第1条(申込適格) 1. 加盟店応援サイトは加盟店のみが申込むことができるサービスであって、加盟店応援サイトの申込者(以下、「申込者」という。)は、自らが加盟店であることを、JCB に対し表明し保証するものとします。 2. 加盟店ではない者、または加盟店でなくなった者(以下、「非加盟店」という。)が、加盟店応援サイトの申し込みをし、または 加盟店応援サイトを利用した場合であっても、加盟店が本規約に基づきJCBに対して負うべきすべての義務および責任の一切を負うものとします。 3. 前項の定めにかか...
JCB加盟店Oh!ENサイト利用規約
(2022 年1月20 日改定版)
本規約は、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)が運営するJCB 加盟店Oh!EN サイト(以下、「加盟店応援サイト」という。なお、第20 条の手続によって、加盟店応援サイトの名称を変更する場合がある。)において、JCB が提携するパートナー企業(以下、「パートナー企業」という。)が提供する各種ソリューション(以下、「本件ソリューション」という。)について、JCB とJCB所定のJCB加盟店規約、JCB通信販売加盟店規約、J-Debit(ジェイ デビット)取扱加盟店規約、JCB PREMO 加盟店特約、JCB PREMO 通信販売加盟店特約(これらに付帯する特約等を含む。)にかかる加盟店契約(これらの内容に準じる契約書形式の加盟店契約を含み、以下、総称して「加盟店契約」という。)における加盟店(以下、「加盟店」という。)との間の契約関係等を定めるものとします。
第1条(申込適格) 1. 加盟店応援サイトは加盟店のみが申込むことができるサービスであって、加盟店応援サイトの申込者(以下、「申込者」という。)は、自らが加盟店であることを、JCB に対し表明し保証するものとします。 2. 加盟店ではない者、または加盟店でなくなった者(以下、「非加盟店」という。)が、加盟店応援サイトの申し込みをし、または加盟店応援サイトを利用した場合であっても、加盟店が本規約に基づきJCBに対して負うべきすべての義務および責任の一切を負うものとします。 3. 前項の定めにかかわらず、JCBは非加盟店に対し、いつでも、本規約への申し込みが無効であることを主張でき、加盟店応援サイト利用の停止、ソリューションの割引提供を中止、取引停止、損害の賠償を求めることができるものとします。 4. 本条第1 項に違反した結果、非加盟店が何らかの不利益を負った場合でも、JCBは損害賠償を含む一切の責任を負わないものとします。
第2条(総則) 1. 申込者は、xxに従って誠実に、本規約の各条項の定めに従うものとします。 2.JCBと申込者とは、互いに共同して、以下に定める役割分担となることを確認します。 (1)JCB の役割 ・加盟店応援サイトの運営 ・加盟店応援サイトを通して、申込者に対し有用性があるとJCBが判断するサービスの提供(ただし、本件ソリューションの提供はパートナー企業が行い、JCBは関与しない。) (2) 申込者の役割 ・加盟店応援サイトを通して、パートナー企業から提供される本件ソリューションの申し込みおよび利用
第3条(本件ソリューションの費用) 本件ソリューションの利用等にかかる費用は、申込者とパートナー企業との間で直接精算するものとします。
第4条(権利義務の譲渡の禁止) 申込者は、本規約に基づく地位または本規約に基づき発生する権利もしくは義務を、JCBの事前の書面による承諾を得ることなしに第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保に供してはならないものとします。
第5条(免責規定) 1. 申込者は、第6 条に定める専用ページおよび本件ソリューション(その性能・効果・仕様・適合性・合目的性・適法性その他一切を含む。)がパートナー企業の責任において作成および実施されるものであり、パートナー企業の能力、行為等(本件ソリューションその他の取引を含むがこれらに限られない。)および本件ソリューションの品質、提供等(本件ソリューションに契約の内容に適合しない事由、不備、数量不足、提供不能等の事態があった場合および本件ソリューションに虚偽の情報が掲載されていた場合を含むが、これらに限られない。)については、JCBがこれらを一切保証するものではないことを確認します。また、JCBはパートナー企業が提供するその他のサービスに関して、一切の責任を負わないものとします。 2. 申込者は、パートナー企業が提供する本件ソリューション、第6 条に定める専用ページその他のサービス等に関する苦情等について、パートナー企業との間で解決するものとします。 3. 以下の事項に該当する場合、申込者は、加盟店応援サイトを利用できない場合があることを承諾するものとし、この場合、JCBは一切の責任を負担しないものとします。 (1) 天災、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力により加盟店応援サイトの運営が困難であるとJCBが判断した場合 (2) 加盟店応援サイトを利用するために必要な機器類、ソフトウェアおよび通信回線(以下、「機器類等」という。)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合その他機器類等に関する何らかの支障があった場合 (3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であるとJCB が判断した場合 (4) その他JCB が必要と判断した場合
