Contract
受託契約準則新旧対照表
大阪 堂島商品取引 所
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(委託者等からの事前通知) 第5条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を受託会員に書面をもって通知するものとする。 ⑴~⑷ (略) ⑸ 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)である委託者(第3項に掲げる者を除く。)が外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の委託の媒介を依頼したときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可を証する書面 ⑹ (略) 2~7 (略) (委託の際の指示) 第6条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託会員に指示するものとする。 ⑴~⑹ (略) ⑺ 約定条件を指定する場合は当該約定条件 ⑻ 取引を行う日時及び値段 | (委託者等からの事前通知) 第5条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を受託会員に書面をもって通知するものとする。 ⑴~⑷ (略) ⑸ 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第 1項第6号に規定する非居住者をいう。)である委託者(第3項に掲げる者を除く。)が外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の委託の媒介を依頼したときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可を証する書面 ⑹ (略) 2~7 (略) (委託の際の指示) 第6条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託会員に指示するものとする。 ⑴~⑹ (略) ⑺ 指値又はxxの区別 ⑻ 指値の場合はその値段又は数値及び委託注文の有効期限、xxの場合は取引を行う日、場及び節 |
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⑼ 前各号のほか受託会員が定める事項 2 (略) (損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例) 第6条の3 受託会員は、委託者との間で、損失限定取引(商品市場における xxxに係る変動により生ずることとなる損失の額が、委託者証拠金等(委託者証拠金及び当該取引に必要なものとして受託会員が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあらかじめ差し入れたものに限る。以下この条において同じ。)の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、第6条第1項各号で定める委託の際の指示を受けないで、その取引の委託を受けることができる。 2 (略) ⑴ (略) イ (略) ロ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては当該注文が約定しない可能性があり、当該注文が約定しない場合に は、業務規程に定めるストップロス取引が行われること。 ⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額は委託者証拠金等の額の範囲内となるが、手数料は損失の額に含まれない旨 ⑶ (略) 3~5 (略) | 2 (略) (損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例) 第6条の3 受託会員は、委託者との間で、損失限定取引(業務規程に定める 損失限定取引をいう。以下同じ。)に関する契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、第6条第1項各号で定める委託の際の指示を受けないで、その取引の委託を受けることができる。 2 受託会員は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 ⑴ 損失限定取引に関する契約の内容イ (略) ロ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては業務規程第19条第4項(業務規程によりみなして適用する場合を 含む。)又は第20条第3項ただし書に定める取引の締結方法に基づいて取引が行われること。 ⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額は委託者証拠金等(委 託証拠金及び当該取引に必要なものとして受託会員が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあらかじめ差し入れたものに限る。)の額の範囲内となるが、手数料は損失の額に含まれない旨 ⑶ その他当該契約の内容 3~5 (略) |
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(特定同意等による一任取引の特例)第6条の4 (略) 2 受託会員は、特定委託者及び特定当業者が、個別の取引の総額並びに第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項(第 8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値に限る。)の一方について同意(第8号にあっては、特定同意を含む。)を得た上で、他方については受託会員が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。 (反対売買による決済)第15条 (略) 2 (略) 3 受託会員は、委託を受けた現物先物取引で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の前営業日の午後4時までにその指示がないときは、当該当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託会員 は、当該取引を転売により処分する場合は業務規程第22条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 4 前項の規定にかかわらず、受託会員は、委託を受けた取引で当月限に係る ものについて、指示日(大豆、小豆及び精糖にあっては当月限納会日の属す る月の14日(休業日である場合はxx繰り上げる。)、とうもろこし、粗糖 | (特定同意等による一任取引の特例)第6条の4 (略) 2 受託会員は、特定委託者及び特定当業者が、個別の取引の総額並びに第6条第1項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値に限る。)の一方について同意(第 8号にあっては、特定同意を含む。)を得た上で、他方については受託会員が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。 (反対売買による決済) 第15条 受託会員は、委託を受けた取引について、委託者の指示により、これを転売又は買戻しをしたときは、その約定値段等により売買差損益金を計算するものとする。 2 (略) 3 受託会員は、委託を受けた現物先物取引で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の前営業日の午後4時までにその指示がないときは、当該当月限納会日の最終立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。 (新設) |
