Contract
委 託 契 約 書(案)
1 業 務 名 称 弘前市上下水道事業包括業務委託
2 委 託 期 x x x 年 月 日 から
令 和 年 月 日 まで
3 業 務 委 託 料
\
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 \ )
4 | 契 | 約 | 保 | 証 | 金 | ||
5 | その他 | ||||||
支払限度額 | 令和3 年度 | 円 | 委託期間内における、出来 | ||||
(月額払い業務) | 令和4 年度 | 円 | 高払い業務の支払限度額 | ||||
令和5 年度 | 円 | を〇〇円とする。 | |||||
令和6 年度 | 円 | ||||||
令和7 年度 | 円 |
上記業務委託について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、審議に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxx0xx0
発注者 弘前市上下水道事業
弘 前 市 長 x x x
受注者
(総則)
第1条 受注者は、本契約書に定めるもののほか、別冊の弘前市上下水道事業メーター関連業務及 び漏水修繕等業務委託並びに弘前市上下水道事業水道料金等徴収業務委託(以下「包括業務委託」という。)に係わる水準書及び仕様書(以下「水準書等」という。)に基づき、頭書の業務委託 料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に、 包括業務委託を実施しなければならない。
2 前項に記載の各書類に齟齬がある場合には、本契約書、仕様書、水準書の順に優先して適用する。
(書面主義)
第2条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、承認、通告、協議、合意及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行う。
2 発注者は、前項の規定に係わらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、指示等を口頭で行うことができる。なお、この場合において、既に行った指示等は、後日書面に記載し7日以内に相手方に交付する。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第4号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注 者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)は、委託料の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付する場合は、当該保証は、第17条第2項各号に規定する者による契約解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が、同項第2号又は第3号に掲げる措置を講じたときは当該措置は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる措置を講じたときは契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の100 分の10 に達するまで、発注者は契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は契約保証金の額等の減額を請 求することができる。
6 受注者が弘前市契約規則第34条第1項の規定に該当する場合には、契約保証金を免除することができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(貸与品等)
第5条 発注者は、あらかじめ示した物品等(以下「貸与品等」という。)の全部又は一部について、包括業務委託の開始日以降に受注者に貸与できるものとする。
2 受注者は、貸与品等の引き渡しを受けたときは、引き渡しの日から7日以内に貸与品の種類、数量等を明記した借用書を、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を良好に管理しなければならない。
4 受注者は、本契約が委託期間を満了し、又は解除され、若しくは発注者が必要と判断するときは、直ちに貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(再委託等の制限)
第6条 受注者は、包括業務委託の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務統括責任者)
第7条 受注者は、包括業務委託を実施するに当たり、業務統括責任者を定め、その氏名を書面により発注者に通知するものとする。また、業務統括責任者を変更したときも同様とする。
(包括業務委託実施計画及びスケジュール等の提出)
第8条 受注者は、経営の透明性を確保するために、本事業に係る翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出するとともに、毎事業年度の2月末日までに、本事業に係る翌事業年度の包括業務委託実施計画並びに年間及び月間スケジュールを発注者の承諾した様式により作成の上、発注者に提出し、承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項の実施計画等を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合、又は不明な点等がある場合には、受注者に対し質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、受注者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
(包括業務委託の調査等)
第9条 発注者は、受注者が実施する包括業務委託について、随時その状況を調査し、又は受注者に対し報告を求め、改善、停止その他の措置を指示することができる。
(包括業務委託の内容の変更等)
第10 条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(完了報告及び検査)
第11 条 受注者は、月毎に完了した包括業務委託の完了報告書を翌月の10日までに発注者に提出しなければならない。また、包括業務委託の中の検定満期によるメーター交換業務、引越し等に伴う繁忙期精算補助業務、xx漏水調査業務、道路漏水修繕業務、休日・夜間漏水緊急対応業務及びメーター交換関連小額修繕業務、小規模増圧ポンプ場停電時対応(以下「出来高払い業務」という。)に係る委託料は出来高払いとし、出来高払い業務に係る完了報告書についても業務完了時に提出するものとする。
