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ヤングケアラー啓発リーフレット作成業務委託提案公募要領
1 目的
ヤングケアラーを早期に発見し、必要な支援につなげるため、小学生・中学生・高校生を対象とした、ヤングケアラー啓発リーフレットの作成業務を委託するに当たり、事業者の提案内容や能力等を総合的に判断し、本業務に最も適した事業者を選定するため、提案公募に必要な事項を定めることを目的とします。
2 業務委託の概要
(1) 業務
ヤングケアラー啓発リーフレット作成業務委託 (2) 業務内容
別添1「ヤングケアラー啓発リーフレット作成業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
(3) 履行期間
契約締結の日から令和5年2月28日(火)まで (4) 提案上限額
¥1,100,000-(消費税及び地方消費税を含む。)
※この金額は、見積時の予定価格ではなく、提案内容の規模を示すためのものです。また、最終的な実施内容、契約金額については、本市と調整した上で決定します。
3 参加資格
本提案公募の参加に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていることを条件とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でな
いこと。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て(同法附則第3条に規定する申立てを含む。)、会社更生法(平成14年法律第15
4号)第17条の規定による更正手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(3) 本手続きへの参加表明書の提出日現在で、本市物品等入札参加資格者名簿に登載されて
おり、xx市内に本社・本店を有している法人等(市内企業)又は支社・支店等を有している法人等(準市内企業)であること。
市内企業、準市内企業、市外企業の定義は次のとおりとする。
法人にあっては主たる事務所の所在地がxx市内である法人で、地方税法第317条の2第8項の規定に基づきxx市内に事務 所又は事業所を有する法人である旨の申告がなされている者を
いう。
市内企業
準市内企業 | 法人にあっては主たる事務所の所在地がxx市外である法人で、従たる事務所の所在地がxx市内で、契約の締結等の権限を当該事務所に委任し、かつ、地方税法第317条の2第8項の規定に基づきxx市内に事務所又は事業所を有する法人である旨のx xがなされている者をいう。 |
市外企業 | 市内企業、準市内企業のいずれにも該当しない者 |
(4) 公募開始の日から契約締結の日までの期間に、xx市指名停止等措置要綱(平成24年xx市告示第403号)による指名停止を受けていないこと。
(5) 本手続への参加の希望を表明する書類(以下「参加表明書」という。)の提出時点において、国、都道府県、及び市区xxxの滞納がないこと。
4 選定までのスケジュール(一部、予定を含む。)
x x | 日 時 |
提案公募関係書類の配布 | 令和4年11月22日(火)から |
参加表明書等の提出期限 | 令和4年12月 6日(火)午後5時まで |
提案公募に関する質問受付期限 | 令和4年12月13日(火)午後5時まで |
企画提案書等の提出期限 | 令和4年12月20日(火)午後5時まで |
選定結果の通知 | 令和4年12月下旬 |
5 提案公募関係資料の配布
(1) 配布資料
ア 提案公募要領イ 仕様書
ウ 申請関係様式
(ア) 参加表明書(様式第1号) (イ) 会社概要書(様式第2号)
(ウ) 業務実施体制及び実績調書(様式第3号) (エ) 辞退届(様式第4号)
(オ) 質問及び回答書(様式第5号) (カ) 企画提案書(鑑)(様式第6号) (キ) 見積書(様式第7号)
(2) 配布方法
高松市ホームページからダウンロードしてください。掲載 URL
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxx/xxxx_ propo/index.html
6 参加表明書等の提出
(1) 提出書類
本要領に基づく提案書の提出を希望する者は、次に掲げる参加表明書及びその添付書類を提出してください。
ア 参加表明書(様式第1号)イ 会社概要書(様式第2号)
ウ 業務実施体制及び実績調書(様式第3号)(実績については、事実・内容が確認できる書類(契約書、仕様書の写し等)を添付してください。)