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及び冷凍えびにあっては当月限納会日の属する月の前月末日(休業日である場合はxx繰り上げる。)及び米穀にあっては当月限納会日の属する月の10 日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託会員が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託会員が定める決済方法と異なるものであるときは、指示日の翌営業日以降の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託会員は、当該取引を転売により処分する場合は業務規程第22条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 5 (略) 6 第1項の規定は、前条第1項、本条第3項、第4項若しくは第5項、次条第3項、第24条、第24条の2、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第42条第4項又は第71条第3号の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。 (受渡しによる決済)第16条 (略) 2 前項前段の規定にかかわらず、受託会員が適当と認める委託者にあっては、 当該受託会員が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷 | 4 (略) 5 第1項の規定は、前条第1項、本条第3項若しくは第4項、次条第2項、第24条、第24条の2、第26条第1項、第2項若しくは第3項又は第37条の2の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。 (受渡しによる決済) 第16条 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託会員に差し入れるものとする。 (新設) |
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証券を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れる ことができるものとする。 3 委託者が第1項(受託会員が適当と認める委託者にあっては、前項)の日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託会員は、当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託会員は、当該取引 を転売により処分する場合は業務規程第22条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 4 (略) 5 第1項、第2項及び第4項の規定は、米穀の取引を、第88条の39の規定に 基づく受渡し(以下「合意早受渡し」という。)により決済しようとする場合において準用する。この場合において、「当月限納会日」及び「当月限受渡日」とあるのは「受渡日」と、「倉荷証券」とあるのは「合意した受渡書類」と読み替えるものとする。 6 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。 (取引成立の通知)第19条 (略) | 2 委託者が前項の日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託会員は、当月限納会日の最終立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。 3 受託会員は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が2人以上であり本所から受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法によりxxに配分しなければならない。 (新設) 4 前3項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。 (取引成立の通知) 第19条 受託会員は、委託を受けた取引が成立したときは、法第220条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第220条の4の規定によ |
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⑴~⑹ (略) ⑺ 取引の成立した日時 ⑻~⒃ (略) 2~4 (略) (受渡しによる決済の通知) 第21条 受託会員は、第16条の規定により、委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項(合意早受渡しの 場合であって、倉庫で受渡しを行わない場合にあっては、倉庫名及び倉荷証券番号を、倉荷証券による受渡しを行わない場合にあっては、倉荷証券番号を除く。)を委託者に通知しなければならない。 ⑴~⒁ (略) 2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。 3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。 (取引の処分通知) 第23条 第19条第1項の規定は、第14条第1項、第15条第3項、第4項若しく は第5項、第16条第3項、次条、第24条の2、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第42条第4項又は第71条第3号の規定による処分について準用する。 2 (略) | り適用を除外される場合を除き、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を委託者に通知しなければならい。 ⑴~⑹ (略) ⑺ 取引の成立した日時、場及び節 ⑻~⒃ (略) 2~4 (略) (受渡しによる決済の通知) 第21条 受託会員は、第16条の規定により、委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を委託者に通知しなければならない。 ⑴~⒁ (略) 2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。 3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。 (取引の処分通知) 第23条 第19条第1項の規定は、第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第2項、次条、第24条の2、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2又は第71条第3号の規定による処分について準用する。 2 (略) |