2 発注者は、業務報告書の内容に疑義があると認める場合、その他実施要領および要求水準書、仕様書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、業務の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出または当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による提出を受けたときは、その日から起算して10日以内に包括業務委託の実施状況について検査し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となり、包括業務委託の実施について補正を命 ぜられた場合は、遅滞なく当該補正を行い完了させるとともに、完了後は発注者に通知し、再検 査を受けなければならない。この場合において、当該補正に要する費用は、受注者の負担とする。
5 第2項の規定は、前項の再検査について準用する。
(委託料の請求及び金額)
第12 条 受注者は、前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による検査の結果、合格の通知を受けたときは、当該通知を受けた部分の委託料相当額の請求をすることができる。発注者は、請求を受けたときは、その日から30日以内に請求金額を支払うものとする。ただし、出来高払い業務に係る委託料については、発注者と受注者が協議の上、毎年度単価を設定し、実数を乗じた額として別に請求するものとし、頭書の委託料に含めないものとする。
月額払い業務の委託料については、頭書の各年度の委託料を12で除し、毎月の均等払いとする。ただし、端数が生じる場合は最終月に調整するものとする。
(臨機の措置)
第13 条 受注者は、包括業務委託を実施する上で必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の意見を聴いて、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急事態などやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
2 前項の臨機の措置を取った場合において、受注者は、その内容を遅滞なく発注者に書面で通知しなければならない。
3 発注者は、包括業務委託を実施する上で必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を求めることができる。
4 受注者は第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者及び受注者の負担額は、協議により書面で定める。
(リスク分担)
第14 条 発注者及び受注者は、包括業務委託を実施するうえで、法的事案、事故、契約不履行など
(以下「リスク」という。)が発生した場合の、発注者又は受注者の責任については、別紙1に定める「リスク分担表」によるものとする。発注者及び受注者は、リスク分担表に掲げる事案が生じた場合は、責任を負う側が、当該事案に係る損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除xx)
第15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会
通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託期間内において包括業務委託を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 包括業務委託に着手すべき期日を過ぎても包括業務委託に着手しないとき。
(3) 受注者の包括業務委託の実施が甚だしく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは従事者が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは従事者が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 包括業務委託を実施するために必要な資格免状の喪失等により無資格者となったとき。
(2) 第19 条の第1項又は第2項に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(3) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
カ 再委託契約及びその他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第16 条 発注者は、包括業務委託が完了しない間は、前条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して
決める。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託料の100 分の10 に相当する額を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第15 条の規定により業務の完了前にこの契約を解除したとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき理由によって受注者の債務について履行が不可能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 発注者は、第1 項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 第1項の場合において、第3条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、
発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。ただし、第3条第1項第3号の措置が講じられている場合であって、第15条第2項第3号の規定によりこの契約が解除されたときは、この限りでない。
5 第1項に定める場合(第2項の規定により第1項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による ものであるときは、第1項の規定は適用しない。
(発注者の損害賠償)
第18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 委託期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 第15条の規定により、業務完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(5) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。
(受注者の解除xx)
第19 条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条第1項の規定により契約の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少し
たとき。
(2) 第10条第1項の規定による中止の期間が委託期間の3分の2以上に達したとき。
