第1条 閲覧利用者向けデジタルマーケットプレイス利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、デジタル庁が構築し提供する行政機関の調達を効率化するためのシステ ム「デジタルマーケットプレイス」において公開されている情報を閲覧し、利用する者が DMPを利用するときの利用条件その他の事項を定めるものです。
閲覧利用者向けデジタルマーケットプレイス利用規約第1章 総則
(目的)
第1条 閲覧利用者向けデジタルマーケットプレイス利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、デジタル庁が構築し提供する行政機関の調達を効率化するためのシステム「デジタルマーケットプレイス」において公開されている情報を閲覧し、利用する者が DMPを利用するときの利用条件その他の事項を定めるものです。
2 デジタル庁が別途求める同意事項、DMP の利用条件・諸注意等(以下「諸注意等」という。)が存在する場合、当該諸注意等は本利用規約の一部とみなします。
(定義)
第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1)「DMP」とは、デジタル庁が構築し提供するシステム「デジタルマーケットプレイス」のことをいいます。
(2)「DMP 利用者」とは、DMP を利用する者をいいます。
(3)「登録事業者」とは、DMP 利用者のうち、デジタル庁が別途定める事業者向けデジタルマーケットプレイス利用規約に従い登録を完了した事業者をいいます。
(4)「行政機関」とは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人その他デジタル庁が行政機関と認める者をいいます。
(5)「閲覧利用者」とは、DMP 利用者のうち、DMP 上に公開された情報を閲覧し、利用する者をいいます。
(6)「登録商品」とは、登録事業者が DMP に登録した製品又はサービスをいいます。なお、登録できる商品の範囲は、別途デジタル庁が指定します。
(7)「付帯サービス」とは、登録商品に付帯して提供される、セットアップサービス、ヘ ルプデスク、データ移行支援、ユーザーサポートサービスその他のサービスをいいます。
(8)「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
(9)「法令等」とは、法律、政令、省令、通達、規則、条例、裁判所の判決、決定、命令又は強制力のある行政処分、ガイドラインその他の規制の総称をいいます。
(10)「個人情報」とは、個人に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律第2条第1項により定義されたものをいいます。
(通知)
第3条 デジタル庁から閲覧利用者への通知は、別途定め又は合意がない限り、通知内容をデジタル庁の DMP に掲載するなど、デジタル庁が適当と判断する方法により行います。
2 デジタル庁が、DMP を通じて閲覧利用者への通知を発した場合には、当該通知が延着又は不着となった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(利用規約の変更)
第4条 デジタル庁は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本利用規約を変更することができます。
(1)本利用規約の変更が、閲覧利用者の一般の利益に適合するとき
(2)本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2 前項の場合、デジタル庁は、変更後の利用規約の効力発生日の7日前までに、本利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を、前条に定める方法により通知します。ただし、緊急の場合は、事前通知の期間を短くする場合があります。
(DMP に関する知的財産権)
第5条 DMP に関する知的財産権はすべてデジタル庁又はデジタル庁に利用を許諾する正当な権利者(以下、本条において「デジタル庁等」といいます。)に帰属しており、DMPの利用の許諾は、閲覧利用者に対して DMP の利用を超えるデジタル庁等の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
(暴力団員等の排除)
第6条 閲覧利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
(1)自己又は自社の役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(同法同条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)実施する事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)事業の実施にあたって、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)DMP の利用が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものである
こと
(準拠法、裁判管轄等)
第7条 本利用規約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。
2 本利用規約及び DMP に関連して閲覧利用者とデジタル庁との間に生じたあらゆる紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3 DMP の利用にかかる問合せ等は、日本語で行うものとします。
(分離可能条項)
第8条 本利用規約のいずれかの条項が違法、無効、又は、何らかの理由で執行不能であることが判明した時は、当該条項は本利用規約から分離可能であると見なされ、残りの条項の有効性及び執行可能性に影響を与えません。
(協議)
第9条 本利用規約の解釈に疑義が生じた場合、又は本利用規約に定めのない事項については、デジタル庁と閲覧利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
第2章 利用資格、システムの停止、終了
(閲覧利用者の利用資格)
第10条 閲覧利用者は、本利用規約を遵守することに同意したうえで、DMP を利用するものとします。
2 閲覧利用者は、事業のためにのみ DMP を利用することができるものとします。
(システムの停止)
第11条 DMP の利用可能時間は、原則として24時間365日とします。ただし、デジタル庁は、利用可能時間における利用について努力義務を負うのみであり、利用できることを保証するものではありません。
2 デジタル庁は以下のいずれかに該当する場合には、閲覧利用者に事前に通知することにより、DMP の全部又は一部の提供を停止できるものとします。ただし、緊急の場合は、事前の通知を要しないものとします。
(1)DMP に関わるハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他関連する機器若しくはシステムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2)コンピュータ若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により DMP の提供が困難となった場合
(3)DMP に関するセキュリティ上の問題が生じた場合
