Contract
xx会鍼灸マッサージ院フィットネスサービス 会員規約
本規約は、医療法人xx会(以下「当法人」という)が運営する「xx会鍼灸マッサージ院」により提供する自費でのサービス(以下「本サービス」という)を利用されるすべての方が遵守すべき事項を定めるものです。利用されるすべての方は、本サービスの利用に関し、本利用規約を遵守するものとします。
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
本施設は、xx会鍼灸マッサージ院(以下「本施設」という)と称します。第 2 条(所在地)
本施設は、xxxxxxxxxxxx 0-0-00 を所在地とします。
第 3 条(目的)
本サービスは、医療機関の付属施設として運動習慣を身につけ、継続することで、生活習慣病治療の一助となること、また生活習慣病予防及び健康増進を図ることを目的とします。
第 4 条(運営・管理)
本施設は、当法人が運営・管理にあたります。第 2 章 会員
第 5 条(会員制度)
1.本サービスは会員制とします。
2.本施設が第 7 条の規定等に照らし適当と認めた個人は会員となることができます。
(以下、原則として、個人会員資格に基づいて本サービスを利用する方を「会員」という) 。
3.会員は本規約を承認し、本規約に基づく諸契約を本施設と相互に締結しなければなりません。
4.会員による本施設の利用範囲、条件については別途定めるものとします。
第 6 条(会員名称)
1.本サービスの会員の名称を一般会員、メディカル会員、メディカルプラス会員、メディカルパーソナル会員とします。
2.本施設は会員の種類を設定、変更、または廃止することができます。
3.会員の種類の変更については、本施設と会員の合意の上行うことができます。
第 7 条(会員資格および利用資格)
次の諸条件を満たす方は、本施設の会員資格および利用資格を有するものとします。
1.年齢満 13 歳以上の方。
2.メディカル会員、メディカルプラス会員、メディカルパーソナル会員は入会にあたり提携診療所の医師の診察に基づき運動が必要であると認められた方。
※6 ヶ月に 1 度(猶予期間を 3 ヵ月を設ける) 定期的な診察に入っていただけない場合は、医学的管理が困難とみなし、メディカル会員、メディカルプラス会員、メディカルパーソナル会員は 3 ヶ月を超過後に一般会員へ移行となります。
3.酒気を帯びていない方。
4.公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないと認められた方。
5.暴力団等の反社会的勢力に関与していない方。
6.タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある方で、各施設内(施設管内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方。
7.その他当法人が会員として不適当と認める事由のない方。当法人は不適当と認める理由を示す必要がないものとします。
8.原則として妊娠されていない方。妊娠されている場合、主治医の指示に基づき運動を実施する方。
9.伝染病、その他、他人に伝染又は感染の恐れのある疾病を有していない方。
10.一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有している方は医師の診断が必要である。
11.現在、治療中の疾患がある場合、医師の指示に基づき運動を実施する方。
第 8 条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
1. 本サービスの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、説明並びに指示に従わなければなりません。
2. 本サービスの利用時は、常に以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
1.施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品を禁止します。
2.伸縮性に欠ける、滑りやすい、ヒールが高い器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴等
3.会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
4.上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
6.その他、本施設がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
3. 本施設内において、以下の行為は禁止されます
1.施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
2.刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
3.正当な理由なく他者の所持品に触れること。
4.他の会員または施設利用者に対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
5.本規約に基づき本施設の利用を認められていない方を同伴させること。
6.物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
7.大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
