特定非営利法人チャレンジスポーツクラブ(以下 CSC)と称します。
特定非営利法人チャレンジスポーツクラブ会則
第1条 名 称
特定非営利法人チャレンジスポーツクラブ(以下 CSC)と称します。
第2条 所在地
CSC の施設はxxxxxxxxxx0x00x00セブンシーズ内とします。
第3条 目 的
ウインドサーフィンを中心としたマリンスポーツ・アウトドアースポーツを通して、自然のエネルギーの素晴らしさを体感し、子ども達の健全な精神と肉体の育成を計ると共に、自然の中で遊びながら自然環境問題を子どもなりに考える場を設け、このクラスで、多くの友達を作ってもらう。さらに、ウエットスーツを着せて子ども達の夏を長くする事を目的とします。
第4条 CSC は、前条の目的を達成するために次の事業を行ないます。
(1) 鎌倉ジュニアウインドサーフィンクラブ
(2) マリン学校
(3) 目的を達成するために必要と思われるイベント
第5条 イベント参加の資格条件
(1) CSC の会則に同意し、事業に参加できる人。
(2) 心身共に健康な男女。
(3) 指導者の指示に従うことができる人。
(4) 申込期日までに所定の申込を行った人
第6条 参加手続き
CSC の事業参加を希望される方は、各事業、所定の申込書に必要事項を記入し、事業ごとの参加費等を CSC に納入するものとします。
第7条 写真および映像の権利
CSC で撮影された写真および映像の使用転載の権利を CSC に与える事とします。
第8条 参加者の除名
CSC は、参加者が次の項目に違反した場合、除名することがxxxx。
(1) 本会則、その他 CSC の定める規則に違反した場合。
(2) CSC の名誉、もしくは信用を傷つけ、または秩序を乱した場合。
(3) 参加費等の支払いを滞納した場合。
(4) CSC の施設等を故意に破損した場合。
(5) CSC の運営を故意に妨害した場合。
(6) 第5条(イベント参加者の資格条件)に定める参加者としての資格条件に欠けているこ
とが明らかとなった場合。
第9条 参加費
参加者は、別に定める参加費を納入していただきます。
(1) 参加費等の額および支払い方法は、CSC が定めるものとします。
(2) 鎌倉ジュニアウインドサーフィンクラブ(以下 KJWC)の月会費の支払い方法は、預金口座振替とします。所定の申請書に必要事項を記入の上、入会時に手続きを行っていただきます。
(3) KJWC 入会金の有効期限は退会時までとします。一度退会した後改めて入会希望の場合は再度入会金が必要となります。ただし、休会の場合は別とします。
第10条 入会金・参加費・レンタル費等の不返還
入会金・参加費・レンタル費は如何なる場合も返還致しません。ただし、参加者の不可抗力の事由等によるときは別とします。
また、KJWC の休会届けが提出されている場合のみ休会費用1050円を差し引いた金額を返還いたします。
なお振り込み代はお客様負担となります。
第11条 キャンセル・休会・退会
(1) キャンセルする場合はイベント2日前までにお申し付け下さい。前日〜当日のキャンセルは参加費を返還できません。
(2) KJWC の休会および退会を希望する時は、当月10日までに CSC にご連絡下さい。ご連絡が10日を過ぎた場合は、その翌月扱いでの休会、退会となります。この場合は、その月の会費は返還されません。退会届は書面にてお出し頂きます。
(3) 伝染疾病等健康に障害が発生した場合は、休会を勧告することがあります。
(4) 月会費を納入期限から3ヶ月経過しても納入されない場合、退会したとみなします。
(5) 休会月の施設利用はできません。
第12条 諸費用等の変更
CSC は、本会則の改正等により、参加費等の変更をする場合があります。
第13条 KJWC 参加者の更新
更新は、KJWC 参加者が休会および退会の届けを出さない限り自動更新されます。
第14条 施設の閉鎖
CSC は、下記の場合施設の全部または一部を閉鎖できるものとします。
(1) 天変地異等やむを得ない理由により開館が不可能な時。
(2) 施設の補修または改修をするとき。
(3) 法令の制限、あるいは行政指導によるとき。
(4) 会社情勢、運営上やむを得ないとき。
第15条 施設の利用制限
CSC は、講習会、特別行事、施設設備、改修等のため、施設の一部または全部の利用を制限することがあります。この場合、参加費、補償、その他何等の請求、異議申し立てをすることはできません。
第16条 未xxの取扱い
本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。この場合、親権者は自ら参加者となった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯しておうものといたします。
第17条 諸規則の遵守
参加者は、CSC 諸施設利用については、本規約、規則等を守っていただきます。
第18条 事故責任
(1) 参加者は、自己の責任と危険負担において、CSC の事業および施設を利用していただきます。
(2) CSC は、参加者が正しい施設利用をせず生じた障害、盗難等の人的物的事故については、一切責任を負いません。
(3) 参加者は、CSC の利用に際し、自己の責任に帰するべき事由により、CSC または、第三者に対して損害を与えた場合は、損害賠償を負うものとします。
第19条 参加者以外の施設利用
CSC は、必要と認めた場合、参加者以外の方に施設の利用を認めることがあるものとします。
第20条 細則
本規約に定めていない事項、および業務遂行上必要な事項は、別途細則等により CSC が定めるものとします。
第21条 規約等の改定
CSC は、本規約および細則等を予告なしに改定、変更することができ、その効力はすべての参加者に及ぶものとします。