私は、三菱UFJ ニコス株式会社の保証にもとづく、株式会社阿波銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越取引(パワーアップカードローン取引)について、次の条項を確約します。
定型約款
カードローン取引契約(当座貸越契約)
私は、三菱UFJ ニコス株式会社の保証にもとづく、株式会社阿波銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越取引(パワーアップカードローン取引)について、次の条項を確約します。
第1 条(取引の開設等)
1.銀行との当座貸越取引(パワーアップカードローン取引)は、本取引のみとし、銀行の他の本支店では行わないものとします。
2.私が利用申込書で指定した預金口座(以下「指定口座」という。)について銀行はローンカード(以下「カード」という。)およびカードローン通帳(兼総合口座通帳)(以下「通帳」という。)を発行するものとします。
第2条(取引の方法)
1.パワーアップカードローンの借入れ、返済については、本契約によるほか、指定口座の通帳記載の「あわさん総合口座取引規定」によるものとします。
2.現金自動支払機等を使用してパワーアップカードローン取引をする場合は、別に定める「あわぎんローンカード規定」によるものとします。
3.カードを使用せずに借入れする場合は、銀行の本支店のみとし、銀行所定の普通預金払戻請求書に届出の印章により記名、押印して通帳とともに提出します。
4.指定口座に銀行所定の手続きをすれば各種料金の自動支払いの決済にもこの取引による当座貸越を利用できるものとします。
第3 条(貸越極度額)
1.この取引により銀行から借入れできる極度額は利用申込書に記載の貸越極度とします。
2.前項の極度額をこえて銀行が貸越をした場合にもこの約定が適用されるものとし、その場合は、銀行から請求あり次第、直ちに極度額をこえる金額を支払います。
3.同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第1 項の貸越極度額をこえるときは、そのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。
第4 条(当座貸越の利用・返済方法)
1.この取引による当座貸越は指定口座の残高がない場合(総合口座の場合は、総合口座取引規定による当座貸越極度額に達している場合)に利用するものとします。
2.総合口座による貸越金の担保となる定期預金等を預入れた(追加預入を含む)場合、この取引による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。
3.総合口座による貸越金の担保となっている定期預金等が解約されたことにより総合口座による貸越残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は第3 条第1 項の極度額の範囲内で、この取引による貸越金として取扱うものとします。その場合第3 条第1 項の極度額をこえる金額は直ちに返済するものとします。
4.この取引による貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入または振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に指定口座から引落し貸越金の返済にあてるものとします。なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、この取引による貸越金から先に返済にあてるものとします。
5.銀行は第3 条第1 項に規定する極度額をこえて貸越をした場合において、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く)があるときは、極度額をこえる額につき、各種料金等の支払いに優先して、この返済に充当することができます。
第5 条(取引期限等)
1.この取引の期限は、契約日(銀行がカード発行またはローン取引開始の手続を行った日)の3 年後の契約応当日(銀行の休日の場合は翌営業日)とします。
2.取引期限の1 か月前までに私がこの取引の解約の意思表示をせず、かつ銀行が継続を適当と認めた場合、前項の取引期限はさらに3 年延長されるものとし、以後も同様とします。
第6 条(利息、損害金等)
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100 円とし、毎年2 月と8 月の銀行所定の日に、所定の利率により、毎日の当座貸越金の最終残高について計算するものとします。
2.前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、一般に行われる程度のものに変更することを請求できるものとします。
3.この取引による債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14.8%(年365 日の日割り計算)とするものとします。
4.貸越金の利息損害金の支払方法については、指定口座から自動的に引落しまたは貸越金に組入れるものとします。
第7 条(即時支払)
1.私について次の各号の事由が、一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも、本取引による一切の債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
①私が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、銀行指定の日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②私が住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって銀行に私の所在が不明となったとき。
③支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったことを銀行が知ったとき。
④預金その他銀行に対する債権について仮差押、仮差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたことを銀行が知ったとき。
2.次の各場合には、私は、銀行からの請求によって、本取引による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
①私が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
③銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④借主が振り出した、または引き受けた手形の不渡りと借主が発生記録した電子記録債権の支払不能が、6 ヶ月以内に生じたとき。
⑤担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
⑥前各項のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
⑦銀行が指定口座を取引の停止、または解除したとき。
第8 条(解約等)
1.前条各号の事由があるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、またはこの取引を解約することができるものとします。
2.この約定による取引が終了し、もしくは、当座貸越が中止または解約された場合には、直ちに当座貸越借入元利金の全額を支払います。
3.指定口座の解約によってもこの契約は当然終了するものとします。
4.前条および前3 項のいずれかに該当する場合は、カードを銀行に返却するものとします。
第9 条(相殺)
1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺できるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻を受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
3.前2 項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、銀
行の預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1 年を365 日とし、日割で計算します
第10 条(xx)
1.私は弁済期にある私の預金その他の債権とこの取引による私の債務とを相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.第1 項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第11 条(充当の指定)
弁済または第9 条による相殺の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当については異議を述べません。
第12 条(xx)
1.第10 条により私が相殺する場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは私の指定する順序方法により充当することができます。
2.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
3.第1 頁の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前2 項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第13 条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの契約書等を差し入れます。
2.諸届その他の書類の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り引きしたときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とします。
3.通帳および印章またはカードを失ったときは、直ちに書面によって届出します。この届出前に生じた損害は私の負担とします。
4.私に対する権利の行使もしくは保全に有した費用は、私が負担します。
第14 条(届出事項の変更等)
1.通帳および印章または力一ドを失ったとき、または氏名、住所、印章、職業、その他届け出事項に変更があったときは、直ちに書面により届け出をします。
2.前項の届け出を怠ったために、届け出のあった氏名、住所に宛てて、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.通帳またはカードを失った場合の再発行、または印章を失った場合の借入れは銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意します。
第15 条(報告および調査)
1.財産、職業およびその他この取引を継続するうえで必要と認められる事項について、銀行から報告または資料の提出の要請があった場合には直ちにこれに応じます。
2.財産・職業などについて重大な変化が生じたとき、またはそのおそれがあるときは銀行から要請がなくても直ちに報告します。
第16 条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または指定口座のある店舗の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と定めます。
第17 条(個人信用情報機関への登録と利用)
1.借主はこの契約に基づく借入金額、借入日、最終返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5 年を超えない期間、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5 年間を超えない期間。
③この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5 年を超えない期間。
第18 条(xx後見人等の届出)
1.私について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届けるものとします。私の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も、同様に銀行に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面にて届けるものとします。
3.この契約による取引開始以前に、補助・保佐・後見開始の審判者受けている場合、または任意後見監督人の選任を受けている場合にも、前2 項と同様に届けるものとします。
4.前3 項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前4 項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第19 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、借主が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していることが認められる関係を有すること
②暴力団員等が経宮を実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、借主が、自らまたは第三者在利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅威的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前号に準ずる行為
3.借主が前第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前第1 項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主はあらかじめ求償債務を負い、この契約による債務のほか銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3 項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
6.第3 項の規定により債務の弁済がなされたときは、本約定は失効するものとします。
第20 条(契約の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020.4.1 現在)