SJ12-20353(2012.8.24)(99NH5177) 159740 Ver 5.00
ご契約のxxx
平成23年10月改定
(平成25年1月税制改正対応版)
お 客 さ ま へ
● この「ご契約のxxx」は、年金払積立傷害保険契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。(12ページ以降に掲載しております普通保険約款・特約もご確認ください。)
● ご契約いただいた内容は、ご家族の方にもお知らせください。また、ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもご契約のxxxに記載されている内容をお伝えください。
● 取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
● ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
SJ12-20353(2012.8.24)(99NH5177) 159740 Ver 5.00
このご契約のxxxにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
用 語 | 用 語 の 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
給付金受取人 | 給付金をお受け取りになる方をいいます。 |
給付金支払開始日 | 保険期間の始期に、保険料払込期間と基本給付金据置期間を加えた始期応当日をいいます。 |
給付金支払期間 | 基本給付金をお支払いする期間をいいます。 <給付金支払期間5年の例> 給付金年1回払の場合、5回払となります。 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 給付金支払開始日 第1回給付金支払日 第2回給付金支払日 第3回給付金支払日 第4回給付金支払日 第5回給付金支払日 (=保険期間満了日) |
基本給付金据置期間 | 最終の保険料払込期日の属する保険年度の末日から給付金支払開始日の前日までの期間をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の 重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に 関して行う暴力的行為をいいます。 |
被保険者 | 保険の対象となる方。保険証券の被保険者欄に記載されている方をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間。保険始期から最終の給付金支払日までの期間をいいます。 |
保険金額 | 保険のご契約金額をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間 をいいます。 |
● 代理店の役割 ●
<取扱代理店が金融機関である場合、以下の点をご確認ください。>
①「年金払積立傷害保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払い込み済みの保険料の返済は保証されておりません。
②「年金払積立傷害保険」契約のお申込みの有無が、金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはあ
りません。
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
目
次
Ⅰ.年金払積立傷害保険の内容 1
1.給付金のお支払い
⑴ 給付金受取人の範囲
⑵ お支払いする給付金の種類と額
⑶ 給付金の支払方法
2.保険金のお支払い
⑴ 保険金お支払いの対象となる事故
⑵ お支払いする保険金の種類とお支払額
⑶ 保険金をお支払いできない主な場合
⑷ 保険金額および保険期間について
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください 5
1.契約締結時における注意事項(告知義務等)
2.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
3.保険料の払込みについて
4.団体扱契約・集団扱契約のご契約にあたって
5.個人情報の取扱いについて
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください 7
1.住所または通知先を変更された場合
2.上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
4.第2回目以降の保険料の払込みについて
5.保険金お支払い後の保険契約について
6.契約者貸付制度について
7.保険証券について
8.解約返れい金について
9.給付金支払開始日前における全損終了・失効・解約の場合の契約者配当金の取扱いについて
Ⅳ.給付金ご請求の手続き 9
Ⅴ.返れい金ご請求の手続き 9
Ⅵ.事故が発生した場合におとりいただく手続き 10
1.事故の通知
2.保険金ご請求の手続き
Ⅶ.税務処理の概要 11
1.給付金の税務の取扱いについて
2.解約返れい金の税務の取扱いについて
◎保険金・返れい金および給付金の支払いに関する留意事項について 11
Ⅷ.普通保険約款・特約 12
年金払積立傷害保険は、保険期間満了までの間、ケガにより亡くなられたり重度後遺障害を被られた場合に保険金をお支払いするとともに、ご契約が有効に存続しているかぎり、保険期間の中途から、毎年約定の金額を年金払の給付金としてお支払いする保険です。
1.給付金のお支払い
⑴ 給付金受取人の範囲
① 給付金受取人は、ご契約者または被保険者のいずれかをご指定ください。特にご指定のない場合は、ご契約者となります。
② 給付金支払開始日においてご契約者と給付金受取人とが異なる場合は、給付金支払開始日に、ご契約上の権利および義務がご契約者から給付金受取人に移転します。
⑵ お支払いする給付金の種類と額
給付金支払期間中は、毎年基本給付金を給付金受取人にお支払いします。なお、給付金のお支払日は、保険期間の初日応当日になります。
また、給付金受取人のご希望により、毎年の給付金を年2回、4回、6回に分割してお支払いすることもできます。
① 基本給付金
ご契約時に約定した金額を基本給付金としてお支払いします。
(定額払の場合)
第1回基本給付金額と同額を毎回お支払いします。
(定額てい増払の場合)
初回は第1回基本給付金額をお支払いし、第2回以降は前回の基本給付金額に第1回基本給付金額の5%相当額を加算した金額をお支払いします。
なお、給付金支払開始日の前日までに保険料の振替貸付および契約者貸付(⇨P.8)の元本と利息の合計額が返済されなかった場合は基本給付金が減額されます。また、減額された後の基本給付金額が10万円に満たない場合は給付金支払開始日にご契約は解除となります。
② 増額給付金および加算給付金
積立部分の保険料の運用利回りが所定の期間を通算して予定の利回りを超えた場合は、契約者配当金(増額給付金および加算給付金)をお支払いします。
積立部分の保険料の運用利回りが所定の期間を通算して予定の利回りを超えなかった場合は、契約者配当金(増額給付金および加算給付金)はお支払いしません。
⒜ 増額給付金
お払い込みいただいた保険料のうち積立部分の運用利回りが、給付金支払開始日までの所定の期間(※)を通算して予定の利回りを超えた場合に、損保ジャパン所定の方法により計算した契約者配当金を増額給付金として基本給付金に加算してお支払いします。
(※) 所定の期間とは、給付金支払開始日までの期間が10年を超える場合は、10年ごとに、また10年未満の端年数がある場合は、その期間をいいます。
⒝ 加算給付金
お払い込みいただいた保険料のうち積立部分の運用利回りが、給付金支払開始日以後の所定の期間(※)を通算して予定の利回りを超えた場合に、損保ジャパン所定の方法により計算した契約者配当金を加算給付金として基本給付金および増額給付金に加算してお支払いします。
(※) 所定の期間とは、給付金支払開始日からその給付金支払日までの期間が10年を超える場合は、10年ごとに、また10年未満の端年数がある場合および10年を超えない場合は、その期間をいいます。
●ご契約が全損終了(※)となった場合、以後の給付金はお支払いできません。
(※) 死亡保険金をお支払いした場合、または、同一保険年度内に生じた事故でその保険年度の重度後遺障害保険金額の全額をお支払いした場合は、その原因となった傷害事故が発生した時点でご契約は効力を失います。これを全損終了といいます。
⑶ 給付金の支払方法〔図a、b〕
給付金支払開始後、全損終了する場合を除き、給付金をお支払いします。
ただし、給付金支払開始日以後、保険期間中に、ご契約が解除または失効(全損終了の場合を除きます。)となったときは、保険期間中にお支払いすべき基本給付金の未払分の現価を解約・失効返れい金として一括してお支払いします。
図a.定 額 払
基本給付金
保険料払込期間
据置期間
保険期間
給付金支払期間
b.定額てい増払
基本給付金
保険料払込期間
据置期間
保険期間
給付金支払期間
2.保険金のお支払い
⑴ 保険金お支払いの対象となる事故
保険始期から最終回の給付金支払日までの間に、被保険者が「急激かつ偶然な外来の事故」によって被った「ケガ」に対して、保険金をお支払いします。
1.「急激かつ偶然な外来の事故」とは、次のとおりです。
⑴ 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
⑵ 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因、結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
⑶ 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
■「急激かつ偶然な外来」の条件を満たす事故には、たとえば次のものがあります。
◆家庭生活で起きる事故
●交通事故
●火災や爆発
◆お勤め先や通勤途上の事故
●交通事故
●工場などで作業中の事故
◆スポーツや旅行中の事故
●交通事故
2.ここでいう「ケガ」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。以下同様とします。
⑵ お支払いする保険金の種類とお支払額
種 類 | 死 亡 保 険 金 | 重度後遺障害保険金 |
お支払いする場合 | ケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 | ケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害を被られた場合 |
お支払いする保険金の額 | 事故の発生した保険年度に適用される保険金額の全額 | 後遺障害の程度により、事故の発生した保険年度に適用される保険金額の78%~100% |
お受取りになる方 | 死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)(※) | 被保険者 |
(※) 死亡保険金受取人について、特定の方を定めることもできます。その場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
(注) お支払いする死亡保険金および重度後遺障害保険金は、同一保険年度内に生じた事故によるケガに対して、その保険年度に適用される保険金額が限度となります。
⑶ 保険金をお支払いできない主な場合
(詳しくは普通保険約款および特約の該当🗵所をご確認ください。)保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。
■ 故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
■ 酒気を帯びた状態での運転、無資格運転または麻薬等の影響下での運転中に被った事故によるケガ
■ 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
■ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦中(職務として操縦する場合を除きます。)またはスカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故によるケガ
■ 自動車、原動機付自転車等による競技、競争もしくは興行(いずれも練習を含みます。)等の間に被った事故によるケガ
■ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ
けい
■ 戦争、暴動等によって被ったケガ(テロ行為を除きます。)
■ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場合であってもお支払いしません。)
など
⑷ 保険金額および保険期間について
① 保険料払込期間中の保険金額は、ご加入時の保険金額から毎年増加し、保険料払込期間の最終年度から保険期間満了までは一定額となります。
② ご加入時の保険金額は、保険料払込期間の最終年度の保険金額の15%相当額とし、以後、第2保険年度から保険料払込期間の最終年度までの保険金額は、下記の算式のとおり、1年ごとにてい増します。
【第2保険年度から保険料払込期間の最終年度までの保険金額】
(給付金支払開始時の保険金額-ご加入時の保険金額)×(経過期間-1)
ご加入時の保険金額 +
(保険料払込期間-1)
保険料払込終了年度以降の保険金額
(保険証券に記載されている 給付金支払開始時の保険金額)
保険料払込期間中の保険金額
ご加入時保険金額
保険料払込期間
据置期間保険期間
給付金支払期間
③ 保険期間はご加入時に始まり保険期間満了日(最終の給付金支払日(※))午後4時に終了しますので、以後に被ったケガに対しては保険金をお支払いできません。