第6条(加盟店応援サイトの利用申し込みおよび本件ソリューションの申し込みその他申込者の義務) 1. 申込者は、第1 条に定める申込適格を満たしたうえで、JCBに対し、JCB所定の方法によって、以下の情報その他JCBが別途定める事項(以下、「申込者情報」という。)を提出することによって、加盟店応援サイトの利用を申し込むことができるものとします。なお、申込者は、本件ソリューションの利用申し込みの都度、前文に基づき加盟店応援サイトの利用を申し込むことが必要となります。また、申込者は、加盟店応援サイトの利用にあたっては、 JCB所定のインターネット接続環境およびコンピュータ利用環境を整備するものとし、かつ、JCB との間において電子メールを利用した連絡が円滑に行えるよう整備するものとします。 (1) 店舗名称 (2) 電話番号(複数存在する場合には最も使用頻度の高いもの。) (3) 店舗の連絡先担当者氏名 (4) 店舗の担当者の電子メールアドレス 2. 申込者は、本条第1 項に定める情報に変更が生じた場合には、直ちにJCB所定の方法により、JCBへ届け出るものとします。この手続が完了していないために、JCB からの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに申込者に到着したものとみなすものとします。 3. 申込者は、本条に基づく申込者情報の内容について責任を負うものとし、かかる申込者情報に起因または関連して、JCBまたはパートナー企業に損害、損失または費用(第三者からの請求によるものを含み、以下総称して「損害等」という。)が生じた場合、直ちにかかる損害等を賠償するものとします。 4. 申込者は、本条第1 項に基づく申し込み後、JCBから本条第1 項(4) の電子メールアドレスに送信される電子メール(以下、「案内メール」という。)の記載に従い、本件ソリューションに関するパートナー企業作成にかかる申込画面(以下、「専用ページ」という。)に遷移したうえで、パートナー企業に対して、本件ソリューションの提供を申し込むものとします。申込者は、パートナー企業より連絡を受領した後、自己の責任と費用負担をもって、本件ソリューションについて、パートナー企業と申込者の間で、別途、契約(以下、「ソリューション契約」という。)を締結するものとします。
5. 申込者は、JCB が案内メール等において連絡するアンケートに回答しなければならないものとします。
第7条(申込者の義務等) 1. 申込者は、加盟店応援サイトおよび本件ソリューションを利用するにあたり、本規約で定められるもののほか、以下の各号に定める事項を行ってはならないものとします。 (1)関係諸法令に違反すること。 (2)JCB、パートナー企業または他の申込者その他の第三者の著作権、肖像権、知的財産xx、プライバシー権、名誉その他の権利を侵害すること。 (3)公序良俗に違反すること。
(4)利用する真意がないにもかかわらず、利用申込みを行うことその他xxな取引慣行に反する行為。 (5)パートナー企業、他の申込者またはJCBの信用を害すること。 (6)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込むこと。 (7)サーバその他JCBのコンピュータに不正にアクセスすること。 (8)加盟店応援サイトおよび本件ソリューションに関するノウハウ・情報などに関する情報を、営利、非営利を問わず申込者として加盟店応援サイトまたは本件ソリューションを利用する目的以外のために使用すること。 (9)加盟店応援サイトの運営を妨げる行為、加盟店応援サイトに支障をきたす恐れのある行為。 (10)JCBが別途禁止する事項。 (11)その他JCB が不適切と判断する事項。 2. 申込者は、JCBから本件ソリューションについて調査の要請を受けた場合、直ちにJCBに報告するなどして協力するものとします。 3. 申込者が本件ソリューションを利用したことに起因または関連してJCBまたはパートナー企業に損害等が発生した場合、申込者は、直ちにかかる損害等を賠償するものとします。