エ 国・都道府県・市区xxxの滞納がないことが証明できるもの(令和4年10月1日以降に発行された滞納がない旨の証明書又は納税証明書。写し可。)
※市町村税の納税義務が複数ある場合は、xx市内のみで可。 (2) 提出部数
「(1)提出書類」のア~エを各1部 (3) 提出方法
持参又は郵送(配達の記録の残る方法に限る。)により「(5)提出場所(先)」に提出してください。
(4) 提出期限
令和4年12月6日(火) 午後5時まで
※ 受付時間は、提出期限までの市の執務時間(日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び土曜日以外の日の午前8時30分から午後5時まで)とします。
※ 郵送の場合は、提出期限までに到着したものに限り受理します。 (5) 提出場所(先)
〒760-8571 香川県xx市番町一丁目8番15号xx市健康福祉局子育て支援課(担当:xx(慶)・xx)
(6) 企画提案者の選定
企画提案の参加資格の有無を、令和4年12月9日(金)までにEメール及び普通郵便で通知します。
なお、提出期限までに参加表明書等が到着しなかった場合又は参加資格を有する旨の通知を受けなかった場合は、企画提案書を提出することはできません。
(7) 参加表明後の辞退
参加表明書等を提出した後に、参加を辞退する場合は、辞退届(様式第4号)を提出してください。
7 提案公募に関する質問
(1) 質問の受付期間及び方法
本要領に基づく企画提案に関する質問がある場合は、令和4年12月13日(火)午後
5時までに、質問及び回答書( 様式第5号) に質問事項等を記載の上、Eメール
(xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx)により提出してください。 (2) 質問内容
公募要領、仕様書の記載内容及び参加表明書など各種様式の記載方法等に関するものに限ります。
(3) 提出場所(先)
〒760-8571 香川県xx市番町一丁目8番15号xx市健康福祉局子育て支援課(担当:xx(慶)・xx)
(4) 質問に対する回答
回答はその都度、質問者に対してEメールで行うとともに、質問と回答の内容をxx市健康福祉局子育て支援課ホームページに、企画提案書等の提出期限までの間、掲示します。なお、質問に対する回答への問合せ及び異議の申立ては一切受け付けないこととし、以
下に掲げる内容の質問に対しては回答を行わないものとします。ア 質問者の明らかな誤読
イ 質問者の個人的な意見
ウ 質問者の提案しようとする内容についての是非を問うものエ 質問者自らが判断又は調査すべきもの
オ 本提案公募に関係のないもの
カ Eメール以外の方法により提出されたものキ 受付期間外に提出されたもの
8 企画提案書等の提出
(1) 提出方法
「6参加表明書等の提出 (6)企画提案者の選定」において、参加資格を有する通知があった者のうち、本企画提案への参加意思のある者は、次に掲げる書類を提出期限までに、
「(3)提出場所(先)」に持参又は郵送(配達の記録の残る方法に限る。)してください。ア 企画提案書(鑑)(様式第6号)及び企画提案書(本体)
(ア) 提案内容
仕様書を熟読の上、別表「選定基準」に留意し、評価項目について提案してください。
(イ) 書式等
ⅰ 用紙サイズ:A4判、縦又は横書き(一部、A3版片袖折り可)
ⅱ 文字サイズ:原則10.5ポイント以上
ⅲ 使用言語及び通貨:日本語及び日本国通貨
ⅳ 刷色:不問 (ウ) ページ数
両面印刷、10ページ(5枚)以内
なお、表紙・目次はページ数に含めません。 (エ) 部数
5部(xx1部、副本4部)
※ xxとは、会社印の押印のあるものを指します。
※ 副本とは、会社印の押印のないものを指します。 (オ) 留意事項
ⅰ 記述は、できるだけ平易な表現(図等を含む。)としてください。
ⅱ 記号や略称等を使用する場合は、初出の箇所に記号や略称等の説明を記述してください。選定者が、記号や略称等が意味することを十分に理解できない場合、選定の結果に影響を及ぼす可能性があります。
ⅳ 提出期限以降における企画提案書の差替え及び再提出は、一切認めません。
ⅴ 提出書類等は返却しません。イ 紙見本
リーフレットに使用する紙見本 5部ウ 見積書
(ア) 様式及び内容
様式は、見積書(様式第7号)を用いて作成してください。また、内訳書(任意様式)を添付し、具体的な項目や数量、金額等が分かるように記載してください。
(イ) 部数
5部(xx1部、副本4部) (ウ) 留意事項
