(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、 (3)当社では、①旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービス 同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 のご案内、②当社の商品やキャンペーン情報のご案内、③よりよい旅行商品 一件当たりの率(%) を開発するためのマーケット分析、④旅行参加後のご意見やご感想の提供の 当社が変更補償金を支払う変更 旅行 旅行 お願い、⑤アンケートのお願い、⑥特典サービスの提供、⑦統計資料の作成 開始前 開始後...
サンコウトラベル株式会社 | |
国内募集型企画旅行契約 取引条件説明書面【共通事項】 | |
※お申込みの際には本旅行条件書を必ずお読みください。 | |
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める | |
契約書面の一部になります。 | |
年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しないとき。 | |
(1)この旅行は、サンコウトラベル株式会社(広島市xxx区緑井3丁目13番 | (3)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企 |
8号、広島県知事登録旅行業第2-183号)(以下「当社」といいます。 | 業、総会屋その他反社会的勢力であると認められるとき。 |
)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当 | (4)お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して |
社と国内募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結する | 脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為をおこなっ |
ことになります。 | たとき。 |
(2)この書面(以下「本書面」といいます。)は、旅行業法第12条の4に基づ | (5)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損 |
きお客様に交付する取引条件説明書面の一部であり、旅行契約が成立した場 | し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為をおこなっ |
合は、旅行業法第12条の5及び観光庁認可の当社旅行業約款〈募集型企画 | たとき。 |
旅行契約の部〉第9条第1項による契約書面の一部になります。 | (6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるお |
(3)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、チラシに記載する個別 | それがあると当社が判断するとき。 |
の旅行プラン等(以下「パンフレット」といいます。)に記載されている条 | (7)当社らの業務上の都合があるとき。 |
件のほか、本書面、旅行出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書 | |
面(以下「最終旅行日程表」といいます。)、及び観光庁認可の当社旅行業 | 4.旅行契約の成立時期 |
約款〈募集型企画旅行契約の部〉(以下「約款」といいます。)によります | 旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾し、第2項(1)による申込金を受 |
。 | 理した時に成立します。ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第26項の |
(4)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供す | 定めによります。 |
る運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といい | |
ます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを | 5.契約書面の交付 |
引き受けます。 | (1)当社らは、旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービス |
の内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契 | |
2.旅行契約の申込・ご予約 | 約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット等、本書面により構成さ |
(1)旅行契約を申込もうとするお客様は、当社又は、旅行業法で規定された当社 | れます。 |
の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて、当社所定の申込書(以 | (2)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する責務を負う旅行サービスの範囲 |
下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入のうえ、当社がパンフレッ | は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。 |
ト等に定める金額の申込金又は旅行代金の全額(以下「申込金」といいます | |
。)を添えてお申込みいただきます。xxx等は、「旅行代金」「取消料」 | 6.最終旅行日程表 |
「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。 | (1)前項(1)の契約書面において、確定された旅行日程又は表示上重要な運送 |
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予 | 若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、利用予定の宿泊機関及び |
約の申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契 | 表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面のお渡し |
約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算 | 後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目 |
して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いをしていただきま | に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日 |
す。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らは予約のお申 | )までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した最終 |
込みがなかったものとして取り扱います。 | 旅行日程表をお渡しします。 |
(3)この旅行に、旅行開始日当日における満年齢が20歳未満の方が保護者の同 | (2)本項(1)の場合において、手配状況の確認を希望する問合せがあったとき |
行がなく単独で参加される場合は親権者代表の同意書が必要です。又、15 | は、最終旅行日程表のお渡し前であっても当社らは手配状況について迅速か |
歳未満の方は保護者(20歳未満の方は、保護者となりません。)の同行を | つ適切にご説明いたします。 |
条件とさせていただく場合があります。 | (3)最終旅行日程表をお渡しした場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を |
(4)お客様が暴力団員・暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場 | 負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表に記載するところに特定さ |
合は、ご参加をお断りする場合があります。 | れます。 |
(5)特別な配慮を必要とするお客様がある場合 | (4)最終旅行日程表は作成しないことがあります。 |
① お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、 | |
措置が必要になる可能性があります。健康を害している方、車椅子などの | 7.旅行代金のお支払い期日と適用 |
器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・ | (1)旅行代金とは、第8項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 |
動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害 | (2)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日 |
者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必 | より前にお支払いいただきます。 |
