Social Knowledge Bank 合同会社(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)は、本件業務に関して以下のとおり請負契約を締結する。
令和 5 年度
救急搬送時特定健診等確認サービス運用検討及びシステム開発他業務請負契約書
Social Knowledge Bank 合同会社(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)は、本件業務に関して以下のとおり請負契約を締結する。
第1👉 総則
第1条(契約の目的)
乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する令和 5 年度 救急搬送時特定健診等確認サービス運用検討及びシステム開発他業務仕様書、仕様書に添付された文書及び提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に基づき、業務を完了のうえ、仕様書に定める成果物(以下「成果物」という。)を甲の指定する場所に納入する業務(以下「本件業務」という。)を請け負い、xは、その対価を乙に支払うものとする。
第2条(本件業務の契約期間等)
本件業務の契約期間、成果物の納入期限、納入場所その他の詳細な条件は、仕様書等のとおりとする。
第3条(請負代金)
甲は、乙に対し、仕様書等に従い、本件業務に対する対価に消費税額及び地方消費税額を加算した額(以下「代金」という。)を支払うものとする。なお、本契約に基づき支払う代金の合計金額を「契約金額」という。
第4条(権利義務の譲渡等)
1 乙は、本契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第5条(再委託)
1 乙は、本件業務を第三者に再委託(本件業務の全部又は一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、事
業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、甲の指定する様式にて申請し、その承認を得た場合又は軽微な再委託として甲が示した基準に該当する場合は、この限りでない。
2 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先に義務を負わせるとともに、再委託先に対し、再々委託先等(再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。また、再委託先及び再々委託先等を総称して再委託先等という。以下、同じ)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項について義務を負わせるものとする。
3 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第6条(仕様書等の疑義)
1 仕様書等と本契約書において同一の事項について別の定めがある場合であっても双方が効力を有するものとする。ただし、明らかな矛盾がある場合、仕様書等が優先されるものとする。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
第2👉 契約の履行
第7条(監督)
1 甲は、本契約における適正な本件業務を受けるため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
3 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
4 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
第8条(成果物の納入)
乙は、遅滞なく成果物を仕様書等に指定する態様及び方法で、甲に納入するものとする。
第9条(検査)
1 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により納入された成果物を受理した日から起算して10日以内に、甲の定めると
ころにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定により納入された日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
3 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 検査を受けるのに必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
5 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。なお、第三者への委託の費用は、甲の負担とする。
第10条(所有権の移転)
1 本契約に基づく成果物(本条において有体物に限る)所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
第11条(代金の請求及び支払)
1 乙は、第9条第1項による甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により検査に合格した部分に関する代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日
(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
3 乙は、甲の指示するところにより履行期限が複数になっている場合には、当該履行完了部分に相当する代金相当額の金額について、支払内訳書のとおり部分払を請求することができる。
第12条(納入期限の猶予)
1 乙は、成果物の納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、成果物の納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、成果物の納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は、当初定めた成果物の納入期限を超過したことを理由として、甲が承認した成果物の納入期限まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が成果物の納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める成果物の納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、当初の成果物の納入期限から起算して、成果物が完了した日までの日数に応じて、民法に基づき算出された遅滞金を甲に支払うものとする。ただし、その金額が10円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第18条第1項の規定による違約金が生じたと
きは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が成果物の納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第18条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3👉 契約の効力等
第13条(本件業務の履行不能通知)
乙は、理由の如何を問わず、成果物の納入期限までに契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
第14条(契約不適合)
1 本件業務において乙が甲に納入した成果物について、種類、品質又は数量が甲の仕様書等の内容に適合しないものである場合、甲は、乙に対し、その修補、代替物、又は不足分の提供による履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)を請求することができる。なお、乙は如何なる場合であっても、甲の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、甲の事前の承諾を得るものとする。
2 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、乙に対して第1項に定める履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件業務の性質又は仕様書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求及び解除権の行使を妨げないものとする。
5 本件業務において乙が甲に納入した成果物の種類又は品質が甲の仕様書等の内容に適合しない場合については、甲が不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、その不適合を理由として、履行追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使できないものとする。ただし、乙が成果物の納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。
6 第1項に定める履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4👉 契約の変更等
第15条(契約の変更)
1 甲は、本件業務が完了するまでの間において、必要がある場合は、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、本契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、本契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、本件業務の納入期限等を変更するため、甲と協議することができる。
第16条(事情の変更)
1 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変、疫病の流行、法令の制定又は改廃、通信の品質その他の著しい事情の変更により、本契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、本契約の内容を変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
第17条(契約の解除等)
1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対してそれまでに履行された本件業務の代金及び費用を支払う義務を負わない。
