約款(旧) 約款(新) 備 考 付則1.本約款は、2022年10月度より適用を開始します。2.2022年9月度まで実施していた約款を参照して行われた契約の申込 は、本約款に継承されるものとします。 付則1.本約款は、2023年2月度より適用を開始します。2.2023年1月度まで実施していた約款を参照して行われた契約の 申込は、本約款に継承されるものとします。 下線部を変更 別添 3① CNG(圧縮天然ガス)原料費調整額会社の基本約款「19. 単位料金の調整」および個別約款(一般料金契約)「3....
大阪ガス株式会社直営天然ガススタンド利用約款 新旧対照表(変更部分抜粋)
約款(旧) | 約款(新) | 備 考 |
付則 1.本約款は、2022年10月度より適用を開始します。 2.2022年9月度まで実施していた約款を参照して行われた契約の申込は、本約款に継承されるものとします。 | 付則 1.本約款は、2023年2月度より適用を開始します。 2.2023年1月度まで実施していた約款を参照して行われた契約の申込は、本約款に継承されるものとします。 | 下線部を変更 |
別添 3 ① CNG(圧縮天然ガス)原料費調整額 会社の基本約款「19. 単位料金の調整」および個別約款(一般料金契約)「3. 料金」に基づき算定される毎月の従量料金単価調整額に 1.05 を乗じ、小数点第 2 位以下を切り捨てたものを、「CNG 原料費調整額」といたします。 | 別添 3 ① CNG(圧縮天然ガス)原料費調整額 会社の基本約款「19. 単位料金の調整」および個別約款(一般料金契約)「3. 料金」に基づき算定される毎月の従量料金単価調整額に 1.05 を乗じ、小数点第 2 位以下を切り捨てたものを、「CNG 原料費調整額」といたします。 2022 年 10 月 28 日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のた めの総合経済対策」(以下、「総合経済対策」といいます。)に基づく政府の支援を反映するため、総合経済対策に基づく支援対象期間においては、下記(1)から(3)に従いCNG 原料費調整額を算定します。 (1)CNG 原料費調整額の算定に際しては、2023 年 2 月 1 日実施 の会社の基本約款の付則3.『「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に係る特別措置』は適用しません。 (2)総合経済対策の対象のお客さまの CNG 原料費調整額は、上記 (1)に従い算定した CNG 原料費調整額から、総合経済対策として 決定された単価を引き下げたものとします。 (3)(1)および(2)は総合経済対策が終了されるとともに、効 力を失うものとします。 | 下線部を追加 |
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(2023年2月度より適用)
お客さまは、この約款に基づいて大阪ガス株式会社が経営する天然ガススタンドをご利用いただきます。
第1条(契 約)
1)本約款は、お客さまと大阪ガス株式会社(以下「会社」といいます)との圧縮天然ガス(CNG)取引契約(以下「本契約」といいます)に適用されます。
2)本約款に基づく本契約は、お客さまが会社に別添1「大阪ガス株式会社直営天然ガススタンド利用申込書」を送付され、会社がこれを返送した承諾証に記載する日に成立します。尚、会社の審査により契約をお受けできない場合があります。また、これまで会社と圧縮天然ガスの供給に関する契約を締結しているお客さま(以下
「既存お客さま」といいます。それ以外のお客さまを「新規お客さま」といいます。)は、申込み方法を会社に問い合わせていただきます。
3)契約の単位は、会計主体ごととし、またこの単位を請求書送付先単位とします。但し、同一会計主体で請求書を2箇所以上に送付する場合は、同一会計主体において請求書先と同数(2 契約以上)の契約が行えるものといたします。
第2条(充填カード)
1)本契約が有効であることを条件として、会社は、お客さまが別添2「充填カード発行依頼書」に必要事項を記入のうえ、車検証のコピーとともに会社に送付(FAX可)され、内容を確認した後に会社直営天然ガススタンドでCNG充填時に使用するカード(以下「充填カード」といいます)を発行いたします。