要とされる方は、旅行申込の際に、旅行参加にあたり特別な配慮が必要と | (3)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降に旅行 |
なる旨をお申し出ください(旅行契約締結後にこれらの状態になった場合 | 契約のお申込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する |
も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申しあげます | 期日までにお支払いいただきます。 |
ので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。 | (4)参加されるお客様のうち、特に注釈がない場合、旅行実施日における満年齢 |
② 前①のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに | が12歳以上の方は「おとな代金」、6歳以上12歳未満の方は「こども代 |
応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお | 金」となります。パンフレット等に特に記載がない場合は、すべて「おとな |
伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。 | 代金」の適用となります。 |
③ 当社は、旅行の安全かつ円滑な運営のために介助者又は同伴者の同行、医 | (5)貸切バス又はタクシーを利用するコース・プランについて、旅行実施日にお |
師の診断書の提出等を条件とすること、契約責任者からの委託による旅行 | ける満年齢が3歳以上5歳以下の幼児は、当社安全基準により貸切バス又は |
サービスの内容を変更すること等のご提案をさせていただくことがありま | タクシーの座席を確保してのご参加となり、「幼児の旅行代金」となります |
す。又、お客様からお申し出いただいた処置を手配することができない場 | 。幼児の旅行代金では貸切バス又はタクシーの座席以外の旅行サービス(食 |
合は、旅行契約の締結をお断りさせていただくことがあります。 | 事など)の提供はございません。 |
④ お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置 | |
に要する費用は原則としてお客様の負担とします。 | 8.お支払い対象旅行代金 |
(6)団体・グループ契約 | 「お支払い対象代金」とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」 |
① 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者( | 、「追加代金として表示した金額」、「割引代金として表示した金額」をいいま |
以下「契約責任者」といいます。)を定めて申込んだ旅行契約の締結につ | す。この合計金額は、第2項(1)の「申込金等」第14項(1)の「取消料」 |
いては、本項(6)②~⑤の規定を適用します。 | 、第15項(2)の「違約料」、および第25項の「変更補償金」の額の算出の |
② 当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを | 際の基準となります。 |
構成する旅行者(以下「構成員」といいます。)の旅行契約の締結及び解 | |
除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グルー | 9.旅行代金に含まれるもの |
プに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。 | (1)旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金。ただし、別途明示する場合 |
③ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成員の名簿(以下「旅行者名簿 | を除き、座席等級はxxxxxxxx・xx席となります。 |
」といいます。)を当社らに提出していただきます。 | (2)旅行日程に明示した宿泊地における宿泊の料金及び税・サービス料金。なお |
④ 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測 | 、宿泊地における入湯税、宿泊税など消費税以外の税が含まれない場合があ |
される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 | ります。また、別途明示する場合を除き、1室あたり定員での利用を基準と |
⑤ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後にお | いたします。お客様が、1室あたりの定員を下回る人員でのご利用をご希望 |
いては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなしま | される場合、別に定める追加代金を申し受けます。 |
す。 | (3)旅行日程に明示した観光の料金(入場拝観料など)。 |
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、個別の旅行 | (4)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。 |
プランにより別途条件でお受けすることがあります。 | (5)消費税等諸税、サービス料。 |
(8)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、当社にその旨およ | (6)パンフレット等に「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用 |
び復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。 | 。 |
(7)添乗員同行プランの場合における添乗員の同行費用。 | |
3.旅行契約締結の拒否 | (8)全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行プランの場合における全国通訳案 |
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。 | 内士又は地域通訳案内士の同行費用。 |
(1)応募されたお客様数が募集予定数に達したとき。 | 上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしま |
(2)当社がご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、 | せん。 |
国内募集型企画旅行 取引条件説明書面【共通事項】 1 |
解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | ||||
10.旅行代金に含まれないもの | ||||
第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 | ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に | 旅行代金の | ||
(1)パンフレット等に記載する旅行日程中の「自由行動・自由見学・別料金・お | 当たる日以降に解除する場合(ニからへまでに掲げる | 30% | ||
客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費。 | 場合を除く。) | |||
(2)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。 | ニ.旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の | ||
(3)運送機関が課する付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。ただし、旅行 | 40% | |||
日程に含まれるものとして明示した場合を除きます。 | ホ.旅行開始日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。 | 旅行代金の | ||
(4)クリーニング代、電報電話等通信料金、冷蔵庫利用料金、宿泊機関のメイド | ) | 50% | ||
等に対する心づけ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税 | ヘ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の | ||
・サービス料金。 | 100% | |||
(5)傷害、疾病に関する医療費。 | 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に | |||
(6)希望者のみ参加されるオプショナルツアー等(別途料金の小旅行)の参加料 | 規程する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 | |||
金。 | (2)お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅 | |||
(7)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料 | 行契約を解除することができます。 | |||
