Contract
大阪府契約局委託役務業務条件付一般競争入札 共通入札説明書
(1-2)
入札参加者は、この「大阪府契約局委託役務業務条件付一般競争入札 共通入札説明書(以下「共通入札説明書」という。)」のほか、「入札公告」及び「入札心得」の内容を遵守するとともに、「契約書(案)」及び「仕様書」等その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
目 次
1 入札公告等の交付
2 予定価格等の公表
3 入札参加資格
4 入札参加申請
5 入札参加資格審査結果の通知
6 入札公告等に対する質問及び回答
7 入札
8 再度の入札
9 入札参加の辞退
10 入札執行の保留、延期又は取り止め
11 xx入札調査の実施
12 入札保証金
13 低入札価格調査制度に係る調査資料の提出並びに調査及び審査の実施
14 入札書の無効
15 落札者の決定方法
16 契約手続等
17 実施上の留意事項
1 入札公告等の交付
「入札公告」、「共通入札説明書」及び「仕様書」など、入札に参加するために必要となる資料(以下
「入札公告等」という。)を、入札参加希望者に対し、交付する。
(1) 入札公告等の交付ア 交付日
「入札公告」中「2 入札日程」による。イ 交付方法
大阪府ホームページにより交付する。
(2) 交付する入札公告等の内容
「入札公告」中「4 交付書類一覧」に示す。
2 予定価格等の公表
予定価格(低入札価格調査制度を採用する入札については「低入札価格調査基準価格」(以下「調査基準価格」という。)又は最低制限価格制度を採用する入札については「最低制限価格」)は、落札決定後公表する。
3 入札参加資格
入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げる要件とする。
(1) 「電子入札公告」に定めた入札参加資格をすべて有している者であること。
(2) 大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
(3) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないものカ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に
掲げる者
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 41 条第1項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。
(6) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること。
(7) 消費税及び地方消費税を完納していること。
(8) 物品・委託役務関係競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。
(9) 「電子入札公告」の公告の日から開札の日までの期間において、次のアからエまでのいずれにも
該当しない者であること。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者イ 大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者
ウ 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者
((3)キに掲げる者を除く。)又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者((3)キに掲げる者を除く。)
エ 大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償の請求を受けている者
4 入札参加申請手続き
入札参加希望者は、次のとおり一般競争入札参加資格審査申請書及び添付書類を提出(以下「入札参
加申請」という。)し、大阪府の確認を受けなければならない。
入札公告に示す申請期間中に入札参加申請を行わない者及び大阪府の入札参加資格審査の結果、参加資格がないとされた者は、当該入札に参加することができない。
ア 申請期間
「入札公告」中「2 入札日程」示す。イ 申請方法
(ア) 下記場所あて持参により申請する。郵送又は電送による申請は認めない。大阪市中央区大手前二丁目 大阪府庁分館6号館2階
大阪府総務部契約局 総務委託物品課 委託役務グループ
(イ)提出を求める書類
「入札公告」中「5 提出書類一覧」に示すもの。なお、提出した書類は返却しない。
5 入札参加資格審査結果の通知
入札参加資格審査の結果は、郵送により通知する。なお、入札参加資格が「なし」とされた者は、大阪府にその理由の説明を求めることができる。
6 入札公告等に対する質問及び回答
(1)質問期間及び回答予定日時
「入札公告」中「2 入札日程」に示す。
(2)質問方法
交付する「入札公告等」の中にある質問書に質問事項を記載の上、下記あて送信すること。
xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx
(3)回答方法
入札参加資格を有する者に郵送又は電子メールで送付する。
7 入札
(1)入札の日時及び場所
「入札公告」中「2 入札日程等」による。
(2)留意事項
ア 郵送又は電送による入札は認めない。
イ 入札に際し、代表者又は受任者に代わり他の者が入札を行う場合は、代表者又は受任者からの委任状を提出すること。
ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
8 再度の入札
開札をした結果、落札者とすべき者がいないときは、直ちに再度の入札を行う。再度の入札は2回までとする。なお、入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者、入札心得第12条の規定により無効
とされた入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。
9 入札参加の辞退
(1) 入札参加者は、5により入札参加資格の結果通知を受けた後から入札書を提出するまで、入札参加を辞退することができる。ただし、入札書の提出後は、辞退することができない。
(2) 入札参加を辞退するときは、辞退届を提出しなければならない。
(3) 辞退届を提出後は、当該辞退届を撤回できない。
(4) 入札参加を辞退した者は、これを理由として不利益な扱いを受けることはない。
(5) 入札参加を辞退した者は、入札参加申請の期間中であっても、当該入札には再度申請することができない。
10 入札執行の保留、延期又は取り止め
入札執行の前又はxxxに、次の各号のいずれかの事由が生じ入札の執行が困難又は執行すべきでないと認められるときは、入札執行を保留、延期又は取り止め(以下「保留等」という。)する場合がある。
なお、保留等により入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。
(1) 天災地変等により通信遮断、交通途絶等の事由が発生したとき。
(2) 入札執行を保留等すべきと判断するに相当する談合その他不正行為に関する情報が、有力な証拠をもって通報されたとき。
(3) その他発注者が、やむを得ない事由により入札執行を保留等すべきと判断したとき。
11 xx入札調査の実施
10(2)により、入札執行を保留等したときは、必要に応じてxx入札に係る調査を行う。この場合、入札参加者は調査に協力しなければならない。
12 入札保証金
(1)入札保証金は大阪府財務規則(昭和 55 年大阪府規則第 48 号)第 61 条の規定に該当する場合は免除する。
(2)落札者が契約を締結しないときは、違約金として入札価格の 100 分の 110 に相当する金額の 100分の2に相当する金額を大阪府に支払わなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。
ア 大阪府入札参加停止要綱 別表 13(経営不振)の規定により入札参加停止の措置を講じられ、又は同内容の措置要件に該当したことにより、契約を締結しない場合
イ 大阪府入札参加停止要綱 別表6(安全管理措置)(2)イの規定により入札参加停止1ヶ月の措置を講じられ、又は同内容の措置要件に該当したことにより、契約を締結しない場合
ウ 代表者の死亡等により営業活動を継続しえなくなったため契約を締結しない場合エ 死亡・傷病・退職により配置予定者等注)が欠けるため契約を締結しない場合
