No 公募書類 ページ番号 該当箇所 新 旧 変更理由 1 優先交渉権者選定基準 7 5.2.6 任意事業の考え方及び提案 ただし,コスト削減等義務事業の効率 的または効果的な運営に貢献する任意事業を提案する場合,運営権者が実施義務を負うことを条件に,当該事業を提案審査書類に記載することを妨げないものとする。 - 任意事業の取扱いを明確化 2 優先交渉権者選定基準 別紙1-9 5-1上水の運転管理及び保守点検記載上の留意事項...
資料1-2
xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)公共施設等運営権実施契約書(案) 新旧対照表
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
1 | 実施契約書(案) | 4 | 第11条第1項 | (運営権設定対象施設の契約不適合責任等) 第9条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設について,種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)(本事業開始日時点 で,当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な契約不適合であって,募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお,経年劣化は契約不適合に該当しない。以下本項,第2項及び第4項において同じ。)が発見された場合,運営権者は,本事業開始日以後1年以内(以下本条において「契約不適合責任期間」という。)に県に通知する。県は,契約不適合責任期間内に運営権者から当該通知があった場合であって,当該契約不適合から運営権者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えた場合に限り,県において当該契約不適合の修補を行い,又は当該契約不適合に起因して運営権者に生じた損害又は費用等を補償するものとし,その時期及び方法については,県及び運営権者の協議により定める。なお,運営権設定日以後本事業 開始日までの期間に契約不適合が発見された場合も同様とする。 | (運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等) 第9条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設について瑕疵(本事業開始日時点で,当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって,募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお,経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項,第2項及び第4項において同じ。)が発見された場合,運営権者は,本事業開始日以後1年以内(以下本条において「瑕疵担保期間」という。)に県に通知する。県は,瑕疵担保期間内に運営権者から当該通知があった場合であって,当該瑕疵から運営権者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えた場合に限り,県において当該瑕疵の修補を行い,又は当該瑕疵に起因して運営権者に生じた損害又は費用等を補償するものとし,その時期及び方法については,県及び運営権者の協議により定める。なお,運営権設定日以後本事業開始日までの期間に瑕疵が発見された場合も同様と する。 | 文言調整 |
2 | 実施契約書(案) | 4 | 第11条第2項 | 第30条第2項の規定により引き渡された新設調整xxについて契約不適合(ただし,本項においては県から運営権者への引渡時点における契約不適合をいう。)が発見された場合,運営権者は,新設調整xxの引渡日以後1年以内(以下本条において「契約不適合責任期間(新設調整xx)」という。)に県に通知する。県は,契約不適合責任期間(新設調整xx)内に運営権者から当該通知があった場合に限り,県において当該契約不適合の修補を行い,又は当該契約不適合に起因して運営権者に生じた損害又は費用等を補 償するものとし,その時期及び方法については,県及び運営権者の協議により定める。 | 第30条第2項の規定により引き渡された新設調整xxについて瑕疵(ただし,本項においては県から運営権者への引渡時点における瑕疵をいう。)が発見された場合,運営権者 は,新設調整xxの引渡日以後1年以内(以下本条において「瑕疵担保期間(新設調整xx)」という。)に県に通知する。県は,瑕疵担保期間(新設調整xx)内に運営 権者から当該通知があった場合に限り,県において当該瑕疵の修補を行い,又は当該瑕疵に起因して運営権者に生じた損害又は費用等を補償するものとし,その時期及び方法につい ては,県及び運営権者の協議により定める。 | 文言調整 |
3 | 実施契約書(案) | 4 | 第11条第3項 | 契約不適合責任期間又は契約不適合責任期間(新設調整xx)の経過後において,運営権設定対象施設(新設調整xxを含む。)について契約不適合(新設調整xxについては,県から運営権者への引渡時点における契約不適合をいう。以下本項において同じ。)が発見され,当該契約不適合について,県が施工業者,製造業者その他の第三者 (以下「工事請負業者等」という。)に対して契約に基づく修補請求又は損害賠償請求を行うことができる場合,県は,運営権者の要請に応じて,当該工事請負業者等をして当該契約不適合の修補を行わせ,又は当該契約不適合に起因して県に生じた損害若しくは費用等を補償させる。当該契約不適合に起因して県が工事請負業者等から実際に補償金を受領した場合には,当該受領した金額から県に生じた固有の損害又は費用等(もしあれば。)を控除した残額の限度で,当該契約不適合に起因して運営権者に生じた損害又は 費用等を補償する。運営権者は,県の要請に応じてこれに最大限協力するものとする。 | 瑕疵担保期間又は瑕疵担保期間(新設調整xx)の経過後において,運営権設定対象施設(新設調整xxを含む。)について瑕疵(新設調整xxについては,県から運営権者への引渡時点における瑕疵をいう。以下本項において同じ。)が発見され,当該瑕疵について,県が施工業者,製造業者その他の第三者(以下「工事請負業者等」という。)に対して契約に基づく修補請求又は損害賠償請求を行うことができる場合,県は,運営権者の要請に応じて,当該工事請負業者等をして当該瑕疵の修補を行わせ,又は当該瑕疵に起因して県に生じた損害若しくは費用等を補償させる。当該瑕疵に起因して県が工事請負業者等から実際に補償金を受領した場合には,当該受領した金額から県に生じた損害又は費用等(もしあれば。)を控除した残額の限度で,当該瑕疵に起因して運営権者に生じた損害又は費用等を補償する。運営権者は,県の要請に応じてこれに最大限協力するものと する。 | 文言調整 |
4 | 実施契約書(案) | 5 | 第11条第4項 | 県は,前項に定める場合を除き,契約不適合責任期間又は契約不適合責任期間(新設調整xx)経過後に運営権設定対象施設について契約不適合が発見された場合,こ れらの契約不適合については一切責任を負わない。 | 県は,前項に定める場合を除き,瑕疵担保期間又は瑕疵担保期間(新設調整xx)経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見された場合,これらの瑕疵については一 切責任を負わない。 | 文言調整 |
5 | 実施契約書(案) | 5 | 第11条第5項 | 県は,運営権者譲渡対象資産,その他第9条第1項の規定により運営権者が県から承継した権利,契約等,義務事業の承継等に当たって運営権者に提供された情報等又は募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料の情報等に契約不適合(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の契約不適合を含むが,これらに限られない。)が発見された場合,契約不適 合責任期間の前後を問わず,これらの契約不適合については一切責任を負わない。 | 県は,運営権者譲渡対象資産,その他第9条第1項の規定により運営権者が県から承継した権利,契約等,義務事業の承継等に当たって運営権者に提供された情報等又は募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料の情報等に瑕疵(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の瑕疵を含むが,これらに限られない。)が発見された場合,瑕疵担保期間の前後を 問わず,これらの瑕疵については一切責任を負わない。 | 文言調整 |
6 | 実施契約書(案) | 8 | 第20条第1項第 12号 | 第25条第1項及び第2項に規定する契約書の写しの提出 | 第25条第2項及び第3項に規定する契約書の写しの提出 | No.9の追加へ対応するための文言整理 |
7 | 実施契約書(案) | 10 | 第22条第2項 | 県は,前項第3号及び第4号に掲げる業務のうち,①第二受水テレメータ室の維持管理業務並びに②第二受水テレメータ室及びその立地する土地の保安等に係る業務を遂行するに当たって運営権者が負担した実費相当額を負担するものとする。なお,当該負担の時期及 び方法については,県及び運営権者の間で別途協議の上で定める。 | - | 第二受水テレメータ室の維持管理業務等の費用について実費精算とすることに変更 |
8 | 実施契約書(案) | 11 | 脚注4 | 運営権者が提案書類において,優先交渉権者選定基準第5.2.6に記載する実施義務を負う任意事業の提案をした場合には,当該任意事業の休止又は廃止には県の事前の承認を要する旨,本項を調整します。 | - | 優先交渉権者選定基準の修正へ対応するための文言整理 |
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
