枚方市上下水道局(以下「発注者」という。)及び〔 〕(〔グループの場合は、その構成企業のすべてを列挙する。なお、基本契約書の策定に先立ち運転維持管理に係る SPCを設立している場合には、当該 SPC も当事者に加える。〕)(以下個別に又は総称して「受注者」といい、〔代表企業名称〕を「代表企業」という。)は、中宮浄 水場更新事業(以下「本事業」という。)に関する設計・建設業務(以下「設計・建設業務」という。)及び運転維持管理業務(以下「運転維持管理業務」という。)に関して 、以下のとおり基本契約(以下
xx浄水場更新事業及び
浄水施設運転維持管理業務等委託
基本契約書(案)
令和2年9月
枚方市上下水道局
xx浄水場更新事業及び浄水施設運転維持管理業務等委託基本契約書(案)
枚方市上下水道局(以下「発注者」という。)及び〔 〕(〔グループの場合は、その構成企業のすべてを列挙する。なお、基本契約書の策定に先立ち運転維持管理に係る SPCを設立している場合には、当該 SPC も当事者に加える。〕)(以下個別に又は総称して「受注者」といい、〔代表企業名称〕を「代表企業」という。)は、xx浄水場更新事業(以下「本事業」という。)に関する設計・建設業務(以下「設計・建設業務」という。)及び運転維持管理業務(以下「運転維持管理業務」という。)に関して、以下のとおり基本契約(以下
「本基本契約」という。)を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、本基本契約、設計・建設工事請負契約書及び運転維持管理業務委託契約書に基づき、設計・建設業務及び運転維持管理業務を円滑に遂行するための各当事者の義務及び権利について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(定義)
第3条 本基本契約において使用する用語の意義は、本基本契約にて別途定義されている用語を除き、以下のとおりとする。
(1)「運転維持管理業務委託契約」とは、本施設に関し発注者と運営業務受注者との間で締結される「xx浄水場更新事業及び浄水施設運転維持管理業務等委託 業務委託契約書」をいう。
(2)「運転維持管理グループ構成企業」とは、受注者である代表企業及び〔 〕を個別に又は総称していう。
(3)「運営業務受注者」とは、運転維持管理業務を行う者として、運転維持管理グループ構成企業が組成した共同企業体又は設立した SPC(第 10 条に定義する。)をいう。
(3)「請負代金」とは、設計・建設業務の請負代金をいう。
(4)「業務要求水準書」とは、本基本契約、設計・建設工事請負契約書並びに委託契約書の締結に先立ち、発注者が受注者に交付した「xx浄水場更新事業 業務要求水準書」をいう。
(5)「設計・建設工事請負契約」とは、更新対象施設に関し発注者と設計・建設業務受注者との間で締結される「xx浄水場更新事業及び浄水施設運転維持管理業務等委託
設計・建設工事請負契約書」をいう。
(6)「設計・建設業務受注者」とは、受注者である〔 〕及び〔 〕が組成した設計・建設共同企業体をいう。
(7)「更新対象施設」とは、本施設のうち、設計・建設工事請負契約に基づき整備される施設をいう。
(8)「構成企業」とは、受注者を構成する〔 〕、〔 〕をいう。
(9)「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規程、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(10)「本施設」とは、更新対象施設、xx浄水場、高度浄水施設及び場外の維持管理対象施設をいう。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1の事業日程により実施されるものとする。
(本件事業者の役割分担)
第5条 本事業の実施において、設計・建設業務受注者及び運営業務受注者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)更新対象施設の設計・建設業務は、設計・建設業務受注者がこれを行う。
(2)本施設の運転維持管理業務は、運営業務受注者がこれを行う。
(3)受注者は、運営業務受注者の本施設における業務の運営状況及び財政状態を監督し、第 13 条に定める義務を果たさせるものとする。
(本事業に関し当事者が締結すべき契約)
第6条 発注者と設計・建設業務受注者は、本事業に関して発注者と受注者の間で授受された各種の書面に記載された条件に従い、設計・建設工事請負契約を締結する。
2 発注者と運営業務受注者は、本事業に関して発注者と受注者の間で授受された各種の書面に記載された条件に従い、運転維持管理業務委託契約を締結する。
(本事業の内容、契約金額及び契約保証金)
第7条 本事業の内容は、更新対象施設の設計・建設業務及び本施設の運転維持管理業務であり、それぞれの概要は、第8条及び第9条に定めるとおりとする。
2 本事業に係る契約金額の総額は〇〇円とし、それぞれの業務の対価は、第8条及び9条に定めるところにより支払われるものとする。
