第10条 受注者は、発注者から依頼された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し発注者に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務につい ては、マニフェストB2票で、処理業務についてはD票で代えることができる。
〔収集運搬・処分用〕
収 入
印 紙
産業廃棄物収集運搬処理業務契約書(案)
北海道(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、発注者の事業場から排出される産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集・運搬及び処理を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 12月25日法律第42号)及びその他関係法令(以下「法令」という。)に従い適正に行うため、次のとおり契約する。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、発注者受注者両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日 | |||
住 所 | 帯広xx3条南3丁目1 | ||
排出事業者( 発注者 ) | 名 称代表者 | 北海道十勝総合振興局局長 xx xx | 印 |
発 注 者 の 排 出 事 業 場 | 住 所 | 業務処理要領のとおり | |
名 称 | 業務処理要領のとおり | ||
収集運搬・処理業者(受注者) | 住 所 名 称 |
代表者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別紙業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約期間において廃棄物の収集・運搬及び処理業務(以下「業務」という。)を処理し、発注者は、その対価である業務処理料を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(業務)
第2条 発注者は、業務を受注者に依頼し、受注者は、これを受託する。
2 受注者は、発注者から依頼された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、別表に示す運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
3 受注者は、前項により収集・運搬された廃棄物を、別表に示す処分方法により、法令に基づき適正に処理しなければならない。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は、免除する。 (契約期間)
第4条 契約期間は、令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までとする。 (契約単価)
第5条 業務に対する契約単価(以下「単価」という。)は、別表に記載している単価(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含まない。)とする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、契約期間中に受注者の車両や施設が故障した場合等、真にやむを得ない理由により業務を他人に委託する必要が生じ、あらかじめ発注者の書面による承諾を得て、法令の定める再委託基準に従う場合はこの限りでない。
(業務内容の変更等)
第8条 発注者及び受注者は、必要がある場合は、業務の内容を変更することができる。この場合において、単価若しくは契約期間を変更するとき又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定め、本書に添付するものとする。
(調査等)
第9条 発注者は、業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(業務終了報告等)
第10条 受注者は、発注者から依頼された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し発注者に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、マニフェストB2票で、処理業務についてはD票で代えることができる。
(収集・運搬処理料の請求及び支払)
第11条 受注者は、毎月10日までに、前月中に最終処分を終了した産業廃棄物の数量に契約単価を乗じて得た金額に、当該代金の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があると きは、その端数金額を切り捨てた金額。)を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に収集・運搬処理料を受注者に支払うものとする。
3 収集・運搬処理料の支払場所は、北海道十勝総合振興局出納員の勤務の場所とする。 (履行遅滞)
第12条 受注者は契約期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対し、その理由を付した書面により期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、発注者受注者協議の上書面をもって定めるものとする。
2 前項の場合において、その理由が受注者の責めに帰すべきものであるときは、受注者は延長前の契約期間の満了日の翌日から業務の完了の日までの日数に応じ、収集・運搬処理料の額に付き年2.5パーセントの割合で計算して得た額の違約金を発注者に支払わなければならない。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第11条第2項の収集・運搬処理料の支払が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を支払うものとする。
(秘密保持)
第13条 発注者及び受注者は、業務の処理に関し知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。当該秘密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
2 受注者は、その使用する者が業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにしなければならない。
(発注者の任意解除権)
第14条 発注者は、次条から第17条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により契約期間内又は契約期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務処理料債権を譲渡したとき。
(7) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時産業廃棄物収集運搬処理業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。オ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を
締結したと認められるとき。
カ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該 当する場合を除く。)に、委託者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除した場合に、廃棄物の処理が未だ完了していないときは、受注者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受注者の義務違反により発注者が解除した場合