9 | 実施契約書(案) | 11 | 第25条第1項 | 運営権者は,本事業期間中,県の事前の承認を得た場合に限り,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に定めるところに従い,本事業等に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせることができる(この場合,運営権者は,委託先の名称並びに委託の種類,予定金額,期間及び範囲等(以下「外部委託情報等」という。)を事前に県に対して通知し,かつ,当該第三者との間で締結した契約書の写しを,当該契約の締結後遅滞なく県に提出しなければならない。)。ただし,①運営権者の株主又は協力企業(提案書類において本事業等に係る業務の受託者として記載されたものをいう。以下同じ。)に対して本事業等に係る業務の全部若しくは一部を委託し,若しくは請け負わせる場合,又は②運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対して,運営権設定対象施設の運転管理業務以外の業務の全部若しくは一部を委託し,又は請け負わせる場合には,外部委託情報等を当該第三者と の間で契約を締結した後速やかに県に対して報告することで足りるものとする。 | 運営権者は,本事業期間中,県の事前の承認を得た場合に限り,本契約,募集要項 等,要求水準書及び提案書類に定めるところに従い,本事業等に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせ ることができる。ただし,①運営権者の株主又は協力企業(提案書類において本事業等に係る業務の受託者として記載されたものをいう。以下同じ。)に対して本事業等に係る業務の全部若しくは一部を委託し,若しくは請け負わせる場合,又は②運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対して,運営権設定対象施設の運転管理業務以外の業務の全部 若しくは一部を委託し,又は請け負わせる場合には,次項に規定する事項を事前に県に対して通知することで足りるものとする。 | 第三者への委託に係る事務手続きの簡素化 |
10 | 実施契約書(案) | 11 | 第25条第2項 (旧) | - | 運営権者は,第三者に本事業等に係る業務の全部又は一部を委託し,又は請け負わせる場合には,当該第三者との間で契約を締結する前に,委託先の名称並びに委託の種類,予定金額,期間及び範囲等を県に通知するものとし,かつ,当該第三者との間で締結した 契約書の写しを当該契約の締結後遅滞なく県に提出しなければならない。 | 第三者への委託に係る事務手続きの簡素化 |
11 | 実施契約書(案) | 11 | 第25条第2項 | 前項の定めに従って本事業等に係る業務を受託した者(以下本条において「受託者」という。)又は請け負った者(以下本条において「請負者」という。)が再委託し,又は下請負を使用しようとする場合,運営権者は,受託者又は請負者が当該再委託先又は下請負先との間で契約を締結する前に,県の事前の承認を得なければならない(この場合,運営権者は,当該再委託又は下請負に係る外部委託情報等を事前に県に対して通知し,かつ,受託者又は請負者が当該再委託先又は下請先との間で締結した契約書の写しを,当該契約の締結後遅滞なく県に提出しなければならない。)。ただし,①当該再委託先又は下請負先が運営権者の株主又は協力企業である場合,又は②当該再委託先又は下請負先が運営権者の株主又は協力企業以外の第三者であって,かつ,当該再委託又は下請負の対象となる本事業等に係る業務が運営権設定対象施設の運転管理業務以外の業務である場合には,運営権者は,当該再委託先又は下請先に係る外部委託情報等を,受託者又は請負者が当該再委託先又は下請先との間で契約を締結した後速やかに県に対して報告することで足りるものとする。なお,本項の規定により再委託又は下請負がなされた場合,その後,当該再委託又は下請負による再委託先又は下請負先を受託者又は請負者とみ なして本条の規定を適用するものとし,以降も同様とする。 | 第1項の定めに従って本事業等に係る業務を受託した者(以下本条において「受託者」とい う。)又は請け負った者(以下本条において「請負者」という。)が再委託し,又は下請負を使用しようとする場合,運営権者は,受託者又は請負者が当該再委託先又は下請負先との間で契約を締結する前に,県の事前の承認を得なければならない。ただし,①当該再委託先又は下請負先が運営権者の株主又は協力企業である場合,又は②当該再委託先 又は下請負先が運営権者の株主又は協力企業以外の第三者であって,かつ,当該再委託又は下請負の対象となる本事業等に係る業務が運営権設定対象施設の運転管理業務以外の業務である場合には,運営権者は,当該再委託先又は下請先の名称並びに委託の種類,予定金額,期間及び範囲等を事前に県に対して通知することで足りるものとする。運営権者は,受託者又は請負者が当該再委託先又は下請先との間で締結した契約書の写しを,当該契約の締結後遅滞なく県に提出しなければならない。なお,本項の規定により再委託又は下請負がなされた場合,その後,当該再委託又は下請負による再委託先又は下請負先を受託者又は請負者とみなして本条の規定を適用するものとし,以降も同様とす る。 | 第三者への委託に係る事務手続きの簡素化 |
12 | 実施契約書(案) | 12 | 第25条第3項 | 運営権者は,本事業期間中,前二項の定めによる委託,再委託,請負及び下請負に係るすべての契約書の写しを備え置くとともに,県が求めた場合には,速やかに当該契約書の 写し及び県が合理的に要求する体制図等を県に提出しなければならない。 | - | 第三者への委託に係る事務手続きの簡素化 |
13 | 実施契約書(案) | 12 | 第25条第4項 | 第1項及び第2項の規定による委託,再委託,請負及び下請負の使用は,すべて運営権者の責任において行うものとし,受託者,請負者その他本事業等に係る業務に関して運営権者又は受託者,請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして,運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は,受託者,再受託者,請負者及び下請負者を変更する場合,第1項 及び第2項の定めに従うものとする。 | 第1項及び第3項の規定による委託,再委託,請負及び下請負の使用は,すべて運営権者の責任において行うものとし,受託者,請負者その他本事業等に係る業務に関して運営権者又は受託者,請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして,運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は,受託者,再受託者,請負者及び下請負者を変更する場合,第1項 及び第3項の定めに従うものとする。 | No.11の修正へ対応するための文言整理 |
14 | 実施契約書(案) | 12 | 第26条第1項 | 運営権者は,本事業開始予定日までに,運営権設定対象施設の運転管理業務に配置する従事職員(前条の規定による受託者若しくは請負者(前条第2項の規定により受託者又は請負者とみなされる者を含む。)又はこれらの者が使用する一切の第三者を含む。以下本条において同じ。)及び運営権者が直接雇用する従業員について,一覧表を作成し,かつ,備え置くとともに,県が求めた場合には,速やかに当該一覧表を県に提出しなければならない。また,当該一覧表の内容に変更がある場合は,都度,これを修正しなければならない。 | 運営権者は,本事業開始予定日までに,運営権設定対象施設の運転管理業務に配置する従事職員(前条の規定による受託者若しくは請負者(前条第3項の規定により受託者又は請負者とみなされる者を含む。)又はこれらの者が使用する一切の第三者を含む。以下本条において同じ。)及び運営権者が直接雇用する従業員について,一覧表を作成し,かつ,備え置くとともに,県が求めた場合には,速やかに当該一覧表を県に提出しなければならない。また,当該一覧表の内容に変更がある場合は,都度,これを修正しなければならない。 | No.11の修正へ対応するための文言整理 |
15 | 実施契約書(案) | 15 | 第34条第1項 | 運営権者は,本事業期間中,各四半期の末日から45日以内に,本事業等の財務並び に財務の健全性に係る指標の実績値に関する四半期業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。 | 運営権者は,本事業期間中,各四半期の末日から30日以内に,本事業等の財務並び に財務の健全性に係る指標の実績値に関する四半期業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。 | 提出期限を変更することとしたため |
16 | 実施契約書(案) | 15 | 第35条第1項 | 運営権者は,本事業期間中,各事業年度の第2四半期の末日から45日以内に,本事 業等の業務に関する半期業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。 | 運営権者は,本事業期間中,各事業年度の第2四半期の末日から30日以内に,本事 業等の業務に関する半期業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。 | 提出期限を変更することとしたため |
17 | 実施契約書(案) | 15 | 第35条第2項 | 運営権者は,本事業期間中,各事業年度の末日から90日以内に,本事業等の業務に 関する年間業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。 | 運営権者は,本事業期間中,各事業年度の末日から60日以内に,本事業等の業務に 関する年間業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。 | 提出期限を変更することとしたため |