ⅰ 見積年月日、件名及び見積金額等を正確に記入してください。
ⅱ 金額の訂正は認めません。
ⅲ 消費税及び地方消費税の課税事業者又は免税事業者である旨を明記してください。 (2) 提出期限
令和4年12月20日(火) 午後5時まで
※ 受付時間は、提出期限までの市の執務時間(日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び土曜日以外の日の午前8時30分から午後5時まで)とします。
※ 郵送の場合は、提出期限までに到着したものに限り受理します。 (3) 提出場所(先)
〒760-8571 香川県xx市番町一丁目8番15号xx市健康福祉局子育て支援課(担当:xx(慶)・xx)
9 事業者の選定
(1) 書面審査で、別表「選定基準」に示す観点から、総合的にxxかつ客観的な審査、採点を行い、評価点が満点の6割以上、かつ、最も高い企画提案者を提案評価第1位に選定します。
なお、選定審査は非公開とします。
(2) 選定後、選定結果を各企画提案者に通知します。
なお、選定結果に関する問合せ、異議の申立ては一切受け付けません。
(3) 提案評価第1位に選定された事業者は、xx市ホームページに、事業者名を公開します。 (4) 提案評価第1位に選定された事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、
又は「3参加資格」の要件を満たさなくなったとき、若しくは不正と認められる行為をしたことが判明した場合は、提案評価第2位に選定された事業者から順に繰り上げて特定の相手方とし、契約締結に関する交渉を行います。
(5) 提案者が1事業者のみの場合でも、選定審査における評価点が満点の6割以上を獲得し
た場合には、当該事業者を選定します。
10 業務委託契約
(1) 契約内容
契約しようとする仕様や条件等について、選定された事業者と協議を行い、決定します。 (2) 契約方法
随意契約 (3) 契約保証金
要する。
ただし、xx市契約規則第24条各号のいずれかに該当する場合は、免除とします。 (4) 委託料の支払条件
完了払いとし、本業務の完了検査後、正当な請求に基づき支払をします。
11 提案公募の中止等
本市がやむを得ない理由等により提案公募を実施することができないと認めるときは、提案公募の実施を中止又は取り消すことがあります。
その場合において、企画提案への参加者が損害を受けることがあっても、本市はその責を負いません。
12 決定の取消し
参加者及び受託予定者と決定した事業者に次に掲げる事由が生じた場合は、提案公募の参加資格又は受託予定者の決定を取り消します。
(1) 提案書作成に係る不正行為が認められた場合 (2) 「3参加資格」を満たさなくなった場合
(3) 定められた以外の手法により、選定員又は関係者に提案公募に対する援助を直接的、間接的に求めた場合
(4) 「10 業務委託契約(1)契約内容」の協議が不調に終わった場合
(5) 「10 業務委託契約(1)契約内容」の協議後の見積額が、「2業務委託の概要(4)提案上限額」を超える場合
13 不当要求行為の排除対策
本市では、受託者(市との契約の相手方)が暴力団等から不当要求行為を受けた場合や当該不当要求行為による被害を受けた場合の、市への報告と所轄警察署への届出等を契約書において受託者の遵守事項として定め、市が発注する物品の買入れ等(物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為をいう。)からの暴力団等の排除対策の強化を進めています。
※ 契約監理課ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
14 適正な労働条件の確保
業務の遂行に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守し、適正な労働条件の確保に努めてください。
15 周知事項
(1) 売買、貸借、請負その他の契約を市との間で締結し、当該契約に係る業務、事務等の履行中において、法令等に違反する事実が生じ、又は生じるおそれがあると思われるときは、市の内部公益通報制度により通報することができます(同制度における通報方法:Eメール又は書面をxx市xx職務審査会に提出(原則として提出者の氏名を明らかにする必要がある。)⇒メールアドレス:xxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.xx 書面提出の場合の宛先:総務局コンプライアンス推進課内xx市xx職務審査会)。