3 前2項の規定に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第20 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、受注者が既に実施した部分であってその実施の状況が第11条第3項又は第4項の規定による検査の結果が合格である者については、当該部分の委託料を支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 この契約の解除に伴い、措置の期限、方法等については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定めるものとする。
(受注者の損害賠償)
第21 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に沿った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(災害等による損害)
第22 条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的人為的事象であって、発注者及び受注者の双方の責に帰することができないもの(以下「災害等」という。)により、本契約に基づき包括業務委託を実施することができなくなったとき、実施することが著しく困難になったとき、又は実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により、本契約が履行不能に陥り、又は追加費用の発生を確認したときは、損害を最小限に止めるよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項による通知を受けたときは、災害等に対応するため、速やかに契約の変更及び追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
(その他の損害賠償)
第23 条 第18 条及び第21 条に規定しない事案等が発生した場合は、発注者及び受注者との協議により、責任割合を決定し、損害に要する費用を負担するものとする。
2 前1項の事案等が発生し第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者が協力して処理し、解決にあたるものとする。
(財務報告)
第24 条 受注者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法(平成17年法律第86号)にもとづき作成が要求される毎事業年度の決算期に係る計算書類、事業報告、附属明細書(受注 者が会計監査人設置会社であるか否かを問わず、公認会計士または監査法人による監査済みのも のに限る。)に加え、キャッシュフロー計算書を、毎事業年度決算終了後3ヶ月以内に発注者に 提出するものとする。
2 発注者は、前項に記載された提出書類を確認し、疑義がある場合には、質問をし、意見を付すことができるものとする。この場合、受注者は、発注者の質問等に誠意をもって対応しなければならない。
(業務の引継ぎ)
第25 条 受注者は、本契約が委託期間を満了し、又は解除されたときは、包括業務委託に関する全ての業務を、発注者又は発注者の指定する者に速やかに引継ぎをし、包括業務委託に支障を来さないようにしなければならない。その際、引継ぎした全ての資料及び電磁記録データを発注者に返還するとともに、受注者は当該データを抹消しなければならない。
2 前項の引継ぎに要する費用は、受注者の負担とする。
(契約保証金の還付)
第26 条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合において、受注者がこの契約を履行したとき又は第16条第1項若しくは第19条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
2 前項の規定は、第3条第1項第3号の措置が講じられている場合であって、第15条第2項第
3号の規定によりこの契約が解除されたときに準用する。
(遅延利息の徴収等)
第27 条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由によりこの契約に基づく違約金又は損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に当該期間を経過した日の翌日から支払の日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき定める遅延利息の率(以下「遅延利息の率」という。)で計算した遅延利息を徴収する。
2 受注者は、発注者がその責めに帰する理由によりこの契約に基づく委託料又は損害賠償金を受注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に当該期間を経過した日の翌日から支払の日まで、遅延利息の率で計算した遅延利息を請求することができる。
3 発注者は、受注者がこの契約に基づく違約金又は損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に第1項の遅延利息を加えた額と、発注者の支払うべき委託料の額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
4 発注者は、この契約に基づく違約金及び損害賠償金並びに第1項の遅延利息に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類そ
の他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
5 発注者は、受注者が前項の規定に違反して、質問に応ぜず、若しくは虚偽の応答をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をした場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(関係法令の遵守)
第28 条 受注者は、包括業務委託の履行にあたり、包括業務委託に関する関係法令、弘前市水道事業給水条例、弘前市下水道条例等関係条例、その他市が定める規則、規程及び要領等を遵守しなければならない。
(服務及び規律)
第29 条 受注者は、包括業務委託に従事する者(以下「従事者」という。)の服務及び規律の維持に関して一切の責任を負わなければならない。
2 受注者は、従事者が、発注者の施設において包括業務委託の実施上必要のない場所に立ち入り、又は許可なく器物等を移転し若しくは持ち出すことのないよう、十分監督指導しなければならな い。
3 発注者は、従事者について、包括業務委託の履行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその理由を明示して、その変更を求めることができる。
4 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
(従事者の雇用について)
第30 条 受注者は、本業務を実施するにあたり、出来る限り、本市の居住者又はその出身者の雇用に努め、又必要となる用役、物品、修繕等を本市に本店を置く企業から調達するなど、地域振興や地元貢献に努めなければならない。
