る一時金(プリインストール導入))および第2-2(本サービスの提供開始に係る一時金(オンサイト導入))に定めるとおりとします。
7)契約者の理由によるオンサイト導入の現地調整の作業日の変更は予定されていた作業日 の5営業日前までとします。それ以降、契約者事由により作業日の変更が発生した場合、契約者は当社に料金表第2-2(本サービスの提供開始に係る一時金(オンサイト導 入))に定めるオンサイト導入費用を支払うものとします。
8)オンサイト導入の現地調整の対応時間は基本を3.0時間とします。万が一当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合、当社が定める支払期日までに料金表に定める額を支払うものとします。
4. 利用機器保守
1)保守の方法はリモート保守またはオンサイト保守のいずれかとし、その詳細は以下のとおりとします。
名称 | 内容 |
リモート保守 | 当社は、契約者から利用機器の異常について申告があった場合、障害状況の聞き取りや確認を行った後、利用機器交換の必要があると判断した場合、翌営業日を目処に代替機を設置場所へ送付するものとします。契約者は障害検知から 7 日以内に故障した利用機器を当 社へ返送するものとします。 |
オンサイト保守 | 当社は、契約者から利用機器の異常について申告があった場合、障害状況の聞き取りや確認を行った後、作業員派遣の必要があると判断した場合には、利用機器の設置場所に作業員を派遣するものとします。 作業員派遣の後、必要に応じて、修理、または交換等、利用機器の 機能回復作業を行うものとします。 |
2) 保守対象は、当社の提供する利用機器とし、契約者LAN側ネットワークは保守対象外とします。
3) 当社およびオンサイト保守の際に派遣された作業員は、保守に関する質疑応答を行う以外は、契約者および第三者からの問合せには応じないものとします。
4)導入した利用機器以外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行いません。
5) リモート保守の電話受付時間帯は、月曜から金曜(ただし、祝日および年末年始その他当社定める休業日を除く)午前9 時から午後5 時までとします。
6)オンサイト保守の電話受付時間帯は、月曜から金曜(ただし、祝日および年末年始その他当社定める休業日を除く)午前9 時から午後5 時までとします。
7)オンサイト保守(終日オンサイト保守)の対応時間帯は、24時間365日とします。
8) オンサイト保守の対応時間は基本を3.0時間とします。万が一当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合、当社が定める支払期日までに料金表に定める額を支払うものとします。
5. 死活監視
死活監視の詳細は、xのとおりとします。
当社は、ネットワーク経由にてあらかじめ契約者が指定する IP アドレスが付与された利用機器のネットワーク側インタフェースについて、定期的に利用機器の EWAN ポートまで ping による監視を行い、返信を検知できなかった場合、および返信の再開を検知できた場合、あらかじめ契約者が指定する電子メールアドレス宛に、電子メールにて通知するものとします。
6. 設定変更
1) 設定変更の方法はリモート設定変更またはオンサイト設定変更のいずれかとし、その詳細は以下のとおりとします。
名称 | 内容 |
リモート設定変更 | 利用機器のリモート設定変更の申込みがあった場合、当社が利用機器の設定をリモートで変更する方法 |
オンサイト設定変更 | 利用機器のオンサイト設定変更の申込みがあった場合、当社が利用機器の設置場所に作業員を派遣し、利用機器の設定を変更する方法 |
2) オンサイト設定変更の場合、当社および派遣された作業員は利用機器の設定変更についての質疑応答を行う以外に、契約者および第三者からの問合せには応じないものとします。
3) 設定変更の際には導入した利用機器以外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないものとします。
4) 対応時間帯は、月曜日から金曜日(ただし、祝日および年末年始その他当社が定める休
業日を除く)午前9時から午後5時までとします。
5) 利用機器の設定変更に係る費用は料金表に定めるとおりとします。
6) 契約者の理由によるオンサイト設定変更の現地調整の作業日の変更は予定されていた作業日の4営業日前までとします。それ以降、契約者の事由により作業日の変更が発生した場合、契約者は当社に料金表第2-3(設定変更に係る一時金)に定めるオンサイト設定変更費用を支払うものとします。
7) オンサイト設定変更の現地調整の対応時間は基本を3.0時間とします。万が一当社責任による 事由以外で時間延長が発生した場合、契約者は当社が定める支払期日までに料金表に定める額を支払うものとします。
8) センタールータの設定変更に伴い、拠点ルータの設定変更が必要な場合、契約者は当社に、センタールータと拠点ルータの設定変更の数に応じた、料金表に定める設定変更費用を支払うものとします。
料金xxx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が加入契約に基づき支払う基本利用料は、暦月に従って計算します。
また、利用開始日が属する月は、当社は契約者に本サービスの提供開始に係る一時金のみ請求するものとし、基本利用料は請求しないものとします。以降、契約者は当社に所定の期日に月額費用を支払うものとします。
解除日が属する月については、日割り計算は行わず、当社は契約者に基本利用料満額を請求するものとします。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、UCOM光接続サービス取扱所または当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 30 条 (最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金) に規定する料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第1表 本サービスに係る基本利用料
コース種類 | 機器 | 単位 | 料金額 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース1 | RTX1100 | 1契約ごとに月額 | 10,700 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース2 | RTX1100 | 1契約ごとに月額 | 12,200 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース3 | RTX1100 | 1契約ごとに月額 | ,13,200 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース4 | RT107e | 1契約ごとに月額 | 5,500 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース5 | RT107e | 1契約ごとに月額 | 6,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース6 | RT107e | 1契約ごとに月額 | 7,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース7 | RTX810 | 1契約ごとに月額 | 5,500 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース8 | RTX810 | 1契約ごとに月額 | 6,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース9 | RTX810 | 1契約ごとに月額 | 7,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース10 | RTX1200 | 1契約ごとに月額 | 12,900 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース11 | RTX1200 | 1契約ごとに月額 | 14,700 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース12 | RTX1200 | 1契約ごとに月額 | 15,900 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース13 | RTX1210 | 1契約ごとに月額 | 12,900 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース14 | RTX1210 | 1契約ごとに月額 | 14,700 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース15 | RTX1210 | 1契約ごとに月額 | 15,900 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース16 | RTX3000 | 1契約ごとに月額 | 30,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース17 | RTX3000 | 1契約ごとに月額 | 33,400 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース18 | RTX3500 | 1契約ごとに月額 | 30,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース19 | RTX3500 | 1契約ごとに月額 | 33,400 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース20 | RTX830 | 1契約ごとに月額 | 5,500 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース21 | RTX830 | 1契約ごとに月額 | 6,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース22 | RTX830 | 1契約ごとに月額 | 7,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース23 | RTX1220 | 1契約ごとに月額 | 12,900 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース24 | RTX1220 | 1契約ごとに月額 | 14,700 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース25 | RTX1220 | 1契約ごとに月額 | 15,900 円 |
第2表 本サービスに関する一時金
第 2-1 本サービスの提供開始に係る一時金(プリインストール導入)
コース種類 | プリインストール導入費用(円/台) |
ビジネスVPN typeYサービス・コース4、5、6、7、8、9、 20、21、22 | 47,500 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース10、11、12、13、14、 15、23、24、25 | 66,300円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース16、17、18、19 | 106,700円 |
第 2-2 本サービスの提供開始に係る一時金(オンサイト導入)
コース種類 | オンサイト導入時間 | オンサイト導入費用(円/台) |
ビジネスVPN typeYサービス・コース4、5、6、7、8、9、 20、21、22 | 平日9時~17時 | 60,000円 |
平日17時~22時 | 75,000円 | |
平日22時~翌9時 | 90,000円 | |
休日9時~17時 | 90,000円 | |
休日17時~22時 | 105,000円 | |
休日22時~翌9時 | 120,000円 | |
ビジネスVPN typeYサービス・コース10、11、12、13、14、 15、23、24、25 | 平日9時~17時 | 90,000円 |
平日17時~22時 | 110,000円 | |
平日22時~翌9時 | 130,000円 | |
休日9時~17時 | 130,000円 | |
休日17時~22時 | 150,000円 | |
休日22時~翌9時 | 170,000円 | |
ビジネスVPN typeYサービス・コース16、17、18、19 | 平日9時~17時 | 150,000円 |
平日17時~22時 | 187,500円 | |
平日22時~翌9時 | 225,000円 | |
休日9時~17時 | 225,000円 | |
休日17時~22時 | 262,500円 | |
休日22時~翌9時 | 300,000円 |
第 2-3 設定変更に係る一時金
コース種類 | リモート設定変更費用 (円/台) | オンサイト設定変更費 (円/台) |
ビジネスVPN typeYサービス・ コース1、2、3 | 40,000 円 | 80,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース4、5、6、7、8、9、 20、21、22 | 35,000 円 | 60,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース10、11、12、13、14、 15、23、24、25 | 40,000 円 | 80,000 円 |
ビジネスVPN typeYサービス・ コース16、17、18、19 | 83,400 円 | 150,000 円 |
注、 契約者は当社に設定変更を請求する場合、希望変更日の 1 ヶ月前までに書面にて通知するものとします。 別記 6 に規定する時間帯以外での設定変更が発生した場合、別途設定変更に係る一時金を請 求するものとします。 |
第 2-4 加入契約申込みの取消があった場合の料金(課税対象外)
コース種類 | 利用機器を返還頂けた場合 | 利用機器を返還頂けない場合 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース4、5、6、7、8、 9、20、21、22 | 47,500円 | 118,900円 |
ビジネスVPN typeYサービ ス・コース10、11、12、13、 14、15、23、24、25 | 66,300円 | 190,200円 |
ビジネスVPN typeYサービス・コース16、17、18、19 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
第3表 利用機器に亡失または毀損等があった場合の代替利用機器の料金
利用機器の種類 | 費用 |
RTX1100、RTX1200、RT107e、RTX3000、RTX810、 RTX3500、RTX1210、RTX830、RTX1220 | 実費 |
第4表 延長料金
オンサイト導入の際に当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合の延長料金 | 30 分毎に 10,000 円 |
オンサイト保守対応の際に当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合の延長料金 | 30 分毎に 10,000 円 |
オンサイト設定変更の際に当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合の延長料金 | 30 分毎に 10,000 円 |
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(契約に関する経過措置)
2 当社によるこの規約実施の際限に、『BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス規約』(以下
「旧規約」といいます。)により下表の左欄のサービスは、この規定実施の日において、この規約および料金表に規定するコースに応じて、下表の右欄のサービスに移行したものとします。また、UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース 1、2、3 については、旧規約からの従前のとおり新規受付を中止するものとします。
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース25 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース1 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース26 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース2 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース27 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース3 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース28 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース4 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース29 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース5 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース30 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース6 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース31 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース7 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース32 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース8 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース33 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース9 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース34 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース10 |
