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2 0 2 3 年 7 月
事業活動総合保険
普通保険約款および特約
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届けします。
この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とともに保険契約満了まで保管ください。
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いします。
ご 注 意
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●個人情報の取扱について
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
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◆このご契約には事業活動総合保険普通保険約款が適用されます。
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◆このご契約には保険証券裏面添付の特約および特約適用規定による特約も適用されます。
も く じ
●事業活動総合保険普通保険約款 1 ~ 27ページ
●特約適用規定 28 ~ 30ページ
●特約 31 ~ 144ページ
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●ご契約締結後における注意事項
保険証券の記載事項に変更が生じた場合または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、項目によりご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険契約に添付される約款集記載の普通保険約款および特約をご確認ください。
●万一事故がおきたら
万一、事故が発生しましたら、すみやかに取扱代理店または損保ジャパンに次の事項をお知らせください。
1.証券番号 2.事故がおきた日時・場所
3.事故の内容、損害の程度 4.ご連絡先
17694-01(23020097) 500418 - 1100
事業活動総合保険普通保険約款
対象事故 | 日本国内において保険期間中に発生した第1条(損害保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
建物 | 屋根を有する土地に定着したxx物であって、人が立ち入る用途のものをいいます。ただし、アーケード、坑道、洞窟等を除きます。なお、建物の所有者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備は、特別の約定がないかぎり、建物に含まれるものとします。 |
他の保険契約等 | この条項における保険の目的と同一のものについて締結された第1条(損害保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電気的事故または機械的事故 | 偶然かつ外来の事故に起因しない電気の作用または機械の稼動に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故のうち、不測かつ突発的に発生したものをいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
野積み | 保険の目的を建物外に積むことをいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
法令等 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の各種法令および公的機関からの通達等をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、通貨等盗難損害保険金および物損害事故付随費用保険金をいいます。 |
第1章 物損害担保条項
<用語の定義(五十xx)>
この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一時持ち出し中 | 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、使用または管理されている状態をいい、野積みおよび建物内収容の状態を除きます。 |
格落ち損害 | 保険の目的の価値の下落をいいます。 |
仮設の建物 | 年間の使用期間が3か月以下の建物をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
建設機械等 | 建設用工作車、破砕機等の工事用機械をいいます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した地および時における保険の目的と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標xxの財産権を含みません。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の目的の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障害者用の車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、門、塀および垣は含みません。 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、xxバイクおよびボートを除きます。 |
じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
損害 | この章における損害には、消防または避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。 |
損害防止費用 | 損害の発生および拡大の防止のために支出した費用をいいます。 |
対象敷地内 | 対象建物の所在する敷地内をいいます。 |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水ま いっ ぬ たは溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | ○ | ○ | ○ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | |||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、商品・製品等は、仕入価額または原価等のその保険の目的の性質または状況に応じた価額とし、 とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品は、その保険の目的と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。ア.設備、装置または機械 稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 イ.アに規定する以外のもの 日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
物損害事故付随費用 | 損害保険金が支払われる場合において、対象事故に直接起因して発生する第2条(費用保険金を支払う場合)に該当する費用のうち、当会社が妥当と認めた費用をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
輸送中 | 輸送(注1)のために輸送区間の始点より搬出された時から、通常の輸送過程(注2)を経て、輸送区間の終点へ搬入される時までの間をいいます。ただし、建物内収容の状態を除きます。 (注1) 輸送 展示または巡回販売に付随する輸送を含みます。 (注2) 通常の輸送過程 輸送途上における積み替えのための一時保管を含みます。 |
第1条(損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって保険の目的について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
保険の目的および所在地 対象事故 | 建物内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | |||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あら じん じん ばい れ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上xx、「○」とあるのは①から⑨までのいずれかの対象事故によってその保険の目的に生じた損害に対して保険金を支払うことを表しています。
⑵ 当会社は、第6条(保険の目的の範囲)⑶⑥の規定にかかわらず、対象施設内に収容中、輸送中または一時持ち出し中の状態にある記名被保険者の業務用の通貨もしくは預貯金証書等(注2)または記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨(注
3)の盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この章および第5章基本条項の規定に従い、通貨等盗難損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の事実がいずれもあったことを条件とします。
① 保険契約者または記名被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
⑶ ⑵の通貨もしくは預貯金証書等のうち、手形または小切手に盗難事故が発生した場合には、記名被保険者は直ちに次の措置をとらなければなりません。
① 振出人または引受人および取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行い、かつ、事故手形または小切手の支払の停止を依頼すること。
② 公示催告の申し立てを行い、かつ、所定の時期に除権決定の申し立てをすること。
③ 警察署等に届けて、盗難事故に関する証明書を取り付けること。
④ その他当会社の要求した手続を行うこと。
⑷ 当会社は、⑶②の公示催告手続に要する費用を損害の額の一部として通貨等盗難損害保険金を支払います。
⑸ 当会社は、手形または小切手に盗難事故が発生した場合は、次の損害に対しては、通貨等盗難損害保険金を支払いません。
① 手形または小切手の不渡損害および支払拒絶による損害
② 一切の金利損害
③ 原因または時期を問わず、価値の下落損害
⑹ 記名被保険者が正当な理由なく⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて通貨等盗難損害保険金の額を支払います。
⑺ 手形または小切手に盗難事故が発生した場合に当会社が通貨等盗難損害保険金を支払う時期は、⑶②の除権決定手続終了日または満期日のいずれか遅い日以降とします。
(注1) 建物内
対象建物以外の建物内を含みます。
(注2) 通貨もしくは預貯金証書等
通貨には、第6条(保険の目的の範囲)⑶の規定にかかわらず、第三者より売上金として収受した手形、小切手または商品券、および商品である印紙、切手、プリペイドカードまたは商品券を含むものとします。
また、預貯金証書とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注3) 記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨
対象建物内に設置された自動販売機に収容されている通貨に限ります。
第2条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、損害保険金が支払われる場合において、対象事故に直接起因して発生する物損害事故付随費用に対し、この章および第5章基本条項の規定に従い、物損害事故付随費用保険金を支払います。
① 残存物取片づけ費用
残存物取片づけ費用とは、損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
② 修理付帯費用
修理付帯費用とは、保険の目的に損害が生じた結果、その保険の目的の復旧にあたり必要な次のいずれかに該当する費用をいいます。
ア.損害が生じた保険の目的を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注
1)
イ.保険の目的に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注1)。ただし、保険の目的に損害が生じた時からその保険の目的の損害復旧期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
ウ.損害が生じた保険の目的である設備または装置を再稼働するために要する保険の目的の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
エ.損害が生じた保険の目的の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の目的の復旧完了時における価額を除きます。
オ.損害が生じた保険の目的の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の目的をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。
カ.損害が生じた保険の目的の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
キ.損害が生じた保険の目的を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
③ 法令変更対応費用
法令変更対応費用とは、保険の目的に損害が生じた結果、その保険の目的を復旧する
り
にあたって、法令等により、罹災直前の状態に復旧することが不可能な場合における次のいずれかの費用をいいます。
ア.法令等の変更に伴い、復旧のために必要となった追加費用
イ.法令等の変更に伴い、その事故が発生していない保険の目的の取りこわし、修理、変更を行った費用
④ エコ対策費用
エコ対策費用とは、保険の目的に損害が生じた結果、その保険の目的を復旧するにあたって、当会社が環境に資すると認めた製品に買い換える場合、もしくはそれを使用して修繕する場合の追加費用(注5)をいいます。
(注1) 調査費用
記名被保険者の役員または使用人にかかわる人件費を除きます。
(注2) 損害復旧期間
保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注3) 賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および損害復旧期間(注
2)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注4) 仮設物の設置費用
保険の目的の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) ゴルフネット
xxxを含みます。
(注4) 自動販売機
収容されている商品を含みます。
(注5) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
(注6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故)当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)⑴⑧または⑨の事故によって保険の目的 に生じた損害のうち、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の目的の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金を支払います。
② 保険の目的の自然の消耗または劣化(注1)もしくは保険の目的の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害またはねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損害
③ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、保険金を支払います。
④ 製造または加工(注2)されている間の保険の目的に生じた損害
⑤ 保険の目的のうちxx類に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を被った場合については、保険金を支払います。
⑥ 保険の目的の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥
(注5) 追加費用 り
復旧のために要する費用から、罹災直前の状態に復旧するために通常要する費用を差し引いた額をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 次のいずれかに該当する物について第1条(損害保険金を支払う場合)⑴②の事故に
がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の目的ごとに、その保険の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑦ 詐欺または横領によって生じた損害
⑧ 保険の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
⑨ 機械(注3)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、それらに収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損害
げん
⑩ 保険の目的である楽器に生じた次のいずれかの損害
ア.絃(注4)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の目的の他の部分と同
より生じた損害
じゅう
時に損害を被った場合については、保険金を支払います。
ア.ゴルフネット(注3)ならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・什器等および商品・製品等
イ.建築中の屋外設備・装置
ウ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置エ.海上に所在する設備・装置
④ 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注4)について生じた損害
⑤ 機械(注5)に収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品に生じた盗難による損害。ただし、機械(注5)と同時に損害を被った場合、または機械(注5)本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合については、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害等に対しては、保険金を支払いません。
イ.音色または音質の変化
⑪ 保険の目的が液体、粉体、気体等の流動体である場合における、保険の目的の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が不可能もしくは困難となる等の損害
④ 保険契約時に亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損害および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損害
④ 保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の故意による損害
⑭ 記名被保険者または記名被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害
④ 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損害
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
ひょう じん
または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑯ 風、雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害。ただし、建物の外側の部分(注5)が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴②の対象事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損
害については、保険金を支払います。
④ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものに生じた損害
(注1) 保険の目的の自然の消耗または劣化
保険の目的が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴
- - =
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
修理費
(注1)
② 保険の目的が①以外の物である場合
う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注2) 加工
保険の目的に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調
損傷を受けた保険の目的の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害の額とします。
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
(注1)
整等の作業を除きます。
(注3) 機械 - =
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
げん
(注4) 絃
ピアノ線を含みます。
(注5) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-商品・製品等)
当会社は、保険の目的である商品・製品等について生じた損害のうち、次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって生じた損害
② 万引きその他対象施設に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取によって生じた損害。ただし、暴力行為を伴う場合については、保険金を支払います。
③ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者によりなされた盗取により生じた損害については、保険金を支払います。
④ 保険の目的の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
⑤ 電力の停止または異常な供給により、保険の目的のうち商品・製品等のみに生じた損害
⑶ 保険の目的が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮して、損害保険金として支払うべき損害の額を定めます。
⑷ 格落ち損害は損害の額に含めません。
⑸ 第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損害等の発生および拡大の防止のために、保険契約者または記名被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注3)を除き、当会社は、これを損害の額に含めます。
(注1) 修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の目的の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2) 修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額
保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。なお、これらの限度は、その
第6条(保険の目的の範囲)
じゅう
損害が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
⑴ この章における保険の目的は、記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等および商品・製品等とします。
⑵ 記名被保険者が対象建物の所有者でない場合には、次の物のうち、記名被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれます。
① 対象施設内で記名被保険者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の目的に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
③ 船舶
① 設備、装置または機械
稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
② ①に規定する以外のもの
日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
④ 航空機 とう
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が30万円を超えるもの
⑥ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
ひな
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑧ 動物、植物
⑨ 建設機械等
第7条(損害額の決定)
⑴ 当会社が、第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の
(注3) 保険金が支払われないとき
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
第8条(保険金の支払額および支払限度額)
⑴ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度とし、前条の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損害保険金として支払います。ただし、第1条(損害保険金を支払う場合)⑴①から⑥までに掲げる事故に起因して生じた損害に対しては免責金額を差し引きません。
⑵ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度として、第1条(損害保険金を支払う場合)⑵に規定する損害に対して通貨等盗難損害保険金を支払います。
⑶ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度として、第2条(費用保険金
額は、その保険の目的の種類に応じて次のとおりとします。 とう を支払う場合)に規定する物損害事故付随費用に対して、物損害事故付随費用保険金を支
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
保険価額によって定めます。
② 保険の目的が①以外の物である場合再調達価額によって定めます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の目的の損傷を修理することができる場合においては、そ
払います。
第9条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この物損害担保条項により保険金を支払った場合においても、この物損害担保条項の支払限度額は、減額されません。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この章の支払責任額 |
の保険の目的の種類に応じて次のとおり算出した額を損害の額とします。 とう 任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注1)を超えるときは、当会社は、次
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
損傷を受けた保険の目的の保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害の額とします。
のいずれかに定める額を保険金として支払います。
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。 |
⑵ 保険の目的(注2)について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等がある場合には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、この章における支払責任額を限度とします。
損害保険金の額
他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金または共済金の額
損害の額
- =
⑶ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴または⑵の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 支払限度額
下表の支払限度額をいいます。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金 | 損害の額から第8条(保険金の支払額および支払限度額)⑴に定める免責金額(注3)を差し引いた額 |
2 | 第1条⑵の通貨等盗難損害保険金 | 100万円(他の保険契約等に、支払限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額) |
3 | 第2条(費用保険金を支払う場合)の物損害事故付随費用保険金 | 保険証券記載の物損害事故付随費用保険金額(他の保険契約等に、支払限度額が保険証券記載の物損害事故付随費用保険金額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額) |
(注2) 保険の目的
第7条(損害額の決定)⑴①に記載の保険の目的を除きます。
(注3) 免責金額
他の保険契約等にこの保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第11条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 保険の目的が盗取された場合に、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の目的について記名被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
第12条(保険金支払後に盗難品が回収された場合の措置)
前条の規定に従い、当会社が所有権その他の物件を取得した場合において、盗取された保険の目的について、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った日の翌日から起算して1年以内に、その保険の目的またはその一部が回収されたときは、記名被保険者は、保険金に相当する額を当会社に支払って、その返還を受けることができます。この場合において、記名被保険者は、回収されるまでの間にその保険の目的に生じた損傷または汚損による損害に対して損害保険金を請求することができます。
第2章 休業損失等担保条項
<用語の定義(五十xx)>
この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
異常事態 | 警察その他の行政機関による立入禁止、避難命令その他の処置を伴う犯罪、事件等をいいます。 |
一時持ち出し中 | 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、使用または管理されている状態をいい、野積みおよび建物内収容の状態を除きます。 |
いっ 溢水 | あふ 水が溢れることをいいます。 |
営業継続費用 | 事故発生直前12か月のうち、復旧期間に応答する期間の売上高に相当する額の減少の発生および拡大を防止するために復旧期間内に生じた追加費用(注)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次の費用は追加費用 (注)に含まないものとします。 ① 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 ② 第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故により損害を受けた財物を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用(注)の額を限度として、追加費用(注)に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 (注) 追加費用 必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分をいいます。 |
営業損失 | 売上高が営業費用を下回った場合の営業費用から売上高を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等の営業に関する費用をいいます。 |
営業利益 | 売上高が営業費用を上回った場合の売上高から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
仮設の建物 | 年間の使用期間が3か月以下の建物をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
供給者等 | 商品・製品等の供給物を直接記名被保険者に供給する者または商品・製品等を直接記名被保険者より受け入れる者をいいます。 |
経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要するすべての費用をいいます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標xxの財産権を含みません。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障害者用の車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
収益減少額 | 標準売上高からてん補期間中の売上高を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準売上高に相当する額の減少の発生および拡大を防止するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、第1章物損害担保条項第7条(損害額の決定)⑸に規定する損害防止費用は含みません。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
商品流通管理システムの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因して、商品流通管理システムの機能が停止、中断または阻害されることをいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、xxバイクおよびボートを除きます。 |
喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第2条(保険金を支払わない場合)⑵①の暴動に至らないものをいいます。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
損失等 | 損失および営業継続費用をいいます。 |
対象敷地内 | 対象建物の所在する敷地内(注)をいいます。 (注) 敷地内 囲いの有無を問わず、対象物件の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
対象事故 | 日本国内において保険期間中に発生した第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨までのいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
建物 | 屋根を有する土地に定着したxx物であって、人が立ち入る用途のものをいいます。ただし、アーケード、坑道、洞窟等を除きます。なお、建物の所有者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備は、建物に含まれるものとします。 |
建物等 | 建物ならびに門、塀および垣をいいます。 |
他の保険契約等 | この章における対象敷地内に所在する記名被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損失等を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電気的事故または機械的事故 | 偶然かつ外来の事故に起因しない電気の作用または機械の稼動に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故のうち、不測かつ突発的に発生したものをいいます。 |
てん補期間 | 休業損失保険金の支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、12か月を限度とします。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特定感染症 | 次に掲げる感染症をいいます。 ① エボラ出血熱 ② クリミア・コンゴ出血熱 ③ 痘そう ④ 南米出血熱 ⑤ ペスト ⑥ マールブルグ病 ⑦ ラッサ熱 ⑧ 急性灰白髄炎 ⑨ 結核 ⑩ ジフテリア ④ 重症急性呼吸器症候群(SARS) ④ 鳥インフルエンザ(注) ④ コレラ ⑭ 細菌性赤痢 ④ 腸管出血性大腸菌感染症 ⑯ 腸チフス ④ パラチフス (注) 鳥インフルエンザ H5N1型に限ります。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
野積み | 対象物件を建物外に積むことをいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
標準売上高 | 事故発生直前12か月のうちてん補期間に応当する期間の売上高をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
復旧期間 | 営業継続費用保険金の支払の対象となる期間であって、次のいずれかに該当する期間をいいます。ただし、いかなる場合も12か月を超えないものとします。 ① 第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨までのいずれかに該当する場合には、事故による損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時まで。ただし、損害発生直前の状態に復旧するために 通常要すると認められる期間を超えないものとします。 いっ ② 第1条⑵①に該当する場合には、漏水、放水または溢水の発生した時からその状態が終了し、対象施設の正常な利用が可能となった時まで。ただし、正常な利用が可能な状態となるために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 ③ 第1条⑵②から④に該当する場合には、異常事態またはユーティリティ設備または商品流通管理システムの中断の発生した時からそれらの状態が終了した時まで ④ 第1条⑵⑤から⑦に該当する場合には、届出または措置が行われた時から事故の営業に対する影響が消滅した状態に売上高が復した時まで |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 休業損失保険金および営業継続費用保険金をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に いっ ぬ 伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーティリティ設備 | 対象建物と配管または配線により接続している次のいずれかに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給設備または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次のいずれかに該当する事業者の占有する財物(注)をいいます。 ① 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 ② ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 ③ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 ④ 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 ⑤ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 (注) 財物 日本国内に所在する財物に限ります。 |
ユーティリティの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因してユーティリティ設備の機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されることをいいます。 |
輸送中 | 輸送(注1)のために輸送区間の始点より搬出された時から、通常の輸送過程(注2)を経て、輸送区間の終点へ搬入される時までの間をいいます。ただし、建物内収容の状態を除きます。 (注1) 輸送 展示または巡回販売に付随する輸送を含みます。 (注2) 輸送過程 輸送途上における積み替えのための一時保管を含みます。 |
利益率 | 直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = 営業利益+経常費 売上高 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合とします。 利益率 = 経常費-営業損失 売上高 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって第3条(対象物件の範囲)⑴の対象物件が損害を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | 建物内 (注) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | ||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接 じん 触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉 じん ばい 塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※上表中「◎」「○」とあるのは対象事故によってその対象物件が損害を受けた結果生じた損失等に対して保険金を支払うことを表しています。ただし「○」とある部分については、第4条(保険金の支払額)①の規定により、その事故の発生した時を含む日の午前零時から24時間を経過した時までの損失の額を差し引いて保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴に規定する場合のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。ただし、⑤から⑦までの事由により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた営業継続費用を除きます。
① 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路
いっ
において生じた漏水、放水または溢水
② 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路における異常事態
③ ユーティリティの中断
④ 商品流通管理システムの中断
⑤ 対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑥ 対象施設における特定感染症の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑦ 対象施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒その他の措置
(注) 建物内
対象建物以外の建物内を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 国または公共機関による法令等の規制。ただし、前条⑵⑤から⑦までの事由による損失については、保険金を支払います。
④ 対象物件およびユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
⑤ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合については、保険金を支払います。
⑥ 供給者等の倒産またはこれに準ずる事態
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、対象物件が次のいずれかの損害を受けた結果生じた前条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかの物について前条⑴②の事故により生じた損害
じゅう
ア.ゴルフネット(注5)ならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・什器等および商品・製品等
イ.建築中の屋外設備・装置
ウ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置
② 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注6)について生じた損害
③ 機械(注7)に収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品に生じた盗難による損害。ただし、機械(注7)と同時に損害を被った場合、または機械(注7)本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合については、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、前条⑴⑧または⑨の事故によって生じた損害のうち、対象物件が次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた同条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 対象物件の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金を支払います。
② 対象物件の自然の消耗または劣化(注8)もしくは対象物件の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害またはねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損害
③ 製造または加工(注9)されている間の対象物件に生じた損害
④ 対象物件のうち管球類に生じた損害。ただし、対象物件の他の部分と同時に損害を被った場合については、保険金を支払います。
⑤ 対象物件の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、対象物件ごとに、その対象物件が有する機能の喪失または低下を伴わない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑥ 詐欺または横領によって生じた損害
⑦ 対象物件の置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
⑧ 機械(注7)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、それらに収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損害
げん
⑨ 対象物件である楽器に生じた次のいずれかの損害
ア.絃(注10)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、対象物件の他の部分と同時に損害を被った場合については、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
⑩ 対象物件が液体、粉体、気体等の流動体である場合における、対象物件の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が不可能もしくは困難となる等の損害
④ 保険契約時に亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損害および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損害
④ 保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の故意による損害
④ 記名被保険者または記名被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害
② 屋根、扉、戸、窓、通風口等からの雨または雪等の吹き込み
③ 保険契約者の使用人または記名被保険者の使用人の故意
④ 修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
⑺ 当会社は、保険契約者の使用人または記名被保険者の使用人の故意によって生じた前条
⑵②の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
⑻ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた前条⑵③または④の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条⑴①から⑥までの事故によりユーティリティ設備または商品流通管理システムが損害を受けた結果生じた損失等については、保険金を支払います。
① ユーティリティ設備または商品流通管理システムの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水または水不足
⑼ 当会社は、脅迫または恐喝等の目的をもって行われる記名被保険者の営業に対する妨害行為によって生じた前条⑵⑤から⑦までの事由により生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) その者の法定代理人
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) ゴルフネット
ポールを含みます。
(注6) 自動販売機
収容されている商品を含みます。
(注7) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
(注8) 対象物件の自然の消耗または劣化
対象物件が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注9) 製造または加工
修理を除きます。
げん
(注10) 絃
ピアノ線を含みます。
(注11) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第3条(対象物件の範囲)
⑭ 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損害
⑴ この章における対象物件は、次のものとします。
じゅう
ひょう じん
① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等および商品・製品等
④ 風、雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害。ただし、建物の外側の部分(注11)が第1条(保険金を支払う場合)⑴②の対象事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害については、保険金を支払います。
⑯ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものに生じた損害
⑸ 当会社は、対象物件である記名被保険者が所有する商品・製品等が次のいずれかの損害を受けた結果生じた前条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって生じた損害
② 万引きその他対象施設に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取によって生じた
② 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし、①の財物を除きます。
③ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
④ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑤ 供給者等の日本国内で占有する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴①および②の財物のうち、次の財物は対象物件に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
③ 船舶
損害。ただし、暴力行為を伴う場合については、保険金を支払います。
④ 航空機 とう
③ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者によりなされた盗取により生じた損害については、保険金を支払います。
④ 対象物件の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
⑤ 電力の停止または異常な供給により、対象物件のうち商品・製品等のみに生じた損害
⑹ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた前条⑵①の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が30万円を超えるもの
⑥ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
ひな
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑧ 動物、植物
第4条(保険金の支払額)
用 語 | 定 義 |
汚染物質 | 固体状、液体状もしくは気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚染物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質および廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 |
回収措置 | 記名被保険者の製造物もしくは記名被保険者の作業の結果またはこれらが一部を構成するその他の財物に起因して事故が発生した場合またはそのおそれがある場合において、事故の拡大または同種もしくは類似の事故の発生を予防するために、記名被保険者またはその他の者が講じる回収、検査、修理、取換え、調整、取外し、取りこわし、解体または廃棄等の措置をいいます。 |
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障 または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の作業の結果 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 記名被保険者によって、または記名被保険者のために行われた作業の結果 ② 上記①の作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備 なお、記名被保険者の作業の結果には、次のいずれかのものを含みます。 ① 上記①または②の作業の適合性、品質、耐久性、性能または効用に関する保証または表示の内容(保証または表示の時期を問いません。) ② 警告または指示の内容(警告または指示を怠ったことを含みます。) 記名被保険者の作業の結果は、次のいずれかのうち最も早い時に完成したものとみなします。 ① 記名被保険者が契約上の履行の義務を負う作業が全て完遂された時 ② 記名被保険者が契約上複数の場所での作業をなすべき義務を負う場合には、それらのうちいずれか一つの場所でなすべき作業が全て完遂された時。ただし、完成したものとみなすのは、作業が完遂された場所における作業に限ります。 ③ 一つの作業場所の一部が意図された用途に使用(同一の作業場所において関連する他の作業に従事する他の請負人または下請負人による使用を除きます。)された時。ただし、完成したものとみなすのは、意図された用途に使用された部分における作業に限ります。 なお、役務、保守、調整、修理または交換を必要とする以外完成している作業は、完成したものとして取扱います。 |
記名被保険者の使用人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 記名被保険者が法人である場合は、その役員および使用人 ② 記名被保険者が自然人である場合は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 ③ 記名被保険者の下請負人ならびに次に掲げる者 ア.下請負人が法人である場合は、その役員および使用人 イ.下請負人が自然人である場合は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 |
当会社は、次の①または②に従って算出した額の合計額を支払います。
① 休業損失保険金については、次の算式により得られた額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の休業損失等担保条項の保険金額を限度とします。
てん補期間中に支出を免れた経常費
収益減少防止費用
利益率
収益減少額
× + - -
休業損失保険金
第1条(保険金を支払う場合)⑴②および⑦から⑨の事故による損失または同条⑵①から⑦までの事由により生じた損失のうち、その事故の発生した時を含む日の午前零時から24時間を経過した時までの損失額
=
ただし、上記算式中の収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少を免れた売上高に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
② 営業継続費用保険金については、営業継続費用の額。ただし、1回の事故につき、保
険証券記載の営業継続費用保険金額を限度とします。
第5条(営業収益および利益率の調整)
営業につき次のいずれかに該当する特殊な事情がある場合は、当会社は、損失の査定にあたり、記名被保険者との協議による合意に基づき標準売上高および利益率につき公正な調整を行うものとします。
① てん補期間が1か月に満たないとき等標準売上高からてん補期間中の売上高を差し引いた額を収益減少額とすることが適当でない場合
② 事業買収、事業売却等により事故発生直前12か月の売上高を基準として標準売上高を定めることが適当でない場合、または直近の会計年度(注)の売上高を基準として利益率を定めることが適当でない場合
(注) 会計年度
1か年間とします。
第6条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この休業損失等担保条項により保険金を支払った場合においても、この休業損失等担保条項の保険金額は、減額されません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに損の額(注)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この章の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損 の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。 |
(注) 損害の額
次の損の額をいいます。
保険金の種類 | 損の額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)の休業損失保険金 | 第4条(保険金の支払額)①で算出した額 |
2 | 第1条(保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金 | 第4条(保険金の支払額)②で算出した額 |
第3章 賠償責任担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
記名被保険者の製造物 | 次のものをいいます。 ① 次のいずれかの者が製造、販売、取扱、供給または処分した財物。ただし、不動産を除きます。 ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の名において取引を行う者 ウ.記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けたまたは買収した者 ② ①の財物に関連して提供される容器(乗用物を除きます。)、使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備 なお、記名被保険者の製造物には、次のものを含みます。 ① 上記①および②の財物の適合性、品質、耐久性、性能または効用に関する保証または表示の内容(保証または表示の時期を問いません。) ② 警告または指示の内容(警告または指示を怠ったことを含みます。) |
共同企業体の構成員 | 共同企業体協定書に記載されている構成員をいい、共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場合の請負人を含みます。)を除きます。 |
欠陥 | 製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条(定義)第2項に規定する製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、身体の障または財物の損壊の発生のおそれのない品質上の不備、不適当および不完全な状態を除きます。 |
建設用工作車 | 次のものをいいます。ただし、ダンプカーを除きます。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラッ ク、クレーンカー けん ⑤ ①から④のものを牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 ⑧ ①から⑦に類するもの |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公共水域 | 海、河川、湖沼および運河をいいます。 |
工事現場 | 記名被保険者またはその下請負人が工事を行う場所であって、かつ不特定多数の者、車両、船舶および航空機の出入りが禁止されている場所をいいます。なお、工事のために記名被保険者またはその下請負人が使用する材料置場、工事事務所その他の施設(工事現場外にある施設であって工事以外の用途に使用しない施設に限ります。)は、工事現場に含みます。 |
構内専用車 | もっぱら施設構内のみで使用される自動車をいいます。 |
効能等 | 主たる効能または性能をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標権等の知的財産権を除きます。 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 ③ 損傷等のない財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった事故が発生した時に生じたものとみなします。 |
時価 | 財物の損壊が発生した地および時において、財物の損壊がなければ有したであろう価額をいいます。 |
事故等 | 次のものをいいます。 ① 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故 ② 第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の行為 |
施設・業務遂行危険 | 身体の障および財物の損壊のうち、製造物・完成作業危険、受託物危険および受託不動産危険以外のものをいいます。 |
施設構内 | 記名被保険者が所有、使用または管理する施設のうち、不特定多数の者の出入りが禁止されている場所をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った仕事の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
疾病 | 傷以外の身体の障をいいます。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および車いすを除きます。 |
自動車保険契約等 | 自動車保険契約または自動車共済契約をいいます。 |
自賠責保険契約等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険契約をいい、責任共済契約を含みます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
受託自動車 | 被保険者が占有、使用または管理する他人の自動車または原動機付自転車をいい、これらの付属品を含みます。 |
受託物 | 被保険者が占有、使用または管理する他人の財物のうち、次のものをいいます。ただし、受託不動産を除きます。 ① 借用財物 被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)している財物 ② 支給材等 次の財物をいいます。 ア.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)に使用される材料または部品(既に使用されたものを含みます。) イ.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備(既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。) ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管または運送を目的として受託した財物 ④ 作業受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)の対象物であって、被保険者の所有、使用または管理する施設内(業務の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は施設内にあるものとみなします。)にある財物 |
受託物危険 | 受託物に発生したすべての財物の損壊をいいます。 |
受託不動産 | 記名被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)する不動産をいいます。 |
受託不動産危険 | 受託不動産に発生したすべての財物の損壊をいいます。 |
傷 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
人格権侵 | 次のいずれかの行為に起因する障で、身体の障および宣伝障以外のものをいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)に ぼう よる、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 ③ 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)による、個人のプライバシーの権利の侵 |
身体の障 | 人の身体の傷および疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
製造物・完成作業危険 | 記名被保険者が所有または賃借する施設外で発生し、かつ製造物等に起因するすべての身体の障および財物の損壊をいいます。ただし、次のものに起因する身体の障および財物の損壊を除きます。 ① 事故発生時に記名被保険者が物理的に占有している製造物 ② 完成または放棄されていない作業 ③ 道具類、組立未了の材料、部品、装置または設備の遺棄または放置 |
製造物等 | 記名被保険者の製造物または記名被保険者の作業の結果をいいます。 |
石油拡散防止費用 | 記名被保険者が所有または借用する施設、自動車または船舶から流出した石油物質により公共水域の水を汚染した場合またはそのおそれがある場合において、その石油物質の拡散防止、回収、焼却処理、沈降処理または乳化分散処理その他損防止軽減のために要した費用をいいます。 |
石油物質 | 次のものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①の石油類から誘導される化成品類 さ ③ ①および②の物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
宣伝障 | 記名被保険者の商品、製造物または役務の宣伝に関する次のいずれかの行為に起因する障をいいます。 ① 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意 思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)に ぼう よる、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)による、個人のプライバシーの権利の侵 ③ 著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を含みません。)、標題または標語の侵 ④ 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。 |
装備 | 自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられる状態をいいます。 |
訴訟 | この章が適用される身体の障、財物の損壊、人格権侵または宣伝障を理由とする損賠償を申し立てる民事訴訟手続きをいい、これらの損賠償に関する仲裁手続きまたは代替的紛争解決手続きで、被保険者が従わなければならないか、または当会社の承認を得て従うものを含みます。 |
損賠償請求権者 | 被保険者に対して法律上の損賠償請求権を有する者をいいます。 |
損傷等 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
損傷等のない財物の使用不能 | 次のいずれかの財物の使用不能をいいます。 ① 施設・業務遂行危険については、損傷等の発生していない財物の使用不能 ② 製造物・完成作業危険については、次のいずれかの使用不能 ア.製造物等が意図された用途に使用された後に、製造物等自体 に急激かつ偶然に損傷等が生じたことにより発生した製造物等以外の財物の使用不能 イ.記名被保険者の製造物の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 ウ.記名被保険者の作業の結果のうち作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 |
他の保険契約等 | この章の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
定着 | ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 |
被者 | 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項の規定が適用される身体の障または財物の損壊を被った者をいいます。 |
付属品 | 自動車または原動機付自転車に定着または装備されている財物をいいます。ただし、次の財物を除きます。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 ② 法律、命令、規則、条例等により、自動車または原動機付自転車に定着または装備することを禁止されている財物 ③ 通常装飾品とみなされる財物 ④ 積載物 |
第1節 身体の障害・財物の損壊賠償責任条項
または将来生じるおそれがあるとの申し立てに基づき被保険者に対して損賠償請求がなされた場合にも、この規定を適用します。
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の賠償責任等保険金額をいいます。 |
免責金額 | 保険証券記載の賠償責任等免責金額をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有な特性
⑶ 当会社は、次のいずれかの業務の遂行に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 人または動物に対する診療、治療、看護、助産、疾病の予防または救急救命処置もしくは死体の検案
② 人または動物に対する診療、治療、看護、助産、疾病の予防または救急救命処置のための医療用の器具、器械または装置の使用
③ 医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、理学療法士、柔道整復師または作業療法士等がその資格に基づいて行う施術
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の定めるところに従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の損は次のものに限ります。
① 施設・業務遂行危険に起因する損
② 製造物・完成作業危険に起因する損
③ 受託物危険に起因する損。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損賠償責任を負担することにより被る損に限ります。
④ 受託不動産危険に起因する損。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損賠償責任を負担することより被る損に限ります。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因から発生した一連の事故は、発生の時または発生の場所が異なる場合であっても1回の事故とみなします。なお、1回の事故については、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第3条(損害賠償請求地と当会社の支払責任の関係)
当会社は、被保険者に対する訴訟が日本国内の裁判所に提起された場合または日本国内で示談が成立した場合(注)にかぎり、保険金を支払います。
(注) 日本国内で示談が成立した場合
当会社が事前に承認した場合には日本国外で示談が成立した場合を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この節における被保険者は、次の者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて記名被保険者の使用人等
⑵ この節の規定は、次条から第9条(保険金を支払わない場合―受託不動産危険に関する事由)までの規定に反しないかぎり、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなして適用します。
第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)
⑴ 当会社は、次の事由のいずれかに起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意
② ①に掲げる者以外の被保険者の故意(注2)。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)に汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ③または④の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑤ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等がその資格に基づいて行う業務
⑥ 建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等がその資格に基づいて行う業務
⑦ 所定の資格を有していない者が行う④から⑥までの施術または業務
⑷ 当会社は、次の損賠償責任のいずれかに起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定または合意がある場合において、その約定または合意によって加重された損賠償責任。ただし、約定または合意が存在しなくても負担すべき損賠償責任については、保険金を支払います。
② 被保険者が、その父母、配偶者、子または同居の親族に対して負担する損賠償責任
③ 記名被保険者の業務上の事故により被保険者が被った身体の障に対して負担する損 賠償責任
④ 次の損賠償責任
ア.記名被保険者の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
イ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人がその下請負人の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑸ 当会社は、日本国外で発生した身体の障または財物の損壊に起因する損に対しては保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、被保険者に対して身体の障または財物の損壊にかかる訴訟が日本国外の裁判所(注5)に提起された場合は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合はその役員とします。
(注2) ①に掲げる者以外の被保険者の故意
これらの者が自然人である場合はその法定代理人、法人である場合はその役員の故意を含みます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 裁判所
仲裁機関または代替的紛争解決機関を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次の事由のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵①の損 に限ります。
① 航空機、自動車、車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損については、保険金を支払います。
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注3)に起因する損
イ.記名被保険者が所有または賃借する施設内にある車両(注1)に起因する損ウ.工事現場内にある建設用工作車の所有、使用または管理に起因する損
エ.構内専用車の所有、使用または管理に起因する損
② 施設外にある船舶の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損につい
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染 いっ
ては、保険金を支払います。
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
⑧ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故および地震、噴火、洪水または津波により異常な状態が存続している間に生じた事故
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する身体の障または
財物の損壊について損賠償責任を負担することにより被る損に対しては、保険金を支払いません。なお、これらの事由に起因する身体の障または財物の損壊については、実際に生じたと認められる場合に限らず、それらの身体の障 または財物の損壊があった、
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注3)に起因する損イ.工事に使用されている間の船舶に起因する損
けい
ウ.工事現場内に繋留中の船舶に起因する損エ.施設に接岸中の船舶に起因する損
オ.艇長が8m未満であって、有料で人および物の運搬に使用しない船舶に起因する損
じんあい
③ 塵埃または騒音に起因する事故
⑵ 当会社は、次のいずれかの損 賠償責任に起因する損 に対しては、保険金を支払いま
せん。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵①の損に限ります。
① 記名被保険者によってまたは記名被保険者のために行われる基礎工事、地下工事または土地の掘削工事に伴う次の財物の損壊について負担する損賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の財物の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出、流入に起因する地上の構築物(注4)、その収容物または土地の財物の損壊
ウ.地下水の増減に起因する財物の損壊
② 記名被保険者が所有または借用する施設から公共水域に流出した石油物質による財物の損壊に対して負担する損賠償責任
③ 石油拡散防止費用について負担する損賠償責任
④ 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によってなされた約定または合意に基づく債務の不履行に起因する損傷等のない財物の使用不能について負担する損賠償責任
⑶ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注2) 銃器
空気銃を除きます。
(注3) 貨物の積込みまたは積卸し作業
走行中または航行中を除きます。
(注4) 構築物
基礎および付属物を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合-製造物・完成作業危険に関する事由)
⑴ 当会社は、被保険者が故意または重大な過失により行った次の事由のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵②の損 に限ります。
① 法令に違反して製造、販売または提供した記名被保険者の製造物
② 法令に違反して行った記名被保険者の作業の結果