(1) 乙が、成果物の納入等完了期限の定めがある義務について、完了の期限までに本件業務を完了しないとき又は完了期限までに本件業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの役員若しくは従業員に不正の行為があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、代金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部について期限を定めて返還させることができる。
第18条(違約金)
1 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、
違約金として解除部分に対する価格の100分の10に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第12条第2項の規定により遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
第19条(乙の解除権)
1 乙は、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
第20条(知的財産権の帰属)
1 本件業務の履行に関連し発生した著作物、発明、xxxx、アイディア等に関する著作権、特許権その他の無体財産権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下
「知的財産権」という。)は、追加の対価の支払いなく、その発生と同時に甲に移転する。
2 乙は、前項に基づき甲に権利が移転した著作物を甲又は甲がその利用を承諾した者が利用することに関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、本契約及び仕様書等の約定を遵守するため、必要な範囲で職務発明や著作権に関する管理規程その他の社内規程を整備すると共に、再委託先等がある場合には再委託先等にも整備させるよう努力するものとする。
第21条(知的財産xxの非侵害の保証)
1 乙は、甲又は甲から成果物の利用を許諾された者による本契約の目的に沿った成果物の利用が、第三者の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において、「知的財産xx」という。)を侵害しないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産xxを侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産xxを侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
3 前項の場合において、乙は、甲の指示に従い、乙の費用負担において、知的財産xxの侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続
使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、甲が乙に対し損害賠償請求することを妨げない。
4 第2項の場合において、当該第三者からの申立てによって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって甲に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、乙が負担するものとする。
第5👉 秘密保持義務及び契約の変更等
第22条(秘密保持義務)
1 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する甲の技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)については、適切に管理し、秘密を保持する義務を負うものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4) 開示を受けた、又は知得した後、xが秘密でないと判断した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、xが同意した特定した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する秘密保持義務が免除されるものとする。)
2 乙は、本契約の終了時(中止若しくは解除の場合を含む。)、又は甲が求めた場合、甲の指示に従い、秘密情報を甲に返却、再生不可能な状態に消失又は廃棄のxxx旨を証する書面を甲に報告するものとする。
3 乙は、秘密情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、秘密な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
4 本件業務の全部、又は一部を第三者に再委託する場合、乙は当該再委託先等に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
第23条(個人情報の取り扱い)
個人情報に関する契約条項については、別添1「保有個人情報等の取扱いに関する特約条項」によるものとする。
第24条(暴力団排除)
暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除条項」によるものとする。
第6👉 雑則
第25条(調査)
1 甲は、本契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
第26条(存続事項)
甲及び乙は、本契約を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、第
4条、第5条第3項、第10条第2項、第12条第2項から第4項、第14条、第18条、第21条から第23条、第25条、本条、第27条から第29条については、その対象事由が消滅するまで、引き続き効力を有するものとする。
第27条(紛争の解決)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円滑に解決するものとする。
第28条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第29条(裁判所管轄)
本契約に関する紛争は、釧路地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。また、本契約締結を電子的あるいは電磁的方法により行った場合、本契約の締結の証として、各当事者が電子署名を行った電子契約書ファイルを作成し、各当事者が当該ファイルを管理するものとする(この場合、電子データである電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。)。
令和●年●月●日
x xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 xx 00 Social Knowledge Bank 合同会社
代表社員 職務執行者 xx 母xx ㊞
乙 ●●
別添1
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
第1条(❹良なる管理者の注意義務)
乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)及び匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。以下、総称して、「本件個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
第2条(安全確保の措置)
乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
第3条(再委託)
1 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
第4条(個人情報等の利用及び第三者への提供)
1 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。
3 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。
4 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の仮名
化措置を講ずるものとする。
第5条(個人情報等の複製等)
乙は、本件個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
第6条(個人情報等の管理状況についての検査)
1 乙は、役員及び従業員に対する監督・教👉、契約内容の遵守状況等の本件個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
2 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
第7条(事故等の発生時における報告等)
本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。
第8条(違反した場合における契約解除の措置等)
1 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、乙に対し損害賠償請求できるものとする。
第9条(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は本件個人情報等を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
第10条(法令及び特約の優先)
本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。
別添2
暴力団排除条項
第1条(属性要件に基づく契約解除)
甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
第2条(行為要件に基づく契約解除)
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第3条(表明確約)
1 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
第4条(下請負契約等に関する契約解除)
1 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第5条(損害賠償)
1 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第6条(不当介入に関する通報・報告)
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。