、食事代、写真代、交通費など)。 | ①第11項に基づき契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第25項 | |||
(8)ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。 | の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときにかぎります。 | |||
②第12項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。 | ||||
11.旅行契約内容の変更 | ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官 | |||
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供 | 公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実 | |||
機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運 | 施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |||
送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行 | ④当社がお客様に対し、所定の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかった | |||
の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速や | とき。 | |||
かに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を | ⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行 | |||
説明して、旅行契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合におい | の実施が不可能となったとき。 | |||
て、やむを得ないときは、変更後に説明します。 | (3)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行途中で旅行契約を解除又は | |||
一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいた | ||||
12.旅行代金の額の変更 | しません。 | |||
当社は、旅行契約成立後には、次の場合を除き旅行代金の額の変更はいたしませ | (4)お客様は、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービ | |||
ん。 | スを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、 | |||
(1)利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募 | 取消料を支払うことなく、旅行サービスが当該受領することができなくなっ | |||
集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・ | た部分の旅行契約を解除することができます。この場合において、当社は、 | |||
料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されたとき | 旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係 | |||
は、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又 | る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い | |||
は減額します。ただし、旅行代金を増額する場合は旅行開始日の前日から起 | 、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべ | |||
算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知しま | き事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払 | |||
す。適用運賃・料金が減額された場合は、その減少額だけ旅行代金を減額し | い戻します。 | |||
ます。 | ||||
(2)当社は、第11項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用の減少 | 15.当社の旅行契約解除権(旅行開始前の解除) | |||
又は増加が生じる場合(費用の増加が、旅行サービス提供機関が当該旅行サ | (1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に | |||
ービスの提供を行っているのにもかかわず、旅行サービス提供機関の座席、 | 旅行契約を解除することがあります。 | |||
部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、 | ①お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加 | |||
当該旅行契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更する | 旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 | |||
ことがあります。ただし、当該旅行契約内容の変更のためにその提供を受け | ②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えら | |||
なかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこ | れないと認められるとき。 | |||
れから支払わなければならない費用はお客様の負担となります。 | ③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるお | |||
(3)当社は、旅行サービス提供機関の利用人数により旅行代金が異なる旨をパン | それがあると認められるとき。 | |||
フレット等又は契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社 | ④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 | |||
の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金 | ⑤お客様が第3項(3)から(5)に該当することが判明したとき。 | |||
の額を変更します。たとえば、複数でお申込みいただいたお客様の一部の方 | ⑥お客様の人数がパンフレット等又は各コースに記載した最少催行人員に達し | |||
が契約を解除したために他のお客様が、1室あたりの定員を下回る人数での | なかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ | |||
ご利用となったとき、また、洋室等の場合でお1人部屋利用となったときは | て13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止 | |||
、契約を解除したお客様から第14項(1)の「取消料」を申し受けるほか | する旨をお客様に通知します。 | |||
、1室あたりの定員を下回る人数でのご利用となったお客様、また、お1人 | ⑦スキーを目的にする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ | |||
部屋でのご利用となったお客様から、別に定める追加料金、また、お1人部 | 旅行契約の締結の際に明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそ | |||
屋追加代金を申し受けます。 | のおそれが極めて大きいとき。 | |||
⑧天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官 | ||||
13.お客様の交替 | 公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約 | |||
(1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することがで | 書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり | |||
きます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額 | 、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |||
の手数料(第14項(1)による取消料と同額になる場合がございます。) | (2)お客様が第7項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社 | |||
