Contract
xx市建設工事等執行規則
(目的)
平成17年xx市規則第200号
第1条 この規則は、xx市契約規則(平成17年xx市規則第57号。以下「契約規則」という。)の定めがあるもののほか、本市が執行する建設工事等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事並びにこれに係る調査、設計及び測量(以下「測量・建設コンサルタント等」という。)の業務をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
2 次に掲げる場合を除き、工事の執行は、請負によるものとする。
(1) 緊急を要し請負に付すいとまがないとき。
(2) 請負契約を締結することができないとき。
(3) 工事の性質上請負に付すことが不適当と認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に直営とする必要があるとき。
3 直営工事に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(競争入札の参加者の資格)
第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加できる者は、契約規則第2条に定める資格を有する者で、建設工事にあっては法第3条第
1項の許可を受け、かつ、法第27条の23の規定に基づく経営に関する事項の審査を受けた者、測量・建設コンサルタント等にあっては営業に関し法律上必要な資格を有する者でなければならない。
(入札参加申込み)
第5条 競争入札に参加しようとする者は、建設工事にあっては工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年12月23日付け建設省厚第76号)に規定する一般競争
(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式1)、測量・建設コンサルタント等にあっては建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領(昭和45年12月10日付け建設省厚第50号)に規定する一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式1)に、別表の業種区分に応じ、添付書類の欄に掲げる書類を添えて別に定める期日までに申し込みしなければならない。この場合において、これらの様式中「貴地方整備局」とあるのは、「貴市」と読み替えて使用するものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、前条の規定に基づき審査し、適格と認めた場合は競争入札参加資格承認簿(様式第1号)に登録し、その旨競争入札参加資格者に競争入札参加資格承認書(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により資格の審査及び格付けをしようとするときは、別に定
めるxx市競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)の議を経るものとする。
4 第2項の承認書の交付を受けた者は、市長が指定した3会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。
5 市長は、第1項に規定するもののほか、同項に規定する申込みの受付けの翌年以後において、競争入札参加の申込みを受けることができる。また、特に必要があると認めるときは、臨時に申込みを受けることができる。
6 第1項、第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
7 前項において準用する第2項の規定により承認書の交付を受けた者は、市長が指定した会計年度に限り競争入札に参加する資格を有するものとする。
(契約の締結)
第6条 市長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。
2 落札者又は随意契約の相手方が前項の期日内に工事請負契約書に記名押印し提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。
(契約書に代える契約)
第7条 市長は、契約金額1件130万円以下の土木建築に関する工事の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず請書その他これに類する書面をもって工事請負契約書に代えることができる。
2 市長は、契約金額1件50万円以下の測量・建設コンサルタント等業務の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず請書その他これに類する書面をもって設計業務等委託契約書に代えることができる。
(業務完成保証人)
第8条 落札者又は随意契約の相手方は、測量・建設コンサルタント等に係る契約金額1件50万円を超えるものについては、市長の同意を得て自己に代わって自ら業務を完成することを保証する業務完成保証人を付することができる。
2 前項の業務完成保証人は、第5条の規定による競争入札参加資格承認書の交付を受けた者でなければならない。
(監督及び検査)
第9条 契約の適正な履行を確保するため、工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。
(工事の着手等)
第10条 市長は、契約締結の日から10日以内に別に定める着手届及び工事工程表を契約の相手方に提出させなければならない。
2 市長は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは契約の相手方と協議しなければならない。
(工事の変更等)
第11条 市長は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、
又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。
2 前項の規定による変更請負代金額は、次により算定するものとする。この場合において、変更工事価格1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
変更工事価格=(当初請負額×変更設計工事価格)/当初積算額変更請負代金額=変更工事価格+消費税及び地方消費税相当額
3 第1項の規定により契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。
(請負代金額の支払)
第12条 契約の相手方は、工事が完成したときは、別に定める完成届を市長に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払を請求することができない。
(前金払)
第13条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の請負代金額が
100万円以上の土木建築に関する工事に要する経費について、その工事の請負代金額の100分の45以内の額で前金払の契約をすることができる。ただし、1件の請負代金額が100万円以上の測量・建設コンサルタント等の業務に要する経費は、その業務の請負代金額の100分の35以内の額で前金払の契約をすることができる。
2 前項の前金払の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定により前金払の契約を締結したときは、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
(中間前金払)
第13条の2 市長は、前条第1項の契約をした場合、当該契約に係る土木建築に関する工事(請負代金額が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金額の10分の2以内の額で中間前金払(前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。
2 前項の中間前金払については、前条第2項の規定を準用する。
3 第1項の場合において、市長は、契約の相手方から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
(前金払及び中間前金払の対象及び限度額)
第13条の3 第13条第1項の前金払及び前条第1項の中間前金払の対象となる工事に要する経費は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
2 継続費又は債務負担行為に係る契約(以下「債務契約等」という。)の中間前金払の支払限度額は、当該支払年度の出来高予定額の10分の2を超えない範囲とする。
3 前金払と中間前金払の支払合計額は、契約金額の10分の7を超えてはならないものとする。ただし、債務契約等については、当該支払年度の出来高予定額の10分の7を超えてはならないものとする。
(中間前金払の認定)
第13条の4 第13条の2第1項の中間前金払の支払に係る認定の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。
(1) 当該契約に係る工期の2分の1(債務契約等にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1(債務契約等にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事の作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が請負代金額の2分の1(債務契約等にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当していること。