18 | 実施契約書(案) | 15 | 第37条第1項第1号 | 会社法第435条第2項及び同法第444条第1項に規定する計算書類及び連結計算書類 (会計監査人による監査済のもの)並びにキャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書 各事業年度の末日から90日以内 | 会社法第435条第2項及び同法第444条第1項に規定する計算書類及び連結計算書類 (会計監査人による監査済のもの)並びにキャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書 各事業年度の末日から60日以内 | 提出期限を変更することとしたため |
19 | 実施契約書(案) | 15 | 第37条第1項第2 号 | 9個別事業に関する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 各事業年度の末日から90日以内 | 9個別事業に関する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 各事業年度の末日から60日以内 | 提出期限を変更することとしたため |
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
20 | 実施契約書(案) | 15 | 第37条第1項第3 号 | 任意事業に関する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 各事業年度の末日から90日以内 | 任意事業に関する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 各事業年度の末日から60日以内 | 提出期限を変更することとしたため |
21 | 実施契約書(案) | 15 | 第37条第1項第4号 | 第22条第1項第5号に定める土地,建築物及び工作物等貸付業務並びに関連業務に関 する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 各事業年度の末日から90日以内 | 第22条第1項第5号に定める土地,建築物及び工作物等貸付業務並びに関連業務に関 する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 各事業年度の末日から60日以内 | 提出期限を変更することとしたため |
22 | 実施契約書(案) | 15 | 第37条第1項第5 号 | 会社法第435条第2項に規定する事業報告 各事業年度の末日から90日以内 | 会社法第435条第2項に規定する事業報告 各事業年度の末日から60日以内 | 提出期限を変更することとしたため |
23 | 実施契約書(案) | 16 | 第37条第1項第6号 | 運営権者が会社法第2条第5号に規定する公開会社でない場合で,かつ事業報告に会社 法施行規則第119条から第124条までに係る事項を記載していない場合には,会社法施行規則第119条から第124条までに係る事項 各事業年度の末日から90日以内 | 運営権者が会社法第2条第5号に規定する公開会社でない場合で,かつ事業報告に会社 法施行規則第119条から第124条までに係る事項を記載していない場合には,会社法施行規則第119条から第124条までに係る事項 各事業年度の末日から60日以内 | 提出期限を変更することとしたため |
24 | 実施契約書(案) | 17 | 第39条第5項 | 運営権者は,改築計画書(案)を作成するにあたり,改築実施時期の調整又は県及び運営権者が別途合意した調整を除き,その内容について,改築提案書に記載された改築内容に従うものとする。ただし,事業環境の変化により改築提案書記載の改築内容について変更の必要が生じた場合であって,運営権者が改築計画書(案)に改築提案書からの変更内容及び変更理由を記載し,県が承認した場合はこの限りではない。なお,①改築内容の変更を行う場合にあっては,改築提案書に記載された改築と同等以上の性能を有することが確認できる場合,又は②改築に係る工事を入れ替える場合にあっては,当該入替に合理 性が認められる場合には,県は当該改築内容の変更を承認するものとする。 | 運営権者は,改築計画書(案)を作成するにあたり,改築実施時期の調整を除き,その内容について,改築提案書に記載された改築内容に従うものとする。ただし,事業環境の変化により改築提案書記載の改築内容について変更の必要が生じた場合であって,運営権者が改築計画書(案)に改築提案書からの変更内容及び変更理由を記載し,県が承認した場合はこの限りではない。なお,①改築内容の変更を行う場合にあっては,改築提案書に記載された改築と同等以上の性能を有することが確認できる場合,又は②改築に係る工事を入れ替える場合にあっては,当該入替に合理性が認められる場合には,県は当該改築x xの変更を承認するものとする。 | 下水改築計画のルールの明確化 |
25 | 実施契約書(案) | 17 | 第39条第6項 | 前項の定めに加えて,①運営権設定対象施設について契約不適合(第11条第1項(新設調整xxについては第2項)に定める意味を有する。)が存在したこと,又は②第11条第5項に定める情報等に契約不適合(第11条第5項に定める意味を有する。)が存在したことに起因して,改築提案書に記載のない運営権設定対象施設の改築が必要となった場合,運営権者は,県に対して,改築提案書に記載した改築内容の変更又は改築に係る工事の入替について協議を申し入れることができ,県は必要と認める範囲で改築提案書に記 載した改築の変更又は改築に係る工事の入替を承認することができるものとする。 | 前項の定めに加えて,①運営権設定対象施設について瑕疵(第11条第1項(新設調整xxについては第2項)に定める意味を有する。)が存在したこと,又は②第11条第5項に定める情報等に瑕疵(第11条第5項に定める意味を有する。)が存在したことに起因して,改築提案書に記載のない運営権設定対象施設の改築が必要となった場合,運営権者は,県に対して,改築提案書に記載した改築内容の変更又は改築に係る工事の入替について協議を申し入れることができ,県は必要と認める範囲で改築提案書に記載した改築の変 更又は改築に係る工事の入替を承認することができるものとする。 | 文言調整 |
26 | 実施契約書(案) | 18 | 第39条第8項 | 県及び運営権者は,流域下水道事業に係る改築計画書を作成する場合には,県及び運営権者が別途合意した場合を除き,流域下水道事業ごとに,当該改築計画書に基づき行われる改築業務に要する費用の総額を,当該改築計画書の対象となる料金期間において実施される当該流域下水道事業に係る改築業務に要する費用の総額として提案書類に記載された金額(県及び運営権者が別途合意により当該金額を変更した場合には当該変更 後の金額とし,以下「料金期間上限金額」という。)以内の額としなければならない。 | 県及び運営権者は,流域下水道事業に係る改築計画書を作成する場合には,県及び運営権者が別途合意した場合を除き,流域下水道事業ごとに,当該改築計画書に基づき行われる改築業務に要する費用の総額を,当該改築計画書の対象となる料金期間において実施される当該流域下水道事業に係る改築業務に要する費用の総額として提案書類に記載された金額以内の額としなければならない。 | 下水改築費ついて物価変動を反映するための変更 |
27 | 実施契約書(案) | 18 | 第39条第9項 | 前項の規定にかかわらず,県は,各定期改定実施年度の前事業年度の1月末日までに,流域下水道事業ごとに,別紙9-3に定める算定方法に従い,当該定期改定実施年度の属する料金期間に適用される料金期間上限金額の改定を行う。この場合,第1項➃に定める本事業期間中に実施する流域下水道事業における改築業務に要する費用の総額も併せ て変更されるものとする。 | - | 下水改築費ついて物価変動を反映するための変更 |
28 | 実施契約書(案) | 18 | 第40条第2項 | 前項の定めにかかわらず,改築計画書に記載のない運営権設定対象施設の改築を行う必要が生じた場合,運営権者は,変更改築計画書(案)を作成し,変更の必要性について県に説明を行うものとする。県及び運営権者は,変更改築計画書(案)について協議を行い,県が承認したものを変更改築計画書として,それ以降,運営権者は,変更改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行うものとする。なお,流域下水道事業に係る変更改築計画書を作成する場合,前条第8項の定めを準用するものとする。 | 前項の定めにかかわらず,改築計画書に記載のない運営権設定対象施設の改築を行う必要が生じた場合,運営権者は,変更改築計画書(案)を作成し,変更の必要性について県に説明を行うものとする。県及び運営権者は,変更改築計画書(案)について協議を行い,県が承認したものを変更改築計画書として,それ以降,運営権者は,変更改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行うものとする。 | 下水改築計画のルールの明確化 |
29 | 実施契約書(案) | 23 | 第50条第1項 | 運営権者は,年度実施協定に定める流域下水道事業に係る改築業務に要する費用相当額を,県に代わって負担するものとする。ただし,当該改築業務に要する費用のうち,国補助金等の交付対象費目に含まれない経費並びに県及び運営権者の間で運営権者の負担と することについて別途合意した費用については,運営権者が自ら負担するものとする。 | 運営権者は,年度実施協定に定める流域下水道事業に係る改築業務に要する費用相当額を,県に代わって負担するものとする。ただし,当該改築業務に要する費用のうち,国補助金等の交付対象費目に含まれない経費については,運営権者が自ら負担するものとす る。 | 下水改築計画のルールの明確化 |