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(一任売買等の禁止)第25条 (略) ⑴ (略) ⑵ 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引する行為(第14条第1項、第15条第3項、第4項若しくは第5項、第16条第3項、第24条、前条、次条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第42条 第4項又は第71条第3号の規定により処分する場合を除く。) ⑶ (略) 2 (略) (取次者の遵守事項等) 第37条 第1条第2項の規定により取次者と取次委託者との間において商品市場における取引の委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定(第1条第2項(本文)、第5条第4項、第33条第2項、第35条、前条、第40条、第 40条の3、第40条の4、第40条の5第4項、第64条の3及び第64条の4を除く。)を準用するものとする。 2~7 (略) 第8章 ギブアップの特例 (ギブアップ) 第40条 ギブアップとは、取引注文を執行する受託会員(以下この章において 「付替元受託会員」という。)に委託をして売買約定が成立した後又は会員(以 下この章において「付替元会員」という。)の自己の計算による売買約定が成立した後、その売買約定の全部又は一部について、他の受託会員(以下この章 | (一任売買等の禁止) 第25条 受託会員は、商品市場における取引につき、次に掲げる行為をしてはならない。 ⑴ (略) ⑵ 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引する行為(第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第24条、前条、次条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2の規定により処分する場合を除く。) ⑶ (略) 2 (略) (取次者の遵守事項等) 第37条 第1条第2項の規定により取次者と取次委託者との間において商品市場における取引の委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定(第1条第2項(本文)、第5条第4項、第33条第2項、第35条、前条及び第40条を除く。)を準用するものとする。 2~7 (略) 第8章 取引の振り替えの特例 (取引の振り替え) 第40条 取引の振り替えとは、受託会員が成立させた委託を受けた取引につい て、本所があらかじめ定める要件を満たしている場合に限り、当該取引の全部又は一部を他の受託会員へ振り替えることをいう。 |
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において「付替先受託会員」という。)又は他の会員(以下この章において「付 替先会員」という。)に付け替えることをいう。 (削る) (削る) (削る) (ギブアップの要件等) 第40条の2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、 本所が別に定める要件を満たし、かつ、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託会員の承諾(「テイクアップ申出」という。以下同じ。)があることを条件にこれを行うことができるものとする。 2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替元受 託会員及び付替先受託会員とそれぞれ第4条第1項に基づく商品取引契約を締結し、付替先受託会員に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。 3 委託者が付替元受託会員に委託して成立したギブアップに係る売買約定 が、本所が付替先受託会員からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての委託者と付替元受託会員との間の委託が終了し、同時にあらたに発生した売買約定についての委託者と付替先受託会員との間の委託があらたに成立するものとする。 4 ギブアップにより発生した売買約定については、委託者が付替先受託会員 | 2 委託者は振り替えに係る取引の委託をしようとするときは、取引注文を執 行する振替元の受託会員及び当該振替元の受託会員の名において成立した取引の振替先である受託会員とそれぞれ第4条に基づく受託契約を結ぶものとする。 3 委託者は前項の振り替えに係る取引の委託をしようとするときは、振替先 の受託会員に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。 4 委託者が振替元受託会員に委託した取引が成立し、振り替えが認められた ときは、当該取引について振替元受託会員から消滅し、同時にあらたに振替先受託会員に発生し成立したものとする。 (新設) |
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に委託して成立した売買約定とみなす。 (会員の自己の計算によるギブアップの要件等) 第40条の3 前条の規定にかかわらず、付替元会員が自己の計算により成立し た売買約定を当該付替元会員が委託している付替先受託会員にギブアップしようとする場合又は付替先会員が付替元受託会員に委託して成立した売買約定を当該付替先会員の自己の計算による売買約定としてギブアップしようとする場合には、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託会員又は付替先会員のテイクアップ申出があることを条件にこれを行うことができるものとする。 2 付替元会員は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替 先受託会員に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。 3 付替元会員の自己の計算により成立した売買約定が、本所が付替先受託会 員からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、あらたに発生した売買約定についての付替元会員と付替先受託会員との間の委託があらたに成立するものとする。この場合において、当該ギブアップにより発生した売買約定については、付替元会員が付替先受託会員に委託して成立した売買約定とみなす。 4 付替先会員が付替元受託会員に委託して成立した売買約定が、本所が付替 先会員からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての付替先会員と付替元受託会員との間の委託が終了するものとする。 5 前各項の規定は、取次者等(取次者及び外国商品先物取引業者をいう。以 下同じ。)と当該取次者等に委託の取次ぎの委託又は依頼を行った会員との間において準用する。 | (新設) |