とともに当社らに提出していただきます。また、既に航空券を発行している | は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この | |||
場合、別途再発券に関わる費用を申し受けます。 | 場合において、お客様は当社に対し、第14項(1)に定める取消料に相当 | |||
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以降、旅行 | する額の違約料をお支払いいただきます。 | |||
契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務 | ||||
を継承することとなります。なお、当社は利用運送機関・宿泊機関等が交替 | 16.当社の旅行契約解除権(旅行開始後の解除) | |||
に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。 | (1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様に理由を説 | |||
(3)当社は、個別の旅行プランにより旅行契約上の地位を別の方に譲渡すること | 明して旅行契約の一部を解除することがあります。 | |||
をお受けしないことがあります。 | ①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられな | |||
いと認められるとき。 | ||||
14.お客様の旅行契約解除権 | ②お客様が第3項(3)から(5)に該当することが判明したとき。 | |||
(1)お客様から取消料をいただく場合 | ③お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社 | |||
①お客様は、次の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも | の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫 | |||
旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」は、お | により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げると | |||
客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いた | き。 | |||
だいた時を基準とします。営業日以外及び営業時間終了後に着信したファク | ④天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官 | |||
シミリ等は、翌営業日のお申し出として取扱いします。 | 公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行 | |||
②当社の責任とならない各種ローン等の取扱い上によるお取消しの場合も本項 | の継続が不可能となったとき。 | |||
(1)①の取消料をいただきます。 | (2)当社が本項(1)に基づき旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間 | |||
③お客様のご都合による出発日の変更、個別の旅行プランの変更、旅行サ-ビ | の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供 | |||
ス提供等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、 | を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされ | |||
本項(1)①の取消料をいただきます。 | たものとします。また、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様が | |||
④当社は、本項(1)①②③により旅行契約が解除されたときは、既にお支払 | xxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当 | |||
いいただいている旅行代金(又は申込金等)から所定の取消料を差し引いた | 該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから | |||
残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額 | 支払いしなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い | |||
を申し受けます。 | 戻しいたします。 | |||
旅行契約の解除時期 | 取消料 | (3)当社は、本項(1)①④により当社が旅行開始後に旅行契約を解除したとき | ||
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目 | 無 料 | は、お客様のご依頼に応じて、お客様の費用の一切のご負担で出発地に戻る | ||
に当たる日以前の解除する場合 | ために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 | |||
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目 | 旅行代金の | |||
(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に | 20% | 17.旅行代金の払い戻し | ||
国内募集型企画旅行 取引条件説明書面【共通事項】 2 |
(1)当社は、第12項(1)(2)(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は第1 | 23.お客様の責任 |
4項、第15項、第16項の規定により旅行契約が解除された場合において | (1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が約 |
、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い | 款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様か |
戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始 | ら損害の賠償を申し受けます。 |
後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日か | (2)お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社らから提供された情報を活 |
ら起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 | 用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努め |
(2)クーポン券類の引き渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類 | なければなりません。 |
が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻 | (3)お客様は、旅行開始後に、万が一、契約書面に記載された旅行サービスにつ |
しができないことがあります。 | いて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにそ |
の旨を当社ら又は当社の手配代行者、添乗員、斡旋員、現地係員、旅行サー | |
18.旅程管理 | ビス提供者に申出なければなりません。 |
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に | (4)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う旅行サービス提 |
対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結 | 供機関等の運賃・料金及び諸費用はお客様のご負担となります。 |
んだ場合には、この限りではありません。 | (5)お客様の貴重品等はご自身の責任で管理いただくようお願いいたします。当 |
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認めら | 社ら、当社らの係員、及び、添乗員はお客様の貴重品等お預かりすることは |
れるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるため | ありません。 |
に必要な措置を講ずること。 | (6)お客様の不注意によるお荷物の紛失、忘れ物が発生した場合、それを回収す |
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない | ために伴う諸費用、それを当社にてお探しする場合の諸費用、別行動手配に |
ときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するとき | 要した諸費用が生じた場合は、その費用をお客様にご負担いただきます。又 |
は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め | 、この場合、お忘れ物等が発見されない場合でも請求させていただきますの |
