・インターネットのWEB 上に設けたヴェラシスのサイトにおいて入力された個人情報。
レンタルボートクラブ「れんたぼー」会則
第 1 章 総則
第1条 (名称)
本クラブの名称は「れんたぼー」(以下「クラブ」といいます)とします。
第2条(定義)
本会則における各用語の定義は以下の通りとします。
・会社 | : | 株式会社ユニマットプレシャス、及びxxマリーナ株式会社 |
・運営事業所 | : | シティマリーナヴェラシス、大洗マリーナ、xxマリーナ |
及び、れんたぼー真鶴営業所 | ||
・当該事業所 | : | 運営事業所の内、実際に会員にレンタル艇を貸し出すマリーナ |
又は営業所 |
第3条 (クラブの目的)
クラブは、会社が所有し運営事業所を艇置場とするプレジャーボート(以下「レンタル艇」といいます)を利用することにより、会員がマリンレジャーを享受し、また会員相互の親睦及び、マリンレジャー及び海のマナーの普及・発展に貢献することを目的とします。
第4条 (運営)
クラブは会社が運営し、レンタル艇は運営事業所が管理するものとします。
第2章 会員
第5条 (会員資格条件)
クラブに入会する方(以下会員といいます)は以下の条件を全て満たす方とします。
1) クラブの目的に賛同する方で、会員としてふさわしい品位と社会的信用があり、マリンスポーツを愛する方。
2) 満20 歳以上で、且つ2級以上の小型船舶操縦免許を保有している方。
3) いずれかの運営事業所が開催する初回講習会を受講し終了した方。
4) 携帯電話(レンタル艇使用海域で通話が可能なもの)を所有、又は賃借し、レンタル艇使用時に連絡ができる方。
5) 暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者でない方。
6) 会社の入会審査で承諾された方。
7) 6ヶ月以上継続してご契約いただける方
第6条 (会則、規則の遵守義務)
会員は本会則、当該事業所の規則及び当該事業所が決定した事項を遵守しなければならないものとします。
第7条 (会員の種類)
会員は個人会員とします。但し、会社は、会員の種類を追加、変更、又は廃止できるものとします。
第8条 (入会手続き)
入会手続きは次の通りとします。
1) 別途規定の申し込み手続きを行うこと。
2) 会社の入会審査を受け、承諾を得ること。
3) 承諾後、初回講習を受講すること。
第9条 (会員期間)
会員期間は、会員資格を取得した日から6 ヶ月間とします。但し、期間満了2 か月前までに会社および会員のいずれからも何らの意思表示がないときは、同一条件をもって更に6 ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。
第10 条 (入会金等の不返還)
入会申込時にお支払いいただいた入会金について、会社は理由の如荷を問わず返還しません。但し、入会審査により入会をお断りさせていただく場合はこの限りではありません。
第11 条 (除名等)
会社は、会員が以下の各号に一つでも該当した場合、その会員の会員資格を一時停止、又は除名することができます。
1) レンタル艇を故意、又は重大な過失をもって破壊、又は航行不能にした場合。
2) レンタル艇を、犯罪、又はそれに類する行為に利用する等、本クラブの趣旨に反する利用を行った場合。
3) 月会費・利用料、キャンセル料等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合。
4) 暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者をレンタル艇に乗船させた場合、又は当該事業所施設を利用させた場合。
5) 第5 条に定める会員資格条件を欠いていることが判明した場合。
6) 第8 条(入会手続き)に重要な虚偽があることが判明した場合。
7) 本会則、当該事業所の規則及び当該事業所が決定した事項を遵守しなかった場合。
8) その他、理由の如何を問わず、クラブの名誉・信用を傷つける行為、秩序を乱す行為、営利目的の利用、クラブ運営を妨害する行為を行った場合。
第12 条 (退会)
会員は、会社に対し所定の退会申請書を提出することにより、クラブを退会することができます。但し、退会する日は、各月の末日付とし、その前月の5 日までに退会申請書を提出しなければなりません。(6 日以降の提出については、翌々月末扱いとなりますのでご注意ください。)
第13 条 (会員資格の喪失)
会員が以下の各号の一つにでも該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
1) 前条の手続きにより退会したとき。
2) 死亡したとき。
3) 除名されたとき。
4) 破産手続、又は民事再生手続の開始の申し立てを受け、あるいは自らこれらの申し立てをなした場合、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
5) その他会員を継続できなくなったとき。
