「令和 5 年度海外石油天然ガス探鉱開発、水素及びCCS 事業等に係る法務コンサルタント業務」に係る企画競争の実施について
「令和 5 年度海外石油天然ガス探鉱開発、水素及びCCS 事業等に係る法務コンサルタント業務」に係る企画競争の実施について
令和 5 年 2 月 3 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 エネルギー事業本部長 xx x
xのとおり、企画提案書の提出を招請します。
1. 当該招請の趣旨
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が実施する「令和 5 年度海外石油天然ガス探鉱開発、水素及び CCS 事業等に係る法務コンサルタント業務」を行う委託先を募集するもの。4.の応募要件を満たす者の中から企画競争による選定を行います。
2. 業務概要
(1) 業務名
「令和 5 年度海外石油天然ガス探鉱開発、水素及びCCS 事業等に係る法務コンサルタント業務」
(2) 業務内容
⮚ 主として欧米・ロシア・豪州における石油天然ガス探鉱開発、水素等、CCS 事業及びエネルギートランジションに関連する事業契約・事業運営に関する弁護士業務。事業の組成のための交渉や、探鉱開発等の進展により必要となる契約、事業運営、事業性の評価、欧米・ロシア・豪州当局等との許認可等に関する折衝に関し、機構の要求に応じて全般的な弁護士業務を英語・ロシア語両方で行うもの。主な内容は以下のとおり。
① 関係する欧米・ロシア・豪州法(地下資源法・税法・外資規制法など)の改正等の状況変化で事業運営に際して新たに対象となる法令の解釈や、守秘義務規定や締結済の各種契約・覚書へのアドバイス。
② 既往の定款や欧米・ロシア・豪州会社法に基づく事業運営(許認可の取得など)についてのアドバイス(必要に応じて民間企業向けの解説)。
③ 欧米・ロシア・豪州側パートナーと機構との交渉におけるアドバイス、契約のドラフト、法務デューデリジェンスの実施およびその内容の確認への対応等。
④ 将来の民間企業の参入にあたって必要な手続き等に関するアドバイス(事業の基本協定や関連個別契約の準備、交渉参加等)。
⑤ 現在ロシアは欧米等による経済制裁が課されていることを鑑み、経済制裁に関する情報収集及びアドバイス。
⑥ その他、機構の事業運営に必要なアドバイス等。
3. 契約期間 契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで
4. 応募要件
【基本的要件】
① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
② 国内の法人にあっては、令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」、「B」、又は「C」 の資格を有している者。なお、上記資格を有していない者は提案書提出期限までに上記資格を取得すること。
③ 現在、国又は政府関係機関等から、補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
④ 外国法人においては、委託業務を実施かつ業務内容を保証するにたる財務状況であることを示す書類(財務諸表若しくは銀行保証等)を機構に開示することができること。
⑤ 提供に支障のない人員体制であること。
⑥ 機構の契約・支払条件に対応可能であること。
【個別要件】
⑦ 2.業務概要(2)業務内容に掲げる項目について、情報を提供する能力を有していること。具体的には以下のとおり。
(ア) 業務体制には、特に欧米・ロシア・豪州の会社法・税法・地下資源法と各法制度について知見を有する弁護士が含まれ、欧米・豪州に拠点を有すること。
(イ) イギリス法・ロシア法における即時的サービス提供が可能な体制を有すること。
(ウ) さらに、独立行政法人の制度上の制約と事業契約とのすり合わせについて経験知見を有し、事業枠組み契約の提案が可能であること。
(エ) 加えて、欧米・ロシア・豪州の石油企業等との交渉経験・知見ならびに信頼関係を構築可能な資質を有する英語・ロシア語で意思疎通可能な各専門の人材が含まれること。
(オ) 事業運営上のアドバイスには他のコンサルタントとの協業が必要な場合があり、機構の要求に柔軟に対応できること。
(カ) 料金は出来高払いであり、着手金/最低保証や専任受託権がなく、随時解約可能という条件で契約締結が可能であること。
5. 手続等
(1) 担当部署
応募先及び問い合わせ先
〒105-0001
xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 エネルギー事業本部エネルギー開発金融部 芝(不在時:xx、xx)
電話:00-0000-0000
