第 1 条 当会社は、株式会社ミモナと称し、英文名を Mimona Co.,Ltd とする。
定 款
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社ミモナと称し、英文名を Mimona Co.,Ltd とする。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.スキー、スノーボード、キャンプ、マリンスポーツ等のスポーツ用品の販売並びに輸出入
2.スポーツ用衣料、カジュアルウェアーの販売並びに輸出入
3.アパレル製品の輸入及び販売
4.スポーツ用品の製造、企画
5.時計、アクセサリーの販売並びに輸出入
6.ヴィンテージミュージアムの運営並びにヴィンテージアイテムの展示販売
7.古物の売買業、販売代理業及び輸出入業
8.食料品、調味料、嗜好品、飲料水等の製造、加工、販売及び輸出入
9.酒類の企画、製造、販売及び輸出入
10.アウトドアスポーツを目的とするイベント、ツアーの企画及び運営
11.海外、国内での観光ガイド、レジャーガイド施設の経営
12.飲食店、宿泊施設、キャンプ場等の経営及び管理
13.上記各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を和歌山xxx郡かつらぎ町に置く。
(機関構成)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
(公告の方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、1,200,000 株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は 100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第 12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集す る。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 5 月 31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決 議)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除 き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は5名以内とする。
(取締役の選任)
第19条 取締役は、株主総会において、選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役又は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選定し、必要に応じて、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長とな
る。
(取締役会の招集通知)
第 23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第24条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、当該提案について監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会規程)
第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。
(取締役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第1項の取締役(取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができ
る。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第5章 監 査 役
(監査役の員数)
第28条 当会社の監査役は、1名以内とする。
(監査役の選任)
第29条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役の報酬等)
第 31条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。
(監査役の責任免除)
第 32条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第1項の監査役(監査役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができ
る。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定に基づき、監査役との間で、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第33条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第34条 当会社の期末配当の基準日は、毎年5月31日とする。
(中間配当)
第35条 当会社は、取締役会の決議により、毎年 11 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第36条 配当財産が金銭である場合は、その支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
上記は、当社の現行定款に相違ありません。
2022 年10月15日
株式会社ミモナ
代表取締役 x x x x