※ 市の内部公益通報制度について定めた「xx市職員の倫理及びxxな職務の執行の確保に関する条例」と同条例の施行規則(いずれも総務局コンプライアンス推進課所管)は、契約監理課ホームページに掲載しています。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx (2) 平成24年6月1日から、xx市指名停止等措置要綱の別表の措置要件第26号にある
「業務に関し不正又は不誠実な行為」について、これに該当する行為を例示する告示を公表しています。
契約監理課ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
16 その他留意事項
(1) 本提案公募に参加する一切の費用は、全て参加者の負担とします。
(2) 参加者が、「3参加資格」の要件を満たさなくなったとき、又は参加表明書及び提出物に虚偽の記載を行ったとき、若しくは選定審査のxx性を害する行為を行ったときは、当該参加者を失格とし、当該参加者による参加表明及び企画提案を無効とします。
(3) 提出後の企画提案書等の修正又は変更、追加は一切認めません。 (4) 参加表明書及び企画提案書等の提出物は返却しません。
(5) 書類の著作権は企画提案者に帰属するが、本市が公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できることとします。
(6) 企画提案書作成のために本市から受領した資料は、本市の了解なく公表・使用できません。 (7) 参加者が1者のみの場合でも、本提案公募を有効として取り扱います。
17 公募要領関係資料
№ | 資 料 名 |
1 | ヤングケアラー啓発リーフレット作成業務委託提案公募要領 |
2 | 別添1 ヤングケアラー啓発リーフレット作成業務委託仕様書 |
3 | 別添2 参加表明書(様式第1号) |
4 | 別添3 会社概要書(様式第2号) |
5 | 別添4 業務実施体制及び実績調書(様式第3号) |
6 | 別添5 辞退届(様式第4号) |
7 | 別添6 質問及び回答書(様式第5号) |
8 | 別添7 企画提案書(鑑)(様式第6号) |
9 | 別添8 見積書(様式第7号) |
別表「選定基準」
評価項目 | 観 点 | 配点 | |||
提案内容 | 趣旨の理解度 | ・本業務の目的や仕様を理解しているか。 | 70 | ||
デザ イン力 | ・小学生・中学生・高校生が携帯することを意識した、サイズ、紙質を選定しているか。 | ||||
・世代別に読みやすいレイアウトとなっているか。 | |||||
・キャッチフレーズ、イラストなどを効果的に使用し、見やすく興味を引くものとなっているか。 | |||||
独 自 提 案 | ・本業務に有効と思われる独自の提案や工夫があるか。 | ||||
業 務 遂 行 能 力 | ・業務遂行のために適切な人員配置及び役割負担が妥当であり、市との連絡・協議がスムーズに行える体制か。 ・実施に当たってのスケジュールに無理がなく、確実に実 現できる内容となっているか。 | 10 | |||
業 | 務 | 実 | 績 | ・業務実績が本業務の受注者として十分であるか。(企画、デザイン、印刷、製本に係る業務実績及び本事業で必要な知見、専門知識、ノウハウを有しているか。) | 10 |
提 | 案 | 価 | 格 | ・提案内容と比較して、妥当な見積額であるか。 | 10 |
○上記の項目を選定員4人が選定し、1人当たり100点満点で採点します。
○各選定員の合計を総合点(満点400点)とし、満点の6割以上、かつ、総合点が最も高い事業者を提案評価第1位事業者として選定します。
・ 総合点が最も高い事業者が2者以上ある場合は、「提案内容点」が高い事業者を、提案評価第1位事業者として選定します。
・ 「提案内容点」も同点の場合は、選定員で協議し、提案評価第1位事業者を選定します。
【 評価基準 】
○上記の項目を、0~5点までの6段階で評価します。
(1) 非常に優れた提案である場合には、「5点」とします。 (2) 優れた提案である場合には、「4点」とします。
(3) 標準的な提案である場合には、「3点」とします。
(4) やや物足りない提案である場合には、「2点」とします。 (5) 特に物足りない提案である場合には、「1点」とします。
(6) 評価内容を満たしていない場合や劣悪な提案である場合には、「0点」とします。
○各項目には「加重」を設けることとし、各項目の得点を次のように算出します。 [ 得点 ] = [ 採点 ] × [ 加重 ]