9 渡航前,渡航中,渡航後何時でも国際交流室からのE-mailの受信確認や外務省(現地在外公館を含む)発出情報及び渡航先行政機関発出情報を確認できるスマートフ ォン等及びPC等の端末を携行すること。特に国際交流室からのE-mailの受信確認は,必ず毎日行い,受信した場合には即時に返信すること。
派遣交換2023年12月版
x x x 学 経 済 学 部 長 殿
x 約 書
このたび,日本大学経済学部主催の令和5年度派遣交換留学プログラムに出願するに当たり,以下の事項を遵守することを誓約いたします。
全般的な事項
1 日本大学経済学部(以下,本学部という)派遣交換留学生募集要項を確認の上,選考試験に通過し派遣交換留学生候補者に
選出された後は,本学部が正当と認める理由以外での辞退はできないことを十分理解のうえ,出願すること。
2 本学部派遣交換留学生募集要項を確認の上,留学で発生する主な費用について理解し,事前に保証人等の経済的支援者の
了解を得たうえで出願すること。
3 派遣交換留学生選考試験への出願に当たっては,希望する派遣先大学の所在国・地域における外務省感染症危険情報レベル及びその詳細を外務省海外安全ホームページで必ず確認し,感染等のリスクや現地の状況を十分に理解すること。学生及び保証人が共に留学を強く希望する場合のみ出願すること。
4 派遣交換留学生として留学するに当たり,本プログラムの特色を十分理解し,留学期間中は学業に専念すること。
5 留学生活に適応できる健康状態であること。既往歴や過去10年以内にメンタル面で通院履歴等及び新型コロナウイルス感染症が重症化するとされる基礎疾患等現病歴及び既往歴の有無等要配慮個人情報を含む個人情報を,出願時に必ず申告すること。 出願後においても,既往歴やメンタル面での通院履歴等及び新型コロナウイルス感染症が重症化するとされる基礎疾患等現病歴
及び既住歴が発覚した場合は,随時速やかに申告すること。医療機関及び医師等による渡航可能との診断書等が学生から提出された場合であっても,渡航の可否は本学部が決定することを了承すること。(既往歴,基礎疾患の有無及び通院履歴等の情報は要 配慮個人情報にあたります。)
6 選考試験結果に関する問合せについて,本学部が応じられないことに了承すること。
7 選考結果後に行う各種説明会には必ず参加すること。
8 派遣交換留学合格者として派遣先大学へ推薦されても,派遣先大学での受入れを保証するものではなく,派遣先大学の事情によっては,受入れが許可されない場合もあることを理解すること。それにより,それまでに発生した留学準備にかかる費用は全て学生及び保証人の自己負担とし,本学部に費用を求めないこと。
9 渡航前,渡航中,渡航後何時でも国際交流室からのE-mailの受信確認や外務省(現地在外公館を含む)発出情報及び渡航先行政機関発出情報を確認できるスマートフォン等及びPC等の端末を携行すること。特に国際交流室からのE-mailの受信確認は,必ず毎日行い,受信した場合には即時に返信すること。
10 渡航先国・地域での治安悪化または緊急事態宣言発出等の有事の際,本学部との連絡体制を構築するために,学生及び保証人
の連絡先情報等要配慮個人情報を含む個人情報を国際交流室へ開示し,本学部との連絡体制に則って連絡すること。
11 派遣先大学が所在する国(地域)の治安悪化,感染症拡大等の状況によっては,学生の安全確保のため,本学部又は派遣先大学が留学若しくは派遣の中止・延期を決定し,又は帰国要請若しくは帰国命令等(オンラインといった授業形態の変更等を含む。)を出すことがあることを理解すること。
12 渡航先国・地域の政府等が,緊急事態宣言等を発出し,派遣交換留学生の日常生活に支障をきたす事態となった場合,渡航先国・地域において新型コロナウイルスを起因とする外出制限や移動制限,その他制限により正常な派遣交換留学の実施若しくは派遣交換留学生の日常生活に支障をきたすおそれがある場合,渡航先国・地域と日本国の航空定期便の停止若しくは停止が予想される場合等において,留学若しくは派遣の中止・延期を決定し,又は帰国要請若しくは帰国命令等(オンラインといった授業形態の変更等を含む。)を出すことがあることを理解し,異議を申し立てないこと。
13 身体・精神上等の理由により,又は授業出席回数や学業成績が派遣先大学の基準を下回る場合,あるいは派遣先大学での履修
・生活状況が派遣交換留学生としての基準を満たさない,あるいはその状況が予見できると本学部が判断した場合,留学中止(渡航前)又は途中帰国(渡航後)の措置をとることがあることを理解すること。