また、保険証券記載の保険期間の年数は、保険料払込期間・据置期間・給付金支払期間の合計年数から1をひいた年数となっております。
(※) 給付金を年2回、4回、6回に分割してお受け取りになる場合でも、「給付金支払日」は保険期間の初日応当日となります。また、最終の給付金支払日午後4時以降は、給付金を分割してお受取り中であっても、保険期間外となります。
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください
1.契約締結時における注意事項(告知義務等)
⑴ 申込書の記入にあたっての注意点
① 申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者には、 知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務( 知義務)があります。
(※) 危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが 知を求めたものをいいます。
<告知事項> この保険における 知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※) 傷害総合保険、普通傷害保険、積立傷害保険、年金払積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
■口頭でお話し、または資料を提示されただけでは、 知していただいたことにはなりません。
■ 知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■「知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
② 死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について、特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
⑵ 被保険者の年齢について
① 契約開始時に、満16歳以上65歳未満の方にかぎります。
② 給付金支払開始日の満年齢が50歳以上75歳未満かつ、保険期間満了日における満年齢が81歳未満となるようご契約ください。
⑶ ご契約の際、次の事実があるときは、ご契約は無効となります。
① ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合
② ご契約者以外の方を被保険者とするご契約について死亡保険金受取人を定める場合(※)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(※) 被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
2.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
積立保険は長期にわたるご契約ですので、お申込みに際しましては、十分ご検討いただきますようお願いします。なお、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(以下クーリングオフといいます)を行うことができます。
⑴ お客さまがご契約をお申込みいただいた日またはクーリングオフ説明書(重要事項等説明書)を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
⑵ クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記⑴の期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。
*取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
*既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
⑶ クーリングオフのお申し出をされた場合は、既にお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。
⑷ クーリングオフできないご契約
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
① 営業または事業のためのご契約
② 法人または社団・財団等が締結したご契約
③ 質権が設定されたご契約
④ 保険金請求権または給付金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
など
■クーリングオフを希望される場合は、「郵便はがき」に次の事項をご記入のうえ、郵便でご通知ください。■
(ご通知いただく事項)
① ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
② ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号(会社の団体等で加入の場 は、勤務先)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険の次の事項
保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号(証券番号が不明な場 のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。)
⑤ 取扱代理店名・仲立人名
(記載例)
1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 |
郵 便 は が き
ク(株) 新
(株)損害保険ジャパン 御中
下記の保険契約のクーリングオフを ①
申し出ます。
損
宿
ー
害
区
西
ン
リ 契約者住所
グ 保 氏 名
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ②
〇 〇 〇 〇 ㊞
オ 険 x
x 話 番 号 〇〇〇-〇〇〇〇
ジ
ャ
1
宿
受
フ 勤 務 先
- -
デ パ
付 契約申込日
〇〇〇〇〇〇〇
平成〇年〇月〇日 ③
ク
ス ン 26
(
保 険 種 類 〇〇〇〇保険 ④
証 券 番 号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
1
本
社 領収証番号
行
) 取扱代理店
・仲立人名
〇〇〇-〇〇〇〇
⑤
〇〇〇〇代理店
〇〇〇〇
3.保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法は、「年払」、「半年払」、「月払」がございますが、このご契約は、損保ジャパン(代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっておりますので、第1回保険料は必ずご契約と同時にお払い込みください。
⑵ 「団体扱に関する特約」または「集団扱に関する特約」が適用される場、第1回保険料は、あらかじめお約束した方法でご所属の団体・集団を経てお払い込みください。
⑶ 「初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)」が適用される場、第1回保険料は、あらかじめお約束した方法でご指定の口座から引き落とします。
⑷ ご契約時にお払い込みいただく第1回保険料について、クレジットカードを利用される場は、取扱代理店または損保ジャパンがクレジットカード会社にお持ちのカードの有効性等の確認をさせていただき、クレジットカード会社の承認番号を取得後、お客さまが売上伝票にサインをされた時点を保険料の領収とみなします。ご使用いただけるカードの種類やお支払回数など詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
⑸ 払込方法が月払(団体扱・集団扱を含みます。)の場、給付金支払開始日近くの保険料については、お払い込み手続き(口座振替の場
は、口座引落し)を停止し、第1回給付金から差し引いて保険料の払込みに充当します。ただし、据置期間を設定しているご契約については、保険料払込最終回目まで毎月領収します。
4.団体扱契約・集団扱契約のご契約にあたって
団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、団体・集団等と損保ジャパンの間で集金事務の委託契約を交わしている場で、ご契約者および被保険者がそれぞれ下記に該当する場のみとなります。
ご加入条件(団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 | 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | |
ご契約者 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。 (ご家族等は対象外) | 団体扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払を受けている方(ご本人)(※) など | ・団体から給与の支払を受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方等) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者等) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方等) ・【団体の制度で退職者が対象となっていない場】団体を退職さ れた方(※) など |
集団扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者等) など | |
被保険者 ご家族等の場 、ご契約者との関係にご注意ください。 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者ご本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
(※) 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方等も対象となる場があります。
(注1) 集団扱契約の場 は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2) ご加入条件の詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
5.個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問いわせ願います。
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください
1.住所または通知先を変更された場合
住所または通知先を変更された場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
2.上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、保険料・基本給付金額の変更を伴うご契約内容の変更(保険料払込方法の変更を除きます。)はご加入時から2年以内は取扱いできません。また、これ以外でもご契約内容の変更を取扱いできない場があります。
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場 は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場 は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
4.第2回目以降の保険料の払込みについて
⑴ 第2回目以降の保険料は、次のいずれかの方法により、保険証券記載の払込期日までにお払い込みください。
① 損保ジャパンまたは取扱代理店が集金をするご契約については、契約取扱者に直接お払い込みください。(損保ジャパンの定める保険料領収証を発行します。)
② 銀行口座等からの振替による方は、あらかじめお約束した方法でご指定の口座から引き落とします。
③ 所属する団体・集団を通じて払い込まれる方(団体扱または集団扱)は、あらかじめお約束した方法で団体または集団を経てお払い込みいただきます。(保険料領収証は団体または集団あてに1枚発行することとし、個々の方には省略します。)
(注) ご契約が終了となる保険金(下記「5.保険金お支払い後の保険契約について」参照)、基本給付金または返れい金をお支払いする場において、保険料に未払込部分があるときは、お支払いする保険金、給付金または返れい金から、その金額を差し引くことがあります。
⑵ 保険料が定められた払込猶予期間の満了日(※1)までに払い込まれない場 は、ご契約者からあらかじめ反対の申し出がないかぎり、払い込み済みの保険料の一定の範囲内で未払込保険料相当分を自動的にご契約者に貸し付け、保険料に充当します。これを保険料の振替貸付といいます。なお、貸付金に対して利息が別途加算されます。貸付金が一定額の範囲を超える場 は、ご契約は効力を失います。
(ご契約の存続ができません。)
(※1) 払込期日の属する月の翌月末日をいいます。
利息は損保ジャパンの定める利率〔年6%(月0.5%)。なお、今後変更する場があります。〕で計算します。
(注) 給付金支払開始日の前日までに保険料の振替貸付の元本と利息の計額が返済されなかった場は、基本給付金額を減額することによりご返済いただきます。この場、減額された後の基本給付金額が10万円に満たない場は給付金支払開始日にご契約は解除となります。