2 受注者は、平成28年度から令和2年度までの期間に従前の包括業務委託事務に従事していた従業員が、本事業に係る雇入れを希望した場合には、これに配慮するものとする。
(秘密の保持)
第31 条 受注者は、包括業務委託の履行に関して知りえた秘密は、いかなる場合も第三者に漏らしてはいけない。また、本契約が終了した後においても同様とする。
2 受注者は、包括業務委託を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(規定の適用関係)
第32 条 本契約、要求水準書及び提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、要求水準書、提案書の順に優先して適用されるものとする。
2 要求水準書等のうち、要求水準書と提案書の内容に差異がある場合は、提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(発注者及び受注者が提案書について確認した事項を含む。)に限り、提案書が優先して適用されるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第33 条 本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本契約に関する一切の紛争に関する裁判の第xxの専属管轄裁判所は、青森地方裁判所弘前支部とする。
(その他)
第34 条 本契約書、水準書及び仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、発注者
及び受注者が協議して決定する。
別記1 リスク分担表(第12条関係)
リスクの種類 | リスクの内容 | リスクの責任分担 (該当する者に〇) | |
発注者 | 受注者 | ||
委託範囲変更 | 包括業務委託の範囲の縮小、拡充等によるもの | 〇 | |
委託契約締結時 | 発注者の責任により契約を結べない、又は契約手続 きに時間を要する場合 | 〇 | |
受注者の責任により契約を結べない、又は契約手続 きに時間を要する場合 | 〇 | ||
法令等の変更 | 包括業務委託に直接関係する法令等の変更 | 〇 | |
第三者への賠償 | 発注者の責任によるもの | 〇 | |
受注者の責任によるもの | 〇 | ||
災害・事故等 | 発注者の責任による事故等 | 〇 | |
受注者の責任による事故等 | 〇 | ||
災害等の不可抗力により包括業務委託に損失 | 〇 | ||
施設及び設備の劣化及び整備不良による事故等 | 〇 | ||
委託契約不履行 | 受注者の不適切な業務運用計画書等によるもの | 〇 | |
発注者の不適切な指示書等によるもの | 〇 | ||
受注者の労使間における労働争議によるもの | 〇 | ||
災害等の不可抗力によるもの | 〇 | ||
財務 | 発注者の支払遅延、不払い等によるもの | 〇 | |
受注者の倒産によるもの | 〇 | ||
従事者の不正、犯罪 | 受注者の情報漏洩、横領等の不正及び犯罪行為によ るもの | 〇 | |
環境問題 | 受注者の環境規制違反又は環境汚染等により業務 に支障が生じるもの | 〇 | |
委託の中止 | 発注者の指示によるもの | 〇 | |
受注者が包括業務委託を放棄又は倒産によるもの | 〇 | ||
計画等の変更 | 発注者の指示によるもの | 〇 | |
受注者の都合によるもの | 〇 |
※上記に定めのないリスクは、発注者と受注者の協議により責任分担を決定する。
別記2 個人情報取扱特記事項(第24条関係)
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、包括業務委託を処理するための個人情報の取り扱いについては、個人の権利及び利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、包括業務委託に関して知り得た情報を、第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、本契約が終了し、若しくは解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 受注者は、個人情報を使用する者に対し、在職中及び退職後においても、包括業務委託に関して知り得た個人情報を、第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関しての取り扱いについて周知しなければならない。
2 受注者は、個人情報を使用する者に対し、弘前市個人情報保護条例(平成18年弘前市条例第
20号)に規定する内容を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 受注者は、包括業務委託に係る個人情報の漏洩、滅失、改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適切に管理させるために、個人情報管理責任者を置くなど、管理体制を明確にしなければならない。
(収集の制限)
第5 受注者は、包括業務委託を処理するために個人情報を収集するときは、包括業務委託を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、包括業務委託に関して知りえた個人情報を、包括業務委託以外に使用し、又は第三者に使用させてはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、発注者から貸与された個人情報が記録された資料及び電磁記録を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、包括業務委託を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還)
第9 受注者は、本契約の委託期間が満了し、又は本契約が解除された後は、発注者から貸与され、又は受注者が収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、直ちに発注者に返還するとともに、当該個人情報が記録された電磁記録のデータを発注者に引き渡し、当該データを抹消しなければならない。
(違反の報告)
第10 受注者は、本個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れがあるときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。又、本契約が終了し、若しくは解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第11 発注者は、包括業務委託を処理するための個人情報の取り扱い状況について、受注者に報告を求め、又は検査をすることができる。
2 受注者は、前項の要求があった場合は、速やかに対応しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第12 発注者は、受注者が本個人情報取扱特記事項に違反していることを確認した場合は、本契約を解除し当該違反行為に係る損害を賠償させることができる。