14 本学部又は派遣先大学が留学若しくは派遣の中止・延期を決定した場合,又は帰国要請若しくは帰国命令をした場合には,必ず速やかに従うこと。帰国要請及び命令が出された場合は,可能な限り最短の日数で当該要請及び命令に従うこと。また,本学部又は派遣先大学の決定・指示による留学若しくは,派遣の中止・延期又は帰国に伴い追加で発生する(した)費用は全て学生及び保証人の自己負担とし本学部に費用を求めないこと。また,奨学金・補助金を受けての留学で渡航中止や途中帰国をした場合において奨学金・補助金の返還分が発生した場合には,理由の如何を問わず速やかに返還すること。
15 新型コロナウイルス感染症やその他感染症への罹患等の健康リスクがあることを予め了承すること。
16 日本国,渡航先国・地域(トランジットでの経由国・地域を含む),派遣先大学がワクチン接種を渡航者に必須条件として求める場
合,定められた期日までに指定されたワクチンを所定の回数接種すること。
17 日本国,渡航先国・地域(トランジットでの経由国・地域を含む),派遣先大学が新型コロナワクチン接種を渡航者に必須条件とし
て求める場合,ワクチン接種証明書を提出すること。
18 日本国,渡航先国,本学及び派遣先大学等における新型コロナウイルス感染症防疫に関する法律,規則等に従うこと。
19 新型コロナウイルス感染症罹患が疑われる体調不良が生じた場合,又は罹患した場合等に,国際交流室に速やかに報告すること。
20 新型コロナウイルス感染症とそれに伴う諸般の事情により学修計画の変更を余儀なくされる可能性があること及びその結果,派遣先大学で履修を予定した科目を履修できない場合,派遣先国・地域への入国時に指定場所等での待機等の措置が求められ,派遣先大学の学期開始に間に合わない場合,本学部の卒業・修了時期が変更となる場合などがあることを,予め了承すること。
21 留学期間中は自己責任で行動すること。
22 新型コロナウイルス感染症に対する危機管理として,以下のことを具体的に把握した上で,必要な行動を主体的に取ること。
① 渡航先国・地域に発出されている外務省の感染症危険情報,感染症広域情報,感染症スポット情報,危険情報,広域情報及びスポット情報等
② 派遣先大学までの交通手段及びその運行状況(渡航先国・地域への定期航空便の運航状況を含む)
③ 渡航先国・地域までの経由国・地域での経由時における水際措置及び経由時に取るべき行動
④ 渡航先国・地域における最新の感染状況
⑤ 渡航先国・地域への入国時における水際措置及び入国後に取るべき行動
⑥ 渡航先国・地域における感染拡大抑止のための法令(マスク着用等)
⑦ 渡航先国・地域における新型コロナウイルスを起因とする緊急事態宣言等の発出及び外出制限,移動制限,その他の制限等の有無,内容及び交換留学生の日常生活及び留学への影響
⑧ 渡航先国・地域で感染の疑いが生じた場合,濃厚接触者として指定された場合,感染した場合に取るべき行動及び相談先
⑨ 渡航先国・地域における医療提供体制
⑩ 派遣先大学(学寮を含む)における防疫措置及び学生が取るべき行動
⑪ 渡航先国・地域における(再)流行に備え,準備すべき事項
⑫ 渡航先国・地域において(再)流行した際に取るべき行動
⑬ 帰国時の日本入国時における水際措置及び入国後に取るべき行動
23 募集要項等に記載された事項を了承した上で,出願すること。
24 中途帰国した場合は,留学在籍料の措置が受けられず,通常の学費を払うことに同意すること。
25 派遣先大学で修得した単位については,本学部で承認された場合のみ単位として認められるものであることを理解していること。
26 留学が終了する学期末で卒業を希望する場合,派遣交換留学プログラム終了後に発行される現地での成績証明書が, 本学部
での単位認定のための書類提出期限に間に合わず,結果として卒業延期となってしまう可能性があることを理解していること。
27 留学が終了する学期末で卒業を希望する場合であっても,個人の卒業要件に対する必要単位と,認定される単位が必ずしも合致せず,結果として卒業延期となってしまう可能性があることを理解していること。
28 留学中に本学部を卒業・修了することはできないこと,その他学修計画について,本学部と事前に連携をとることを理解していること。
29 渡航手続,危機管理サポートサービス加入及び海外旅行保険の案内に使用するため,出願時に記入・入力された個人情報を以下の企業等へ提供することに同意すること。
① 本学部が指定する旅行代理店
② 本学部が指定する危機管理サポートサービス提供会社
③ 本学部が指定する保険代理店
30 派遣交換留学生が渡航中及び帰国後の指定された場所での待機期間中に, 自然災害(悪天候・地震・津波等), 治安悪化(戦争・紛争・テロ・暴動等),事件(犯罪・誘拐・行方不明等),事故(交通事故・火災等),傷病(感染症・精神疾患等),渡航者自身による現地法令違反等による損害等に対して,本学部及び本学部教職員,派遣先大学,派遣先大学教職員,渡航委託旅行会社,保険会社,危機管理サポートサービス提供会社,その他関係するスタッフ等に重大な過失がない限り,損害賠償を求めないこと。