30 | 実施契約書(案) | 23 | 第50条第2項 | 運営権者は,いずれかの流域下水道事業に係る改築業務について第43条第2項又は第4項の検査に合格したときは,年度実施協定に定める当該改築業務に要する費用(ただし,国補助金等の交付対象費目に含まれない経費並びに県及び運営権者の間で運営権者の 負担とすることについて別途合意した費用を除く。)を県に対して請求することができる。 | 運営権者は,いずれかの流域下水道事業に係る改築業務について第43条第2項又は第4項の検査に合格したときは,年度実施協定に定める当該改築業務に要する費用(ただし,国補助金等の交付対象費目に含まれない経費を除く。)を県に対して請求することができ る。 | 下水改築計画のルールの明確化 |
31 | 実施契約書(案) | 24 | 第53条第4項 | 第1項の規定により県が実施する運営権設定対象施設の改築に起因して,①本事業等の実施が中断された場合又は②運営権設定対象施設が毀損した場合,県は,運営権者に生じた増加費用又は損害を補償するものとする。ただし,当該増加費用又は損害が不可抗 力に起因する場合,第64条及び第65条並びに第65条の2の定めに従うものとする。 | 第1項の規定により県が実施する運営権設定対象施設の改築に起因して,①本事業等の実施が中断された場合又は②運営権設定対象施設が毀損した場合,県は,運営権者に生じた増加費用又は損害を補償するものとする。ただし,当該増加費用又は損害が不可抗 力に起因する場合,第64条及び第65条の定めに従うものとする。 | No.11の追加へ対応するための文言整理 |
32 | 実施契約書(案) | 24 | 第53条第5項 | 県が実施するxx等に係る改築若しくは維持管理又はxx等の契約不適合に起因して, ①本事業等の実施が中断された場合又は②運営権設定対象施設が毀損した場合,県は,運営権者に生じた増加費用又は損害を補償するものとする。ただし,当該増加費用又は損害が不可抗力に起因する場合,第64条及び第65条並びに第65条の2の定めに従うものとする。 | 県が実施するxx等に係る改築若しくは維持管理又はxx等の瑕疵に起因して,①本事業等の実施が中断された場合又は②運営権設定対象施設が毀損した場合,県は,運営権者に生じた増加費用又は損害を補償するものとする。ただし,当該増加費用又は損害が不可抗力に起因する場合,第64条及び第65条の定めに従うものとする。 | No.11の追加へ対応するための文言整理、文言調整 |
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
33 | 実施契約書(案) | 28 | 第59条第3項 | 前各項の定めにかかわらず,前各項に定める運営権者の増加費用又は損害の発生が,法 令等の変更又は不可抗力に起因する場合,第62条から第65条の2までの定めに従うものとする。 | 前各項の定めにかかわらず,前各項に定める運営権者の増加費用又は損害の発生が,法 令等の変更又は不可抗力に起因する場合,第62条から第65条までの定めに従うものとする。 | No.11の追加へ対応するための文言整理 |
34 | 実施契約書(案) | 28 | 第60条第3項 | 前各項の定めにかかわらず,前各項に定める運営権者における増加費用又は損害の発生が,法令等の変更又は不可抗力に起因する場合,第62条から第65条の2までの定めに従 うものとする。 | 前各項の定めにかかわらず,前各項に定める運営権者における増加費用又は損害の発生が,法令等の変更又は不可抗力に起因する場合,第62条から第65条までの定めに従うも のとする。 | No.11の追加へ対応するための文言整理 |
35 | 実施契約書(案) | 31 | 第65条の2 | (突発的な事象による増加費用及び損害に関する特則) 第65条の2 本契約締結時点で予測困難な突発的かつ一時的な事象(水道用水供給事業及び工業用水道事業における突発的なかび臭の発生及び不可抗力を含むが,これらに 限られない。以下本条において「突発事象」という。)に起因して,義務事業(ただし,関連業務を除く。)又は附帯事業の実施に重大な悪影響を及ぼす程度の増加費用又は損害が運営権者に生じた場合,運営権者は,県に対して,当該増加費用又は損害の負担に関する協議を申し入れることができる。ただし,①当該増加費用又は損害を考慮した運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定が行われた場合,又は②突発事象が不可抗力に該当する場合であって,当該不可抗力に関し,前条第1項第1号イ又は第2号イ,ロ若しくはハの規定により県が当該増加費用又は損害を負担した場合はこの限りではな い。 | - | 突発的事象による増加費用及び損害に関する特則の追加 |
36 | 実施契約書(案) | 33 | 第72条第1項 | 県及び運営権者は,本契約締結日において,優先交渉権者によって①水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る災害その他非常の場合における水道事業等を継続するための措置(水道法施行規則(昭和33年厚生省令第45号)第17条の11第1項第4号に規定する措置をいい,以下「災害等対応措置」という。)についての計画及び② 9個別事業全体についての運営権設定対象施設に係る災害等対応措置についての計画が作成され,当該計画について県が承認済みであることを確認する。運営権者は,当該計画の内容を踏まえて,①本事業開始予定日の90日前までに,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,水道用水供給事業及び9個別事業全体についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し,県に提出するものとし,②県と協議の上,本事業 開始予定日の30日前までに県の承認を得なければならない。 | 県及び運営権者は,本契約締結日において,優先交渉権者によって①水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCP及び②9個別事業全体についての運営権設定対象施設に係る運営事業BCPが作成され,当該運営事業BCPについて県が承認済みであることを確認する。 | 基本協定書(案)の修正へ対応するための文言整理 |
37 | 実施契約書(案) | 38 | 第80条第5項 | [第2項の規定による本事業期間終了時の残存価値の支払及び第3項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は,本事業終了日から1年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する契約不適合に関する責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県の指定する者に対して当該支払を求めた場合において,当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には,本事業終了日から速やかに)運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,行うものとする。ただし,当該支払日の到来より前に,県又は県の指定する者が第83条に定める契約不適合に関する責任に基づき損害賠償請求を行った場合,県又は県の指定する者は,当該支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合,県又は県の指定する者は,当該相殺が実行され,又は当該損害賠償請 求に係る債権が弁済されるまでの間,当該支払を拒むことができる。] | [第2項の規定による本事業期間終了時の残存価値の支払及び第3項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は,本事業終了日から1年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵に関する責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県の指定する者に対して当該支払を求めた場合において,当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には,本事業終了日から速やかに)運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,行うものとする。ただし,当該支払日の到来より前に,県又は県の指定する者が第83条に定める瑕疵に関する責任に基づき損害賠償請求を行った場合,県又は県の指定する者は,当該支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合,県又は県の指定する者は,当該相殺が実行され,又は当該損害賠償請求に係る債権が 弁済されるまでの間,当該支払を拒むことができる。] | 文言調整 |
38 | 実施契約書(案) | 38 | 第80条第7項 | 第3項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は,本事業終了日から 1年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する契約不適合に関する責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県の指定する者に対して当該支払を求めた場合において,当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には,本事業終了日から速やかに)運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,行うものとする。ただし,当該支払日の到来より前に,県又は県の指定する者が第83条に定める契約不適合に関する責任に基づき損害賠償請求を行った場合,県又は県の指定する者は,当該支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合,県又は県の指定する者は,当該相殺が実行され,又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間,当該支払を拒むことができ る。 | 第3項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は,本事業終了日から 1年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵に関する責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県の指定する者に対して当該支払を求めた場合において,当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には,本事業終了日から速やかに)運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,行うものとする。ただし,当該支払日の到来より前に,県又は県の指定する者が第83条に定める瑕疵に関する責任に基づき損害賠償請求を行った場合,県又は県の指定する者は,当該支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合,県又は県の指定する者は,当該相殺が実行され,又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間,当該支払を拒むことができる。 | 文言調整 |