また、ご契約が終了となる保険金(下記「5.保険金お支払い後の保険契約について」参照)または返れい金のお支払いの際に振替貸付の元本と利息の計額の返済がされていなかった場 にも、その元本と利息の計額を差し引いてお支払いします。
⑶ 「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」をセットする場、上記⑵の内容にかかわらず、保険料の振替貸付は適用されません。払込猶予期間(※2)までに保険料の払込みがない場 、ご契約は払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(※2) 故意により払い込みが遅延した場等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の25日までの期間をいいます。
⑷ ご契約が効力を失った場は、保険料を払い込んだ年月数および経過期間に応じて計算した額を失効返れい金としてお支払いします。失効返れい金の額は、ご契約内容および失効時期により異なります。なお、失効返れい金の額が20万円未満の場は、原則として、ご契約者あてに送付する「振替払出証書」によるお支払いとします。
⑸ 保険料の払込方法が団体扱または集団扱であるお客さまについて、ご所属の企業または集団と損保ジャパンで締結している保険料集金契約が解除された場は、団体扱特約・集団扱特約は失効します。
また、ご所属の企業または集団での損保ジャパンの団体扱特約または集団扱特約をセットしたご契約者の数が年1度の定期点検日において10名未満になったときは、この特約が失効することがあります。
その場 は、特約が失効したその保険年度の未払込保険料を一括してお払い込みいただくほか、翌保険年度から保険料の払込方法を年払・半年払・月払・前納払に変更していただくことになります。この場、保険料も変更となります。
⑹ 保険期間の中途における保険料の一括払(前納)のお取扱いはしませんので、ご了承ください。(団体扱・集団扱の退職・脱退の場を除きます。)
5.保険金お支払い後の保険契約について
保険金は、何回お支払いしても、次の保険年度より保険金額が減ることはありません。ただし、被保険者の死亡保険金をお支払いした場 、または同一保険年度内に生じた事故で重度後遺障害のその保険年度保険金額の全額をお支払いした場は、その原因となった傷害事故が発生した時点で、契約は終了します。この場、給付金はお支払いしません。
6.契約者貸付制度について
一時的に資金がご入用となった場は、ご契約は有効なまま損保ジャパンの定める範囲内(5万円以上)で資金をお貸しする契約者貸付制度があります。(ただし、質権が設定されているご契約、原則として保険始期後2か月以内または第1回給付金支払い開始直前5か月以内のご契約についてはご利用になれません。)
⑴ 資金の使途について制限はありません。
⑵ 利率、条件など詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(注) 給付金支払開始日の前日までに契約者貸付の元本と利息の計額が返済されなかった場は、基本給付金額を減額することによりご返済いただきます。減額された後の基本給付金額が10万円に満たない場は給付金支払開始日にご契約は解除となります。
また、ご契約が終了となる保険金(上記「5.保険金お支払い後の保険契約について」)または返れい金のお支払いの際に契約者貸付の元本と利息の計額の返済がされていなかった場にも、その元本と利息の計額を差し引いてお支払いします。
7.保険証券について
保険証券は、保険金、給付金および解約返れい金のお支払いまたは契約者貸付制度のご利用等の際にご提出いただく必要がありますので、大切に保管してください。
万一、紛失されたときなどは、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
8.解約返れい金について
給付金支払開始日前に、ご契約を解約される場は、保険料を払い込んだ年月数および経過期間に応じて計算した返れい金をご契約者にお支払いします。また、給付金支払開始日以後、保険期間中に、ご契約を解約される場は、その時における将来の保険期間中に支払われる基本給付金に応じて計算した返れい金を給付金受取人にお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場、払い込まれた保険料を下回ります。解約返れい金の額等の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
9.給付金支払開始日前における全損終了・失効・解約の場合の契約者配当金の取扱いについて
この保険では、お払い込みいただいた保険料の積立部分の給付金支払開始日までの運用利回りが予定の利回りを超えた場、給付金支払開始日以降に契約者配当金をお支払いすることとなっております。(前記「Ⅰ.1.⑵ ②⒜増額給付金」参照⇨P.1)
したがって、給付金支払開始日前に全損終了、失効しまたは解除されたご契約については原則として契約者配当金をお支払いしません。ただし、保険期間が10年を超えるご契約については、10年経過以後にご契約が全損終了、失効しまたは解除された場にも、積立部分の
保険料の運用利回りが所定の期間を通算して予定の利回りを超えていれば、契約者配当金を所定の方法により計算してお支払いします。
Ⅳ.給付金ご請求の手続き
給付金のご請求にあたっては、次の表に掲げる書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。
① 給付金請求書
② 保険証券
③ 給付金受取人の印鑑証明書
(注) 上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
Ⅴ.返れい金ご請求の手続き
失効・解除の場の返れい金等のご請求にあたっては、次の表に掲げる書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。
① 解約返れい金等請求書
② 保険証券
③ ご契約者または給付金受取人の印鑑証明書
(注) 上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
Ⅵ.事故が発生した場合におとりいただく手続き
■事故にあったら、ただちにご連絡を‼■
事故が起こった場 は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場 は、事故サポートデスクへご連絡ください。
【窓口:事故サポートデスク】
受付時間◆平日:午後5時~翌日午前9時
◆土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。):24時間
*上記受付時間外は損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-727-110
1.事故の通知
保険金支払いの対象となる事故が生じた場は、ただちに事故の状況やケガの程度を損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。
正当な理由がなく、事故の発生の日(航空機もしくは船舶の行方不明または遭難の場は、行方不明または遭難の日)からその日を含めて30日以内に損保ジャパンまたは取扱代理店にご通知のない場や、提出書類につき知っている事実を記載しなかったり、事実と相違することを記載したときは、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.保険金ご請求の手続き
⑴ 事故の通知をいただいた場は、損保ジャパンまたは取扱代理店から、保険金の請求に関するご案内をします。保険金請求書(書式は損保ジャパンにあります。)および所定の書類を添えてご提出ください。
⑵ 上記⑴の書類をご提出いただくなど、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問いわせください。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
⑷ 他にお支払いの対象となる保険契約がないか、お手元の保険証券をご確認ください。(ご家族が加入している保険がお支払いの対象となる場もあります。)
■ご契約内容および事故報告内容の確認について■
損害保険会社等の間では、傷害事故について保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。
確認内容は、上記の目的以外には用いません。ご不明の点は、損保ジャパンまでお問い わせください。
Ⅶ.税務処理の概要(平成24年6月現在)
給付金および解約返れい金、保険料の税務処理についてご案内します。
詳細な内容および保険金に関する税務処理は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
なお、税務処理につきましては、今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
1.給付金の税務の取扱いについて
下記の形態以外のご契約につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
ご 契 約 の 形 態 | 課 税 関 係 の 取 扱 い | ||
ご 契 約 者 (保険料負担者) | 被 保 険 者 | 給 付 金 受 取 人 | 給 付 金 |
A | A | A | ⑴ 毎年の給付金のうち、所定の計算式により、算出された額が雑所得として課税されます。 (確定申の対象です。) ⑵ 毎年の給付金について、課税対象額(※1)が、25万円以上となる場 は、法定の税額(※2)を損保ジャパンが源泉徴収し、残額をお支払いします。 (※1) 課税対象額=給付金年額-〔給付金年額× 払込保険料 計額 〕 給付金見込総額 (※2) 課税対象額の10%(「非居住者」は20%)となります。 なお、平成25年分から平成49年分までは、復興特別所得税が付加され、10.21%(「非居住者」は20.42%)となります。 |
A | B | A |
(注) ご契約者(保険料負担者)と給付金受取人が異なる場、上記給付金支払時の課税とは別に、給付金支払開始時に給付金受取人に対し、贈与税が課税されますのでご注意ください。なお、毎年の給付金についての税務は上記給付金支払時の取扱いと異なりますので、詳細については取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
2.解約返れい金の税務の取扱いについて
⑴ 保険始期日から2年以内に前納(未払込保険料を一括して払い込んでいただくこと)したご契約で保険始期日から5年以内に解約する場は、源泉分離課税扱いとなります。
⑵ 上記以外は、一時所得扱いとなります。
◎保険金・返れい金および給付金の支払いに関する留意事項について(平成24年6月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金、給付金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金、給付金および解約返れい金等の9割(※)までが補償されます。
(※) 保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場は給付金および解約返れい金等が上記補償割を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場がありますので、ご注意ください。
Ⅷ.普通保険約款・特約
1.適用される普通保険約款
この保険には「年金払積立傷害保険普通保険約款」が適用されるほか、保険証券に記載した特約も適用されます。
2.普通保険約款・特約 ページ
年金払積立傷害保険普通保険約款 13
特 約
⑴ 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約… 21
⑵ 団体扱保険料分割払特約(一般A) 21
⑶ 団体扱保険料分割払特約(一般B) 21
⑷ 団体扱保険料分割払特約(一般C) 22
⑸ 団体扱保険料分割払特約… 22
⑹ 団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 23
⑺ 集団扱に関する特約… 23
⑻ 訴訟の提起に関する特約… 24
⑼ 初回保険料の口座振替に関する特約(積立用) 24
⑽ クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 24
⑾ 保険料の振替貸付の不適用に関する特約… 25
◆ 年金払積立傷害保険普通保険約款 ◆
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術(注2)その他の医療処置。ただし、外科的手術(注2)その他の医
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
給付金受取人 | 基本給付金を受け取るべき者をいいます。 |
給付金支払開始日 | 保険証券記載の給付金支払開始日をいいます。 |
給付金支払日 | 保険証券記載の給付金支払日をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
契約者貸付 | 第40条(契約者貸付)⑴に規定する貸付のことをいいます。 |
月数 | 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | 第2回以後の保険料の払込みの猶予期間をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