BROAD-GATE 02 ビジネスVPNサービス・コース35 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース11 |
(最低利用期間に関する経過措置)
3 この規約実施の際現に、旧規約により締結している、BROAD-GATE 02 ビジネスVPN サービスの最低利用期間の期間を起算する日については、この規約実施の日において、それぞれこの規約の規定により当社が締結した加入契約の最低利用期間の期間を起算する日として取り扱います。
(料金等の支払に関する経過措置)
4 この規定実施前に支払、または支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(料金の減額に関する経過措置)
5 この規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する料金の減額の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(手続きに関する経過措置)
6 この規定実施前に、旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定するもののほか、この規約中にこれに相当する規定があるときは、この規約の規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 5 月 31 日から有効となります。
(コース追加)
2 利用機器のRTX810 の追加に伴いコース 7 から 9 の追加を行いました。それに伴い、下表の左欄のコースは、この規定実施の日において、この規約および料金表に規定するコースに応じて、下表の右欄のコースに移行したものとします。
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース7 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース10 |
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース8 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース11 |
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース9 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース12 |
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース10 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース13 |
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース11 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース14 |
(新規受付の中止)
3 平成 24 年 5 月 31 日より、利用機器の RT107e の販売終了に伴い、コース 4、5、6 の新規受付を中止しました。
(文言の追加)
4 第 6 条(利用機器レンタル)第 2 項から第 3 項の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、平成 24 年 12 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光接続サービス」において、⑥「フレッツ・アクセス」の文言を修正し、⑦「光ギガプレミアムアクセス」のサービス種別 100M-A の終了に伴い同サービスを削除しました。
(加入契約申込みの承諾)
3 第 10 条(加入契約申込みの承諾)第 3 項(4)号の反社会的勢力に関する文言を追加しました。
(設置先の住所変更)
4 第 13 条(設置先の住所変更)第 3 項の文言を追加しました。
(協定事業者)
5 別記 1.に協定事業者を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(コース追加)
2 利用機器のRTX3500 の追加に伴い、コース 15 から 16 の追加を行いました。
(新規受付の中止)
3 利用機器のRTX3000 の販売終了に伴い、コース 13 から 14 の新規受付を中止しました。
(料金表)
4 税込価格を削除しました。これに伴い、料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、平成 27 年 2 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光接続サービス」において、③「スタンダードギガビットアクセス」のコースを変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、平成 27 年 3 月 1 日から有効となります。
(コース追加)
2 利用機器のRTX1210 の追加に伴いコース 13 から 15 の追加を行いました。それに伴い、下表の左欄のコースは、この規定実施の日において、この規約および料金表に規定するコースに応じて、下表の右欄のコースに移行したものとします。
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース13 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース16 |
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース14 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース17 |
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース15 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース18 |
UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース16 | UCOM光 ビジネスVPN typeYサービス・コース19 |
附 則
(実施期日)
1 この規約は、平成 27 年 5 月 15 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光接続サービス」において、⑦「光アクセス(N)」を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、平成 29 年 2 月 7 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「ARTERIA 光」回線の追加に伴い、用語の定義およびコース名の変更、および関連事項の修正をしました。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、平成 30 年 7 月 2 日から有効となります。
(コース追加)
2 利用機器のRTX830 の追加に伴い、コース 20 から 22 の追加を行いました。
(新規受付の中止)
3 利用機器のRTX810 の販売終了に伴い、コース 7 から 9 の新規受付を中止しました。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、令和 3 年 4 月 30 日から有効となります。
(コース追加)
2 利用機器のRTX1220 の追加に伴い、コース 23 から 25 の追加を行いました。
(新規受付の中止)
3 利用機器のRTX1210 の販売終了に伴い、コース 13 から 15 の新規受付を中止しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2022 年 4 月 1 日から有効となります。
(ARTERIA 光名称変更に伴う用語の変更)
2 「 ARTERIA 光/UCOM 光サービス取扱所」を、「UCOM 光接続サービス取扱所」と再定義しました。
「ARTERIA 光/UCOM 光接続サービス」を、「UCOM 光接続サービス」と再定義しました。また、上記再定義に伴い、規約内の文言が変更になっております。