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
39 | 実施契約書(案) | 40 | 第83条 | (契約不適合に関する責任) 県又は県の指定する者は,第80条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設又は同条第2項及び第3項の規定により譲渡された資産に契約不適合(なお,経年劣化は契約不適合に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは,本事業終了日から1年以内に限り,運営権者に対し,相当の期間を定めて,当該契約不適合の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる(ただし,当該契約不適合から県又は県の指定する者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えた場合に限る。)。また,第79条の規定により運営権者から県又は県の指定する者に提供された情報等に契約不適合(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の契約不適合を含むがこれらに限られない。)が発見された場合についても同様とする(ただし,当該契約不適合から県又は県の指定する者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えない場合であっても,運営権者は,県又は県の指定する者において当該情報の契約不適合を是正又は訂正できるよう,最大限協力するものとす る。)。 | (瑕疵に関する責任) 県又は県の指定する者は,第80条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設又は同条第2項及び第3項の規定により譲渡された資産に瑕疵(なお,経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは,本事業終了日から1年以内に限り,運営権者に対し,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる(ただし,当該瑕疵から県又は県の指定する者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えた場合に限る。)。また,第79条の規定により運営権者から県又は県の指定する者に提供された情報等に瑕疵(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の瑕疵を含むがこれらに限られない。)が発見された場合についても同様とする(ただし,当該瑕疵から県又は県の指定する者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えない場合であっても,運営権者は,県又は県の指定する者において当該情報の瑕疵を是正又は訂正できるよう,最大限協力するものとする。)。 | 文言調整 |
40 | 実施契約書(案) | 49 | 第105条第3項 | 運営権者は,第三者(運営権者の株主を含むが,これに限られない。)が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を義務事業又は附帯事業に導入した場合,当該第三者をして,県及び県が指定する者に対し,本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を,無償かつ無期限で許諾させなければならない。ただし,本契約終了日において運営権者が当該第三者に対して当該導入技術の利用に係る対価の支払義務を負っている場合で,当該対価の支払が当該導入技術の利用期間に応じて定期的に行われていたものである場合には,有償(県が合理的と認める範囲に限るものとし,かつ,合理的な理由のない限り運営権者が負担していた金額を上限とする。)かつ無期限で許諾させることで足りる。また,当該第三者が運営権者の株主以外の第三者である場合には,運営権者は,当該第三者をして,当該導入技術の利用を無償(ただし,県が別途認める場合は有償)かつ無期限で許諾させるよう最大限努力することで足りるものとする。 | 運営権者は,第三者(運営権者の株主を含むが,これに限られない。)が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を義務事業又は附帯事業に導入した場合,当該第三者をして,県及び県が指定する者に対し,本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を,無償かつ無期限で許諾させなければならない。ただし,当該第三者が運営権者の株主以外の第三者である場合には,運営権者は,当該第三者をして,当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾させるよう最大限努力することで足りるものとする。 | 知的財産権対象技術の取扱いの明確化 |
41 | 実施契約書(案) | 58 | 別紙1(91) | 「不可抗力」とは,本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって,豪 雨,暴風,高潮,洪水,落盤,地滑り,噴火,地震,津波,疫病その他の自然災害又は戦争,暴動,騒乱,騒擾,テロ,放射能汚染,放火その他の人為的な現象のう ち,県及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので,県又は運営権者によっ ても予見し得ず,若しくは予見できてもその損失,損害又は障害発生の防止手段を合理的 に期待できないものをいう。 | 「不可抗力」とは,本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって,豪 雨,暴風,高潮,洪水,落盤,地滑り,噴火,地震,津波その他の自然災害又は戦争,暴動,騒乱,騒擾,疫病,テロ,放射能汚染,放火その他の人為的な現象のう ち,県及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので,県又は運営権者によっても予見し得ず,若しくは予見できてもその損失,損害又は障害発生の防止手段を合理的 に期待できないものをいう。 | 文言調整 |
42 | 実施契約書(案) | 71 | 別紙5-2第8条 | (契約不適合に関する責任) 譲渡物品の引渡しは現状有姿で行うものとし,譲受人は,本契約締結後,譲渡物品に数量の不足,その他契約不適合等のあることを発見しても,譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 | (瑕疵に関する責任) 第8条 譲渡物品の引渡しは現状有姿で行うものとし,譲受人は,本契約締結後,譲渡物品に数量の不足,その他瑕疵等のあることを発見しても,譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 | 文言調整 |
43 | 実施契約書(案) | 77 | 別紙7-1第6条第 1項 | (契約不適合に関する責任) 県は,実施契約に定める場合を除き,貸付物件について契約不適合に関する責任を一切負担しない。 | (瑕疵に関する責任) 県は,実施契約に定める場合を除き,貸付物件について瑕疵に関する責任を一切負担しない。 | 文言調整 |
44 | 実施契約書(案) | 83 | 別紙7-2第6条 | (契約不適合に関する責任) 県は,実施契約に定める場合を除き,貸付物件について契約不適合に関する責任を一切負担しない。 | (瑕疵に関する責任) 県は,実施契約に定める場合を除き,貸付物件について瑕疵に関する責任を一切負担しない。 | 文言調整 |
45 | 実施契約書(案) | 90 | 別紙8-2第6条 | (契約不適合に関する責任) 県は,実施契約に定める場合を除き,貸付物件について契約不適合に関する責任を一切負担しない。 | (瑕疵に関する責任) 県は,実施契約に定める場合を除き,貸付物件について瑕疵に関する責任を一切負担しない。 | 文言調整 |
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
46 | 実施契約書(案) | 104 | 別紙9-3 | 別紙9-3 料金期間上限金額の定期改定 本契約第39条第9項に定める,「別紙9-3に定める算定方法」は,以下のとおりとする。 (1)料金期間上限金額の改定は,流域下水道事業ごとに,以下の算出式に従って行うものとする(ただし,1円未満の端数が生じた場合,これを切り捨てる。)。 【算出式】 改定後の料金期間上限金額=提案書類に記載された料金期間上限金額×変動指標 (2)前号の算出式における「変動指標」とは,以下の算出式によって算出される指標をいう。 【算出式】 変動指標=直後に到来する定期改定実施年度の3年度前の事業年度1年間における物価指標(*)の平均値÷令和2年度の事業年度1年間における物価指標(*)の平均値 (*)「物価指標」とは,国土交通省が公表する建設工事費デフレータ―(下水道)をいう。 | - | 下水改築費ついて物価変動を反映するための変更 |