第3章 会費等
第14 条 (月会費の支払い)
会員は会社に対し、別途規定の月会費を支払うものとします。
2.月会費の算定期間は、毎月1日から月末までの1か月とし、月会費は会社の指定する方法でクレジットカード払いといたします。
3.支払われた月会費は第26 条(クラブの廃止)に定める場合を除いて理由の如荷を問わず返金しないものとします。
第15 条(利用料の支払い)
会員はレンタル艇の利用に際し、別途規定の利用料を利用日の帰港後に現金、又はクレジットカードにて当該事業所に支払うものとします。
2.支払われた利用料は理由の如荷を問わず返金しないものとします。
第16 条 (燃料代の支払い)
会員はレンタル艇の利用に際し、使用した燃料の代金を当日現金、又はクレジットカードにて当該事業所に支払うものとします。
第4章 利用
第17 条 (運行時間及び運行制限)
レンタル艇の運行時間は原則として9 時~16 時とします。但し、以下の場合においては運行時間及び運航の変更、又は中止があるものとします。
1) 悪天候等により、当該事業所が出港注意、又は出港禁止とした場合。
2) レンタル艇の点検、補修整備、改造等が必要となった場合。
3) その他営業上やむを得ない事由が発生した場合。
第18 条 (利用予約)
予約は予約日より30 日以内の利用分に限定させていただき、インターネットによる専用ページで予約をおこなうものとします。
2.利用予定日に至っていない予約が2 回分ある場合は、追加の予約は出来ないものとします。
3.利用予定日の3日前の時点で予約が空いている場合は、電話での予約に限り追加での予約を可能とします。
第19 条 (予約のキャンセル)
利用予約のキャンセルは、利用予定日の3日前の17 時までに行うことを原則とします。
2.3日前の17 時以降のキャンセルを行う場合、会員は当該事業所に対して別途利用料の半額、当日のキャンセルは利用料の全額のキャンセル料を支払うものとします。但し、悪天候等やむを得ない事由があると当該事業所が判断した場合、この限りではありません。
3.無断キャンセルが発生した場合、その会員に対しての予約枠を制限させていただく場合がございます。
4.キャンセル料が発生した場合、会社は、第14 条の月会費の支払いに登録されているクレジットカード会社を通じキャンセル料に該当する金額を請求させていただく場合がございます。
第20 条 (レンタル艇の利用範囲・方法)
会員は船長責任をもってレンタル艇を運航するとともに、以下の各号を遵守するものとします。
1) レンタル艇の利用に際しては、当該事業所の初回講習を受講完了していなければなりません。
2) 必ず会員証およびボート等を操縦することができる小型船舶操縦免許証を携帯し、それらを当該事業所受付で提示しなければなりません。また、出港の際に当該事業所受付で所定の出港届に記入し提出しなければなりません。
3) 出港前に必ず、天候の確認、レンタル艇の救命備品等法定安全備品を確認、また船体、エンジン等の運航前点検を行う等、レンタル艇が安全に航行できることを確認しなければな
らないものとし、安全に航行できないと判断した場合は運航を中止しなければなりません。
4) 出港前に小型船舶操縦免許証、船舶検査証、通話可能な携帯電話を携帯していることを確認しなければなりません。また、携帯電話には、当該事業所、財団法人日本海洋レジャー安全振興協会 救助事業部(以下、「BAN」といいます)、および海上保安庁等の緊急連絡先が登録されていなければならないものとします。
2.但し、当該事業所が大洗マリーナの場合は、想定航行区域がBANのサービスエリア外であることより、緊急連絡先としての登録は不要とします。
5) 会員以外(以下ゲストといいます)をレンタル艇に乗船させる場合定員を超えて乗船させることはできません。また、会員はゲストに本会則の他、当該事業所の規則を遵守させなければなりません。
6) ゲストの運営事業所内での行為及びレンタル艇出港中の行為につきまして会員は一切の責任を負うものとします。
7) レンタル艇出港中は乗船者全員救命胴衣を着用しなくてはなりません。
8) 帰港後、給油をして燃料を満タンにしなければなりません。また、会員はレンタル艇の清掃を行わなくてはなりません。
2.レンタル艇がセイルボートの場合においては、安全面の観点よりシングル利用を不可とします。必ず2名以上で利用しなければなりません。
第21 条(緊急連絡等)
会員はレンタル艇出港中に、事故、エンジンの異常等にて航行ができなくなった場合、直ちに当該事業所に対し、現在の状況、場所を連絡し、救助を要請しなければならないものとします。
2.当該事業所の営業時間外、また特段の緊急性を要する状況においては、会員は前項の連絡とは別にBAN(当該事業所が大洗マリーナの場合を除く)、又は海上保安庁に連絡し、救助要請等をするものとします。
3.曳航や伴走等のレスキュー対応を当該事業所が実施した場合、発生原因・状況等によりその費用を請求させていただく場合があります。(金額につきましては別表に定めるものとしま す。)