3 代表企業は、第8条第5項及び第9条第5項に規定する契約保証金の総額である〇〇円を、同各項に定めるところにより、納付しなければならない。
(更新対象施設の設計・工事)
第8条 更新対象施設の設計・建設業務の概要は、別紙2に定めるとおりとする。
2 設計・建設業務受注者は、設計・建設工事請負契約締結後速やかに設計業務に着手し、発注者との間で別途合意がある場合を除き、設計業務完了後速やかに更新対象施設の建設工事を着工し、更新対象施設を令和 9 年 3 月 31 日までに完成させるものとする。
3 請負代金は、設計・建設工事請負契約において、定めるものとする。なお、設計・建設業務の実施に関して設計・建設業務受注者に増加費用又は損害が発生した場合の負担については、「別紙5 リスク分担表」に定めるところによるものとし、発注者は、「別紙5 リスク分担表」において発注者が負担するものとされている事項以外には、設計・建設業務の実施に関して何らの追加の負担を行わない。
4 更新対象施設の設計・建設業務の詳細は、設計・建設工事請負契約によるものとする。
5 設計・建設業務受注者は、設計・建設工事請負契約の規定に従い、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
(本施設の運転維持管理業務)
第9条 本施設の運転維持管理業務の概要は、別紙3に定めるとおりとする。
2 本施設の運転維持管理業務にかかる事業期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 29 年 3 月
31 日までとする。但し、新第1浄水場にかかる事業期間は、令和 9 年 4 月 1 日(新第 1
浄水場が同日までに稼働に適した状態に至らない場合には、新第 1 浄水場が稼働に適す
る状態になった日)から令和 29 年 3 月 31 日までとする。
3 本施設の運転維持管理業務にかかるサービス対価は、運転維持管理業務委託契約の規定に基づき、支払われるものとする。
4 本施設の運転維持管理業務の詳細は、運転維持管理業務委託契約によるものとする。なお、運転維持管理業務の実施に関して運営業務受注者に増加費用又は損害が発生した場合の負担については、「別紙5 リスク分担表」に定めるところによるものとし、発注者は、「別紙5 リスク分担表」において発注者が負担するものとされている事項以外には、運転維持管理業務の実施に関して何らの追加の負担を行わない。
5 運営業務受注者は、運転維持管理業務委託契約の規定に従い、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
(運転維持管理業務に係る共同企業体又は特別目的会社の設立)
第 10 条 運転維持管理グループ構成企業は、運営業務受注者として、(i)共同企業体を組成して運転維持管理業務を担当し、又は(ii)株式会社である特別目的会社(以下「SPC」という。)を適法に設立した上で、当該 SPC に運転維持管理業務を担当させるものとする。本基本契約締結の後に運転維持管理グループ構成企業が SPC を設立した場合には、運転維持管理グループ構成企業は、発注者の承諾を得て(発注者は SPC が本基本契約に従って設立され、以下の各行為を行おうとする場合には、合理的な理由なく、かかる承諾を拒絶、留保又は遅延してはならない。)、(i)本基本契約の当事者として SPC を加えるとと
もに、(ii)SPC に対して運転維持管理業務委託契約における運営業務受注者の地位を承継するものとする。運転維持管理グループ構成企業は、SPC による運転維持管理業務委託契約における運営業務受注者の地位の承継により運営業務受注者としての義務を免れるものとし(ただし、本基本契約に定める受注者自らの義務を免れるものではない。)、SPC は本基本契約における運営業務受注者としての義務を負うものとする。
2 運転維持管理グループ構成企業が SPC を設立した場合(設立の時期が本基本契約の締結の以前であるか、後であるかを問わない。)には、その設立時から本事業が終了するまでの間を通じて(特定の時期が規定された条件については、当該規定された時期において)、次項各号に規定する条件を満たすよう維持しなければならない。
3 運転維持管理グループ構成企業は、SPC の設立及び SPC による運転維持管理業務の履行その他 SPC の運営に関して運転維持管理グループ構成企業間(SPC が当事者に含まれる場合を含む。)において締結した株主間契約その他の契約が、次の各号に定める事項を含み、また、運転維持管理グループ構成企業及び SPC が各号に定める事項に反する書面による、又は口頭の合意を行っていないことをここに表明する。
(1)SPC の本店所在地を大阪府枚方市内とすること。
(2)SPC が行う業務は、本施設の運転維持管理業務及び本基本契約において運営業務受注者が担当すべきとされる業務のみとすること。
(3)SPC の資本金を 5,000 万円以上とすること。
(4)SPC の株式について、代表企業の株式保有割合が 100 分の 50 を超えるものとすること。