47 | 実施契約書(案) | 105 | 別紙10-2第1項算出式 | (水道用水供給事業) 月次利用料金=月次運営権者収受額(*1)×計算対象月の水量実績÷(月次水量見込(*2)×0.8) (工業用水道事業) 月次利用料金=月次運営権者収受額(*1)×(計算対象月の基本水量(*3)+計算対象月の超過水量(*4))÷月次水量見込(*2)-減免利用料金(*5) (流域下水道事業) 月次利用料金=月次運営権者収受額(*1)×計算対象月の水量実績÷月次水量見込(*2) (*1)「月次運営権者収受額」とは,計算対象月において適用される月次運営権者収受額(既に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされている場合には当該改定後の月次運営権者収受額)をいう。 (*2)「月次水量見込」とは,①初回料金期間においては,当該料金期間における当初長期水量見込の合計を,県が指定する当該料金期間を構成する月数で除した数値をい い,②その他の料金期間においては,料金期間ごとに県が運営権者に提示する当該料金期間における水量見込を,県が指定する当該料金期間を構成する月数で除した数値をいう (以下本別紙において同じ。)。 (*3)「基本水量」とは,宮城県公営企業設置条例別表第二備考二に定める意味を有する(以下本別紙において同じ。)。 (*4)「超過水量」とは,宮城県公営企業設置条例別表第二備考三に定める意味を有する(ただし,同別表第二備考四イからハまでに掲げる要件のすべてを満たす日の超過水量は,0㎥とする。)(以下本別紙において同じ。)。 (*5)「減免利用料金」とは,計算対象月における給水の停止,公益上の理由等を考 慮して,県が合理的に算定した利用料金の免除額をいう(以下本別紙において同じ。)。 | (水道用水供給事業) 月次利用料金=月次運営権者収受額(*1)×計算対象月の水量実績÷(月次水量見込(*2)×0.8) (工業用水道事業) 月次利用料金=月次運営権者収受額(*1)×(計算対象月の基本水量(*3)+計算対象月の超過水量(*4))÷月次水量見込(*2) (流域下水道事業) 月次利用料金=月次運営権者収受額(*1)×計算対象月の水量実績÷月次水量見込(*2) (*1)「月次運営権者収受額」とは,計算対象月において適用される月次運営権者収受額(既に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされている場合には当該改定後の月次運営権者収受額)をいう。 (*2)「月次水量見込」とは,①初回料金期間においては,当該料金期間における当初長期水量見込の合計を,県が指定する当該料金期間を構成する月数で除した数値をい い,②その他の料金期間においては,料金期間ごとに県が運営権者に提示する当該料金期間における水量見込を,県が指定する当該料金期間を構成する月数で除した数値をいう (以下本別紙において同じ。)。 (*3)「基本水量」とは,宮城県公営企業設置条例別表第二備考二に定める意味を有する(以下本別紙において同じ。)。 (*4)「超過水量」とは,宮城県公営企業設置条例別表第二備考三に定める意味を有する(以下本別紙において同じ。)。 | 減免の取扱の明確化 |
48 | 実施契約書(案) | 106 | 別紙10-2第4項算出式 | 月次利用料金=改定対象費(*1)÷計算対象月の総基本水量(*2)×計算対象月の基本水量+その他運営権者収受額の構成項目(*3)×(計算対象月の基本水量 +計算対象月の超過水量)÷月次水量見込-減免利用料金 | 月次利用料金=改定対象費(*1)÷計算対象月の総基本水量(*2)×計算対象月の基本水量+その他運営権者収受額の構成項目(*3)×(計算対象月の基本水量 +計算対象月の超過水量)÷月次水量見込 | 減免の取扱の明確化 |
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
49 | 実施契約書(案) | 107 | 別紙10-2第5項算出式 | 年度末調整金=(不足水量―減免対象水量(*1)) ×年次運営権者収受額(*2)÷(計算対象事業年度水量見込(*3)×0.8) (*1)「減免対象水量」とは,計算対象事業年度における給水の停止,公益上の理由等を考慮して,県が合理的に算定する水量(単位:㎥)をいう。 (*2)「年次運営権者収受額」とは,計算対象事業年度において実際に適用された月次運営権者収受額(既に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされていた場合には当該改定後の月次運営権者収受額)の合計額をいう。 (*3)「計算対象事業年度水量見込」とは,①計算対象事業年度が初回料金期間に属する場合においては,計算対象事業年度の当初長期水量見込をいい,②計算対象事業年度が初回料金期間以外の料金期間に属する場合においては,料金期間ごとに県が運営権者に提示する当該料金期間における水量見込のうち,計算対象事業年度の水量見込をいう。 | 年度末調整金=(不足水量―減免対象水量(*1)) ×年次運営権者収受額(*2)÷(計算対象事業年度水量見込(*3)×0.8) (*1)「減免対象水量」とは,以下の算出式に従って算出される水量(単位:㎥)(なお,給水停止時間が0である場合,減免対象水量は0とする。)をいう。 【算出式】 減免対象水量=当該事業年度分の年間責任水量÷当該事業年度の総日数)×給水停止時間(*)÷24 (*)「給水停止時間」とは,計算対象事業年度において,運営権者の責めに帰すべき事由によって実施された給水停止時間(もしあれば。)の合計時間数(1時間を1単位とし, 1時間未満の時間数については切り捨てる。)をいう。 (*2)「年次運営権者収受額」とは,計算対象事業年度において実際に適用された月次運営権者収受額(既に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされていた場合には当該改定後の月次運営権者収受額)の合計額をいう。 (*3)「計算対象事業年度水量見込」とは,①計算対象事業年度が初回料金期間に属する場合においては,計算対象事業年度の当初長期水量見込をいい,②計算対象事業年度が初回料金期間以外の料金期間に属する場合においては,料金期間ごとに県が運営権者に提示する当該料金期間における水量見込のうち,計算対象事業年度の水量見込をいう。 | 減免の取扱の明確化 |
50 | 実施契約書(案) | 111 | 別紙10-3 (3) | 前号の算出式における「変動指標」とは,以下の算出式によって算出される指標をいい,また,以下の算出式における「費用構成割合」とは,9個別事業ごとに別紙3第3項に掲げる各運営権者収受額の構成項目の金額を前提として計算される,当該事業に係る運営権者収受額の合計額に占める各運営権者収受額の構成項目の金額の割合をいう。なお,以下の算出式における運営権者収受額の構成項目の金額には,いずれも9個別事業ごとに別紙 3第3項に掲げる金額を用いるものとする。 | 前号の算出式における「変動指標」とは,以下の算出式によって算出される指標をいう。なお,「費用構成割合」とは,9個別事業ごとに別紙3第3項に掲げる各運営権者収受額の構成項目の金額を前提として計算される,当該事業に係る運営権者収受額の合計額に占める各運営権者収受額の構成項目の金額の割合をいう。 | 定期改定の明確化 |
51 | 実施契約書(案) | 112 | 別紙10-4第1項 (1) | なお,本契約第56条第1項第1号の規定による運営権者収受額の臨時改定後,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合以下となった場合,当該日の属する月の翌月の初日以降,同号の規定による改定はなされなかったものとして,当該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。また,同号の規定による臨時改定が実施された場合,同一料金期間中は,契約水量の変動を原因として再度同号の規定による臨時改定は行わないが,同号の規定による臨時改定の実施後,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合以下となった後に,再度,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合を上回ることとなった場合は,同号の規定による臨時改定を行う。 | なお,本契約第56条第1項第1号の規定による運営権者収受額の臨時改定後,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合を下回ることとなった場合,当該日の属する月の翌月の初日以降,同号の規定による改定はなされなかったものとして,当該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。また,同号の規定による臨時改定が実施された場合,同一料金期間中は,契約水量の変動を原因として再度同号の規定による臨時改定は行わないが,同号の規定による臨時改定の実施後,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合を下回った後に,再度,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合を上回ることとなった場合は,同号の規定による臨時改定を行う。 | 文言調整 |
