Contract
(※網掛け部分は適宜記載する項目)
別紙様式1
秘密保持契約
○○○○○○(以下「甲」という。)と学校法人日本医科大学(以下「乙」という。)とは、○○○○○○(例:共同研究等の実施の可能性)に関する検討(以下「本検討」という。)を進めるにあたり、相互に提供する情報の取扱いについて、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(情報の開示)
第1条 甲及び乙は、本検討の実施に必要と自己が判断する資料、情報を相手方に提供又は開示するものとする。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方から提供又は開示された資料、情報(以下「提供情報等」という。)を本検討の目的のみに使用し、その他の目的には使用しない。
(秘密保持)
第2条 甲及び乙は、提供情報等のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を「秘密情報」とし、第三者に開示・漏洩してはならない。
一 提供又は開示の際に相手方より秘密である旨が明確に表示された情報
二 口頭その他無形的方法により開示された情報にあっては、開示に際し秘密である旨を告知し、開示後30日以内に甲乙間で書面(電子メール含む。)により秘密として取り扱うことを確認した情報
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密保持の対象としない。
一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
七 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられた情報。ただし、開示については可能な限り事前に相手方に通知し、当該法令等の遵守のために必要最小限の情報のみを、秘密情報であることを明示のうえ、開示するものとする。
(実施権の不許諾)
第3条 甲及び乙は、本契約のもとでの秘密情報の開示が、受領者に対する開示者の特許権、実用新案権、著作権、xxxxその他の知的財産権の譲渡又は実施権の許諾を伴うものではないことを確認する。
(本検討後の対応)
第4条 甲及び乙は、本契約締結日から6カ月以内に本検討後の対応について協議するものとする。
2 甲及び乙は、本検討の結果、共同研究等を行うことに合意した場合は、新たに共同研究契約等を締結するものとする。
3 甲及び乙は、本検討の結果、共同研究等には至らないことで合意した場合は、直ちに相手方の秘密情報に係る書類等(複写及び複製したものを含む)を相手方の指示に従い処分するものとする。
(有効期間)
第5条 本契約の有効期間は、本契約締結日から前条第2項の共同研究契約等の締結日もしくは同条第3項に基づく処分終了日までとする。ただし、第1条第2項及び第2条の規定については、本契約終了後も、3年間に限り有効とする。
(協議事項)
第6条 本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
本契約成立の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有するものとする。
平成 年(20○○年) 月 日
住所
甲 名称
職名 氏名 印
住所
乙 学校法人日本医科大学
所属名
職名 氏名 印