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(ギブアップに係る契約の締結) 第40条の4 付替元受託会員若しくは付替先受託会員の委託者又は付替元取次 者(付替元受託会員の取次者をいう。以下同じ。)若しくは付替先取次者(付替先受託会員の取次者をいう。以下同じ。)の取次委託者がギブアップに係る取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る三者間契約を締結するものとする。 ⑴ 付替元受託会員の委託者が付替先受託会員に取引の委託をしようとする 場合には、付替元受託会員、付替先受託会員及び委託者 ⑵ 付替元受託会員の委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託を しようとする場合には、付替元受託会員、付替先取次者及び委託者 ⑶ 付替元受託会員の委託者が付替先外国商品先物取引業者(付替先受託会 員の委託者又は付替先取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元受託会員、付替先外国商品先物取引業者及び委託者 ⑷ 付替元取次者の取次委託者が付替先受託会員に取引の委託をしようとす る場合には、付替元取次者、付替先受託会員及び取次委託者 ⑸ 付替元取次者の取次委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託 をしようとする場合には、付替元取次者、付替先取次者及び取次委託者 ⑹ 付替元取次者の取次委託者が付替先外国商品先物取引業者に取引の委託 の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元取次者、付替先外国商品先物取引業者及び取次委託者 ⑺ 付替先受託会員の委託者が付替元外国商品先物取引業者(付替元受託会 員の委託者又は付替元取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者を いう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎ | (新設) |
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の委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引 業者、付替先受託会員及び委託者 ⑻ 付替先取次者の取次委託者が付替元外国商品先物取引業者に取引の委託 の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先取次者及び取次委託者 ⑼ 付替元受託会員の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしよう とする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元受託会員、当該外国商品先物取引業者及び委託者 ⑽ 付替元取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしよ うとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者 ⑾ 付替先受託会員の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしよう とする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先受託会員、当該外国商品先物取引業者及び委託者 ⑿ 付替先取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしよ うとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者 2 前項の規定にかかわらず、委託者又は取次委託者等(取次者等に取引の委 託の取次ぎの委託又は依頼を行う者をいう。)である会員が自己の計算によるギブアップに係る取引の委託、取引の委託の取次ぎの委託、若しくは取引 の委託の取次ぎの依頼、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をし |
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ようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る二者間契約 を締結するものとする。 ⑴ 付替元受託会員及び付替先会員 ⑵ 付替元取次者及び付替先会員 ⑶ 付替元外国商品先物取引業者及び付替先会員 ⑷ 付替先受託会員及び付替元会員 ⑸ 付替先取次者及び付替元会員 ⑹ 付替先外国商品先物取引業者及び付替先会員 3 前2項に規定する契約を締結する場合にあっては、次の各号に掲げる事項 を定めなければならない。 ⑴ 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法 ⑵ テイクアップ申出を行わなかった場合の措置に関する事項 ⑶ ギブアップに係る取引内容の報告に関する事項 (ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項) 第40条の5 委託者が、第40条の2の規定に基づくギブアップに係る取引の委 託をしようとするときは、その都度、付替元受託会員に対し、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。 ⑴ 当該取引がギブアップに係る取引である旨 ⑵ 付替先受託会員の名 2 前項の規定にかかわらず、委託者は、付替元受託会員との間で前項に規定 する指示についての時限について同意がある場合には、当該時限までに、前項各号に掲げる事項を当該付替元受託会員に指示するものとする。 3 前項に定める時限は、売買約定が成立した日の午後4時までとする。 4 前3項の規定は、第40条の3に基づく付替先会員の自己の計算によるギブ アップに係る取引の委託の取次ぎの委託及び依頼の際の指示事項について準 | (新設) |
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用する。この場合において、「委託者」とあるのは「付替先会員」と、「付 替元受託会員」とあるのは「ギブアップ受託会員又は取次者等」と読み替えるものとする。 (とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)第41条 (略) 2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当該受渡しが決定した日の午後3時までに受託会員に差し入れるものとする。この場合において、当該取引受渡証拠金は、第7条を準用するものとする(以下この準則において同じ。)。 3・4 (略) 5 委託者は、受渡日の前営業日の午後3時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れるものとする。 6 前項の規定にかかわらず、受託会員が適当と認める委託者にあっては、当 該受託会員が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れることができるものとする。 