52 | 実施契約書(案) | 113 | 別紙10-4第2項 (1) | 本契約第56条第1項第2号の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施時以降のいずれかの時点において,実勢動力費水準(ただし,「改定検討日」を当該時点と読み替えて適用する。以下本号において同じ。)と基準動力費水準の差が動力費割合以下となった場合,当該時点の属する月の翌月の初日以降,同号の規定による改定はなされなかったものとして,当該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。 また,同号の規定による運営権者収受額の臨時改定が実施された場合,同一料金期間中は,実勢動力費水準の変動を原因として再度同号の規定による運営権者収受額の臨時改定は行わないが,同号の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施後,①実勢動力費水準と基準動力費水準との差が,直前の同号の規定による運営権者収受額の臨時改定時から大幅に拡大若しくは縮小(ただし,動力費割合以下とならない範囲に限る。)した場合,又は②実勢動力費水準と基準動力費水準との差が動力費割合以下となった後に,再度,実勢動力費水準が基準動力費水準から動力費割合を超えて変動した場合,県及び運営権者は,相手方に対して,次号に規定する算出式に準じた運営権者収受額の臨時改定に関する協議を申し入れることができる。かかる申入れが行われた場合,県及び運営権者は,当該運営権者収受額の臨時改定について誠実に協議を行う。 | - | 臨時改定の明確化 |
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
53 | 実施契約書(案) | 114 | 別紙10-4第3項 (1) | 本契約第56条第1項第3号に定める,「別紙10-4第3項に定める場合」とは,水道用水供給事業,工業用水道事業及び流域下水道事業ごとに,以下の算出式に従って算出される改定検討日(本契約第56条第1項第3号の規定に関して県又は運営権者が発出した同項柱書の規定による通知を相手方が受領した日をいう。以下同じ。)における「物価変動比率(臨時改定)」(負の数値である場合は同一の数の正の数値とみなす。以下同じ。)が,水道用水供給事業,工業用水道事業及び流域下水道事業ごとに以下に定める割合 (以下本項において「物価割合」という。)を超えて変動した場合とする。なお,以下の算出式における運営権者収受額の構成項目の金額には,いずれも9個別事業ごとに別紙3第3項に掲げる金額を用いるものとする。 | 本契約第56条第1項第3号に定める,「別紙10-4第3項に定める場合」とは,水道用水供給事業,工業用水道事業及び流域下水道事業ごとに,以下の算出式に従って算出される改定検討日(本契約第56条第1項第3号の規定に関して県又は運営権者が発出した同項柱書の規定による通知を相手方が受領した日をいう。以下同じ。)における「物価変動比率(臨時改定)」(負の数値である場合は同一の数の正の数値とみなす。以下同じ。)が,水道用水供給事業,工業用水道事業及び流域下水道事業ごとに以下に定める割合 (以下本項において「物価割合」という。)を超える場合とする。 | 臨時改定の明確化 |
54 | 実施契約書(案) | 115 | 別紙10-4第3項 (1) | なお,本項の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施時以降のいずれかの時点において,上記算出式に従って(ただし,「改定検討日」を当該時点と読み替えて適用する。)算出される物価変動比率(臨時改定)が物価割合以下となった場合,当該時点(以下 「臨時改定効力終了時」という。)が属する月の翌月の初日以降,本契約第56条第1項第3号の規定による改定がなされないものとして,当該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。なお,その後同一料金期間中に再度本契約第 56条第1項第3号の規定による運営権者収受額の臨時改定を実施することは妨げられな | なお,本項の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施時以降のいずれかの時点において,上記算出式に従って(ただし,「改定検討日」を当該時点と読み替えて適用する。)算出される物価変動比率(臨時改定)が物価割合を下回る場合,当該時点(以下「臨時改定効力終了時」という。)が属する月の翌月の初日以降,本契約第56条第1項第3号の規定による改定がなされないものとして,当該日を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。なお,その後同一料金期間中に再度本契約第56条第1 項第3号の規定による運営権者収受額の臨時改定を実施することは妨げられない。 | 文言調整 |
55 | 実施契約書(案) | 120 | 別紙11 第17条第3項 | この契約の終了時点までに受託者の指定する銀行口座に着金していない利用料金(実施 契約が解除され,又は終了した日までに発生した利用料金を含む。)の収受代行その他の回収方法については,委託者及び受託者の協議により定める。 | この契約の終了時点までに受託者の指定する銀行口座に着金していない利用料金の取扱いについては,委託者及び受託者の協議により定める。 | 表現の明確化 |
宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)優先交渉権者選定基準 新旧対照表
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
1 | 優先交渉権者選定基準 | 7 | 5.2.6 任意事業の考え方及び提案 | ただし,コスト削減等義務事業の効率的または効果的な運営に貢献する任意事業を提案する場合,運営権者が実施義務を負うことを条件に,当該事業 を提案審査書類に記載することを妨げないものとする。 | - | 任意事業の取扱いを明確化 |
2 | 優先交渉権者選定基準 | 別紙1-9 | 5-1上水の運転管理及び保守点検 記載上の留意事項 | ②各浄水場の制御・監視システムを踏まえた運転監視体制,従事職員の実績,人員配置を記載すること。なお,配置人員数については,その根拠を記載すること。 | ②各浄水場の制御・監視システムを踏まえた運転監視体制,従事職員の実績,人員配置を記載すること。なお,現状より配置人員数を減らす場合は,その根拠を記載すること。 | 現状より配置人数を減らさない場合についても根拠の明記を求めることとしたため |
3 | 優先交渉権者選定基準 | 別紙1-9 | 5-1上水の運転管理及び保守点検 記載上の留意事項 | ③保守点検の頻度,従事職員の実績,人員配置を記載すること。なお,保守点検の頻度及び配置人員数については,その根拠を記載すること。 | ③保守点検の頻度,従事職員の実績,人員配置を記載すること。なお,現 状より保守点検の頻度,配置人員数を減らす場合は,その根拠を記載すること。 | 同上 |
4 | 優先交渉権者選定基準 | 別紙1-10 | 5-2工水の運転管理及び保守点検 記載上の留意事項 | ②各浄水場等の制御・監視システムを踏まえた運転監視体制,従事職員の実績,人員配置を記載すること。なお,配置人員数については,その根拠を記載すること。 | ②各浄水場等の制御・監視システムを踏まえた運転監視体制,従事職員の実績,人員配置を記載すること。なお,現状より配置人員数を減らす場合は,その根拠を記載すること。 | 同上 |
5 | 優先交渉権者選定基準 | 別紙1-10 | 5-2工水の運転管理及び保守点検 記載上の留意事項 | ③保守点検の頻度,従事職員の実績,人員配置を記載すること。なお,保守点検の頻度及び配置人員数については,その根拠を記載すること。 | ③保守点検の頻度,従事職員の実績,人員配置を記載すること。なお,現状より保守点検の頻度,配置人員数を減らす場合は,その根拠を記載するこ と。 | 同上 |
6 | 優先交渉権者選定基準 | 別紙1-11 | 5-3下水の運転管理及び保守点検 記載上の留意事項 | ②□各処理施設等の制御・監視システムを踏まえた運転監視体制及び人員配置を記載すること。なお,配置人員数については,その根拠を記載すること。 | ②各処理施設等の制御・監視システムを踏まえた運転監視体制及び人員配置を記載すること。なお,現状より配置人員数を減らす場合は,その根拠を記載すること。 | 同上 |
7 | 優先交渉権者選定基準 | 別紙1-11 | 5-3下水の運転管理及び保守点検 記載上の留意事項 | ➃保守点検の頻度,従事職員の実績,人員配置,保守体制を記載するこ と。なお,保守点検の頻度及び配置人員数については,その根拠を記載すること。 | ➃保守点検の頻度,従事職員の実績,人員配置,保守体制を記載するこ と。なお,現状より保守点検の頻度,配置人員数を減らす場合は,その根拠を記載すること。 | 同上 |
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宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)要求水準書(案) 新旧対照表
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
1 | 要求水準書(案) | 50 | 3.2.1 3)② | なお,各年間報告書のうち大崎広域水道事業年報(ただし,仙台北部工業用水道事業に該当する部分に限る)及び宮城県工業用水道統計表における記載事項については,当 該年報及び統計表に準じて作成し,工業用水道事業年報(案)とすること。 | なお,各年間報告書のうち工業用水道事業年報における記載事項については,当該年報に準じて作成し,工業用水道事業年報(案)とすること。 | 文言調整 |
2 | 要求水準書(案) | 102 | 7.3.3 1) | 対象範囲は,災害等警戒配備業務要領に示す管路のうち,前述の大雨警報が発令され た管内に位置するものとする。点検調査の内容は,目視による溢水状況の確認とする。 | 対象範囲は,災害等警戒配備業務マニュアルに示す管路のうち,前述の大雨警報が発令 された管内に位置するものとする。点検調査の内容は,目視による溢水状況の確認とする。 | 書類の名称変更への対応 |