(5)運転維持管理業務委託契約の締結後直ちに、運転維持管理グループ構成企業は、運転維持管理業務委託契約上の発注者の SPC に対する一切の金銭債権(SPC に債務不履行があった場合の損害賠償請求権を含むがこれに限られない。以下「被担保債権」という。)の担保とするため、運転維持管理グループ構成企業が所有し、SPC が発行する株式全部の上に、発注者のために第一順位の質権を設定し、対抗要件を具備するために必要な措置をとり、且つこれらの状態を維持すること。
(6)SPC が株式、新株予約権、新株予約権付社債又はこれらに類似する有価証券の発行をする場合には、発注者の書面による事前の承諾を得なければならないこと。
(7)運転維持管理グループ構成企業は、発注者の事前の書面による承諾なく、新株予約権、新株引受権又はこれらに類似する権利を行使してはならないこと。
(8)SPC の株式に関連して、新株予約権の株主への付与又は株主による取得があった場合、新株引受権の株主への付与又は株主による取得若しくは新株の株主への割当があった場合その他これらに類似する権利の株主への付与又は株主による取得があった場合には、被担保債権を担保するため、当該新株予約権、新株引受権、新株式又はこれらに類似する権利、若しくは運転維持管理グループ構成企業が取得した第(5)号の規定に基づき質権が設定された株式以外の SPC が発行した株式に、第(5)号に準じて質権を設定し、対抗要件を具備するために必要な措置をとること。
(9)運転維持管理グループ構成企業は、発注者の同意なくして SPC の株式、新株予約権、
新株引受権又はこれらに類似する権利の譲渡、これらに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
(10)運転維持管理グループ構成企業は、SPC が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、連帯して SPC への追加出資又は劣後融資に応じること、その他発注者が適切と認める支援措置を講ずることにより、SPC を倒産させないよう最大限努力をするものとし、SPC が運転維持管理業務委託契約上の債務を履行できるように、最大限の努力をすること。
(11)SPC が運転維持管理業務委託契約上委託される業務を実施するための人員を確保すること及び運転維持管理グループ構成企業がこれに協力すること。
4 SPC は、SPC の設立後速やかに、発注者に対し定款の写しを提出するものとする。なお、その後定款を変更したときには、速やかに変更後の定款を発注者に対し提出するものとする。
5 SPC は、本条第2項第(6)号記載の発注者の同意を得て、設立時の株主以外の者に対して第三者割当増資を行ったときは、新しく株主になった者の住所及び氏名又は商号を発注者に通知するものとする。
6 運転維持管理グループ構成企業は、第2項及び第3項に規定される義務を連帯して履行する。
(運営の支援等)
第 11 条 受注者は、発注者が求めるサービス水準(業務要求水準書又は運転維持管理業務委託契約で定義される意義を有する。)を運営業務受注者が達成できるよう、連帯して運営業務受注者を指導し、また運営業務受注者の運営に協力しなければならない。
2 代表企業(運営業務受注者が SPC である場合の代表企業に限る。)は、運転維持管理業務委託契約に基づく運営業務受注者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を連帯して保証するものとし、別紙4に定める様式の保証書を、(i)運営業務受注者が運転維持管理業務委託契約の締結時において SPC を設立している場合においては当該締結時に発注者に提出し、(ii)運転維持管理グループ構成企業が本基本契約締結後に SPC を設立した場合には、SPC に対して運転維持管理業務委託契約における運営業務受注者の地位を承継する時点において、これを提出するものとする。本保証債務は、運営業務受注者の解散後も存続するものとする。
(サービス水準不充足に関する責任)
第 12 条 設計・建設工事請負契約第 56 条の規定にかかわらず、同契約第 31 条第 4 項又は
第 5 項(同契約第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から運転維持管理期間中に新第1浄水場についてサービス水準(業務要求水準書又は設計・建設工事請負契約に規定された要求水準をいう。以下同じ。)を満たしていないと判断される事象が発生した場合(発注者が引き渡しを受けた新第1浄水場が契約に適合していないことに基づきサービス水準を満たしていないと判断される事象