⑵ 当会社は、次のいずれかの損賠償責任のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵②の損 に限ります。
① 製造物等自体に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任。ただし、次のいずれかの場合には、保険金を支払います。
ア.製造物等自体に生じた損傷等が身体の障または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
イ.記名被保険者の製造物の欠陥が身体の障または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
ウ.記名被保険者の作業の結果のうち材料等の欠陥が身体の障または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
② 回収措置を講じるために要した費用に対して負担する損賠償責任。ただし、①ただし書の規定により、当会社が保険金を支払うべき損については、保険金を支払います。
③ 製造物等の効能等が、身体の障または財物の損壊の発生の防止、抑制、軽減または発見を目的としている場合において、製造物等の設計上または表示上の不備、不適当または不完全(注)により、記名被保険者の意図する効能等を発揮できなかったことによって生じた身体の障または財物の損壊に対して負担する損 賠償責任。ただし、製造物等の効能等とは直接関わりのない事故により生じた身体の障 または財物の損壊に起因する損については、保険金を支払います。
(注) 製造物等の設計上または表示上の不備、不適当または不完全
製造上および作業上の不備、不適当および不完全を含みません。
第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次の損賠償責任のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵③の損 に限ります。
① 保険契約者、被保険者または被保険者の代理人が行い、または加担した受託物の盗取または詐取に対して負担する損賠償責任
② 被保険者、被保険者の代理人または被保険者の同居の親族が所有または私用する受託
生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑤ 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑥ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑦ 受託物である船舶または航空機に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑧ 修理または加工の拙劣または仕上不良等により受託自動車に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合には、保険金を支払います。
⑨ 受託自動車または車両(注2)が法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に受託自動車または車両(注2)に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑩ 受託物が委託者に引き渡された日の翌日から起算して30日を経過した後に発見された受託物の財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑵ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) その他これらに類する受託物
金型を含みません。
(注2) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
第9条(保険金を支払わない場合-受託不動産危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次のいずれかの損賠償責任に起因する損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵④に掲げる損に限ります。
① 被保険者、被保険者の代理人または被保険者の同居の親族が所有または私用する受託
不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
か し
② 受託不動産の瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変
ぬ
色、さび、汗濡れその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
③ 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
④ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑤ 受託不動産の改築、増築、取り壊し等の工事に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った作業に起因する場合については、保険金を支払います。
⑥ 受託不動産に生じた汚損、擦損、塗料の剥がれ等の単なる外形上の損傷等であって、その受託不動産の機能に直接影響のない財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑦ 受託不動産に生じた煙または臭気等の付着による財物の損壊に対して負担する損賠償責任。ただし、この財物の損壊がそれ以外の財物の損壊と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑧ 記名被保険者が受託不動産を貸し主に引き渡した後に発見された受託不動産の財物の損壊に対して負担する損賠償責任
⑵ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
第10条(回収措置の実施義務)
⑴ 製造物等に起因して事故が発生した場合またはそのおそれがある場合は、被保険者は、遅滞なく、回収措置を講じなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の回収措置を講じなかったことによる損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
第2節 人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内での記名被保険者の業務上の行為に起因して日本国内で発生した人
物に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
とう 格権侵または宣伝障について、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することに
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、
ひな
勲章、き章、稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型その他これらに類す
る受託物(注1)に発生した財物の損壊に対して負担する損賠償責任
か し
④ 受託物の瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、
ぬ
さび、汗濡れその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因して受託物に発
よって被る損に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中の行為に起因して人格権侵 または宣伝障 が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(損害賠償請求提起地と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、被保険者に対する訴訟が日本国内の裁判所に提起された場合または日本国内で示談が成立した場合(注)にかぎり、保険金を支払います。
(注) 日本国内で示談が成立した場合
当会社が事前に承認した場合には日本国外で示談が成立した場合を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、次の者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて記名被保険者の使用人等
第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)
⑴ 当会社は、次の行為のいずれかによる人格権侵または宣伝障に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)
② 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為
③ 最初の不当行為が保険期間が開始する前になされ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為
④ 不実であることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
⑤ 他人の権利を侵することを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
⑥ 広告宣伝、放送、出版、ウェブサイトのデザイン、インターネット上での検索またはインターネット接続サービスを業とする被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
⑵ 当会社は、被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定または合意がある場合
において、その約定または合意によって加重された損賠償責任については、保険金を支払いません。ただし、約定または合意が存在しなくても負担すべき損賠償責任については、保険金を支払います。
⑶ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同企業体が行う工事に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、日本国外で発生した人格権侵または宣伝障に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-宣伝障害に関する事由)
当会社は、次の行為のいずれかによる宣伝障に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 契約違反。ただし、書面によらない約定または合意において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合は、保険金を支払います。
② 宣伝された品質または性能に商品、製造物または役務が適合しないこと。
③ 商品、製造物または役務の価格表示の誤り
第3節 保険金の支払額
第1条(当会社が支払う保険金の範囲)
名 称 | 損 の内容 |
① 損 賠償金 | 被保険者が損 賠償請求権者に対して支払う損 賠償金をいいます。なお、損 賠償金には、判決により支払いを命じられた訴訟費用および遅延損 金を含み、損賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合には、その価額を控除するものとします。 |
② 損 防止費用 | 第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①に規定する損等の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。ただし、回収措置を講じるために要した費用および石油拡散防止費用を除きます。 |
③ 権利保全費用 | 被保険者が第三者に対して損賠償の請求権を有する場合において、第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴④の規定により、被保険者が支出した、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をいいます。 |
当会社が第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)または第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により支払う保険金は、次のものに限ります。
④ | 争訟費用 | 損賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用をいいます。 |
⑤ | 協力費用 | 第6条(当会社による賠償請求の解決)⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために要した費用のうち、被保険者が直接支出した費用をいいます。 |
⑥ | 初期対応費用 | 事故等が発生した場合において、初期対応のために被保険者が当会社の承認を得て支出した次の費用をいいます。 ア.事故等の現場保存費用、事故等の状況調査または記録費用および写真撮影費用 イ.事故等の原因調査費用 ウ.事故等の現場の片づけまたは清掃費用 エ.記名被保険者またはその下請負人の使用人を事故等の現場に派遣するために必要な交通費および宿泊費用 オ.通信費用 |
⑦ | 争訟対応費用 | 損賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用をいいます。 ア.意見書または鑑定書作成のために必要な費用 イ.損賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用 ウ.増設コピー機の賃借費用エ.事故等再現実験費用 オ.記名被保険者またはその下請負人の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者に対する費用は除きます。 カ.交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者が要した費用は除きます。 キ.臨時雇入費用 |
⑧ | 見舞費用 | 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用をいいます。 ア.対人見舞費用 事故により身体の障が発生した場合においては、被保険者が支出する見舞金または見舞品の購入費用 イ.対物臨時費用 事故により財物の損壊が発生した場合においては、被保険者が臨時に必要とする費用。ただし、アの費用を除きます。 |
第2条(保険金の支払額)
⑴ 前条①については、1回の事故等により発生した損の合計額が免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
⑵ 前条②および③については、免責金額を適用することなく保険金を支払います。なお、これらの保険金については、次の場合でも、当会社は保険金を支払います。
① 前条②については、損の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められ
る手段を被保険者が講じた後に損賠償責任がないことが判明した場合
② 前条③については、第三者に対して有する損賠償請求権の保全または行使に必要な手続を被保険者が行った後に損賠償責任がないことが判明した場合
⑶ 前条④から⑧については、免責金額を適用することなく保険金を支払います。なお、これらの保険金については、被保険者に損賠償責任がないことが判明した場合でも、当会社は、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①について、当会社が支払うべき保険金の額は、次のものの数にかかわらず、保険期間を通じて、保険金額を限度とします。
① 被保険者の数
② 損 賠償請求または訴訟の数
③ 損 賠償請求または訴訟を提起する者の数
⑵ ⑴の規定に従いながら、次の損に対して当会社が支払うべき第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の保険金の額は、それぞれ下表に規定する額を限度とします。
損の内容 | 保険金の限度額 |
① 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第7条(保険金を支払わない場合-製造物・完成作業危険に関する事由)⑵①のただし書の規定により保険金を支払うべき損 | 1回の事故について保険証券の製造物・完成作業危険製造物等自体の損欄記載の支払限度額 |
② 記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条 (保険金を支払う場合)⑵②の損 | その共同企業体が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 の額に記名被保険者のその共同企業体への出資割合を乗じた額 |
③ 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵③の受託物危険のうち、損傷等、紛失、盗取または詐取に起因する損 | 1回の事故について次のいずれか低い額ア.保険証券の受託物危険使用不能以外 の損欄記載の支払限度額 イ.受託物の時価 |
④ 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵③の受託物危険のうち、受託物の使用不能に起因する損 | 1回の事故について保険証券の受託物危険使用不能損欄記載の支払限度額 |
⑤ 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵④の受託不動産危険のうち、損傷等に起因する損 | 1回の事故について次のいずれか低い額ア.保険証券の受託不動産危険使用不能 以外の損欄記載の支払限度額 イ.受託不動産の時価 |
⑥ 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵④の受託不動産危険のうち、受託不動産の使用不能に起因する損 | 1回の事故について保険証券の受託不動産危険使用不能損欄記載の支払限度額 |
⑶ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)②から⑤については、当会社はその全額を支払
ます。)の合計額をいいます。
第5条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損賠償金に対する保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図に
より、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①に対する保険金請求権に限ります。
第6条(当会社による賠償請求の解決)
⑴ 当会社が必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で損賠償請求の解決にあたることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行につき当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の協力に応じないときは、当会社は、それによって当会
います。ただし、同条①の損の額が、保険金額を超過する場合には、同条④について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第4章 傷害等担保条項
第1条④の損 の額
保険金額 第1条①の損 の額
第1条④に対する保険金の支払額
<用語の定義(五十音順)>
× = この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注)または試運転をいいます。 (注) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 |
業務に従事している間 | 次のいずれかに該当している間をいいます。 ① 補償対象者が事業主または役員の場合には、次のいずれかに該当している間をいい、労災保険法等の規定による業務上および通勤を含みます。 ア.勤務会社の就業規則等に定められた正規の就業時間中。ただし、休暇中を除きます。 イ.勤務会社の施設内にいる間および勤務会社の施設と勤務会社の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 ウ.取引先との契約、会議(注)等のために取引先の施設内にある間および取引先の施設と住居または勤務会社との間を合理的 な経路および方法により往復する間 ② 補償対象者が事業主または役員でない場合には、労災保険法等の規定による業務上および通勤 (注) 会議 会食を主な目的とするものを除きます。 |
勤務会社 | 補償対象者が役員をつとめる企業等をいいます。 |
⑷ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)⑥および⑦について、当会社が支払うべき保険金の額は、これらを合算して保険期間を通じ、1,000万円を限度とします。
⑸ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)⑧アおよびイについては、同一の事故により身体の障または財物の損壊を被った被者1名(注)について2万円を限度とし、かつ、
1回の事故について1,000万円を限度とします。
(注) 被害者1名
被者が法人である場合には、1法人とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損 の額(注
1)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この章の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損 の額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1節身体の障 ・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)⑴①ウおよびエの規定により当会社が保険金を支払うべき損 が発生した場合において、建設用工作車または構内専用車を対象として自賠責保険契約等が締結されるべきもしくは締結されているときまたは自動車保険契約等が締結されているときは、当会社は、損 の額が自動車保険金の額(注2)を超過する場合に限り、その超過額に対して保険金を支払います。
⑶ ⑵の場合において、第2条(保険金の支払額)⑴の規定中「免責金額」とあるのは「免責金額または自動車保険金の額(注2)のいずれか大きい額」と読み替えて適用します。
(注1) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち
最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注2) 自動車保険金の額
その自賠責保険契約等および自動車保険契約等によって支払われるべき金額(その自動車保険契約等に免責金額の適用がある場合には、免責金額を加算した額とし
継続契約 | 事業活動総合保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とする事業活動総合保険契約をいいます。 (注) 保険期間の末日 その事業活動総合保険契約が末日までに解除されていた場合には、その解除日をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる、むちうち症をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
試運転 | 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
事業活動総合保険契約 | 事業活動総合保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。ただし、補償費用不担保特約または臨時費用不担保特約が付帯された保険契約を除きます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
疾病 | 傷以外の身体の障をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車または同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
死亡・後遺障保険金額 | 保険証券記載の業務上の死亡・後遺障の保険金額をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷 | 身体の傷をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状 (注)を含みます。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の事業活動総合保険契約をいいます。 |
身体の障 | 傷および疾病をいい、これらに起因する後遺障または死亡を含みます。 |
身体の障を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ① 傷については、傷の原因となった事故が発生した時 ② 疾病については、補償対象者等以外の医師の診断による発病の時 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。なお、第1節補償費用担保条項に関するかぎりにおいて、この節の被保険者を保険金受取人とする普通傷保険契約、交通事故傷保険契約その他名称を問わずこれらと支払責任が同一である他の保険契約または共済契約を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、補償対象者等が医師である場合は、補償対象者等以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の業務上の通院日額の保険金額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の業務上の入院日額の保険金額をいいます。 |
法定外補償規定等 | 補償対象者に対して、労災保険法等の給付のほかに一定の災補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則または災補償規程等をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
法令に定められた運転資格 | 運転する地における法令によるものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第1節においては、死亡補償保険金、後遺障補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金または通院補償保険金をいい、第2節においては、臨時費用保険金をいいます。 |
補償金 | 名称を問わず、法定外補償規定等または雇用もしくは委任契約上の慣習等により被保険者が補償対象者等に支払う補償金、見舞金または弔慰金等をいいます。 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ④ ①から③までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者 |
補償対象者等 | 補償対象者またはその遺族をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災 補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法 (昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災 補償法令をいいます。 |
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑩から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ ④以外の放射線照射または放射能汚染
④ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性
⑯ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種
の有 な特性 けい
第1節 補償費用担保条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損 に対して、次のいずれかの金額を、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合
被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第5条
(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が必要と認めた場合は、当会社は、被保険者が補償金を補償対象者等に支払う前に、保険金を被保険者に支払うことができるものとします。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
当会社は、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷を被った場合に限り、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、記名被保険者に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)の損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損に限ります。
③ 補償金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が一部の補償金を受け取るべき者である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
④ 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損に限ります。
⑤ 次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷 。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損 に限ります。 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損に限ります。
⑦ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産
⑧ 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場合には、この規定を適用しません。
⑨ 補償対象者に対する刑の執行
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑵ 当会社は、補償対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって生じた損に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損に限ります。
① 補償対象者が別表2の運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(死亡補償保険金の支払限度額)
当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障 保険金額を限度として死亡補償保険金を支払います。ただし、既に支払った後遺障補償保険金がある場合は、死亡・後遺障保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を限度とします。
第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場合は、死亡・後遺障保険金額に別表3の各等級の後遺障に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として後遺障補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて181日目における補償対象者等以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を限度として後遺障 補償保険金を支払います。
⑶ 別表3の各等級の後遺障に該当しない後遺障 であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、その相当する等級の後遺障 に該当したものとみなし、⑴のとおり算出した額を限度として後遺障補償保険金を支払います。
⑷ 同一の事故により、2種以上の後遺障が生じた場合には、当会社は、死亡・後遺障保険金額に次のいずれかの保険金支払割合を乗じた額を限度として後遺障補償保険金を支払います。
① 別表3の第1級から第5級までの後遺障が2種以上ある場合は、重い後遺障に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までの後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までの後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷を被り、同一部位について後遺障の程度を加重した場合は、死亡・後遺障保険金額に、別表3の加重後の後遺障に該当する等級に対する保険金支払割合から、既にあった後遺障 に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を限度として後遺障 補償保険金を支払います。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、既に身体に障(注)のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷を被り、その直接の結果として新たな後遺障が加わったことにより別表4のいずれかに該当した場合は、保険金額に、別表3の加重された後の後遺障に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として、後遺障補償保険金を支払います。ただし、既にあった身体の障が、この保険契約に基づく後遺障補償保険金の支払を受けたものである場合は、死亡・後遺障保険金額に加重された後の後遺障に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額から、既に支払った金額を差し引いた残額を限度として後遺障補償保険金を支払います。
⑺ ⑴から⑹までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障補償保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障保険金額を限度とします。
(注) 障害
後遺障を含みます。
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷を被り、その直接の結果として入院した場合は、その期間に対し、1日につき、入院保険金日額を限度として入院補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。
⑷ ⑴の傷を被った補償対象者が⑴の期間中、新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。
⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷について、1回の手術(注2)に限ります。
手術補償保険金の額
① 入院中(注3)に受けた手術の場合
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(死亡・後遺障害保険金額および入院・通院保険金日額)
死亡・後遺障保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、同一職名等の各補償対象者について同一とし、補償対象者1名についての金額とします。
第10条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷によって死亡したものと推定します。
第11条(他の身体の障害の影響)
⑴ 補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷を被った時に、既に存在していた身体の障の影響により、または同条の傷 を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した身体の障の影響により同条の傷 が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払限度額とします。
⑵ 正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払限度額を決定します。
第12条(補償金の支払義務)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定により、当会社が被保険者に保険金を支払った場合には、被保険者は、受領した保険金の全額を補償対象者等に支払わなければなりません。
⑵ 被保険者が⑴の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち補償対象者等に支払わなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第13条(補償金受領証の提出義務)
⑴ 前条⑴の規定により被保険者が補償対象者等に補償金を支払った場合には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑵ 被保険者が⑴の規定に違反した場合、⑴の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、またはその書類を偽造し、もしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損の額を、被保険者は当会社に返還しなければなりません。
(注) 補償対象者等の補償金受領証
名称にかかわらず、被保険者が補償対象者等に補償金を支払ったことを証する書類を含みます。
第14条(出向社員の取扱い)
10
入院保険金日額
× =
② ①以外の手術の場合
5
入院保険金日額
× =
被保険者の使用人(注)で他の企業等へ出向している者が補償対象者である場合には、第1条(保険金を支払う場合)⑴および別表6の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または出向先の業務に従事している間」と読み替えてこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(注) 被保険者の使用人
被保険者が法人の場合はその役員を含みます。
手術補償保険金の額
(注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2) 1回の手術
1事故に基づく傷に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注3) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、90日を限度として、1日につき、通院保険金日
第15条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損 に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損 の額を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この節の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この節の支払責任額(注)を限度とします。
(注) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)に規定する損に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
額を限度として通院補償保険金を支払います。 じん
⑵ 補償対象者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷を被った別表
5に掲げる部位を固定するために補償対象者等以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の日数に含めます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院補償保険金の支払の対象となる期間中の通院については、⑴の日数に含めません。
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、⑴の日数に含めません。
⑸ 補償対象者が通院補償保険金の支払の対象となる期間中、新たに他の傷 を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の日数に含めません。
第2節 臨時費用担保条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場合は、それによって被保険者に生ずる臨時費用に対して、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時費用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果
として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障が生じた場合
③ ①以外の事由により死亡した場合
⑵ ⑴の臨時費用とは、第1節補償費用担保条項の補償金以外の次の費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の保存費用、事故状況の調査または記録の費用および写真撮影費用
④ 事故原因の調査費用
⑤ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑦ その他⑴①から③までの死亡または後遺障に直接起因して負担した費用
⑶ ⑴の臨時費用は、⑴①または②に該当する場合は、事故の発生の日から次のいずれかの日までに要した費用、⑴③に該当する場合は、死亡した日からその日を含めて180日目までに要した費用に限ります。
① 後遺障が生じた場合は事故の発生の日からその日を含めて180日目
② 死亡した場合は死亡した日からその日を含め180日目
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に限り、保険金を支払います。
① 前条⑴①または②については、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷を被った場合
② 前条⑴③については、補償対象者が保険期間中に死亡した場合
⑵ ⑴②の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、死亡の原因となった身体の障を被った時が、保険期間が開始した時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴②の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、死亡の原因となった身体の障を被った時が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間が開始した時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、記名被保険者に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた臨時費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障によって生じた臨時費用に限ります。
③ 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障によって生じた臨時費用に限ります。
④ 補償対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障によって生じた臨時費用に限ります。
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 補償対象者に対する刑の執行
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
④ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性
④ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有な特性
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故によって補償対象者が被った傷によって生じた臨時費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、その補償対象者の被った傷により生じた臨時費用に限ります。
① 補償対象者が別表2の運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方
法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)⑴③に該当した場合において当会社が支払うべき保険金の額は、10万円を限度とします。
第6条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)⑴
①の傷によって死亡したものと推定します。
第7条(出向社員の取扱い)
被保険者の使用人(注)で他の企業等へ出向している者が補償対象者である場合には、第1条(保険金を支払う場合)⑴および別表6の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または出向先の業務に従事している間」と読み替えてこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(注) 被保険者の使用人
被保険者が法人の場合はその役員を含みます。
第5章 基 本 条 項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損等の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実により、危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故等 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 第1章物損担保条項においては、第1条(損保険金を支払う場合)の事故 ② 第2章休業損失等担保条項においては、第1条(保険金を支払う場合)の事故 ③ 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責 任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故 ④ 第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の行為 ⑤ 第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する傷の原因となる事故 ⑥ 第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴①もしくは②に規定する傷の原因となる事故または同節第1条⑴③に規定する死亡の原因となる身体の障 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
請求完了日 | 被保険者が第18条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。 |
損等 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 第1章物損 担保条項においては、第1条(損保険金を支払う場合)の損 ② 第2章休業損失等担保条項においては、第1条(保険金を支払う場合)の損失等 ③ 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責 任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴の損 ④ 第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の損 ⑤ 第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の損 ⑥ 第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の臨時費用 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被者 | 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項の規定が適用される身体の障または財物の損壊を被った者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故等による損等に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項(注)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、保険契約申込書の記載事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事
実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、損等の原因となる事故等の発生前に、保険契約申込書の記載事項(注)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれ
を承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の事実が、当会社が行う危険の測定に関係のないものであった場合には、⑵の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、⑵の規定を適用します。
⑸ ⑵の規定による解除が損等の原因となる事故等の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いませ
ん。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故等による損等については適用しません。
(注) 保険契約申込書の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき理由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない理由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実が発生した場合(注2)には、当会社は、その事実について書面を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴の手続を怠った場合には、当会社は、事実の発生が保険契約者または記名被保険者の責めに帰すべき理由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない理由によるときは保険契約者または記名被保険者がその発生を知った時から当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故等による損等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次のいずれかの場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったとき
② ⑴の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故等による損等の場合
(注1) 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実が発生した場合
変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合を除きます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(損害等または事故等の予防および当会社による調査)
⑴ 保険契約者または被保険者は、常に損等または事故等の発生を予防するために必要な管理を行い、また、処置を講ずるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも損等または事故等の発生予防に必要な管理と処置の状況を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。
⑶ 当会社は、⑵の調査を行った結果、事故等の発生のおそれが大きいと認めた場合は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑵の調査を拒んだ場合は、当会社
は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑷に規定する拒否の事実があった時からその日を含めて1か月を経過した場合には適用しません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、第1章物損担保条項において、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ 保険契約締結の後、第1章物損担保条項において保険価額(注)により保険金額を設定する場合で、保険の目的の価額が著しく減少したときは、保険契約者は、当会社に対す
る通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(注) 保険価額
損が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、第1章物損担保条項において保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または記名被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせ
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注2) 変更前の保険料と変 × 1 - 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注4)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変 未経過月数(注5) 更後の保険料の差額 × 保険期間月数(注3) |
③ 第22条(契約内容の変更)の承認をする場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注2) 変更前の保険料と変 × 1 - 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変 × 未経過月数(注5) 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) |
⑵ 保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注6)は、保
ることを目的として損等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損等の原因となる事故等の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴のいずれかの事由または⑵の解除の原因となる
事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故等による損等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③のいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損 については適用しません。
① ⑴③のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑴③のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 次のいずれかの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、下表の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故等による損等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場合は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場合は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損等に対しては、保険契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(注5) 未経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注6) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第13条(保険料の返還-無効の場合)
第6条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第14条(保険料の返還-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第15条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第8条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場
⑤ 損賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被者に対する応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知し、当会社の書面による同意を得ること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損 の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損等または身体の障の調査に協力すること。 |
合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき第12条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴③アの規定により計算した保険料を返還します。
第16条(保険料の返還-解除の場合)
区 分 | 返還保険料 |
① 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵、第5条(損等または事故等の予防および 当会社による調査)⑷、第10条 (重大事由による解除)⑴または第12条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 既経過月数(注1) 解除前の保険料 × 1 - 保険期間月数(注2) |
② 第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 |
次のいずれかの場合において、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い、算出した額を返還します。
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(事故等発生時の義務)
事故等発生時の義務 | 控除額 |
① 損 等の発生および拡大の防止に努めること。 | 損 等の発生および拡大を防止することができたと認められる額 |
② 損等の原因となる次の事項を直ちに当会社に通知すること。 ア.損 等または事故等の発生の状況 イ.損 等の程度。ただし、第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項の規定により保険金を支払うべき損の場合には、補償対象者の身体の障の程度とします。 ウ.損 賠償の請求(注1)を受けた場合はその内容 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 当会社が求めた場合には、遅滞なく、次の事項に応じること。 ア.書面による通知または説明 イ.被者または補償対象者の身体の診察または死体の検案 ウ.補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なった場合または遭難した場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を書面により当会社に通知すること。 | |
④ 第三者に損賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 第三者に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき損等の原因となる事故等が発生したことを知った場合は、次の事故等発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
⑵ ⑴②もしくは③の通知または次条の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、被保険者、補償対象者、被者またはこれらの者の遺族に対し当会社の指定する医師による身体の診察または死体の検案を行うことを求めることができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵の規定による当会社の申出を拒んだ場合は、それにより当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③アまたは⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③アまたは⑧の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第18条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかの時にそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 第1章物損担保条項にかかる保険金 | 第1章物損 担保条項第1条(損保険金を支払う場合)の事故による損 が発生した時 |
② 第2章休業損失等担保条項にかかる保険金 | 事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは復したと認められる時または保険証券記載の約定補償期間が終了した時のいずれか早い時 |
③ 第3章賠償責任担保条項にかかる保険金 | 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
④ 第4章傷等担保条項にかかる保険金 | 次のいずれかの時 ア.第1節補償費用担保条項にかかる保険金については、次のいずれかに該当する時 ア 死亡補償保険金については、補償対象者が死亡し、かつ、その死亡に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 イ 後遺障補償保険金については、次のいずれかの場に該当し、かつ、後遺障 に対し被保険者が補償対象者等に補償 金を支払った時 a.その補償対象者に後遺障 が発生した場 b.その補償対象者に傷 が発生した日からその日を含めて 180日が経過した場 ウ 入院補償保険金については、次のいずれかの場に該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を目的とした入院が終了した場 b.その補償対象者に傷 が発生した日からその日を含めて 180日が経過した場 エ 手術補償保険金については、その補償対象者が第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を直接の目的とした手術を受け、かつ、その手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 オ 通院補償保険金については、次のいずれかの場に該当し、かつ、その通院に対して被保険者が補償対象者等に補償 金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷 等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場 )の傷 の治療を目的とした通院が終了した場 b.その補償対象者に対する通院補償保険金の支払われる日数が90日に達した場 c.その補償対象者に傷 が発生した日からその日を含めて 180日を経過した場 イ.第2節臨時費用担保条項にかかる保険金については、同節第 1条(保険金を支払う場 )⑴の臨時費用につき被保険者の負担する額が決定した時 |
有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断または鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 同一の業務上の事由により身体の障を被った補償対象者が多数となる場等または損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは事例に鑑み特殊である場 等において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、別表6に掲げる書類または証拠のうち、当
⑶ ⑵の特別な照会または調査を開始した後、⑵の期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場には、当会社は、⑵の期間内に被保険者との協議による意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までの必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注3)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶の期間に算入しないものとします。
⑸ ⑴の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) それぞれ下表に定める延長後の日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注2) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含み
会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容または損等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、別表6に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第19条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故等の原因または発生の状況、損等発生の有無および被保険者ならびに補償対象者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損等の額、事故等と損等との
関係、傷の程度、事故と傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 等について被保険者が
ます。
(注3) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第20条(時 効)
保険金請求権は、第18条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第21条(代 位)
⑴ 損等が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損等に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損等の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損等の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第22条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(告知義務)、第3条(通知義務)および次条に該当しない他の契約内容の変更をしようとする場 は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場 において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損 等に対しては、当会
社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第23条(保険契約者の変更)
等 級 | 後遺障 | 保険金支払割 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障 を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障 を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障 を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障 を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障 を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障 を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 78% |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障 を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの | 59% |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第25条(記名被保険者が複数の場合の約款の適用)
記名被保険者が2名以上である場は、それぞれの記名被保険者ごとにこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
第26条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第1章物損害担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)関係
保険金の種類 | 支払限度額 |
損保険金(第1条⑴)および損防止費用 (第7条⑸) | 保険証券記載の物損担保条項の保険金額 |
通貨等盗難損保険金(第1条⑵) | 100万円 |
物損事故付随費用保険金(第2条) | 保険証券記載の物損事故付随費用保険金額 |
別表2 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)
⑶①および第2節臨時費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑵①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場 を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表3 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)および第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の後遺障害
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務 に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ④ 両足の足指の全部の用を廃したもの ④ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ④ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障を残すもの ③ 1手の母指を含み2の手指を失ったものまたは母指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手の母指を含み3の手指の用を廃したものまたは母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5㎝以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障 を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ④ 1手の母指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ④ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ④ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面視で複視を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3㎝以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ④ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ ⑤ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手の小指を失ったもの ⑩ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ④ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ④ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ④ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ② 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ③ 正面視以外で複視を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 胸腹部臓器の機能に障を残すもの ⑦ 1手の小指の用を廃したもの ⑧ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑨ 1下肢を1㎝以上短縮したもの ⑩ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ④ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
備考
⑴ 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
⑵ 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。
⑷ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
⑸ 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場に限ります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部
ろっ
分」および「肋骨・胸骨」については、別表3(注2)の図に示すところによります。
別表6 第5章基本条項第18条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 第1章物損担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める損状況報告書
④ 損見積書
⑤ 保険の目的の盗難による損の場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑵ 第2章休業損失等担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑴の事故の場においては、記名被保険者または供給者等の物件等に損が発生した事実もしくはその内容を証明する公の機関が発行する書類または当会社の定める事故状況報告書
④ 第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑵の事故の場において
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋骨
ひじ関節
手関節
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
は、事故が発生した事実もしくはその内容を証明する公の機関が発行する書類または当会社の定める事故状況報告書
⑤ 損失見積書および支出した費用の額が確認できる書類
⑥ 保険の目的の盗難による損失の場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑦ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 第3章賠償責任等担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する損等が発生した事実もしくはその内容を証明する書類または当会社の定める損状況報告書
④ 損の原因が盗難によるものである場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 身体の障の程度を示す診断書(注)および戸籍謄本
⑥ この保険契約が適用される被の額を証明する書類
⑦ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
別表4 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)⑹の後遺障害
① 両眼が失明した場
② 両耳の聴力を全く失った場
③ 両腕(手関節以上をいう)を失った場または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
④ 両脚(足関節以上をいう)を失った場または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
⑤ 1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
(注1) ③および④の規定中「手関節」および「足関節」については別表3(注2)の関節等の説明図によります。
(注2) ③および④の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表5 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場に限ります。
⑧ 損 賠償金の支払または損 賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 診断書
死亡診断書および後遺障診断書を含みます。
⑷ 第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項の保険金請求書類
保険金を請求する場には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障 | 入院 | 手術 | 通院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 当会社の定める傷状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ 傷を被った者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ 補償対象者が記名被保険者の使用人である場においては、傷が記名被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦ 補償対象者が記名被保険者の下請負人またはその構成員である場においては、傷が記名被保険者から請け負った業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑧ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
⑨ 後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する補償対象者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑩ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
④ 補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 記名被保険者が法定外補償規定等を定めているときは、その法定外補償規定等の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑭ 補償対象者等への支払いを証する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 補償対象者の戸籍謄本 | ○ | ||||
⑯ 補償対象者の法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||||
④ 保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑱ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑸ 第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書 |
② 保険証券 |
③ 傷を被った者または死亡した者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類 |