(2) 説明資料等の配布方法
説明資料等の交付希望者は、5.(1)の担当者へ電話で連絡すること。同担当者は、電子メール又は手渡しにて、説明資料等を交付する。交付期限は5.(4)提出期限と同日の 12 時までとする。
(3) 説明会の実施の有無無
(4) 企画提案書の提出期限、場所及び方法:期限:令和 5 年 2 月 14 日 17 時まで 場所:上記5(1)に同じ
方法:持参、郵送(書留郵便にて、必着のこと)
(5) 提出書類
以下に掲げる書類を、別添の応募様式に基づいて提出してください。提出書類は返却しませんので、ご了承ください。
① 企画競争参加申込書 (様式1) 1 部
② 企画提案書(様式2を参考に作成。必要項目が記載されていれば様式自由。)
6 部(正 1 部、写 5 部)
③ 会社概要(パンフレット等) 5 部
④ 令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」に係る資格審査結果通知書の写し 1部
【注意事項】
∙ FAX、電子メールによるご提出は受付いたしません。
∙ 提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合、当該提案書は無効とします。
6. 審査等
(1) 審査
以下の審査項目に従い提案書を審査します。なお、審査終了後に結果をご連絡いたしますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
(2) 審査項目
① 資格要件の充足(4.応募要件の資格を満たしているか)
② 業務内容との整合性、妥当性
∙ 仕様書の内容について全て提案されており、機構が求める内容に合致しているか。(必須項目)
✓ 要件を充足する:10 点
✓ 充足しない:0 点
⬝ 仕様書の内容にプラスして、機構の求める業務の成果を高めるための工夫がみられるか
✓ 優れた独自の工夫がみられ、成果が高まる可能性が高い:5 点
✓ 一定の工夫がみられ、成果が高まる可能性がある:3 点
✓ あまり工夫はみられない:1 点
✓ ない:0 点
③ 業務遂行能力・事業実施体制
⬝ 独立行政法人である機構に適用される法制度、それに基づく制約を理解した上で本業務を実施できる能力を有しているか。(必須項目)
✓ 要件を充足する:5 点
✓ 充足しない:0 点
⬝ 業務実施体制に、xx法・大陸法・ロシア法や関連する会社法・税法・地下資源法等の各法制度について知見を有する弁護士が含まれているか。(必須項目)
✓ 要件を充足する:5 点
✓ 充足しない:0 点
⬝ xx法・大陸法・ロシア法に基づく法務、契約等(事業運営、欧米・ロシア・豪州側パートナーとの交渉、事業参入における必要な手続き、を含む)に関する的確なアドバイスが可能か。
✓ 的確かつ、より優れたアドバイスが可能:10 点
✓ 的確なアドバイスが可能:6 点
✓ 一部的確ではないところがある:3 点
✓ 的確なアドバイスはできない:0 点
⬝ 日本国内を含め、欧米・ロシア・豪州以外にも幅広い知見・ネットワークをもっており、即時的にサービス提供が可能な体制となっているか。
✓ 幅広い知見・ネットワークをもっており、即時的かつ充実したサービス提供が可能:10 点
✓ 十分な知見・ネットワークを有し、適切なサービス提供が可能:6 点
✓ 最低限の知見・ネットワーク、体制となっている:3 点
✓ 持っていない/なっていない:0 点
⬝ 円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれており、機構の要請に対して、柔軟かつ迅速な対応が可能か。
✓ 円滑な事業遂行に最適な体制が組まれている:5 点
✓ 十分な体制が組まれている:3 点
✓ 最低限の体制は組まれている:1 点
✓ 適切な体制が組まれていない:0 点
⬝ 欧米等によるロシアへの経済制裁に関する情報収集、アドバイスが可能な能力・体制を有しているか。
✓ 豊富な知見や実績を有し、優れた助言が可能な能力・体制を有する:10 点
✓ 十分な能力・体制を有する:6 点
✓ 最低限の能力・体制は有する:3 点
✓ 能力・体制はない:0 点
⬝ エネルギートランジションに関する各国法制度に係る助言が可能な能力・体制を有しているか。
✓ 豊富な知見や実績を有し、優れた助言が可能な能力・体制を有する:10 点
✓ 十分な能力・体制を有する:6 点
✓ 最低限の能力・体制は有する:3 点
✓ 能力・体制はない:0 点
④ 業務担当者の経験・能力
⬝ 過去 3 年以内にxx法・大陸法・ロシア法に係る法務コンサルティング業務を実施した実績を複数回有しているか。(必須項目)
✓ 要件を充足する:10 点
✓ 充足しない:0 点
⬝ 業務担当者は欧米・ロシア・豪州の各法制度、契約についての豊富な知見を有しており、機構と英語、ロシア語等で円滑な意思疎通が可能な人材であるか。