振替貸付 | 払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当することをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金または重度後遺障害保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の給付金支払開始時保険金額に基づき別表2により計算される保険金額をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
予定利率 | この保険契約の保険料を算出する際に用いた利率をいいます。 |
第2章 保険金の支払に関する条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において事故によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2) 手術
治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第44条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第44条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、既に支払った重度後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(重度後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合で、次の①または②のいずれかに該当する場合のみ、次の算式によって算出した額を重度後遺障害保険金として被保険者に支払います。
① 別表3の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場合
② 別表3の第3級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障害が生じた場合
保険金額 × 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 = 重度後遺障害保険金の額
⑵ 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、2種以上の後遺障害(保険期間中に第2条
(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことにより生じた、既にある後遺障害を含みます。以下⑶において同様とします。)が生じ、次の①から④までの保険金支払割合が⑴の①の保険金支払割合に該当する場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を、重度後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後
遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、⑴のとおり算出した額を重度後遺障害保険金として支払います。
⑸ ⑴から⑷までの規定に基づいて、当会社が支払うべき重度後遺障害保険金の額は、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、その保険年度の保険金額をもって限度とします。
第7条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によります。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、第1回保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条⑴の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条⑴の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)⑴の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第10条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)
⑴の傷害を被った場合は、事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または、⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第14条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第5条(死亡保険金の支払)の死亡保険金が支払われた場合、または同一保険年度内に生じた事故による傷害に対する第6条(重度後遺障害保険金の支払)の重度後遺障害保険金の支払額の合計がその保険年度の保険金額に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します。
⑵ 当会社が⑴の死亡保険金または重度後遺障害保険金を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注)を、第24条(保険料の振替貸付)⑶および第40条(契約者貸付)⑷の規定によりその保険金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、その保険金から差し引き、その残額を支払います。
⑶ ⑴の場合は、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、第23条(保険料の前納)⑴の規定により保険料を前納した保険契約については、この保険契約が終了した日を返れい金計算の基準日として、前納された保険料のうち、⑴の規定によりこの保険契約が終了した後に保険料の払込期日が到来する保険料相当額を保険契約者に支払います。
⑷ 当会社が⑶ただし書の規定により返れい金を支払う場合は、第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合)⑹から⑽までの規定を適用します。
(注) 未払込保険料の額
第21条(保険料の払込方法)⑶に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。
第15条(x x)
保険金請求権は、第11条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第16条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3章 基本給付金の支払に関する条項
第17条(当会社の支払責任-基本給付金の支払)
⑴ 当会社は、この普通保険約款に従い、給付金支払開始日の前日の午後12時に保険契約が有効である場合において、保険料全額の払込みが完了しているときは、給付金支払開始日以後、給付金支払日に中途返れい金(最終の給付金支払日においては満期返れい金とします。以下、中途返れい金および満期返れい金を「基本給付金」といいます。)を年金払の給付金として給付金受取人に支払います。
⑵ 基本給付金の種類および支払方法は、次表および次条から第20条(基本給付金の請求)までの規定に
第1回基本給付金支払額 | 第1回基本給付金額 |
第2回以後の基本給付金支払額 | 前回の基本給付金額に第1回基本給付金額の5%相当額を加算して得た額 |
よります。
種類 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受取人 |
確 定 型 | ⑴ 給付金支払日において、保険契約が有効である場合 | ① 支払方法が定額払の場合 各回の基本 別表2により計算される第1回給付金支払 基本給付金額(以下「第1回基額 本給付金額」といいます。) ② 支払方法が定額逓増払の場合 | 給 付 金 受 取 人 |
⑵ 保険契約が給付金支払開始日以後、保険期間中の被保険者の死亡により失効した場合 (第14条(保険金支払後の保険契約) ⑴の規定によりこの保険契約が終了した場合を含みません。) | 第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合) ⑷により計算される金額(保険期間中に支払われる基本給付金のうち未払であるものの現価。) | 給付金受取人 |
第18条(基本給付金の支払)
⑴ 前条⑴の規定による基本給付金の支払は、給付金受取人からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、給付金支払日(注)の翌日から起算して5営業日以内に行います。
⑵ ⑴の規定による基本給付金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(注) 給付金支払日
第20条(基本給付金の請求)⑴および⑵の基本給付金の請求書類をもって給付金受取人が手続を完了した日が給付金支払日以後となる場合は、その手続が完了した日とします。
第19条(基本給付金の分割払)
⑴ 給付金受取人は、給付金支払開始日前の申出により、基本給付金を分割して、次の①から③までのいずれかの方法により受け取ることができます。ただし、分割回数等に応じて計算した分割後の金額が10万円に満たない場合は、基本給付金を分割して受け取ることはできません。
① 年2回分割
給付金支払日およびその6か月後の応当日に受け取る方法
② 年4回分割
給付金支払日ならびにその3か月後、6か月後および9か月後の応当日に受け取る方法
③ 年6回分割
給付金支払日ならびにその2か月後、4か月後、6か月後、8か月後および10か月後の応当日に受け取る方法
⑵ 第14条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合または第27条(告知義務)、第29条(保険契約の失効)および第31条(保険契約者による保険契約の解除)から第33条(被保険者による保険契約の解除請求)までの規定により保険契約が失効した場合もしくは解除された場合において、
⑴の規定による分割金のうち未支払部分があるときは、当会社は、未支払回数等に応じて計算した額を一括して給付金受取人に支払います。
第20条(基本給付金の請求)
⑴ 給付金受取人が基本給付金の支払を受けようとする場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、別表5に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑶ 給付金受取人が⑴および⑵の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより基本給付金の支払が遅延した期間については、第18条(基本給付金の支払)⑴の期間に算入しないものとします。
第4章 保険料の払込みに関する条項
第21条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
⑵ 第14条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合において、同条⑴の死亡保険金または重度後遺障害保険金支払の原因となった事故が生じた日以降その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、同条⑴の死亡保険金または重度後遺障害保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑶ 当会社は、保険料のうち⑵に規定する未払込部分がある場合は、第14条(保険金支払後の保険契約)
⑴の規定が適用されるときの死亡保険金もしくは重度後遺障害保険金から⑵に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑴ 前条⑴の規定にかかわらず、払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合は、払込期日が基本給付金の支払開始日の属する月の前々月となる保険料にかぎり、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
⑵ 当会社は、次の①から⑤までの保険金、基本給付金または返れい金のいずれかを支払う場合において、
⑴の規定により払込みを猶予された保険料があるときは、その全額をその保険料の払込みに充当した後、残額を支払うものとします。
① 第14条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合の死亡保険金または重度後遺障害保険金
② 第17条(当会社の支払責任-基本給付金の支払)⑴の基本給付金
③ 第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合)⑵から⑷までの返れい金
④ 第36条(返れい金の支払-解除の場合)⑴または⑵の返れい金
⑤ 第48条(保険契約の内容の変更-基本給付金額等)⑵の規定により保険料を返れいする場合の返れい金
⑶ ⑵の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
⑷ 保険金を支払うべき事故の発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料が払い込まれない場合において、当会社は、保険契約者がその全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第23条(保険料の前納)
⑴ 保険契約者は、当会社が承認した場合にかぎり、将来の保険料を前納することができます。
⑵ ⑴の規定により前納する保険料については、当会社の定める利率および方法により割り引きます。
第24条(保険料の振替貸付)