④ 傷が記名被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類(業務に従事している間に傷を被った場) |
⑤ 補償対象者の死亡に伴う保険金請求の場は、死亡診断書または死体検案書 |
⑥ 補償対象者の後遺障に伴う保険金請求の場は、後遺障の程度を証明するその補償対象者以外の医師の診断書および補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書 |
⑦ 記名被保険者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、10万円以内の保険金請求分を除きます。 |
⑧ 被保険者の印鑑証明書 |
⑨ 保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(第三者に委任する場) |
⑩ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
特約適用規定
保険証券の「特約」または「その他特約」欄もしくは保険証券に添付される契約条件書(兼)明細書の「付帯される特約」欄に コードが記載されている特約および下表の「適用される場」欄に記載された保険証券の表示内容に応じた特約が適用されます。この冊子に収録されていない特約を締結された場は、別途特約を添付いたします。
No | 特 | 約 | 名 | 称 | 特 約コード | 適 | 用 | さ | れ | る | 場 | 合 | 掲載頁 | |
1 | 事業活動総 | 保険追加特約 | C1 | すべてのご契約 | 31頁 | |||||||||
2 | 事業所限定補償特約 | C4 | 「マルチリスクプラン」または「賠償プラン」の「事業所限定方式」にご加入の場 | 46頁 | ||||||||||
3 | 物損害ユニット不担保特約 | C5 | 「マルチリスクプラン」に加入の場で、「物損害ユニット」を付帯しない場および「賠償プラン」または「傷害プラン」にご加入の場 | 49頁 | ||||||||||
4 | 休業ユニット不担保特約 | C6 | 「マルチリスクプラン」に加入の場で、「休業ユニット」を付帯しない場および「賠償プラン」または「傷害プラン」にご加入の場 | 49頁 | ||||||||||
5 | 賠償ユニット不担保特約 | C7 | 「マルチリスクプラン」に加入の場で、「賠償ユニット」を付帯しない場および「傷害プラン」にご加入の場 | 49頁 | ||||||||||
6 | 傷害ユニット不担保特約 | C8 | 「マルチリスクプラン」に加入の場で、「傷害ユニット」を付帯しない場および「賠償プラン」にご加入の場 | 49頁 | ||||||||||
7 | エコノミープラン特約(企業包括方式用) | E1 | 「マルチリスクプラン」または「賠償プラン」の「企業包括方式」かつ「エコノミープラン」にご加入の場 | 49頁 | ||||||||||
8 | エコノミープラン特約(事業所限定方式用) | E2 | 「マルチリスクプラン」または「賠償プラン」の「事業所限定方式」かつ「エコノミープラン」にご加入の場 | 51頁 | ||||||||||
9 | クレーム等対応費用補償特約 | M1 | - | 53頁 | ||||||||||
10 | 従業員による不誠実行為補償特約 | M2 | - | 55頁 | ||||||||||
11 | シェアリングトラブル費用補償特約 | M3 | 保険証券のシェアリングトラブル費用補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 57頁 | ||||||||||
12 | 現金盗難損害補償特約 | P2 | - | 59頁 | ||||||||||
13 | 冷凍損害補償特約 | P3 | - | 59頁 | ||||||||||
14 | 情報メディア等損害補償特約 | P4 | - | 59頁 | ||||||||||
15 | 水災危険支払限度額特約 | P6 | 保険証券の「物損害ユニット」の「損害保険金」の保険金額(支払限度額)欄と「休業ユニット」の「休業損失保険金」の保険金額欄に表示されている金額の計が5億円超となる場 | 61頁 | ||||||||||
16 | 地震危険補償特約(物損害担保条項用) | P7 | - | 61頁 | ||||||||||
17 | 屋外看板・自動販売機損害補償特約 | P8 | - | 62頁 | ||||||||||
18 | 臨時費用補償特約(物損害担保条項用) | P9 | - | 62頁 | ||||||||||
19 | 工事の目的物補償特約 | K1 | 「マルチリスクプラン」に加入の場で「工事物ユニット」を付帯する場 | 62頁 | ||||||||||
20 | メインテナンス期間に関する特約(エクステンデッド・メインテナンス) | K2 | - | 66頁 | ||||||||||
21 | 工事用仮設備・工事用機械器具補償特約 | K3 | - | 66頁 | ||||||||||
22 | 取引先倒産・入金遅延補償特約 | S1 | 「マルチリスクプラン」に加入の場で「商取引ユニット」を付帯する場 | 67頁 | ||||||||||
23 | ネットワーク中断による休業損失等補償特約 | F1 | - | 72頁 | ||||||||||
24 | 供給先占有物件のみ補償特約 | F2 | 保険証券の「休業ユニット」の「対象物件の範囲」欄に「供給先占有物件のみ」と表示されている場 | 74頁 | ||||||||||
25 | リコール費用限定補償特約 | L2 | 保険証券記載のリコール費用限定補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 74頁 | ||||||||||
26 | リコール費用補償特約 | L3 | 保険証券記載のリコール費用補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 77頁 | ||||||||||
27 | 第三者医療費用補償特約 | L4 | - | 80頁 |
No | 特 約 名 称 | 特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 |
28 | 傷害見舞費用補償特約 | L5 | - | 82頁 |
29 | 食中毒・感染症利益補償特約 | L6 | 保険証券の食中毒・感染症利益補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 84頁 |
30 | 製造物災害補償特約 | L7 | - | 87頁 |
31 | 身体の障害および財物の損壊発生時の工事遅延損害補償特約 | L8 | - | 88頁 |
32 | 使用者賠償責任補償特約 | LE | 保険証券の使用者賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 90頁 |
33 | 死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | LF | - | 93頁 |
34 | サイバーリスク賠償責任補償特約 | LG | 保険証券記載のサイバーリスク賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 93頁 |
35 | 地盤崩壊危険補償特約 | LH | - | 102頁 |
36 | 製造業務過誤賠償責任補償特約 | LI | - | 102頁 |
37 | 支給材等補償特約 | LJ | 保険証券の支給材等補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 104頁 |
38 | ワイドプラン限定補償特約(商賠繁盛) | LK | 保険証券のワイドプラン限定補償特約(商賠繁盛)の「賠償ユニットの補償内容」欄に「制限あり」と表示されている場 | 105頁 |
39 | 天災危険補償特約(業務上用) | A1 | - | 108頁 |
40 | 入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用) | A2 | 保険証券の「入院一時金(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 108頁 |
41 | 退院療養一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用) | A3 | 保険証券の「退院療養一時金(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 108頁 |
42 | 後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 (補償費用担保条項用) | A4 | - | 109頁 |
43 | 後遺障害補償保険金支払割変更特約(補償費用担保条項用) | AR | - | 109頁 |
44 | 入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (365日用)(補償費用担保条項用) | A8 | - | 109頁 |
45 | 入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (730日用)(補償費用担保条項用) | A9 | - | 109頁 |
46 | 入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (1,000日用)(補償費用担保条項用) | AA | - | 110頁 |
47 | 休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用) | AB | 保険証券の「休業保険金(休業日額)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 110頁 |
48 | 入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用) | AC | 保険証券記載の「臨時費用-入通院」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 112頁 |
49 | 死亡補償保険金および後遺障害補償保険金不担保特約 (補償費用担保条項用) | AD | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 112頁 |
50 | 入院補償保険金および手術補償保険金不担保特約 (補償費用担保条項用) | AE | 保険証券の「入院日額(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 112頁 |
51 | 通院補償保険金不担保特約(補償費用担保条項用) | AF | 保険証券の「通院日額(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 113頁 |
52 | 臨時費用不担保特約(臨時費用担保条項用) | AG | 保険証券の「臨時費用(死亡・後遺障害)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 113頁 |
53 | 脳・心疾患等補償特約 | AN | - | 113頁 |
54 | 雇用慣行賠償責任補償特約 | AP | 保険証券の雇用慣行賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 113頁 |
No | 特 約 名 称 | 特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 |
55 | 業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用) | BX | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務外)」、「入院日額(業務外)」および「通院日額(業務外)」の保険金額欄のいずれかに金額が表示されている場 | 117頁 |
56 | 天災危険補償特約(業務外補償費用補償特約用) | B1 | - | 119頁 |
57 | 業務外入院一時金補償保険金支払特約 (業務外補償費用補償特約用) | B2 | 保険証券の「入院一時金(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 119頁 |
58 | 業務外退院療養一時金補償保険金支払特約 (業務外補償費用補償特約用) | B3 | 保険証券の「退院療養一時金(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 119頁 |
59 | 業務外後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 (業務外補償費用補償特約用) | B4 | - | 119頁 |
60 | 業務外後遺障害補償保険金支払割変更特約(補償費用担保条項用) | BR | - | 120頁 |
61 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (365日用)(業務外補償費用補償特約用) | B8 | - | 120頁 |
62 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (730日用)(業務外補償費用補償特約用) | B9 | - | 120頁 |
63 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (1,000日用)(業務外補償費用補償特約用) | BA | - | 121頁 |
64 | 業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | BD | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 121頁 |
65 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | BE | 保険証券の「入院日額(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 121頁 |
66 | 業務外通院補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | BF | 保険証券の「通院日額(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 121頁 |
67 | 補償対象者追加特約(構内下請負人等追加用) | AQ | - | 121頁 |
68 | 補償対象者追加特約(工事業下請負人追加:包括方式用) | AJ | - | 122頁 |
69 | 補償対象者追加特約(労働者派遣事業者用) | AK | - | 123頁 |
70 | 共同企業体(甲型JV)の取扱いに関する特約 | AL | - | 123頁 |
71 | 長期障害所得補償特約 | W1 | 保険証券の長期障害所得補償特約の長期障害所得補償保険金月額欄に金額が表示されている場 | 123頁 |
72 | 疾病入院医療費用補償特約 | W2 | 保険証券の疾病入院医療費用補償特約の疾病入院医療費用保険金額欄に金額が表示されている場 | 127頁 |
73 | 疾病入院医療保険金支払特約 | W3 | 保険証券の疾病入院医療保険金支払特約の疾病入院医療保険金日額欄に金額が表示されている場 | 132頁 |
74 | 継続契約の取扱いに関する特約 | W4 | - | 135頁 |
75 | 育児・疾病・介護休業費用補償特約 | WA | 保険証券の育児・疾病・介護休業費用補償特約の疾病・介護休業費用保険金額欄に金額が表示されている場 | 136頁 |
76 | 保険料分割払特約(大口用) | CB | - | 141頁 |
77 | 保険料分割払特約(一般用) | CC | - | 142頁 |
78 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | CD | - | 143頁 |
79 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | CE | 保険料支払手段がクレジットカードの場 | 143頁 |
80 | 共同保険に関する特約 | CF | - | 144頁 |
81 | 保険金支払に関する特約 | D1 | - | 144頁 |
1.事業活動総合保険追加特約
<用語の定義(五十音順)>
特 約
ず、保険金を支払いません。ただし、保険の的である原動機付自転車が建物外にある場合でも、対象敷地内にある間に、この保険契約で支払うべき事故(注3)によって生じた
用 語 | 定 義 |
工事業務 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総合保険普通保険約款をいいます。 |
物流業務 | 次の業務をいいます。 ① 第2章休業損失等担保条項および第4章傷害等担保条項については貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業をいい、貨物自動車運送事業を営む者が行う倉庫業(注1)およびこん包業(注2)を含みます。 ② 第3章賠償責任担保条項については次の業務をいいます。 ア.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業 イ.倉庫業(注1) ウ.こん包業(注2) エ.アからウまでの業務以外の運輸またはこれらに附帯する業務 (注1) 倉庫業 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項にいう倉庫業をいいます。 (注2) こん包業 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
この特約が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
損害に対しては、保険金を支払います。
(注1) 枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
(注2) 建物外
対象建物以外の建物内を含みます。
(注3) この保険契約で保険金を支払うべき事故
車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障害または電気的事故もしくは機械的事故を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-サイバー攻撃等)
⑴ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有害なソフトウェアコードをいいます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
サイバー攻撃等 | 次のいずれかの行為が実施されることをいいます。 ① コンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② コンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ コンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ④ コンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑤ その他①から④に類似する行為 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
DoS攻撃 | コンピュータシステムがサービスを提供できない状態にすること等を 的とし、コンピュータシステムに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムの使用またはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより意図された 的以外でのコンピュータシステムの使用 |
第1章 物損害担保条項
第1条(軒下の取扱い)
当会社は普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)の(注
1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
(注1) 建物内
対象建物以外の建物内および軒下を含みます。
第2条(保険の目的の範囲)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の的の範囲)⑶②の規定にかかわらず、原動機付自転車を保険の的に含めます。
⑵ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の的の範囲)⑶⑧の規定にかかわらず、動物または植物が商品・製品等である場合は、これらを保険の的に含めます。
⑶ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の的の範囲)⑶に掲げる財物のほか、次に掲げるものについても、保険の的に含みません。
① テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるもの
② 軌道、護岸、桟橋、防油堤その他の土木構築物
⑷ ⑴から⑶の規定は、他の同条の読替規定に対して、優先して適用します。
第3条(読替規定-保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第3条(保険金を支払わない場合)⑴④の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
④ 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注4)について生じた損害。ただし、記名被保険者が対象建物の所有者でない場合において、対象建物に付加した看板については、損害保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合の追加)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の事故によって保険の的に生じた損害のうち、商品・製品等である植物において、損害発生後7日を超えて枯死(注1)した損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、保険の 的である原動機付自転車について、建物外(注2)において生じた損害に対しては、その原因がこの保険契約で保険金を支払うべき事故であるか否かを問わ
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃等の結果として生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の的に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
⑶ この条は、この保険契約に付帯された他の特約の規定および他の読替規定に対して、優先して適用します。ただし、第2条(保険の的の範囲)および情報メディア等損害補償特約を除きます。
⑷ ⑶にかかわらず、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合については、同特約第1章物損害担保条項第3条(読替規定-保険の的の範囲)の規定を優先して適用します。
第6条(乗車券等の取扱い)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損害担保条項第1条(損害保険金を支払う場合)⑵の通貨もしくは預貯金証書等に乗車券等(注)を含めるものとします。
⑵ 乗車券等(注)に盗難事故が発生した場合には、記名被保険者は直ちに発行者である運輸機関または宿泊施設などへ届け出をしなければなりません。
(注) 乗車券等
工事用仮設備 | 発電器、バッチャープラント、受電設備、変電設備または荷役設備等の据付型機械設備をいい、据付費および付帯設備工事費を含みます。 |
工事用機械器具 | 建設用工作車、建設機械または測量機器等の非据付型機械器具をい づち のこぎり い、金槌、鋸および金型等を含みません。 |
工事用材料 | 工事の 的物の一部を構成する資材をいいます。 |
対象工事 | 保険期間中に記名被保険者が日本国内で施工するすべての工事をいい、1つの請負契約に基づき記名被保険者が施工する範囲ごとに、 1つの工事(注1)とします。ただし、次に該当する工事は対象工事に含みません。 ① 請負金額が100億円を超える工事 ② ダム建設工事(注2) ③ 共同企業体を構成して行う工事のうち、分担施工方式により記名被保険者が施工する部分以外の工事。ただし、記名被保険者が共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場合の請負人を含みます。)として施工する工事については、対象工事に含みます。 (注1) 1つの工事 請負契約がない工事については、1つの工事現場(対象工事を行う工事現場に限ります。)にかかわる一連の工事を1つの工事とするものとします。 (注2) ダム建設工事 発電、洪水調節、灌漑、上下水道、工業用水等利水あるいは治水のために貯水池をつくるための構造物を建設する工事をいい、土砂の流出の激しい河川において、土砂が下流に流れるのを防止するために設ける砂防ダムを建設する工事を含みます。 |
運輸機関により発行された乗車券であり、宿泊施設等によって発行された宿泊券を含みます。
第7条(屋外緑化費用)
⑴ この条において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
屋上緑化費用 | 環境対策の措置として、建物を緑化するための次のいずれかに規定する費用をいいます。 ① 建物を建て替える場合は、建て替えた後の建物上(注1)における植栽施工費用(注2) ② 建物の屋上または外壁を修復する場合は、その修復部分における植栽施工費用(注2) (注1) 建物上 屋上または外壁をいいます。 (注2) 植栽施工費用 樹木、芝、草花等の植栽に要した施工費用をいい、施工後における樹木、芝、草花等の維持管理費用を除きます。 |
⑵ 当会社は、この特約により、屋上緑化費用を普通保険約款第1章物損害担保条項第2条
(費用保険金を支払う場合)に規定する物損害事故付随費用に含めるものとします。ただし、保険の的に生じた損害の原因となった対象事故により、損害を受けた保険の的を収容する記名被保険者所有の建物の屋上または外壁に損害が生じた場合に支出する費用にかぎります。
⑶ 当会社に対する、⑵の屋上緑化費用にかかわる物損害事故付随費用保険金の請求権は、普通保険約款第5章基本条項第18条(保険金の請求)⑴①の規定にかかわらず、被保険者が⑵に規定する屋上緑化費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(業務固有補償-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
⑶ 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項第6条(保険の的の範囲)⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の的に含めません。ただし、工事業務に関連する場所等にある場合にかぎり、保険の的に含まれないものとします。
① 工事の的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の 的物
用 語 | 定 義 |
工事業務に関連する場所等 | 次のいずれかをいいます。 ① 対象工事の工事現場 ② ①以外の工事現場 ③ 工事現場から離れて設置される工事用仮設建物または資材置場もしくは倉庫のうち、対象工事専用のもの ④ 工事現場から離れて設置される工事用仮設建物または資材置場もしくは倉庫のうち、③以外のもの ⑤ ①から④までの場所への輸送の的をもって陸上輸送用具へ積込みを開始した時から、その輸送区間の終点において陸上輸送用具から荷卸しを完了するまでの陸上輸送中(注) (注) 陸上輸送中 陸上輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。 |
工事現場 | 記名被保険者またはその下請負人が工事を行う場所であって、かつ不特定多数の者、車両(注1)、自動車(注2)、船舶および航空機の出入りが禁止されている場所をいいます。 (注1) 車両 自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。 (注2) 自動車 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転す けん る車またはこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障害者用の車いすを除きます。 |
工事の的物 | 新たに建築、設置、取付けまたは交換等を行い完成後に使用または引渡しを要する物もしくは販売的で施工する物をいい、既存建物等の作業の対象物および引渡しが完了した物または販売した物を含みません。 |
工事用仮設材 | 仮工事の的物の一部を構成する資材をいいます。 |
工事用仮設物 | 工事のために仮設される電気配線、配管、電話、伝令設備、照明設備、保安設備、消火設備、防護シートその他の工事用仮設物をいいます。 |
③ ①または②の工事のための工事用仮設物
じゅう
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器または備品(注)
⑤ 工事用材料
⑥ 工事用仮設材
⑦ 工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品
じゅう
(注) 什器または備品
記名被保険者の使用人等が所有する業務外の的で使用する物ならびに工事用仮設備および工事用機械器具を含みません。
第2章 休業損失等担保条項
第1条(用語の定義の追加)
この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
商品流通管理システム | 販売活動把握のために用いられるシステムで、通信回線等を用いて対象施設の端末と連結する財物をいいます。 |
第2条(読替規定)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の用語の定義の「異常事態」、「商品流通管理システムの中断」および「ユーティリティの中断」を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
異常事態 | 警察その他の行政機関による立入禁止、避難命令その他の処置を伴う犯罪、事件等をいいます。ただし、都道府県知事等からの要請に基づく自主休業、警察その他の行政機関による要請またはこれらに準ずる行為による閉鎖、避難行為その他措置を伴う犯罪、事件等は含みません。 |
商品流通管理システムの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因して商品流通管理システムが損害を受けた結果、その機能が停止、中断または阻害されることをいいます。 |
ユーティリティの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因してユーティリティ設備が損害を受けた結果、その機能が停止または阻害される事により、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されることをいいます。 |
⑵ 当会社は普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)の(注)
⑷ ⑶の規定に従いながら、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑤に掲げる財物(注)および敷地外ユーティリティ設備については、⑶ただし書きの規定を適用しません。
⑸ この条は、この保険契約に付帯された他の特約の規定および他の読替規定に対して、優先して適用します。ただし、第4条(対象物件の範囲)およびネットワーク中断による休業損失等補償特約を除きます。
⑹ ⑸にかかわらず、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合については、⑵の規定に従いながら、同特約第2章休業損失等担保条項第3条(読替規定-対象物件の範囲)および同特約第2章休業損失等担保条項第4条(業務固有補償
-物流業)⑶の規定を優先して適用します。ただし、この場合においても供給者等が日本国内で占有する財物または荷主の日本国内で占有する財物ならびに敷地外ユーティリティ設備については、⑶のただし書きの規定を適用しません。
(注) 普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑤に掲げる財物
第8条(業務固有補償①-物流業)⑸の規定により読み替えられた「荷主の日本国内で占有する財物」を含みます。
第8条(業務固有補償①-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
(注) 建物内
対象建物以外の建物内および軒下を含みます。
⑶ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴の「この章における対象物件は、次のものとします。」は、「この章における対象物件は、次の財物とします。」と読み替えて適用します。なおこの規定は、この規定以外による同条の読替規定に対して、優先して適用します。
第3条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に記名被保険者の営業が休止または阻害された直接の原因となる対象事故または事由が発生した場合にかぎり、普通保険約款第2章休業損失等担保条項に規定する保険金を支払います。
第4条(対象物件の範囲)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑵②の規定にかかわらず、原動機付自転車を対象物件に含めます。
⑵ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑵⑧の規定にかかわらず、動物または植物が商品・製品等である場合は、対象物件に含みます。
⑶ ⑴および⑵の規定は、他の同条の読替規定に対して、優先して適用します。
第5条(読替規定-保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第2条(保険金を支払わない場合)
⑶②の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
② 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注6)について生じた損害。ただし、記名被保険者が対象建物の所有者でない場合において、対象建物に付加した看板について生じた損害については、保険金を支払います。
第6条(保険金を支払わない場合の追加)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって対象物件に生じた損害のうち、商品・製品等である植物において、損害発生後
7日を超えて枯死(注1)した結果、生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、対象物件である原動機付自転車が建物外(注2)において損害を受けた結果生じた損失等に対しては、この保険契約で保険金を支払うべき事故であるか否かを問わず、保険金を支払いません。ただし、対象物件である原動機付自転車が建物外(注2)にある場合でも、対象敷地内にある間に、この保険契約で支払うべき事故(注3)で損害を受けた結果生じた損失等に対しては、保険金を支払います。
(注1) 枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
(注2) 建物外
対象建物以外の建物内を含みます。
(注3) この保険契約で保険金を支払うべき事故
車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障害または電気的事故もしくは機械的事故を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合-サイバー攻撃等)
⑴ この条においては、第1章物損害担保条項第5条(保険金を支払わない場合-サイバー攻撃等)⑴の用語の定義を準用します。
⑵ 当会社は、この条においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)の規定にかかわらず、敷地外ユーティリティ設備を対象物件に含めます。
⑶ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず対象物件がサイバー攻撃等によって損害を受けた結果として生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。ただし、対象物件に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託貨物 | 受託物のうち、被保険者が輸送(輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。)の全部または一部を寄託される財物および倉庫寄託約款等が適用される財物をいいます。 |
物流管理システム | 貨物の追跡管理または運送状況の把握のために用いられるシステムで、通信回線等を用いて記名被保険者の占有する施設の端末と連結するものをいい、受発注情報管理システム、運送情報管理システム、在庫情報管理システムおよび運送管理システム等を含みます。 |
物流管理システムの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因して、物流管理システムが損害を受けた結果、その機能が停止、中断または阻害されることをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって第3条(対象物件の範囲)⑴の対象物件が損害を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。
⑶ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲)⑴①の財物 | 第3条 ( 対 象 物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | |||
建物内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | ||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
③ 船舶
④ 航空機
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
とう
⑥ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑧ 動物、植物
ひな
※ 上表中「◎」「○」とあるのは①から⑨までのいずれかの対象事故によってその対象物件が損害を受けた結果生じた損失等に対して保険金を支払うことを表しています。ただし「○」とある部分については、第4条(保険金の支払額)①の規定により、その事故の発生した時を含む日の午前零時から24時間を経過した時までの損失額を差し引いて保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴に規定する場合のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。ただし、
⑤から⑦までの事由により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた営業継続費用を除きます。
① 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の
道路において生じた漏水、放水または溢水
② 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路における異常事態
③ ユーティリティの中断
④ 物流管理システムの中断
⑤ 対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑥ 対象施設における特定感染症の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑦ 対象施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒その他の措置
⑶ ⑴の規定に従いながら、第3条(対象物件の範囲)⑴⑤の財物については、対象事故によって当該財物が損害を受けたことに起因して貨物運送(注2)が中止された結果、記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失等にかぎり、保険金を支払います。
(注1) 建物内
対象建物以外の建物内および軒下を含みます。
(注2) 貨物運送
記名被保険者が行う貨物運送のうち、契約書、見積書、運送状、伝票および帳簿等により運送を請け負うことが確定していたと客観的に確認できるものにかぎります。
いっ
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | |
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | |
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ |
⑹ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
<用語の定義(五十音順)> 「復旧期間」 | 商品流通管理システムの中断 | 物流管理システムの中断 |
第1条(保険金を支払う場合)⑵④ | 商品流通管理システムの中断 | 物流管理システムの中断 |
第2条(保険金を支払わない場合)⑶① | じゅう 設備・什器等および商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 |
第2条(保険金を支払わない場合)⑶③ | 業務用の通貨または商品 | 業務用の通貨 |
第2条(保険金を支払わない場合)⑷⑧ | 業務用の通貨または商品 | 業務用の通貨 |
第2条(保険金を支払わない場合)⑻ | 商品流通管理システム | 物流管理システム |
第2条(保険金を支払わない場合)⑴⑥ | 供給者等 | 荷主 |
第3条(対象物件の範囲)⑴ ⑤ | 供給者等 | 荷主 |
⑷ 当会社は、対象物件が冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因
⑺ 当会社は、普通保険約款別表6(第5章基本条項第18条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類)⑵③の規定中、「供給者等」とあるのを「荷主」と読み替えて適用します。
⑻ 当会社は、第2章休業損失等担保条項の規定中、次の規定を適用しません。
① 用語の定義の「供給者等」および「商品流通管理システムの中断」
② 第2条(保険金を支払わない場合)⑸
第9条(業務固有補償②-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条においては、第1章物損害担保条項第8条(業務固有補償-工事業)⑵の用語の定義を準用します。
⑶ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴の規定にかかわらず、次の財物は、対象物件に含めません。
する温度変化による損害を受けた結果生じた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴および⑶の損失等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(対象物件の範囲)
⑴ この章における対象物件は、次のものとします。
① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等
② 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし、次の財物を除きます。
ア.①の財物
イ.商品・製品等ウ.受託貨物
③ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
④ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑤ 荷主の日本国内で占有する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴①および②の財物のうち、次の財物は対象物件に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
じゅう
⑸ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 工事の 的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の 的物
③ ①または②の工事のための工事用仮設物
じゅう
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器または備品(注)
⑤ 工事用材料
⑥ 工事用仮設材
⑦ 工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品
じゅう
(注) 什器または備品
記名被保険者の使用人等が所有する業務外の的で使用する物ならびに工事用仮設備および工事用機械器具を含みません。
第10条(読替規定-保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤を次のとおり読み替えて適用します。
⑤ア.対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
イ.対象施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による対象施設の営業の禁止、停止その他の措置の指示、命令等
用 語 | 定 義 |
特定感染症 | 次に掲げる感染症をいいます。 ① エボラ出血熱 ② クリミア・コンゴ出血熱 ③ 痘そう ④ 南米出血熱 ⑤ ペスト ⑥ マールブルク病 ⑦ ラッサ熱 ⑧ 急性灰白髄炎 ⑨ 結核 ⑩ ジフテリア ④ 重症急性呼吸器症候群(SARS) ④ 中東呼吸器症候群(MERS) ④ 鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ) ⑭ コレラ ④ 細菌性赤痢 ⑯ 腸管出血性大腸菌感染症 ④ 腸チフス ⑱ パラチフス ⑲ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
第11条(感染症休業損失補償)
用 語 | 定 義 |
加入単位 | 対象施設単位とします。 |
感染症に関する保険契約 | 次のいずれかの保険契約をいいます。 ① 休業ユニット不担保特約が付帯されていない事業活動総合保険契約で、次のアおよびイのいずれも付帯されていない契約 ア.エコノミープラン特約(企業包括方式用) イ.エコノミープラン特約(事業所限定方式用) ② 食中毒・感染症利益補償特約が付帯された事業活動総合保険契約 ③ ①および②以外で感染症による損失を補償する保険契約 |
感染症対策費用 | 次の①から③に定める費用をいいます。ただし、事故が発生した日から起算して30日以内に生じた消毒、検査ならびに予防に支出した妥当かつ必要と認められる費用とし、あらかじめ当会社の同意を得て支出したものにかぎります。 ① 消毒費用 感染症の蔓延または再発を防止するために、対象施設の消毒な じゅう らびにこれらに備え付けられている什器・備品・衣類および寝具の廃棄を行うために支出した費用 ② 検査費用 記名被保険者またはその使用人ごとに、感染症に罹患またはその疑いがある場合に感染有無を検査する際に支出した医療費、交通費等の費用。ただし、事故が発生して以降の初診時から感染有無を診断される時までの間において感染有無を診断するために支出した医療費および交通費等の費用をいい、感染有無の診断後に支出したものを除きます。 ③ 予防費用 記名被保険者またはその使用人への感染拡大防止のために講じた予防接種の費用 |
感染症法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。 |
継続契約 | 感染症に関する保険契約を前契約とし、前契約と全部または一部に対して支払責任が同一の保険契約であって、前契約の保険期間の末日(失効日または解除日を含みます。)を保険期間の初日とし、かつ、記名被保険者を同一として当会社と締結された保険契約をいいます。 |
指定感染症 | 感染症法に定める指定感染症をいい、特定感染症に該当するものを除きます。 |
消毒その他の措置 | 保健所その他の行政機関による保険の対象の消毒命令等の措置であって、感染症法第5章(消毒その他の措置)に規定するものをいいます。 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報 されたものにかぎります。)をいいます。ただし、事故の発生した日において、感染症法に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当するものにかぎります。 |
⑴ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
⑵ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の<用語の定義>の「特定感染症」を次のとおり読み替えて適用します。
⑶ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑵⑥および⑦にかかわらず、この条および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事故(注)により記名被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、保険金を支払います。
この場合において、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑵⑥および⑦の規定を適用しません。
① 対象施設または対象施設が所在する建物等が特定感染症の原因となる病原体に汚染されたこと。ただし、対象施設において感染症法の規定に基づき所轄保健所長への届出に関する定めがある場合は、所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
② ①の疑いがある場合における対象施設に対する消毒その他の措置
(注) 事故
①の事故においては、記名被保険者が①の事実を発見した時または消毒その他の措置がなされた時のいずれか早いほうを事故が発生した時とみなします。
⑷ 当会社は、⑶の①または②のいずれかに該当する事故により記名被保険者が感染症対策費用を負担することによって生じた損害に対して、感染症対策費用保険金を支払います。
⑸ 当会社は、次の①に該当する事故によって生じた②の損害または損失に対しても保険金を支払います。
① 対象施設または対象施設が所在する建物等が指定感染症の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場合における、対象施設に対する消毒その他の措置
② 記名被保険者が対象施設の消毒その他の措置に要する費用(付随的に支出する費用を含みます。)を負担することによって被る損害またはその措置によって営業が休止もしくは阻害されたために生じた損失
⑹ 当会社は、この条においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第2条(保険金を支払わない場合)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しても、保険金を支払いません。
① 都道府県知事等からの要請に基づく自主休業。ただし、実際に事故があった場合を除きます。
② この保険契約の保険期間の初日の翌日から起算して14日以内に発生した特定感染症または指定感染症による事故。ただし、この保険契約が継続契約である場合を除きます。
③ 脅迫または恐喝等の的をもって行われる記名被保険者の営業に対する妨害行為
⑺ 記名被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第5章基本条項第 17条(事故等発生時の義務)に規定する義務のほか、事故発生の日時および場所、事故の状況ならびに⑸の②に規定する消毒その他の措置の日時を遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
感染症 | てん補期間 |
用語の定義の「特定感染症」のうち、①から⑱までに掲げる感染症 | 1事故あたり14日 |
⑻ この条におけるてん補期間は、事故の発生した日の翌日から始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、事故が発生した日の翌日から起算して下表に定めるてん補期間を限度とします。
用語の定義の「特定感染症」のうち、⑲に掲げる感染症 | 1事故あたり5日 |
用 語 | 定 義 |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品および医療機器(注)をいいます。 (注) 医療機器 体内に移植されるものにかぎります。 |
警備業務 | 日本国内において警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業務をいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフ競技を行うための施設をいいます。ただし、当該施設の利用者に対して、ゴルフ場利用税の支払いを求めている施設にかぎります。 |
ゴルフ場利用税 | 地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるゴルフ場利用税をいいます。 |
仕事現場 | 記名被保険者または記名被保険者の下請負人が記名被保険者の仕事を行っている場所で、不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。 |
社宅等 | 受託不動産のうち、記名被保険者の使用人等の居住の用に供する的で記名被保険者が借用するものをいいます。 |
⑼ 当会社が支払うべきこの条における保険金の額は、普通保険約款第2章休業損失等担保
第3章 賠償責任担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、次の定義によります。
条項第4条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、加入単位ごとに次の表および算式のとおりとします。ただし、①および②の規定により当会社が支払うべき保険金の合計額は、1回の事故につき合算して500万円を限度とします。
保険金の種類 | 保険金の支払額 | 支払限度額 | |
① | ⑶に定める保険金 | 次の算式で得られた額 | 1回の事故につき500万円 |
② | ⑷に定める感染症対策費用保険金 | 感染症対策費用の額 | 1回の事故につき100万円 |
③ | ⑸に定める保険金 | 20万円 | 保険期間を通じて20万円 |
収益減少防止費用(注)
利益率
収益減少額
× + -
⑶に定める保険金
てん補期間中に支出を免れた経常費
=
(注) 収益減少防止費用
算式中の収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少を免れた売上高に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
⑽ 普通保険約款第2章休業損失等担保条項第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の(注)については、この特約に従い、次の保険金の種類および損害の額を追加するものとします。
保険金の種類 | 損害の額 | |
3 | 事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第11条(感染症休業損失補償)の保険金 | 事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第11条(感染症休業損失補償)⑼で算出した額 |
4 | 事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第11条(感染症休業損失補償)の感染症対策費用保険金 | 事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第11条(感染症休業損失補償)⑼②の感染症対策費用の額 |
⑾ ⑸に規定する内容の全部または一部に対して支払責任が同一である他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額が、加入単位に対して20万円を超えるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに定める額を支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | 20万円 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 20万円から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額 |
⑿ この条において、⑸の事故における当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款第5章基本条項第18条(保険金の請求)の規定にかかわらず、事故が発生し、かつ、対象施設の消毒その他の措置が行われたまたはその措置を行う日時が確定した時から、これを行使することができるものとします。なお、記名被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款別表6第5章基本条項第18条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類⑵第2章休業損失等担保条項の保険金請求書類に定める書類のほか、⑸に規定する消毒その他の措置を行うことが確認できる書類を当会社に提出しなければなりません。
⒀ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(読替規定-用語の定義)
用 語 | 定 義 |
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出(注)された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 (注) 排出 分散、拡散、放出等を含みます。 |
建設用工作車 | 次のものをいいます。ただし、ダンプカーおよびユニック車を除きます。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトト ラック、クレーンカー けん ⑤ ①から④のものを牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 ⑧ ①から⑦に類するもの |
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「環境汚染」、「建設用工作車」および「受託物」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第11条 (感染症休業損失補償)⑶の①、②または⑸の①の事故をいいます。 |
損害等 | 事業活動総合保険追加特約第2章休業損失等担保条項第11条 (感染症休業損失補償)⑶から⑸の損失、感染症対策費用、または損害をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借用施設 | 次のいずれかの施設のうち、記名被保険者が借用している部分をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合には、記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の業務用の施設 ② この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されていない場合には、記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設 |
建具等修理費用 | 借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
他の保険契約等 | この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
受託物 | 被保険者が占有、使用または管理する他人の財物のうち、次のものをいいます。ただし、受託不動産および動物、植物を除きます。 ① 借用財物 被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)している財物 ② 支給材等 次の財物をいいます。 ア.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)に使用される材料または部品(既に使用されたものを含みます。) イ.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備(既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。) ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管または運送を 的として受託した財物 ④ 作業受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)の対象物であって、被保険者の所有、使用または管理する施設内(業務の通常の過程として、一時的に施設外にある場合および出張作業中 (注)は施設内にあるものとみなします。)にある財物 (注) 出張作業中 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)の通常の工程において、被保険者の所有、使用または管理している施設外で受託自動車を保管または管理している間をいいます。 |
第2条(国外流出製造物等の取扱い)
⑵ 当会社は、借用施設が偶然な事故によって損害を受け、記名被保険者が借用施設の貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づき負担する建具等修理費用に対して、この条の規定に従い、建具等修理費用保険金を支払います。ただし、借用施設の損害について、記名被保険者が借用施設の貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合には、この規定を適用しません。
⑶ 当会社は、保険期間中に借用施設が偶然な事故によって損害を受けた場合にかぎり、建具等修理費用保険金を支払います。
⑷ この条における被保険者は、記名被保険者とします。
⑸ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)のほか、次の損害に対しては、建具等修理費用保険金を支払いません。
① 借用施設の使用もしくは管理を委託された者または記名被保険者と生計を共にする同
居の親族の故意によって生じた損害。ただし、記名被保険者に保険金を取得させる的でなかった場合は、この規定を適用しません。
か し
② 借用施設の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれ
らの者に代わって借用施設を使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発
か し
見できなかった瑕疵については、この規定を適用しません。
③ 借用施設の自然の摩滅、消耗、劣化、ボイラスケール、性質による蒸れ、腐敗、さび、かび、変質、変色、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、
⑴ この条において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
国外流出製造物等 | 被保険者以外の日本国内に住所を有する者により日本国外に持ち出された次のいずれかの製造物等をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合は保険証券記載の製造物等 ② この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されていない場合は製造物等 ただし、輸出用製品またはその構成部品もしくは原材料等として製造、販売または提供された製造物等を除きます。 |
⑵ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑴および同第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑸の規定にかかわらず、国外流出製造物等に起因して、日本国外において発生した身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対しても保険金を支払います。
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第3条(損害賠償請求地と当会社の支払責任の関係)および同第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑹の規定にかかわらず、国外流出製造物等に起因して、日本国外において発生した身体の障害または財物の損壊については、被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合または日本国外で示談が成立した場合でも保険金を支払います。
第3条(建具等修理費用)
⑴ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 記名被保険者に借用施設を貸付ける者をいい、転貸人を含みます。 |
ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由に起因してその部分に生じた損害
④ 借用施設の管球類に生じた損害。ただし、この損害がこの損害以外と同時に発生した場合は、この規定を適用しません。
⑤ 汚損、擦損、かき傷、塗料の剥がれ等の単なる外形上の損傷であって借用施設の機能に直接関係のない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合は、この規定を適用しません。
⑥ 借用施設に生じた煙または臭気等の付着の損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合は、この規定を適用しません。
⑦ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、この規定を適用しません。
⑹ ⑵の規定により当会社が支払うべき建具等修理費用保険金の額は、1回の事故について 1,000万円を限度とします。
⑺ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を建具等修理費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から建具等修理費用保険金または共済金が支払われていない場合この条の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から建具等修理費用保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた建具等修理費用保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
⑻ 建具等修理費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、記名被保険者が支払う建具等修理費用の額が確定した時に発生し、これを行使することができます。
⑼ 記名被保険者が建具等修理費用保険金の支払を請求する場合は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める損害状況報書
④ 損害の原因が盗難によるものである場合は、所管警察署の証明書またはこれに代わる
べき書類
⑤ 損害見積書
⑥ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑽ 当会社は、事故等の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または記名被保険者に対して、⑼に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑾ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑿ 建具等修理費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑻に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
⒀ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項3条(建具等修理費用)⑵の事故をいいます。 |
損害等 | 事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項3条(建具等修理費用)⑵の損害をいいます。 |
⒁ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき建具等修理費用保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第4条(受託不動産危険に関する特則)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第9条(保険金を支払わない場合-受託不動産危険に関する事由)⑴③の規定を適用しません。
⑵ 当会社は、受託不動産危険のうち社宅等に発生した財物の損壊については、次の①または②に該当する事故によって生じた場合にかぎり、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注)
⑶ ⑵の場合において、記名被保険者の使用人等が、記名被保険者の業務上の理由による指示または命令に基づいて当該社宅等へ居住している行為は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第9条(保険金を支払わない場合-受託不動産危険に関する事由)⑴①における「私用」には該当しないものとします。
⑷ 当会社は、普通保険約款第5章基本条項第21条(代位)の規定により移転した債権に係る権利のうち、次に掲げる者に対しては、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた損害を除きます。
① 社宅等に居住する記名被保険者の親族
② 社宅等に居住する記名被保険者の使用人等
③ ②の者の同居の親族
(注) 破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合に関する例外規定-共通事由)
当会社は、販売、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
(注)の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に起因する損害については、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑴④から⑥の規定を適用しません。
(注) 医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第6条(保険金を支払わない場合に関する例外規定-施設・業務遂行危険に関する事由)
⑴ 当会社は普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)⑴①の規定にかかわらず、販売、リース等を的として展示されている自動車の所有、使用、または管理に起因する損害については保険金を支払います。ただし、その自動車が運行されている場合を除きます。
⑵ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)⑴①ウの規定を次のとおり読み替えて適用します。
ウ.工事現場内もしくは仕事現場内にある建設用工作車の所有、使用または管理に起因する損害
第7条(保険期間と保険金を支払う場合の関係-医薬品等の取扱い)
記名被保険者の製造物が医薬品等である場合にかぎり、当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生したときにおいて、その事故の発生時点を客観的に把握することができないときは、被害者が被保険者に対する損害賠償請求の事由とした症状について最初に医師の診断を受けた時をもって、事故が発生したものとみなします。
第8条(保険金を支払わない場合-サイバー攻撃等)
⑴ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる 的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバーインシデント | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ① サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウの事象 ア.ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること ウ.アおよびイ以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの停止、機能不全、誤作動または不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用 的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
⑵ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)および同章第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)のほか、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担する事によって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、受託不動産に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
⑶ 当会社は、⑵のほか、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して生じた損害等(医療費用、見舞費用、営業が休止または阻害されたことによる損失等、その名称および種類を問わず、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等をいいます。)に対しても、保険金を支払いません。ただし、受託不動産に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
⑷ 当会社は、サイバーインシデントのうち、⑴に規定するサイバーインシデントの定義②による損害(法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等を含みます。)に対しては、⑵および⑶の規定を適用せず、この保険契約に付帯される特約および読替規定に従って、保険金を支払います。
⑸ ⑴から⑷の規定は、この保険契約に付帯された下表に掲げる特約に対しても適用します。
・第三者医療費用補償特約
・傷害見舞費用補償特約
・食中毒・感染症利益補償特約
・製造物災害補償特約
・雇用慣行賠償責任補償特約
⑹ この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合は、同特約第3章賠償責任担保条項の規定を適用した後に⑴から⑸の規定を適用するものとします。
第9条(保険金を支払わない場合の追加-施設・業務遂行危険に関する事由)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)のほか、次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する事によって被る損害
② 身体の美容または整形の業務の遂行に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和 32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
第10条(保険金を支払わない場合の追加-製造物・完成作業危険に関する事由)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 医薬品等としての製造承認または輸入承認の取得のために実施される臨床試験に供するものに起因する賠償責任
② 人体薬であると動物薬であるとを問わず、妊娠関係薬(注)、妊娠促進剤またはこれらと同一の効能を主たる的とする医薬品等に起因する賠償責任
③ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)に起因する賠償責任
④ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害に起因する賠償責任
⑤ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害に起因する賠償責任
⑥ 筋肉注射によるとする筋拘縮症に起因する賠償責任
⑦ キノホルムによるとするスモンに起因する賠償責任
⑧ 経口血糖降下剤によるとする低血糖障害に起因する賠償責任
⑨ 後天性免疫不全症候群(AIDS)に起因するすべての身体の障害に起因する賠償責任
⑩ Lトリプトファンに起因する身体の障害に起因する賠償責任
④ トリアゾラムに起因する身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
④ 体内移植用シリコーンに起因する身体の障害に起因する賠償責任
④ 妊娠の異常、卵子もしくは胎児の損傷もしくは異常または子供の先天的な異常もしくは疾病に起因する賠償責任
(注) 妊娠関係薬
経口避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤等をいいます。
第11条(業務固有補償①-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運送状等 | 記名被保険者と荷送人との間において、記名被保険者が受託貨物の運送を引受けることを記した書面をいい、次の事項が記載されているものにかぎります。 ① 荷送人の氏名または名称および住所 ② 荷受人の氏名または名称および配達先 ③ 受託貨物の名称または品名 ④ 記名被保険者が受託貨物を受け取った日 ⑤ 受託貨物の個数、重量または容積 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険および受託貨物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 ③ 損傷等のない財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった事故が発生した時に生じたものとみなします。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「施設・業務遂行危
下請契約 | 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条 (定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 |
受託貨物 | 受託物のうち、被保険者が輸送(輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。)の全部または一部を寄託される財物および倉庫寄託約款等が適用される財物をいいます。 |
受託貨物危険 | 受託貨物に発生したすべての財物の損壊をいいます。 |
遅配 | 記名被保険者が荷送人より受託貨物の運送を直接引き受けた場合において、運送状等に記載された受託貨物を記名被保険者が受託貨物を受け取った日の翌日から起算して次の日数を合算した日数を経過するまでに荷受人等に対して引渡しができなかったことまたは不在通知票による通知ができなかったことをいいます。 ① 集荷を行う場合は、集荷期間として1日 ② 発送期間として1日 ③ 輸送期間として運送距離170kmごとに1日。ただし、1日未満の端数が生じた場合は1日とします。 ④ 配達を行う場合は、配達期間として1日 |
荷受人 | 運送状等に記載された受託貨物を受け取る者をいいます。 |
荷受人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 荷受人 ② 配達先が住宅の場合、その配達先における荷受人と同居する者またはこれに準ずる者 ③ 配達先が住宅でない場合、その管理者またはこれに準ずる者 |
荷送人 | 運送状等に記載された受託貨物を送る者をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
非所有フォークリフト | 被保険者の所有に属さない自動車のうち、次のいずれかのフォークリフト(注)をいいます。ただし、構内専用車に該当するものを除きます。 ① この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場合には、保険証券記載の対象業務のために、受託貨物の所有者または荷受人から一時的に借り受けているフォークリフト(注) ② この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されていない場合には、受託貨物の運搬のために、受託貨物の所有者または荷受人から一時的に借り受けているフォークリフト(注) (注) フォークリフト フォークリフトに類似する貨物運搬用自動車を含みます。 |
不在通知票 | 荷受人等が不在のために被保険者が受託貨物の引渡しを行うことができない場合において、荷受人に対し受託貨物の引渡しをしようとした日時等、受託貨物の引渡しに必要な事項を記載した書面等をいいます。 |
列挙危険事故 | 次のいずれかの事由が発生したことをいいます。 ① 火災 ② 落雷 ③ 破裂または爆発 ひょう ④ 風災、雹災または雪災 ⑤ 水災 ⑥ 給排水管、冷暖房装置、冷凍装置、湿度調整装置、消火栓また いっ は業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出または溢 出 いっ ⑦ スプリンクラーからの内容物の漏出または溢出 ⑧ 盗難。ただし、侵入した形跡があり、警察でその届出が受理されているものにかぎります。 ⑨ 輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁または座州 ⑩ 共同海損犠牲損害 |