ること、又、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービス | で、あらかじめご了承ください。 |
が当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変 | (7)お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中等にお土産店にご案内すること |
更を最小限にとどめるように努力すること。 | がありますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社 |
では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じ | |
19.当社の指示 | ないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。 |
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは | |
、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 | 24.特別補償 |
(1)当社は、第22項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず | |
20.添乗員他 | 、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客 |
(1)添乗員の同行の有無は、パンフレット等に記載いたします。 | 様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その生命 |
(2)添乗員同行プラン | 、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金1,50 |
①添乗員同行コースは、全行程に添乗員が同行し、第18項に掲げる業務その | 0万円、後遺障害補償金1,500万円を上限、入院見舞金として入院日数 |
他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います | により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円 |
。 | を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を |
②添乗員その他の者が前①の業務に従事する時間帯は、原則として8時から2 | もって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については10万 |
0時までとします。 | 円を限度とします。 |
③労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させることが必要 | (2)当社が第22項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当 |
ですので、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。 | 社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 |
(3)現地添乗員同行プラン | (3)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して |
現地添乗員同行コースは、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添 | 実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・旅行実施す |
乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(2)①における添乗員の | るものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 |
業務に準じます。 | (4)旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受 |
(4)現地係員案内プラン | けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、 |
現地係員案内コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を | その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害について |
円滑にするために必要な業務を行います。 | は、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示した |
(5)個人旅行プラン | ときは、当該日は「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。 |
個人旅行プランには、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの | (5)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意によ |
提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービ | る法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 |
スの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。又、 | 中のスカイダイビング・山岳登はん・ボブスレー・リュージュ・ハングライ |
交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止め | ダー搭乗、超軽量動力機搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故 |
する場合、当社らに連絡をお願いいたします。なお、当社らが休業日、又は | によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いし |
営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定サービス | ません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、こ |
提供機関(ホテル・交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたしま | の限りではありません。 |
す。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、 | (6)当社は、現金・有価証券・クレジットカード・クーポン券・航空券・パスポ |
一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。 | ポート・免許証・査証・預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カード |
(6)個人旅行プラン、現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わな | を含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ |
い区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が | 等の当社旅行業約款に定められている補償対象除外品については、損害補償 |
生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身 | 金を支払いません。 |
で行っていただきます。 | |
(7)全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無は、パンフレット等に記載 | 25.旅程保証 |
いたします。 | (1)旅行日程に次表左欄に掲げる重要な変更(次の①②③に掲げる変更を除きま |
21.保護措置 | す。)が生じたときは、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の |
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害その他の事由により医師の診断又は加療 | 変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払い |
等保護を必要とする状態にあると認めたときは、必要な措置を取らせていただき | ます。ただし、当該変更について当社に第22項(1)の規定に基づく責任 |
ます。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないとき | が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 |
は、当該措置に要した一切の費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当 | ①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。( |
