Contract
【公 社 工 事 等】
令和3年3月1日大阪府住宅供給公社
大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づく事業者からの「誓約書」の提出について
大阪府住宅供給公社は、大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、公社工事その他の公社の事務事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団密接関係者の入札、契約からの排除を徹底します。
公社工事等の受注に際し、当公社と契約を締結する元請負人及び下請負人等の方は、暴力
団員又は暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」の提出が必要となります。具体的な内容は、下記のとおりです。
記
1. 対象
・公社と工事等(工事、測量・建設コンサル、委託、役務、物品購入)の契約を締結し、契約書を作成する契約の元請負人及び全ての下請負人等(施工体系図に記載されない資材・原材料 等の納入業者を除く。ただし、公社が提出を求める場合は必要。)
2.様式
・元請用、下請用のとおり。
3.提出時期
・元請負人は、契約の締結時に公社へ提出していただきます。
・下請負人等については、当該下請契約等を締結する際に、元請負人を通じて下請負者(受任者)通知書とともに公社へ提出していただきます。
4.誓約書を提出しない場合に対する措置
・元請負人が誓約書を提出しない場合は、当該契約を締結しません。
・元請負人及び下請負人等は、誓約書を提出しない者と下請契約、再委託契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約(下請契約等)を締結することはできません。
・公社の入札参加資格を有する元請負人及び下請負人等が誓約書を提出しない場合(当該入札参加資格者の下請負人等が提出しない場合を含む。)は、入札参加資格を停止します。
5.誓約書の内容に違反した場合に対する措置
・元請負人、下請負人等に対し、大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、入札参加除外措置を講じます。
・元請負人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、当該契約を解除して、違約金を徴収します。
・下請負人等が、下請契約等の締結の日から当該契約期間が満了するまでの間に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合、元請負人と当該下請負人等に係る当該契約の解除を求めるものとし、当該契約が解除されない場合は、当該元請負人との契約を解除して、違約金を徴収します。
・公社の入札参加除外措置を受けた者は、その旨を公表され、措置期間中は公社工事等に参入することはできません。また、入札参加資格を得ることはできません。
6.違反に対する措置の適用範囲
・契約締結前、契約期間中にかかわらず誓約書の内容に違反した事実が発生した場合措置します。(ただし、契約締結前で、契約までに改善された場合を除く)
【公 社 工 事 等】
(元請用)
事 業 名 :
誓 約 書
私は、大阪府住宅供給公社(以下「公社」という。)が大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、公社工事その他の公社の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
x
x 要綱第13条第1項各号のいずれにも該当しません。
二 要綱第13条第1項各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、公社から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
三 本誓約書その他公社に提出した書面等が、公社から大阪府及び大阪府警察本部に提供されることに同意します。
x x誓約書一に該当する者であると公社及び大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は公社及び大阪府の調査により判明した場合は、公社から、要綱等に基づき、入札参加除外措置を受け、この契約を解除され、違約金を徴収されても異議ありません。また、公社がホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 要綱第6条、第13条及び第14条に規定する事項について、遵守します。
また、要綱に基づき、公社から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
大阪府住宅供給公社理事長 様
令和 年 月 日
・ 所在地
・ 事業所名
・ 代表者 ㊞
・ 代表者の生年月日
(参考)大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(抜粋)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(8)下請負人等 次に掲げる者をいう。
ア 下請負人(公社工事等に係るすべての請負人又は受託者(契約相手方(以下「元請負人」という。)を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
イ 元請負人又は下請負人と公社工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
第6条 理事長は、公社工事等の契約締結にあたり当該契約書に次に掲げる暴力団排除条項を規定するとともに、当該元請負人に対し、下請負人等との契約締結にあたり同様の暴力団排除条項を規定するよう指導するものとする。
(1) 理事長は、公社工事等の元請負人が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、又は公社工事等の下請負人等が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、元請負人に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、元請負人が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、元請負人との当該公社工事等の契約を解除することができるものとする。
2 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、当該公社工事等における下請契約等を締結する前に、相手方が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するよう求めるものとする。
3 理事長は、元請負人が下請契約又は再委託契約を締結する場合に、下請負人の名称その他の事項を理事長に通知するよう求めるものとする。この場合において、理事長は、速やかに、当該下請負人が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するものとする。
4 理事長は、元請負人に対し、下請負人等が、下請契約等を締結した日から契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者等の指定を受け又は第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めるものとする。