⑴ 第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、振替貸付を行い、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社が振替貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき⑵の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして、別表6に規定するB区分に従い、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数に応じて当会社が定める方法により計算した返れい金(注)を超えない場合にかぎります。
⑵ 振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める利率により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごと(最終回の保険料の払込猶予期間満了日以降は1年ごと)に元金に繰り入れます。
⑶ 当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第14条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合の死亡保険金または重度後遺障害保険金
② 第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合)⑵から⑷までの返れい金
③ 第36条(返れい金の支払-解除の場合)⑴または⑵の返れい金
④ 第48条(保険契約の内容の変更-基本給付金額等)⑵の規定により保険料を返れいする場合の返れい金
⑷ 給付金支払開始日の前日までに振替貸付による貸付金の元本と利息の合計額が返済されなかったときは、当会社は、その合計額に応じて基本給付金額を減額して、減額された部分の返れい金を貸付金の元本と利息の合計額の返済に充当します。ただし、減額後の基本給付金額が10万円に満たない場合は、給付金支払開始日にこの保険契約は解除されたものとし、第36条(返れい金の支払-解除の場合)⑴の解約返れい金から貸付金の元本と利息の合計額を差し引き、その残額を保険契約者に支払います。
(注) 当会社の定める方法により計算した返れい金
返れい金計算の基準日は、払込みがあったものとしたその保険料の払込期日の前日とし、既に振替貸付による貸付金または第40条(契約者貸付)の貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を差し引いた残額とします。
第25条(保険料の変更-保険料率の改定)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第26条(予定利率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている予定利率によるものとします。
第5章 保険契約者等の義務に関する条項
第27条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の原因となる事故の発生した後になされた場合であっても、第34条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第6章 保険契約の無効、失効、取消しおよび解除に関する条項
第28条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、
その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第29条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、当会社が保険金を支払うべき事由以外の事由によって被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第30条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第31条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第32条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第34条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第33条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑤までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴の①または同条⑴の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 前条⑴の③に規定する事由が生じた場合
④ ②および③のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の①の事由のある場合は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第34条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合)
⑴ 第28条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合または第30条(保険契約の取消し)の規定により、この保険契約が取消しとなる場合において、当会社は、返れい金を支払いません。
⑵ 第28条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に支払います。
⑶ 給付金支払開始日前に、この保険契約が失効する場合(ただし、第14条(保険金支払後の保険契約)
⑴の規定により保険契約が終了する場合を除きます。)は、当会社は、別表6に規定する区分に従い、保険料を払い込んだ年月数および経過期間に応じて計算した返れい金を保険契約者に支払います。ただし、この場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約が失効した日とします。なお、第23条(保険料の前納)⑴の規定により保険料を前納した保険契約については、前納された保険料のうち、失効の事由が生じた時以後に保険料の払込期日が到来する保険料相当額を加算して支払います。
⑷ 給付金支払開始日以後、保険期間中に、この保険契約が失効する場合は、当会社は、その時における将来の保険期間中に支払われる基本給付金に応じて計算した返れい金を給付金受取人に支払います。ただし、この場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約が失効した日とします。
⑸ 当会社が返れい金を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第24条(保険料の振替貸付)⑶および第40条(契約者貸付)⑷の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑹ 返れい金の支払は、保険契約者または給付金受取人からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または⑻および⑼の請求書類をもって保険契約者または給付金受取人が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑺ ⑹の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑻ 保険契約者または給付金受取人が返れい金の支払を受けようとする場合は、別表7に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑼ 当会社は、別表7に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑽ 保険契約者または給付金受取人が、⑻および⑼の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、⑹の期間に算入しないものとします。
第36条(返れい金の支払-解除の場合)
⑴ 給付金支払開始日前に、第24条(保険料の振替貸付)⑷、第27条(告知義務)⑵、第32条(重大事由による解除)⑴、および第40条(契約者貸付)⑸の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合、第31条(保険契約者による保険契約の解除)および第33条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合または第33条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、前条⑶の規定により計算した返れい金を保険契約者に支払います。ただし、この場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約が解除された日とします。なお、第23条(保険料の前納)⑴の規定により保険料を前納した保険契約については、前納された保険料のうち、解除の事由が生じた時以後に保険料の払込期日が到来する保険料相当額を加算して支払います。
⑵ 給付金支払開始日以後、保険期間中に、第27条(告知義務)⑵および第32条(重大事由による解除)
⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合、第31条(保険契約者による保険契約の解除)および第33条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合または第33条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、前条
⑷の規定により計算した返れい金を給付金受取人に支払います。ただし、この場合の基準日は、この保険契約が解除された日とします。
⑶ 当会社が⑴および⑵の規定により返れい金を支払う場合は、前条⑹から⑽までの規定を適用します。
第7章 契約者配当に関する条項
第37条(契約者配当準備金の積立)
当会社は、保険期間の初日の属する事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立て、さらに、その翌事業年度以降の毎事業年度末においてその事業年度にかかる積立保険料の運用益と予定利率に基づく運用益との差額のうち主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を前事業年度末の契約者配当準備金に積み増し、または取り崩します。
第38条(契約者配当の支払-給付金支払開始日前の契約者配当準備金)
⑴ 当会社は、給付金支払開始日前に積み立てられた前条の契約者配当準備金を、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、契約者配当金として、次の①から③までの規定のとおり支払います。ただし、保険契約が無効の場合は、当会社は、契約者配当金を支払いません。
① 第14条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了する場合は、死亡保険金または重度後遺障害保険金の支払と同時に保険契約者に支払います。ただし、給付金支払開始日前で保険期間の初日から起算して10年以上経過した日に保険金支払の原因となった傷害を被った場合にかぎります。
② 保険契約の失効または解除による返れい金(以下②において「返れい金」といいます。)を支払う場合は、次のとおりとします。
ア.給付金支払開始日前に返れい金を支払う事由が生じた場合は、返れい金の支払と同時に保険契約者に支払います。ただし、保険期間の初日から起算して10年以上経過した日に失効または解除の事由が生じた場合にかぎります。
イ.給付金支払開始日以後に返れい金を支払う事由が生じた場合は、返れい金の支払と同時に給付金受取人に支払います。
③ 給付金支払開始日が到来した場合は、基本給付金と同一の支払方法により、以後の各回の基本給付金とともに給付金受取人に支払います(以下「増額給付金」といいます。)。
⑵ ⑴の①または②の規定による契約者配当金の請求方法等については、第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合)⑹から⑽までの規定を準用します。
⑶ ⑴の③の増額給付金の支払等については、次の読替えを行ったうえで、第17条(当会社の支払責任-基本給付金の支払)から第20条(基本給付金の請求)までの規定および第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合)の規定を準用します。
① 「第1回基本給付金額」とあるのは「給付金支払開始日における第37条(契約者配当準備金の積立)の契約者配当準備金として積み立てた金額をもとに主務官庁の認可を得た所定の方法により計算した金額」
② 「基本給付金」とあるのは「増額給付金」
第39条(契約者配当の支払-給付金支払開始日以後の契約者配当準備金)
⑴ 当会社は、給付金支払開始日以後に積み立てられた第37条(契約者配当準備金の積立)の契約者配当準備金を、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、契約者配当金として次の①または②の規定により支払います。ただし、保険契約が無効の場合は、当会社は、契約者配当金を支払いません。
① 保険契約の失効または解除による返れい金を支払う場合は、返れい金の支払と同時に給付金受取人に支払います。ただし、給付金支払開始日から起算して10年以上経過した日に失効または解除の事由が生じた場合にかぎります。