✓ 優れた知見を有し、円滑な意思疎通が可能:10 点
✓ 十分な知見を有し、適切な意思疎通が可能:6 点
✓ 最低限の知見を有し、意思疎通が可能である:3 点
✓ 有していない/可能ではない:0 点
⬝ 欧米・ロシア・豪州の石油企業等との交渉経験・知見を有しているか。
✓ 豊富な経験・知見を有する:5 点
✓ 十分な経験・知見を有する:3 点
✓ 最低限の経験・知見を有する:1 点
✓ 有していない:0 点
⬝ 当該業務に関連する各法制度、契約のみならず欧米等におけるロシアへの経済制裁、エネルギートランジション等に関する知見、業務実績も豊富にあるか。
✓ 豊富な知見・業務実績を有する(業務実績の場合 5 回以上):10 点
✓ 十分な知見・業務実績を有する(業務実績の場合 3-4 回):6 点
✓ 最低限の知見・業務実績を有する(業務実績の場合 1-2 回):3 点
✓ 有していない/経験なし:0 点
⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況
提出書類(いずれかあるものすべて:ア~オ)
(ア) 女性活躍推進法(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
✓ プラチナえるぼし=5 点
✓ えるぼし 3 段階目=4 点
✓ えるぼし 2 段階目=3 点
✓ えるぼし 1 段階目=2 点
✓ 行動計画=1 点
(イ) 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(xxxん認定・トライxxxん認定及びプラチナxxxん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
✓ プラチナxxxん=5 点
✓ xxxん(R4.4.1 以降基準)=3 点
✓ xxxん(H.29.4.1~R.4.3.31 基準)=3 点
✓ トライxxxん=3 点
✓ xxxん(H29.3.31 までの基準)=2 点
(ウ) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」=4 点
(エ) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」
(オ) 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」
※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。
(3) 審査方法
上記(2)審査項目の①資格要件の充足を満たし、かつ業務従事者の最高時間単価が、100,000 円以下(いずれも消費税抜き)の提案書を対象に②~④各審査項目について、必須項目は 2 段階評価、加
点項目は 4 段階評価による評点を行い、また、⑤については、認定取得状況に基づき加点し、総得点
の高い提案者を 1 社選定します。なお、業務従事者の最高時間単価が 100,000 円以上(いずれも消費税抜き)の場合もしくは「(2)審査項目」の②~④各審査項目の中で(必須)としている項目が 1 項目でも要件を満たさなかった場合は失格となります。
(4) 契約方法
契約は単価契約(業務従事者の階級ごとに時間単価を固定)の方法で行います。
(5) 結果の通知及び契約先の公表
審査結果は、機構ホームページに掲載し、契約先の称号又は名称及び所在地等を同ホームページ上に公表するものとします。
7. その他
(1) 提案書の作成等、応募に要する費用は提案者の負担となります。
(2) 手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語または英語、日本国通貨
(3) 本事業に係る契約締結は、令和 5 年度予算が成立し、当該事業に係る予算配賦がなされることを条件とします。予算規模として、上限 60,000 千円を目安としています。
(4) お問い合わせは、上記5.(1)の担当者まで、電話でお願いします。
○契約の公表に係る留意事項
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年1
2月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますの
で、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名
② 機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)機構に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
以 上