(1)甲においては、●●●●(TEL●●●●)とする。 (2)乙においては、●●●●(TEL ●●●●)とする。
区介護保険室業務派遣委託に係る労働者派遣個別契約書(案)
派遣先 xx市(以下「甲」という。)と派遣元 ●●●●(以下「乙」という。)とは、令和●年●月
●日付で締結した区介護保険室業務派遣委託に係る労働者派遣基本契約及び別紙仕様書に基づき、労働者派遣を行うものとする。
(派遣期間)
第1条 本契約に基づく労働者の派遣期間は、令和4年6月1日から令和7年3月31日までとする。
(指揮命令者)
第2条 派遣先における指揮命令者は、別表のとおりとする。
(就業予定表)
第3x xは、毎月末までに翌月の派遣労働者にかかる就業予定表を作成し、指揮命令者へ提出する。なお、派遣期間開始月にかかる就業予定表は、本契約締結後、速やかに提出するものとする。
(就業場所等の変更等)
第4条 甲は、仕様書に定める就業場所、就業日、就業時間を変更して業務を委託する必要が生じた場合、又は業務を中止する必要が生じた場合は、乙と協議の上、取り扱いを決定するものとする。
(派遣労働者の休暇取得時の取扱い)
第5条 乙は、派遣労働者に休暇を与える場合は、甲の要求する条件を満たす代替労働者を派遣するものとする。
(休日勤務)
第6条 原則としてなし。ただし、やむを得ない事情により派遣労働者が仕様書に定める就業日のほかに就業した日は、xxの就業日との振替とする。(労働基準法第36条に規定する協定で定めた時間数とする。)
(時間外勤務)
第7条 原則としてなし。ただし、やむを得ない事情により時間外勤務が発生する場合には、指揮命令者が事前に命令を行ったうえ、乙へ報告するものとする。(労働基準法第36条に規定する協定で定めた時間数とする。)
2 前項の規定により時間外勤務を行う場合の休憩時間等は、午後5時45分から15分間とする。
3 仕様書に定める就業時間を30分繰り上げた場合の休憩時間等は、午後5時15分から15分間とする。
(派遣労働者に対する安全衛生)
第8条 甲は、派遣労働者に対し、労働者派遣法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)、その他の法令及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)等に定められた派遣先としての責任を負うほか、労働安全衛生法の趣旨に沿って快適な作業環境の保持に努めるものとし、次の各号に留意する。
(1)甲は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
(2)甲は、派遣労働者の受入れに際し、派遣労働者が円滑に就業できるよう、業務上の必要事項、その他の留意事項、苦情処理の方法及び利用可能な福利厚生について説明するものとする。
(3)甲は、派遣労働者にコンピューター等を使用したVDT作業を連続して行わせる場合の時間は、連続
1時間までとする。1時間連続して行った時は、少なくとも10分間の休憩時間を与える。
(4)甲は、派遣先におけるセクシャルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に努め、万一発生した場合には、迅速かつ適切に対処するものとする。
(苦情処理)
第9条 本契約の履行において派遣労働者から苦情の申出を受けた時は、甲及び乙は自らでその解決が容易であり即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、協力・連携して誠意をもって苦情の適切かつ迅速な処理を図るものとする。また、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。
2 苦情受付者は、次の各号に掲げる者を充てる
(1)甲においては、●●●●(TEL●●●●)とする。
(2)乙においては、●●●●(TEL ●●●●)とする。
(契約の解除)
第10条 甲または乙は、労働者派遣契約の解除を行うに当たっては、次の各号により派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じるものとする。
(1)甲は、専ら甲に起因する事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、あらかじめ30日以上の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行い、乙の合意を得るものとする。
(2)甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべからざる事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、相互に協力して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
(3)甲は、この派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、解除を行おうとする理由を明示するものとする。
(4)甲は、専ら甲に起因する事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合に、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときは、少なくとも、乙に生じた損害である休業手当、解雇予告手当等の額以上の損害を賠償するものとする。
(責任者)
第11条 本契約による派遣業務かかる責任者は次の者とする。
(1)甲においては、xx市保健福祉局高齢障害部介護保険管理課 ●●●●とする。
(2)乙においては、●●●●とする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 x x x x
乙
別表 派遣先ごとの指揮命令者
派遣先 | 所属 | 職・氏名 |
中央保健福祉センター | 高齢障害支援課介護保険室 | 室長 ●●●● |
xxx保健福祉センター | 高齢障害支援課介護保険室 | 室長 ●●●● |
xx保健福祉センター | 高齢障害支援課介護保険室 | 室長 ●●●● |
若葉保健福祉センター | 高齢障害支援課介護保険室 | 室長 ●●●● |
緑保健福祉センター | 高齢障害支援課介護保険室 | 室長 ●●●● |
美浜保健福祉センター | 高齢障害支援課介護保険室 | 室長 ●●●● |