Contract
インターネット接続サービス契約約款xxテレビ放送株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、このインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器 具、線路その他の電気的設備。 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供 すること。 |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの付属設備。 |
4. 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使 用する電気通信回線設備。 |
5. インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サ ービス。 |
6. インターネット接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所。(2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関 する契約事務を行う者の事業所。 |
7. 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契 約。 |
8. 契約者 | 当社と契約を締結している者。 |
9. 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置さ れる電気通信回線。 |
10. 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同 一の建物内であるもの。 |
11. 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通 信設備。 |
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
12. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備。 |
13. 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの。 |
14. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関 する協定を締結している電気通信事業者。 |
15. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵 政省令第 31 号)で定める技術基準。 |
16. 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等) 契約には、料金表に規定する種類等があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。第7条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社又は契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類等。
(2) 契約者回線の終端とする場所。
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。
第8条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更をすることがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがありま
す。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第9条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。又、変更手数料が必要となります。
第10 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第11 条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第12 条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。又、変更手数料が必要となります。
第13 条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第14 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第15 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第20 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第20 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第16 条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第17 条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第18 条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止第19 条(利用中止)
当社は、次の場合にはインターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第21 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、インターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日の経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第37 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線設備を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 当社若しくは他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為を行ったとき。
(7) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為を行ったとき。
(8) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他人への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為を行ったとき。
(9) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為を行ったとき。
(10) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為を行ったとき。
(11) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為を行ったとき。
(12) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為を行ったとき。
(13) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為を行ったとき。
(14) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為を行ったとき。
(15) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為を行ったとき。
(16) 他人になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為を行ったとき。
(17) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為を行ったとき。
(18) 迷惑メールを送信する行為を行ったとき。
(19) 顧客勧誘の手段に迷惑メールを利用するWebサイトの運営を行う行為を行ったとき。
(20) 他人の設備等又は当社のインターネット接続サービスの設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(21) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為を行ったとき。
(22) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為を行ったとき。
(23) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為を行ったとき。
(24) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為を行ったとき。
(25) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為を行ったとき。
(26) 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為を行ったとき。
(27) Webサイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他人の ID及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為を行ったとき。
(28) 当社インターネット接続サービスに係る設備に過大な負荷を生じさせる行為又は当社インターネット接続サービスの利用若しくは運営に支障を与える若しくは与えるおそれのある行為を行ったとき。
(29) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
第21 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれ がある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を 内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容と する通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱う ため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等第1節
第22 条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第2節 料金の支払の義務
第23 条(利用料等の支払の義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止が合った日が同一の日である場合は1ヶ月間とします。)については、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続し たとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対するそのインターネット接続サービスについての 利用料等。 |
3 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
第28 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第24 条(加入料の支払義務)
契約者は、第7条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
第25 条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第26 条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、契約に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したと きは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前に その契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」と いいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、 既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息第27 条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第8章 保守
第29 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するように維持します。
第30 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するように維持していただきます。
第31 条(契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が定めるところにより当社との保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の 電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせ した後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったとき は、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算し た額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第32 条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の利用料を返還いたします。
2 前項の場合において、当社はインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合
には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第33 条(免責)
当社は契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条
(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任を負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが、当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害の補償をしません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10 章 その他
第34 条(加入者個人情報の取扱い)
当社は、当社のサービスを提供するために必要、かつ、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。
2 お客様の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、当社が利用する他、委託業務の達成に必要な範囲内で、当社が委託したものも利用できるものとします。
3 当社はお客様の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記(2)〜(5)ではお客様の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス及びお客様に提供するサービスの内容を利用します。
(1) お客様へのサービスに関する契約の締結、工事の施工のためにお客様の氏名、住所、電話番号、住宅の図面を、また、料金請求や収納業務のために金融機関のお客様の口座番号及び名義ならびにお客様に提供するサービス内容をそれぞれ利用します。
(2) お客様に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(当社が提供するサービスに関する各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)を提供し、または、各種アンケート調査を実施するため。
(3) サービスの変更及びサービスの休廃止の通知をお客様にお届けするため。
(4) お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするための苦情・相談対応業務のため。
(5) お客様が当社からご購入いただいた商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うため。
(6) お客様の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上及び新規サービスの開発等を行うために、お客様に提供するサービス内容を利用します。
4 上記の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記5.(2)〜(6)に該当する場合を除き、事前にお客様に利用者及び利用目的を連絡し、お客様から事前の同意を得た上で、利用します。
5 お客様の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いたしません。
(1) お客様から同意を得た場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
(5) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
(6) 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第 197 項、弁護士法第 23 条の2等)がなされた場合。
第35 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって次のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 暴力団員等に自己の名義を利用させ、契約を締結するものでないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、契約に関して次の行為をしないこと。
① 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ その他、前各号に準ずる行為
2. 契約者について、次のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 前項第1 号又は第2 号の確約に反した場合。
(2) 前項第3 号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合
3. 第2 項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行うことができないものとします。
4. 第1項又は第 2 項各号に定める行為により損害を被った場合には、当社は、契約者に対し、その損害の賠償を請求することができる こととします。
第11 章 雑則
第36 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37 条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の
設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約にもとづき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線 条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変 その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設 備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要 があるときはこの限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品 等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき、設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第38 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により、生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第39 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第40 条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第41 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(実施期日)
本約款は、2021 年 1 月15 日より実施します。