第13条 理事長は、公社工事等又は売払い等の契約等の相手方に対し、当該契約相手方及びその下請負人等が次の各号のいずれにも該当しない旨をそれぞれが表明した誓約書を徴収し、公社に提出するよう求めるものとする。
ただし、大阪府住宅供給公社会計規程第60条の規定により契約書の作成を省略する場合は、この限りでない。
(1)暴力団員
(2)次に掲げる者のうちに暴力団員のあるもの
ア 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。) イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上経営に参加していると認められる者
(3)暴力団密接関係者(前号に掲げるものを除く。)
2 前項ただし書の場合を除き、理事長は、契約相手方が前項に規定する誓約書を提出しないときは、その相手方と契約を締結しないこととするとともに、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
3 理事長は、下請負人に対し、元請負人を通じて、誓約書を、当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結する場合に提出するよう求めるものとする。
4 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、誓約書を提出しない者と当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結することを認めてはならない。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
5 理事長は、公社工事等からの暴力団の排除に関し必要と認めるときは、元請負人を通じて、第2条第8号イに規定する者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
3
第14条 理事長は、前条第1項、第3項又は第5項の規定により誓約書を提出した元請負人及び下請負人等について、 前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該元請負人及び下請負人等に対して入札参加除外措置を講ずるものとする。
【公 社 工 事 等】
(下請用)
事 業 名 :
誓 約 書
私は、大阪府住宅供給公社(以下「公社」という。)が大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、公社工事その他の公社の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
x
x 要綱第13条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
二 要綱第13条第1項各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、公社から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
三 本誓約書その他公社に提出した書面等が、公社から大阪府及び大阪府警察本部に提供されることに同意します。
x x誓約書一に該当する者であると公社及び大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は公社及び大阪府の調査により判明した場合は、公社から、要綱等に基づき、入札参加除外措置を受け、この契約を解除されても異議ありません。また、公社がホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 要綱第6条、第13条及び第14条に規定する事項について、遵守します。
また、要綱に基づき、公社から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
大阪府住宅供給公社理事長 様
令和 年 月 日
・ 所在地
・ 事業所名
・ 代表者 ㊞
・ 代表者の生年月日
4
(参考)大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(抜粋)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(8)下請負人等 次に掲げる者をいう。
ア 下請負人(公社工事等に係るすべての請負人又は受託者(契約相手方(以下「元請負人」という。)を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
イ 元請負人又は下請負人と公社工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
第6条 理事長は、公社工事等の契約締結にあたり当該契約書に次に掲げる暴力団排除条項を規定するとともに、当該元請負人に対し、下請負人等との契約締結にあたり同様の暴力団排除条項を規定するよう指導するものとする。
(1) 理事長は、公社工事等の元請負人が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、又は公社工事等の下請負人等が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、元請負人に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、元請負人が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、元請負人との当該公社工事等の契約を解除することができるものとする。
2 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、当該公社工事等における下請契約等を締結する前に、相手方が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するよう求めるものとする。
3 理事長は、元請負人が下請契約又は再委託契約を締結する場合に、下請負人の名称その他の事項を理事長に通知するよう求めるものとする。この場合において、理事長は、速やかに、当該下請負人が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するものとする。
4 理事長は、元請負人に対し、下請負人等が、下請契約等を締結した日から契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者等の指定を受け又は第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めるものとする。
第13条 理事長は、公社工事等又は売払い等の契約等の相手方に対し、当該契約相手方及びその下請負人等が次の各号のいずれにも該当しない旨をそれぞれが表明した誓約書を徴収し、公社に提出するよう求めるものとする。
ただし、大阪府住宅供給公社会計規程第60条の規定により契約書の作成を省略する場合は、この限りでない。
(1)暴力団員
(2)次に掲げる者のうちに暴力団員のあるもの
ア 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上経営に参加していると認められる者
(3)暴力団密接関係者(前号に掲げるものを除く。)
2 前項ただし書の場合を除き、理事長は、契約相手方が前項に規定する誓約書を提出しないときは、その相手方と契約を締結しないこととするとともに、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