の発生を含む。以下同じ。)には、受注者は、運営業務受注者が運転維持管理業務委託契約第 33 条に基づいて負担する改善義務、第 41 条及び第 43 条に基づき負担する債務その他上記事象に基づき運営業務受注者が負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 受注者は、新第1浄水場についてサービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した原因が、新第1浄水場が契約に適合していないことによるのか又は運営業務受注者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 新第1浄水場についてサービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した原因が、不可抗力(新第1浄水場が契約に適合していないことは含まれない。)又は受注者及び運営業務受注者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計・建設工事請負契約又は運転維持管理業務委託契約の規定により受注者又は運営業務受注者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、受注者又は運営業務受注者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(財務書類等の提出)
第 13 条 運営業務受注者(SPC である場合に限る。)は、本事業が終了するまでの間、経営の健全性及び透明性を確保するために、各事業年度最終日より3ヶ月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第2項に定義する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(SPC が会計監査人設置会社であるか否かを問わず、公認会計士又は監査法人による監査済みのものに限る。)を発注者に提出しなければならない。発注者は、上記書類及び報告を確認し、疑義がある場合には、SPC に対して質問等を行うことができるものとする。この場合、SPC は、発注者の質問に誠意をもって回答しなければならない。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 14 条 各当事者は、他の全ての当事者の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行及び解除等)
第 15 条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2 設計・建設工事請負契約が解除その他の事由により終了した場合、発注者は、本基本契約と運転維持管理業務委託契約の全部又は一部を解除することができるものとする。運転維持管理業務委託契約が解除その他の事由により終了した場合、発注者は、本基本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
3 本基本契約が第 17 条第 1 項に定める有効期間満了前に解除その他の理由により終了した場合、発注者は、設計・建設工事請負契約と運転維持管理業務委託契約の全部又は一部を解除することができるものとする
(秘密保持義務)
第 16 条 各当事者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、各当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、公知となった情報
(4)各当事者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、各当事者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等(枚方市情報公開条例(平成 29 年枚方市条例第 40 号。その後の改正を含む。)を含む。)に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)各当事者と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5)発注者が議会に開示する場合
(6)発注者が、運転維持管理業務を運営業務受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、本事業に関連する工事の受注者に対して開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(本契約の有効期間)
第 17 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約の締結の日から本事業の事業期間満了日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 16 条(秘密保持義務)の規定の効力は、本基本契約の有効期間満了後 5 年間とする。
