第10条 受注者は、発注者から依頼された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し発注者に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務につい ては、マニフェストB2票で、処理業務についてはD票で代えることができる。