3 理事長は、下請負人に対し、元請負人を通じて、誓約書を、当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結する場合に提出するよう求めるものとする。
4 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、誓約書を提出しない者と当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結することを認めてはならない。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
5 理事長は、公社工事等からの暴力団の排除に関し必要と認めるときは、元請負人を通じて、第2条第8号イに規定する者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
5
第14条 理事長は、前条第1項、第3項又は第5項の規定により誓約書を提出した元請負人及び下請負人等について、 前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該元請負人及び下請負人等に対して入札参加除外措置を講ずるものとする。
大阪府住宅供給公社
誓約書の提出に関するFAQ(公社工事等)
1. 誓約書の提出 Q1-1(元請負人の誓約書の提出範囲)
元請負人が誓約書の提出が必要な契約は、どのようなものですか。
○ 一般競争入札の公告、指名競争入札の指名又は随意契約の締結を行う全ての契約(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、委託役務、物品購入)で、契約の相手方(以下「元請負人」という)は誓約書の提出が必要となります。
○ 誓約書の提出がなければ、契約を締結することはできません。
○ ただし、契約書の作成を省略する契約では、誓約書を提出する必要はありません。
Q1-2(下請負人の誓約書の提出範囲)
下請負人が誓約書の提出が必要な契約は、どのようなものですか。
○一般競争入札の公告、指名競争入札の指名又は随意契約の締結を行った全契約における全ての下請負人は、契約金額にかかわらず、元請負人に誓約書を提出してください。
○ 元請負人は、誓約書を提出しない下請負人と契約することはできません。(第二次以下の下請契約も同様です。)
Q1-3(下請負人の定義)
下請負人の定義は何ですか。資材業者も誓約書を提出する必要はありますか。
○ 下請負人には、第二次以下の下請契約を含む全ての下請負人又は再委託契約する者が含まれます。
○ 元請負人又は下請負人が契約する資材業者等(収集運搬、処分業者、警備業者、商社、代理店等)は、契約時に誓約書を提出する必要はありません。ただし、公社が誓約書を求めたときは、誓約書を提出しなければなりません。
Q1-4(JVの場合)
元請負人がJVの場合には、誓約書は代表構成員のみでよいですか。
○ 全ての構成員の誓約書を提出してください。
Q1-5(提出先・提出時期)
元請負人や下請負人の誓約書は、いつ、どこに出せばよいのでしょうか。
○ 元請負人の誓約書は、入札公告や入札説明書に誓約書の提出時期、提出先が記載されているので、よく確認してください。
○ 原則として契約の締結時に提出することとなります。
○ 下請負人の誓約書は、元請負人が下請負人と下請負契約を締結する際に提出させ、元請負人が公社に速やかに提出しなければなりません。誓約書を提出しない下請負人とは契約しないようにしてください。
2.元請負人の確認義務等 Q2-1(元請負人の遵守事項)
元請負人が公社工事等において、暴力団排除のために行うべきことはどのようなことですか。
【誓約書の提出】
○ 誓約書を提出してください。ただし、契約書の作成を省略する契約では、誓約書を提出する必要はありません。
【下請負人の契約締結の前】
○ 元請負人は、下請負人(第二次以下の下請契約を含む)と契約を締結する場合に、下請負人が要綱第13条1項各号のいずれにも該当しないことを確認し、下請負人から誓約書を徴取してください。誓約書を提出しない下請負人とは、契約できません。
【資材購入等の契約締結の前】
○ 資材購入等全ての契約において、契約締結前に相手方が要綱第13条1項各号のいずれにも該当しないことを確認してください。
【その他】
○ 下請負人等が、契約中に要綱第13条1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、契約解除する必要がありますので、下請負人等との契約締結に際し、契約書に暴力団排除条項を盛り込むようにしてください。契約解除しなければ、公社は元請負人との契約を解除します。
Q2-2(下請負人の資材購入等業者の確認)
元請負人は、下請負人が資材購入等を行う業者について、要綱第13条1項各号のいずれにも該当しないことを確認する必要はありますか。
○ 元請負人は、自らが資材購入等を行う業者について、確認してください。
○ 下請負人は、自らが資材購入等を行う業者について、確認してください。
Q2-3(下請負人の誓約書の徴取もれ)
下請負人から誓約書を徴取することを忘れていた場合、どうすればよいですか。
○ 速やかに公社に報告し、誓約書を提出してください。元請負人及び下請負人が入札参加停止となることがあります。
3.下請負人の確認義務等 Q3-1(下請負人の遵守事項)
下請負人が公社工事等において、暴力団排除のために行うべきことはどのようなことですか。
【契約締結の前】
○ 下請負人は、契約を締結する場合に元請負人に誓約書を提出してください。
【再下請契約する場合】
○ 下請負人は、再下請する者が、要綱第13条1項各号のいずれにも該当しないことを確認してください。
○ 下請負人は、契約締結前に元請負人を通じて、再下請負する者の名称等を公社に通知してください。
○ 再下請する者の誓約書を、元請負人を通じて、公社に提出してください。
【資材購入等の契約締結の前】
○ 資材購入等全ての契約の際に、相手方が要綱第13条1項各号のいずれにも該当しないとを確認してください。
【その他】
○ 下請負人等が、契約中に要綱第13条1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、契約解除する必要がありますので、下請負人等との契約締結に際し、契約書に暴力団排除条項を盛り込むようにしてください。契約解除しなければ、公社は元請負人との契約を解除します。
4.違反への対応 Q4-1
入札参加資格のない下請負人が、要綱第13条1項各号のいずれかに該当すると判明した場合、下請負人には、どのようなペナルティがあるのですか。
○入札参加除外措置の対象者として公表されます。措置期間中は、下請負人として公社工事等に参入することはできません。また、入札参加資格を得ることはできません。
○ 当該下請負人が下請契約中の場合、公社は契約書の規定に基づき、元請負人に対し、当該下請負人との契約解除を求めます。また、当該契約が解除されない場合、公社は元請負人との契約を解除します。
Q4-2
下請負人等が要綱第13条1項各号のいずれかに該当すると判明した場合、元請負人にペナルティはあるのですか。
○ 当該下請負人が下請契約等の契約中の場合、公社は契約書の規定に基づき、元請負人に対し、当該業者との契約解除を求めます。また、当該契約が解除されない場合、公社は元請負人との契約を解除します。よって、契約締結に際し、あらかじめ契約書に暴力団排除条項を盛り込むように努めてください。
○ ただし、暴力団員又は暴力団密接関係者であると知りながら、当該下請負人を下請契約等の相手方としていた場合、元請負人は暴力団密接関係者であるとして、入札参加除外措置の対象となり、公社は元請負人との契約を解除します。