2)会社は充填カードを本契約の対象となる車両1台につき1枚発行いたします。2台以上同時導入、あるいは増車の場合は、車両ごとに第1項の「充填カード発行依頼書」を会社に送付していただきます。
3)充填カードは、充填カード申込時にお客さまの特別な指定がない限り請求書の送付先に郵送いたします。
4)お客さまは、充填カードを、譲渡、貸与等により第三者の使用に供さない義務を負います。
5)充填カード対象車両の保有者であるお客さまは、充填カードが第三者に利用された場合には、その責任を負っていただきます。
6)お客さまの責により充填カードを紛失または破損した場合、再発行に要する諸費用をご負担いただくことがあります。
7)充填カードが不要になった場合は、速やかに会社に返却していただくか、カードが利用できないよう磁気部分をはさみで切って破棄していただきます。第3条(計 量)
1)計量は、天然ガススタンドのディスペンサーに備えつけられた計量器により行います。
2)会社の供給するCNGの原料となるガスは、会社の基本約款に規定するガスとします。
3)計量の単位は、本条第1項の計量器の表示により読み取れる単位(m3(N)(0℃、0.1013MPa 状態での体積))といたします。ただし、小数点第2位以下は切り捨てるものといたします。
第4条(適用するCNG単価)
1)既存お客さまが会社と本契約を締結した場合の当月度(次条第3項に定める集計期間と同一とします。以下単に「当月度」といいます。)に適用するCNG単価は、別表
1に示す「当月度の直近の四半期のご使用量」を4倍したものを別表1に示すCNG基本単価表(以下「単価表」という)の年間使用量とみなし、単価表に従い求めたC NG基本単価(消費税込みとし、消費税率は消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた額とします。以下、同じとします。)に別添3に定める「CNG原料費調整額」(以下「原料費調整額」という)を加算したものをCNG単価とし、この単価は四半期ごとに見直します。
2)新規お客さまに適用するCNG単価は、初回充填日(本約款第10条第2項にあたる日をいいます。)の属する四半期は、単価表の「年間使用量 1,000m3(N)未満」のCN G基本単価に原料費調整額を加算した単価とし、初回充填日の属する四半期の翌四半期は、初回充填日の属する四半期のCNG使用量を4倍したものを単価表の年間使用量とみなして単価表に従い求めたCNG基本単価に原料費調整額を加算した単価とします。その翌四半期以降は本条の前項に従ってCNG単価を見直します。尚、過去に新規暫定単価を適用したと会社が判断するお客さまは、既存お客さまとみなします。
第5条(請 求)
1)当月度の使用料金は、本条第2項で定める当月使用量(m3(N))に、第4条に基づき算定されるCNG単価を乗じた金額となります。
2)集計期間内の使用量を当月使用量とします。
3)集計期間は、
①当月月初から当月月末
②前月21日から当月20日
のいずれかをお客さまに選択いただきます。
4)会社は、当月度の使用料金の請求を、集計期間の月の翌月末までに行います。第6条(支 払)
1)お客さまは、集計期間の月の翌々月末までに、会社指定の口座に自らの負担で前条4項に基づき会社が請求した使用料金を振り込みいただきます。但し、会社指定の口座振替サービスをご利用の場合は、支払期日は口座振替の指定日となりますが、費用負担は会社が行います。
2)支払期限までにお支払いいただけない場合、法定の遅延利息を請求することがあります。
3)スタンド店頭での現金のお支払い、クレジットカードでのお支払い、プリペイドカードでのお支払いはいずれもできません。第7条(契約解除および期限の利益の喪失)
1)お客さまが、以下の各号のいずれかに該当する場合、会社は、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
①お客さまが使用料金を支払期日に支払わず、会社からの支払督促があった後も、15 日間当該支払いを行わないとき、またはお客さまが使用料金の支払いを 3
ヶ月連続して支払期日どおりに行わないとき
②他の債務につき仮差押え、仮処分、差押え、もしくは競売の申し立てを受け、または保全差押さえ、もしくは滞納処分を受けたとき
③会社更生、破産、民事再生、特定調停その他法的整理手続の申し立てのあったとき