4.会員はレンタル艇出港中に、航行が可能な状態においても事故、エンジン等の異常があった場合、直ちに当該事業所に状況報告し、当該事業所の指示に従うものとします。
第22 条 (事故の責任)
会社及び運営事業所は、会員のレンタル艇等の利用に際し生じた事故により会員が被った損害については、第3項の保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負わないものとします。但し、当該事業所に故意、又は明らかな過失があったときは、この限りではありません。
2.会員は、レンタル艇等の利用に際し、その責に帰すべき事由により、当該事業所、又はその他の第三者に対して損害を与えたときは、第3項の保険金により補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。
3.前二項の損害を填補するため、当該事業所は、レンタル艇等の利用に際し、艇体保険、賠償責任保険、搭乗者傷害保険および捜索救助費用保険に加入するものとします。なお、会員資格を有しない者にボート等を操縦させたことにより、当該事業所、又はその他の第三者に対して損害を与えた場合には、保険の適用対象外となります。免責額その他の保険金により填補されない損害については、会員の負担とします。
第23 条 (マリーナ施設の利用禁止)
会員はマリーナ施設を利用する際、次の行為を禁止するものとします。
1) マリーナ艇置契約者専用施設を利用すること。
例)メンバーズルーム、オーナーズルーム、大浴場、 シティマリーナヴェラシス2階シャワールーム、等
2) クラブハウス等施設を営業時間外に利用すること。
3) その他、当該事業所の禁止事項を行うこと。
第24 条 (駐車場利用)
会員の駐車場利用については、当該事業所の指定する場所、台数に限ります。尚、駐車場内における事故・盗難等に関して会社及び運営事業所は一切責任を負わないものとします。
第25 条 (レンタル艇変更)
会社はレンタル艇を変更できるものとします。
第5章 クラブの廃止
第26 条 (クラブの廃止)
会社は天災地変・法令の制定改廃・行政指導等・社会経済情勢の急変、会員の著しい減少・経済状況の悪化、その他やむを得ない事由等によりクラブ運営継続に困難が生じた場合、レンタル艇を廃止、又はクラブ運営を終了できるものとします。
2.前項の場合、天災地変、又は緊急時の場合を除き、会社は相当の期間をもって会員に対して予告しなければならないものとします。
第27 条 (損害金請求の禁止)
前条に際し会員は、会費の返還を除き、いかなるものも会社及び運営事業所に対し請求することはできません。
第6章 その他
第28 条 (個人情報の取扱い)
本条において「個人情報」とは、次の各号に掲げる個人(以下「会員等」とします。)関する 情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、ボート等利用の 年月日・回数等の情報その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
1) 現会員
2) 会員としてクラブへの入会の申込をした方
3) 過去2 年間に会員であった履歴のある方
2.会員等は、会社による個人情報の収集、保有、利用(以下「個人情報の収集等」とします。)に関して、次の各項に掲げる事項に同意するものとします。
1) 会社がこの会則にもとづく業務およびクラブと同種、又は類似する事業の運営のため、次に掲げる個人情報を収集し、かつ、利用すること。
・所定の入会申込書に記載された個人情報。
・インターネットのWEB 上に設けたヴェラシスのサイトにおいて入力された個人情報。
・所定の変更届等により会員等から開示された個人情報。
2) 会社が入会審査等にあたり、収集した個人情報が事実であることを確認するため、会員等の勤務先等へ在籍確認等をすること。
3) 入会後のレンタル艇の利用等に関する情報が事実であることを確認すること。
3.会員等は、会社に対し、前項の目的での個人情報の利用の中止を請求することができるものとします。
4.会員等は、会社が裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国、又は地方公共団体の機関から法令により個人情報の開示を要請された場合において、法令による開示義務のあるとき、又はやむを得ないときは、その機関に個人情報を開示することに同意するものとします。
5.会員等は、会社に対し、会社の定める手続きによりその会員等に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、かつ、その開示によりその個人情報の誤りが明らかになったときは、その個人情報の訂正、又は削除を請求することができるものとします。
第29 条 (会則・規則の改正)
会社は本会則の改定・変更及び、その他のクラブ運営に関する規定の改定・変更を行うことができ、その効力は全会員に及ぶものとします。
以上