用 語 | 定 義 |
施設・業務遂行危険 | 身体の障害および財物の損壊のうち、製造物・完成作業危険、受託物危険、受託不動産危険および受託貨物危険以外のものをいいます。 |
施設構内 | 記名被保険者、荷主または荷受人が所有、使用または管理する施設のうち、不特定多数の者の出入りが禁止されている場所をいいます。 |
下請負人 | 下請契約における請負人のうち、もっぱら記名被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場合の請負人を含みません。 |
損傷等のない財物の使用不能 | 次のいずれかの財物の使用不能をいいます。 ① 施設・業務遂行危険については、損傷等の発生していない財物の使用不能 ② 製造物・完成作業危険については、次のいずれかの使用不能ア.製造物等が意図された用途に使用された後に、製造物等自体に急激かつ偶然に損傷等が生じたことにより発生した 製造物等以外の財物の使用不能 イ.記名被保険者の製造物の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 ウ.記名被保険者の作業の結果のうち作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 ③ 受託貨物危険については、次のアおよびイの使用不能 ア.列挙危険事故によって損傷等が発生した輸送用具に積載されていた受託貨物のうち、損傷等の発生していない受託貨物の遅配に起因して発生したその受託貨物および他の財物の使用不能 ひょう イ.火災、落雷、破裂または爆発、風災、雹災または雪災による損害が発生した記名被保険者の占有する建物または構築物の所在する構内に収容されていた受託貨物のうち、損傷等の発生していない受託貨物の遅配に起因して発生したその受託貨物および他の財物の使用不能 |
免責金額 | 次のいずれかの金額をいいます。 ① 次のいずれかの損害については、保険証券記載の賠償責任等免責金額 ア.第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵①から④までの損害 イ.第2節人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害 ② 第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の損害については、保険証券記載の受託貨物危険免責金額 |
険」、「施設構内」、「下請負人」、「損傷等のない財物の使用不能」および「免責金額」を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第
5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の損害は次のものに限ります。
① 施設・業務遂行危険に起因する損害
② 製造物・完成作業危険に起因する損害
③ 受託物危険に起因する損害(注)。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。
④ 受託不動産危険に起因する損害。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。
⑤ 受託貨物危険に起因する損害。ただし、受託貨物について正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することにより被る損害にかぎります。
⑶ ⑵⑤の損害について、受託貨物が青果物、生鮮食料品または植物である場合は列挙危険事故によって生じた財物の損壊に起因する損害にかぎります。
(注) 受託物危険に起因する損害
⑵⑤の損害を除きます。
⑸ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)⑴①エの規定を次のとおり読み替えて適用します。この場合において、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑵にある「構内専用車」は「構内専用車または非所有フォークリフト」と読み替えます。
エ.構内専用車の所有、使用もしくは管理、または非所有フォークリフトの使用もしくは管理に起因する損害
⑷ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責
⑹ この保険契約においては、受託貨物を積載している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお受託貨物が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、受託貨物が輸送用具の衝突、転覆、脱線、墜落、不時着、沈没、座礁または座州によって財物の損壊が発生したものと推定します。
⑺ 当会社は、次の者により輸送用具(注1)が運転または操縦されている間に発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① その輸送用具(注1)の法令に定められた運転資格または操縦資格を持たない者
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態の運転者または操縦者
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用により正常な運転または操縦ができないおそれがある状態にある者または使用常習者
⑻ 当会社は、受託物または受託貨物のうち、家畜、生動物、生魚、その他これらに類するものに生じた財物の損壊に対して負担する損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
⑼ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)のほか、受託貨物に関する次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、同第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の損害に限ります。
① 保険金を受け取るべき者(注2)の故意
② 荷造りの不完全に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償
任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
責任
③ 貨物の積載重量または積載方法等にかかる法令違反に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
④ 輸送用具または輸送方法が、明らかに貨物を安全に輸送するのに適していなかったことに起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑤ 水上または水中にある魚雷または機雷の爆発に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
だ
⑥ 公権力によると否とを問わず、捕獲、拿捕、抑留または押収に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑦ 検疫または⑥以外の公権力による処分に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑧ ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為に起因して受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑨ 受託貨物のうち自動車および原動機付自転車に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑩ 受託貨物のうち機械または器具の作動不良に対して負担する損害賠償責任
か
④ 受託貨物のうち中古貨物の擦り傷、掻き傷、曲り、凹み、ひび割れまたは汚れに対し
て負担する損害賠償責任
④ 新株券または法令の規定、公序良俗に違反する受託貨物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
④ 冷凍・冷蔵装置(注3)に保管される受託貨物の温度変化によって生じた財物の損壊に対して負担する損害賠償責任。ただし、冷凍・冷蔵装置(注3)に列挙危険事故によって、損傷等が生じた結果温度変化が発生した場合には、この規定を適用しません。
⑭ 運送状等に受託貨物の数量が重量または容積にて記載されている場合において、受託貨物の重量または容積不足に対して負担する損害賠償責任。ただし、受託貨物の重量または容積不足が発生した直接の原因が列挙危険事故である場合には、この規定を適用し
ません。
こん
⑽ 当会社は、受託貨物の梱包材に損傷等が生じた場合等、偶然かつ外来の事由によることが明らかな場合には、⑼⑩および④の規定を適用しません。
名 称 | 損害の内容 | |
① | 廃棄等費用 | 受託貨物に保険金を支払うべき事故が発生した場合において、その受託貨物の取りこわし、取り片付け清掃、搬出および廃棄のために被保険者が当会社の承認を得て支出した費用をいいます。 |
② | 検査費用 | 次のいずれかの事由が発生した場合において、当会社または当会社が認める検査人または鑑定人が、その貨物の検査を必要かつ妥当と判断した場合に被保険者が支出する検査費用をいいます。 ア.受託貨物に保険金を支払うべき事故 イ.受託貨物が積載されている輸送用具の列挙危険事故 |
③ | 継搬費用 | ②アまたはイに規定するいずれかの事由が発生した場合において、受託貨物を最終仕向地へ輸送するために被保険者が当会社の承認を得て支出した次の費用をいいます。ただし、燃料代および高速料金を除きます。 ア.代車費用 けん イ.牽引費用 ウ.中間地における荷卸し、陸揚げ、保管または再積込みの費用エ.仕分および再梱包に要する費用 |
④ | 緊急輸送費用 | ②アまたはイに規定するいずれかの事由が発生した場合において、被保険者が受託貨物または受託貨物の代替品を航空便により緊急輸送するために支出した費用のうち、必要または有益であった費用をいいます。 |
⑾ 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の損害に対して当会社が支払う保険金には、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)に規定するもののほか、次の損害に対するものを含みます。
保険金を受け取るべき者が法人である場合には、その役員とします。
(注3) 冷凍・冷蔵装置
これらの付属装置を含みます。
(注4) 損傷等、紛失、盗取または詐取
受託貨物に発生した損傷等、紛失、盗取または詐取の原因が火災、落雷、破裂ま
ひょう
たは爆発もしくは風災、雹災および雪災である場合を除きます。
第12条(業務固有補償②-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
リース・レンタル用品 | 被保険者に対してリースまたはレンタルされた財物をいいます。 |
⑶ 当会社は、記名被保険者の業務が請負工事(注1)の場合については、普通保険約款第
3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第4条(被保険者の範囲)に掲げる者のほか、その工事に関するかぎりにおいて、その工事の発注者(注2)を被保険者として追加します。
⑷ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1章身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑷③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
③ 記名被保険者の業務上の事故により記名被保険者の使用人等が被った身体の障害に対して負担する損害賠償責任
⑿ ⑾①から④までについては、免責金額を適用することなく保険金を支払います。なお、
⑸ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)の損害のほか、次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託物のうち被保険者が借用する物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
② 受託物のうち支給材等に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任
⑹ 当会社は、⑸①の規定にかかわらず、受託物のうちリース・レンタル用品に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任に起因する損害については、保険金を支払います。
⑺ ⑹の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)の損害のほか、リース・レンタル用品に発生した財物の損壊に対して負担する次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① リース・レンタル財物について正当な権利を有する者に引き渡した後に発見されたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
② リース・レンタル財物に対する保守、点検、修理、部品交換等の作業により生じた
これらについては、被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でも、当会社は、保険金を支払います。ただし、当会社が支払うべき保険金の額は、これらすべてを合算して1回の事故について100万円を限度とします。
⒀ 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第3条(保険金の支払限度額)⑴の規定に従いながら、同章第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の受託貨物危険について当会社が支払うべき保険金の額は、損害の内容ごとに下表の額を限度とします。
損害の内容 | 保険金の限度額 |
① 受託貨物危険のうち、損傷等、紛失、盗取または詐取(注4)に起因する損害 | 1回の事故について次のいずれか低い額 ア.保険証券記載の賠償責任受託貨物危険 保険金額 イ.仕切状・納品書がある貨物については、その状面価格(ただし、運送賃および諸掛りが含まれていない場合はこれを加算した額。)、寄託申込書がある場合は寄託申込価格。ただし、これらの書類がない場合は受託貨物の時価 |
② 受託貨物危険のうち、受託貨物の使用不能に起因する損害 | 1回の事故について100万円 |
(注1) 輸送用具
カーフェリーおよび鉄道車両を除きます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
リース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
③ 電気的または機械的な原因により生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
④ 傷、汚れ等の外観上のみの損壊でリース・レンタル財物が有する機能上の支障がない損壊に起因する賠償責任
⑤ リース・レンタル財物のベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、管球類、切削工具の切削部位、研磨工具の研磨部位、工具類の刃その他これに類する消耗部位、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理材その他運転に供される資材、またはフィルタエレメント、電熱体、金網、ろ布、ろ布枠等の消耗品もしくは消耗材に単独に生じた損壊に起因する賠償責任
⑥ 正当な取扱方法等に従わずに生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
(注1) 請負工事
元請工事の場合に限ります。
(注2) 発注者
工事業者を除きます。
第13条(業務固有補償③-介護業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う介護業務(注1)に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、被保険者が介護業務(注1)を遂行している間にサービス利用者が行方不明になった場合において、行方不明中に行われたそのサービス利用者の行為により発生した偶然な事故による他人の財物の使用不能(注2)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑶ ⑵の規定において、当会社は、直接であると間接であるを問わず、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)および同章第6条(保険金を支払わない場合―施設・業務遂行危険に関する事由)に定める損害のほか、次の事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
警備契約書 | 警備業務を行うことを約した契約書をいい、付属する警備計画書および警備仕様書を含みます。 |
警備対象物 | 次の①および②に掲げる財物をいいます。 ① 警備契約書に記載された警備対象物件 ② 警備業務の対象区域内にある財物 |
現金・貴重品 | 警備対象物である貨幣、紙弊、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨とう品その他これらに類する財物をいいます。 |
① サービス利用者の故意または重過失に起因する損害
② 身体の障害または財物の損壊(注3)に起因する損害
用 語 | 定 義 |
事故等 | 事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項13条(業務固有補償③-介護業)⑵の事故をいいます。 |
損害等 | 事業活動総合保険追加特約第3章賠償責任担保条項13条(業務固有補償③-介護業)⑵の損害をいいます。 |
⑷ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
(注1) 介護業務
次のいずれかの業務またはサービスをいいます。
① 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める業務
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める業務
③ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
④ ①から③と同種または①から③に付随して行う福祉用具または補装具販売、住宅改修業務、介護予防住宅改修業務、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送支援、移動支援等
⑤ ホームヘルパー、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修、講習等
⑥ ①から③の規定にかかわらず、指定事業者が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)または健康保険法(大正11年法律第70号)に定める指定訪問看護を除きます。
(注2) 財物の使用不能
損傷等のない財物の使用不能をいい、その原因となった事故が発生した時に生じたものとみなします。
(注3) 財物の損壊
次のものをいいます。
① 財物の損傷等をいい、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。
② ①の結果発生するその財物の使用不能。
盗取発生時の義務 | 控除額 |
① 直ちに所轄警察署に通報するとともに、遅滞なく当会社にこれを通知すること。 | 左記の履行を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 盗取された現金・貴重品の発見または回収に努めること。 | 損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額 |
③ 現金・貴重品について被保険者が第三者 | 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為 |
に対して有する権利の保全または行使に努 | 等の場合における連帯債務者相互間の求 |
めること。 | 償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額 |
第14条(業務固有補償④-産業廃棄物処理業)
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷、汚損または紛失をいい、盗取もしくは詐取されることを含みます。 |
⑷ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)⑴③の規定にかかわらず、業務の遂行中、労働争議によって生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑸ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)⑴③の規定にかかわらず、警備対象物および運送受託物である現金・貴重品の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑹ ⑸の場合において、保険契約者または被保険者は、現金・貴重品について盗取が発生したことを知った場合は、次の①から③に掲げる事項を履行しなければなりません。なお、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその履行を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う産業廃棄物処理業務(注)に起因する事故について適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
排出等 | 排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。 |
⑶ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染物質の排出等に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑺ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責
⑷ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出等が発生した場合またはそのおそれのある場合において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
(注) 産業廃棄物処理業務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3章第3節にいう産業廃棄物処理業をいいます。
第15条(業務固有補償⑤-警備業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う警備業務に起因する事故について適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運送業務 | 警備業務のうち、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条で規定する業務(注)の遂行を 的とする運送受託物の運送業務をいいます。 (注) 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条で規定する業務 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいいます。 |
運送受託物 | 運送業務の対象となる警備対象物をいいます。 |
任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)および同章第6条(保険金を支払わない場合―施設・業務遂行危険に関する事由)、同章第7条(保険金を支払わない場合―製造物・完成作業危険に関する事由)、同章第8条(保険金を支払わない場合―受託物危険に関する事由)ならびに同章第9条(保険金を支払わない場合―受託不動産危険に関する事由)に定める損害のほか、次の事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が警備業法(昭和47年法律第117号)および道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく認定、免許を受けずに、または認定、免許を取り消された時以後に遂行した業務に起因する賠償責任
② 警備契約書に基づかない警備業務および運送契約書に基づかない運送業務の遂行に起因する賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する航空機、自動車または警備契約書の警備対象区域外(運送契約書の運送対象区域外を含みます。)にある車両(注1)もしくは船舶による事故に起因する賠償責任。ただし、警備対象物または運送受託物の損壊に対する賠償責任については、この規定は適用されません。
④ 被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置または運送業務用機械器具の品質上の欠陥によるその機械装置自体の損壊に対する賠償責任(注2)
⑤ 記名被保険者の使用人の労働争議に起因して負担する賠償責任
⑥ 被保険者が遂行する警備業務の依頼人とその使用人との間に発生した労働争議に起因して、依頼人に対して負担する賠償責任
⑦ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託物(注3)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
区 分 | 加害者(注4) | 被害者(注5) |
記名被保険者の下請負人(注6)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑻ 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第4条(被保険者の範囲)⑵の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注4)と被害者(注5)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通保険約款ならびにこの特約の規定を適用します。
⑴ この節における被保険者は、次の者とします。ただし、③に規定する者については、ゴルフ場内専用車の使用または管理に起因する損害にかぎり、被保険者に含めるものとします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、記名被保険者の使用人等
③ 記名被保険者の承諾を得て、ゴルフ場内専用車を使用または管理中の者で、プレーヤーおよびキャディーを含みます。
⑸ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責
⑼ 被保険者が保険金を請求する場合は、普通保険約款別表6に掲げる書類または証拠のほ
任条項第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)、同章第6条(保険金を支払わない場合―施設・業務遂行危険に関する事由)、および同章第8条(保険金を支払わない場合
―受託物危険に関する事由)に掲げる損害のほか、次のいずれかの損害賠償責任に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によるゴルフ場内専用車のゴルフ場外または一般道路上での所有、使用また
か、警備契約書および運送契約書の写しを当会社に提出しなければなりません。
⑽ 被保険者は、事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置および運送業務用機械器具について、回収措置(注7)を講じなければなりません。
⑾ 被保険者が、正当な理由なく回収措置(注7)を怠った場合は、当会社は、その措置を講じなかったことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
⑿ 被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の回収措置(注7)が講じられた場合であっても、当会社は、被保険者が支出した回収措置(注7)に要した費用(注
8)に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注2) その機械装置自体の損壊に対する賠償責任
その機械装置の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。
(注3) 受託物
警備対象物を除きます。
(注4) 加害者
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注5) 被害者
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注6) 記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
(注7) 回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。
(注8) 回収措置に要した費用
被保険者以外の第三者に被保険者が回収措置(注7)を委託する場合に支出する費用を含みます。
第16条(業務固有補償⑥-ゴルフ場運営業)
は管理によって生じた損害賠償責任
② ゴルフ場内専用車の積載物の損壊に起因して生じた損害賠償責任
第4章 傷害等担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
第1条(業務に起因して生じた症状補償)
⑴ この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義の「傷害」には、業務に起因して生じた症状を含むものとします。
⑵ ⑴の業務に起因して生じた症状は、被保険者の業務遂行(注1)に伴って発生した症状のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。ただし、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの(注2)、疲労の蓄積または老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、およびかぜ症候群を除きます。
① 偶然かつ外来によるもの
② 労働環境に起因するもの
③ その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
⑶ 業務に起因して生じた症状の発症の認定は、医師(注3)の診断によります。
⑷ 業務に起因して生じた症状については、医師(注3)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑸ ⑷の規定にかかわらず、業務に起因して生じた症状については、被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
(注1) 被保険者の業務遂行
補償対象者が他の企業等へ出向している者である場合は、その補償対象者においては出向先の業務遂行も被保険者の業務遂行とみなします。
(注2) その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明
白なもの
⑴ 本条の規定は、記名被保険者が所有、使用または管理するゴルフ場内で発生した事故に
けんしょう じん
ついて適用します。
⑵ この条において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ゴルフ場内専用車 | 乗用であると否とを問わず、また軌道式であると否とを問わず、次の①および②の条件をいずれも満たす車両をいいます。 ① 自動車登録ファイルに車両登録がされていない車両 ② もっぱらゴルフ場内において、記名被保険者により、記名被保険者が行うゴルフ場運営業務の 的に従って使用または管理される車両 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)⑴①エの規定を次のとおり読み替えて適用します。この場合において、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑵にある「構内専用車」は「ゴルフ場内専用車」と読み替えます。
エ.ゴルフ場内専用車の所有、使用または管理に起因する損害
⑷ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第4条(被保険者の範囲)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
振動症候群、腱鞘炎、塵肺症またはその他これらに類する症状を含みます。
(注3) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(業務固有補償①-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
下請契約 | 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条 (定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 |
下請負人 | 被保険者が日本国内で行う物流業務の下請契約における請負人のうち、もっぱら被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場合の請負人を含みません。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場 にかぎり、保険金を支払います。
① 前条⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイについては、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷 を被った場
② 前条⑴①ウについては、補償対象者が保険期間中に死亡した場
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場 は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ④ 被保険者の下請負人およびその構成員 ⑤ ①から④までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者 |
⑺ 当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項第5条(保険金の支払限度額)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場 )⑴①ウに該当した場 において当会社が支払うべき保険金の額は、10万円を限度とします。
当会社は、普通保険約款第4章傷 等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷を被った場 に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損 に対して、次のいずれかの金額を、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。ただし、被保険者の下請負人およびその構成員については、被保険者から請け負った業務に従事している間に生じた事故による傷 により被保険者が被る損 に限ります。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場
被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第
5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額
⑻ 当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項第6条(死亡の
⑷ 推定)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第6条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条
(保険金を支払う場 )⑴①アまたは⑴②アの傷 によって死亡したものと推定します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | ① 第4章傷 等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )⑴に規定する傷 の原因となる事故 ② 第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )⑴①アもしくはイま たは⑴②アもしくはイに規定する傷 の原因となる事故、または同節第1条⑴①ウに規定する死亡の原因となる身体の障 |
⑼ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」を次のとおり読み替えて適用します。
当会社は、普通保険約款第4章傷 等担保条項第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場 )の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場 は、それによって被保険者に生ずる臨時費用に対してこの節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時費用保険金を被保険者に支払います。
① 補償対象者が被保険者の役員、被保険者である個人事業主本人または被保険者の使用人である場 は、次のいずれかに該当したとき。
ア.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場
イ.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障
が生じた場
ウ.ア以外の事由により死亡した場
② 補償対象者が被保険者の下請負人およびその構成員である場 は、次のいずれかに該当した場
ア.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場
イ.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障 が生じた場
⑵ ⑴の臨時費用とは、第1節補償費用担保条項の補償金以外の次の①から⑦までに掲げる費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の保存費用、事故状況の調査または記録費用および写真撮影費用
④ 事故原因の調査費用
⑤ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑦ その他⑴①または②に掲げる死亡または後遺障 に直接起因して負担した費用
⑶ ⑴の臨時費用は、⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに該当する場 は、事故の発生の日から、次のいずれかの日まで、⑴①ウに該当する場 は、死亡した日からその日を含めて180日 までに要した費用に限ります。
① 後遺障 が生じた場 は事故の発生の日からその日を含めて180日
② 死亡した場 は死亡した日からその日を含めて180日
⑸
⑽ 当会社は、この特約に別表に掲げる特約が付帯されている場において、補償対象者が
「被保険者の下請負人およびその構成員」である場については、下表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」とあるのは「被保険者から請け負った業務」と読み替えて適用します。
・天災危険補償特約(業務上用)
・入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・後遺障 補償保険金の追加支払に関する特約(補償費用担保条項用)
・後遺障 補償保険金支払割 変更特約(補償費用担保条項用)
・休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用)
・脳・心疾患等補償特約
第3条(業務固有補償②-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
下請負人 | 被保険者と締結された日本国内で行う業務の下請契約における請負人をいい、数次の請負による場の請負人を含みます。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
⑹ 当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項第2条(保険期間と保険金を支払う場との関係)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場 にかぎり、保険金を支払います。
① 前条⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイについては、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷 を被った場
② 前条⑴①ウについては、補償対象者が保険期間中に死亡した場
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場 は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ④ 被保険者の下請負人およびその構成員 |
⑺ 当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項第5条(保険金の支払限度額)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
当会社は、普通保険約款第4章傷 等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷を被った場 に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損 に対して、次のいずれかの金額を、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。ただし、被保険者の下請負人およびその構成員については、被保険者から請け負った業務に従事している間に生じた事故による傷 により被保険者が被る損 に限ります。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場
被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第
5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場 )⑴①ウに該当した場 において当会社が支払うべき保険金の額は、10万円を限度とします。
⑷
⑻ 当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項第6条(死亡の推定)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第6条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条
(保険金を支払う場 )⑴①アまたは⑴②アの傷 によって死亡したものと推定します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | ① 第4章傷 等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場)⑴に規定する傷の原因となる事故 ② 第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに規定する傷 の原因となる事故、または同節第1条⑴①ウに規定する死亡の原因となる身体の障 |
⑼ この条においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」を次のとおり読み替えて適用します。
当会社は、普通保険約款第4章傷 等担保条項第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場 )の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場 は、それによって被保険者に生ずる臨時費用に対してこの節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時費用保険金を被保険者に支払います。
① 補償対象者が被保険者の役員、被保険者である個人事業主本人または被保険者の使用人である場 は、次のいずれかに該当したとき。
ア.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場
イ.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障
が生じた場
ウ.ア以外の事由により死亡した場
② 補償対象者が被保険者の下請負人およびその構成員である場 は、次のいずれかに該当した場
ア.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場
イ.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障 が生じた場
⑵ ⑴の臨時費用とは、第1節補償費用担保条項の補償金以外の次の費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の保存費用、事故状況の調査または記録費用および写真撮影費用
④ 事故原因の調査費用
⑤ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑦ その他⑴①または②に掲げる死亡または後遺障 に直接起因して負担した費用
⑶ ⑴の臨時費用は、⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに該当する場 は、事故の発生の日から、次のいずれかの日まで、⑴①ウに該当する場 は、死亡した日からその日を含めて180日 までに要した費用に限ります。
① 後遺障 が生じた場 は事故の発生の日からその日を含めて180日
② 死亡した場 は死亡した日からその日を含めて180日
⑸
⑽ 当会社は、この特約に下表に掲げる特約が付帯されている場において、補償対象者が
「被保険者の業務の下請負人およびその構成員」である場については、下表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」とあるのは「被保険者から請け負った業務」と読み替えて適用します。
・天災危険補償特約(業務上用)
・入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・後遺障 補償保険金の追加支払に関する特約(補償費用担保条項用)
・後遺障 補償保険金支払割 変更特約(補償費用担保条項用)
・休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用)
・脳・心疾患等補償特約
第4条(共同施工方式のJV工事の取扱い)
⑴ 当会社は、被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場において、その共同企業体が行う工事にかかわる業務については、被保険者の業務として取り扱います。
⑵ 当会社は、⑴の業務に従事している間に生じた事故により補償対象者が被った傷については、保険金を支払いません。
第5条(分担施工方式のJV工事の取扱い)
当会社は、被保険者が分担施工方式の共同企業体の構成員である場において、被保険者が分担する工事にかかわる業務については、被保険者の業務として取り扱います。
第6条(読替規定-補償金受領証の提出義務)
⑴ 前条⑴の規定により被保険者が補償対象者等に第5条(死亡補償保険金の支払限度額)に規定する死亡補償保険金を支払った場 には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項第13条(補償金受領証の提出義務)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑹ 当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項第2条(保険期間と保険金を支払う場との関係)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第7条(業務外補償の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に付帯された下表に掲げる特約の規定は、保険証券の補償条件欄に「24時間」と表示されている補償対象者にかぎり適用されるものとします。
・業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用)
・天災危険補償特約(業務外補償費用補償特約用)
・業務外入院一時金補償保険金支払特約(業務外補償費用補償特約用)
・業務外退院療養一時金補償保険金支払特約(業務外補償費用補償特約用)
・業務外後遺障 補償保険金の追加支払に関する特約(業務外補償費用補償特約用)
・業務外後遺障 補償保険金支払割 変更特約(補償費用担保条項用)
・業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約(365日用)(業務外補償費用補償特約用)
・業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約(730日用)(業務外補償費用補償特約用)
・業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約(1,000日用)
(業務外補償費用補償特約用)
・業務外死亡補償保険金および業務外後遺障 補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
・業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
・業務外通院補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第1条(準用規定)
第5章 基 本 条 項
⑵ 当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項第1条(損保険金を支払う場)⑵の規定中、「第6条(保険の的の範囲)⑶⑥」とあるのを「第6条(保険の的の範囲)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
2.事業所限定補償特約
第1章 物損害担保条項
第1条(読替規定-用語の定義)
当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項の用語の定義の「対象施設」および「対象建物」を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する対象施設の所在する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
第2条(読替規定-損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項第1条(損保険金を支払う場)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
保険の 的および所在地 対象事故 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中 | 商品・製品等の保管場所 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 (注2) | ||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | 商品・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑷⑥」と読み替えて適用します。
⑶ 当会社は、⑴の規定により読み替えられた普通保険約款第1章物損担保条項第1条
(損保険金を支払う場)⑴の表のうち、(注1)と(注2)については、次のとおり適用します。
(注1) 対象建物内
軒下を含みます。
(注2) 左記以外
野積み等、対象敷地内に所在し対象建物内にない状態をいいます。
第3条(読替規定-保険の目的の範囲)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項第6条(保険の的の範囲)を次のとおり読み替えて適用します。
第6条(保険の目的の範囲)
⑴ この章における保険の 的は、対象敷地内に収容される記名被保険者が所有するす
べての業務用の設備・什器等および商品・製品等とします。
⑵ 記名被保険者が対象建物の所有者でない場 には、次の物のうち、対象施設内で記名被保険者が所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の 的に含まれます。
① 業務用の畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑶ 記名被保険者が所有する次の物は、対象敷地内以外の場所にある場 も保険の 的に含まれます。
じゅう
① 記名被保険者の業務の 的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、対象敷
地内以外で使用または管理されている機械、器具、工具、什器または備品
② 保険証券に記載された商品・製品等の保管場所に保管中の商品・製品等
③ 対象施設または保険証券に記載された商品・製品等の保管場所を始点とする輸送中の商品・製品等
⑷ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる財物は、保険の 的に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
③ 船舶
④ 航空機
じゅう
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
とう
⑥ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑧ 動物、植物
⑨ 建設機械等
ひな
⑵ 当会社は、事業活動総 保険追加特約第1章物損 担保条項第2条(保険の 的の範囲)⑴の規定中、「普通保険約款第1章物損 担保条項第6条(保険の 的の範囲)⑶②」
とあるのを「普通保険約款第1章物損担保条項第6条(保険の的の範囲)⑷②」と読み替えて適用します。
⑶ 当会社は、事業活動総保険追加特約第1章物損担保条項第2条(保険の的の範囲)⑵の規定中、「普通保険約款第1章物損担保条項第6条(保険の的の範囲)⑶⑧」とあるのを「普通保険約款第1章物損担保条項第6条(保険の的の範囲)⑷⑧」と読み替えて適用します。
第2章 休業損失等担保条項
第1条(読替規定-用語の定義)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の用語の定義の「対象施設」および
「対象建物」を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する対象施設の所在する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
第2条(読替規定-保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条 ( 対 象 物件の範囲) ⑴④から⑦の財物 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 (注2) | ||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑵ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑵本文の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ 当会社は、⑴に規定する場 のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により対象施設の営業が休止または阻 されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。ただし、⑤から⑦に掲げる事由により記名被保険者の営業が休止または阻 されたために生じた営業継続費用を除きます。
⑶ 当会社は、⑴の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑴の表のうち、(注1)と(注2)については、次のとおり適用します。
(注1) 対象建物内
軒下を含みます。
(注2) 左記以外
野積み等、対象敷地内に所在し対象建物内にない状態をいいます。
第3条(読替規定-対象物件の範囲)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴を次のとおり読み替えて適用します。
第3条(対象物件の範囲)
⑴ この章における対象物件は、次のものとします。
じゅう
② 記名被保険者の業務の 的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、対象敷
① 対象敷地内に収容される記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等および商品・製品等
地内以外で使用または管理されている機械、器具、工具、什器または備品
③ 対象施設または保険証券に記載された商品・製品等の保管場所を始点とする輸送中の商品・製品等
④ 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし、①に掲げる財物を除きます。
⑤ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
⑥ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑦ 供給者等が日本国内で占有する財物
じゅう
第4条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償
①-物流業)⑶の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって第3条(対象物件の範囲)⑴の対象物件が損 を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻 されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲) ⑴①の財物 | 第3条 ( 対 象 物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | |||
対象敷地内 | 輸送中・一 時 持 ち 出 し 中 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 | ||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | |
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | |
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ |
※ 上表中「◎」「○」とあるのは①から⑨までのいずれかの対象事故によってその対象物件が損 を受けた結果生じた損失等に対して保険金を支払うことを表しています。ただし「○」とある部分については、第4条(保険金の支払額)①の規定により、その事故の発生した時を含む日の午前零時から24時間を経過した時までの損失額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ ⑴の規定に従いながら、第3条(対象物件の範囲)⑴⑤の財物については、対象事故によって当該財物が損 を受けたことに起因して貨物運送(注2)が中止された結果、記名被保険者の営業が休止または阻 されたために生じた損失等にかぎり、保険金を支払います。
(注1) 対象建物内
軒下を含みます。
(注2) 貨物運送
記名被保険者が行う貨物運送のうち、契約書、見積書、運送状、伝票および帳簿等により運送を請け負うことが確定していたと客観的に確認できるものにかぎります。
⑶ 当会社は、事業活動総保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償
①-物流業)⑸の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第3条(対象物件の範囲)
⑴ この章における対象物件は、次のものとします。
① 対象敷地内に収容される記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等
② 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし、次の財物を除きます。
ア.①の財物
イ.商品・製品等ウ.受託貨物
③ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
④ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑤ 荷主の日本国内で占有する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴①および②の財物のうち、次の財物は対象物件に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
③ 船舶
④ 航空機
じゅう
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
とう
⑥ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑧ 動物、植物
ひな
第3章 賠償責任担保条項
第1条(用語の定義の読み替えおよび追加)
用 語 | 定 義 |
受託不動産 | 記名被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)する不動産(注)をいいます。 (注) 不動産 対象建物または商品・製品等の保管場所として保険証券に記載された保管施設に限ります。 |
⑴ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「受託不動産」を、次のとおり読み替えて適用します。
⑵ 当会社は、⑴に規定する場 のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により対象施設の営業が休止または阻 されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。ただし、⑤から⑦までの事由により記名被保険者の営業が休止または阻 されたために生じた営業継続費用を除きます。
① 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の
いっ
道路において生じた漏水、放水または溢水
② 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義に、次
道路における異常事態
③ ユーティリティの中断
④ 物流管理システムの中断
⑤ 対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑥ 対象施設における特定感染症の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑦ 対象施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがある場 における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒その他の措置
に掲げる用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する対象施設の所在する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
第2条(読替規定-保険金を支払う場合(身体の障害・財物の損壊賠償責任条項))
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責
任条項第1条(保険金を支払う場 )⑵を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ ⑴の損 は次のものに限ります。
① 施設・業務遂行危険に起因する損 のうち、対象施設および対象施設の業務に起因する損
② 製造物・完成作業危険に起因する損 のうち、保険証券記載の製造物または保険証券記載の作業に起因する損
③ 受託物危険に起因する損 のうち、対象施設の業務にかかる受託物に発生したすべての財物の損壊に起因する損 。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 に限ります。
④ 受託不動産危険に起因する損 。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 に限ります。
第3条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第11条(業務固有補償①
-物流業)⑷の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障 または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の損 は次のものに限ります。
① 施設・業務遂行危険に起因する損 のうち、対象施設および対象施設の業務に起因する損
② 製造物・完成作業危険に起因する損 のうち、保険証券記載の製造物または保険証券記載の作業に起因する損
③ 受託物危険に起因する損(注)のうち、対象施設の業務にかかる受託物に発生したすべての財物の損壊に起因する損 。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
④ 受託不動産危険に起因する損 。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
⑤ 受託貨物危険に起因する損 のうち、対象施設の業務にかかる受託貨物に発生したすべての財物の損壊に起因する損 。ただし、受託貨物について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
⑶ ⑵⑤の損 について、受託貨物が青果物、生鮮食料品または植物である場 は列挙危険事故によって生じた財物の損壊に起因する損 にかぎります。
(注) 受託物危険に起因する損害
⑵⑤の損 を除きます。
4条(読替規定-保険金を支払う場合(人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項))
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵 ・宣伝障 賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 )を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内での記名被保険者の業務上の行為に起因して日本国内で発生した人格権侵 または宣伝障 について、被保険者が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 のうち、次のいずれかに該当する事由に起因するものにかぎり、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
① 対象施設の所有、使用または管理
② 対象施設における業務の遂行
第
4.休業ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
5.賠償ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
6.傷害ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第4章傷等担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
7.エコノミープラン特約(企業包括方式用)
第1章 物損害担保条項
第1条(読替規定-損害保険金を支払う場合)
保険の 的および所在地 対象事故 | 建物内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | |||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、 じん じん ばい あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放 いっ ぬ 水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | |||||
⑦ | 水災 | |||||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | |||||
⑨ | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 |
当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項第1条(損保険金を支払う場)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(準用規定)
第4章 基 本 条 項
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
3.物損害ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第2条(保険金を支払わない場合の追加-通貨等盗難損害保険金)
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲) ⑴①の財物 | 第3条 ( 対 象 物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | |||
建物内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一 時 持ち出し中 | 左記以外 | ||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ||||
⑦ | 水災 | ||||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ||||
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 |
当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項第1条(損保険金を支払う場)⑵および同章第8条(保険金の支払額および支払限度額)⑵の規定にかかわらず、通貨等盗難損保険金を支払いません。
第2章 休業損失等担保条項
第1条(読替規定-保険金を支払う場合)
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条 ( 対 象 物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | 建物内 (注) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | ||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ||||||
⑦ | 水災 | ||||||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ||||||
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 |
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合の適用除外)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑵の規定を適用しません。
第3条(対象物件の除外)
この特約を付帯する保険契約においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑤の「供給者等の日本国内で占有する財物」は対象物件に含まないものとします。
第4条(業務固有補償-物流業)
⑶ 当会社は、事業活動総保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償
①-物流業)⑶の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場 )⑵および⑶の規定を適用しません。
⑷ 当会社は、事業活動総 保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償
①-物流業)⑸の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑤の「荷主の日本国内で占有する財物」は対象物件に含まないものとします。
第5条(感染症休業損失補償の適用除外)
当会社は、事業活動総保険追加特約第2章休業損失等担保条項第11条(感染症休業損失補償)の規定を適用しません。
第3章 賠償責任担保条項
第1条(読替規定-用語の定義)
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総保険追加特約第2章休業損失等担保条項第8条(業務固有補償
①-物流業)⑶の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(製造物等自体・作業の結果自体の財物の損壊不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第7条(保険金を支払わない場-製造物・完成作業危険に関する事由)⑵①ただし書きの規定を適用しません。
第3条(使用不能損害不担保-受託物・受託不動産)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場-受託物危険に関する事由)および第9条(保険金を支払わない場-受託不動産危険に関する事由)のほか、受託物または受託不動産の使用不能に対して負担する賠償責任に起因する損に対しても、保険金を支払いません。
第4条(人格権侵害不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)に規定する損に対しては、保険金を支払いません。
第5条(見舞費用不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第3条(保険金の支払限度額)⑸の規定にかかわらず、同節第1条(当会社が支払う保険金の範囲)⑧の見舞費用に対しては、保険金を支払いません。
第6条(事業活動総合保険追加特約の適用除外)
この特約が付帯された契約については、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項における次の規定を適用しません。
① 第4条(受託不動産危険に関する特則)⑵から⑷
② 第13条(業務固有補償③-介護業)
第7条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第11条(業務固有補償①
-物流業)⑵の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険および受託貨物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
⑶ 当会社は、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第11条(業務固有補償①
-物流業)⑷の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障 または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第
5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の損 は次のものに限ります。
① 施設・業務遂行危険に起因する損
② 製造物・完成作業危険に起因する損
③ 受託物危険に起因する損(注)。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
④ 受託不動産危険に起因する損 。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
⑤ 受託貨物危険に起因する損 。ただし、受託貨物について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
⑶ ⑴および⑵の規定に従いながら、⑵⑤の損 については、列挙危険事故によって生じた財物の損壊に起因する損 にかぎります。
(注) 受託物危険に起因する損害
⑵⑤の損 を除きます。
⑷ 当会社は、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第11条(業務固有補償①
-物流業)⑼④および⑭の規定を適用しません。
⑸ 当会社は、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第11条(業務固有補償①
-物流業)⑻および⑼のほか、受託貨物の使用不能に対して負担する賠償責任に起因する損に対しても、保険金を支払いません。
第4章 工事の目的物補償特約修正条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、工事の的物補償特約第3条(保険金を支払わない場)に掲げる事由のほか、次の事由によって生じた損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 橋梁工事、またはこれに類する工事における次の損
ア.河川の増水によって堤外地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損イ.仮締切の越流による損
② 工事現場に仮置きした土砂の流入による排土費用または清掃費用
第2条(保険の目的以外の物の原状復旧費用不担保)
当会社は、工事の的物補償特約第7条(保険の的以外の物の原状復旧費用の補償)に規定する費用については、同特約第6条(損の額の算定)⑴の損の額に算入しません。
第3条(特別費用不担保)
当会社は、工事の 的物補償特約第8条(特別費用の補償)⑴に規定する費用については、同特約第6条(損 の額の算定)⑴の損の額に算入しません。
第4条(臨時費用不担保)
当会社は、工事の的物補償特約第10条(保険金の支払額)⑶および同特約第11条(保険金の支払限度額)⑶の規定にかかわらず、臨時費用保険金を支払いません。
第5章 基 本 条 項
第1条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
8.エコノミープラン特約(事業所限定方式用)
第1章 物損害担保条項
第1条(読替規定-損害保険金を支払う場合)
当会社は、事業所限定補償特約第1章物損担保条項第2条(読替規定-損保険金を支払う場)⑴の規定により読み替えられた普通保険約款第1章物損担保条項第1条
(損 保険金を支払う場 )⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
保険の 的および所在地 対象事故 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中 | 商品・製品等の保管場所 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 (注2) | ||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | 商品・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | ||||||
⑦ | 水災 | ||||||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ||||||
⑨ | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 |
第2条(保険金を支払わない場合の追加-通貨等盗難損害保険金)
当会社は、普通保険約款第1章物損 担保条項第1条(損 保険金を支払う場 )⑵お
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲) ⑴①の財物 | 第3条 ( 対 象 物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | |||
対象敷地内 | 輸 送中・一時持ち出し中 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 | ||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ||||
⑦ | 水災 | ||||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ||||
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 |
よび同章第8条(保険金の支払額および支払限度額)⑵の規定にかかわらず、通貨等盗難損保険金を支払いません。
第2章 休業損失等担保条項
第1条(読替規定-保険金を支払う場合)
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条 ( 対 象 物件の範囲) ⑴④から⑥の財物 | 対象敷地内 | 輸送中・一時持ち出し中 | ||||
対象 建物内 (注1) | 左記以外 (注2) | ||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水 ぬ 濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑥ | 盗難 | ||||||
⑦ | 水災 | ||||||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ||||||
