UQ 通信サービス契約約款 新旧対照表
【社外秘 B】
UQ 通信サービス契約約款 新旧対照表
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(公衆無線LANサービスの認証) 第 70 条の2 UQ契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi -Fi提携事業者」といいます。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づき UQ契約者へ提供する「au Wi-Fi SPOT」の認証において、Wi-F i提携事業者から当社へそのUQ契約者が使用しているUIMカードの有効性 の確認を求められた場合に、当社がその照会に応じることにあらかじめ同意していただきます。 2 当社は、前項の対応に関して生じた損害については、その理由の如何にかかわ らず、一切の責任を負わないものとします。 第 70 条の3 (略) | 第 70 条の2 削除 第 70 条の3 (略) 附則(22-UQ 事企第 031 号) (実施時期) 1 この改定規定は、令和5年4月 11 日から実施します。 (公衆無線LANサービスの認証に関する経過措置) 2 令和5年1月 31 日から令和5年4月 10 日までの間、UQ契約者は、株式会 社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi-Fi提携事業者」といいます。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づきUQ契約者へ提供する「au Wi- Fi SPOT」の認証において、Wi-Fi提携事業者から当社へそのUQ契約者が使用しているUIMカードの有効性の確認を求められた場合に、当社がその照会に応じることにあらかじめ同意していただきます。 3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月3日から令和5年4月 10 日までの 間、前項に定めるWi-Fi提携事業者から当社へそのUQ契約者が使用しているUIMカードの有効性の確認を求められた場合であっても、当社がその照会に応じないことがあります。 4 当社は、前2項の対応に関して生じた損害については、その理由の如何にかか わらず、一切の責任を負わないものとします。 |
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