イ 受注者は、本契約を解除された後も、この契約に基づく受注者の業務を遂行する責任を免れることはできず、未だ処理の完了していない廃棄物についての委託業務を自ら実行するか、若しくは発注者の承諾を得た上で、 許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある廃棄物の収集運搬又は処分を行わしめるものとし、その負担した費用の償還を受注者に対して請求するものとする。
第17条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第24条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第24条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第13号)第
3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第24条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき
(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起され なかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占 禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが 提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以 下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が 構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合におけ る各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当 該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係 る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等 の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条 の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に 該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除 く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、
第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の任意解除権)
第19条 受注者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、発注者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、発注者に損害を与えたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項の規定によりこの契約を解除した場合に、廃棄物の処理が未だ完了していないときは、受注者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 発注者の義務違反により受注者が解除した場合
受注者は、発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受注者のもとにある未だ処理の完了していない廃棄物を発注者の費用をもって引き取ることを要求し、若しくは受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対し、当該運搬の費用を請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第21条 前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第22条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合(第14条第1項の規定により解除された場合を除く。)において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務処理料を支払うものと する。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務処理料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第16条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の
1に相当する額に不足するときは、受注者は、当該不足額を発注者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)
第24条 受注者は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として引き渡しを行った産業廃棄物に係る収集・運搬処理料の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の収集・運搬処理料の額の10分の2に相当する額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 第1項及び第2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(業務の処理に関する損害賠償)
第25条 受注者は、その責めに帰すべき理由により業務の処理に関し発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
4 受注者は、業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (相殺)
第27条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する収集・運搬処理料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第28条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者受注者協議して定めるものとする。
業務処理要領
(総則)
第1条 受注者は、業務の実施に当たっては、契約書に定めるもののほか、この要領の定めるところに従い、誠実かつ迅速に処理し、その結果を発注者の指定する職員に報告しなければならない。
(受注者の事業範囲及び許可証の添付)
第2条 受注者の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを本書に添付する。
2 前項の許可事項に変更があったときは、受注者は、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出しなければならない。
3 法令で定める受注者の事業範囲について、次のとおりであることを確認する。
許可等の区分 | 許 可 ・ 契 約 等 の x x | 添 付 書 類 | ||||
■許可業者(法第14条第1項・第6項、第14条の4第1項・第6項の許可を受けた者) | 許可証の写し | |||||
■収集運搬 | 積 込 | 積 込 場 所 | ①帯広xx西町基線59番地6十勝家畜保健衛生所 ②中札内村元xxx2線51番地4 十勝家畜保健衛生所東部BSE検査室 ③上川xx得町字上佐幌西3線49 十勝家畜保健衛生所西部BSE検査室 | |||
産業廃棄物許可品目・許可番号等 | 別紙許可証の写しのとおり(第 | 号) | ||||