④諸法令の一に違反し、監督官庁から何らかの処分を受けたとき、またはその警告を受けたとき⑤自ら振り出した手形または小切手が不渡りになったとき、その他支払い停止状態に陥ったとき⑥暴力団を始めとする反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に関して次のいずれかの
事実があったとき
a自らとその役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人またはこれらに準ずる顧問等(以下、「役員等」という。)が、反社会的勢力であること
b自らとその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
c自らとその役員等が、会社との契約に関連する業務の遂行において、反社会的勢力と知りながらその業務の全部または一部を遂行させていること d自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(ホ)その他(イ)~(ニ)に準ずる行為
2)前項各号に該当する事由が生じた場合、お客さまは、会社に対し債務を有するときは、その債務について期限の利益を失い、ただちに会社に対して債務の全額を一時に弁済していただきます。
第8条(損害賠償)
お客さまが、CNGスタンドのご利用に関して、自らの責により、会社もしくはその他の第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償していただきます。第9条(権利の譲渡、担保)
お客さまおよび会社は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約および個々の契約締結により生ずる一切の権利または義務を、第三者に譲渡し、引受けさせ、担保に提供する等の処分をすることはできないものとします。
第10条(適用開始日)
1)既存お客さまへの本約款に基づく単価の適用は、会社が本契約を承諾した日から最初に到来する集計期間の第1日目より開始いたします。
2)新規お客さまへの本約款に基づく単価の適用は、本契約成立後初めて会社が発行した充填カードを利用した日より開始いたします。
3)本約款を変更したときは、会社が発行した充填カードを、本約款変更後初めて利用した日をもって、お客さまが変更を承諾されたものとします。第11条(契約の期間)
1)本契約の有効期間は、契約が成立した日の属する年度(4 月1 日から翌年3 月31 日まで)末までといたします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、会社とお客様のいずれからも解約の申し入れがない場合、本契約の期間満了の日から更に1年間有効とし、その後の期間についても同様といたします。
2)お客さまが充填カードを利用されていない期間が、最終利用日の翌日から起算して2 年間を超えた場合には、本条第1 項但書にかかわらず、会社は本契約を本契約の期間満了の日をもって終了できるものとします。
第12条(その他)
1)会社は、お客さまの事前の承諾を得ることなく、本約款を随時変更できるものとします。本約款が変更された場合、変更後の本契約の提供条件は、変更後の約款に従うものとします。
2)会社は、前項の変更を行う場合は、14 日以上の予告期間を置いて、会社のウェブサイトでの掲示などの方法により、変更後の約款の内容をお客さまに通知するものとします。
3)お客さまが本約款の解釈や本約款に定めのない事項に関し、疑義を生じたときは、会社にその説明を求めることができます。
4)会社はやむを得ない事情により、お客さまと合意の上、本約款の一部を適用しない場合があります。
5)会社は、本契約の締結にあたり知り得たお客さまの情報を、お客さまの承認を得た場合、法令に基づき利用、又は提供しなければならない場合を除き、第三者に提供 せず、本契約の実行以外の目的には利用しません。ただし、会社が本契約に基づく料金のご請求その他に関して必要な範囲の情報を業務委託先に提供することを、お客さまはあらかじめ承認するものとします。
6)会社は、会社の基本約款および個別約款(一般料金契約)を変更しまたは関係法令が変更された場合等で本契約が継続しがたいと思われる場合には、契約期間中であっても会社のウェブサイトでの掲示その他の方法でお客さまに予告した上で本契約を変更または解約することができるものといたします。