3 | 要求水準書(案) | 102 | 7.3.3 2) | 対象範囲は,災害等警戒配備業務要領及び関連資料集の大規模地震対応マニュアル (令和2年11月改訂版)に示す管路のうち,前述の地震が発生した管内に位置するものとする。 | 対象範囲は,災害等警戒配備業務マニュアル及び関連資料集の大規模地震対応マニュアルに示す管路のうち,前述の地震が発生した管内に位置するものとする。 | 書類の名称変更への対応 |
4 | 要求水準書(案) | 104 | 8.1 | ・運営権者は,県が承認した水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る災害その他非常の場合における水道事業等を継続するための措置(水道法施行規則(昭和33年厚生省令第45号)第17条の11第1項第4号に規定する措置をいい,以下「災害等対応措置」という。)についての計画及び9個別事業全体についての運営権設定対象施 設に係る災害等対応措置についての計画の内容を踏まえ,本事業開始予定日の90日前までに,水道用水供給事業及び9個別事業全体についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し,県に提出するとともに,県と協議の上,本事業開始予定日の30日前までに県の承認を得ること。ただし,業務内容や業務地域の管轄範囲を勘案し,統合して作成することも認める。 ・また,運営権者は本事業開始予定日の90日前までに,工業用水道事業及び流域下水道事業についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し,県に提出するとともに,県と協議の上,30日前までに県の承認を得ること。 ・作成及び改定に当たっては,大雨,地震,暴風,洪水,高潮等発生する事象を十分想定して作成すること。 ・また,宮城県企業局業務継続計画(BCP),企業局作成のその他の業務継続計画及びその他上位計画の内容を把握するとともに,県と協議の上,県の対応と整合を図るこ と。 ・各運営事業BCPについては,逐次改定を行うこと。 | ・運営事業BCPは,法人単位及び9個別事業ごとに作成すること。ただし,業務内容や業務地域の管轄範囲を勘案し,統合して作成することも認める。 ・作成及び改定に当たっては,大雨,地震,暴風,洪水,高潮等発生する事象を十分想定して作成すること。 ・また,宮城県企業局業務継続計画(BCP),企業局作成のその他の業務継続計画及びその他上位計画の内容を把握するとともに,県と協議の上,県の対応と整合を図るこ と。 ・実施契約締結時に作成済みの法人単位及び水道用水供給事業2個別事業ごとの運営事業BCPについては,逐次改定を行うこと。 ・工業用水道事業3個別事業ごと及び流域下水道事業4個別事業ごとの運営事業BCPについては,実施契約締結後本事業開始予定日の90日前までに県に提出し,県と協議の上,同30日前までに県の承認を得ること。また,逐次改定を行うこと。 | 基本協定書(案)の修正へ対応するための文言整理 |
5 | 要求水準書(案) | 別紙3-6-9 | 2. 5)① | 試験箇所:濃縮汚泥(生汚泥・余剰汚泥・混合汚泥)、脱水ケーキ、消化汚泥、消化ガ ス、焼却返流水 | 試験箇所:濃縮汚泥(生汚泥・余剰汚泥・混合汚泥)、脱水ケーキ、消化汚泥、消化ガ ス、発酵槽、焼却返流水 | 現有施設を踏まえ削除 |
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宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)基本協定書(案) 新旧対照表
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 | 旧 | 変更理由 |
1 | 基本協定書(案) | 4 | 第5条第2項第6号 | 本議決権株主は,自らが保有する著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権の対象となっている技術等がSPCにより義務事業又は附帯事業(いずれも実施契約に定める定義による。)に導入された場合,県及び県が指定する者に対し,実施契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾すること(ただし,実施契約の終了日においてSPCが本議決権株主に対して当該導入技術の利用に係る対価の支払義務を負っている場合で,当該対価の支払が当該導入技術の利用期間に応じて定期的に行われていたものである場合には,有償(県が合理的と認める範囲に限るものとし,かつ,合理的な理由のない限りSPCが負担していた金額を上限とする。)かつ無期限で許諾させることで足りる。),及び当該利用許諾に関して県又は県が指定する者から協力を求められた場合には必要な協力をするこ と。 | 本議決権株主は,自らが保有する著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権の対象となっている技術等がSPCにより義務事業又は附帯事業(いずれも実施契約に定める定義による。)に導入された場合,県及び県が指定する者に対し,実施契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾すること,及び当該利用許諾に関して県又は県が指定する者から協力を求められた場合には必要な協力をすること。 | 知的財産権対象技術の取扱いの明確化 |
2 | 基本協定書(案) | 5 | 第6条第3項 | 優先交渉権者構成員は,本協定締結後速やかに(ただし,遅くとも本協定締結後30日以内に),募集要項等に記載される条件及び提案書類に従い,①本事業等のうち水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る災害その他非常の場合における水道事業等を継続するための措置(水道法施行規則(昭和33年厚生省令第45号)第17条の 11第1項第4号に規定する措置をいい,以下「災害等対応措置」という。)についての計画及び②9個別事業(実施契約に定める定義による。)全体についての運営権設定対象施設 に係る災害等対応措置についての計画を作成し,かつ県の承認を得なければならない。 | 優先交渉権者構成員は,本協定締結後速やかに(ただし,遅くとも本協定締結後30日以内に),募集要項等に記載される条件及び提案書類に従い,①本事業等のうち水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCP(本事業等に対する事 業継続計画である官民連携事業業務継続計画をいう。以下同じ。)及び②9個別事業 (実施契約に定める定義による。)全体についての運営権設定対象施設に係る運営事業 BCPを作成し,かつ県の承認を得なければならない。 | 実施契約締結前に求める内容の明確化 |
3 | 基本協定書(案) | 14 | 別紙2第7項 | 当社は,自らが保有する著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権の対象となっている技術等がSPCにより義務事業又は附帯事業(いずれも実施契約に定める定義による。)に導入された場合,県及び県が指定する者に対し,実施契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾すること(ただし,実施契約の終了日においてSPCが当社に対して当該導入技術の利用に係る対価の支払義務を負っている場合で,当該対価の支払が当該導入技術の利用期間に応じて定期的に行われていたものである場合には,有償(県が合理的と認める範囲に限るものとし,かつ,合理的な理由のない限りSPCが負担していた金額を 上限とする。)かつ無期限で許諾させることで足りるものとします。),及び当該利用許諾につ いて県又は県が指定する者から協力を求められた場合には必要な協力をすること。 | 当社は,自らが保有する著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権の対象となっている技術等がSPCにより義務事業又は附帯事業(いずれも実施契約に定める定義による。)に導入された場合,県及び県が指定する者に対し,実施契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾すること,及び当該利用許諾について県又は県が指定する者から 協力を求められた場合には必要な協力をすること。 | 知的財産権対象技術の取扱いの明確化 |
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宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)募集要項(令和2年12月24日改訂版) 新旧対照表
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 令和2年12月24日改訂版 | 旧 令和2年3月13日版 |
1 | 募集要項 | 34 | 3.3.1 | 委員会の委員は,以下のとおりである(委員長・副委員長以下,50音順)。 | 委員会の委員は,以下のとおりである。 |
2 | 募集要項 | 35 | 3.3.1 | (臨時委員) 大村 達夫 東北大学名誉教授 東北大学未来科学技術共同研究センター シニアリサーチフェロー佐野 大輔 東北大学大学院環境科学研究科准教授 滝沢 智 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授 | (臨時委員) 大村 達夫 東北大学未来科学技術共同研究センター教授佐藤 裕弥 早稲田大学研究院准教授 早稲田大学研究院総合研究機構水循環システム研究所主任研究員佐野 大輔 東北大学大学院環境科学研究科准教授 滝沢 智 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授 |
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