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 |
当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第2条(読替規定-保険金を支払う場)⑴の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合の適用除外)
当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第2条(読替規定-保険金を支払う場)⑵の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑵の規定を適用しません。
第3条(対象物件の除外)
この特約を付帯する保険契約においては、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第3条(読替規定-対象物件の範囲)の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑦の「供給者等が日本国内で占有する財物」は対象物件に含まないものとします。
第4条(業務固有補償-物流業)
⑶ 当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第4条(業務固有補償-物流業)⑵の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑵および⑶の規定を適用しません。
⑷ 当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第4条(業務固有補償-物流業)⑶の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)⑴⑤の「荷主の日本国内で占有する財物」は対象物件に含まないものとします。
第5条(感染症休業損失補償の適用除外)
当会社は、事業活動総保険追加特約第2章休業損失等担保条項第11条(感染症休業損失補償)の規定を適用しません。
第3章 賠償責任担保条項
第1条(読替規定-用語の定義)
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業所限定補償特約第2章休業損失等担保条項第4条(業務固有補償-物流業)⑵の規定により読み替えられた普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑴の表を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(製造物等自体・作業の結果自体の財物の損壊不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第7条(保険金を支払わない場-製造物・完成作業危険に関する事由)⑵①ただし書きの規定を適用しません。
第3条(使用不能損害不担保-受託物・受託不動産)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第8条(保険金を支払わない場-受託物危険に関する事由)および第9条(保険金を支払わない場-受託不動産危険に関する事由)のほか、受託物または受託不動産の使用不能に対して負担する賠償責任に起因する損に対しても、保険金を支払いません。
第4条(人格権侵害不担保)
当会社は、事業所限定補償特約第3章賠償責任担保条項第4条(読替規定-保険金を支払う場(人格権侵・宣伝障賠償責任条項))の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)に規定する損に対しては、保険金を支払いません。
第5条(見舞費用不担保)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第3条(保険金の支払限度額)⑸の規定にかかわらず、同節第1条(当会社が支払う保険金の範囲)⑧の見舞費用に対しては、保険金を支払いません。
第6条(事業活動総合保険追加特約の適用除外)
この特約が付帯された契約については、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項における次の規定を適用しません。
① 第4条(受託不動産危険に関する特則)⑵から⑷
② 第13条(業務固有補償③-介護業)
第7条(業務固有補償-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第11条(業務固有補償①
-物流業)⑵の用語の定義の「財物の損壊」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険および受託貨物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 |
⑶ 当会社は、事業所限定補償特約第3章賠償責任担保条項第3条(業務固有補償-物流業)⑵の規定により読み替えられた普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障 ・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障 または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第
5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の損 は次のものに限ります。
① 施設・業務遂行危険に起因する損 のうち、対象施設および対象施設の業務に起因する損
② 製造物・完成作業危険に起因する損 のうち、保険証券記載の製造物または保険証券記載の作業に起因する損
③ 受託物危険に起因する損(注)のうち、対象施設の業務にかかる受託物に発生したすべての財物の損壊に起因する損 。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
④ 受託不動産危険に起因する損 。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
⑤ 受託貨物危険に起因する損 のうち、対象施設の業務にかかる受託貨物に発生したすべての財物の損壊に起因する損 。ただし、受託貨物について正当な権利を有する者に対して損 賠償責任を負担することにより被る損 にかぎります。
⑶ ⑴および⑵の規定に従いながら、⑵⑤の損 については列挙危険事故によって生じた財物の損壊に起因する損 にかぎります。
(注) 受託物危険に起因する損害
⑵⑤の損 を除きます。
⑷ 当会社は、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第11条(業務固有補償①
-物流業)⑼④および⑭の規定は適用しません。
⑸ 当会社は、事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第11条(業務固有補償①
-物流業)⑻および⑼のほか、受託貨物の使用不能に対して負担する賠償責任に起因する損に対しても、保険金を支払いません。
第4章 工事の目的物補償特約修正条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、工事の的物補償特約第3条(保険金を支払わない場)に掲げる事由のほか、次の事由によって生じた損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 橋梁工事、またはこれに類する工事における次の損
ア.河川の増水によって堤外地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損イ.仮締切の越流による損
② 工事現場に仮置きした土砂の流入による排土費用または清掃費用
第2条(保険の目的以外の物の原状復旧費用不担保)
当会社は、工事の的物補償特約第7条(保険の的以外の物の原状復旧費用の補償)に規定する費用については、同特約第6条(損の額の算定)⑴の損の額に算入しません。
第3条(特別費用不担保)
当会社は、工事の 的物補償特約第8条(特別費用の補償)⑴に規定する費用については、同特約第6条(損 の額の算定)⑴の損の額に算入しません。
第4条(臨時費用不担保)
当会社は、工事の的物補償特約第10条(保険金の支払額)⑶および同特約第11条(保険金の支払限度額)⑶の規定にかかわらず、臨時費用保険金を支払いません。
第5章 基 本 条 項
第1条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、事業所限定補償特約およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
9.クレーム等対応費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
クレーム行為 | 暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関連して発生した他人の身体の障(注)および財物の滅失、損傷、汚損に起因する行為を除きます。 (注) 身体の障害 身体の傷および疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
クレームコンシェル | 当社が指定するクレーム行為を解決するための窓口をいいます。 |
継続契約 | 次のいずれかに該当する保険契約をいいます。 ① この特約を付帯した事業活動総保険普通保険約款(普通保険約款といいます。)に基づく当社との保険契約(以下「クレーム等対応費用補償特約付帯事業活動総保険」といいます。)の保険期間の末日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするクレーム等対応費用補償特約付帯事業活動総保険契約 ② この特約第1条(保険金を支払う場)に規定する損に対して支払責任を有する保険契約(以下「クレーム等対応費用補償保険」といいます。)の保険期間の末日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするクレーム等対応費用補償保険 (注) 保険期間の末日 クレーム等対応費用補償特約付帯事業活動総保険またはクレーム等対応費用補償保険が末日前に解除されていた場は、その解除時をいいます。 |
事故 | 記名被保険者が、業務に関連して次に掲げる被を受けたことをいいます。 ① クレーム行為。ただし、使用人からのクレーム行為は含みません。 ② 使用人の信用毀損等の行為 |
使用人 | 記名被保険者に使用され、かつ、記名被保険者により直接であると間接であるとを問わず、賃金(賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、労働の対価として受けるものをいいます。)を支払われる個人(パートタイム労働者、短時間労働者、アルバイト、他の企業等への出向者、他の企業等から受け入れをした労働者または派遣労働者を含み、子会社または下請業者の使用人を含みません。)をいい、過去にその地位にあった者(注)を含みます。 (注) 過去にその地位にあった者 初年度契約の保険期間の開始日より後に使用人であった者にかぎります。 |
初年度契約 | 継続契約以外のこの特約を付帯した契約をいいます。 |
セクシャルハラスメント | 次のものをいいます。 ① 次のアまたはイの行動または発言に服従させること。 ア.性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動 (以下「性的な行動」といいます。)をとること。 イ.性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言(以下「性的な内容の発言」といいます。)をすること。 ② 職務遂行を妨する性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。 ③ ②を容認する就業環境を創出すること。 |
損 | 被保険者が事故を解決するために、クレームコンシェルの承認を得て負担する弁護士費用のうち当社が認めたものをいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
使用人の信用毀損等の行為 | 使用人が被保険者に対して行った、威力、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為で、被 届が警察に受理されたものをいいます。 |
賠償責任保険契約 | 次の保険契約をいいます。 ① 賠償ユニット不担保特約が付帯されていない事業活動総保険契約 ② ①以外の賠償責任保険契約またはこれと支払責任が同一である保険契約(注) (注) 保険契約 共済契約を含みます。 |
被保険者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損を被る場にかぎります。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員 |
弁護士費用 | 被保険者が被った事故について、弁護士に法律事務を委任することによって発生する相談料、着手金、報酬金、手数料、訴訟費用(注 1)および事故に対応するために要した実費(注2)で、必要かつ有益な費用をいいます。なお、顧問料、日当および慰謝料などの精神的苦痛のみを請求する費用は含みません。 (注1) 訴訟費用 調停、審判および抗に要する費用を含みます。 (注2) 実費 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用(注3)その他弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。 (注3) 調査費用 翻訳料、調査料等の費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、事故によって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は被保険者が、保険期間中にクレームコンシェルへ支援を要請し、当会社が妥当と判断した損について保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、事故が初年度契約の保険期間の開始時より前に発生していたと
き、または被保険者が事故が発生するおそれのあることを知っていたときもしくは知っていたと理的に推定されるときは、当会社は保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかの損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた事故による損
② 事故に該当する行為を行った者に対して、被保険者が損賠償請求を行うことによって生じた損
③ 事故に該当する行為を行った者に対して、記名被保険者の債権を回収することによって生じた損
④ 賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損(注1)
⑤ 医療行為によって生じた事故による損
⑥ 所定の資格を有しない者が遂行した業務によって生じた事故による損
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた事故による損
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた事故による損
⑨ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性によって生じた事故による損
(注1) 賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害
賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき、損賠償金、権利保全行使費用、損防止費用、争訟費用、協力費用、緊急措置費用またはこれらに類する損をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故(注1)につき、70万円を限度とします。ただし、この特約で支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、140万円を限度とします。
(注1) 1回の事故
場所またはクレーム行為(使用人の信用毀損等の行為を含みます。以下、(注1)および(注3)において同様とします。)を行う者の数等にかかわらず、同一または関連する事実に起因するクレーム行為については、一連のクレーム行為による被 が複数の保険契約(注2)の保険期間中に発生した場であっても、これらを1つの事故とみなし、最初のクレーム行為がなされた時(注3)にすべて発生したものとみなします。
(注2) 保険契約
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。
(注3) 最初のクレーム行為がなされた時
クレーム行為がなされたと判断できる理的な理由が発生した時とします。
第5条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の事故による損が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容等に応じ、被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第6条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第7条(読み替え規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 | 語 | 定 義 | ||
事故等 | クレーム等対応費用補償特約第1条(保険金を支払う場事故をいいます。 | )の | ||
損 | 等 | クレーム等対応費用補償特約第1条(保険金を支払う場損をいいます。 | )の |
第8条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損状況報書
⑷ 弁護士委任状
⑸ 弁護士報酬金請求書
⑹ その他当社が必要と認めた書類
10.従業員による不誠実行為補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
穴うめ行為 | 既往の不誠実行為による損を消滅または軽減させた不誠実行為をいいます。 |
既往の不誠実行為による損 | 既に行われた不誠実行為による損をいいます。その不誠実行為が保険期間中に行われたか否かを問いません。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
再調達価額 | 損が発生した地および時における保険の 的と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額をいいます。 |
使用人 | 記名被保険者である事業主との間に使用従属関係があるもので、賃金の支払いを受ける者をいいます。 |
不誠実行為 | 窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。 |
保険価額 | 損が生じた地および時における保険の 的の価額をいいます。 |
保険の 的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、商品・製品等は、仕入価額または原価等のその保険の 的の性質または状況に応じた価額とし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品は、その保険の 的と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注) 減価額 保険の的の種類ごとに、次の額を限度とします。ア.設備、装置または機械 稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 イ.アに規定する以外のもの 日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、記名被保険者の使用人が、自己の職務上の地位を利用して、記名被保険者に対して不誠実行為を行ったこと(以下「事故」といいます。)によって、第3条(保険の的の範囲)に規定する保険の的に生じた損について、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の事故が記名被保険者によって保険期間中に発見された場にかぎり、保険金を支払います。
⑶ 当会社は、日本国内で生じた事故による損に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意または重大な過失によって生じた損
② 法令に違反した行為によって記名被保険者が収得した保険の的について生じた損
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に基づく秩序の混乱または労働争議に乗じた不誠実行為による損
④ 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく秩序の混乱に乗じた不誠実行為による損
⑤ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく秩序の混乱に乗じた不誠実行為による損
⑥ 穴うめ行為により生じた損。ただし、穴うめ行為による損 が、既往の不誠実行為による損の消滅または軽減に充当された金額を超過する場 は、その超過分については除きます。
⑦ 保険契約者または記名被保険者が、この保険契約の解除の時または保険期間が満了した時の翌日から起算して1年以降に当会社に通知した不誠実行為による損
⑧ 加使用人(注5)の名前が不明の場に、記名被保険者が被った損
(注1) 保険契約者または記名被保険者
保険契約者または記名被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 加害使用人
不誠実行為による損を生じさせた使用人をいいます。
第3条(保険の目的の範囲)
じゅう
⑴ この特約における保険の的は、次の財物とします。
① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等(注1)および商品・製品等
(注2)
② 記名被保険者が所有する業務用の通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の 的に含まれません。
① 自動車
② 船舶
③ 航空機
とう
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が30万円を超えるもの
ひな
⑤ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑥ 動物、植物。ただし、動物、植物が商品・製品等である場は、保険の的に含みま
第5条(保険金の支払額)
損 の額
保険金の額
免責金額(注)
⑴ 同一事由または同一原因による一連の事由により発生した損につき、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、100万円を限度とします。
- =
(注) 免責金額
10万円とします。
す。
⑦ 建設機械等(注3)
⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるもの
じゅう
(注1) 設備・什器等
じゅう
設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、門、塀および垣は含みません。
(注2) 商品・製品等
商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(注3) 建設機械等
建設用工作車、破砕機等の工事用機械をいいます。
第4条(損害の額の決定)
⑴ 当会社が、第1条(保険金を支払う場)の保険金として支払うべき損の額は、その保険の的の種類に応じて次のとおりとします。
とう
① 保険の 的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場
保険価額によって定めます。
② 保険の的が①以外の物である場再調達価額によって定めます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の的の損傷を修理することができる場においては、その保険の 的の種類に応じて次のとおり算出した額を損の額とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、100万円を限度とします。
第6条(事故等発生時の義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者は、損の原因となる事故が発生したことを知った場は、普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴に規定する義務のほか、次の手続きを速やかに実施しなければなりません。
① 警察署等に届けて、事故に関する証明書を取り付けること。
② 保険の 的が預貯金証書である場 には、預貯金先あてに被の届出すること。
③ 保険の 的が小切手または手形の場 は、振出人または引受人および取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行うこと。
④ 保険の的が有価証券である場は、公示催手続きまたは株券喪失手続きを実施すること。
⑤ その他当会社が要求した手続きを行うこと。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の事故による損を記名被保険者が発見した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 記名被保険者が保険金の支払を請求する場は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容等に応じ、記名被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書
とう
① 保険の 的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場
損傷を受けた保険の的の保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損の額とします。
類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場
には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
修理に伴って生じた残存物がある場は、その価額
損 の額
=
① 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
修理によって保険の 的の価額が増加した場は、その増加額(注2)
修理費(注1)
- -
② 保険の的が①以外の物である場
② 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
損傷を受けた保険の的の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損 の額とします。
第8条(時 効)
修理に伴って生じた残存物がある場 は、その価額
損 の額
修理費(注1)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
- = 第9条(読替規定)
⑶ 保険の的が1組または1対の物からなる場において、その一部に損が生じたときは、当会社は、その損が保険の的全体の価値に及ぼす影響を考慮して、損の額を定めます。
⑷ 格落ち損(注3)は損の額に含めません。
⑸ 普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損等の発生および拡大の防止のために、保険契約者または記名被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注4)を除き、当会社は、これを損の額に含めます。
⑹ 保険の的が有価証券である場、公示催手続きまたは株券喪失手続きに要する費用は、これを損の額に含めます。
(注1) 修理費
損が生じた地および時において、損が生じた保険の的を損 発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場、保険の 的の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
用 | 語 | 定 | 義 | |
事故等 | 従業員による不誠実行為補償特約第1条(保険金を支払う場 )の事故をいいます。 | |||
損 | 等 | 従業員による不誠実行為補償特約第1条(保険金を支払う場 )の損をいいます。 |
第10条(適用除外)
当会社はこの特約においては、普通保険約款第5章基本条項第18条(保険金の請求)および第20条(時効)の規定は適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第7条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
(注2) 修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額
保険の的の価額の減価額を限度として適用します。
(注3) 格落ち損害
保険の 的の価値の下落をいいます。
(注4) 保険金が支払われないとき
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場 を除きます。
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損 状況報 書
⑷ 所轄警察官署の被 届出証明書またはこれに代わるべき書類
⑸ その他当社が必要と認めた書類
11.シェアリングトラブル費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 記名被保険者が法人である場 は、その役員および使用人 ② 記名被保険者が自然人である場 は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 |
シェア事業者 | マッチングプラットフォームを運営し、マッチング機能を提供する事業者をいいます。 |
シェアリング行為 | 記名被保険者が行う、次の①または②のいずれかの行為をいいます。 ① 建物が対象物件である場は、その全部またはその一部を利用者に一時的に利用させる行為。ただし、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65号)に定める民泊サービスを含み、借地借家法(平成 3年法律第90号)における建物賃貸借に該当する行為および旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館業に該当する行為を含みません。 ② 土地が対象物件である場は、その全部またはその一部を駐車場または駐輪場として利用者に一時的に利用させる行為。ただ し、その土地が第三者が利用することができる駐車場または駐輪場の用にもっぱら供されている場を除きます。 |
シェアリングサービス | 日本国内で事業を営むシェア事業者によって提供されるサービスで、提供者が所有、使用、または管理する活用可能な資産等を、マッチングプラットフォームを介して利用者が利用可能となるものをいいます。ただし、日本国内で運営されるものにかぎります。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
対象物件 | 記名被保険者が所有、使用または管理する日本国内所在の事業の用に供する建物または土地(注)のうち、記名被保険者が提供者としてシェアリングサービスを通じて利用者に一時的に利用させる物件をいいます。 (注) 建物または土地 その全部または一部いずれの場も含みます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
提供者 | シェアリングサービスにおけるマッチング機能を利用して、サービスを提供する者をいいます。 |
賠償責任条項 | 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総保険普通保険約款をいいます。 |
紛争 | 被保険者が第三者の介入による解決を要する状態にある争いをいいます。 |
紛争解決機関 | 裁判所のほか、次に掲げる法律または他の法律の規定により、仲裁、和解その他の紛争解決手続を行う者をいいます。 ① 弁護士法(昭和24年法律第205号) ② 司法書士法(昭和25年法律第197号) ③ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号) |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
マッチング機能 | 不特定多数の者が提供者としてサービスを提供し、不特定多数の者がそのサービスの提供を利用者として享受することができるよう、提供者と利用者を結びつける機能をいいます。 |
マッチングプラットフォーム | シェア事業者によって運営されるインターネットサイトおよび提供するアプリケーション等のうち、マッチング機能を有し、利用者が提供者の対象物件を一時的に利用することの仲介を的に運営されているものをいいます。 |
利用者 | シェアリングサービスにおけるマッチング機能を利用して、対象物件を一時的に利用する者をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、記名被保険者のシェアリング行為に起因して次に掲げるいずれかの紛争を伴う事象が発生し、その解決に必要な費用を負担することによって被る損 に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項に定めるところに従い、保険金を支払います。
① 利用者または利用者以外の第三者(注)から紛争解決機関に紛争の解決を申し立てられたこと、またはそのおそれ
② 記名被保険者が利用者に対する紛争の解決を紛争解決機関に申し立てるべき事象。ただし、利用者の行為により偶然な事故が発生し、記名被保険者の営業が休止もしくは阻されたために損失が発生した場 または営業を継続するために通常必要とされる額を
上回る費用を負担することが発生した場 にかぎります。
(注) 利用者以外の第三者
対象物件について正当な権利を有する者およびシェア事業者を含みません。以下、この特約において同様とします。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に紛争を伴う事象の直接の原因となった行為(注)があった場にかぎり、保険金を支払います。
すべての事象が発生したものとみなします。
⑵ 同一の原因から発生した一連の事象は、発生の時または発生の場所が異なる場 であっても1回の事象とみなします。なお、1回の事象については、最初の事象が発生した時に
(注) 紛争を伴う事象の直接の原因となった行為
不作為を含みます。
第3条(損害発生地と当会社の支払責任の関係)
当会社は、次のいずれかに該当する場 にかぎり、保険金を支払います。
① 日本国内に所在する紛争解決機関が紛争の解決に介入した場
② 利用者もしくは利用者以外の第三者が日本国内に所在する紛争解決機関に紛争の解決
を申し立てようとする場
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次の者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて記名被保険者の使用人等
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の事由のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意
② ①に掲げる者以外の被保険者(注2)の故意。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 にかぎります。
(注4) (注4) (注5)
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 核燃料物質 または核燃料物質 に汚染された物 の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事象
⑤ ③または④の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する紛争を解決するために費用を負担することにより被る損 に対しては、保険金を支払いません。
① 航空機または銃器(注6)の所有、使用または管理
② 自動車または車両(注7)の所有、使用または管理。ただし、第1条(保険金を支払う場 )②に該当する場 は、この規定を適用しません。
③ 記名被保険者および記名被保険者の使用人等の法令違反(注8)
⑶ 当会社は、次のいずれかの紛争を解決するために費用を負担することによる損 に対しては、保険金を支払いません。
① シェアリング行為に直接起因しない紛争
② シェアリング行為以外の記名被保険者の業務に起因する紛争
③ シェア事業者の責めに帰すべき事由による紛争
④ 被保険者と、その父母、配偶者、子または同居の親族との間で生じた紛争
⑷ 次のいずれかの場に該当する場に生じた紛争を解決するために費用を負担することによる損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が提供者に該当しない場
② 被保険者が利用者に該当する場
③ 記名被保険者が対象物件に対して正当な所有権を有する者との契約に反してシェアリング行為を行った場
④ シェアリングサービスを媒介することなく対象物件が利用できる場
⑤ 対象物件が、利用開始からその日を含めて連続して30日を超えて同一の利用者によって利用されている場
⑸ 当会社は、第1条(保険金を支払う場)②の規定にかかわらず、同②に該当する場であっても、記名被保険者が利用者に対して紛争の解決を紛争解決機関に申し立てなかっ
たときは、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場は、その役員とします。
(注2) ①に掲げる者以外の被保険者
これらの者が自然人である場は、その法定代理人、法人である場はその役員を含みます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 銃器
空気銃を除きます。
(注7) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注8) 記名被保険者および記名被保険者の使用人等の法令違反
法律および条例に定める共同住宅の基準を守っていない物件を対象物件としてシェアリング行為を行ったことを含みます。
第6条(当会社が支払う保険金の範囲)
当会社が第1条(保険金を支払う場)の規定により支払う保険金は、次のものにかぎります。
③ 争訟対応費用 | 紛争の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用をいいます。 ア.意見書または鑑定書作成のために必要な費用 イ.紛争の相手方または紛争解決機関に提供する文書作成のために必要な費用 ウ.増設コピー機の賃借費用 エ.紛争の原因となった行為の再現実験費用 オ.記名被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者に対する費用は除きます。 カ.交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者が要した費用は除きます。 キ.臨時雇入費用 |
第7条(保険金の支払額および支払限度額)
当会社は、前条に定める損の計額を保険金として支払います。ただし、次のものの数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券記載のこの特約の保険金額を限度とします。
① 被保険者の数
② 紛争の数
③ 紛争の相手方の数
第8条(賠償責任担保条項およびクレーム等対応費用補償特約との関係)
第6条(当会社が支払う保険金の範囲)および前条の規定に加えて、この特約が付帯された保険契約に賠償ユニット不担保特約が付帯されていない場またはクレーム等対応費用補償特約が付帯されている場は、第6条および前条に定める損の額が、1回の事故により、次の額を算した額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
① 賠償責任担保条項によって支払われるべき保険金の額のうち、同条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)に定める初期対応費用および争訟対応費用の額
② クレーム等対応費用補償特約によって支払われるべき保険金の額
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額(注)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(注) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
名 称 | 損 の内容 |
① 紛争解決費用 | 紛争解決機関に手続を依頼するために、被保険者が当会社の書面による事前の同意を得て支出した、紛争解決機関に支払う費用、訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当する不要費用は含みません。 ア.被保険者が法律上の賠償責任を負担することによる費用 イ.被保険者が紛争解決機関に支払う費用以外に負担する費用のうち、②または③のいずれにも該当しないもの |
② 初期対応費用 | 紛争が発生した場において、初期対応のために被保険者が当会社の承認を得て支出した次の費用をいいます。 ア.紛争の原因となった行為に関する現場保存費用、紛争の原因となった行為の状況調査または記録費用および写真撮影費用 イ.紛争の原因調査費用 ウ.紛争の原因となった行為に関する現場の片づけまたは清掃費用 エ.記名被保険者の使用人を紛争の原因となった行為に関する現場に派遣するために必要な交通費および宿泊費用 オ.通信費用 |
第10条(保険金の請求)
⑴ この特約において、当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)に定める損が発生した時に発生しこれを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 記名被保険者が、シェアリングサービスを提供者として利用するために締結した契約書その他これに代わるべき書類
④ 利用者と締結した取引契約書またはこれに代わるべき書類
⑤ 損 等が発生した事実もしくはその内容を証明する書類または当会社の定める損 状況報 書
⑦ 紛争解決の申立書その他これに代わるべき書類
⑥ この保険契約が適用される被 の額を証明する書類
⑧ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、紛争の内容または損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なるこ
とを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第11条(時 効)
この特約の保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
第12条(読替規定)
用 | 語 | 定 | 義 | |
事故等 | シェアリングトラブル費用補償特約第1条(保険金を支払う場 )の紛争を伴う事象をいいます。 | |||
損 | 等 | シェアリングトラブル費用補償特約第1条(保険金を支払う場 )の損をいいます。 |
第13条(適用除外)
① 第18条(保険金の請求)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
② 第20条(時効)
③ 第21条(代位)
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
12.現金盗難損害補償特約
第1条(通貨等盗難損害保険金の支払限度額)
当会社は、この特約により、普通保険約款別表1第1章物損担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)関係のうち、通貨等盗難損保険金(第1条⑵)の支払限度額「100万円」とあるのを「1,000万円」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
13.冷凍損害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(準用規定)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損担保条項第5条(保険金を支払わない場-商品・製品等)①の規定にかかわらず、対象事故により冷凍・冷蔵装置または設備に破壊・変調もしくは機能停止が生じた場において、その破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって保険の的である商品・製品等に生じた損に対して、保険金を支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
14.情報メディア等損害補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
コンピュータウィルス | 第三者の情報に対して、意図的に何らかの被を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能のうち1つ以上を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写し、またはシステムの機能を利用して自らを他のシステムに複写することにより、他のシステムに伝染する機能 ② 情報の改ざん、破壊もしくは消去等を行う機能または設計者の意図しない動作をする機能 ③ ②に規定する機能の実行につき特定時刻、一定期間または処理回数等の条件を記憶させて、その機能の実行まで実際の被を発現させない機能 |
システム | ハードウェア、ソフトウェアもしくはネットワークまたはこれらの複 体をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
情報 | プログラム、ソフトウェアおよびデータ等をいいます。 |
情報機器等 | 次のものをいいます。 ① ホストコンピュータ、サーバー、ワークステーション、パーソナルコンピュータその他これらに類するもの ② 端末装置等の周辺機器 ③ 通信用回線および通信用配線 |
情報メディア | 磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、パンチカード等の情報機器等で直接処理を行える記録媒体をいいます。 |
情報メディア等 | 次のものをいいます。 ① 情報メディア ② 上記①に記録されている情報 |
ソフトウェア | システムプログラム、アプリケーションプログラム、ユーティリティプログラム等のプログラムをいいます。 |
対象事故 | 次の事故をいいます。 ① 火災、落雷、破裂または爆発 ひょう ② 風災・雹災または雪災 ③ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊 または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接 じん じん ばい 触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 ④ 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有す いっ ぬ る戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。 ただし、②または⑦の事故を除きます。 じょう ⑤ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 ⑥ 盗難 ⑦ 水災 ⑧ 電気的事故または機械的事故 ⑨ 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 |
他の保険契約等 | この特約における保険の 的と同一のものについて締結された第2条(保険金を支払う場 )の損を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
DoS攻撃 | ネットワークサービスを提供できない状態にすること等を 的とし、ネットワークに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
ネットワーク | 電子データを伝送する通信回線、ルーターおよび交換機で構成される情報通信ネットワーク、コンピュータ、サーバー、データ端末等の情報機器を接続したコンピュータネットワークおよびインターネット等のバックボーンネットワークをいいます。 |
ネットワーク構成機器・設備 | 日本国内に所在する被保険者が所有、使用または管理するすべてのネットワークを構成するコンピュータおよびこれらの周辺機器ならびにこれらを結ぶ通信用回線設備をいい、携帯式通信機器およびこれらの付属品を含みます。 |
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部からそのネットワーク構成機器・設備上にあるソフトウェア、プログラムまたはデータ等の閲覧、使用、改ざん、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を防止または制限することを 的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいます。 |
ファイル | 記憶装置または記録媒体上に、電子的又は光学的に記録されているプログラム、データ等をいいます。 |
不正アクセス | ネットワークの正当な使用権限を有さない者によって、次のいずれかに掲げる行為が、実施されることをいいます。 ① ネットワーク構成機器・設備上において使用権限を制限することにより保護されている情報のネットワーク上での閲覧、使用、改ざん、破壊または消去 ② ネットワーク構成機器・設備上において使用権限を制限することにより保護されているソフトウェアまたはプログラムのネットワーク上での使用、改ざん、破壊または消去 ③ ネットワーク構成機器・設備を管理する者がそのネットワーク構成機器・設備上での使用を認めていないソフトウェアまたはプログラムの当該ネットワーク構成機器・設備へのインストール ④ ネットワーク構成機器・設備について、そのネットワーク構成機器・設備が有する使用権限を制限している機能のネットワーク上での設定の変更 ⑤ DoS攻撃 |
保険価額 | 保険の 的と同種同等の情報メディア等の再作成または再取得するために必要な費用の額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の物損担保条項の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 次のいずれか高い額をいいます。 ① 第6条(損 額の決定)の損 の額の10% ② 8万円 |
り損 を被ったことの結果として発生した場 を除きます。
② 保険の的が、情報機器等以外の機器により処理されたこと。
⑵ 当会社は、保険の的の納入者が、被保険者に対して法律上または契約上責任を負うべき損に対しては、メディア損保険金を支払いません。
第6条(損害額の決定)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場)のメディア損保険金として支払うべき損の額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の的の損傷を修復できる場は、保険の的を事故発生直前の状態に復するに必要な費用の額をもって、その損の額とします。
第7条(保険金の支払額および支払限度額)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場)のメディア損保険金として、1回の事故につき、次の①または②に定める額を、保険金額を限度に支払います。ただし、保険金額が保険価額を超過する場は、保険価額をもって限度とします。
区 | 分 | 損 | 保険金の支払額 | |||
① 物損担保条項支払保険金(注)がある場 | 前条の損 | の額 | - | 免責金額 - | 物損 担保条項支払保険金(注)の額 | |
② 物損担保条項支払保険金(注)がない場 | 前条の損 | の額 | - | 免責金額 |
第1条(適用除外-事業活動総合保険追加特約)
この特約が付帯された契約については、次の規定を適用しません。
① 事業活動総 保険追加特約第1章物損 担保条項第2条(保険の的の範囲)⑶
② 事業活動総 保険追加特約第1章物損 担保条項第5条(保険金を支払わない場-サイバー攻撃等)
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、対象事故により、次条に規定する保険の的に生じた損に対して、この特約に従い、メディア損保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、保険の的である情報に損が生じた場で、それを記録した情報メディアに損が生じなかったときは、次のいずれかに起因する損にかぎり、メディア損保険金を支払います。
① 保険期間中に行われた第三者の不正アクセス。ただし、被保険者がコンピュータの不正アクセス検出のための監視記録・機能に基づき損の生じた保険の的に不正アクセスされていることを証明した場で、かつその不正アクセスから6か月以内に発見された損に限ります。
② 保険期間中に感染したコンピュータウィルス。ただし、被保険者がコンピュータウィルス検出のための監視記録・機能に基づき損の生じた保険の的がコンピュータウィルスに感染していることを証明した場で、かつそのコンピュータウィルスの感染から
6か月以内に発見された損に限ります。
③ 情報機器等の誤操作
④ 対象施設に不法に侵入した第三者の行為
⑤ 静電気または電磁気
⑥ 落雷
⑦ 過電圧、電圧低下または電力の供給停止
⑶ 当会社は、対象事故により次条に掲げる保険の的に生じた損 に対して⑴または⑵のメディア損保険金が支払われる場には、この特約に従い、損 を受けた保険の的の残存物の取片づけに必要な費用(注)に対してメディア残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注) 残存物の取片づけに必要な費用
取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
第3条(保険の目的の範囲)
⑵ 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の物損事故付随費用保険金額を限度とし、第2条(保険金を支払う場)⑶に規定するメディア残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑶ ⑴の規定に従いながら、⑴のメディア損 保険金については、普通保険約款第1章物損担保条項第1条(損保険金を支払う場 )⑴の規定により支払うべき損保険金の額
と 算して、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
⑷ ⑵の規定に従いながら、⑵のメディア残存物取片づけ費用保険金については、普通保険約款第1章物損担保条項より支払うべき物損事故付随費用保険金と算して、1回の事故につき、保険証券記載の物損事故付随費用保険金額を限度とします。
(注) 物損害担保条項支払保険金
第2条(保険金を支払う場)の損に対して普通保険約款第1章物損担保条項およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われるべき保険金をいいます。
第8条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この特約により保険金を支払った場においても、この特約の支払限度額は、減額されません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責任額の計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注1)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この特約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 | 支払限度額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。 |
⑵ 保険の的について再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等がある場には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損保険金として支払います。ただし、この特約における支払責任額を限度とします。
損 の額
他の保険契約等によって支払われるべき損 保険金または共済金の額
損 保険金の額
この特約の保険の 的は、対象施設に収容される情報メディア等とします。ただし、被
-
=
保険者が所有する情報メディア等にかぎります。
第4条(保険責任の範囲)
当会社は、保険の的が、対象施設に収容されている場または対象施設から一時的に
持ち出されている間にかぎり、保険金を支払います。
第5条(メディア損害保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項第3条(保険金を支払わない場)、同章第4条(保険金を支払わない場-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故)①から④、同章第5条(保険金を支払わない場-商品・製品等)に規定する事由のほか、次のいずれかの事由によって生じた損に対しては、メディア損保険金を支払いません。
① 空気の乾燥、湿度変化または温度変化。ただし、冷暖房・空調設備が偶然な事故によ
⑶ 損が2種類以上の事故によって生じた場は、同種の事故による損について、⑴または⑵の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 支払限度額
下表の支払限度額をいいます。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場 )⑴または⑵のメディア損保険金 | 損 の額から免責金額(注2)を差し引いた額 |
2 | 第2条(保険金を支払う場 )⑶のメディア残存物取片づけ費用保険金 | 保険証券記載の物損 事故付随費用保険金額 (他の保険契約等に、支払限度額が保険証券記載の物損 事故付随費用保険金額を超えるものがある場 は、これらの支払限度額のうち、最も高い額) |
用 | 語 | 定 義 | |||
事故等 | 情報メディア等損事故をいいます。 | 補償特約第2条(保険金を支払う場 | )の | ||
損 | 等 | 情報メディア等損損をいいます。 | 補償特約第2条(保険金を支払う場 | )の |
(注2) 免責金額
他の保険契約等にこの保険契約の免責金額より低いものがある場は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第10条(管理義務)
保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の代理人は、保険の 的につき次の①から⑤までのいずれかに該当する事項を履行しなければなりません。
① 情報機器等については、常に良好な運転状態を維持するため整備すること。
② 情報メディアについては、常に良好な状態で使用できるよう整理・保管すること。
③ 情報については、常にその内容が確認できるよう台帳等を整備すること。
④ 故意にまたは習慣的に過度の運転、使用もしくは過負荷の状態におかないこと。
⑤ 保守および運転に関する法令、規則その他メーカーから示された条件を守ること。
(注) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第11条(読替規定)
⑴ この特約においては、普通保険約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | ||
第1章物損担保条項<用語の定義(五十音順)>の「保険金」の定義 | 損保険金、通貨等盗難損 保険金および物損 事故付随費用保険金をいいます。 | メディア損保険金およびメディア残存物取片づけ費用保険金をいいます。 | ||
第1章物損担保条項第4条 (保険金を支払わない場-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故)本文 | 第1条(損 保険金を支払う場 )⑴⑧または⑨の事故 | 情報メディア等損補償特約<用語の定義(五十音順)>の 「対象事故」の定義の⑧または ⑨の事故 | ||
第1章物損担保条項第5条 (保険金を支払わない場-商品・製品等)本文 | 保険の 的である商品・製品等について生じた損 | 保険の 的である商品・製品等に該当する情報メディア等について生じた損 | ||
第1章物損担保条項第5条 (保険金を支払わない場-商品・製品等)⑤ | 保険の 的のうち商品・製品等のみに生じた損 | 保険の 的のうち商品・製品等に該当する情報メディア等のみに生じた損 | ||
第1章物損担保条項第11条 (残存物および盗難品の帰属) | 第1条(損を支払う場損保険金 | 保険金 )⑴の | 情報メディア等損補償特約第 2条(保険金を支払う場 )⑴または⑵のメディア損 保険金 | |
第1章物損担保条項第12条 (保険金支払後に盗難品が回収された場の措置) | 第1条(損を支払う場損保険金 | 保険金 )⑴の | 情報メディア等損補償特約第 2条(保険金を支払う場 )⑴または⑵のメディア損 保険金 | |
第5章基本条項第8条(保険金額の調整) | 第1章物損項 | 担保条 | 情報メディア等損 | 補償特約 |
第5章基本条項第9条(保険契約者による保険契約の解除) | 第1章物損項 | 担保条 | 情報メディア等損 | 補償特約 |
別表6第5章基本条項第18条 (保険金の請求)⑵の保険金請求書類 | 第1章物損項 | 担保条 | 情報メディア等損 | 補償特約 |
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
⑶ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項第18条(保険金の請求)⑴①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 | |
① 情報メディア等損 | 補償特約 | 情報メディア等損補償特約第2条(保険金を支 |
にかかる保険金 | 払う場 )の事故による損 が発生した時 |
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては普通保険約款第1章物損担保条項の規定中、次の規定を適用しません。
① 第1条(損保険金を支払う場 )
② 第2条(費用保険金を支払う場 )
③ 第4条(保険金を支払わない場 -電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故)④
④ 第6条(保険の的の範囲)
⑤ 第7条(損額の決定)
⑥ 第8条(保険金の支払額および支払限度額)
⑦ 第9条(保険金支払後の保険契約)
⑧ 第10条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
15.水災危険支払限度額特約
第1条(保険金の支払限度額)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損 担保条項第1条(損保険金を支払う場)⑴⑦の事故によって、保険の的に生じた損 に対して支払うべき損保険金と普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場 )⑴⑦の事故によって対象物件が損を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻 されたために生じた損失等に対して支払うべき保険金の額は、次の規定に従いながら、 算して、1回の事故ついて5億円を限度とします。
① 普通保険約款第1章物損担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)
② 普通保険約款第2章休業損失等担保条項第4条(保険金の支払額)
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
16.地震危険補償特約(物損害担保条項用)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章物損担保条項第3条(保険金を支払わない場 )⑵②の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって保険の 的に生じた損に対して、この特約に従い、損保険金を支払います。
① 地震または噴火による火災、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
② 地震または噴火によって生じた損壊、埋没等
③ 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
⑵ ⑴②に規定する噴火によって生じた損壊・埋没等の損には、噴火による火山灰の付着、混入または堆積等であって、保険の的が有する機能の喪失または低下を伴わない損 を含みません。
⑶ 当会社は、⑴の損保険金が支払われる場において、それぞれの事故によって損を受けた保険の的の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)が発生した場は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(保険金の支払額)
当会社は、1回の事故(注)につき、普通保険約款第1章物損 担保条項第7条(損額の決定)の規定による損 の額と前条⑶の残存物取片づけ費用の 計額から、保険証券記載のこの特約の免責金額を差し引いた額を、保険金として支払います。
(注) 1回の事故
保険期間中において、連続する72時間以内に生じた2以上の事故(地震もしくは噴火またはこれらによる津波等による事故にかぎります。)は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第3条(保険金の支払限度額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第1章物損担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)の規定にかかわらず、保険証券記載のこの特約の支払限度額を限度とします。
⑵ この保険契約の保険期間中に既に当会社が第1条(保険金を支払う場)の損保険金または残存物取片づけ費用保険金を支払っていたときは、⑴の保険金の限度となる支払限
度額は、保険証券記載の支払限度額から既に支払ったこれらの保険金の計額を差し引いた残額とします。
第4条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款第1章物損担保条項第2条(費用保険金を支払う場)に掲げる費用保険金の支払に関する規定は、これを適用しません。
第5条(保険金の支払時期の特則)
普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑵に定める特別な照会または調査が不可欠な場に、次の照会または調査を追加します。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
⑦ 災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被想定が報された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損が発生するものと見込まれる地震等による災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
⑧ 損を受けた保険の 的もしくは損発生事由が特殊である場 または同一敷地内に所在する多数の保険の 的が同一事故により損を受けた場において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
17.屋外看板・自動販売機損害補償特約
第1条(読替規定-保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損担保条項第1条(損保険金を支払う場 )⑵の(注3)を、次のとおり読み替えて適用します。
(注3) 記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨
この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場 、対象敷地内に設置された自動販売機内に収容されている通貨に限ります。
第2条(読替規定-保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損担保条項第3条(保険金を支払わない場)⑴④の規定は適用しません。ただし、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場 は、次のとおり読み替えて適用します。
④ 対象敷地内以外の場所に設置された看板、自動販売機(注4)について生じた損
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
18.臨時費用補償特約(物損害担保条項用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章物損担保条項第1条(損保険金を支払う場)⑴の損保険金が支払われる場において、対象事故によって臨時に生じる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
第2条(保険金の支払額)
前条の規定により当会社が支払うべき臨時費用保険金の額は、損保険金の10%に相当する額とします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
19.工事の目的物補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有なソフトウェアコードをいいます。 |
請負金額 | 請負契約上の請負金額に次の補正を行った金額をいいます。請負金額が定まっていない工事については、その工事の 的物の完成予定価額を請負金額とみなします。 ① 保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場は、その金額の控除 ② 出精値引がなされている場は、その金額の加算 ③ 工事用支給材がある場は、その金額の加算 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の者をいいます。 ① 記名被保険者が法人である場は、その役員および使用人 ② 記名被保険者が個人事業主である場は、その使用人 ③ 記名被保険者の下請負人および次の者 ア.下請負人が法人である場は、その役員および使用人イ.下請負人が個人事業主である場は、その使用人 |
工事現場 | 記名被保険者またはその下請負人が工事を行う場所であって、かつ不特定多数の者、車両(注1)、自動車(注2)、船舶および航空機の出入りが禁止されている場所をいいます。 (注1) 車両 自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。 (注2) 自動車 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転す けん る車またはこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障者用の車いすを除きます。 |
工事の 的物 | 新たに建築、設置、取付けまたは交換等を行い完成後に使用または引渡しを要する物もしくは販売 的で施工する物をいい、既存建物等の作業の対象物および引渡しが完了した物または販売した物を含みません。 |
工事用仮設材 | 仮工事の 的物の一部を構成する資材をいいます。 |
工事用仮設物 | 工事のために仮設される電気配線、配管、電話、伝令設備、照明設備、保安設備、消火設備、防護シートその他の工事用仮設物をいいます。 |
工事用仮設備 | 発電器、バッチャープラント、受電設備、変電設備または荷役設備等の据付型機械設備をいいます。 |
工事用機械器具 | 建設用工作車、建設機械または測量機器等の非据付型機械器具をい づち のこぎり い、金槌、鋸および金型等を含みません。 |
工事用材料 | 工事の 的物の一部を構成する資材をいいます。 |
鋼矢板等 | くい 鋼矢板、杭、H型鋼、地中壁その他これらに類する物をいいます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
再調達価額 | 保険の 的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
調整池等 | きょ 調整池、沈砂池、排水溝、排水路、暗渠、埋設管その他これらに類する物をいいます。 |
土木工事 | 対象工事ごとに、主たる工事が次のいずれかの工事種類に該当する工事をいい、それに付随する仮工事(注)も含みます。 ① 道路・舗装工事 ② 上下水道・地下構築物・基礎・外構工事 ③ 造園工事 ④ 土地造成工事 ⑤ トンネル工事 ⑥ 河川・港湾工事 (注) 仮工事 次に掲げるものをいいます。 ① 支保工 ② 型枠工 ③ 支持枠工 ④ 足場工 ⑤ 仮橋 ⑥ 仮桟橋 ⑦ 土留工 ⑧ 締切工 ⑨ 路面覆工 ⑩ 防護工 ④ 工事用道路 ④ 工事用軌道 ④ 仮護岸 ⑭ 仮排水路 ④ 土取場、土捨場 |
賠償責任条項 | 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項をいいます。 |
賠償責任条項免責金額 | 保険証券の賠償責任担保条項欄記載の免責金額をいいます。 |
排水設備 | 排水ポンプ、モーター、排水ポンプからの配線等の排水設備をいいます。 |
復旧費 | 損の生じた保険の 的を損発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用および修理に必要な点検または検査の費用をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 損保険金、残存物取片づけ費用保険金および臨時費用保険金をいいます。 |
保険の 的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注) 減価額 保険の 的が現に使用されている場であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の 的の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の 的が現に使用されていない場または十分な維持・保守管理が行われていない場は、その保険の 的の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
免責金額 | 保険証券の工事の 的物補償特約の損保険金欄記載の免責金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内において、不測かつ突発的な事故によって保険の 的について生じた損 に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の損 保険金が支払われる場 において、事故によって損 を受けた保険の 的の残存物取片づけ費用に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、⑴の損 保険金が支払われる場 において、事故によって保険の 的が損
サイバー攻撃等 | 次のいずれかの行為が実施されることをいいます。 ① コンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② コンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ コンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ④ コンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑤ その他①から④に類似する行為 |
残存物取片づけ費用 | 事故によって損を受けた保険の 的の残存物の取片づけに必要な解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第6条(損の額の算定)に規定する損の額に含まれないものをいいます。 |
下請負人 | 記名被保険者と締結された下請契約における請負人をいい、数次の請負による場の請負人を含みます。 |
支払限度額 | 保険証券の工事の 的物補償特約の損保険金欄記載の保険金額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
対象工事 | 保険期間中に記名被保険者が日本国内で施工するすべての工事をいい、1つの請負契約に基づき記名被保険者が施工する範囲ごとに、 1つの工事(注1)とします。ただし、次に該当する工事は対象工事に含みません。 ① 請負金額が100億円を超える工事 ② ダム建設工事(注2) ③ 共同企業体を構成して行う工事のうち、分担施工方式により記名被保険者が施工する部分以外の工事。ただし、記名被保険者が共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場の請負人を含みます。)として施工する工事については、対象工事に含みます。 (注1)1つの工事 請負契約がない工事については、1つの工事現場(対象工事を行う工事現場に限ります。)にかかわる一連の工事を1つの工事とするものとします。 (注2) ダム建設工事 発電、洪水調節、灌漑、上下水道、工業用水等利水あるいは治水のために貯水池をつくるための構造物を建設する工事をいい、土砂の流出の激しい河川において、土砂が下流に流れるのを防止するために設ける砂防ダムを建設する工事を含みます。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
DoS攻撃 | コンピュータシステムがサービスを提供できない状態にすること等を 的とし、コンピュータシステムに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムの使用またはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより意図された的以外でのコンピュータシステムの使用 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
を受けたために臨時に生じる費用に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、臨時費用保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に、対象工事ごとに、保険の的が次のいずれかにある間に、事故が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
① 対象工事の工事現場
② 工事現場から離れて設置される対象工事専用(注1)の工事用仮設建物または資材置場もしくは倉庫
③ ①または②の場所への輸送の的をもって陸上輸送用具へ積込みを開始した時から、
①または②の場所において陸上輸送用具から荷卸しを完了するまでの陸上輸送中(注
2)
⑵ 対象工事が保険期間が開始する前に始まる場には、その工事に対する当会社の保険責任は、保険期間が開始した時と同時に始まります。また、当会社の保険責任は、対象工事ごとに、その工事の 的物の引渡しの時(注3)または保険期間が終了した時のいずれか早い時に終了します。
(注1) 対象工事専用
対象工事のためにもっぱら使用されることをいい、複数の対象工事のために使用されている場を含みます。
(注2) 陸上輸送中
陸上輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。
(注3) 工事の目的物の引渡しの時
工事の的物の引渡しを要しない場は、その工事が完了した時とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損および費用に対しては、保険金を支払いません。なお、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損および費用に対しても、当会社は保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)または工事現場責任者の故意、重大な過失または法令
違反
待ち費用
⑸ 当会社は、次の損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 掘削工事に伴う余堀り、または肌落ちの損
② 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立てもしくは盛土または整地工事の費用
しゅんせつ
③ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損
④ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗堀、沈下または移動によって生じた損
⑤ 調整xxに流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類するものを除去する費用。ただし、調整xxに損壊が生じた場は、この規定を適用しません。
⑥ 鋼xxxの継から土砂、水または土砂水が流入した場の排土費用、排水費用、清掃費用またはこれらのものの流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により鋼xxxに損が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場 は、この規定を適用しません。
⑦ 基礎、支持地盤その他これらに類するものの支持力不足に起因して沈下した保険の的の位置の矯正に要する費用
⑧ コンクリート部分のひび割れの損。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについては、この規定を適用しません。
⑨ 土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損。ただし、土捨場またはxx場が、完成後引渡しを要する工事の的物である場においては、この規定を適用しません。
⑩ 切土もしくは盛土の法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損
④ 芝、樹木その他の植物について生じた損
④ 工事現場に設置された排水設備の故障によって生じた損
④ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥がれ、ひび割れその他これらに類似の損
⑭ シールド工事、推進工事またはこれに類する工事における次の損または費用