7 (略) 8 (略) | (とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)第41条 (略) 2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当該受渡しが決定した日の午後3時(当日が半休日に当たるときは、午前11時)までに受託会員に差し入れるものとする。この場合において、当該取引受渡証拠金は、第7条を準用するものとする(以下この準則において同じ。)。 3・4 (略) 5 委託者は、受渡日の前営業日の午後3時(当日が半休日に当たるときは、 午前11時)までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れるものとする。 (新設) 6 受託会員は、委託を受けたとうもろこし又は粗糖の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所から受領した受渡書類を交付しなければならない。 7 受託会員は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済した |
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⑴~⒂ (略) 9 (略) 10 第18条第6項及び第7項の規定は、第8項の書面による通知について準用する。 11 (略) (削る) | ときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 ⑴~⒂ (略) 8 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。 9 第18条第6項及び第7項の規定は、第7項の書面による通知について準用する。 10 前各項に規定する場合のほか、とうもろこし及び粗糖の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程及び受渡細則によるものとする。 (米穀(東京コメ及び大阪コメ)の受渡しによる決済の特例) 第42条 委託者は、米穀(業務規程第8条第2項第4号イ及びロに定める米穀 をいう。以下この条において同じ。)の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。 2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当該受渡しが決定した日の午 後3時までに受託会員に差し入れるものとする。 3 前項の取引受渡証拠金を差し入れた後において、本所がその基準額を変更 したときは、売方買方の双方又はその一方の委託者は、受託会員の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れるものとする。 4 受託会員は、前2項の規定により差し入れされた取引受渡証拠金について 受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。 5 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡し により決済しようとする売付けに係る倉荷証券(業務規程第88条の38及び第 88条の39に定める受渡しにあっては合意した受渡書類。以下この条において 同じ)を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る受 |
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(米穀(新潟コシ及びxxこまち)の受渡しによる決済の特例) 第42条 委託者は、米穀(業務規程第8条第2項第4号ロ及びハに定める米穀をいう。以下この条において同じ。)の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。 2 (略) | 渡代金及び当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託会員に差し入 れるものとする。 6 受託会員は、委託を受けた米穀の取引で受渡しにより決済するものについ て、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した倉荷証券を交付しなければならない。 7 受託会員は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済した ときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 ⑴~⒁ (略) 8 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通 知について準用する。 9 第18条第6項及び第7項の規定は、第7項の書面による通知について準用 する。 10 前各項に規定する場合のほか、米穀の受渡しに関する必要な事項について は、本所の業務規程及び受渡細則によるものとする。 (米穀(新潟コシ)の受渡しによる決済の特例) 第42条の2 委託者は、米穀(業務規程第8条第2項第4号ハに定める米穀をいう。以下この条において同じ。)の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。 2 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付け に係る総取引金額を受託会員に差し入れるものとする。この場合において、 |
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3 前項の規定にかかわらず、受託会員が適当と認める委託者にあっては、当 該受託会員が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れることができるものとする。 4 委託者が第2項(受託会員が適当と認める委託者にあっては、前項)の日時までに本所が定める荷渡指図書及び在庫証明書又は総取引金額を差し入れないときは、受託会員は、当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合に おいて、受託会員は、当該取引を転売により処分する場合は業務規程第22条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。 5 (略) 6 (略) ⑴~⒀ (略) 7 (略) 8 第18条第6項及び第7項の規定は、第6項の書面による通知について準用する。 9 (略) | 買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託会員に差し入れるものとする。 (新設) 3 委託者が前項の日時までに本所が定める荷渡指図書及び在庫証明書又は総取引金額を差し入れないときは、受託会員は、当月限納会日の最終立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。 4 受託会員は、委託を受けた米穀の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した荷渡指図書及び在庫証明書を交付しなければならない。 5 受託会員は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 ⑴~⒀ (略) 6 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。 7 第18条第6項及び第7項の規定は、第5項の書面による通知について準用 する。 |