(4)天災地変、戦争、戦争のおそれ、封鎖、通商停止、革命、暴動、伝染病若しくはその他の疫病、物資若しくは施設の破壊若しくは損傷、火災、台風、地震、洪水、その他デジタル庁の管理可能な範囲を超える事由
(5)法令等又はこれらに基づく措置により DMP の運営が困難となった場合
(6)その他前各号に準じる事由によりデジタル庁が必要と判断した場合
(システムの終了)
第12条 デジタル庁は、閲覧利用者へ事前に通知することにより、DMP の提供を終了できるものとします。ただし、緊急の場合その他事前の通知が困難な場合には、事後に通知するものとします。
2 前項に基づき DMP の提供を終了したことにより閲覧利用者に発生する損害について、デジタル庁は故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第3章 デジタル庁が提供する機能等
(閲覧利用者に提供される機能)
第13条 デジタル庁がDMP において閲覧利用者に提供する機能は以下のとおりです。
(1)登録商品及びその付帯サービスの検索や閲覧
(2)上記各号のほか、デジタル庁が DMP においてxx提供する機能
(再委託)
第14条 デジタル庁は、閲覧利用者に対する DMP の提供に関して必要となる業務の全部又は一部をデジタル庁の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、デジタル庁は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、及び第20条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行についてデジタル庁と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 DMP 利用者の義務等
(自己責任の原則)
第15条 閲覧利用者は、自己の責任及び管理の下、DMP を利用するものとし、DMP を利用して行ったすべての行為及びその結果について、責任を負うものとします。ただし、デジタル庁の故意又は重大な過失によるものである場合は、この限りではありません。
2 閲覧利用者は、DMP の利用に際して、第三者又はデジタル庁に損害又は不利益を与えた場合、当該閲覧利用者が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(禁止事項)
第16条 閲覧利用者は、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)本利用規約又は諸注意等に違反する行為
(2)法令等に違反する行為
(3)犯罪行為又は犯罪を助長する行為
(4)デジタル庁、行政機関、登録事業者又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(5)公序良俗に反する行為
(6)暴力団員等に対する利益供与その他暴力団員等に関与する行為
(7)デジタル庁、行政機関、登録事業者又は第三者の知的財産権、プライバシーの権利、その他の権利又は利益を侵害する行為
(8)第三者に成りすます行為
(9)他者を差別し、若しくは誹謗中傷し、又は他者の名誉若しくは信用を毀損する行為
(10)デジタル庁又は行政機関のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(11)デジタル庁又は行政機関のネットワーク又はシステム等へ不正にアクセスする行為又はそれを試みる行為
(12)DMP の全部又は一部を変更、削除、逆コンパイル、逆アセンブル又はリバースエンジニアリングする行為
(13)DMP の運営を妨害する行為
(14)デジタル庁、行政機関、登録事業者又は第三者に損害等を与える行為
(15)その他デジタル庁が不適当と認める場合
(非保証及び免責)
第17条 DMP を利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線その他の利用環境は、閲覧利用者が自らの責任と費用負担で用意するものとします。
2 他の DMP 利用者との間で紛争が生じた場合、閲覧利用者は、自己の責任で、当該他の
DMP 利用者との間で解決するものとします。
(DMP の利用に関する情報の提供の求め)
第18条 デジタル庁は、閲覧利用者に対し、DMP の利用状況等について、アンケートの実施その他の方法により聴取し、情報の提供を求めることができるものとします。この場合において、閲覧利用者は、可能な範囲で情報の提供の求めに応じるよう努めるものとします。
第5章 個人情報等の取扱い
(DMP 上の情報の取扱い)
第19条 閲覧利用者が、自己の事業のために登録商品及びその付帯サービスの調達するため又は登録事業者が、自己の事業のためにのみ DMP 上の情報を利用するものとし、それ以外の目的で利用できないものとします。
2 本条の規定は、登録が終了(解除も含みます。)した後、3年間有効に存続します。
(個人情報の取扱い)
第20条 デジタル庁は、DMP 利用者(その職員も含みます。)に関する個人情報を、DMPに 関 し デ ジ タ ル 庁 が 定 め る プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
(xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/)に従って取扱います。DMP 利用者は、デジタル庁がこのプライバシーポリシーに従って個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第21条 DMP 又は本利用規約に関連してデジタル庁の故意又は重過失により閲覧利用者に損害が発生した場合に限り、閲覧利用者は、デジタル庁に対し、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り損害の賠償を請求することができるものとします。
(免責事項)
第22条 デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一切の責任を負わないものとします。
(1)登録事業者がデジタル庁に申請した事項がxxと相違しており、デジタル庁が登録事業者から提出を受けた申請書類を相当の注意をもって照合しても当該相違を発見できなかったことに起因する場合
(2)登録事業者がデジタル庁に届け出、又は申請した事項につき変更又は取消等があったにもかかわらず、すみやかに変更等の届出又は申請をしなかったことに起因する場合
(3)登録事業者がパスワード等を漏えいするなどし、これらの情報が登録事業者以外の者によって不正に利用された場合
(4)DMP 利用者が使用するソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題が発生し、又は DMP 利用者により誤操作等が行われた場合
(5)地震、噴火、津波、台風等天災地変により損害が発生した場合
(6)火災、停電、公共サービス機関の停止等により損害が発生した場合
(7)関係法令の制定若しくは改正又は裁判所若しくは行政庁による処分があったことに
起因する場合
(8)デジタル庁の責めに帰すべからざる事由により、デジタル庁が管理するハードウェアその他の設備に障害が生じた場合
(9)前各号に掲げるもののほか、閲覧利用者が本利用規約に違反した場合、デジタル庁の責めに帰すべき事由がない場合、又は不可抗力により損害が発生した場合
附則(発行)第1条本利用規約は、2024 年2月 29 日から効力を有するものとします。最終更新日 2024 年2月 29 日