第8条(商標の利用等) 1.JCBは、加盟店応援サイトの利用促進のために、申込者の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に申込者の名称および商標を掲載する場合があります。 2. 申込者は、JCBの業務に係る名称、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示および、JCBの表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとし、JCB が使用を中止もしくは禁止した場合は、異議なくこれに応じるものとします。 3. パートナー企業が提供した情報等以外の加盟店応援サイトに関する知的所有権は、JCB またはJCBに当該コンテンツを提供している者に帰属するものとします。 4. 申込者は、加盟店応援サイトに掲載された情報、画像の無断転載・無断利用はできないものとします。
第9条(個人情報の利用等) 1. 申込者は、第6 条(加盟店応援サイトの利用申し込みおよび本件ソリューションの申し込みその他申込者の義務)にてJCBに提出する申込者情報のうち個人情報につき、JCB が、必要な保護措置を行ったうえで、本条第2 項のとおり取り扱うことに同意します。また、申込者は、申込者が本件ソリューションを利用するにあたり、パートナー企業に提供した申込者に関する情報(ソリューション契約の成否に関する情報を含み、以下、申込者情報と総称して「申込者情報等」という。)のうち個人情報につき、JCB がパートナー企業から提供を受け、必要な保護措置を行ったうえで、本条第2 項のとおり取り扱うことに同意します。 2. 以下の目的のために前項の申込者情報等
を利用すること。ただし、申込者が本項(2) に定める営業案内について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。 (1)JCB が本規約に基づいて行う業務 (2) 宣伝物の送付等JCB、パートナー企業または他の加盟店の営業案内 (3) JCBのクレジットカード事業、その他JCBの事業(JCBの定款記載の事業をいう。)における新商品、新機能、新サービス等の開発 (4) 申込者へのアンケートの依頼その他市場調査の実施 3. 申込者は、申込者情報等のうち個人情報に該当しない情報についても、JCBが、本条第 1 項から第2 項に定める目的のために、必要な保護措置をとったうえで、取り扱うことに同意するものとします。
第10条(義務等の不存在) JCBおよび申込者は、本規約に明示的に規定されている場合を除き、本規約の有効期間中であるかを問わず、本規約に基づきまたは本規約を根拠として、相手方から製品もしくはサービスを購入しまたは相手方にこれらを供給する義務を負わず、また、次期開発、購入または技術ライセンスその他の契約書を締結する義務を負わないものとします。
第11条(加盟店応援サイトの変更および中止) JCBは、JCBの判断で、申込者に事前に通知することなく、加盟店応援サイト、または、その掲載情報について、全部もしくは一部の中止、または変更、削除をすることができるものとし、これにより申込者に損害等が発生した場合においても、JCB は一切の責任を負わないものとします。
第12条(本規約の解除等) 1.JCBは、申込者が次の各号の一に該当する場合は、何ら催告なく直ちに本規約および加盟店契約の全部または一部を解除し、かつ申込者に対し損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、第14 条(反社会的勢力の排除)に該当する場合は、その条項によるものとします。 (1) 故意、もしくは過失により本規約の履行を怠り、相当期間を定めた催告を行っても尚是正されないとき、または、本規約に違反したとき。 (2) 差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあったとき。 (3) 公租公課の滞納処分を受けたとき。 (4)破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算その他これらに類する法的整理手続きの申立てがあったとき、合併によらず解散したとき、または、清算に入ったとき。 (5) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支払停止もしくは支払不能状態にいたったとき。 (6) xx号のほか、信用状態に重大な変化が生じたとき。 (7) 監督官庁より営業停止、または、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。 (8) 事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき。 (9) 事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき、合併もしくは会社分割したとき、または資本構成に重大な変更があったとき。 (10) 申込者情報その他JCB に届け出た情報につき、虚偽の情報があったとき、または、変更があったにもかかわらず、JCB に連絡を怠ったとき。 (11) 加盟店契約に違反したとき、または、加盟店契約に定める解除事由に該当したとき。 (12) 申込者が非加盟店であったとき。 (13)JCBまたはパートナー企業の信用またはブランドイメージを害したとき。 (14) その他申込者として不適当とJCBが判断したとき。 2. 前項または第13 条に基づきJCBが加盟店契約を解除した場合、加盟店契約に基づき解除されたものとみなしたうえで、加盟店契約の規定を適用するものとします。
第13条(契約不成立時または契約終了後の申込者情報の利用) 1. 非加盟店が申し込みをした場合であっても加盟店応援サイトを利用した事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第9 条(個人情報の利用等)に定める目的に基づき利用されるものとします。 0.XXX は、加盟店契約終了後または加盟店応援サイトの終了後も業務上必要な範囲で、法令等またはJCB所定の期間、申込者情報および本規約の終了に関する情報を保有し利用することができるものとします。
第14条(反社会的勢力の排除) 1. 申込者は、JCBに対し、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 2. 前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者 3. 申込者は、JCBに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 4. 申込者は、自己の知る限り、自己の顧問または従業員(以下、「従業員等」という。)が、現在、反社会的勢力に該当しないことを表明し、自己の従業員等が反社会的勢力に該当することを知ったとき、または従業員等もしくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等または役員との間の雇用契約、顧問契約または委任契約を速やかに解除する措置をとるよう努めることを確約します。 5.JCBは、申込者が反社会的勢力と取引関係にあることを知ったときは、申込者に対して当該反社会的勢力との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該申込者は、正当な理由がない限り、当該反社会的勢力との取引関係を解消するよう努めることを確約します。 0.XXX は、第1項に定める申込者の表明保証がxxでないことが判明した場合、または申込者が第3項ないし第5項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに申込者との取引に係る全ての契約を解除することができるものとします。 7.JCBは、前項に基づき、解除権を行使する場合、申込者との取引に係る契約を解除したことにより申込者に損害が生じた場合であっても、一切の補償または賠償責任を負わず、かかる解除によりJCBに損害が生じたときは、申込者に損害賠償を請求することができるものとします。 8. 本条の定めは、本規約が終了した場合であっても、JCBと申込者間で締結している全ての契約が終了する日まで有効とします。
第15条(機密情報の管理) 1. 申込者は、本規約に基づいて知り得た加盟店応援サイトおよび本件ソリューションに付帯する情報ならびに JCBの営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損したり、または本規約に定める以外の目的で利用してはならないものとします。 2. 申込者は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 3. 申込者は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちにJCB に連絡するものとします。
0.XXX は、申込者に本条第1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該申込者に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、申込者はこれに誠意をもって協力するものとします。 5. 申込者は、本条第3 項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策を策定、実施するものとします。 6. 申込者の責めに帰するべき事由により、漏洩等または目的外利用による損害等がパートナー企業またはJCBその他の第三者に発生した場合には、申込者は、直ちにその損害等を賠償するものとします。