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10 第4項を除く前各項の規定は、米穀の取引を、合意早受渡しにより決済し ようとする場合において準用する。この場合において、「当月限納会日」及び「当月限受渡日」とあるのは「受渡日」と、「荷渡指図書及び在庫証明書」とあるのは「合意した受渡書類」と読み替えるものとする。 (委託の際の指示)第43条の3 (略) ⑴~⑹ (略) ⑺ 取引を行う日時及び約定数値 ⑻ (略) (権利行使による決済)第52条 (略) 2 オプションの買付けに係る委託者は、権利行使を行おうとする場合には、その都度、次に掲げる事項を権利行使を行う日の午後3時40分までに受託会員に指示するものとする。 ⑴~⑷ (略) 3 (略) 第11章の2 立会外取引の特例 (立会外取引による取引の委託) 第64条の2 委託者は、本所の業務規程に定める立会外取引に係る取引の委託 をするときは、その旨を受託会員に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託会員が定める日時までに受託会員が定める事項を受託会員に | 8 前各項に規定する場合のほか、米穀の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程及び受渡細則によるものとする。 (新設) (委託の際の指示) 第43条の3 第6条の規定にかかわらず、委託者は、指数先物取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託会員に指示するものとする。 ⑴~⑹ (略) ⑺ 取引を行う日時及び約定数値を指定する注文の場合その約定数値 ⑻ (略) (権利行使による決済)第52条 (略) 2 オプションの買付けに係る委託者は、権利行使を行おうとする場合には、その都度、次に掲げる事項を権利行使を行う日の午後3時40分(当日が半休 日に当たるときは、午前11時)までに受託会員に指示するものとする。 ⑴~⑷ (略) 3 (略) (新設) (新設) |
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申し出るものとする。 2 立会外取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。 3 委託者は、本所の指示に基づき受託会員から立会外取引に係る書類等の提 出を求められたときは、これに応じなければならない。 4 前三項に規定する場合のほか、立会外取引に関する必要な事項については、 本所の業務規程を準用する。 第11章の3 直接接続方式による取引の特例 (直接接続方式による取引の要件) 第64条の3 直接接続者(本所の業務規程第5条の3第1項に定める直接接続 者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同条の直接接続方式による取引を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項について、直接接続方式の提供を受ける受託会員及び当該直接接続者から取引の委託の取次を委託された取次者との間で契約を締結しなければならない。 ⑴ 直接接続者の取引端末装置により売買注文の入力を行う行為及び当該取引 に付随する行為について、受託会員から委任されることに関する事項 ⑵ 直接接続者の取引端末装置の管理及び運用に関する事項 (直接接続者の遵守事項等) 第64条の4 直接接続者は、直接接続方式による取引に供される当該直接接続 者の取引端末装置を第三者に使用させてはならない。 2 直接接続者は、直接接続方式により取引を行うにあたっては、本所が直接 接続細則において定める体制等を整備しなければならない。 3 直接接続者は、本所又は受託会員若しくは取次者から、直接接続方式に供 される取引端末装置、前項の体制等及び直接接続方式による取引について説 | (新設) (新設) (新設) |
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明及び資料の提出等を求められたときは、これに応じなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、直接接続方式による取引に関する必要な事 項については、本所の業務規程及びその他細則等並びに前条に基づく契約を準用する。 5 直接接続者は、前各項の規定に基づく措置等について、異議を申し立てる ことができない。 |
附則
第1条 平成30年7月18日開催の理事会において決議された第40条の2(ギブアップの要件等)から第40条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項) まで、第11章の2立会外取引の特例及び第11章の3直接接続方式による取引の特例の新設規定並びに第5条(委託者等からの事前通知)、第6条(委託の際の指示)、第6条の3(損失限定取引の委任の際の指示等の特例)、第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)、第15条(反対売買による決済)、第16条(受渡しによる決済)、第19条(取引成立の通知)、第21条(受渡しによる決済の通知)、第23条(取引の処分通知)、第25条(一任売買等の禁止)、第37条(取次者の遵守事項等)、第8章の章名、第40条(ギブアップ)、第41条(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)、第42条(米穀(新潟コシ及び秋田こまち)の受渡しによる決済の特例)(平成30年7月18日開催の理事会においてその一部変更が決議された業務規程(以下この附則において「変更規程」という。)第8条第
2項第4号ロに定める米穀への適用に限る。)、第43条の3(委託の際の指示)及び第52条(権利行使による決済)の変更規定は、平成30年9月25日又は農林水 産大臣の認可の日(平成30年8月15日)のいずれか遅い日から施行する。
第2条 第42条(米穀(新潟コシ及び秋田こまち)の受渡しによる決済の特例)(変更規程第8条第2項第4号ハに定める米穀への適用に限る)の変更規定は、平 成30年10月22日から施行する。
第3条 変更規程第8条第2項第4号イに定める米穀及び変更前の業務規程第8条第2項第4号イに定める米穀における平成31年3月限までの受渡しによる決済 については、変更前の受託契約準則第42条(米穀(東京コメ及び大阪コメ)の受渡しによる決済の特例)の規定によるものとする。
第4条 第1条の規定にかかわらず、取引システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、同条に定める施行日に施行することが適当でない と本所が認める場合には、理事会が定める日から施行する。この場合において、第2条の施行日及び第3条の標準品に係る取引の期限は、理事会において別に定めるものとする。