特管産廃許可品目・許可番号等 | 別紙許可証の写しのとおり(第 | 号) | ||||
荷下ろし | 荷 下 ろ し 場 所 | 帯 | ||||
産業廃棄物許可品目・許可番号等 | 別紙許可証の写しのとおり(第 | 号) | ||||
特管産廃許可品目・許可番号等 | 別紙許可証の写しのとおり(第 | 号) | ||||
■中間処理 □最終処分 | 処 理 処 分 の 場 所 | |||||
産業廃棄物許可品目・許可番号等 | 別紙許可証の写しのとおり(第 | 号) | ||||
特管産廃許可品目・許可番号等 | 別紙許可証の写しのとおり(第 | 号) | ||||
処 理 処 分 方 法 | 破砕焼却 | 施設の能力 | ||||
□ 専ら再生利用を行う者 (古紙、くず鉄等、あきびん類、古繊維を専門に扱っている既存の回収業者) | 事業概要がわかる書面 | |||||
□ 許可を要しない者(再生利用されることが確実であると知事が認めた業者等) (法施行規則第9条各号、第10条の3各号、第10条の11各号、第10条の15各号に該当する 者) | 指定書の写し又は事業概要がわ かる書面 | |||||
□ 再生利用、広域処理に係る特別措置による環境大臣の認定を受けた者 (法第15条の4の2各号、法第15の4の3各号による認定を受けた者) | 認定書の写し |
(廃棄物の種類及び数量)
第3条 発注者が、受注者に収集運搬及び処理を依頼する廃棄物の種類、契約単価は、別表のとおりとする。 (収集日)
第4条 発注者が、受注者に収集運搬を依頼する日は、十勝家畜保健衛生所においては、原則火・金曜日とし(処理日が閉庁日と重なる場合は、発注者が別途指示する日とする。)、各BSE検査室においては、発注者が別途指示するものとする。
(代金の請求)
第5条 契約書第11条による代金の請求にあたっては、施設毎に請求するものとする。 (適正処理に必要な情報の提供)
第6条 発注者は、廃棄物の適正処理のために必要な情報として、次に示す情報を別表に記載すること等によりあらかじめ受注者に提供するほか、適宜又は受注者の要求に応じ、必要な情報を受注者に提供するものとする。
(1) 廃棄物の発生工程に関すること
(2) 廃棄物の性状及び荷姿に関すること
(3) 通常の保管状況下での腐敗、揮発等性状の変化に関すること
(4) 他の廃棄物との混合等により生じる支障に関すること
(5) その他の注意事項
ア 性状、主成分、混合成分イ 特性
① 有害物質、危険物、毒物・劇物、悪臭物、特定化学物質等の区分
② 引火性、自己反応性、混合反応性、禁水性、発火性、爆発性、ガス発生・有害ガス発生、可燃性、材料腐食性、有害性、腐食・刺激性、悪臭等
(義務と責任)
第7条 発注者は、産業廃棄物に関する産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の記載事項を、漏れなく正確に記載した上で、受注者に交付しなければならない。発注者の交付したマニフェストに虚偽又は記載漏れ等があった場合、受注者は、産業廃棄物の引き取りを一時停止し、マニフェストの適切な記載修正を発注者に求め、その修正内容を確認の上、産業廃棄物を引き取るものとする。
2 受注者は、産業廃棄物を別表に示す方法により、法令に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、その原因が発注者の責に帰すべき場合を除き、受注者が責任を負うものとする。
3 受注者は、やむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て一時業務を停止することができる。この場合、受注者は、発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるよう努力しなければならない。
(マニフェスト)
第8条 受注者は、別表に示す運搬の最終目的地の所在地へ産業廃棄物を搬入する都度、マニフェストB2(運搬終了)票に必要な事項を記載の上、運搬終了日から10日以内に発注者へ送付しなければならない。
2 受注者は、処分を完了したときは、マニフェストD(処分終了)票に必要事項を記載の上、処分終了日から10日以内に発注者へ送付しなければならない。
3 受注者は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けたときは、そのマニフェストに係るすべての産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、発注者から交付を受けたマニフェストE(最終処分終了)票に最終処分場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入し、10日以内に発注者へ送付しなければならない。
3 受注者は、マニフェストB1(収集・運搬業者保管)票、C1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票及び最終処分に係るマニフェストについて、5年間保存しなければならない。
(最終処分の確認)
第9条 産業廃棄物に係る最終処分場所の所在地(住所、施設の名称等)、最終処分の方法及び施設の処理能力については、別表の最終処分場欄のとおりとする。
2 受注者は最終処分場所の所在地や名称、方法及び処理能力等を確認するために必要な情報(受注者と最終処分業者等の間で締結している委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写しなど)を、発注者に提供しなければならない。
3 第1項の最終処分場所等に変更が生じた場合、受注者は遅滞なくその旨を発注者に通知し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
(保管)
第10条 受注者は、廃棄物の保管を行う場合は、法令に基づき、かつ、契約書第3条に定める契約期間内に確実に処分できる範囲内で行わなければならない。
□積替・保管を行う(下記のとおり) ■積替・保管を行わない | ||
積 替 ・ 保 管 の 所 在 地 | ||
搬入できる廃棄物の種類 | ||
積 替 の た め の 保 x x 限 | ||
安定型産業廃棄物であるときは、積替・保管場所において他の 廃棄物と混合することの許否 | □混合する □混合しない | |
安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する場 合、積算・保管場所において、手選別を行うことの許否 | □手選別をする □手選別をしない | |
有価物を抜き取ることの許否 | □抜き取る ■抜き取らない |
別表
廃棄物の種類 | 契約単価 | 処 分 場 | 所 及 び 処 分 方 法 等 | 最終処分場(受注者が中間処理業者の場合) | |||||
施設の名称・所在地 (運搬の最終目的地の 所在地) | 施設の処理能力 | 処分方法 | 施設の名称・所在地 | 施設の処理能力 | 処分方法 | ||||
感染性廃棄物 | 円/㍑ | ||||||||
(特別管理廃棄物・20㍑容器付き) | |||||||||
感染性廃棄物 | 円/㍑ | ||||||||
(特別管理廃棄物・40㍑容器付き) | |||||||||
感染性廃棄物 | 円/㍑ | ||||||||
(特別管理廃棄物・50㍑容器付き) | |||||||||
非感染性廃棄物 | 円/㍑ | ||||||||
(廃プラスチック類・40㍑容器付き) | |||||||||
廃プラスチック | 円/㍑ | ||||||||
燃え殻 | 円/㍑ | ||||||||
汚でい | 円/㎏ | ||||||||
収集運搬料 | 上記に含む | ||||||||
適正処理に必要な事項性 状 性状の変化荷 姿 混合等による変化 含有マークの有無/その他取扱注意事項取り扱いの注意事項 そ の 他 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 特になしばら 特になし 特になし特になし |