ア.シールド機械、推進管、セグメントその他これらに類するものの方向または位置の
ひょう じん
矯正に要する費用
② 養生の不備による風、雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 国または公共機関による差押え、収用、徴発、没収または破壊等の公権力の行使。ただし、消防または避難のために行われる場については、この規定を適用しません。
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、次の損および費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、請負金額が15億円未満の工事については、①を適用しません。
① 直接であると間接であるとを問わずテロ行為(注4)によって、またはテロ行為の結果として生じた損もしくは費用
② 情報(プログラム、ソフトウエアおよびデータ)のみに生じた損、またはその損を受けた結果生じた損もしくは費用
⑶ 当会社は、次の損に対しては、保険金を支払いません。
① 損発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損
② 残材調査の際に発見された紛失または不足の損
③ 保険の 的の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化
④ 保険の 的がテープ、カード、ディスクまたはドラム等の記録媒体である場に、これらに記録されているプログラム、データその他これらに類するもののみに生じた損
くい
⑤ 鋼xx、杭、H型鋼、鋼管、ケーシングその他これらに類するものの打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
⑥ リースまたはレンタルされた保険の的に生じた損
⑦ 温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損およびコンクリート部分の強度不足の損。ただし、火災、破裂または爆発により生じた損については、この規定を適用しません。
⑧ 荷造りの欠陥に起因して陸上輸送中(注5)の保険の 的に生じた損
⑨ 陸上輸送中(注5)の保険の 的が通常の輸送過程を逸脱し、その間に生じた損
⑷ 当会社は、次の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の的の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
② 湧水(注6)の止水または排水費用
③ ②以外の排土費用または排水費用。ただし、復旧費の一部となる費用については、この規定を適用しません。
④ 除雪費用。ただし、復旧費の一部となる費用については、この規定を適用しません。
⑤ 仮修理費。ただし、復旧費に含まれる修理費の一部となる費用については、この規定を適用しません。
⑥ 工事内容の変更または改良による増加費用
⑦ 保険の 的の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手
イ.シールド機械または推進管の推進不能の損ウ.推進中の推進管の刃口について生じた損
④ 河川工事またはこれに類する工事における次の損
ア.河川の増水によってxx地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損イ.仮締切の越流による損
⑯ 港湾工事、海岸工事またはこれに類する工事における海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の的に損が生じた場は、この規定を適用しません。
④ ケーソン工事またはこれに類する工事における次の損または費用ア.ケーソンの沈設位置の矯正に要する費用
イ.xxxxのひずみの矯正に要する費用ウ.ケーソンの沈設不能の損
エ.沈設中のxxxxの刃口について生じた損
⑱ トンネル工事またはこれに類する工事における支保工建込み後に土圧によって支保工、掛xxその他これらに類するものに生じた損 。ただし、落盤または切羽の崩壊により他の保険の的と同時に損が発生した場 は、この規定を適用しません。
⑹ 当会社は、直接であると間接であるとを問わずサイバー攻撃等の結果として生じた損または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の的に火災、破裂または爆発が生じた場を除きます。
(注1) 保険契約者、被保険者
これらの者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(注5) 陸上輸送中
陸上輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。
(注6) 湧水
土砂水を含みます。
第4条(保険の目的の範囲)
⑴ この特約における保険の 的は、次の物に限ります。
① 対象工事における工事の 的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の的物
③ ①または②の工事のための工事用仮設物
じゅう
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器または備品(注1)
⑤ 工事用材料
⑥ 工事用仮設材
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴④に定める什器または備品については、第2条(保険期間と保険金を支払う場の関係)⑴①および②の場所に持ち出している場、ならびに同⑴③における陸上輸送中にある場も保険の的に含めるものとします。
⑶ 次の物は、保険の的に含みません。
① 工事用仮設備(注2)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
② 航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車(注3)その他の車両
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類するもの
じゅう
(注1) 什器または備品
記名被保険者の使用人等が所有する業務外の的で使用する物ならびに工事用仮設備および工事用機械器具を含みません。
(注2) 工事用仮設備
据付費および付帯設備工事費を含みます。
(注3) 自動車
自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次の者とします。
① 記名被保険者
② 対象工事の発注者
③ 記名被保険者のすべての下請負人
④ 前条に定める保険の的のうち前条⑴①または⑤に掲げる物の所有者が記名被保険者と異なる場は、その保険の的に対し正当な権利を有する者
第6条(損害の額の算定)
⑴ 当会社が、第1条(保険金を支払う場)⑴の損保険金として支払うべき損の額は、復旧費とします。
⑵ ⑴の復旧費については、請負金額を構成する費ごとの積算単価または積算数量によって算出した額を基礎として定めます。ただし、保険の的に損が発生した地および時における積算単価(物価上昇による差額および資材等の再購入単価の増額分を加味した単価)が請負金額記載の積算単価を超える場には、請負金額記載の積算単価ではなく、保険の的に損が発生した地および時における積算単価を基礎として算出し、費毎に、請負金額記載の積算単価の120%を限度とします。
費用のうち、当会社が必要または有益であったと認める額を第6条(損 の額の算定)の規定による復旧費に含めます。
第10条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場)⑴の損に対し、1回の事故により発生した第6条(損 の額の算定)から前条までの規定による損の額から免責金額を差し引いた残額を損 保険金として、支払います。
⑵ 当会社は、第1条(保険金を支払う場)⑵の残存物取片づけ費用に対し、免責金額を適用することなく、残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
⑶ 当会社は、第1条(保険金を支払う場)⑶の臨時に生じる費用に対し、同条⑴の損保険金の20%に相当する額を、免責金額を適用することなく、臨時費用保険金として、支払います。
第11条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)⑴の損について、当会社が支払うべき損保険金の額は、1回の事故について、対象工事ごとの請負金額、もしくは保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額とします。ただし、土木工事について生じた損に対して、当会社が支払うべき同条⑴の損保険金の額は、1回の事故につき、1億円を限度とします。
⑵ 第1条(保険金を支払う場)⑵の残存物取片づけ費用について、当会社が支払うべき残存物取片づけ費用保険金の額は、1回の事故について、同条⑴の損保険金の10%に相当する額を限度とします。
⑶ 第1条(保険金を支払う場)⑶の臨時に生じる費用について、当会社が支払うべき臨時費用保険金の額は、1回の事故について、500万円を限度とします。
⑷ 当会社は、1回の事故について、⑵の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金および⑶の規定によって支払うべき臨時費用保険金と前条⑴の規定によって算出した損 保険金との計額が⑴の額を超える場でも、これらの保険金を支払います。
第12条(賠償責任条項および支給材等補償特約との関係)
⑴ 第10条(保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場)⑴の損について、被保険者が法律上の損賠償責任を負担する場には、損の額が、1回の事故により、賠償責任条項によって支払われるべき保険金(注)の額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
⑵ ⑴の場において、免責金額が、賠償責任条項免責金額より大きいときは、⑴の超過額から免責金額と賠償責任条項免責金額との差額を差し引いて、保険金を支払います。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、この特約が付帯された保険契約に支給材等補償特約が付帯されている場には、同特約第1条(保険金を支払う場)の規定に従い支払われるべき保険金に対しては⑴および⑵の規定を適用せず、同特約の規定を優先して適用しま
じゅう
⑶ 工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器または備品(注1)については、これらの物の時価(注2)によって定めます。
⑷ ⑵の復旧費の算定に当たり、物価上昇の影響については、日本国の公的機関の公表する指数を基準とします。
⑸ 当会社は、第3条(保険金を支払わない場)⑷⑥および本条⑵の規定にかかわらず、保険の的の復旧に直接必要な薬液、モルタルその他これらに類する物の注入費用(以下
「地盤注入費用」といいます。)を復旧費に算入します。ただし、復旧費に算入される地盤注入費用の額は、1回の事故につき100万円を限度とします。
⑹ 損の生じた保険の的につき残存物がある場 は、損が発生した地および時におけるその残存物の価額を⑴および⑵の規定による損 の額から差し引いた残額をもって損
の額とします。
じゅう
(注1) 什器または備品
記名被保険者の使用人等が所有する業務外の的で使用する物ならびに工事用仮設備および工事用機械器具を含みません。
(注2) 時価
損が発生した地および時におけるその保険の的の価額をいいます。
第7条(保険の目的以外の物の原状復旧費用の補償)
第6条(損 の額の算定)の規定による損 の額
他の保険契約等によって支払われるべき損保険金の額
損 保険金の額
免責金額
当会社は、第1条(保険金を支払う場)⑴の損 が発生した保険の的の復旧のため、保険の的以外の物の取りこわしを必要とする場 は、それを取りこわし直前の状態
す。ただし、同特約第5条(工事の 的物補償特約との関係)⑶の規定に従い、当会社が
同条⑴および⑵の規定を適用しないことを認めた場を除きます。
(注) 賠償責任条項によって支払われるべき保険金
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損賠償金に限ります。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損または費用の額(注)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損 または費用の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
⑵ 保険の 的について再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等がある場には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、次の
算式によって算出した額を損保険金として支払います。ただし、この特約における支払責任額を限度とします。
に復旧するために要した費用を前条⑴の復旧費に算入します。ただし、1回の事故につい - - =て、300万円を限度とします。
第8条(特別費用の補償)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場)⑴の損が発生した保険の的の復旧に必要な次の費用を第6条(損の額の算定)⑴の復旧費に算入します。
① 残業、休日勤務および夜間勤務による割増賃金
② 急行貨物割増賃金。ただし、国際間における航空輸送および航空貨物の貸切輸送により要した割増運賃を除きます。
⑵ ⑴に基づき復旧費に算入される⑴①および②の費用の額は、1回の事故について、⑴の規定がないものとして第6条(損の額の算定)に基づき算出した損の額の20%または 100万円のいずれか低い額を限度とします。
第9条(損害防止費用の補償)
当会社は、普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損 等の発生および拡大の防止のために、保険契約者または記名被保険者が支出した
⑶ ⑴の場において、第1条(保険金を支払う場)⑵の残存物取片づけ費用保険金および同条⑶の臨時費用保険金についての支払責任額を算出するにあたっては、同条⑴の損保険金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出するものとします。
(注) 損害または費用の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第14条(残存物)
当会社が第1条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金を支払った場 でも、保険の的の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。ただし、第6条(損 の額の算定)
⑶の規定が適用された残存物については、被保険者の所有に属するものとします。
第15条(事故等発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき損等の原因となる事故等が発生したことを知った場は、普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)に規定するもののほか、次の義務を履行しなければなりません。
① 保険の的または工事現場の調査を当会社が求めた場は、遅滞なくこれに応じること。
② 当会社が行う①の調査前に、損等の発生および拡大の防止のために必要な限度を超えて損等を修理しまたはその状態を変更しないこと。ただし、保険契約者または被保険者が同条⑴②アおよびイの通知を行った日からその日を含めて7日以内に当会社が⑴
①の調査を行わない場を除きます。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の義務を怠った場は、当会社は、それにより当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(読替規定-事業所限定補償特約が付帯された場合)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場は、用語の定義の「対象工事」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
対象工事 | 保険期間中に記名被保険者が日本国内において、対象施設の業務として施工するすべての工事をいいます。ただし、次に該当する工事は対象工事に含みません。 ① 請負金額が100億円を超える工事 ② ダム建設工事(注) ③ 共同企業体を構成して行う工事のうち、分担施工方式により記名被保険者が施工する部分以外の工事 ただし、記名被保険者が共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場の請負人を含みます。)として施工する工事については、対象工事に含みます。 なお、対象工事は、1つの請負契約に基づき記名被保険者が施工する範囲ごとに、1つの工事とします。ただし、請負契約がない工事については、1つの工事現場(対象工事を行う工事現場に限ります。)にかかわる一連の工事を1つの工事とするものとします。 (注) ダム建設工事 発電、洪水調節、灌漑、上下水道、工業用水等利水あるいは治水のために貯水池をつくるための構造物を建設する工事をいい、土砂の流出の激しい河川において、土砂が下流に流れるのを防止するために設ける砂防ダムを建設する工事を含みます。 |
第17条(読替規定)
⑴ 当会社は、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および「損等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 | 語 | 定 義 | ||
事故等 | 工事の 的物補償特約第1条(保険金を支払う場いいます。 | )の事故を | ||
損 | 等 | 工事の 的物補償特約においては、第1条(保険金を支払う場 )の損 をいいます。 |
⑵ 当会社は、普通保険約款第5章基本条項第18条(保険金の請求)⑴を次のとおり読み替えて適用します。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
工事の 的物補償特約にかかる保険金 | 工事の 的物補償特約第1条(保険金を支払う場 )の事故による損が発生した時 |
⑶ 当会社は、普通保険約款別表6(第5章基本条項第18条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類)⑴の規定中、「第1章物損担保条項」とあるのは「第1章物損担保条項および工事の的物補償特約」と読み替えて適用します。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
20.メインテナンス期間に関する特約(エクステンデッド・メインテナンス)
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 工事の 的物補償特約第1条(保険金を支払う場)の損保険金、残存物取片付づけ費用保険金および臨時費用保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、工事の的物補償特約第1条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中においては、不測かつ突発的な次の①および②に掲げる事故によって引渡しの完了した保険の的について生じた損にかぎり、保険金を支払います。
① 被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が対象工事の請負契約書に従って行う修補作業中に発生した、修補作業の拙劣または過失による事故
② 引渡しの完了した保険の的についてその引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した施工または組立作業(注)の欠陥による事故
(注) 組立作業
試運転および負荷試験を含みます。
第2条(保険責任期間)
⑴ 前条のメインテナンス期間における当会社の保険責任は、対象工事ごとに引渡しの時
(注)に始まります。ただし、保険期間が開始した時において既にメインテナンス期間が開始している場は、保険期間が開始した時に保険責任が始まります。
⑵ 前条のメインテナンス期間における当会社の保険責任は、対象工事ごとに引渡しの時から12か月(工事の請負契約上の保証責任期間を超えないものとします。)を経過した時までとします。ただし、保険期間が終了した時においてもメインテナンス期間が継続している場は、保険期間が終了した時に保険責任が終わります。
(注) 引渡しの時
工事の的物の引渡しを要しない場は、その工事が完成した時をいいます。
第3条(適用除外-工事の目的物補償特約)
この特約が付帯された保険契約において、工事の的物補償特約第2条(保険期間と保険金を支払う場の関係)の規定は適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、当会社は、工事の的物補償特約第3条(保険金を支払わない場 )定める保険金を支払わない損のほか、次の①から③までのいずれかに該当する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった引渡しの完了した保険の的の組立作業の欠陥に起因する事故によって生じた損
③ 消耗、摩耗、腐食、侵食、劣化の損およびこれらに起因してその部分に生じた損
第5条(免責金額)
この特約にかかわる免責金額は、1回の事故について、損の額の20%または50万円のいずれか高い額とします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
21.工事用仮設備・工事用機械器具補償特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 義 | |||
損 | 保険金 | 工事の 的物補償特約第1条(保険金を支払う場金をいいます。 | )⑴の損 | 保険 | |
保険金 | 損保険金、工事の 的物補償特約第1条(保険金を支払う場) ⑵に規定する残存物取片づけ費用、同条⑶に規定する臨時費用保険金をいいます。 |
第1条(保険の目的)
⑴ 当会社は、この特約により、工事の 的物補償特約第4条(保険の 的の範囲)⑵①の規定にかかわらず、記名被保険者または記名被保険者の下請負人が所有する据付機械設備
等の工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品を工事の 的物補償特約の保険の 的に含めます。
⑵ ⑴の保険の 的には、工事の 的物補償特約第4条(保険の 的の範囲)⑵②の規定にかかわらず、建設用工作車を含めます。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する登録、車両番号の指定または市町村長(注1)交付の標識(注2)を受けている場は、⑴の保険の 的に含めません。
(注1) 市町村長
東京都特別区の場は都知事をいいます。
(注2) 市町村長交付の標識
臨時運行許可証および臨時運転番号標を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、工事の 的物補償特約第3条(保険金を支払わない場 )に掲げる損 のほか、前条の保険の 的に含まれるまたはその一部を構成する次の物に生じた損 に対しては、損 保険金を支払いません。ただし、火災もしくは盗難に起因して生じた損 または、保険の 的の本体と同時に生じた損 については、この規定を適用しません。
① 履帯、無限軌道もしくはキャタピラ、タイヤ排土板(注1)、スカイファイア(注2)、バケット(注3)またはローラその他作業時において常時地面等に接すべき部分
② フォーク、すき、刃、つめ、ブレードまたはライナ
③ ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、スチームハンマ、バイブハンマ、パイルドライバ、ドリルのビット、ケーシングチューブ、ベルト、レールまたはスクリーン
④ 材質が陶磁器、ガラス、コンクリート、れんが、ゴム、カーボン、木または 成樹脂である物
⑥ ワイヤー、ロープ
⑤ 電球、ブラウン管、真空管その他これらに類似の管球類
⑵ 当会社は、⑴に定める損 のほか、前条の保険の 的に生じた次の損 に対しても、損保険金を支払いません。
① すり傷、かき傷、塗料の剥がれ等の単なる外観上の損傷等または汚損であって、その保険の 的の機能に直接影響のない損
(注1) タイヤ排土板
② 電気的事故または機械的事故に起因して生じた損 。ただし、これらの事故によって火災、破裂もしくは爆発が発生した場 またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場 は、この規定を適用しません。
(注3) バケット
(注2) スカイファイア
商品等の取引に関する契約の種類 | 債権の発生時点 | |
① | 売買契約または売買委託契約 | 商品等が販売された時 |
② | 委託または③以外の請負契約 | 役務の提供が完了した時 |
③ | 建設業法(昭和24年法律第100号) における建設工事の請負契約 | 記名被保険者の行う一部または全部の業務について、完工(注1)し、記名被保険者が請求書(注2)を発行した時 |
④ | 賃貸借契約 | 締め日が到来した時 |
⑤ | 立替払契約 | 金銭を立替えた時 |
カッティングエッジ・エンドビットを含みます。シャンク・ディッパーを含みます。
ディッパーを含みます。
第3条(損害の額の算定)
(注)
当会社が第1条(保険の 的)の保険の 的に対して支払うべき損 の額は、保険価額によって定めます。
(注) 保険価額
損が発生した地および時におけるその保険の 的の価額をいいます。
第4条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、工事の 的物補償特約第10条(保険金の支払額)⑴および同第11条(保険金の支払限度額)⑴の規定にかかわらず、工事の 的物補償特約第1条(保険金を支払う場
)⑴の損 に対し、1回の事故により発生した前条の規定による損 の額から免責金額を控除した残額を損 保険金として、500万円を限度に支払います。
⑵ 工事の的物補償特約第1条(保険金を支払う場)⑵の規定により支払う残存物取片づけ費用保険金または同条⑶の規定により支払う臨時費用保険金と損 保険金との 計額
が500万円を超える場 は、500万円を限度とし、保険金を支払います。
⑶ ⑴および⑵の規定によって支払うべき保険金の総額は、保険期間を通じて500万円を超えないものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
22.取引先倒産・入金遅延補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有なソフトウェアコードをいいます。 |
1債務者限度額 | 債務者ごとに保険期間中に発生した事故に対して通算して適用される支払限度額で、保険証券記載のこの特約の1債務者あたりの支払限度額をいいます。 |
違約金等の債務 | 次のいずれかの結果として債務者に発生する債務をいい、商品等の取引に関する契約におけるキャンセル料金、損賠償金および違約金ならびに賃貸借契約等における賃借物の不返却の場の買取費用等(名称を問いません。)を含みます。 ① 債務者が商品等の取引に関する契約における義務を履行しないこと ② 債務者が商品等の取引に関する契約の約定事項に違反したこと |
期間中限度額 | 保険期間中に発生した事故に対して通算して適用される支払限度額で、保険証券記載のこの特約の保険期間中の支払限度額をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
継続契約 | この特約を付帯した事業活動総保険契約を前契約とし、前契約と全部または一部に対して支払責任が同一の保険契約であって、前契約の保険期間の末日(注)またはその翌日を保険期間の初日とし、かつ、記名被保険者を同一として当会社と締結された保険契約をいいます。 (注) 保険期間の末日 失効日または解除日を含みます。 |
個人事業主 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づき、開業等の届け出をした者をいいます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
債権の発生時点 | 商品等の取引に関する契約の種類ごとに次のとおりとします。 (注1) 完工 債務者による出来高の認定または検収の完了をいいます。 (注2) 請求書 債務者による出来高の認定または検収の完了のうち、いずれか早い日から1か月以内に発行されたものにかぎります。 |
サイバー攻撃等 | 次のいずれかの行為が実施されることをいいます。 ① コンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② コンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ コンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ④ コンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑤ その他①から④までに類似する行為 |
債務者 | 商品等の取引に関する契約において記名被保険者の相手方となる買主、受託者、発注者、委託者または賃借人をいいます。ただし、日本の法令に準拠して設立された法人または日本国内に住所を有する個人事業主にかぎります。 |
商品等 | 記名被保険者の販売および販売委託する各種商品、提供する役務、賃貸する賃貸物ならびに立て替えた金銭をいいます。 |
商品等の取引に関する契約 | 記名被保険者が売主、委託者、受注者、受託者または賃貸人として、商品等について債務者と日本国内において締結した次のいずれかに該当する契約をいいます。ただし、記名被保険者が事業として対価を得て行う事業者間の取引(注1)にかかわる契約にかぎります。 ① 売買契約(注2) ② 売買委託契約 ③ 委託契約(注3) ④ ⑤以外の請負契約(注4) ⑤ 建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の請負契約 ⑥ 賃貸借契約(注5) ⑦ 立替払契約 (注1) 事業者間の取引 記名被保険者とその相手方である法人または個人事業主との間で行われる取引で、記名被保険者およびその相手方の両者の事業のために行う取引をいいます。 (注2) 売買契約 設置工事など、商品の販売に付帯する工事を含みます。 (注3) 委託契約 委任契約および準委任契約を含みます。 (注4) ⑤以外の請負契約 運送契約を含みます。 (注5) 賃貸借契約 リース契約を除きます。 |
初年度契約 | この特約を付帯した事業活動総 保険契約のうち、継続契約以外の契約をいいます。 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
代金等に関する債務 | 商品等の取引に関する契約に基づき発生した債務をいいます。ただし、債務の履行地が日本国内のものであって、日本法に準拠し、日本の裁判所の管轄権に属するものにかぎるものとし、商品等に付随する運賃・送料等を含み、前受金の返還債務および違約金等の債務は含みません。 |
代金等の回収 | 事故にかかる債務者またはその保証人から、保険金支払いの対象となった債務の弁済のために金銭を受領することをいい、同じ的で担保等からの金銭を受領することを含みます。 |
担保等 | すべての担保および保証契約(注)をいいます。 (注) すべての担保および保証契約 ファクタリングを含みます。 |
他の事業活動総保険契約 | この保険契約以外に当会社と締結された事業活動総保険契約で、取引先倒産・入金遅延補償特約を付帯し、かつその記名被保険者がこの契約におけるこの特約の記名被保険者と同一のものをいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。ただし、次の契約を除きます。 ① 当会社と締結した取引信用保険契約 ② 他の事業活動総保険契約 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
倒産事故 | 債務者が次のいずれかの事由により記名被保険者に対して負担する債務を履行できないことをいいます。 ① 債務者に破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始または特別清算の開始の申立があったこと ② 債務者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたこと ③ 債務者の財産に対して強制換価手続が開始されたこと、仮差押命令が発せられたことまたは保全差押としての通知が発せられたこと ④ 債務者の相続人の全員が相続の限定承認もしくは相続の放棄の申述をしたことまたは財産の分離の請求がなされたこと ⑤ 債務者がその財産につき管理人を置かないままその住所または居所を去った後1か年間を経過してもその債務者の生存が確かめられないこと |
DoS攻撃 | コンピュータシステムがサービスを提供できない状態にすること等を 的とし、コンピュータシステムに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
入金遅延事故 | 債務者が、記名被保険者に対する債務の一部または全部を履行せず、その弁済期日(注1)から1か月を経過したことをいいます。 (注1) 弁済期日 期日を延期した場(注2)であっても、この特約においては延期前の期日を弁済期日とみなします。 (注2) 期日を延期した場合 弁済期日の延期を 的とした代金決済日の繰延べまたは手形の書換えを含みます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムの使用またはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより意図された 的以外でのコンピュータシステムの使用 |
普通保険約款 | 事業活動総保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約の対象である債権について発生した次のいずれかの事故により記名被保険者が被る損 に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 倒産事故
② 入金遅延事故
⑵ ⑴②の入金遅延事故が発生した場 は、その事故にかかる債務者が記名被保険者に対して有する債務のすべてを履行できなくなったものとして、この特約の規定を適用します。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うのは、⑴に定める事故が発生したと認められる時点において、その事故にかかる債務者に対して記名被保険者が有する債権の 計額(注)が10万円以上である場 にかぎります。
(注) その事故にかかる債務者に対して記名被保険者が有する債権の合計額
第4条(対象となる債権および債務者の範囲)に定めるこの特約で対象となる債権を 計した額をいいます。なお、この場 において、それぞれの債権の額には遅延損
金の額を含めないものとします。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に前条の事故が発生した場 にかぎり、保険金を支払います。なお、事故の発生については、その発生時刻にかかわらずその日の午後4時に発生したものとみなします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場において、保険期間の初日より前に発生した債権(注1)にかかる事故に対しては保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、保険期間中に発生した倒産事故または入金遅延事故のうち、記名被保険者が保険金請求をおこなったもので、かつ、その回数(注2)が10回 に達するまでの事故による損に対してのみ、この特約の規定にしたがい保険金を支払います。
⑷ この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする有効な継続契約がある場で、この保険契約の保険期間の末日に事故が発生したときは、その継続契約において保険責任が発生し、この保険契約においては保険責任が発生しないものとします。
(注1) 保険期間の初日より前に発生した債権
債権の発生時点が、保険期間の初日より前にある債権をいいます。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の請負契約に該当する契約にかかる債権の場は、債権の発生時点および商品等の取引に関する契約の締結日が共に保険期間の初日より前にある債権をいうものとします。
(注2) 回数
次に該当する場は、それぞれ下表の定めに従って事故の回数を数えます。
場 | 回 数 |
① 入金遅延事故が発生したあと、用語の定義の倒産事故に定める①から⑤までのいずれかに該当した場 | その入金遅延事故および倒産事故を同一の事故とみなし、入金遅延事故が発生した時点において1回の事故が発生したものと数えます。 |
② 第9条(保険金の内払)⑴の規定にしたがい、記名被保険者が保険金の内払いの請求をした場 | 内払の回数は数えず、内払が無かったものとして事故の回数を数えます。 |
③ 第11条(回収金および代物弁済の取扱い) ⑴の規定にしたがい、保険金の額に達するまで回収金を当会社に対して支払った場 | 回数に含めません。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由により記名被保険者が被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反。なお、直接であると間接であるとを問わず、次のアおよびイの場を含みます。
ア.保険契約者または記名被保険者(注1)が、債務者または第三者と共謀して事故を発生させた場
イ.事故の発生について、保険契約者または記名被保険者(注1)が加担している場
② 商品等の瑕疵
③ 第7条(事故および債務不履行発生時の義務-担保等にかかわる権利の行使)の義務を十分に履行しなかったこと
⑵ 当会社は、次のいずれかの事象により発生した社会的または経済的混乱(注2)によって生じた事故およびその事故により記名被保険者が被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
② 地震、噴火、津波、洪水、高潮、台風またはこれらに類似の事象
③ 核燃料物質(注4)または核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事象
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ テロ行為(注6)またはその結果生じた事象
⑥ サイバー攻撃等またはその結果として生じた事象
⑶ 当会社は、次のいずれかの事故により発生した損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が未成年者その他の制限行為能力者と商品等の取引に関する契約を締結した場において、法定代理人その他の者の追認を受ける時までの間に生じた事故
② 債権の不存在、無効、取消、相殺等の抗弁事由を含む瑕疵のある債権または紛争の対象となっている債権に生じた事故
⑷ 当会社は、次のいずれかに該当する事実がある場または次のいずれかに該当することを記名被保険者が認識している場(注7)において、その債務者との間に発生した債権
に生じた事故およびその事故により被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 債務者が、保険期間中に第1条(保険金を支払う場)⑴の事故を発生させたこと。ただし、次のアおよびイの間に代金等の回収があり、不履行となった債務の全額が弁済された場は、その弁済が完了した日以降の期間については、その事故は発生しなかったものとみなします。
ア.事故が発生した時
イ.当会社が、記名被保険者から譲渡された事故にかかる権利の行使を開始した時
② この保険契約の保険期間の開始日直前12か月間に、債務者が倒産事故または入金遅延事故を発生させたこと。ただし、それらの事故は商品等に関する取引に関するものであるか否かを問いません。なお、その事故によって不履行となった債務に対して、この保険契約の保険期間の開始日より前に債務者が全額を弁済した場は、その事故は発生しなかったものとみなします。
③ この保険契約が初年度契約である場に、保険期間の開始日時点で債務者が記名被保険者に対して債務不履行を発生させていること。ただし、その債務不履行は、商品等に関する取引に関するものであるか否かを問いません。
④ この保険契約が初年度契約である場 に、保険期間の開始日時点で債務者が記名被保
険者以外の者に対して債務不履行を発生させていること。ただし、記名被保険者がその債務不履行を知りえない場は、この規定は適用しません。
⑤ この保険契約の保険期間の開始日直前12か月間に、債務者からの通等により手形等の弁済期日を延長したことがあること。ただし、その行為が商品等に関する取引に関するものであるか否かを問いません。なお、その手形等について、この保険契約の保険期間の開始日より前に債務者が全額を支払った場は、この規定は適用しません。
⑥ 債務者に代金支払能力がないこと。ただし、記名被保険者がそのことを知りえない場 は、この規定は適用しません。
⑸ 当会社は、債務者が次のいずれかに該当する場において、その債務者との間に発生した債権に生じた事故およびその事故により被った損に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、重過失に該当する場(注8)にかぎります。
① 反社会的勢力に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 法人である場において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(注1) 保険契約者または記名被保険者
保険契約者または記名被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注2) 社会的または経済的混乱
法律もしくは政令により支払猶予が発令された状態またはこれに準ずる状態をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注5) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注6) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(注7) 認識している場合
認識していたと判断できる理的な理由がある場を含みます。
(注8) 重過失に該当する場合
次の①または②のいずれの場に該当する場をいいます。
① 債務者が本条⑸①から⑤までのいずれかに該当することを記名被保険者が認識したうえでその債務者と取引をしている場
② 債務者が本条⑸①から⑤までのいずれかに該当することを当然に知りうる状態にありながら、記名被保険者の故意または重過失によりそれを認識せずにその債務者と取引をしている場
第4条(対象となる債権および債務者の範囲)
⑴ この特約において対象となる債権は、商品等の取引に関する契約に基づき記名被保険者が債務者に対して有する債権とします。ただし、次の①から④までのすべてを満たすものにかぎります。
① 債務者にとって代金等に関する債務に該当する(注1)ものであり、その決済に日本円以外のものを使用しない取引であること
② 債務者にとって違約金等の債務に該当していないこと
③ 債権の発生時点からその債務者による弁済期日までの期間が1年以内であること。なお、債務の弁済期日が客観的に確認できない場は、商品等の取引に関する契約の解除日を債務の弁済期日とみなします。ただし、その解除日が書面により明示できる場にかぎります。
④ 債務の弁済期日が、初年度契約の保険期間の初日ではない取引であること
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する契約に基づく債権については、この特約の対象には含みません。
① 次のいずれかのものを商品等とする契約ア.現金、小切手、手形または有価証券 イ.貴金属、宝玉または宝石
② デリバティブ取引に関する契約
③ 建物売買契約、土地売買契約およびこれらに付随する契約
④ 融資契約または金銭消費貸借契約
⑤ フランチャイズ契約
⑥ 債務保証契約
⑦ 1年を超える契約期間の割賦販売契約
⑧ 1年を超える契約期間の賃貸借契約
⑨ 1年以下の契約期間の賃貸借契約で、契約期間満了時に契約者間の反対意思のないか
ぎり自動的に契約期間が延長または更新されることが約定されている契約
⑩ 各種法令等に違反する契約
④ 一般的な商慣習に照らしわせて、一方の当事者に対して著しく不利益を生じさせるような契約
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約の締結時(注2)、債権の発生時点または事故発生時のいずれかのときにおいて次のいずれかに該当する債務者に対する債権については、この特約の対象となる債権には含みません。ただし、次の①から⑤までの者については、記名被保険者がその債務者に対して、経営におよぼす影響力を明らかに有していないと判断される場を除きます。
① 記名被保険者の親会社、子会社および関連会社(注3)
② 記名被保険者と同一の連結財務諸表の対象となるグループ会社(注4)
③ 記名被保険者が役員を派遣している法人および役員の兼務がある法人
④ ①から③までに定める法人が役員を派遣している法人および役員の兼務がある法人
⑤ 記名被保険者の役員が過半数を超える議決権を有する法人
⑥ 記名被保険者または①から⑤までのいずれかに該当する法人が、何らかの方法で支援を行っている法人または個人事業主
⑦ 記名被保険者の役員またはその3親等以内の親族が、役員または個人事業主である記名被保険者以外の法人または個人事業主
⑧ 国もしくは国に準ずる機関または地方公共団体もしくは地方公共団体に準ずる機関
⑨ 日本の法令に準拠して設立された法人または日本国内に住所を有する個人事業主のいずれにも該当しない者
⑩ この特約の記名被保険者を被保険者とする取引信用保険契約を当会社と締結している場で、その保険契約において保険金の支払い対象となる債務者。なお、その保険契約において債務者として記名されていると否とを問いません。
(注1) 代金等に関する債務に該当する
代金等に関する債務に該当することが理的に判断できる場を含みます。
(注2) この保険契約の締結時
この保険契約の契約内容の変更手続き時を含みます。
(注3) 親会社、子会社および関連会社
会社法(平成17年法律第86号)の定めに従います。
(注4) 同一の連結財務諸表の対象となるグループ会社
連結財務諸表提出会社およびその連結子会社ならびに持分法が適用される非連結子会社および関連会社をいいます。
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、次の算式に従い算出した損の額(注1)を、この特約の保険金の額として支払います。ただし、保険期間を通じて1債務者限度額かつ期間中限度額を限度とします。
損の額(注1)=①-②-③-④
① 事故発生時において記名被保険者が債務者に対して有する未回収債権額
② 反対債務額(注2)×①÷全債権総額(注3)
③ 事故発生日以降、記名被保険者が第7条(事故および債務不履行発生時の義務-担保等にかかわる権利の行使)の規定に基づき回収した金額から回収のために要した費用を控除した額
④ 事故発生日以降、未回収債権につき記名被保険者が弁済を受けた金額
⑵ 普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損等の発生および拡大の防止のために、記名被保険者が当会社の承認を得て必要または有益な費用を支出した場は、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、これを損の額(注1)に含めます。
(注1) 損害の額
事故発生日までの遅延利息を含みません。
(注2) 反対債務額
事故発生時において記名被保険者が債務者に対して負う債務の額をいいます。
(注3) 全債権総額
事故発生時において記名被保険者が債務者に対して有する債権の総額をいい、本条⑴①および保険金支払の対象とならない債権を含みます。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が損の額(注2)を超過するときは、当会社は、損の額(注2)について、それぞれの支払責任額(注1)の計額に対するこの保険契約による支払責任額(注1)の割によって保険金を支払います。
⑵ 他の事業活動総保険契約がある場で、それぞれの支払責任額(注1)の計額が最高支払限度額(注4)を超過するときは、当会社は、最高支払限度額(注4)または損の額(注2)のいずれか低い額を、それぞれの支払責任額(注1)の計額に対するこの保険契約による支払責任額(注1)の割によって保険金を支払います。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注3)の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額(注3)を差し引いた額とし、それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割の適用がある場は、そのうち最も高い割をその額に乗じた額とします。
(注3) 免責金額
支払保険金の算出にあたり、損の額(注2)から控除する自己負担額をいいます。
(注4) 最高支払限度額
この保険契約および他の事業活動総保険契約のうち、最も高額で設定された1債務者あたりの支払限度額を指します。
第7条(事故および債務不履行発生時の義務-担保等にかかわる権利の行使)
⑴ 記名被保険者は、保険金を支払うべき損の原因となる事故が発生したことを知った場 は、普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)に定める義務を履行するほか、記名被保険者がこの特約の対象となる債権の保全のために確保している担保等につき、記名被保険者の権利を行使し未回収債権額が減少するよう努めなければなりません。
⑵ 記名被保険者は、この特約において対象となる債権において債務不履行が発生した場は、その債務不履行の発生後ただちにその債務者に対して支払督促を実施するとともに、一般的な商慣習に照らしわせて当会社が理的と判断できる手段および頻度で支払督促を継続しなければなりません。なお、記名被保険者がこの義務を履行していることがわかる書面または証拠の提出を、次条⑶に定める書類または証拠の一部として当会社が求めることがあります。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、当会社が第9条(保険金の内払)の規定に従い保険金を内払いする場は、当会社が⑴に定める権利の行使を求めたときを除き、記名被保険者は、その内払いのために特定した債権に対しては、⑴に定める権利を行使しないことができます。
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対するこの特約にかかわる保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の事故による損が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 記名被保険者がこの特約にかかわる保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 請求金額の計算書
④ 他の保険契約等を確認する書類
⑤ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または記名被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求
めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第9条(保険金の内払)
⑴ 債務者との取引関係を継続させること等を理由として、記名被保険者は、債権を特定
(注1)のうえ、その債権にかかる損に対する保険金について、当会社に内払いの請求をすることができます。ただし、次の全てを満たす場にかぎります。
① 入金遅延事故が発生したこと
② 入金遅延事故が発生した時点において、弁済期日を延期した債権(注2)がないこと
③ 本条の規定を適用することが記名被保険者と債務者との間で締結されている商品等の取引に関する契約に反していないこと
⑵ ⑴の請求を行う場でも、記名被保険者は、その事故にかかるすべての債権について、前条⑵および⑶に規定する書類または証拠を提出しなければなりません。ただし、当会社
が認めた場にかぎり、前条⑵および⑶に規定する書類または証拠の提出を、その特定した債権にかかるものにかぎることができます。
⑶ 当会社は、⑴の請求を受けた場、その特定した債権にかかる損に対する保険金の請求について普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を終えることができたときは、⑷から⑹までの規定に従い保険金を内払いすることができます。
⑷ ⑴の規定に従い特定の債権に対して保険金を内払いする場 は、次の算式に従い算出した損 の額(注3)を、その債権にかかわる損 に対する保険金として支払います。ただし、保険金の内払いを複数回行う場 においても、当会社は、それらの保険金を 計し第
5条(保険金の支払額)の規定に従い算出した保険金の額(注4)を限度に支払います。損の額(注3)=①-②-③-④
① 弁済期日から1か月を経過し、記名被保険者が保険金支払いを求める債権に関する未回収債権額
② 反対債務額(注5)×①÷全債権総額(注6)
③ ①の債権に関して記名被保険者が第7条(事故および債務不履行発生時の義務-担保等にかかわる権利の行使)の規定に基づき回収した金額から回収のために要した費用を控除した額
④ ①の債権につき記名被保険者が弁済を受けた金額
⑸ ⑴から⑷までの規定に従い特定の債権に対して保険金を内払いした場で、当会社がその保険金を支払った後で次のいずれかに該当したときは、本条の規定による保険金の支払いが無かったものとして算出した第5条(保険金の支払額)の規定による保険金の額から、すでに支払った保険金の額を控除した額を、当会社は支払います。なお、この場において、次のいずれかに該当したときから第7条(事故および債務不履行発生時の義務-担保等にかかわる権利の行使)⑶および第12条(権利の譲渡およびそれに伴い発生する義務)⑶の規定は適用できなくなるものとします。
① 債務者が、倒産事故の用語の定義における①から⑤までのいずれかに該当した場
② ①以外で、記名被保険者が本条の規定の適用を求めなくなった場
⑹ 本条の規定を適用する場において、本条の規定に従い支払った保険金の総額が、第5条(保険金の支払額)の規定に従い算出した保険金の額(注4)を上回ったときには、記名被保険者は、その上回った額を当会社に払い戻さなければなりません。
(注1) 特定
当該債権にかかる請求書が既に複数発行されている場に、請求書ごとにそのうちのいくつかを指定することをいいます。
(注2) 弁済期日を延期した債権
弁済期日の延期を的とした代金決済日の繰延べまたは手形の書換えを行った債権を含みます。
(注3) 損害の額
事故発生日までの遅延利息を含みません。
(注4) 第5条(保険金の支払額)の規定に従い算出した保険金の額
第11条(回収金および代物弁済の取扱い)に定める回収金を当会社に払い込んだ場は、同条⑷および⑸の規定を適用した後の額とします。
(注5) 反対債務額
事故発生時において記名被保険者が債務者に対して負う債務の額をいいます。
(注6) 全債権総額
事故発生時において記名被保険者が債務者に対して有する債権の総額をいい、本条⑷①および保険金支払の対象とならない債権を含みます。
第10条(保険金の支払時期の特則)
普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑵に定める特別な照会または調査が不可欠な場において、次の特別な照会または調査を追加のうえ、同条の規定を適用します。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
記名被保険者が取引先倒産・入金遅延補償特約第1条(保険金を支払う場)の対象となる債権の保全のために同特約に定める担保等を確保しているなどの特殊な取引条件がある場、または損の原因となる事故を発生させた債務者が記名被保険者に対して負担する多数の債務が履行されない場において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
第11条(回収金および代物弁済の取扱い)
⑴ 当会社が保険金を支払った後、債権譲渡手続きが完了するまでの間に代金等の回収が発生した場は、記名被保険者は、当会社が支払った保険金の額に達するまで、その回収金
(注)を当会社に対して支払わなければなりません。なお、この場において、記名被保険者は回収金を受領した日が属する月の翌月末日までに当会社に対して支払わなければならないものとします。
⑵ 当会社が保険金を支払った後に、記名被保険者がその損に対して、その債務者または
その保証人から代物弁済を受ける場は、あらかじめ当会社の承諾を得なければなりません。
⑶ 記名被保険者が正当な理由なく代金等の回収を怠った場 、または受領した回収金を正当な理由なく当会社に払込期限までに払い込まなかった場 は、当会社は、記名被保険者に対して既に支払った保険金の返還を請求することができます。
⑷ ⑴に従い記名被保険者が回収金を当会社に払い込んだ場において、当会社は、次に掲げる規定の適用または金額の算出については、その回収金相当額は保険金を支払っていな
いものとみなして行います。
① 第5条(保険金の支払額)⑴のただし書きの適用
② 第9条(保険金の内払)⑹における、「本条の規定に従い支払った保険金の総額」お
よび「第5条(保険金の支払額)の規定に従い算出した保険金の額(注2)」の算出
⑸ ⑷の規定にかかわらず、記名被保険者から譲渡された事故にかかる権利を行使した時以降に⑴の代金等の回収が発生した場は、当会社は、その回収金に対して⑷の規定を適用しません。
(注) 回収金
損の額がこの特約の支払限度額を超える場 等、当会社が保険金支払った後においても記名被保険者が債権の一部を有する場 は、代金等の回収によって得た額に対して当会社に債権を移転すべき割を乗じた額を回収金の額とみなして本条の規定を適用します。
第12条(権利の譲渡およびそれに伴い発生する義務)
⑴ 記名被保険者は、事故にかかる債権の全部または一部を当会社の承諾なく、第三者に譲渡し、または担保として提供することはできません。
⑵ 記名被保険者が保険金の支払を受けようとする場は、商品等の取引に関する契約に基
づく記名被保険者の権利をさない範囲内において、記名被保険者が債務者およびその保証人に対して有する一切の権利を当会社に譲渡するとともに、その債権の譲渡につき債務者およびその保証人の承諾の取り付け、または債務者およびその保証人への通知を行わなければなりません。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、記名被保険者が、第9条(保険金の内払)の規定に従い保険金の内払いを受けようとする場は、記名被保険者が債務者およびその保証人に対して有するその内払いする保険金にかかる債権を当会社に譲渡するとともに、その債権の譲渡につき債務者およびその保証人の承諾の取り付け、または債務者およびその保証人への通知を行わなければなりません。ただし、事故日以降、事故日から2か月を経過する日または当会社が求めた時のいずれか早い時までの期間にかぎりこの債権の譲渡を行わないことができます。
⑷ 記名被保険者は、⑵または⑶の規定に従い当会社に一切の権利または入金遅延事故にかかる債権を譲渡する際に、それらの権利を保全しまたは行使するために必要な一切の書類を当会社に交付しなければなりません。なお、保険金を領収した後においても、当会社が必要と認めた書類の交付を求めた場は、これに応じるものとします。
⑸ 当会社の保険金支払に重大な影響を及ぼすような行為または事実が発生した場において、当会社が⑵または⑶の規定により将来取得すべき権利の保全について必要な措置をと
るべきことを当会社より求められたときは、記名被保険者はこれに応じなければなりません。
⑹ 当会社は、記名被保険者が正当な理由がなく⑴から⑸までのいずれかに違反した場 は、それによって当会社が被った損の額を記名被保険者に対して支払うべき保険金から控除することができるものとします。
⑺ ⑵から⑹までの規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場)の損に対して当会社が保険金を支払った場は、⑵および⑶の規定により当会社が譲り受けていたと認められる権利を当会社は代位取得することができます。なお、⑶の規定により当会社が債権を譲り受ける場は、事故日から2か月を経過した日、記名被保険者が代位取得することを 意した日または倒産したと認められる時(注)のいずれか早い時から代位取得することができるものとします。
⑻ 当会社は、当会社が取得した権利を記名被保険者の権利と優劣なく行使することができます。
(注) 倒産したと認められる時
倒産事故の用語の定義における①から⑤までのいずれかの状態になった時をいいます。
第13条(保険金の返還義務および当会社の権利)
⑴ 当会社が保険金を支払った後に、その保険金の支払いの対象となった損が、この特約に定める保険金を支払うべき損に該当しないことが判明した場は、記名被保険者は、ただちに当会社に保険金を返還しなければなりません。
⑵ ⑴に該当する場で、記名被保険者が正当な理由なく当会社に保険金を返還しない場または当会社に払込期限までに払い込まなかったときは、当会社は、記名被保険者に対して既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第14条(時 効)
保険金請求権は、第8条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第15条(読替規定)
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
用 | 語 | 定 義 | ||
事故等 | 取引先倒産・入金遅延補償特約第1条(保険金を支払う場の事故をいいます。 | ) | ||
損 | 等 | 取引先倒産・入金遅延補償特約第1条(保険金を支払う場の損 をいいます。 | ) |
営業阻事故 | 次の事由が生じたことに起因して、記名被保険者のコンピュータシステムの機能の全部または一部が停止することにより、営業の遂行の全部または一部が休止または阻 されることをいいます。 ① サイバーインシデント ② 情報の漏えいまたはそのおそれ ③ メディア不当行為 ④ ①から③以外のITユーザー業務またはITサービス業務の遂行にあたり生じた偶然な事由 |
企業情報 | 記名被保険者が業務を遂行するにあたり所有、使用または管理する情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 (注1) 営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に定めるものをいいます。 (注2) 知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 |
規制手続 | 公的機関への報、公的機関からの命令、要請等にかかる対応、行政審判手続きまたはその上訴等をいい、記名被保険者に対する定期的な検査および調査ならびに記名被保険者を特定しない、業界全体を対象とする検査または調査を含みません。 |
記名被保険者のコンピュータシステム | 次のものをいいます。 ① 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム(注) ② 記名被保険者との書面等による契約に従い、記名被保険者のために記名被保険者以外のITサービス・プロバイダによって運営されているコンピュータシステム(注) ③ 記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行する上での使用を記名被保険者が認めているもの イ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイスの使用に関する記名被保険者の方針を遵守しているもの (注) コンピュータシステム 記名被保険者のウェブサイトおよびその上に保管されたメディアコンテンツを含みます。 |
クラウドサービス | ネットワークを通じて、ソフトウェア、ハードウェア、電子データ、ストレージ等のコンピュータリソースを利用する形態のサービスをいいます。 |
公的機関 | 監督当局、政府機関、公的な業界団体その他法律により記名被保険者の業務について規制手続きを行う権限を与えられている機関をいいます。 |
個人識別符号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条に定めるものをいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの (注) その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。 |
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項第3条(通知義務)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場 は、保険契約者または記名被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 は、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)
② 記名被保険者の 併、清算、解散もしくは整理または記名被保険者に対する破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは特別清算の開始の申立の事実
第16条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
③ 第21条(代位)
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
23.ネットワーク中断による休業損失等補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有なソフトウェアコードをいいます。 |
ITサービス業務 | 対価を得て他人に対して提供する次の業務をいいます。 ① 特定の顧客向けもしくは不特定の顧客に汎用的に販売することを 的としたソフトウェアもしくはそれを組み入れたハードウェアの開発もしくは作成、またはそれに関連した導入、運用、保守等を行うこと ② クラウドサービス、ホスティングサービスもしくはハウジングサービスの運営または提供 ③ 電子商取引の基盤となるインフラ環境の提供、電子商取引プラットフォームの運営またはオンライン決済サービスの提供 ④ インターネット上でのメディアコンテンツもしくは情報の発信、提供もしくは製作またはWEBサイトの作成 ⑤ インターネット接続サービスまたはその他類似のデータ通信サービスの運営および提供 ⑥ データの入力、加工、修正、消去、保管等の情報処理 ⑦ その他①から⑥に規定するITサービスに類似または関連する業務 |
ITサービス・プロバイダ | 次のコンピュータ関連サービスを記名被保険者に対して提供する者をいいます。 ① コンピュータシステムの保守、運用または管理 ② インターネットウェブサイトのホスティングまたは運営支援 ③ クラウドサービス、ホスティングサービスまたはハウジングサービスの提供 |
ITユーザー業務 | 記名被保険者の業務の一環として行う次の業務をいい、ITサービス業務を含みません。 ① 記名被保険者のコンピュータシステムの所有、使用または管理 ② 記名被保険者のコンピュータシステムを通じて行うソフトウェアまたは電子データの提供 |
インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダが提供する顧客のコンピュータをインターネットに接続するためのサービスをいい、同事業者が提供するホームページスペース・ブログサービスの提供、メールアカウントの付与等の付加価値サービスを含みません。 |
営業 | 記名被保険者が行う日本国内における営業のうち、保険証券記載の対象施設の業務をいいます。 |
ホスティングサービス | サーバの全部または一部の機能および容量をインターネット回線を通じて利用できるように間貸しするサービスをいいます。 |
メディアコンテンツ | コンピュータシステム上のテキスト、サウンド、グラフィック、画像、動画またはそれらに類似のものをいい、ソフトウェアまたは電子データを含みません。 |
メディア不当行為 | 業務の遂行においてメディアコンテンツを公表、表示または提供した結果生じた次の事由をいいます。 ① 名誉き損 ② プライバシーの侵 ③ 氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。)の侵 ④ 肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。)の侵 ⑤ パブリシティー権(経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。)の侵 ⑥ 広および宣伝内容の誤り ⑦ 情報、アイデア等の盗用 ⑧ 著作権の侵 |
第1条(読替規定-用語の定義)
⑴ この特約においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の用語の定義を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
喪失利益 | 営業阻事故が生じた結果、営業が休止または阻されたために生じた損失のうち、経常費およびその事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
てん補期間 | 休業損失保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場 を除き営業阻事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、1か月を限度とします。 |
復旧期間 | 営業継続費用保険金支払の対象となる期間であって、営業阻事故が発生した時に始まり、記名被保険者のコンピュータシステムの機能が復旧した時に終わります。ただし、1か月を限度とします。 |
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
用 | 語 | 定 | 義 | |
事故等 | ネットワーク中断による休業損失等補償特約第3条(保険金を支払う場)の営業阻事故をいいます。 | |||
損 | 等 | ネットワーク中断による休業損失等補償特約第3条(保険金を支払う場)の損失等をいいます。 |
第2条(適用除外)
この特約が付帯された契約については、次の規定を適用しません。
① 普通保険約款第2章休業損失等担保条項第2条(保険金を支払わない場)⑷⑯
② 事業活動総保険追加特約第2章休業損失等担保条項第7条(保険金を支払わない場 -サイバー攻撃等)
第3条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)に規定する場のほか、営業阻事故によって、記名被保険者に生じた損失等に対して、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因により、2以上の記名被保険者のコンピュータシステムが損を受けた結果、その機能が停止した場または同じ記名被保険者のコンピュータシステムでその機能が2回以上停止した場は、これらの停止を一括して1営業阻 事故とみなし、最初に記名被保険者のコンピュータシステムの機能が停止した時に営業阻 事故が発生したものとみなします。
第4条(保険金を支払わない場合)
コンピュータウィルス | 他人の情報に対して、意図的に何らかの被を及ぼすように作られたプロファイル、プログラム等であって、次の双方の機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写(注)し、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムに複写(注)すること等により、他のシステム、プログラムまたはファイルに自らを増殖または伝染させる機能 ② 情報等の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作を行う機能 (注) 複写 システム感染機能、ファイル感染機能および複 感染機能を含みます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
サイバーインシデント | 次の行為が実施されることをいいます。 ① 記名被保険者のコンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② 記名被保険者のコンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ 記名被保険者のコンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ④ 第三者のコンピュータシステムに対するDoS攻撃への記名被保険者のコンピュータシステムの参加 ⑤ 記名被保険者のコンピュータシステムへの、または記名被保険者のコンピュータシステムから第三者のコンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑥ その他①から⑤に類似する行為 |
使用人等 | 役員、使用人および労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者へ派遣された労働者をいい、その地位にあった者を含みます。 |
情報 | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される情報をいい、個人情報および企業情報を含みます。 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
著作権 | 著作権法(昭和45年法律第48号)によって定められる権利をいいます。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
電磁的記録 | 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作られる記録をいいます。 |
DoS攻撃 | ネットワークサービスを提供できない状態にすること等を 的とし、ネットワークに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
ハウジングサービス | 顧客の通信機器、情報発信用のサーバ等のコンピュータを、自社の耐震設備または入退室管理の情報セキュリティ対策等を施した施設に設置し、通信回線、電源設備等を提供するサービスをいいます。 |
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部からそのネットワーク構成機器・設備上にあ ざん るソフトウェア、プログラムおよびデータ等の閲覧、使用、改竄、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を制限することを 的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① 許可されていない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたは許可されている者による許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② 許可されていない者によるコンピュータシステムの使用または許可されている者による意図された的以外でのコンピュータシステムの使用 |
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第2条(保険金を支払わない場)に規定する場のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。なお、⑥から⑩については、発生原因にかかわらず、営業阻事故がこれらの事由によって拡大して生じた損失等に対しても、当会社は保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者(注1)もしくは記名被保険者の法定代理人(注2)またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失
② 記名被保険者のコンピュータシステムにおいて、記名被保険者が新たなソフトウェアを使用または改定したソフトウェアを使用した場には、次のアまたはイに掲げる事由
か し
ア.通常要するテストを実施していないソフトウェアの瑕疵
か し
イ.ソフトウェアの瑕疵によって、そのソフトウェアのテスト期間内または正式使用後
1か月以内に生じた事由
③ 記名被保険者のコンピュータシステムの復旧または営業の継続に対する妨
④ 記名被保険者の構外にある他人に貸与されている被保険者のコンピュータシステムの損または損壊
⑤ インターネット接続サービスの中断、停止または障
⑥ 脅迫行為
⑦ 労働争議
⑧ 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
⑨ 記名被保険者のコンピュータシステムの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、その記名被保険者のコンピュータシステムの能力を超える利用が第三者の故意または悪意によって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場 を除きます。
⑩ 記名被保険者のコンピュータシステムの操作者または監督者等の不在
④ 受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
④ 債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
④ 記名被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任の負担
⑭ 衛星通信機能の停止
④ ファイアウォールを通過せずに行われた不正なアクセスおよび使用等
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) 法定代理人
記名被保険者が法人である場は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(保険金の支払額)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第4条(保険金の支払額)①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 休業損失保険金については、次の算式により得られた額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の休業損失等担保条項の保険金額を限度とします。
×
+
-
=
ただし、上記算式中の収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少を免れた売上高に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
休業損失保険金
てん補期間中に支出を免れた経常費
収益減少防止費用
利益率
収益減少額
第6条(免責時間)
当会社は、営業阻事故が連続して3時間を超えて継続した場のみ保険金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
24.供給先占有物件のみ補償特約
<用語の定義(五十音順)>
第1条(対象物件の範囲-供給先占有物件のみ補償)
⑴ この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第2章休業損失等担保条項第3条(対象物件の範囲)の規定にかかわらず、同条⑴⑤に掲げるもののうち供給先が日本国内で占有する財物にかぎり、当会社は、対象物件とします。この場において、次の物件は、対象物件に含みません。
① 同条⑴①から④までに掲げる物件
② 同条⑴⑤に掲げる財物のうち、供給先以外の者が占有する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場は、同特約第2章休業損失等担保条項第3条(読替規定-対象物件の範囲)によって読み替えられた普通保険約款第3条(対象物件の範囲)⑴⑦に掲げるもののうち供給先が日本国内で占有する財物にかぎり、当会社は、対象物件とします。この場において、次に掲げる物件は対象物件に含みません。
① 同条⑴①から⑥までに掲げる物件
② 同条⑴⑦に掲げる財物のうち、供給先以外の者が占有する財物
第2条(適用除外)
この特約が付帯された保険契約については、次の規定を適用しません。
① 普通保険約款第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場)⑵
② 事業活動総保険追加特約第2章休業損失等担保条項のうち、次に掲げるものア.第4条(対象物件の範囲)
イ.第8条(業務固有補償①-物流業)
ウ.第10条(読替規定-保険金を支払う場)エ.第11条(感染症休業損失補償)
③ 事業所限定補償特約が付帯されている場は、同特約第2章休業損失等担保条項のうち、次に掲げるもの
ア.第2条(読替規定-保険金を支払う場)⑵イ.第4条(業務固有補償-物流業)
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
25.リコール費用限定補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
1回の回収等 | か し 回収等の実施の時または実施の場所にかかわらず、同一の瑕疵を原因として実施した一連の対象製造物の回収等をいいます。 |
回収決定 | 被保険者が、対象製造物の回収等の実施ならびにその時期、方法等を決定することをいいます。 |
回収製造物 | 回収等の対象となる対象製造物をいいます。 |
回収等 | 事故の発生または拡大の防止を 的とする回収、検査、修理等の措置をいいます。 |
回収等実施者 | 対象製造物の回収等を実施する者をいいます。ただし、被保険者を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。ただし、対象製造物自体の滅失、損傷または汚損を除きます。 |
事故 | 他人の身体の障 または財物の損壊をいいます。 |
身体の障 | 人の身体の傷 および疾病をいい、これらに起因する後遺障 および死亡を含みます。 |
対象製造物 | 記名被保険者が製造、販売、取扱または供給した保険証券記載の財物(その財物を原材料、部品、容器もしくは包装として使用して製造または加工された財物を含みます。)をいいます。 |
代替品 | 回収製造物と引換えに給付される製造物をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
供給先 | 商品・製品等を直接記名被保険者より受け入れる者をいいます。被保険者が行う物流業務に起因する事故については、これに荷主を含めます。 |
普通保険約款 | 事業活動総保険普通保険約款をいいます。 |
