Contract
介護老人保健施設 通所リハビリテーション利用約款
(約款の目的)
第1条 介護老人保健施設 道後ベテルホーム(以下「当施設」という。)は、要介護 状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令 の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立 した日常生活を営むことができるように、一定の期間、通所リハビリテーション を提供し、一方、利用者及び利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービ スに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。
2 利用者は、本サービスの利用に当たっては、本約款の規定を契約の内容とすることを承諾します。
(適用期間)
第2条 本約款は、利用者が通所リハビリテーション利用同意書を当施設に提出した日から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。
2 利用者は、第 4 条又は第5条による解除がない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。
3 当施設は、民法第548条の4の定めるところにより、本約款を変更することができるものとします。
① 当施設は、本約款を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、前もって当施設のホームページで周知するものとします。
② 本約款の変更に同意しない利用者は、効力発生時期までに当施設所定の方法により、契約を解除することができます。
(身元引受人)
第3条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
① 行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。)であること
② 弁済をする資力を有すること
2 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額
50万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
3 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。
② 入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。
4 身元引受人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若 しくは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は 反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内 にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。
5 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
(利用者からの解除)
第4条 利用者は、当施設に対し、2週間の予告期間をもって文書で利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリテーション利用を解除することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします(本条第2項の場合も同様とします)。
2 身元引受人も前項と同様に通所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、この限りではありません。
3 当施設が、利用者及び身元引受人や家族に対し、社会通念を逸脱する行為を行った場合、本約款に基づく通所リハビリテーション利用を解除することができます。
4 利用者又は身元引受人が正当な理由なく、通所リハビリテーション実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。
(当施設からの解除)
第5条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し3週間の予告期間をもって文書で次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリテーションサービスの利用を解除することができます。
① 利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合
② 利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を3か月分以上滞納しその支払いを督促したにもかかわらず14日間以内に支払われない場合
③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーションサービスの提供を超えると判断された場合
④ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑤ 利用者及び身元引受人や家族が、故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、当施設の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となった場合
⑥ 第3条第4項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたにもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。
⑦ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合
2 当施設は、前項によりこの契約を解約する場合には、このサービス提供を調整した介護支援専門員、又は利用者が住所を有する市区町村と協議し、必要な措置をとります。
(契約の自動終了)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は自動的に終了します。
① 要介護認定の更新において、利用者が自立または要支援と認定されたとき。
② 利用者において、介護保健施設サービス提供の必要性がなくなったとき。
③ 利用者が死亡したとき。
④ 利用者について病院または診療所に長期に入院する必要が生じ、その病院または診療所において利用者を受け入れる態勢が整い、利用終了が明確になったとき。
⑤ 利用者について他の介護保険施設への入所が決まり、その施設において利用者を受け入れる態勢が整い、利用終了が明確になったとき。
(利用料金)
第7条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーションサービスの対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。
2 当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月12日までに発行し、所定の方法により交付する。利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。
3 当施設は、利用者又は身元引受人から、1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。
(記録)
第8条 当施設は、利用者の通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間は保管します。
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、原則として、これに応じます。
3 当施設は、身元引受人が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
4 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は適用されません。
5 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
(身体の拘束等)
第9条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第 10 条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。
① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
② 居宅介護支援事業所等との連携
③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
(緊急時の対応)
第 11 条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
2 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(事故発生時の対応)
第 12 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。
3 前2項のほか、当施設は利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。
(要望又は苦情等の申出)
第 13 条 利用者、身元引受人又は利用者の親族は、当施設の提供する通所リハビリテーションに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
2 事業所は、利用者に提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情・相談の申し出があった場合には、迅速、適切に対処し、サービスの向上、改善に努めます。
(賠償責任)
第 14 条 通所リハビリテーションの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するもの とします。
2 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。
(専属的合意管轄)
第 15 条 本契約および本契約に基づく個人契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、xx地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを、利用者 及び事業所はあらかじめ合意します。
(利用契約に定めのない事項)
第 16 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
令和3年4月1日施行令和3年8月1日改定