3 前二項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、本基本契約の有効期間満了前に本基本契約に基づき生じた未履行の義務については、本基本契約の有効期間満了後においても履行する義務を負う。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 18 条 本基本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第 19 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、各当事者が協議して定めるものとする。
(以下記名押印頁)
以上を証するため、本基本契約書を〔 〕通作成し、発注者、受注者は、それぞれ記名押印の上各自1通を保有する。
令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日
発注者
大阪府枚方市中宮北町20-3枚方市上下水道事業管理者
伊 藤 竹 彦
受注者
代表企業〔 〕
住所氏名
構成企業〔 〕
住所氏名
構成企業〔 〕
住所氏名
構成企業〔 〕
住所氏名
構成企業〔 〕
住所氏名
構成企業〔 〕
住所氏名
別紙1 事業日程
1.本基本契約締結 | 令和 4 年 3 月 | 日 | |
設計・建設工事請負契約締結 | 令和 4 年 3 月 | 日 | |
運転維持管理業務委託契約締結 | 令和 4 年 3 月 | 日 | |
2.設計及び工事期間 | 令和 4 年 4 月 1 | 日 | ~ 令和 9 年 3 月 31 日 |
3.維持管理期間 | 令和 8 年 4 月 1 | 日 | ~ 令和 29 年 3 月 31 日 |
表 1 事業計画
R4~R7 年度 | R8 年度 | R9~R14 年度 | R15 年度 | R28 年度 | |
新第1浄水場 | 設計・建設 | 維持管理・運転管理(性能発注) | |||
既設第1浄水場既設第2浄水場 (14~17 ろ過池のみ) | 本市が維持管理・運転管理 | 休止 | |||
既設第2浄水場 (上記ろ過池を除く施設) | 休止(予定) | ||||
既設その他施設 | 維持管理・運転管理(仕様発注) |
以 上
別紙2 設計・建設業務の概要
設計・建設業務は以下のとおりである。なお、詳細については設計・建設工事請負契約及び業務要求水準書によるものとする。
(1)設計業務
ア 新第1浄水場新設
イ 既設改造施設(中宮浄水場、中宮上水場高度浄水施設)ウ 工事監理
(2)工事業務
ア 新第1浄水場新設
イ 既設改造施設(中宮浄水場、中宮上水場高度浄水施設)
以上
別紙3 運転維持管理業務の概要
運転維持管理業務は以下のとおりである。なお、詳細については委託契約書及び業務要求水準書によるものとする。
(1)中宮浄水場(既設施設を含む)の運転維持管理業務
項 目 | 既 設 施 設 (法定外委託、仕様発注) | 新第1浄水場 (法定外委託、性能発注) | |
ア | 水質管理業務 | ○ | ○ |
イ | 膜交換及び膜薬品洗浄業務 | - | ○ |
ウ | マンガン砂補充業務 | - | ○ |
エ | 消耗品調達管理業務 | ○ | ○ |
オ | 薬品調達管理業務 | ○ | ○ |
カ | 光熱水燃料等の調達管理業務 | - | ○ |
キ | 定期更新業務 | - | ○ |
ク | 見学者対応業務 | ○ | ○ |
ケ | 植栽管理業務 | - | ○ |
コ | 清掃業務 | ○ | ○ |
サ | 緊急時対応業務 | ○ | ○ |
シ | 維持管理業務の引継ぎ業務 | ○ | - |
ス | 運転管理業務 | ○ | ○ |
セ | 保全管理業務 | ○ | ○ |
ソ | その他技術業務 | ○ | ○ |
タ | 修繕補修業務 | ○ | ○ |
チ | 電気設備定期点検業務 | ○ | ○ |
ツ | オゾン設備定期点検業務 | ○ | - |
テ | 水運用監視制御設備定期点検業務 | ○ | ○ |
ト | 水質計器定期点検業務 | ○ | ○ |
ナ | 水処理設備定期点検業務 | ○ | ○ |
ニ | 汚泥分析業務 | ○ | - |
ヌ | 機械警備業務 | ○ | ○ |
ネ | 中宮浄水場守衛業務 | ○ | ○ |
ノ | クレーン定期点検及び性能検査業務 | ○ | ○ |
ハ | 緊急遮断弁点検業務 | ○ | - |
ヒ | 脱水機ろ布交換・補機類点検業務 | ○ | - |
フ | トラックスケール定期点検業務 | ○ | - |
ヘ | 粒状活性炭入替整備業務 | ○ | - |
ホ | 沈砂池・取水口除砂業務 | ○ | - |
マ | 事業終了時の引き継ぎ業務 | ○ | ○ |
12
別紙4 保証書の様式
大阪府枚方市中宮北町20-3枚方市上下水道事業管理者
伊藤 竹彦
保 証 書