社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 | ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の |
座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補 | |
22.当社の責任 | 償金を支払います。) |
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は | ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 |
過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただ | イ.戦乱 |
し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があったときに | ウ.暴動 |
限ります。 | エ.官公署の命令 |
(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は本 | オ.欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意 | カ.遅延・運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービ |
または過失が証明されたときは、この限りではありません。 | スの提供 |
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅 | キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
行の中止 | ②第14項から第16項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当 |
②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 | 該解除された部分に係る変更 |
③運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、又はこれらのために生じる | ③パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった |
旅行日程の変更もしくは旅行の中止 | 場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合にお |
④官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 | いては、当社は変更補償金を支払いません。 |
⑤自由行動中の事故 | (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して一旅行契約につき |
⑥食中毒 | 旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。又、お客様1名に対し |
⑦盗難 | て一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であると |
⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、又はこれらによっ | きは、当社は、変更補償金を支払いません。 |
て生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 | (3)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更につ |
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌 | いて、当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかに |
日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に当社に対して通知があっ | なった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなけれ |
たときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過 | ばなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損 |
失がある場合を除きます。)として賠償します。 | 害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支 |
払います。 | |
国内募集型企画旅行 取引条件説明書面【共通事項】 3 |
(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、 | (3)当社では、①旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービス | ||
同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 | のご案内、②当社の商品やキャンペーン情報のご案内、③よりよい旅行商品 | ||
一件当たりの率(%) | を開発するためのマーケット分析、④旅行参加後のご意見やご感想の提供の | ||
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行 | 旅行 | お願い、⑤アンケートのお願い、⑥特典サービスの提供、⑦統計資料の作成 |
開始前 | 開始後 | のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 | |
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の | 1.5 | 3.0 | (4)当社は、旅行の安全及び旅行サービス提供機関の提供する旅行サービスの確 |
変更 | 実な受領のため、契約責任者及び契約責任者が旅行に同行しない場合におけ | ||
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 | 1.0 | 2.0 | る契約責任者が選任した旅行者の氏名及び旅行中連絡が可能な電話番号を、 |
(レストランを含みます。)その他の旅行の目 | サービス提供機関に提供いたします。 | ||
的地の変更 | (5)当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の | ||
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のよ | 1.0 | 2.0 | 方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病があっ |
り低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設 | た場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させ | ||
備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び | ていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供するこ | ||
設備のそれを下回った場合に限ります。) | とについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。 | ||
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の | 1.0 | 2.0 | |
変更 | 28.貸切バス事業者の安全情報他 | ||
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港 | 1.0 | 2.0 | (1)貸切バス事業者の安全情報については、「国土交通省自動車総合安全情報」 |
又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 及び「公益社団法人日本バス協会貸切バス安全性評価認定制度」でご確認く | ||
(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけ | 1.0 | 2.0 | ださい。 |
るxx便の乗継便又は経由便への変更 | 国土交通省自動車総合安全情報 | ||
(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変 | 1.0 | 2.0 | |
更 | 公益社団法人日本バス協会貸切バス安全性評価認定制度 | ||
(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備 | 1.0 | 2.0 | |
景観その他の客室の条件の変更 | (2)旅行業法施行要領の禁止事項の規定により、旅行出発時(配車地)、旅行終 | ||
(9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タ | 2.5 | 5.0 | 了時、及び、旅行中の旅行者の貸切バス乗降場所について、旅行者の安全の |
イトル中に記載があった事項の変更 | 確保が十分でない場所を選定することはできません。 | ||
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者 | (3)貸切バス運行中は、旅行者の安全のためシートベルトの着用をお願いいたし | ||