8.酒気を帯びての入館
9.タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)
10.他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
11.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
12.動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用することを承諾した補助犬は除く。
13.他の会員の施設利用を妨げる行為
14.本施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第 9 条(未xx者の取り扱い)
未xx者が会員になろうとする場合は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第 10 条(入会申込手続き)
本サービスの会員に入会しようとする方は、所定の申込書により入会申し込みを行い、当法人の承認を得た上で、利用規約に従って所定の会費を所定の方法により本施設に納入することにより、入会申込手続が完了します。
第 11 条 会費等
本施設の、会員区分に応じた会費、その他費用(以下「会費等」とする)を所定の方法で支払うものとする。会員区分の変更については本施設と利用者(家族)の同意をもって翌月からの変更とする。
第 12 条(個人情報取り扱いについて)
本施設は、本施設の保有する会員の個人情報を、当法人が別途定める「個人情報保護規定」に基づき取り扱います。
なお、個人情報の提供・開示については、個人情報保護法の定める開示請求を原則とし速やかに対応いたします。
第 13 条(会費の返還)
納入済みの会費等はいかなる場合でも、これを一切返還いたしません。
第 14 条(会員資格の取得)
入会申込手続を完了した方は、第 5 条第 3 項の契約を締結したとして会員資格を取得します。
第 15 条(会員資格の貸与・譲渡)
本施設の会員資格は他に貸与・譲渡できません。
第 16 条(一般会員)
1.一般会員とは、医師の診察なしで本サービスを利用する方を対象とします。
2.一般会員の料金は別に定めます。
3.一般会員が本サービスを利用するときは、本施設が定める諸規則を守らねばなりません。
第 17 条(メディカル会員)
1.メディカル会員とは、医師の診察のもと、医学的な管理が必要とされた方を対象とします。
2.一般会員とは違い医学的な管理が必要なため、6 ヶ月に 1 度提携医療機関の医師による運動処方を必要とします。
3.メディカル会員の料金は別に定めます。
4.運動機器への乗降や設定は原則会員自身で行なうものとします。
5.本サービスを利用するときは、本施設が定める諸規則を守らねばなりません。
第 18 条(メディカルプラス会員)
1.メディカルプラス会員とは、医師の診察のもと、医学的な管理が必要とされた方を対象とします。
2.一般会員とは違い医学的な管理が必要なため、6 ヶ月に 1 度提携医療機関の医師による運動処方を必要とします。
3.メディカルプラス会員の料金は別に定めます。
4.運動機器への乗降や設定は原則会員自身で行なうものとしますが、利用者が施設を円滑、快適に利用できるように必要に応じて補助サービスが利用できます。
5.本サービスを利用するときは、本施設が定める諸規則を守らねばなりません。
第 19 条(メディカルパーソナル会員)
1.メディカルパーソナル会員とは、医師の診察のもと、医学的な管理が必要とされた方を対象とします。
2.一般会員とは違い医学的な管理が必要なため、6 ヶ月に 1 度提携医療機関の医師による運動処方を必要とします。
3.メディカルパーソナル会員の料金は別に定めます。
4.物療機器と運動機器の使用はできません。
5.本サービスを利用するときは、本施設が定める諸規則を守らねばなりません。
第 20 条(変更の届出)
会員は、住所、連絡先等入会申込書等の記載事項に変更のあった場合、速やかに本施設に届け出るものとします。
第 21 条(休会)
会員は、所定の手続きを行った場合、6 カ月間を上限として休会することができます。1 ヵ月の利用が無い場合は、利用が無い月より休会扱いとなり、6 ヶ月を上限として休会となります。
※所定の手続きを行い、6 ヵ月間休会され、その後連絡が無い場合は退会とします。
※利用が無く、6 ヶ月間の休会をされた場合は退会とします。
第 22 条(再開)
1. メディカル会員、メディカルプラス会員、メディカルパーソナル会員は再開時に定期診察の期間が過ぎている場合は、提携医療機関の医師による運動処方が必要となります。
2. 運動処方なく再開される場合は、一般会員となります。
第 23 条(退会)
会員が退会を希望する場合は、本施設に対し、所定の様式の届出書で通知し、会費の未納分がある場合にはこれを直ちに完納して退会するものとします。会費支払い期間の途中での退会はできないものとします。
退会後の再利用は、医師による運動処方と再契約が必要となります。
第 24 条(会員除名)
会員が次の各号に該当する場合、当法人はその会員を除名することができます。
1.本サービスの規約及び諸規則に違反した場合。
2.本施設の名誉・信用を傷つけ、秩序を乱し、本サービスの会員としてふさわしくない行為をした場合。
3.会費等の支払いを 2 カ月以上怠り、本施設から督促を受けてもなお所定の期日までに支払いをしない場合。
4.その他、当法人が本施設の会員としてふさわしくないと認めた場合。
