LOGOSWARE FLIPPER 従量課金制 取引約款
LOGOSWARE FLIPPER 従量課金制 取引約款
12 製-FL100286-02
ロゴスウェア株式会社
ロゴスウェア株式会社(以下「弊社」という)は、弊社の提供するコンテンツ作成ソフト「LOGOSWARE FLIPPER (シリーズ)従量課金制」(以下「本ソフトウェア」という)の利用を、以下の取引条件に基づきお客様に提供いたします。お客様は、以下の取引条件に同意し、弊社所定の方法で申し込みをすることにより、本ソフトウェアの利用をすることができます。
第1条(目的)
本取引約款の目的は、お客さまが本ソフトウェアを利用するにあたり、弊社よりお客様に請求する利用料金および支払い方法などを定めるものです。
第2条(ソフトウェア提供価格)
1. 弊社がお客様に提供する「本ソフトウェア」の利用料金は、別紙「LOGOSWARE FLIPPER 従量課金制 料金表」に記載された通りとします。
2. 作成枚数のカウント方法は、新規ブック作成時、ページ挿入時、ページ画像変更時の時とし、追加及び変更したページ数分をカウントするものとします。
3. 作成枚数は、新規ブック作成時、ページ挿入及びページ画像変更時のブック作成開始に先立ち確定するものとします。
4. 弊社はお客様に対して、前月 21 日~当月 20 日までの使用(作成)枚数を集計し、請求書を発行します。
5. 市場の状況に応じて、価格変更の必要があると考えられる場合、弊社はお客様と協議し価格を変更する場合があります。
第3条(支払い方法)
1. お客様は、弊社から請求される毎月の利用料金を、翌月末までに弊社の指定した銀行口座に振り込むものとします。
2. その際の振込手数料は、お客様の負担とします。
第4条(サンプルモード)
1. 弊社はお客様に対して、お客様の顧客に対するプレゼンテーションおよび「本ソフトウェア」を習得する為の練習用としてサンプルモードの提供(画像にサンプル文字入り)を行います。
2. サンプルモードで作成された使用(作成)枚数はカウント対象外とし、請求の対象外とします。
第5条(利用停止および契約解除)
1. 弊社は、以下の各号の場合に、お客様の「本ソフトウェア」の利用を停止し、契約を解除することができます。
(ア) お客様が支払期日までに使用料金が支払われない場合
(イ) お客様が 1 年以上の期間にわたって「本ソフトウェア」の利用をしない場合
2. 弊社は、お客さまがが次の各号の一に該当したときは何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
(ア) 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにも拘わらず当該期間内に是正を行わないとき。
(イ) 自ら振り出し、または裏書した手形又は小切手が一通でも不渡となったとき。
(ウ) 租税公課の滞納処分を受けたとき。
(エ) 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等、強制執行を受けたとき。
(オ) 破産、民事再生または会社更生の申し立てがなされたとき。
(カ) 解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき。
(キ) 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき。
(ク) 財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
第6条(準拠法等)
本取引約款は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈され、本契約に関する全ての紛争についての第xxの専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間存続するものとします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに弊社およびお客様のいずれからも何らの申出のない場合は、本契約と同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とします。
第8条(協 議)
本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、弊社とお客様が協議のうえ決定します。
以上
改定
-01(初版):2012 年 7 月 1 日
-02 :2021 年 4 月 22 日
新バージョン「FLIPPER U2」に対応するように文言調整