31 誓約した内容に反する行動をとった場合に処分を受けるおそれがあることを予め了承すること。
32 本誓約書に記載されていないその他の事項については,本学部の指示に従うこと。
派遣交換留学生候補者選出後の必要な手続きに関する事項
33 留学に必要な手続き(派遣先大学に提出する各種書類等の作成,パスポート及び査証(ビザ)の取得,学内諸手続き,新型コロナウイルス感染症陰性証明書の取得,新型コロナワクチンの接種,新型コロナワクチン接種証明書の取得,留学費用の支払い等は, 派遣先大学又は本学部の指示に従い,責任をもって確認し,指定された期限内に行うことに同意すること。
34 留学にあたっては,出発日から帰国日を期限とする本学部指定の海外旅行保険及び本学部が指定する危機管理サポートサービスに加入し,留学期間中は自己の健康管理及び安全管理に十分注意すること。また,本学部指定の海外旅行保険に加入した場合であっても,派遣先大学から現地保険に加入することを求められているため,双方の保険に加入しなければならないことを理解する こと。
35 危機管理のため,本学部と連絡が取れるよう出発日から日本帰着日まで常に日本からの着信及び日本への発信ができるようスマートフォン等及びPC等の端末を手配し,その電話番号・E-mailアドレスを本学部に報告すること。また,父母等家族との間で, 派遣期間中の緊急時に即時に連絡が取れる方法を予め確定し,共有しておくこと。
留学期間中に関する事項
36 留学期間中は,毎月,国際交流室が定める方法(E-mail等)にて近況を報告すること。
37 派遣先大学が定める規則に従い,留学先の国の法令を遵守し,習慣を尊重すること。ただし,留学先の国の法令で認められている場合であっても,20歳未満の学生は飲酒や喫煙をしないこと。また,指導教員, 担当者等の指示に従い,滞在国・地域の公序良俗に反することがないように注意すること。薬物・武器・模造品の購入・所持や使用については,派遣先の国・地域で適用される法令のみならず,日本国の法令で禁止されているものについても行わないこと。
38 留学期間中,本学部の学則が定める諸規定に従うこと。留学先では安全に心がけて行動すること。留学期間中においては,自動車,オートバイ等高速で移動するあらゆる乗り物の運転は絶対に行わないこと。また,危険なスポーツ(スカイダイビング・バンジージャンプ等)は絶対に行わないこと。
39 留学期間中に派遣先大学のある都市を離れる場合は,所定の方法で事前に国際交流室の許可を得ること。派遣先国(地域)の治安,感染症等の状況によっては,学生の安全確保のため,派遣先大学のある都市を離れることについて許可されない場合や自粛が求められる場合があることを理解すること。
40 留学期間中,不慮の事故により生じた損害及び自己の故意,過失により生じた損害については,派遣先大学及び本学部は一切
の責任を負わず,損害を与えた当該の者が負担することを承知すること。また,これらの行為により派遣先大学及び本学部に損害を
与えた場合は,その責任を負うこと。
41 留学先において疾病に罹患又は受傷した場合, 現地の法令及び医療体制に従い治療を受けること。
42 やむを得ない事情で留学期間中に帰国しなければならなくなった場合は,事前に国際交流室に連絡し承諾を得ること。
43 留学にかかる帰国要請及び命令等,本学部の決定には必ず従うこと。指示に従わない場合,留学資格一切を取り消すものとする。
留学期間終了後に関する事項
44 帰国時に必要な手続き(派遣先国出国前の検査証明の取得,帰国時に公共交通機関の不使用及び自宅等での待機等を求められたときの対応(公共交通機関以外の交通機関の確保,待機用宿舎の確保を含む)等)は, 派遣先大学又は本学部の指示に従
い,自らの責任において行うこと。待機期間中は本学部との連絡を維持できる手段を確保し,本学部との連絡を緊密に継続すること。
移動動
移動手段の確保及び隔離等により発生する費用は全て学生・保証人の自己負担とし本学部に費用を求めないこと。
45 派遣先大学でのプログラム終了後は,指定された日に帰国し,1か月以内に本学部に報告書を提出すること。
46 本プログラムの留学経験者として,留学プログラムの募集説明会及び留学生への助言等について進んで協力すること。
令和 年 月 日
日本大学経済学部 学科 年コース
学生氏名 印
保証人氏名 印
※必ず参加者及び保証人各々が本誓約書を精読し全ての条項を承諾した上で誓約書に署名・捺印してください。なお,
学生本人と保証人の印は異なるものを使用してください。 同一かどうかの判別がしにくい印は使用しないでください。
※必ず誓約書の全てのページ(1~3ページ)を提出願います。