② 給付金支払日が到来した場合は、基本給付金と同一の支払方法により基本給付金とともに給付金受取人に支払います(以下「加算給付金」といいます。)。
⑵ ⑴の①の規定による契約者配当金の請求方法等については、第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合)⑹から⑽までの規定を準用します。
⑶ ⑴の②の加算給付金の請求方法等については第18条(基本給付金の支払)から第20条(基本給付金の請求)の規定を準用します。この場合において、「基本給付金」とあるのは「加算給付金」と読み替えます。
第8章 契約者貸付に関する条項
第40条(契約者貸付)
⑴ 保険契約者は、給付金支払開始日前にかぎり、別表6に規定するB区分に従い、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数に応じて当会社が定める方法により計算した返れい金の額(振替貸付による貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、別表8の規定により貸付を受けることができます。
⑵ 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表8のとおりとします。
⑶ 契約者貸付を受けている場合において、この普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権、給付金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの
請求権のいずれかを譲渡するときは、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承認を得なければなりません。
⑷ 当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第14条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合の死亡保険金または重度後遺障害保険金
② 第35条(返れい金の支払-契約の無効・失効等の場合)⑵から⑷までの返れい金
③ 第36条(返れい金の支払-解除の場合)⑴および⑵の返れい金
④ 第48条(保険契約の内容の変更-基本給付金額等)⑵の規定により保険料を返れいする場合の返れい金
⑸ 契約者貸付による貸付金の元本と利息の合計額が給付金支払開始日の前日までに返済されなかった場合は、当会社は、貸付金の元本と利息の合計額に応じて基本給付金額を減額して、減額された部分の返れい金を貸付金の元本と利息の合計額の返済に充当します。ただし、減額後の基本給付金額が10万円に満たない場合は、給付金支払開始日にこの保険契約は解除されたものとし、第36条(返れい金の支払-解除の場合)⑴の解約返れい金から貸付金の元本と利息の合計額を差し引き、その残額を保険契約者に支払います。
第41条(保険料の振替貸付との関係)
保険契約者は、契約者貸付を受けている場合においても、次の①および②の元本と利息の合計額を合計した額が、別表6に規定するB区分に従い、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数に応じて当会社が定める方法により計算した返れい金(注)を超えないときにかぎり、第24条(保険料の振替貸付)の規定の適用を受けることができます。
① 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算した元本と利息の合計額(既に振替貸付による貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を含みます。)
② 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から払込猶予期間の満了日の属する月の翌月末日までについて計算した元本と利息の合計額
(注) 返れい金
返れい金計算の基準日は、振替貸付を行った場合、払込みがあったものとしたその保険料の払込期日の前日とします。
第42条(契約者貸付に関する保険契約の失効)
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の合計額を計算し、その合計額が前条で計算した返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場合、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
第9章 保険契約の取扱に関する条項
第43条(給付金受取人の指定または変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者は、保険契約者または被保険者のいずれかを給付金受取人として指定することができます。
⑵ ⑴の規定による給付金受取人の指定がない場合は、保険契約者が給付金受取人として指されたものとします。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者は、被保険者の同意を得て、給付金受取人の変更をすることができます。ただし、変更後の給付金受取人は被保険者または保険契約者にかぎります。
⑷ ⑶の規定により給付金受取人を変更する場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑸ 保険契約締結の後、給付金支払開始日前において、給付金受取人である保険契約者が死亡したときは、第45条(保険契約者の変更)⑶の法定相続人を給付金受取人とします。
第44条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第45条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、給付金支払開始日前において、保険契約者は、被保険者の同意を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、給付金支払開始日前において、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険
契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
⑷ 保険契約者は、給付金支払開始日以後においては、次条に定める場合を除き、保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることはできません。
第46条(給付金支払開始日以後の保険契約上の権利義務の移転)
⑴ 給付金支払開始日において保険契約者と給付金受取人が異なる場合は、保険契約者はこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を給付金受取人に移転するものとします。
⑵ 給付金支払開始日以後に第43条(給付金受取人の指定または変更)の規定に従い給付金受取人を変更する場合は、変更後の給付金受取人は被保険者に限るものとし、保険契約者はこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険者に移転させるものとします。
⑶ 給付金支払開始日以後に保険契約者である給付金受取人が死亡した場合は、その死亡した給付金受取人の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第47条(保険契約者、死亡保険金受取人または給付金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または給付金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者、死亡保険金受取人または給付金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者、死亡保険金受取人または給付金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者、死亡保険金受取人または給付金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または給付金受取人が2名以上である場合は、各保険契約者または各給付金受取人は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第48条(保険契約の内容の変更-基本給付金額等)
⑴ 保険契約者は、保険料払込期間中にかぎり、当会社の定める方法により、次の①から⑤までの保険契約の内容の変更をすることができます。この場合において、保険金額または基本給付金額を変更する必要があるときは、当会社は、変更の内容に応じて、保険金額または基本給付金額を変更します。
① 基本給付金額
② 保険料払込方法
③ 保険料払込期間
④ 給付金支払開始日
⑤ 保険期間
⑵ ⑴の保険契約の内容の変更に伴い、保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、変更の内容に応じて計算した額を保険契約者に返還または請求します。また、以後到来する払込期日の保険料を変更します。
⑶ ⑵の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、⑴の変更があった後に生じた事故による傷害に対しては、この普通保険約款の保険金の支払に関する各条項の適用にあたり、その保険契約の内容の変更が行われなかったものとして取り扱います。
⑷ ⑵の規定により変更された保険料の払込みについては、第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)および第24条(保険料の振替貸付)の規定を適用します。
⑸ ⑵の規定により請求された追加保険料は、払込期限(注)までに払い込まなければなりません。この場合において、当会社の請求に対し保険契約者がその支払を怠ったときは、この保険契約は、払込期限
(注)の翌日から効力を失います。ただし、保険契約者から反対の申出のないかぎり第24条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。
⑹ ⑴の規定に従い基本給付金額を増額した場合は、その請求書類の記載事項またはその増額部分について第27条(告知義務)の規定を準用します。
(注) 払込期限
⑴の規定により保険契約を変更した日の属する月の翌月末日をいいます。
第49条(保険契約の内容の変更-基本給付金の支払方法)
⑴ 保険契約者は、給付金支払開始日の前日に、基本給付金の支払方法を変更することができます。
⑵ ⑴の規定に従い保険契約の内容を変更した場合は、当会社は、変更内容に応じて、保険金額および基本給付金額を増額または減額します。
第50条(保険契約者等の住所変更)
保険契約者または給付金受取人が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者または給付金受取人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第51条(契約年齢の計算および契約年齢の誤りの処理)
⑴ 契約年齢(注)は、満年齢で計算します。
⑵ 保険契約申込書記載の契約年齢(注)に誤りがあった場合は、実際の契約年齢(注)が、この保険契約の引受対象年齢の範囲外であった場合は、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。
(注) 契約年齢
この保険契約の保険期間初日における被保険者の年齢をいいます。
第52条(x x)
基本給付金、増額給付金、加算給付金または契約者配当金を請求する権利は、それぞれ当会社が支払うべき日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第53条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第54条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第1条(用語の定義)、第5条(死亡保険金の支払)⑴、第17条(当会社の支払責任
―基本給付金の支払)⑵の保険金額
1.保険金額は次の算式によって計算される金額とします。
⑴ 第1保険年度 保険証券記載の給付金支払開始時保険金額 × 0.15 ⑵ 最終回の保険料払込期日の属する保険年度以後保険証券記載の給付金支払開始時保険金額 ⑶ 上記⑴後上記⑵前の保険年度 上記⑴ (上記⑵-上記⑴)×(経過期間-1) + (保険料払込期間-1) (注) 1.「経過期間」とは、保険期間の初日から起算して事故の生じた日までの期間をいいます。 2.期間の計算は年単位で行い、1年未満の端数がある場合はこれを切上げます。 3.保険契約の内容の変更に伴い上記の保険料払込方法、保険証券記載の給付金支払開始時保険金額および期間が変更された場合の変更後の保険金額は変更の内容に応じて計算した額とします。 |
2.第1回基本給付金額は次の算式によって計算される金額とします。保険証券記載の給付金支払開始時保険金額 × 次表の係数
給付金支払開始年齢、性別にかかわらず次のとおり。
基本給付金の支払期間 | 基本給付金の支払方法 | |
定 額 払 | 定額逓増払 | |
年 | ||
年 |
別表3
後 遺 障 害 等 級 x
x 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨xx間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
別表4
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 重 度後遺障害 |
⑴ 保険金請求書 | ○ | ○ |