注)配置予定者等とは、入札参加資格に掲げた配置予定者、xx技術者等をいう。
13 低入札価格調査制度に係る調査資料の提出並びに調査及び審査の実施
(1) 低入札価格調査制度を採用する入札について、調査基準価格未満の価格で入札を行った入札参加者は、「入札公告」のとおり、低入札価格調査に必要となる資料(以下「調査資料」という。)を大阪府が指定する日までに提出すること。
この者が低入札価格調査の結果、失格となった場合、次順位者について低入札価格調査を行う。
(2) 調査資料の作成にあたっては、「入札公告」中「4 交付書類一覧」に示す低入札価格調査制度に係る調査資料により作成すること。
(3) 調査資料を提出しない者が調査基準価格未満の価格で提出した入札書は、無効となる。
(4) 調査資料に基づき、大阪府総務部契約局競争入札審査会で当該入札価格によって契約の内容に適合した履行がされるか否かについて調査及び審査を行う。
(5)提出した調査資料は、返却しない。
14 入札書の無効
入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者が提出した入札書並びに入札心得及び入札公告等において示した条件等入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
なお大阪府より入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において入札参加資格のない者の提出した入札書は無効とする。
また、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
15 落札者の決定方法
大阪府財務規則第57条の規定に基づいて定めた予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合にあっては、当該入札書を提出した者が参加の条件を満たし、かつ、契約の内容を履行することができることを確保するため、当該入札書を提出した者に照会するものとする。
また、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を採用する入札の場合は、次のとおりとする。
(1) 低入札価格調査制度を採用する入札の場合ア 最低の入札価格が調査基準価格以上の場合
有効な入札書を提出したと認められた者を落札者とする。イ 最低の入札価格が調査基準価格を下回る場合
(ア) 低入札価格調査を行い、落札者を決定する。
(イ) 低入札価格調査の結果、最低の価格をもって入札書を提出した者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、次順位者に対し事後審査を行う。
ただし、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、改めて、低入札価格調査を行い、落札者を決定する。
(ウ) 低入札価格調査を行う場合、最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、くじにより決定された順位に従い低入札価格調査を行う。
この場合、上位順位の者を落札者とした場合は、次順位以降の者の低入札価格調査は行わない。
(2) 最低制限価格制度を採用する入札の場合
最低制限価格以上の価格をもって入札書を提出し、有効な入札書を提出したと認められた者を落札者とする。
(3) 開札後、低入札価格調査等、必要な審査及び調査を行った後決定するため、落札者の決定までに日時を要する。(低入札価格調査及びxx入札調査対象となった場合を除き、概ね1週間程度の確定を目途とする。)
16 契約手続等
(1) 契約書
契約書を作成する。落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して10日以内に大阪府に提出しなければならない。但し、大阪府の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。落札者が期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての権利を失い、大阪府は契約を締結しないことがある。
(2)誓約書
落札者は、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第11条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を、落札決定後速やかに「入札公告」に示す提出先へ提出(郵送又は持参)しなければならない。誓約書を提出しないときは大阪府は契約を締結しない。また、誓約書を提出しない入札参加資格者に対し、入札参加停止等の措置を行う。(但し、契約金額が500万円未満の場合は提出不要。)
(3) 契約保証金
ア 落札者は、この契約の締結と同時に、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(ア) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(イ) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(ウ) 銀行又は大阪府が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(エ) 銀行又は大阪府が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(オ) 銀行又は大阪府が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(カ) 銀行又は大阪府が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
イ アにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(ア) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 (イ) 大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第68条第3号に該当する場合における落札
者からの契約保証金免除申請
ウ イ(ア) の場合においては、落札者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を大阪府に寄託しなければならない。
(4) 落札決定の日から契約締結の日までの間において、次のうちアに該当した者とは契約せず、イ又はウのいずれかに該当した者とは契約を締結しないことがある。
ア 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受け、その措置期間中であるとき、又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する場合
イ 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間中の者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する場合
ウ 大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償の請求を受けた場合
(5) (1)後段及び(4)の規定により大阪府が契約を締結しないときは、12(2)に定める違約金を大阪府に支払わなければならない。この場合、本府は一切責めを負わない。
17 実施上の留意事項
(1) 入札に参加するための費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 入札参加申請の書類等に虚偽の記載をした者には、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を行うことがある。
また、入札参加申請の書類等に虚偽の記載を行った者が提出した入札書は無効とし、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合は落札決定を取り消す。
(3) 入札書の提出者が無い場合は、入札執行を取り止める。
附 則
1 平成26 年1 月1 日以降の公告で平成26 年3 月31 日までに委託業務の履行を完了するものについては、
第7及び第 12 の記載に関わらず、消費税率を 100 分の5として取り扱うものとする。
【最終改正日 令和元年8月26日】