5. 一般会員の方で診察に入らずに 1 年超過した場合。
第 25 条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利をも喪失するものとします。
1.第 20 条により退会が承認された場合。
2.第 24 条により除名された場合。
3.会員本人が死亡または失踪宣告を受けた場合。
4.運営上やむを得ない事由により、本サービスの全部を閉鎖した場合。
第 26 条(本サービスの利用について)
本サービスでは物療機器の利用にあたっては本施設スタッフがセッティングをしたうえで実施するものとします。会員のみでの使用はできません。
メディカル会員は原則、施設内の移動、運動機器への乗降、設定を自身で行っていただく必要があります。メディカルプラス会員の方は、必要に応じて補助サービスが利用できます。メディカルパーソナル会員の方は、運動機器や物療機器の利用はできません。これらが難しい、危険と当施設が判断した場合は当施設の利用や機器の使用を制限させていただきます。
第 27 条(損害賠償責任免責)
会員が本施設利用中、当該会員の責に帰する事由により損害を蒙った場合、当法人はその損害賠償の責は一切負わないものとします。
第 28 条(持込物に関する責任)
1.本施設は、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2.本施設は、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3.本施設は、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
i. 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
ii. 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
iii. 当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物
第 29 条(会員の損害賠償責任)
会員が本施設利用中、会員の責に帰する事由により本施設又は第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負います。
第 30 条(会員証について)
会員となった証、また入退館の記録のために会員証を発行する。会員証の破損、紛失の場合は、再発行となりその際の料金は会員が負担するものとします。
第 31 条 (ロッカーの管理について)
xxxxの一時利用に関しては指定の貸し出し名簿に記入後、使用する事とします。ロッカーの利用において破損、鍵の紛失等の場合は、その会員が賠償の責を負います。
第 32 条(xx会リハビリフィットネスの併用利用について)
当法人が経営するxx会リハビリフィットネスの併用を希望される場合は利用される施設の会員規約に準じます。
第 3 章 その他
第 33 条(営業日・営業時間および休館日)
本施設の営業日・営業時間及び休館日については別に定めるものとします。年末年始、xx等の季節休館日については、別途掲示または通知できるものとします。
第 34 条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の場合当法人は、本施設の全部又は一部の閉鎖、若しくは、休業をすることができます。その場合、一週間前までにその旨を本施設に掲示して会員に告知します。但し、これにより会員の会費等支払い義務が軽減若しくは免除されることはありません。
1.気象災害、その他外因的事由により、会員が被害を受けるおそれがあると判断した場合。
2.施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
3.定期休業による場合。
4.法令の定めや行政指導、経済情勢の著しい変化、その他重大な事由によりやむを得ない場合。
5.本施設が企画するイベント等の開催による場合。
第 35 条(本サービスの廃止)
本施設はやむを得ない事由による場合には、6 ヶ月前の予告をする事により本サービスを廃止することができるものとします。廃止の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合は、前項の予告期間を短縮することができるものとします。本サービスを廃止した場合、すべての会員は本サービスを退会したものとみなし、会員に対して特別の補償は行わないものとします。
第 36 条(料金の改定)
本施設は、本規約に基づいて会員が負担するべき会費等を、社会経済情勢の変動に応じて改定すること
ができます。この場合、変更前に本施設での掲示等により会員に告知します。
第 37 条(規約の改定)
当法人は、規約などその他本サービスの運営管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
第 38 条(諸手続き)
会員は、本サービスへの入会・利用コースの変更・休会・退会については、必ず本施設にてその手続きを行うものとします。
第 39 条(管轄裁判所)
本サービスの運営管理について,会員に係わる損害につき紛争が生じた場合は,本施設の所在地を管轄する大阪地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 40 条(規約外事項)
本規約に定めのない事項及び本施設運営上必要な事項は、当法人がこれを定めることができます。附 x x規約は、2023 年 6 月 1 日より発効します。