⑵ 保険証券 | ○ | ○ |
⑶ 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
⑷ 公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
⑸ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
⑹ 後遺障害または傷害の程度の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
⑺ 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |
⑻ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
⑼ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
⑽ 法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | |
⑾ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
⑿ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
別表5
基 本 給 付 金 請 求 書 類
⑴ 給付金請求書 |
⑵ 保険証券 |
⑶ 被保険者の住民票の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書 |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に なったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
⑷ 給付金受取人の印鑑証明書 |
⑸ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(給付金の請求を第三者に委任する場合) |
別表6
9.追加貸付(貸 | 既に契約者貸付を受けている場合で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付 |
増) | 日現在の既貸付金の元本と利息の合計額と合算した金額を新たな貸付金として貸付 を行います。ただし、1.または3.の規定により、貸付が行えない場合を除きま |
す。 |
返 れ い 金 の 適 用 区 分
以下の区分に従い、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された返れい金を保険契約者に支払います。
⑴ A区分を適用する場合 a.保険契約が失効した場合において、保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に故意お
よび重大な過失がなかったとき。(下記⑵b.に該当する場合を除きます。) b.第29条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。 c.災害救助法発動等の場合に当会社が特別措置を定めたとき。 d.保険料払込終了時の保険金額が同額以上となる新たな年金払積立傷害保険契約を締結するため、保
険契約者から保険契約解除の申出があったとき。
⑵ B区分を適用する場合 a.保険契約が失効した場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に故意ま
たは重大な過失があったとき。(上記⑴b.またはc.に該当する場合を除きます。) b.第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)の⑶または第42条(契約者貸付に関す
る保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。 c.上記⑴d.以外の事由により保険契約者から保険契約解除(被保険者からの解除請求を含みます。)
の申出があったとき。 d.当会社が保険契約を解除したとき。
別表7
無効・失効・解除の場合の返れい金等の請求書類
⑴ 当会社の定める請求書 |
⑵ 保険証券 |
⑶ 保険契約者または給付金受取人の印鑑証明書 |
別表8(第40条(契約者貸付)関係)
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の契約者とします。ただし、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権、給付金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押等がなされている場合または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場合等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとする場合に必要な書類 | ① 契約者貸付を受けようとする場合は、ア.からエ.までの書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ア.当会社の定める契約者貸付申込書イ.当会社の定める契約者貸付請求書ウ.保険証券 エ.保険契約者の印鑑証明書 ② 当会社は、①以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第40条(契約者貸付)⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の合計額の返済がない場合は、1年ずつ延長します。ただし、給付金支払開始日の前日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日とは、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日としま す。 |
5.貸付利率 | ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合は、延長時における①の利率によります。 |
6.貸付金の返済 | ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。 |
7.利息の支払 | ① 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、5.の貸付利率により計算します。 ② 貸付期間が1年未満の場合は、日割計算をします。 ③ 利息は、貸付金を返済する時に同時に支払うものとします。 |
8.貸付金の交付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等によります。 |
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
◆ 特 約 ◆
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場合の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注_‾ ) 」
とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注_‾ )。ただし、テロ行為(注 _‾ )を除きます。
(注_‾ ) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
⑵ 団体扱保険料分割払特約(一般A)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの契約が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般 A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合にかぎります。
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において、「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等が上記ア.のただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合にかぎります。
③ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.またはイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合は、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合は、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 年金払積立傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、契約内容の変更の承認が行われなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
⑵ ⑴の①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場合は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場合は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第24条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、普通保険約款を次のとおり読み替えるものとします。
① 第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 第24条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、給付金支払開始日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
⑶ 団体扱保険料分割払特約(一般B)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「その事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 年金払積立傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、契約内容の変更の承認が行われなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
⑵ ⑴の①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場合は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場合は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第24条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、普通保険約款を次のとおり読み替えるものとします。
① 第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 第24条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、給付金支払開始日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) ⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
⑷ 団体扱保険料分割払特約(一般C)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること、または団体を退職した者(以下「退職者」といいます。)であること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体(保険契約者が退職者である場合は、退職前に給与の支払を受けていた団体とします。)
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者が指定する口座(以下「指定口座」といいます。)から、口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 年金払積立傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、契約内容の変更の承認が行われなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場合は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場合は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。(退職後もこの特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。)
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場合は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場合は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第24条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、普通保険約款を次のとおり読み替えるものとします。