【代表企業】(以下「保証人」という。)は、中宮浄水場更新事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの●グループが枚方市上下水道局(以下「市」という。)との間で令和4年3月 日に締結した中宮浄水場更新事業及び浄水施設運転維持管理業務等委託基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、運転維持管理業務委託契約に基づく運営業務受注者の市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、運営業務受注者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(通知義務)
第2条 市は、設計・建設期間の変更、延長、工事の中止その他運転維持管理業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。なお、本条に基づく保証人への通知義務はSPCに負わせることとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。かかる市の保証人に対する履行の請求は、運営業務受注者に対してもその効力を生じるものとする。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、市の同意がある場合を除き、運転維持管理業務委託契約に基づく運営業務受注者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、運転維持管理業務委託契約が終了し、且つ、主債務が全て消滅した時に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が[3]部作成され、保証人及び運営業務受注者はこれに署名し、
1部を市に差し入れ、保証人及び運営業務受注者は各1部を保有する。
令和●年●月●日
保証人
(代表企業)
●
運営業務受注者
●
【別紙5(1) 共通、設計・工事】リスク分担表
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | ||||
共 通 | 入札関係書類 | 記載内容の変更及び誤りに関するもの | ○ | ||
契約締結 | 本市の帰責事由により、優先交渉権者と契約を締結で きない、又は契約手続きに時間がかかる場合 | ○ | |||
事業者の帰責事由により、優先交渉権者と契約を締結できない、又は契約手続きに時間がかかる場合 | ○ | ||||
制度関連 | 政治 | 債務負担行為などの議決が得られない場合 | ○ | ||
対象施設が統合・廃止され、契約の中断・変更に関わ るもの | ○ | ||||
浄水業務の縮小・拡大に伴い、事業の対象範囲の変更 に関わるもの | ○ | ||||
法制度 | 本事業に直接関わる法制度の新設、変更等 | ○ | |||
上記以外の法制度の新設、変更等 | 〇 | ||||
行政指導 | 規制、指導 | ○ | |||
許認可の遅 延 | 事業者が取得すべき許認可の遅延に関わるもの | ○ | |||
上記以外の許認可の遅延に関わるもの | ○ | ||||
税制度 | 法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関する税の新設・変更 | ○ | |||
消費税の変更に関わるもの | ○ | ||||
社会 | 第三者賠償リスク | 事業者の帰責事由による第三者賠償等(調査、建設、運転維持管理段階における騒音、振動、光、臭気等に関するもの) | ○ | ||
本市の帰責事由による第三者賠償等 | ○ | ||||
住民対応 | 本事業に対する、又は本市の要求に起因する住民の反対運動等 | ○ | |||
事業者の帰責事由による調査、工事に関する住民反対 運動、訴訟、要望等に関するもの | ○ | ||||
環境問題 | 本市の要求に起因する環境問題 | ○ | |||
事業者の提案内容、業務に起因する環境問題 | ○ | ||||
その他 | 見学者事故 | 事業者の運転維持管理範囲内の施設の劣化又は運転維持管理の不備によって見学者に事故が発生した場合 | 〇 | ||
安全確保 (新設) | 調査、工事、運転維持管理における安全の確保 | ○ | |||
安全確保 (既設) | 調査、工事、運転維持管理における安全の確保 | ○ | |||
従事者の不 正、犯罪 | 事業者の帰責事由による情報漏洩及び横領等 | ○ | |||
事業者の発 注する業務 | 事業者が発注する契約の内容変更等 | ○ | |||
事業の中断 | 本市の帰責事由による事業の中断等 | ○ | |||
事業者の帰責事由による事業の中断(事業者の経営破 | ○ |
たん又は事業者の提供するサービス水準が一定のレベルを下回った場合) | ||||
不可抗力 | 戦争、風水害、地震他、本市及び事業者の双方の責めに帰すことのできない事由等 | ○ | △* | |
計画 ・設計 | 測量・調査 | 本市が実施した測量・調査に関するもの | ○ | |
遺産・遺跡の存在に関するもの | ○ | |||
事業者で実施した測量・調査に関するもの | ○ | |||
計画・設計・仕様 変更 | 本市の請求による変更、不備 | ○ | ||
事業者からの請求による変更、不備 | ○ | |||