2 中間前金払の支払に係る認定の手続は、別に定める。
(部分払限度額)
第14条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。
2 前項の部分払の支払回数は、工事期間中前払金及び中間前払金のある場合は1回、前払金のみある場合は2回、前払金のない場合は3回を超えることができない。た だし、特別な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償の予定)
第15条 市長は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が契約規則第13条第4号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、契約金額の100分の20に相当する額の損害賠償金を当該契約の相手方から徴することができる。
2 市長は、前項に規定する損害賠償金の支払いに代え、当該損害賠償金の額に相当する額を支払代金から控除することができる。
3 第1項の規定による損害賠償金は、本市に生じた実際の損害額が同項に規定する
損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、xx市建設工事等執行規則(昭和58年xx市規則第20号)、建設工事執行規則(昭和61年xx町規則第2号)、建設工事執行規則(平成11年雄勝町規則第4号)、xx町建設工事執行規則(昭和51年xx町規則第10号)xx町建設工事執行規則(平成9年xx町規則第16号)、北上町建設工事執行規則(昭和63年北上町規則第4号)又は牡鹿町建設工事執行規則(平成9年牡鹿町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定によるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、xx市、xx町、雄勝町、xx町、xx町、北上町又は牡鹿町において現に競争入札に参加する資格を有している者は、第5条第2項の規定により競争入札参加資格承認簿に登録され、かつ、競争入札参加資格承認書を交付されたものとみなす。この場合において、当該競争入札参加資格の有効期間は、平成18年3月31日までとする。
(東日本大震災に伴う競争入札に参加する資格を有する期間の特例)
4 平成22年度の競争入札参加資格承認簿に登録された者(追加で登録された者を含む。)に係る第5条第4項の規定の適用については、同項中「2会計年度」とあるのは、「3会計年度」とする。
(前金払の対象の特例)
5 令和5年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和
5年3月31日までに支払われるもののうち、中間前払金及び当該前払金の100分の25を超える額を除いたものは、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち施工に要する費用に係る支払に充てることができる。
附 則(平成19年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月7日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(平成23年3月11日以後に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同月10日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年11月29日規則第70号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月26日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(平成28年4月1日以後に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同年3月31日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成29年5月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(平成28年4月1日以後に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同年3月31日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第22号)この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月23日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(平成28年4月1日以後に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同年3月31日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月17日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(平成28年4月1日以後に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同年3月31日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(平成28年4月1日以後に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同年3月31日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月23日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(平成28年4月1日以後に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同年3月31日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月26日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(平成28年4月1日以後に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同年3月31日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月9日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月30日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のxx市契約規則及びxx市建設工事等執行規則の規定により競争入札参加資格承認簿に登録された者に係る入札参加資格を有する期間については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
業種区分 | 添付書類 |
建設工事 | (1) 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書 (2) 登記簿謄本又はこれの写し (3) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し (4) 工事経歴書 (5) 営業所一覧表 (6) 技術職員名簿(経営事項審査申請に使用したものの写し) (7) 委任状(委任事項がある場合) (8) 使用印鑑届 (9) 印鑑証明書又はこれの写し (10) 納税証明書又はこれの写し (11) 退職金共済加入証明書の写し (12) その他市長が必要と認める書類 |
測量・建設コンサルタント | (1) 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書の写し (2) 登記簿謄本又はこれの写し (3) 測量等実績調書 (4) 営業所一覧表 (5) 技術者経歴書 (6) 地質調査業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第 718号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)の場合は、地質調査業者登録規程第7条第1項の現況報告書の写し (7) 財務諸表 (8) 納税証明書又はこれの写し (9) 委任状(委任事項がある場合) (10) 使用印鑑届 (11) 印鑑証明書又はこれの写し (12) その他市長が必要と認める書類 |
様式第1号(第5条関係)
競争入札参加資格承認簿
市の登録番号 | 建設業法による許可 | 業種 | 事業継続年数 | 商号又は名称 | 代表者役氏名 | 所在地 | 電話番号 | 本社所在地 | 経営事項審査結果の総合評点 | ||||||
番号 | 年月日 | 土木 | 舗装 | 造園 | 建築 | 電気 | 管 | ||||||||
様式第2号(第5条関係)
競争入札参加資格承認書
承認番号 号 年 月 日登録
名称又は商号代表者職氏名
上記の者に対し、xx市が発注施行する 年度における建設工事等の競争入札に参加する資格があることを承認します。
なお、申請書類の記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出てください。
年 月 日
印
xx市長