物流業務 | 事業活動総保険追加特約<用語の定義(五十音順)>の「物流業務」をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) か し (注3) 核燃料物質によって汚染された物
⑴ 当会社は、被保険者が、製造、販売等を行った対象製造物の瑕疵に起因して、日本国内に存在するその対象製造物の回収等を実施することにより生じた費用(注1)を負担することによって被る損に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定により当会社が保険金を支払うのは、次の条件をいずれも満たす場にかぎります。
① 普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第
1条(保険金を支払う場)⑵②の損(注2)に対して、当会社が保険金を支払う場
② 回収等の実施が、事故を発生させ、または発生させるおそれがある対象製造物に対してなされるものであること
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 対象製造物の修理
第1条(保険金を支払う場)⑴に規定する対象製造物の回収等による修理を含みます。
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払う保険金は、次に掲げる費用のうち、対象製造物の回収等を実施するうえで必要かつ有益なものであり、かつ、対象製造物の回収等の実施を的とするものにかぎります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社費用
③ 回収等の実施および事故の発生が、次のいずれかにより客観的に明らかになること ② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) か し
ア.被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出、報等(注3)イ.回収等の実施についての行政庁の命令
(注1) 対象製造物の回収等を実施することにより生じた費用
対象製造物の回収等が被保険者以外の者によって実施され、かつ、被保険者がこれによって生じた第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴のいずれかの費用を法律上の損賠償金として負担する場については、被保険者がその損賠償金を負担することによって被る損を含みます。
(注2) 損害
法律上の損賠償金を負担することにより被るものにかぎります。
(注3) 行政庁に対する届出、報告等
文書による届出、報等にかぎります。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険契約者または被保険者が、保険期間中に当会社に対して第9条(回収決定の原因となる事故発生時の義務)⑴②の通知を行った場にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による事故の発生
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による法令違反
③ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)以外の者による脅迫行為または加行為
④ 対象製造物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、蒸れ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
⑤ 保存期間または有効期間を限定して製造または販売等を行った対象製造物の同期間経
③ 対象製造物が回収製造物であるか否かについて、または対象製造物の瑕疵の有無について確認するための費用
④ 回収製造物または代替品の輸送費用
⑤ 回収製造物の一時的な保管を的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑥ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑦ 回収等の実施により生じる出張費、宿泊費その他これらに類する費用
⑧ 回収製造物の廃棄費用
⑵ ⑴の費用には、次のものを含みません。
① 事故について、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損
② 回収製造物またはその他の財物の使用が阻 されたことについて、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損
か し
③ 回収等の瑕疵、技術の拙劣等により、通常の回収等に要する費用を超過した部分
④ 正当な理由がなく、通常の回収等に要する費用を超過した部分
⑤ 対象製造物の回収等に関する特別の約定がある場において、その約定によって通常の回収等に要する費用を超過した部分
(注) 通信費用
文書の作成費および封筒代を含みます。
第6条(約定支払限度期間)
第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が保険金を支払う損は、第9条
(回収決定の原因となる事故発生時の義務)⑴②の通知の日からその日を含めて約定支払限度期間(注)を経過した日までの間に被保険者が被る損にかぎります。
(注) 約定支払限度期間
12か月とします。
第7条(保険金の支払限度額)
1回の回収等について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とし、1回の回収等および保険期間を通じて保険証券記載のリコール費用限定補償特約の保険金額を限度とします。
過後の品質劣化
⑥ 核燃料物質(注2)または核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
× =
損 の額(注1)
縮小支払割(注2)
保険金の額
(注1) 損害の額
か し
⑦ 対象製造物の修理(注4)または代替品の瑕疵
⑧ 牛海綿状脳症(BSE)または感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成10年法律第114号)に規定された感染症またはそれらのおそれ
か し
⑵ 当会社は、対象製造物が次の財物である場 、その瑕疵に起因して回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車、原動機付自転車および自転車
② 電池、ACアダプターまたは充電器
③ チャイルドシート
④ たばこまたは電子たばこ
⑤ 武器
⑥ 航空機
⑦ 血液製剤
⑶ 保険期間が始まった後でも、次のいずれかに該当する場は、当会社は、その回収決定または事故の発生による損に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間が開始した時から当会社が所定の保険料を領収した時までの間に回収決定が行われた場
② この保険契約の保険期間が開始した時から保険料を領収した時までの間に、保険契約者または被保険者が、事故の発生を知った場もしくは知ったと理的に推定される場
(注1) 法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
他人から回収した金額がある場は、この金額を控除した額とします。
(注2) 縮小支払割合
90%とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし、それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割の適用がある場には、そのうち最も高い縮小支払割をその額に乗じた額とします。
第9条(回収決定の原因となる事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、回収決定の原因となる事故の発生を知った場は、普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴に掲げる義務を履行しなければならないほか、次の回収決定の原因となる事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場 は、当会
社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
回収決定の原因となる事故発生時の義務 | 控除額 |
① 事故が発生した場は、次の事項について、遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時および場所、被者の住所および氏名、事 故の内容、これらの事項について証人となる者がある場はその者の住所および氏名 イ.事故の原因となった対象製造物ならびにその対象製造物の か し 瑕疵の内容およびその原因 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
② 回収決定の後、遅滞なく書面をもって次の事項を当会社に通知すること。 ア.回収決定日 イ.回収等の開始予定日ウ.回収等の方法 エ.回収製造物の種類および型式等 オ.回収製造物の製造または販売等の数量 カ.アからオまでの事項のほか、当会社が特に必要とする事項を求めた場は、その事項 |
⑵ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第10条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、次のいずれか早い時に発生し、これを行使することができます。
① 被保険者が被る損の額が確定した時
② 第6条(約定支払限度期間)が終了した時
⑵ 記名被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 損および損の額を証明する書類
③ 第1条(保険金を支払う場)⑵③の事実およびその内容を証明する書類
④ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めること
があります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第11条(保険金支払の時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の発生内容、回収等の実施の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額および回収等の実施と損 との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有
する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の
日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ 事故発生もしくはそのおそれの事由もしくは回収等の内容が他の事例に鑑み特殊である場または回収等の規模が大きい場において、 ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場は、当会社は、⑵①から
⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第10条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。
(注2) それぞれ下表に定める延長後の日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第12条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、第10条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第13条(読替規定)
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
用 | 語 | 定 義 | ||
事故等 | リコール費用限定補償特約の用語の定義に規定する事故をいいます。 | |||
損 | 等 | リコール費用限定補償特約第1条(保険金を支払う場 をいいます。 | )の損 |
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定を下表の通り読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2条(知義務) ⑸ | 損等の原因となる事故等の発生した後 | 回収決定の通知がなされた後 |
第2条(知義務) ⑹ | ⑵の事実に基づかずに発生した事故等 | ⑵の事実に基づかずに生じた回収等の実施 |
第3条(通知義務) ⑸② | ⑴の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故等 | ⑴の事実に基づかずに生じた回収等の実施 |
第10条(重大事由による解除)⑶ | 損 等の原因となる事故等の発生した後 | 回収決定の通知がなされた後 |
第10条(重大事由による解除)⑶ | 発生した事故等 | 通知がなされた回収決定に基づき実施された回収等 |
第17条(事故等発生時の義務)⑴ | 保険金を支払うべき損等の原因となる事故等 | 回収決定の原因となるおそれがある事故等 |
第14条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第19条(保険金の支払時期)
③ 第20条(時効)
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
26.リコール費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
身体の障 | 人の身体の傷および疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
信頼回復広費用 | 回収等の実施によって失われた被保険者または回収等実施者の信頼を回復させることを直接の的として行われる広宣伝活動のための必要かつ有益な費用をいいます。ただし、回収等の実施の有無にかかわらず通常要する費用を除きます。 |
対象製造物 | 記名被保険者が製造、販売、取扱または供給した保険証券記載の財物(その財物を原材料、部品、容器もしくは包装として使用して製造または加工された財物を含みます。)をいい、これに付随して提供される景品を含みます。 |
代替品 | 回収製造物と引換えに給付される製造物をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) か し
⑴ 当会社は、被保険者が、製造、販売等を行った対象製造物の瑕疵または異物混入のおそれに起因して、日本国内に存在するその対象製造物の回収等を実施することにより生じた費用(注1)を負担することによって被る損に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定により当会社が保険金を支払うのは、次の条件をいずれも満たす場にかぎります。
① 回収等の実施が、事故を発生させ、または発生させるおそれがある対象製造物に対してなされるものであること
② 回収等の実施および事故の発生またはそのおそれが、次のいずれかにより客観的に明らかになること
ア.被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出、報等(注2)
イ.被保険者または回収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社(注3)
ウ.回収等の実施についての行政庁の命令
⑶ ⑴の費用には、被保険者が、製造、販売等を行った対象製造物に生じた次の事由に起因して日本国内に存在するその対象製造物の回収等を実施することにより生じた費用を含みます。また、これらの事由が生じた対象製造物は、事故を発生させるおそれがあるものとみなします。
① 消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限に関する表示漏れまたは表示誤り
② 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
(平成20年法律第83号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)または医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号)により禁止されている製品またはその原材料、部品、容器包装の製造、販売等
③ 次の表示事項について、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準に従った表示がされていないこと。
ア.名称
イ.保存の方法ウ.添加物
エ.食品関連事業者の氏名または名称および住所オ.製造所または加工所の所在地
カ.アレルゲン
キ.L-フェニルアラニン化物を含む旨ク.遺伝子組換え食品に関する事項
ケ.乳児用規格適用食品である旨
コ.アからケまでのほか、食品表示法施行以前に食品衛生法において定められていた表示事項
④ 食品または医薬品への異物混入またはそのおそれ(注4)
(注1) 対象製造物の回収等を実施することにより生じた費用
対象製造物の回収等が被保険者以外の者によって実施され、かつ、被保険者がこれによって生じた第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴のいずれかの費用を法律上の損賠償金として負担する場については、被保険者がその損賠償金を負担することによって被る損を含みます。
(注2) 行政庁に対する届出、報告等
用 語 | 定 義 |
1回の回収等 | か し 回収等の実施の時または実施の場所にかかわらず、同一の瑕疵または異物混入のおそれを原因として実施した一連の対象製造物の回収等をいいます。なお、同一の者もしくは集団による脅迫行為もしくは加 行為による一連の対象製造物の回収等またはすでに発生した脅迫行為もしくは加 行為の模倣と当社が判断する事由による一連の対象製造物の回収等は、実施の時または場所にかかわらず、1回の回収等とみなします。 |
異物混入 | 対象製造物(食品または医薬品にかぎります。)に本来含有されるべきではないもの(食品および添加物を除きます。)が混入または付着することをいい、容器または包装の表示と内容物の相違を除きます。 |
異物混入脅迫 | 被保険者に対してなされる、異物混入を行う、または行ったとする内容の文面または口頭による脅迫行為をいいます。 |
回収決定 | 被保険者または回収等実施者が、対象製造物の回収等の実施ならびにその時期、方法等を決定することをいいます。 |
回収製造物 | 回収等の対象となる対象製造物をいいます。 |
回収等 | 事故の発生または拡大の防止を 的とする回収、検査、修理等の措置をいいます。 |
回収等実施者 | 対象製造物の回収等を実施する者をいいます。ただし、被保険者を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。ただし、対象製造物自体の滅失、損傷または汚損を除きます。 |
コンサルティング費用 | 事故またはそのおそれに関する事実確認、調査を行うため、または回収方法もしくは広 宣伝活動の方法を策定するために実施されたコンサルティングの対価としての費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て被保険者が負担するものにかぎります。 |
在庫品廃棄費用 | 在庫品を廃棄することによって現実に被保険者が負担する費用で、次の①および②の 計をいいます。 ① 在庫品の製造原価または仕入原価 ② 在庫品を廃棄するために必要となる費用 |
在庫品 | 回収された対象製造物と同じ瑕疵(かし)が生じている被保険者の占有を離れる前の対象製造物および直接であると間接であるとを問わず被保険者の管理下にある対象製造物をいいます。 |
事故 | 他人の身体の障または財物の損壊をいいます。 |
文書による届出、報等にかぎります。
(注3) 社告
か し か し
回収製造物を使用または消費する者に対して、その製造物の瑕疵の存在、瑕疵に起因する事故の発生またはそのおそれおよび回収等の実施について周知させる効果があるものにかぎり、インターネットのみによるものを除きます。
(注4) 異物混入またはそのおそれ ② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注1) か し
異物混入脅迫を含みます。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険契約者または被保険者が、保険期間中に当会社に対して第9条(回収決定の原因となる事由発生時の義務)⑴②の通知を行った場にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 対象製造物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、蒸れ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
⑤ 保存期間または有効期間を限定して製造または販売等を行った対象製造物の同期間経過後の品質劣化
か し
⑥ 核燃料物質(注2)または核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 対象製造物の修理(注4)または代替品の瑕疵または異物混入のおそれ
⑧ 牛海綿状脳症(BSE)または感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定された感染症またはそれらのおそれ
⑨ 次の者の故意もしくは重大な過失により発生した表示漏れもしくは表示誤り、または次の者による脅迫行為もしくは加行為
ア.被保険者
イ.上記アに規定する者が法人である場は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
⑩ 対象製造物の効能、性能に関する不当な表示(注5)または虚偽の表示
④ 被保険者と他人との間の特別の約定によって加重された賠償責任
か し
⑵ 当会社は、対象製造物が次の財物である場 、その瑕疵に起因して回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車、原動機付自転車および自転車
② 電池、ACアダプターまたは充電器
③ チャイルドシート
④ たばこまたは電子たばこ
⑤ 武器
⑥ 航空機
⑦ 血液製剤
⑶ 保険期間が始まった後でも、次のいずれかに該当する場は、当会社は、その回収決定
③ 対象製造物が回収製造物であるか否かについて、または対象製造物の瑕疵の有無について確認するための費用
④ 回収製造物の修理費用
⑤ 代替品の製造原価または仕入原価
⑥ 回収製造物と引換えに返還するその製造物の対価(注2)
⑦ 回収製造物または代替品の輸送費用
⑧ 回収製造物の一時的な保管を的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑨ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑩ 回収等の実施により生じる出張費、宿泊費その他これらに類する費用
④ 回収製造物の廃棄費用
④ 信頼回復広費用
④ 在庫品廃棄費用
⑭ コンサルティング費用
⑵ ⑴の費用には、次のものを含みません。
① 事故について、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損
② 回収製造物またはその他の財物の使用が阻 されたことについて、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損
か し
③ 回収等の瑕疵、技術の拙劣等により、通常の回収等に要する費用を超過した部分
④ 正当な理由がなく、通常の回収等に要する費用を超過した部分
⑤ 対象製造物の回収等に関する特別の約定がある場において、その約定によって通常の回収等に要する費用を超過した部分
⑶ 対象製造物と他の財物の回収等が同時に実施された場において、それぞれによって生じた費用を区分することが困難であると認められるときは、⑴①、②、③、⑨、⑩または
④の費用は、対象製造物のみによって生じたものとみなします。
(注1) 通信費用
文書の作成費および封筒代を含みます。
(注2) その製造物の対価
被保険者または回収等実施者の利益を控除した後の金額とします。
第6条(約定支払限度期間)
第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が保険金を支払う損は、第9条
(回収決定の原因となる事由発生時の義務)⑴②の通知の日からその日を含めて約定支払限度期間(注1)を経過した日までの間に被保険者が被る損(注2)にかぎります。
(注1) 約定支払限度期間
12か月とします。
(注2) 被保険者が被る損害
対象製造物の回収等が被保険者以外の者によって実施される場は、第9条(回収決定の原因となる事由発生時の義務)⑴②の通知の日からその日を含めて約定支払限度期間(注1)を経過した日までの間に回収等実施者に生じた費用について、被保険者が損賠償金を負担することによって被る損とします。
第7条(保険金の支払限度額)
⑴ 1回の回収等について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とし、1回の回収等および保険期間を通じて保険証券記載のリコール費用補償特約の保険金額を限度とします。
損 の額(注1)
縮小支払割(注2)
保険金の額
× =
または事故の発生もしくはそのおそれによる損に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間が開始した時から当会社が所定の保険料を領収した時までの
間に回収決定が行われた場
② この保険契約の保険期間が開始した時から保険料を領収した時までの間に、保険契約者または被保険者が、事故の発生またはそのおそれを知った場もしくは知ったと理的に推定される場
(注1) 法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 対象製造物の修理
第1条(保険金を支払う場)⑴に規定する対象製造物の回収等による修理を含みます。
(注5) 不当な表示
実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払う保険金は、次に掲げる費用のうち、対象製造物の回収等を実施するうえで必要かつ有益なものであり、かつ、対象製造物の回収等の実施を的とするものにかぎります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社 費用
⑵ ⑴の規定に従いながら、次の費用に対して当会社が支払うべき保険金の額は、それぞれ下表に規定する額を限度とします。
費用の種類 | 支払限度額 |
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴ ④の費用 | 1回の回収等についておよび保険期間を通じて500万円 |
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴ ④の費用 | 1回の回収等についておよび保険期間を通じて200万円 |
(注1) 損害の額
他人から回収した金額がある場は、この金額を控除した額とします。
(注2) 縮小支払割合
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴④および⑭については100%とし、それ以外の費用については90%とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし、それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割の適用がある場には、そのうち最も高い縮小支払割をその額に乗じた額とします。
第9条(回収決定の原因となる事由発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、回収決定の原因となるおそれがある事故の発生またはそのおそれを知った場は、普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴に掲げる義務を履行しなければならないほか、次の回収決定の原因となる事由発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
回収決定の原因となる事由発生時の義務 | 控除額 |
① 次の事項について、遅滞なく書面で当会社に通知すること。ア.事故が発生した場は、次の事項 ア 事故発生の日時および場所、被者の住所および氏名、事故の内容、これらの事項について証人となる者がある場 はその者の住所および氏名 イ 事故の原因となった対象製造物ならびにその対象製造物 か し の瑕疵の内容およびその原因 イ.事故が発生するおそれが生じた場 は、次の事項 ア 事故が発生するおそれが生じた場 は、そのおそれがある事故の内容 イ 事故発生の原因となる対象製造物ならびにその対象製造 か し 物の瑕疵の内容およびその原因 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
② 回収決定の後、遅滞なく書面をもって次の事項を当会社に通知すること。 ア.回収決定日 イ.回収等の開始予定日ウ.回収等の方法 エ.回収製造物の種類および型式等 オ.回収製造物の製造または販売等の数量 カ.アからオまでの事項のほか、当会社が特に必要とする事項を求めた場は、その事項 |
⑵ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①または②の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第10条(保険金の請求)
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 第1条(保険金を支払う場 )⑴の費用 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者が被る損 の額が確定した時 イ.第6条(約定支払限度期間)が終了した時 |
② 第1条(保険金を支払う | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と回収 |
場 )⑴(注1)の損 賠 | 等実施者の間の書面による 意のいずれかによって被保 |
償金 | 険者の損 賠償責任の有無および第1条⑴(注1)の法律上の損 賠償金の額が確定した時 |
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかの時に発生し、これを行使することができます。
② 損および損の額を証明する書類
③ 第1条(保険金を支払う場)⑵②の事実およびその内容を証明する書類
④ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損賠償金の支払があったことを示す書類
⑥ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めること
があります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第11条(保険金支払の時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の発生またはそのおそれの内容、回収等の実施の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額および回収等の実施と損 との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有
する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ 事故発生もしくはそのおそれの事由もしくは回収等の内容が他の事例に鑑み特殊である場 または回収等の規模が大きい場 において、 ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑵ ⑴の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑵ 記名被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場は、次のいずれかのものを提出
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場は、当会社は、⑵①から
⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第10条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。
しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
(注2) それぞれ下表に定める延長後の日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含み
ます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第12条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、第10条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第13条(読替規定)
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
27.第三者医療費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
医療費用 | 健康保険法等(注)の規定により算出した額をいいます。ただし、健康保険法等(注)により保険給付を受けた場には、その額を差引いた額とします。 (注) 健康保険法等 健康保険法(大正11年4月法律第70号)第76条(療養の給付に関する費用)第2項の規定または同種の法令をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
施設 | 記名被保険者が所有または賃借する保険証券に記載された業務用の施設をいいます。 |
葬祭費用 | 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被 者 | この特約が適用される身体の障 を被った者をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 義 | |||
事故等 | リコール費用補償特約の用語の定義に規定する事故をいいます。 | ||||
損 | 等 | リコール費用補償特約第1条(保険金を支払う場いいます。 | )の損 | を |
⑵ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中「生じた事故等」とあるのを「生じた事故等または被保険者が知った(知ったと理的に推定される場を含みます。)事故等の発生のおそれ」と読み替えて適用します。
⑶ この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定を下表の通り読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2条(知義務) ⑶③ | 事故等の発生前 | 事故等の発生前または保険契約者もしくは被保険者が事故の発生のおそれを知った (知ったと理的に推定される場を含みます。)時より前 |
第2条(知義務) ⑸ | 損等の原因となる事故等の発生した後 | 回収決定の通知がなされた後 |
第2条(知義務) ⑹ | ⑵の事実に基づかずに発生した事故等 | ⑵の事実に基づかずに生じた回収等の実施 |
第3条(通知義務) ⑸② | ⑴の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故等 | ⑴の事実に基づかずに生じた回収等の実施 |
第10条(重大事由による解除)⑶ | 損等の原因となる事故等の発生した後 | 回収決定の通知がなされた後 |
第10条(重大事由による解除)⑶ | 発生した事故等 | 通知がなされた回収決定に基づき実施された回収等 |
第17条(事故等発生時の義務)⑴ | 保険金を支払うべき損等の原因となる事故等 | 回収決定の原因となるおそれがある事故等の発生またはそのおそれ |
第14条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第19条(保険金の支払時期)
③ 第20条(時効)
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内で発生した次のいずれかの事故によって第三者(注)が被った身体の障に関し、記名被保険者が医療費用または葬祭費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 記名被保険者の事業活動に起因した事故
② 施設での事故
③ 施設に隣接する道路上での事故
(注) 第三者
記名被保険者および記名被保険者の使用人等を除きます。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に身体の障が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(賠償責任条項との関係)
この特約の規定により保険金が支払われた後に、賠償責任条項(注1)の被保険者が法律上の損賠償責任を負担することが判明した場には、この特約の規定により支払われた保険金は、賠償責任条項(注1)の規定により支払うべき保険金(注2)に充当します。
(注1) 賠償責任条項
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項をいいます。
(注2) 保険金
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損賠償金に対する保険金にかぎります。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意
② 医療費用または葬祭費用を受取るべき者(注2)の故意。ただし、その者が医療費用または葬祭費用の一部を受取るべき者である場には、保険金を支払わないのは、その者が受取るべき金額にかぎります。
③ 記名被保険者、記名被保険者の使用人等または医療費用もしくは葬祭費用を受取るべき者(注3)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被 者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
⑤ 被 者の心神喪失
⑥ 被 者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき身体の障の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)に汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦または⑧の事由に随伴して生じた秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑩ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故および地震、噴火、洪水または津波により異常な状態が存続している間に生じた事故
④ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
いっ
④ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場には、保険金を支払います。
④ 航空機、自動車、車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損については、保険金を支払います。
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注8)に起因する損イ.施設内にある車両(注6)に起因する損
ウ.工事現場内にある建設用工作車の所有、使用または管理に起因する損エ.構内専用車の所有、使用または管理に起因する損
⑭ 施設外にある船舶の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損については、保険金を支払います。
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注8)に起因する損イ.工事に使用されている間の船舶に起因する損
けい
ウ.工事現場内に繋留中の船舶に起因する損エ.施設に接岸中の船舶に起因する損
オ.艇長が8m未満であって、有料で人および物の運搬に使用しない船舶に起因する損
じんあい
④ 塵埃または騒音に起因する事故
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有な特性
⑶ 当会社は、次に掲げる身体の障に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 施設を通常占有している者またはその使用人が被った身体の障
② 運動競技に参加している者が被った身体の障
⑷ 当会社は、記名被保険者が共同企業体(注9)の構成員である場において、その共同企業体(注9)が行う工事に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、日本国外で発生した身体の障 に起因する損に対しては保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場は、その役員とします。
(注2) 医療費用または葬祭費用を受取るべき者
被者を含みます。
(注3) 医療費用もしくは葬祭費用を受取るべき者
被者を含みます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質に汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注7) 銃器
空気銃を除きます。
(注8) 貨物の積込みまたは積卸し作業
走行中または航行中を除きます。
(注9) 共同企業体
共同施工方式のものにかぎります。
第6条(当会社が支払う保険金の範囲)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金は、次の条件のいずれにも該当するものにかぎります。
① 記名被保険者が被者に対して支払う医療費用または被者の遺族に対して支払う葬祭費用であること。
② 記名被保険者が事故の日から1年以内に請求を受付けた医療費用または1年以内に支出した葬祭費用であること。
第7条(保険金の支払限度額)
第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、被者
1名について50万円、保険期間を通じて1,000万円を限度とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損 の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、記名被保険者が支払う医療費用または葬祭費用の額が確定した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 記名被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場は、次のいずれかのものを提出
しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 公の機関(注1)が発行する損 等が発生した事実もしくはその内容を証明する書類または当会社の定める損状況報 書
④ 損の原因が盗難によるものである場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 身体の障の程度を示す診断書(注2)および戸籍謄本
⑥ この保険契約が適用される被の額を証明する書類
⑦ 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
⑧ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 記名被保険者が被者に対して医療費用を支払った事実および支払った金額ならびに請求を受け付けた日を証する書類
⑩ 記名被保険者が被者の遺族に対して葬祭費用を支払った事実、支払った日および支払った金額を証する書類
④ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認のための書類または証拠として、当会社が保険契約締結時、約款等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故等の内容または損等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求
めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場には、第三者とします。
(注2) 診断書
死亡診断書および後遺障診断書を含みます。
第10条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
第11条(読替規定)
用 | 語 | 定 義 | ||
事故等 | 第三者医療費用補償特約第1条(保険金を支払う場をいいます。 | )の事故 | ||
損 | 等 | 第三者医療費用補償特約第1条(保険金を支払う場をいいます。 | )の損 |
第12条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
28.傷害見舞費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被傷者が医師である場は、被傷者以外の医師をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被傷者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
事故の発生の日 | 被傷者が傷を被った日をいいます。 |
施設 | 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設をいいます。 |
傷見舞費用 | 被保険者が被傷者または被傷者の法定相続人に対して慣習として支払った弔慰金、見舞金等の費用をいいます。 |
傷見舞費用保険金 | 死亡見舞費用保険金、後遺障見舞費用保険金、入院見舞費用保険金および通院見舞費用保険金をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被傷者 | 事故により身体に傷を被った者をいいます。 |
利用者 | 施設に入場している者をいい、次の者を含みません。 ① 被保険者(被保険者が法人であるときは、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)およびその者と同居または生計を共にする親族 ② 施設の業務に従事中の者 ③ 施設(施設が建物の一部であるときは、その建物の他の部分を含みます。)の保守、保安、点検、警備、消防、清掃その他これらに類似の業務または新築、改築、増築、改造、修理、取りこわしその他の工事に従事中の者 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、利用者が施設内において、事故によってその身体に傷を被り、その直接の結果として、死亡した場または医師の治療を受けた場に、被保険者が傷見舞費用を当会社の同意を得て支払うことにより被る損に対して、この特約の規定に従い、被保険者に傷 見舞費用保険金を支払います。
ないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被傷者の故意。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷に限ります。
④ 被傷者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
⑤ 被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷に限ります。
⑥ 被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷に限ります。
⑦ 被傷者の妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
いっ
⑧ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場には、保険金を支払います。
⑨ 地震、噴火またはこれらによる津波
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 施設の新築、改築、増築、改造、修理、取りこわしその他の工事
けい
④ 航空機の墜落または自動車事故
⑵ 当会社は、被傷者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、傷見舞費用保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者およびこれらの者の法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2) その者もしくはその者の法定代理人
その者が法人である場は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注5) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(死亡見舞費用保険金の支払)
当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が傷見舞費用を支払った場は、被傷者1名につき30万円(注)を限度として、傷見舞費用の額を死亡見舞費用保険金として支払います。
(注) 被傷者1名につき30万円
その被傷者について、同一事故による傷に対して、既に支払った後遺障見舞費用保険金がある場は、30万円から既に支払った金額を控除した残額をいいます。
第6条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じ、被保険者が傷見舞費用を支払った場は、次の算式によって算出した額を限度として、傷見舞費用の額を後遺障見舞費用保険金として支払います。
普通保険約款別表3に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割
後遺障 見舞費用保険金の額
30万円
⑵ ⑴の傷 には、身体の外部から有毒ガスもしくは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収
または摂取した場 に急激に生じる中毒症状(注)を含みます。 × =
(注) 中毒症状
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含み、有毒ガスもしくは有毒物質を継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を含みません。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に事故が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因して生じた傷については傷見舞費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者およびこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者およびその者の法定代理人(注2)の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わ
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被傷者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日における医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺
障 見舞費用保険金として支払います。
⑶ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障が生じた場は、当会社は、30万円に次の①から
④までの保険金支払割を乗じた額を後遺障見舞費用保険金として支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障 が2種以上ある場は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の2級上位の等級の後遺障 に対する
保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の 計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その 計の割を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場は、重い後遺障の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷を受けたことによって、同一部位について後遺障 の程度を加重した場は、30万円に次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障 見舞費用保険金として支払います。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院見舞費用保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、⑴の通院した日数(注1)に含めません。
⑷ 被傷者が⑴の傷 見舞費用の支払を受けられる期間中にさらに⑴の傷見舞費用の支払
を受けられる傷 を被った場においても、当会社は、重複しては通院見舞費用保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、1被傷者について同一の事故による傷 に対して、通院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または通院見舞費用保険金と後遺障 見舞費用保険金を重ねて支払うべき場は、その計額を支払います。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞費用保険金を支払いません。
普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障 に該当する等級に対する保険金支払割
既にあった後遺障に該当する等級に対する保険金支払割
適用する割
(注2) ギプス等
- = ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをい います。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障見舞費用保険金の額は、被傷者1名につき、保険期間を通じ、30万円をもって限度とします。
第7条(入院見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、入院し、被保険者が傷見舞費用を支払った場 は、被傷者1名につきその入院した期間に応じ、次に掲げる額を限度として、傷見舞費用の額を入院見舞費用保険金として支払います。
入院した日数(注1) | 入院見舞費用保険金の限度額 |
① 31日以上の場 | 10万円 |
② 15日以上30日以内の場 | 5万円 |
③ 8日以上14日以内の場 | 3万円 |
④ 7日以内の場 | 2万円 |
⑵ 被傷者が⑴の傷 見舞費用の支払を受けられる期間中にさらに⑴の傷見舞費用の支払を受けられる傷 を被った場においても、当会社は、重複しては入院見舞費用保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、1被傷者について同一の事故による傷 に対して、入院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または入院見舞費用保険金と後遺障 見舞費用保険金を重ねて支払うべき場は、その計額を支払います。
⑷ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院見舞費用保険金を支払いません。
(注2) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第8条(通院見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、通院し、被保険者が傷見舞費用を支払った場 は、被傷者1名につきその通院した日数(注1)に応じ、次に掲げる額を限度として、傷 見舞費用の額を通院見舞費用保険金として支払います。
通院した日数(注1) | 通院見舞費用保険金の限度額 |
① 31日以上の場 | 5万円 |
② 15日以上30日以内の場 | 3万円 |
③ 8日以上14日以内の場 | 2万円 |
④ 7日以内の場 | 1万円 |
じん
⑵ 被傷者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷 を被った普通保険約款別表5の1から3までに掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注
2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑴ 被傷者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を被った時に、既に存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の傷 を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷もしくは疾病の影響により同条の傷が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
⑵ 正当な理由がなく被傷者が治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは傷見舞費用の支払を受けるべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第10条(賠償責任条項との関係)
この特約の規定により保険金が支払われた後に、賠償責任条項(注1)の被保険者が法律上の損賠償責任を負担することが判明した場には、この特約の規定により支払われた保険金は、賠償責任条項(注1)の規定により支払うべき保険金(注2)に充当します。
(注1) 賠償責任条項
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項をいいます。
(注2) 保険金
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損賠償金に対する保険金に限ります。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(事故等発生時の義務)
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)に掲げる「事故発生時の義務」のほか、被傷者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場は、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時および場所、事故の概要ならびに被傷者の傷の程度を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被傷者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに協力しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場またはその通知もしくは説明について知っている事実をげなかった場 もしくは事実と異なることを げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が支払う傷 見舞費用の額が確定した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場 は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場 には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 傷を被った者が利用者であることを確認するのに必要な書類
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 被傷者またはその法定相続人の受領書等傷見舞費用の支払を証明する書類
⑧ 被傷者が死亡した場は、死亡診断書または死体検案書
⑨ 被傷者が後遺障を被った場 は、後遺障 の程度を証明する医師の診断書
⑩ 被傷者が入院または通院した場 は、傷 の程度を証明する医師の診断書および入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
④ 被保険者が保険金の請求を第三者に委任する場には、保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑶ 当会社は、事故の内容、傷の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出、当会社が行う調査への協力または⑵の提出書類の一部の省略を認めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
(注) 公の機関
やむを得ない場には、第三者とします。
第14条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
第15条(読替規定)
用 | 語 | 定 | 義 | |||
事故等 | 傷見舞費用補償特約第1条(保険金を支払う場いいます。 | )の事故を | ||||
損 | 等 | 傷見舞費用補償特約第1条(保険金を支払う場いいます。 | )の損 | を |
第16条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
29.食中毒・感染症利益補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
営業収益 | 売上高、生産高等、保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業損失 | 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等、営業に関する費用をいいます。 |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
加入単位 | 対象施設単位とします。 |
感染症に関する保険契約 | 次のいずれかの保険契約をいいます。 ① 休業ユニット不担保特約が付帯されていない事業活動総保険契約で、次のアおよびイのいずれも付帯されていない契約 ア.エコノミープラン特約(企業包括方式用) イ.エコノミープラン特約(事業所限定方式用) ② この特約が付帯された事業活動総保険契約 ③ ①および②以外で感染症による損失を補償する保険契約 |
感染症対策費用 | 次の①から③に定める費用をいいます。ただし、事故が発生した日から起算して30日以内に生じた消毒、検査ならびに予防に支出した妥当かつ必要と認められる費用とし、あらかじめ当会社の同意を得て支出したものにかぎります。 ① 消毒費用 感染症の蔓延または再発を防止するために、対象施設の消毒な じゅう らびにこれらに備え付けられている什器・備品・衣類および寝具の廃棄を行うために支出した費用 ② 検査費用 記名被保険者またはその使用人ごとに、感染症に罹患またはその疑いがある場に感染有無を検査する際に支出した医療費、交通費等の費用。ただし、事故が発生して以降の初診時から感染有無を診断される時までの間において感染有無を診断するために支出した医療費および交通費等の費用をいい、感染有無の診断後に支出したものを除きます。 ③ 予防費用 記名被保険者またはその使用人への感染拡大防止のために講じた予防接種の費用 |
感染症法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
継続契約 | 感染症に関する保険契約を前契約とし、前契約と全部または一部に対して支払責任が同一の保険契約であって、前契約の保険期間の末日(失効日または解除日を含みます。)を保険期間の初日とし、かつ、記名被保険者を同一として当会社と締結された保険契約をいいます。 |
経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。 |
指定感染症 | 感染症法に定める指定感染症をいい、特定感染症に該当するものを除きます。 |
収益減少額 | 標準営業収益から、てん補期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいい、感染症対策費用を含みません。 |
消毒その他の措置 | 保健所その他の行政機関による保険の対象の消毒命令等の措置であって、感染症法第5章(消毒その他の措置)に規定するものをいいます。 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報 されたものにかぎります。)をいいます。ただし、事故の発生した日において、感染症法に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当するものにかぎります。 |
喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻 されたために生じた損失のうち、付保経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の①から④までに掲げる事故(注)により、被保険者の営業が休止または阻されたために生じた損失に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
② ①の疑いがある場における厚生労働大臣その他の行政機関による対象施設の消毒、隔離その他の指示または命令等
③ 対象施設または対象施設が所在する建物等が特定感染症の原因となる病原体に汚染されたこと。ただし、対象施設において感染症法の規定に基づき所轄保健所長への届出に関する定めがある場 は、所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
④ ③の疑いがある場 における対象施設に対する消毒その他の措置
⑵ 当会社は、⑴③または④のいずれかに該当する事故により、被保険者が負担する感染症対策費用に対して、この特約の規定に従い、感染症対策費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、次の①に該当する事故によって生じた②の損または損失に対しても保険金
を支払います。
感染症 | てん補期間 |
用語の定義の「特定感染症」のうち、 ①から⑱までに掲げる感染症 | 1事故あたり14日 |
用語の定義の「特定感染症」のうち、 ⑲に掲げる感染症 | 1事故あたり5日 |
① 対象施設または対象施設が所在する建物等が指定感染症の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場における、対象施設に対する消毒その他の措置
② 記名被保険者が対象施設の消毒その他の措置に要する費用(付随的に支出する費用を含みます。)を負担することによって被る損またはその措置によって営業が休止もしくは阻されたために生じた損失
(注) 事故
⑴③の事故においては、被保険者が③の事実を発見した時または消毒その他の措置がなされた時のいずれか早いほうを事故が発生した時とみなします。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に事故が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由に起因して発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者(注2)の故意または重大な過失による法令違反
③ 対象施設の復旧または営業の継続に対する妨
④ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)に汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤または⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
いっ
⑨ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場には、この規定を適用しません。
⑩ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
④ 労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱
④ 脅迫または恐喝等の的をもって行われる被保険者の営業に対する妨行為
④ 都道府県知事等からの要請に基づく自主休業。ただし、実際に事故があった場を除きます。
⑭ この特約の保険期間の翌日から起算して14日以内に発生した特定感染症または指定感染症による事故。ただし、この保険契約が継続契約である場を除きます。
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場は、その役員とします。
(注2) 被保険者
法人である場は、その役員とします。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)に汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金の支払額-食中毒)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場)⑴①および②の事故により発生した損失について、次の①から③までの規定に従って算出した額に対して、保険金を支払います。
① 喪失利益については、次の算式により得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れた付保経常費がある場は、その額を差し引いた額とします。
喪失利益
利益率
収益減少額
× =
対象施設 | 次のいずれかの施設をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されている場には、記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の業務用の施設 ② この特約が付帯された保険契約に事業所限定補償特約が付帯されていない場には、記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設 |
てん補期間 | 損失を補償する期間であって、特に定める場 を除き、事故の発生した日の翌日から始まり、営業に対する事故の影響が消滅した状態に営業収益が回復した時または営業収益が回復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、第1条(保険金を支払う場 )⑴③または④における損失に対する保険金支払の対象となる期間は下表に定めるもの、または保険証券記載のてん補期間のいずれか短い方を限度とし、いかなる場 も保険証券記載のてん補期間を超えないものとします。 |
特定感染症 | 次に掲げる感染症をいいます。 ① エボラ出血熱 ② クリミア・コンゴ出血熱 ③ 痘そう ④ 南米出血熱 ⑤ ペスト ⑥ マールブルク病 ⑦ ラッサ熱 ⑧ 急性灰白髄炎 ⑨ 結核 ⑩ ジフテリア ④ 重症急性呼吸器症候群(SARS) ④ 中東呼吸器症候群(MERS) ④ 鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ) ⑭ コレラ ④ 細菌性赤痢 ⑯ 腸管出血性大腸菌感染症 ④ 腸チフス ⑱ パラチフス ⑲ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
年間営業収益 | 事故発生直前12か月の営業収益をいいます。 |
標準営業収益 | 事故発生直前12か月のうち、てん補期間に応当する期間の営業収益をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総保険普通保険約款をいいます。 |
付保経常費 | 経常費のうち保険証券の付保対象費欄記載の費用をいいます。 |
付保項 の計金額 | 営業利益および経常費のうち保険証券の付保対象費 欄記載の項または科の計金額をいいます。 |
保険価額 | 年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。 |
利益率 | 直近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた割 利益率 = 付保項 の 計金額 営業収益 ただし、同期間中に営業損失が生じた場は、次の算式により得られた割とします。 付保経常費 - 営業損失 × 付保経常費 経常費 利益率 = 営業収益 |
② 収益減少防止費用については、直近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
① てん補期間が1か月に満たないとき等標準営業収益からてん補期間中の営業収益を差し引いた額を収益減少額とすることが適当でない場
付保項 の 計金額営業利益 + 経常費
支払うべき収益減少防止費用の額
実際に被保険者が支出した収益減少防止費用
② 事業買収、事業売却等により事故発生直前12か月の営業収益を基準として標準営業収益を定めることが適当でない場、または直近の会計年度(注)の営業収益を基準とし
て利益率を定めることが適当でない場
× = (注) 会計年度
1年間とします。
③ ①および②の場において、保険料算出の基礎となる付保項の計金額が保険価額より少ない場は、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
第10条(事故発生時の義務)
付保項 の 計金額保険価額
収益減少防止費用
喪失利益
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)に規定する義務のほか、事故発生の日時および場所、事故の状況ならびに第1条(保険金を支払う場)⑶に規定する消毒その他の措置
+ × の日時を遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が第1条(保険金を支払う場 )⑴①および②の規定に
より当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、保険証券記載のこの特約の保険金額を限度とします。
第6条(保険金の支払額-感染症)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)⑴③および④の規定により当会社が支払うべき保険金の額、ならびに同条⑵および⑶に規定する保険金の額は、加入単位ごとに次の表のとおりとします。
保険金の種類 | 保険金の支払額 | 支払限度額 | |
① | 第1条⑴③、④に定める保険金 | 前条⑴の規定に従って算出された、支払うべき保険金の額 | 1回の事故につき500万円 |
② | 第1条⑵に定める感染症対策費用保険金 | 感染症対策費用の額 | 1回の事故につき100万円 |
③ | 第1条⑶に定める保険金 | 20万円 | 保険期間を通じて20万円 |
⑵ 第1条(保険金を支払う場)⑴③および④、ならびに⑵の規定により当会社が支払うべき保険金の計額は、1回の事故につき算して500万円またはこの特約の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
第7条(保険金支払後の保険契約)
当会社がこの特約により保険金を支払った場においても、この特約の保険金額は、減額されません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損失の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損失の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場)⑶の規定する内容の全部または一部に対して支払責任が同一である他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場において、それぞれの保険契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の計額が、加入単位に対して 20万円を超えるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに定める額を同条⑶の保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 20万円
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 20万円から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引い
た残額
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損失の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(営業収益および利益率の調整)
営業につき次のいずれかに該当する特殊な事情がある場は、当会社は、損失の査定にあたり、記名被保険者との協議による意に基づき標準営業収益および利益率につき公正な調整を行うものとします。
第11条(損失防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生した場は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によってこれを怠った場は、当会社は発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
⑵ 当会社は、収益減少防止費用を除き、⑴の損失の発生および拡大の防止に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、てん補期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、第1条(保険金を支払う場)
⑶に規定する事故における当会社に対する保険金請求権は、事故が発生し、かつ対象施設の消毒その他の措置が行われたまたはその措置を行う日時が確定した時から、これを行使することができるものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、喪失利益が1か月以上継続して生じた場において、被保険者が概算払を請求するときは、被保険者は、収益減少防止費用を除く保険金について、毎月
末に保険金請求権を行使することができるものとします。
⑶ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。また、第1条(保険金を支払う場)⑶の規定により保険金の支払を請求する場は、当会社の求めに応じて、次に掲げる書類および証拠ほか、同項に規定する消毒等の措置を行うことが確認できる書類等を当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 操業状況等報書
④ 損失および損失の額を確認するものとして、営業収益の計画値および実績値が確認できる書類
⑤ 支出を免れた経常費の内訳が確認できる書類
⑥ 収益減少防止費用の内訳が確認できる書類
⑦ 直近の会計年度(1年間)の決算書類
⑧ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶または⑷の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶または⑷の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第13条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第14条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 | 語 | 定 義 | ||
事故等 | 食中毒・感染症利益補償特約第1条(保険金を支払う場事故をいいます。 | )の | ||
損 | 等 | 食中毒・感染症利益補償特約第1条(保険金を支払う場損失、感染症対策費用、または損をいいます。 | )の |
第15条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
30.製造物災害補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被傷者が医師である場は、被傷者以外の医師をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被傷者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故 | 保険証券記載の記名被保険者の製造物に相当因果関係を有する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
事故の発生の日 | 被傷者が傷を被った日をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被傷者 | この特約が適用される傷を被った他人をいいます。 |
見舞費用 | 被保険者が被傷者または被傷者の法定相続人に対して慣習として支払った弔慰金、見舞金等の費用をいいます。 |
見舞費用保険金 | 死亡見舞費用保険金および後遺障見舞費用保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
② 被傷者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷に限ります。
③ 被傷者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
④ 被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷に限ります。
⑤ 被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷に限ります。
⑥ 被傷者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
いっ
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場には、保険金を支払います。
⑧ 地震、噴火またはこれらによる津波