に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行x | xx。 | ||
始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 | (4)厚生労働省労働基準局の規定に基づく旅行中の運転手の休憩についてご理解 | ||
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」 | とご協力をお願いします。 | ||
と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面 | |||
の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際 | 29.旅行条件・旅行代金の基準期日 | ||
に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞ | 旅行条件と旅行代金は、パンフレット等又はプランに明示した日を基準にしてお | ||
れの変更につき一件として取扱います。 | ります。 | ||
注3 (3)(4)に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもの | |||
である場合は、一泊につき一件として取扱います。 | 30.旅行傷害保険について | ||
注4 (4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がよ | ご旅行中、病気・怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり | ||
り高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 | ます。これらの治療費、移送費、又、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様 | ||
注5 (4)(7)(8)に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じ | ご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。 | ||
た場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取扱います。 | |||
注6 (9)に掲げる変更については、(1)から(8)までの率を適用せず | 31.その他 | ||
、(9)によります。 | (1)ご集合時刻は厳守してください。交通渋滞など当社の責に帰すべき事由によ | ||
らず集合時刻に遅れ旅行に参加できない場合の責任は一切負いかねます。 | |||
26.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件 | (2)旅行先の旅行会社等が実施する小旅行(オプショナルツアー)は第25項に | ||
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。 | よる旅程保証の対象とはなりません。 | ||
)のカード会員(以下「会員」といいます。)より〔会員の署名なくして旅行代 | (3)旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに最終旅行日程xxでお知らせする | ||
金や取消料のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)〕を条件 | 連絡先にご通知ください。もし、通知ができない事情がある場合は、その事 | ||
に、以下の各号に基づき旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅 | 情がなくなり次第ご通知ください。 | ||
行条件は通常の旅行条件と異なります。 | (4)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰 | ||
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代 | 着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても | ||
金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 | 当社はその請求には応じられません。又、目的地滞在時間の短縮による補償 | ||
(2)通信契約のお申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「国内募集型企 | にも応じられません。 | ||
画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社 | (5)航空会社のFFP(Frequent Flyers Program=マ | ||
にお申し出いただきます。 | イレージ)やホテルチェーン等が発行するメンバーズカード等のポイント付 | ||
(3)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の申込みを承諾する旨の通知が | 与や特典については、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご | ||
お客様に到達した時に成立します。 | 自身で当該旅行サービス提供機関にご確認ください。なお、利用サービス提 | ||
(4)通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカード | 供機関の変更による第22項の責任は負いません。 | ||
が無効である等により、会員が旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会 | (6)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代 | ||
社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約の締結を拒否さ | 行するものです。 | ||
せて頂く場合があります。 | (7)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客 | ||
(5)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができ | 様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配し | ||
ない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金に | た航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行さ | ||
て旅行代金を支払いいだだきます。当該期日までに、お支払いいただけない | れたものとし、又、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免 | ||
場合は第15項(2)の取消料と同額の違約料を申し受けます。 | 責となりますので、ご了承ください。 | ||
(8)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 | |||
27.個人情報の取り扱いについて | |||
(1)当社は、旅行申込の受付に際し提出された申込書に記入いただいた必要項目 | |||
又は提出を受けた旅行者名簿に記載された必要項目について旅行者の個人情 | 《旅行企画・実施》 サンコウトラベル株式会社 | ||
報を取得いたします。当社にご提供いただく個人情報の項目をお客様がご自 | |||
分で選択することはお客様の任意ですが、全部又は一部の個人情報をご提供 | 広島県知事登録旅行業第2-18🡪号 | ||
いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配 | 一般社団法人全国旅行業協会正会員 | ||
及び旅行サービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様の旅 | 〒7🡪1-010🡪 広島市xxx区緑井🡪丁目1🡪番8号 | ||
行のお申込み、ご依頼をお引き受けできないことがあります。 | TEL:082-8🡪1-28🡪5 | ||
(2)当社は、申込書又は旅行者名簿に記載された個人情報について、お客様との | 総合旅行業務取扱管理者 xx xx | ||
間の連絡のために利用させていただくほか、お申込みいだだいた旅行におい | |||
て旅行サービス提供機関の提供する旅行サービスの手配及びそれらの旅行サ | |||
ービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事 | |||
故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら旅行サービ | |||
ス提供機関、保険会社等に対し、お客様の氏名・性別・生年月日又は年齢・ | |||
住所・連絡先電話番号を、あらかじめ電子的方法で送付することによって提 | |||
供いたします。旅行契約をお申込みいただく際には、これらの個人データの | |||
提供について旅行者に同意をいただくものとします。 | |||
国内募集型企画旅行 取引条件説明書面【共通事項】 4 |