① 第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 第24条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、給付金支払開始日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
⑸ 団体扱保険料分割払特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に付帯されます。
① 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 年金払積立傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、契約内容の変更の承認が行われなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合またはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
⑵ ⑴の①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場合は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場合は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第24条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、普通保険約款を次のとおり読み替えるものとします。
① 第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 第24条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、給付金支払開始日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
⑹ 団体扱保険料分割払特約(口座振替用)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に付帯されます。
① 保険契約者が官公署(以下「団体」といいます。)に勤務していること、または団体を退職した者(以下「退職者」といいます。)であること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約(口座振替方式)」
(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体(保険契約者が退職者である場合は、退職前に給与の支払を受けていた団体とします。)
イ.団体に勤務する者または団体を退職した者の生活の安定または福祉のxxxに寄与することを目的として設立された組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者が指定する口座(以下「指定口座」といいます。)から、口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
イ.上記ア. により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 年金払積立傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、契約内容の変更の承認が行われなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場合は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場合は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。(退職後もこの特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。)
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場合は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場合は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第24条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、普通保険約款を次のとおり読み替えるものとします。
① 第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 第24条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、給付金支払開始日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
⑺ 集団扱に関する特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に付帯されます。
① 保険契約者が集団の構成員(その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同様とします。)であること。
② 集団、または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
⑴ 年金払積立傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、契約内容の変更の承認が行われなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または③の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第7条(特約の失効後の未払込分割保険料等の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第5条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場合は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込保険料または未払込分割保険料(この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下「未払込分割保険料等」といいます。)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料等の全額の払込みを怠った場合は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料等について普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第24条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、普通保険約款を次のとおり読み替えるものとします。
① 第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 第24条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
第8条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第6条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む場合を除き年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第9条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、給付金支払開始日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) ⑵の規定を準用するものとします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
⑻ 訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合は、年金払積立傷害保険普通保険約款第53条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
⑼ 初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 第1回保険料(注)をいいます。 (注) 第1回保険料 当会社が承認した方法により将来の保険料の全額を第1回保険料と同時に前納する場合は、その保険料を含みます。 |
初回保険料払込期日 | 取扱金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
普通保険約款 | 年金払積立傷害保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
⑵ 保険契約者がこの特約の適用を受けようとする場合は、次の①および②に掲げる条件を満たすことを要します。
① 指定口座が、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(以下「取扱金融機関」といいます。)に、保険契約締結の時に設置されていること。
② 保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任すること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(注1)の午前0時(注2)に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注1) 初回保険料払込期日の属する月の翌月1日
初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場合は、その定めた日とします。
(注2) 午前0時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第5条(初回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱い)
⑴ 第3条(初回保険料の払込み)の規定による初回保険料の払込みが行われなかった場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下この条において「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、初回保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の場合において、保険契約者が払込期限までに初回保険料の払込みを行わなかった場合は、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約が失効した場合は、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定にかかわらず、返れい金を支払いません。なお、既に領収した保険料がある場合は、その保険料を返還します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑽ クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
普通保険約款 | 年金払積立傷害保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) 保険料
異動時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注) 承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(保険料の返還および契約者貸付等の特則)
⑴ 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
⑵ 保険契約者は、当会社がカード会社からの保険料相当額の領収を確認した後でなければ、返れい金の支払、保険料の振替貸付および契約者貸付を受けることができません。なお、⑴のただし書の規定は、本項にも準用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
⑾ 保険料の振替貸付の不適用に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ年金払積立傷害保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に規定する保険料の振替貸付を行わない旨の合意がある場合に適用します。
第2条(普通保険約款の適用除外)
この特約が付帯された保険契約においては、他の特約の規定にかかわらず、普通保険約款第24条(保険料の振替貸付)の規定は適用しません。
第3条(普通保険約款の読み替え)
普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定が適用される場合において、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、同条⑴の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えて適用します。
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