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
④ 法令に違反して製造、販売または提供した記名被保険者の製造物に起因する事故
けい
⑭ 記名被保険者の使用人等が被保険者の業務に従事している間に被った傷
⑵ 当会社は、被傷者が頸部症候群(注4)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、見舞費用保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者およびこれらの法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注4) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(死亡見舞費用保険金の支払)
当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が見舞費用を支払った場は、被傷者1名につき300万円(注)を限度として、見舞費用の額を死亡見舞費用保険金として支払います。
(注) 被傷者1名につき300万円
その被傷者について、同一事故による傷に対して、すでに支払った後遺障見舞費用保険金がある場は、300万円からすでに支払った金額を控除した残額をいいます。
第6条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表に掲げる後遺障が生じ、被保険者が見舞費用を支払った場は、300万円を限度として、後遺障見舞費用保険金として支払います。
⑴ 当会社は、他人が日本国内で発生した事故によってその身体に傷を被り、その直接の結果として、死亡した場または後遺障を被った場に、被保険者が法律上の損 賠償責任を負担することなく、見舞費用を当会社の同意を得て支払うことにより被る損 に対して、この特約の規定に従い、被保険者に見舞費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷には、身体の外部から有毒ガスもしくは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生じる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注) 中毒症状
有毒ガスもしくは有毒物質を継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を含みません。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に事故が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第4条(見舞費用保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因して生じた傷については、見舞費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者およびこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被傷者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日における医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺
障 見舞費用保険金として支払います。
⑶ 別表に掲げる後遺障に該当しない後遺障 であっても、別表に掲げる後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障 の程度に応じ、それぞれその相当する後遺障に該当したものとみなします。
⑷ ⑴から⑶までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障見舞費用保険金の額は、被傷者1名につき、保険期間を通じ、300万円をもって限度とします。
第7条(保険金の支払限度額)
第5条(死亡見舞費用保険金の支払)および前条の規定に従いながら、この特約により当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて1億円を限度とします。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被傷者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被った時に、すでに存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の傷を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷もしくは疾病の影響により同条の傷が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
⑵ 正当な理由がなく被傷者が治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは傷見舞費用の支払を受けるべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場 )の傷 が重大となった場 も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条(賠償責任条項との関係)
この特約の規定により保険金が支払われた後に、賠償責任条項(注1)の被保険者が法律上の損賠償責任を負担することが判明した場には、この特約の規定により支払われた保険金は、賠償責任条項(注1)の規定により支払うべき保険金(注2)に充当します。
(注1) 賠償責任条項
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項をいいます。
(注2) 保険金
普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損賠償金に対する保険金に限ります。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
用 | 語 | 定 義 | |||
事故等 | 製造物災います。 | 補償特約第1条(保険金を支払う場 | )の事故をい | ||
損 | 等 | 製造物災います。 | 補償特約第1条(保険金を支払う場 | )の損をい |
第14条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
損の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が支払う傷見舞費用の額が確定した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場には、提出する
⑴ 両眼が失明したもの
そ
⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの
⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの
し
⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
し
⑹ 両上肢の用を全廃したもの
し
⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
し
⑻ 両下肢の用を全廃したもの
(注1) 上肢および下肢の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋骨
ひじ関節
手関節
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 傷を被った者が利用者であることを確認するのに必要な書類
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 被傷者またはその法定相続人の受領書等傷見舞費用の支払を証明する書類
⑧ 被傷者が死亡した場は、死亡診断書または死体検案書
⑨ 被傷者が後遺障を被った場は、後遺障の程度を証明する医師の診断書
⑩ 被保険者が保険金の請求を第三者に委任する場には、保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑶ 当会社は、事故の内容、傷の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出、当会社が行う調査への協力または⑵の提出書類の一部の省略を認めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なるこ
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
とを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
(注) 公の機関
やむを得ない場には、第三者とします。
第12条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第13条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損等」を次のとおり読み替えて適用します。
31.身体の障害および財物の損壊発生時の工事遅延損害補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
基本条項 | 普通保険約款第5章基本条項をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
工事請負契約書 | 対象工事に関して工事名、工事期間および請負金額等を記載し、対象工事の発注者と請負人との間で双方の権利義務を定めた書類をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
対象工事 | 施設・業務遂行危険のうち、次のすべてに該当する工事をいいます。 ① 記名被保険者が単独で元請負人となる工事 ② 事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事 ③ 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において、工事請負契約の 的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日が定められている工事 |
遅延損賠償金 | 工事請負契約書に規定された工事の遅延による損賠償金(損賠償額の予定額としての違約金を含み、違約罰としての違約金を含みません。)をいいます。 |
賠償責任担保条項 | 普通保険約款第3章賠償責任担保条項をいいます。 |
履行期日 | 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において定められた工事請負契約の 的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設・業務遂行危険に起因して、賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)⑴に規定する損 が生じ、同第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①に規定する損 賠償金を支払う場 において、対象工事に遅延が発生したときは、対象工事の遅延によって被保険者が発注者に対して法律上の遅延損賠償金を負担することによって被る損に対して、この特約、賠償責任担保条項および基本条項の規定に従い、保険金を支払います。ただし、保険金を支払うのは、履行期日の翌日から6日以上、対象工事が遅延した場に限ります。
第2条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場-共通事由)および同第6条
(保険金を支払わない場-施設・業務遂行危険に関する事由)に掲げる損のほか、次のいずれかの損賠償責任に起因する損に対しては、第1条(保険金を支払う場)の保険金を支払いません。
① 賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)⑴に規定する損(注)が生じていない対象工事の遅延に起因する損賠償責任
② 賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)⑴に規定する損(注)と対象工事の遅延に直接的な因果関係が存在しない遅延に起因する損賠償責任
(注) 賠償責任担保条項第1節身体の障害・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害
施設・業務遂行危険に起因するものに限ります。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
前条の規定にかかわらず、対象工事の遅延によって被保険者が発注者に対して法律上の遅延損 賠償金を負担することによって被る損に対しては、賠償責任担保条項第1節身体の障 ・財物の損壊賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場-共通事由)⑷①の規定を適用しません。
第5条(保険金の支払額)
この特約の規定により当会社が支払うべき保険金については、免責金額を適用することなく、保険金を支払います。
第6条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について次のいずれか低い額を限度とします。
① 500万円
② 工事請負契約書に規定された工事の遅延による遅延損賠償金
⑵ ⑴の規定に従いながら、この保険契約により当会社が支払うべき保険金の額は、賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の損賠償金と算して、保険金額を限度とします。
第7条(保険金支払事由発生時の義務)
⑴ 保険契約者および被保険者は、事故の発生を知った場は、基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴に規定する義務のほか、次の義務についても、遅滞なく、履行しなければなりません。
① 発注者に対して履行期日の延期を要請すること。
② 損の拡大の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の義務を怠った場 は、当会社は、それ
によって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約の保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場は、次のいずれかのものを提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場には、提出する必要はありません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 公の機関(注1)が発行する損 等が発生した事実もしくはその内容を証明する書類または当会社の定める損状況報 書
④ 損の原因が盗難によるものである場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 身体の障の程度を示す診断書(注2)および戸籍謄本
⑥ この保険契約が適用される損の額を証明する書類
⑦ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
⑧ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 工事請負契約書
⑩ 対象工事が工事完了日よりも遅延したことを確認することができる書類
④ その他当会社が基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故等の内容または損等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求
めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場には、第三者とします。
(注2) 診断書
死亡診断書および後遺障診断書を含みます。
第10条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第11条(読替規定)
この特約においては、基本条項の用語の定義の「事故等」および「損等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 | 語 | 定 義 | ||
事故等 | 賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)の事故をいいます。 | |||
損 | 等 | 身体障および財物損壊発生時の工事遅延損 (保険金を支払う場)の損をいいます。 | 補償特約第1条 |
傷 | 身体の傷 をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生ずる中毒症状 (継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。 |
損賠償請求権者 | 被保険者に対して法律上の損賠償請求権を有する者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。なお、普通保険約款第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項に関するかぎりにおいて、この保険契約の被保険者を保険金受取人とする普通傷保険契約、交通事故傷保険契約その他名称を問わずこれらと支払責任が同一である他の保険契約または共済契約を含みます。 |
物流業務 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業をいい、貨物自動車運送事業を営む者が行う倉庫業(注1)およびこん包業(注2)を含みます。 (注1) 倉庫業 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項にいう倉庫業をいいます。 (注2) こん包業 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業をいいます。 |
法定外補償規定等 | 補償対象者に対して、労災保険法等の給付のほかに一定の災 補償を行うことを 的とする労働協約、就業規則または災補償規程等をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
法令に定められた運転資格 | 運転する地における法令によるものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷ユニット不担保特約が付帯されている場には、記名被保険者の使用人 ② この特約が付帯された保険契約に傷ユニット不担保特約が付帯されていない場には、保険証券に補償対象者として記載された者。ただし、次の者を除きます。 ア.記名被保険者が法人である場は、その役員 イ.記名被保険者が個人事業主である場は、事業主本人 |
補償対象者等 | 補償対象者またはその遺族をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災 補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法 (昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災 補償法令をいいます。 |
第12条(適用除外)
この特約においては、基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
32.使用者賠償責任補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 記名被保険者の使用人 ② 記名被保険者の下請負人およびその構成員 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を 的とする運転または操縦をいいます。 |
業務に従事している間 | 次のいずれかに該当している間をいいます。 ① 補償対象者が事業主または役員の場には、次のいずれかに該当している間をいい、労災保険法等の規定による業務上および通勤を含みます。 ア.勤務会社(注)の就業規則等に定められた正規の就業時間中。ただし、休暇中を除きます。 イ.勤務会社(注)の施設内にいる間および勤務会社(注)の施設と勤務会社(注)の他の施設との間を理的な経路および方法により往復する間 ウ.取引先との契約、会議(会食を主な 的とするものを除きます。)などのために取引先の施設内にある間および取引先の施設と住居または勤務会社(注)との間を理的な経路および方法により往復する間 ② 補償対象者が事業主または役員でない場には、労災保険法等の規定による業務上および通勤 (注) 勤務会社 補償対象者が役員をつとめる企業等をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障 に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工事業務 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
疾病 | 傷以外の身体の障をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車または同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により被った傷 について、被保険者が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 に対し、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷 には、業務に起因して生じた症状を含むものとします。
(注2)
⑶ ⑵の業務に起因して生じた症状は、記名被保険者の業務遂行(注1)に伴って発生した症状のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。ただし、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有 作用が蓄積し、発生したことが明白なもの 、疲労の蓄積または老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、およびかぜ症候群を除きます。
① 偶然かつ外来によるもの
② 労働環境に起因するもの
③ その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
⑷ 業務に起因して生じた症状の発症の認定は、医師(注3)の診断によります。
⑸ 業務に起因して生じた症状については、医師(注3)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、業務に起因して生じた症状については、記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷を被ったものとみなします。
(注1) 記名被保険者の業務遂行
補償対象者が他の企業等へ出向している者である場は、その補償対象者においては出向先の業務遂行も記名被保険者の業務遂行とみなします。
(注2) その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの
ア.被保険者と他人(注4)との間に損 賠償に関する約定または意(注5)が存在する場において、その約定または 意(注5)によって加重された損賠償責任。ただし、約定または意(注5)が存在しなくても負担すべき損賠償責任については、この規定を適用しません。
イ.被保険者が自然人の場 において、その被保険者と住居および生計をともにする親族に対して負担する損 賠償責任
② 労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより被る損
⑷ 当会社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条(休業補償)第1項または船員法
(昭和22年法律第100号)第91条(傷病手当及び予後手当)第1項により休業補償を行うべき最初の3日までの休業に対する第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損賠償金については保険金を支払いません。
けんしょう じん
⑸ 当会社は、記名被保険者が共同企業体(注6)の構成員である場 において、その共同
振動症候群、腱鞘炎、塵肺症またはその他これらに類する症状を含みます。
(注3) 医師
補償対象者等が医師である場は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
当会社は、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷を被った場にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損を被る場にかぎります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因する第1条(保険金を支払う場)の損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注1)またはこれらの事業場責任者の故意
② 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損にかぎります。
③ 次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷 。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損 にかぎります。ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損にかぎります。
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性
④ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有な特性
⑵ 当会社は、次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に補償対象者が被った傷に起因する損に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷によって生じた損にかぎります。
① 補償対象者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する損 賠償責任に起因する損
企業体(注6)が行う工事に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、被保険者に対して傷にかかる訴訟が日本国外の裁判所(注7)に提起された場は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者もしくは被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その役員とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 他人
被保険者の使用人を含みます。
(注5) 約定または合意
特別の契約または意をいい、法定外補償規定等を含みます。
(注6) 共同企業体
共同施工方式のものにかぎります。
(注7) 日本国外の裁判所
仲裁機関または代替的紛争解決機関を含みます。
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)の規定により当会社が支払う保険金は、次の損に対するものにかぎります。
名 称 | 損の内容 | |
① | 正味損賠償金 | 被保険者が補償対象者等に対して支払うべき損賠償金(注1)をいい、次に掲げる金額の計額を超過する額とします。 ア.労災保険法等により給付されるべき金額。ただし、この金額には特別支給金を含みません。 イ.自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任 保険(注2)または自動車損賠償保障事業により支払われるべき金額 ウ.次のいずれかの金額 ア 被保険者が法定外補償規定等を定めている場は、被保険者がその内容に基づき補償対象者等に支払うべき金額 イ 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場は、次に掲げる金額の計額 a.普通保険約款第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項の規定により支払われる保険金の額 b.普通保険約款第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項の規定により支払われる保険金のうち、被保険者より補償対象者等に支払われることにより損賠償責任を免れる金額 c.労働災総保険契約の法定外補償条項またはこれと支払責任が同一である保険契約(注3)により支払われるべ き保険金の額 |
② | 損防止費用 | 普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴① に規定する損の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をいいます。 |
③ | 権利保全費用 | 普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴④の規定により第三者に対して損賠償の請求権を有する場にお いて、その権利の保全または行使に必要な手続きを講じるために要した必要または有益な費用をいいます。 |
④ | 争訟費用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用をいいます。 |
⑤ 争訟対応費用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用をいいます。 ア.意見書または鑑定書作成のために必要な費用 イ.損賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用 ウ.増設コピー機の賃借費用エ.事故再現実験費用 オ.被保険者の従業員に対して支払う超過勤務手当、交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者に対する費用は除きます。 カ.交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者が要した費用は除きます。 キ.臨時雇入費用 |
⑥ 協力費用 | 第10条(損賠償責任解決の特則)⑴の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために要した費用をいいます。 |
⑵ 当会社は、⑴②から⑥までの費用については、被保険者に損賠償責任がないことが判
第9条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、損賠償金に対する保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、この場は、被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、この場は、損賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。
明した場でも、保険金として支払います。
(注1) 損害賠償金
判決により支払いを命じられた訴訟費用および遅延損金を含みます。
(注2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険
責任共済を含みます。
(注3) 支払責任が同一である保険契約
共済契約を含みます。
第6条(保険金の支払限度額)
⑴ 前条⑴①について、当会社が支払うべき保険金の額は、次に掲げるものの数にかかわらず、1回の事故(注1)について保険金額(注2)を限度とします。
① 損 賠償請求または訴訟
② 損 賠償請求または訴訟を提起する者
⑵ 当会社は、前条⑴②から⑥までについては、その全額を保険金として支払います。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、前条⑴④について、同条⑴①の正味損賠償金の額が保険金額
(注2)を超える場は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
また、保険金請求権(注)を質権の 的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損賠償金に対する保険金請求権にかぎります。
第10条(損害賠償責任解決の特則)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場は、被保険者に代って、当会社の費用で損賠償責任の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の協力に応じない場は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金額(注2)
前条⑴①の正味損 賠償金の額
保険金の支払額
=
① 第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損賠償金については、被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と
前条⑴④の争訟費用の損の額
×
(注1) 1回の事故
損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立し、かつ、同号①アからウまでの金額が確定した時
② 第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴②から⑥については、その損が確定した時
発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の事故をいいます。
(注2) 保険金額
保険証券記載の使用者賠償責任補償特約の保険金額をいいます。
第7条(年金給付の場合の調整)
第1条(保険金を支払う場)に規定する傷について労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場は、その年金部分については、次のいずれかの金額をもって、第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①アの金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかの額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損賠償の履行にあたり考慮された場には、その考慮された部分に相当する年金の額を次のいずれかの額に加算した額をもって同条⑴①アの金額とします。
① 労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金の給付を請求することができる場 には、被保険者の損賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損 賠償の履行を猶予されている金額および年金またはその年金にかかる前払一時金の支給により損 賠償の責めを免れた金額の計額
② ①以外の場 には、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損賠償責任額が確定した時までにすでに受領した年金の総額
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額(注)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(注) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容または損等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
第12条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第13条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 | 語 | 定 義 | ||
事故等 | 使用者賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場をいいます。 | )の事故 | ||
損 | 等 | 使用者賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場をいいます。 | )の損 |
第14条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第15条(業務固有補償①-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、この特約の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
下請契約 | 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条(定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 |
下請負人 | 被保険者が日本国内で行う物流業務の下請契約における請負人のうち、もっぱら被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場の請負人を含みません。 |
⑶ 当会社は、この特約の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷ユニット不担保特約が付帯されている場には、記名被保険者の使用人等 ② この特約が付帯された保険契約に傷ユニット不担保特約が付帯されていない場には、記名被保険者の使用人等のうち、保険証券に補償対象者として記載された者 |
⑷ 当会社は、補償対象者が「記名被保険者の下請負人およびその構成員」である場については、第1条(保険金を支払う場)の規定中「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのを「記名被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第16条(業務固有補償②-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、この特約の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
建設業者 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を営むものをいいます。 |
下請負人 | 建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者と締結された下請契約(注)における請負人をいい、数次の請負による場 の請負人を含みます。 (注) 下請契約 記名被保険者が日本国内で行う業務にかかる下請契約にかぎります。 |
⑶ 当会社は、本特約の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷ユニット不担保特約が付帯されている場には、記名被保険者の使用人等 ② この特約が付帯された保険契約に傷ユニット不担保特約が付帯されていない場には、記名被保険者の使用人等のうち、保険証券に補償対象者として記載された者 |
⑷ 当会社は、第3条(被保険者の範囲)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者に含むものとします。
① 記名被保険者の下請負人
② 上記①の役員
⑸ 当会社は、補償対象者が「記名被保険者の下請負人およびその構成員」である場については、第1条(保険金を支払う場)の規定中「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのを「記名被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第11条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 保険金の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損状況報書
⑷ 損の額を証明する書類
⑸ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
⑹ 被保険者が法定外補償規定等を定めている場は、その法定外補償規定等の写し
⑺ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑻ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
33.死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、使用者賠償責任補償特約に定める補償対象者が死亡した場にかぎり、同特約の規定に従い保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
34.サイバーリスク賠償責任補償特約
第1章 サイバーリスク賠償責任基本補償条項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ITサービス業務 | 対価を得て、他人のためにまたは他人に使用させる 的のために、記名被保険者が行う次の業務をいいます。 ① 特定の顧客向けもしくは不特定の顧客に汎用的に販売することを 的としたソフトウェアもしくはそれを組み入れたハードウェアの開発もしくは製造、またはそれに関連した導入、運用、保守等の作業 ② クラウド、ハウジング等のサービスの運営または提供 ③ 電子商取引の基盤となるインフラ環境の提供、電子商取引プラットフォームの運営またはオンライン決済サービスの提供 ④ インターネット上でのデジタルコンテンツの発信、提供もしくは製作またはウェブサイトの作成または提供 ⑤ インターネット接続サービスまたはその他類似のデータ通信サービスの運営および提供 ⑥ データの入力、加工、修正、消去、保管等の情報処理作業 ⑦ その他①から⑥に規定するITサービスに類似または関連する業務 |
ITユーザー業務 | ITサービス業務以外の、被保険者が行う次の業務をいいます。 ① 被保険者システムの所有、使用または管理 ② 業務の遂行に付随するソフトウェア、電子データまたはデジタルコンテンツの提供 |
一連の損賠償請求 | 損賠償請求がなされた時または場所、損賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因する一連の損賠償請求をいい、一連の損賠償請求が複数の保険証券の保険期間になされた場であっても、当会社は、最初の損 賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなし、最初の損 賠償請求がなされた時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。 |
インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダが提供する顧客のコンピュータをインターネットに接続するためのサービスをいい、同事業者が提供するホームページスペースまたはブログサービスの提供、メールアカウントの付与等の付加価値サービスを含みません。 |
家族 | 次の者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 |
課徴金等 | 記名被保険者が公的機関から課せられる課徴金、罰金、科料、過料等をいいます。 |
企業情報 | 記名被保険者以外の企業に関する公然と知られていない情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 (注1) 営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に定めるものをいいます。 (注2) 知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 |
規制手続 | 公的機関への報、公的機関からの命令、要請等にかかる対応、行政審判手続きまたはその上訴等をいい、記名被保険者に対する定期的な検査および調査ならびに記名被保険者を特定しない、業界全体を対象とする検査または調査を含みません。 |
脅迫金 | サイバー攻撃の実行者またはそれに加担する者から不当に要求される金銭等(注)をいいます。 (注) 金銭等 通貨、紙幣等の金銭、暗号資産、電子マネーおよび他有価証券等市場価値を有する金融商品をいいます。 |
業務 | 保険証券記載の対象施設の業務をいいます。 |
公的機関 | 監督当局、政府機関、公的な業界団体その他法律により記名被保険者の業務について規制手続きを行う権限を与えられている機関をいい、日本国外に所在する同種の機関を含みます。 |
個人識別符号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条に定めるものをいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいい、死者に関する情報を含みます。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの (注) その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる 的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻、破壊その他のコン ピュータシステムに関する障を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の 的の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
使用人 | 記名被保険者との間に使用従属関係がある者で、記名被保険者から賃金の支払いを受けているものをいいます。 |
使用人等 | 役員、使用人および労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者へ派遣された労働者をいい、その地位にあった者を含みます。 |
情報 | 次の情報をいいます。なお、記名被保険者が労働者派遣法第2条 (用語の意義)第3号に規定する労働者派遣事業を営む事業者である場、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者が派遣先で取り扱う情報を含みます。 ① 個人情報 ② 企業情報 ③ ①および②以外の電子データまたは非電子データとして保有される情報 |
争訟費用 | 被保険者に対する損賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者またはその従業員の報酬、賞与、給与等を除きます。)で、必要かつ有益と認められるものをいいます。 |
ソフトウェア | コンピュータ、モバイル通信機器、端末装置その他類似の情報処理機器、通信機器または記録媒体に対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、処理、命令等の対象として扱われる電子データを含みません。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
著作権 | 著作権法(昭和45年法律第48号)によって定められる権利をいいます。 |
適用地域 | 日本国内をいいます。 |
デジタルコンテンツ | 人の知覚で認識可能な形式で構成され、コンピュータシステム上で表現されているテキスト、サウンド、グラフィック、画像、動画等をいい、それらの構成の元となるソフトウェアまたは電子データを含みません。 |
デジタルコンテンツ不当事由 | 被保険者がデジタルコンテンツを公表、表示、配信、提供その他の業務における利用をした結果生じる次の事由をいいます。 ① 名誉き損 ② プライバシーの侵 ③ 氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。)の侵 ④ 肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。)の侵 ⑤ パブリシティー権(経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。)の侵 ⑥ 広および宣伝内容の誤り ⑦ 情報、アイデア等の盗用 ⑧ 著作権または商標権の侵 |
電子データ | コンピュータ、モバイル通信機器、端末装置その他類似の情報処理機器、通信機器または記録媒体上で、ソフトウェアによる変換、加工、送信、伝送、複製、保存、記録その他の処理の対象として電子的形式で存在する情報をいいます。 |
被保険者システム | 次のものをいいます。 ① 記名被保険者が所有、使用または管理(注)するコンピュータシステム ② 記名被保険者のウェブサイト ③ ①および②上で表現されるデジタルコンテンツ ④ 記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行する上での使用を記名被保険者が認めているもの イ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイスの使用に関する記名被保険者の方針を遵守しているもの (注) 管理 書面等による契約に基づいて、記名被保険者のために記名被保険者以外の法人が行う運用または管理を含みます。 |
法律上の損賠償金 | 法律上の損賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金および被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定(業務の結果を保証することを含みます。)がある場においてその約定によって加重された損賠償金を含みません。 |
法令等 | 法律、条令、行政機関が制定する法規範をいい、公的機関が交付するこれらに類似の規則を含みます。 |
本人 | 個人情報によって識別される特定の個人をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合–賠償責任)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)および事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第8条(保険金を支払わない場-サイバー攻撃等)の規定にかかわらず、被保険者が業務を遂行するにあたり、次の事由(以下「事故」といいます。)に起因して、被保険者に対して損賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 情報の漏えいまたはそのおそれ
② ①の事由以外の、次のアからウの事由。ア.デジタルコンテンツ不当事由
イ.被保険者システムに対するサイバー攻撃
ウ.アおよびイ以外のITユーザー業務またはITサービス業務の遂行にあたり生じた偶然な事由
⑵ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第3条(損賠償請求地と当会社の支払責任の関係)の規定にかかわらず、⑴に定
める損賠償請求が、保険期間中に適用地域においてなされた場にかぎり、保険金を支払います。また、⑶の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされ
る損 賠償請求についても、含むものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。なお、保険契約者または被保険者が、正当な理由なくこの通知を行わない場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、損をてん補します。
⑷ 当会社は、この特約の規定を適用する場にかぎり、この特約の規定を、事故が発生した国または地域を問わず、適用するものとします。
(注) 損害賠償請求がなされるおそれのある状況
損賠償請求がなされることが理的に予想される状況にかぎります。
第2条(保険金を支払う場合-費用)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)および事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第8条(保険金を支払わない場-サイバー攻撃等)の規定にかかわらず、保険期間中に前条⑴②に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見し、それによる他人の損失等(注1)が発生するおそれのある状況を認識した場において、その事故に対応するために記名被保険者が支出した事故対応特別費用に対して、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)および事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第8条(保険金を支払わない場-サイバー攻撃等)の規定にかかわらず、サイバー攻撃のおそれが次のいずれかによって保険期間中に発見され、記名被保険者が認識した場において、それに対応するために記名被保険者が支出したサイバー攻撃対応費用に対して、保険金を支払います。
① 公的機関(注2)からの通報
② 被保険者システムのセキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報
(注3)
⑶ 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)および事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第8条(保険金を支払わない場-サイバー攻撃等)の規定にかかわらず、前条⑴
①に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した情報漏えい対応費用に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場にかぎります。
① サイバー攻撃が生じたことの当会社への書面による通知
② 記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、広等
③ 本人またはその家族への謝罪文の送付
④ 公的機関(注2)に対する文書による届出、報等または公的機関(注2)からの通報
⑷ 当会社は普通保険約款第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場)および事業活動総保険追加特約第3章賠償責任担保条項第8条(保険金を支払わない場-サイバー攻撃等)の規定にかかわらず、前条に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、記名被保険者が規制手続きを行った場または法令等に抵触するおそれのあることを記名被保険者が知った場において、それに対応するために記名被保険者が支出した法令等対応費用に対して、保険金を支払います。
(注1) 他人の損失等
他人の業務の休止または阻、他人のソフトウェアもしくは電子データの損壊または消失、不測の事由による他人の経済的な損失の発生等をいいます。
(注2) 公的機関
サイバー攻撃に関する被の届出および情報の受付等を行なっている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
(注3) セキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告
記名被保険者が導入しているセキュリティ監視のソフトウェア、サービス等からの通知を含み、当該サイバー攻撃のおそれを記名被保険者が認識した時以降に調査等を委託した会社からの報を除きます。
第3条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者(注)は、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者(注)とします。
(注) 被保険者
被保険者が死亡した場 は、その者とその相続人または相続財産法人を、被保険者が破産した場 は、その者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
第4条(当会社が支払う保険金の範囲)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場-賠償責任)の規定により支払う保険金は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次に掲げるものにかぎります。
名 称 | 損の内容 |
① 損賠償金 | 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金。ただし、損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、懲罰的賠償金その他補償的賠償金、課徴金ならびに被保険者と他人との間に損 賠償に関する特別の約定(注)がある場におけるその約定によって加重された損賠償金を含みません。 (注) 特別の約定 業務の結果を保証することを含みます。 |
② 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
③ 協力費用 | 被保険者が普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第6条(当会社による賠償請求の解決)⑴のために支出した費用 |
⑵ 当会社が第2条(保険金を支払う場-費用)⑴の規定により支払うべき事故対応特別費用の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名 称 | 損の内容 |
① 事故対応関連費用 | 次の費用 ア.文書(注1)作成のために要する費用イ.増設コピー機の賃借費用 ウ.事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用。なお、写真撮影費用を含みます。 エ.事故の原因調査および再現実験に要する費用(注2)オ.事故の拡大の防止に努めるために要した費用 カ.記名被保険者の使用人等を事故現場に派遣するために要する人件費、交通費、宿泊費等の費用 キ.通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した費用ク.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当 ケ.臨時雇入費用 コ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表する等、信頼回復のための会見、発表、広等のために支出した費用 サ.コールセンターの設置、運営等の費用シ.弁護士等への相談費用 ス.有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用 セ.記名被保険者がその事故について他人に損賠償の請求(注 3)をすることができる場において、他人に対して損賠償請求を行うための争訟費用 ソ.事故に関して、記名被保険者の信用を毀損するインターネット上での書き込み、投稿等に対応するために要した費用 (注1) 文書 相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。 (注2) 事故の原因調査および再現実験に要する費用 意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。 (注3) 損害賠償の請求 共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
② 再発防止費用 | 発生した事故と同一の事象または同一の原因による事象が再び起きないようにするためのセキュリティ対策に要した一時的な費用 (注)をいい、被保険者システムにおける事故の直接的な発生原因となった🗵所にかかる費用にかぎります。なお、事故の再発防止を 的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。 (注) 一時的な費用 セキュリティ対策を実施するための初期投資費用、導入費用等の費用をいい、支払形態、請求方法または費用名称の如何にかかわらずセキュリティ対策を継続的に維持、運用、メンテナンス等をする費用をのぞきます。 |
③ データ復旧費用 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する電子データもしくはデジタルコンテンツまたは記名被保険者のウェブサイトが事故により消失、改ざん、破壊等の被を受けた場における次の費用 (注) ア.被を受けたものを事故の発生前の状態に修復または復旧する費用 イ.被を受けたものと同種同等のものを再作成または再取得する費用 (注) 費用 脅迫金を含みません。 |
④ 被保険者システム修復費用 | 事故により被保険者システムの損傷(注1)が発生した場 に要する次の費用(注2) ア.被保険者システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注3)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検、調整、試運転等の費用 イ.損傷した被保険者システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注4)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用 ウ.消失、改ざん、破壊等を被ったソフトウェア(注6)の修復、再製作または再取得費用 (注1) 損傷 機能停止等による使用不能を含みます。 (注2) 費用 脅迫金を含みません。 (注3) サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。 (注4) 賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 (注5) 設置費用 付随する土地の賃借費用を含みます。 (注6) ソフトウェア 被保険者システムの用語の定義の④に定める無線またはモバイル通信デバイスに組み込まれているソフトウェアを除きます。 |
⑤ 法人謝罪対応費用 | 事故による被 を受けた法人に対する見舞品(注)の購入費用および発送費用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
⑶ 当会社が第2条(保険金を支払う場 -費用)⑵の規定により支払うべきサイバー攻撃対応費用の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条
(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次のものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつサイバー攻撃のおそれが生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名 称 | 損の内容 |
① 調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断するために要した外部調査委託費用 |
② 遮断対応費用 | 被保険者システムの遮断対応を行うために要した外部委託費用 |
③ 再発防止策定費用 | 事故の再発を防止するための計画の策定にあたって有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 |
③ 事故対応関連費用 | ⑵①エ、シおよびスに掲げる費用(注) (注) ⑵①エ、シおよびスに掲げる費用 実際にサイバー攻撃が生じていた場に支出した費用を除きます。 |
⑷ 当会社が第2条(保険金を支払う場-費用)⑶の規定により支払うべき情報漏えい対応費用の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次のものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ情報漏えいまたはそのおそれが生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名 称 | 損の内容 |
① 認証取得費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を 的とした第三者による証明または外部機関による認証の取得に係る費用 |
② 個人見舞費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品 (注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
③ 法人見舞費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
④ 不正使用監視費用 | 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための費用 |
⑤ 事故対応関連費用 | ⑵①に掲げる費用(注) (注) ⑵①に掲げる費用 ⑵①キの費用には、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれのある本人に対して、法令等に基づき、事故状況、発生原因等を通知するために要する費用を含みます。 |
⑥ 再発防止費用 | ⑵②に掲げる費用 |
⑦ データ復旧費用 | ⑵③に掲げる費用 |
⑧ 被保険者システム修復費用 | ⑵④に掲げる費用 |
⑸ 当会社が第2条(保険金を支払う場-費用)⑷の規定により支払うべき法令等対応費用の範囲は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第1条(当会社が支払う保険金の範囲)の規定にかかわらず、次のものにかぎります。ただし、当社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用および課徴金等を除きます。
名 称 | 損の内容 |
① 調査・報対応費用 | 次の費用 ア.弁護士費用または有益な第三者のコンサルティングもしくは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 イ.文書の作成および公的機関への報にかかる費用 ウ.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当、交通費および宿泊費 エ.文書提出命令または当事者照会の対応にかかる費用オ.資料の翻訳にかかる費用 カ.証拠収集費用 キ.アからカのほか、必要かつ妥当と認められる費用 |
② 訴追対応費用 | 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命令を請求するため法的手続きを行うために負担した理的な費用で、必要と認められる費用 |
第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)
⑴ 当会社は、普通保険約款および事業活動総保険追加特約において保険金を支払わない旨を規定しているもののほか、被保険者に対してなされた次に掲げる損賠償請求に起因する前条⑴の損に対しては、保険金を支払いません。なお、①から④までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場に本条の規定が適用されるものとし、また⑤から に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損賠償請求がなされた場にも、この条の規定は適用されます。
① 保険契約者または被保険者の故意に起因する損賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損に関して、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損および費用にかぎります。
② 被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損賠償請求。ただし、記名被保険者の使用人が行った行為について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
③ 被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損を与えることを認識しながら(注1)行った行為に起因する損賠償請求。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損および費用にかぎります。
④ 被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損賠償請求
⑤ 次に掲げるものに起因する損賠償請求ア.他人の身体の障(注2)
イ.他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたこと。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
⑥ この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場(注3)に、その状況の原因となる行
為に起因する一連の損賠償請求
⑦ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損賠償請求
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する損賠償請求
ア.汚染物質(注4)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注4)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中和化の指示または要請
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、核物質(注5)の危険性(注6)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損賠償請求
⑩ 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注7)に起因する損賠償請求
④ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損賠償請求
④ 通常の業務の範囲でない行為に起因する損 賠償請求
④ 被保険者と世帯を同じくする親族からの損 賠償請求
⑭ 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損賠償請求
④ 記名被保険者の業務の履行不能または履行遅滞に起因する損賠償請求。ただし、次の原因による場を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.第1条(保険金を支払う場-賠償責任)⑴②イまたはウに規定する事由による被保険者システムの損壊(注8)または機能の停止
⑯ 業務の結果を利用して、製造、加工、配 、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具 に起因する損 賠償請求
④ 人工衛星(注9)の損壊(注8)または故障に起因する損 賠償請求
⑱ 特許権、意匠権等の知的財産権の侵に起因する損賠償請求。ただし、著作権および商標権の侵に起因する損賠償請求を除きます。
⑲ 被保険者の業務の対価(注10)の見積もりまたは返還に起因する損賠償請求
⑳ 業務の結果を保証することにより加重された損賠償請求
記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損賠償請求
® 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広 宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵(注 11)に起因する損 賠償請求
® 直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損 賠償請求
株主代表訴訟等によってなされた損 賠償請求
差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損賠償請求
暗号資産の換金、売買、決済その他の取引に起因する損賠償請求
® 業務の範囲を超えたITサービス業務の遂行
ITサービス業務の遂行にあたり、業務の範囲内で新たなまたは改変したITサービ
② 欧州連、日本国、グレートブリテンおよび北アイルランド連王国もしくはアメリカ衆国の通商もしくは経済に関わる措置、法律または規則
⑵ 当会社は、保険金を支払うべき損が発生した国または地域において、保険金支払いが禁止されている損(注)については、保険金を支払いません。
(注) 損害
ス業務を提供した場 、次に掲げる事故 か し 法律上の賠償責任を負担することによって被る損 以外の費用、損失その他のこの
ア.通常要するテストを実施していないITサービス業務の瑕疵によって生じた事故
か し
イ.ITサービス業務の瑕疵によって、そのITサービス業務のテスト期間内、試用期間内または提供した顧客の正式使用後1か月以内に生じた事故
直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損賠償請求
⑵ 当会社は、次の費用に対しては、被保険者が支出したかどうか、または被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被った損かどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
① 業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務価格を含みます。)
② 業務の結果のうち損賠償請求の原因となった業務およびそれらと同種の業務に対して被保険者が行った回収等の適切な措置のために要した費用
(注1) 認識しながら
認識していたと判断できる理的な理由がある場を含みます。
(注2) 身体の障害
身体の傷および疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。
(注3) 知っていた場合
知っていたと判断できる理的な理由がある場を含みます。
(注4) 汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状または熱を帯びた有な物質または汚染もしくは汚濁の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5) 核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
(注6) 核物質(注5)の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注7) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注8) 損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。
(注9) 人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注10) 業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注11) 営業権の侵害
商号の侵または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-費用)
⑴ 当会社は、次の事由に起因して発生した第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から
⑸に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
② 記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 記名被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報の漏えいまたはそのおそれに該当するとされたことによる企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑵ 当会社は、電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障が発生し、記名被保険者に対して、それらが提供されなかったことに起因して発生した第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から⑸に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、前条⑴および⑵の中で規定される損賠償請求の原因となる事由または行為に起因して発生した第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から⑸に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険金を支払わない場合-制裁等に関する事由)
⑴ 当会社は、この特約で保険金を支払うべき損(注)が発生した場において、保険金の支払またはその他いかなる利益の提供を行うことにより、当会社が次に掲げる事由に基づく制裁、禁止または制限を受ける恐れがあるときは、いかなる場も保険金を支払いません。
① 国際連 の決議
保険契約で支払われるべき損の全てを含みます。
第8条(保険金の支払額-賠償責任)
第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴について、当会社が支払うべき保険金の額は、一連の損賠償請求について、保険証券記載の保険金額を限度とします。
第9条(保険金の支払額-費用)
⑴ 当会社が第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵から⑸に定める費用について支払うべき保険金の額は、1回の事故(注)について、同条⑵から⑸の費用を計して、保険証券記載の保険金額の10%を限度とします。
⑵ 第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵⑤の法人謝罪対応費用については、1法人あたり50,000円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
⑶ 第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑷②の個人見舞費用については、1名あたり 1,000円を限度とします。ただし、見舞品の発送費用は除きます。
⑷ 第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑷③の法人見舞費用については、1法人あたり 100,000円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場 には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
⑸ ⑵および⑷の規定に従いながら、第4条(当会社が支払う保険金の範囲)⑵⑤の法人謝罪対応費用および同条⑷③の法人見舞費用は、算して、1法人あたり100,000円を限度とします。
⑹ ⑴から⑸の規定に従いながら、この保険契約で第4条(当会社が支払う保険金の範囲)
⑵から⑸に定める費用が支払われる事故に関して、この保険契約の保険期間の開始日以前に保険期間の末日を有する別の保険契約(以下「前契約」といいます。)からも同様の費用が保険金として支払われ、かつ記名被保険者が支出した費用の額が前契約における支払責任額の上限額またはこの保険契約の保険証券記載の保険金額に10%を乗じて得た額のいずれか高いほうの額を超える場、当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項第3節保険金の支払額第4条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、1回の事故(注)について、前契約から支払われる保険金と算して、前契約またはこの保険契約の保険金額のいずれか高いほうの額を限度として保険金を支払います。
(注) 1回の事故
発生の時もしくは場所または被者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場であっても、当会社は、最初の事故が発生された時にすべて発見されたものとみなし、最初の事故が発見された時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
第10条(総支払限度額)
当会社がこの特約で支払う保険金の額は、前二条の規定に従いながら、保険期間を通じて、すべての保険金を算して、保険証券記載の保険金額を限度とします。
第11条(被保険者相互間の関係)
当会社は、この特約において、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払わない場 について定めた規定に反しないかぎり、発生した事故において、被保険者相互間で加 者と被者の関係となる場、当会社は、被保険者相互間における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
第12条(記録の完備)
被保険者は、業務の遂行に関する記録を備えておかなければなりません。
第13条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場は、損賠償請求の解決に先立って、あらかじめ争訟費用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟費用の全額または一部について、普通保険約款およびこの特約の規定によりてん補が受けられないこととなった場は、支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
⑵ 当会社は、この保険契約による防御の義務を負担しません。
⑶ 被保険者は、あらかじめ当会社の書面による同意がないかぎり、損賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。この保険契約においては、当会社が同意した法律上の損賠償金および争訟費用のみが損としててん補の対象となります。
第14条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場は、自己の費用をもって、被保険者に対する損賠償請求につき、被保険者に協力することができるものとします。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴の当会社の求めに応じない場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、損 をてん補します。