各種負担金 | インフラ整備等の追加コストの発生 | ○ | ||
建 設 | 用地 | 事業用地の確保に関するもの | ○ | |
事業用地以外の建設に要する用地の追加的確保 | ○ | |||
地中障害物(仮設材、埋設管、土壌汚染等) | ○ | |||
地中埋設物(電気ケーブル、ハンドホール等) | ○ | |||
工事遅延 | 本市の帰責事由による完工(運転維持管理開始)遅延 | ○ | ||
事業者の帰責事由による完工(運転維持管理開始)遅 延 | ○ | |||
工事監理 | 工事現場管理に関するもの | ○ | ||
工事監理に関するもの | ○ | |||
工事費の増大 | 本市の帰責事由による工事費増大 | ○ | ||
事業者の帰責事由による工事費増大 | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
施設損傷 | 施設の引渡し前に生じた不可抗力による施設損傷 | ○ | ||
安全性確保 | 工事現場における事故等の発生 | ○ |
【別紙5(2) 運転維持管理】リスク分担表
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
本市 | 事業者 | |||
(新設施設 )運転維持管理 | 計画変更 | 本市の帰責事由による事業内容・用途の変更に関するもの | ○ | |
要求水準の未 達 | 業務遂行上の不備(監視、運転、補修、管理、記録、 連絡調整の不備等)によるもの | ○ | ||
施設性能 | 要求水準を満たさないため、改修が必要となった場 合 | ○ | ||
施設の瑕疵 | 新設施設の瑕疵が見つかった場合 | ○ | ||
施設の損傷 | 新設施設の劣化による損傷 | ○ | ||
運転維持管理費の増大 | 本市の帰責事由による事業内容・用途の変更に起因 する運転維持管理費の増大 | ○ | ||
事業者の帰責事由による運転維持管理費の増大(物 価の変動によるものは除く) | ○ | |||
原水の水量・水質変化 | 過去の実績から合理的に予測できる範囲を超える原水の水量・水質の変動により、要求水準を満足できない場合に係る運転維持管理費の増大 | ○ | △ | |
事業者の帰責事由による運転維持管理費の増大 | ○ | |||
機器更新 | 機器更新について不具合が発生した場合 | ○ | ||
修繕費の増大 | 新設施設について修繕費が長期修繕計画における予 想を上回った場合 | ○ | ||
物価変動 | 詳細は契約書に明記 | ○** | △** | |
(既設改造施設 )運転維持管理 | 計画変更 | 本市の帰責事由による事業内容・用途の変更に関す るもの | ○ | |
要求水準の未達 | 業務遂行上の不備(監視、運転、補修、管理、記録、連絡調整の不備等)によるもの | ○ | ||
施設の瑕疵 | 事業者が改良した既設流用対象施設の瑕疵が見つか った場合 | ○ | ||
機器更新 | 流用施設の劣化によるもの | ○ | ||
事業者が設置した改良設備について不具合が発生した場合 | ○ | |||
修繕費の増加 | 既設改造施設の劣化によるもの | ○ | ||
事業者の帰責事由により修繕費が増大した場合 | ○ | |||
(既設 )運転維持管理 | 計画変更 | 本市の帰責事由による事業内容・用途の変更に関す るもの | ○ | |
要求水準の未達 | 事業者の作成する業務履行計画書等の不備、施設・設備の不適合によるもの | ○ | ||
本市による仕様書、指示書等の内容不備によるもの | ○ | |||
業務遂行上の不備(監視、運転、補修、管理、記録、連絡調整の不備等)によるもの | ○ | |||
契約時の業務引継の不備によるもの | △ | ○ | ||
施設の瑕疵 | 既設の瑕疵が見つかった場合 | ○ |
(既設 )運転維持管理 | 施設の損傷 | 既設の劣化による損傷 | ○ | |
運転維持管理費の増大 | 本市の帰責事由による事業内容・用途の変更に起因する運転維持管理費の増大 | ○ | ||
事業者の帰責事由による運転維持管理費の増大(物 価の変動によるものは除く) | ○ | |||
原水の水量・ 水質変化 | 事業者の帰責事由による運転維持管理費の増大 | ○ | ||
機器更新 | 既設の劣化によるもの | ○ | ||
事業者の帰責事由により更新する場合 | ○ | |||
物価変動 | 詳細は契約書に明記 | ○** | △** | |
終了 | 終了手続き | 事業終了に伴う諸費用の発生に関するもの、SPCの清算手続きに伴う評価損益等 | ○ |
凡例:○主負担 △従負担
*当該リスクについては本市が主に負うが、中宮浄水場の新設施設については損害額の一定割合までを事業者が負担し、それを超える部分については本市が負担する。ただし、新設施設の引き渡しが完了している場合は本市が負担する。
**当該リスクについては本市が主に負うが、事業契約において本市と事業者との間で予め合意した価格改定条項による一定のリスクについては、事業者も負うものとする。