7)お客さまは、会社に対して書面で通知することにより、いつでも本契約を解約することができます。その場合、充填カードは直ちにご返却いただくか、カードが利用できないよう磁気部分をはさみで切って破棄していただきます。
付則
1.本約款は、2023年2月度より適用を開始します。
2.2023年1月度まで実施していた約款を参照して行われた契約の申込は、本約款に継承されるものとします。
① CNG 原料費調整額
会社の基本約款「19. 単位料金の調整」および個別約款(一般料金契約)「3. 料金」に基づき算定される毎月の従量料金単価調整額(②に記載の都市ガスの原料費調整制度に基づく調整額)に 1.05 を乗じ、小数点第2 位以下を切り捨てたものを、「CNG 原料費調整額」といたします。
2022 年 10 月 28 日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(以下、「総合経済対策」といいます。)に基づく政府の支援を反映するため、総合経済対策に基づく支援対象期間においては、下記
(1)から(3)に従いCNG 原料費調整額を算定します。
(1)CNG 原料費調整額の算定に際しては、2023 年 2 月 1 日実施の会社の基本約款の付則3.『「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に係る特別措置』は適用しません。
(2)総合経済対策の対象のお客さまの CNG 原料費調整額は、上記(1)に従い算定した CNG 原料費調整額から、総合経済対策として決定された単価を引き下げたものとします。
(3)(1)および(2)は総合経済対策が終了されるとともに、効力を失うものとします。
〈ご参考〉都市ガス原料費調整から CNG 原料費調整額設定に用いる補正係数(1.05)について
一般のガスメータ(一般の都市ガスを計量)と CNG を充てんするディスペンサーとでは、計量の前提となる温度・圧力の値が異なるため、表示される数値に約 5%の差が生じます。これを補正するため加算時も減算時も、都市ガス原料費調整額に 1.05 を乗じたものを CNG 原料費調整額とします。(適用にあたっては、小数点第 2 位以下を切り捨てます。)
② 会社の都市ガスの原料費調整制度
都市ガスの原料価格は為替レート原油価格の動きにより変動いたします。原料費調整制度は、こうした原料価格の変動を従量料金単価に反映させる仕組みです。調整方法は、以下のとおりです。
【1】基準となる原料価格(基準平均原料価格)をトンあたり 64,090 円とします。
【2】 従量料金単価調整額(税込)(円/m3)
=(平均原料価格(円/トン)*- 基準平均原料価格(円/トン))]]>÷* 平均原料価格=LNG 平均価格
**×0.9476+LPG 平均価格**×0.0569
** 貿易統計値により算定
(注 1)(平均原料価格(円/トン) *- 基準平均原料価格(円/トン))は 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額
(注 2)従量料金単価調整額(税込)は、プラス調整時は小数点第三位の端数を切り捨てた小数点第二位までの金額、マイナス調整時は小数点第三位の端数を切り上げた小数点第二位までの金額
【3】各月の従量料金単価調整額は、右欄の期間の平均原料価格に基づき算定します。
従量料金単価への適用期間 | 平均原料価格算定期間 |
1 月度ご使用分 | 前年 8 月~前年 10 月 |
2 月度ご使用分 | 前年 9 月~前年 11 月 |
3 月度ご使用分 | 前年 10 月~前年 12 月 |
4 月度ご使用分 | 前年 11 月~当年 1 月 |
5 月度ご使用分 | 前年 12 月~当年 2 月 |
6 月度ご使用分 | 当年 1 月~当年 3 月 |
7 月度ご使用分 | 当年 2 月~当年 4 月 |
8 月度ご使用分 | 当年 3 月~当年 5 月 |
9 月度ご使用分 | 当年 4 月~当年 6 月 |
10 月度ご使用分 | 当年 5 月~当年 7 月 |
11 月度ご使用分 | 当年 6 月~当年 8 月 |
12 月度ご使用分 | 当年 7 月~当年 9 月 |