K818
2023年1月改定
マンション管理組合特約付すまいの保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
K818
■本冊子は、マンション管理組合特約付すまいの保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いします。 ■「ご契約後のお手続」「事故が発生した場合のお手続」についても記載していますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管してください。 ■ご不明な点、お気づきの点がありましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご連絡ください。 |
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱・集団扱特約、初回保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットした場合を除き、ご契約締結と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットした場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約締結後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社までお問合せください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込後であっても、条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行えることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容に変更が生じた場合にご通知いただく「通知義務」があります。お申出・ご通知いただいた内容に誤りがある場合で、お客さまに故意または重大な過失があるときは、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
■取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約となるよう努めていますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いします。 |
■弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、ご契約の内容変更などの判断の参考とするために利用し、業務委託先、国内外の再保険会社などに提供を行います。 ■なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 ■詳細については、弊社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店 または弊社までお問合せください。 |
ご相談・ご照会内容 | 窓 口 |
事故のご連絡 | 日新火災事故受付センター フリーダイヤル 0000-000-000 [受付時間 24時間・365日] |
ご契約内容に関するご質問やご相談など | 日新火災テレフォンサービスセンターフリーダイヤル 0000-000-000 受付時間 9:00~18:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝) |
弊社へのご相談・苦情・お問合せ | お客さま相談窓口 フリーダイヤル 0000-00-0000 [受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)] |
■万一、事故にあわれた場合、ご契約内容に関するご質問やご相談などがある場合、弊社へのご相談・苦情・お問合せがある場合は、下記までご連絡ください。 |
・目的別目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅰ
保険約款と保険証券 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1.保険約款とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2.保険証券とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
Ⅱ
マンション管理組合特約付すまいの保険の商品の内容 ・・・10
1.用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2.マンション管理組合特約付すまいの保険の補償内容・・・・・・・13
Ⅲ
地震保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
1.地震保険の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
2.地震保険の補償内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合・・・・・・・・・・・・・31
4.損害の認定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
5.ご契約時にご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
6.地震保険の割引制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
7.ご契約後にご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
8.事故が起こった場合のお手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
9.保険金をお支払いした後のご契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 10.ご契約を解約された場合の返れい金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
12.マンション管理組合特約付すまいの保険の
保険期間の中途で地震保険をご契約される場合 ・・・・・・・・・・・・42
Ⅳ
ご契約の際にご確認いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・・・44
1.保険の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
3.保険期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
4.保険金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
5.保険料のお支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
6.マンション管理士による診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)・・・・・・・・・・・・・・45
8.ご契約が無効となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
9.ご契約が失効となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 10.ご契約が重大事由により解除となる場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
11.補償の重複 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
Ⅴ
ご契約後のお手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
1.通知義務等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
2.マンション管理組合特約付すまいの保険・地震保険で
引受対象とならない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
3.解約のお手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
4.満期のお手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
Ⅵ
事故が発生した場合のお手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
1.事故のご通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
2.保険金の請求が可能な日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
3.保険金請求のお手続に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
4.保険金のお支払時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
Ⅶ
その他の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
1.保険金をお支払いした後のご契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
2.損害保険契約者保護制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
すまいの保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
第1章 用語の定義条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52第2章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52第3章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
地震保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
第1章 用語の定義条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65第2章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66第3章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
[6Z] 管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約 ・・・・・・・・99 [V8] 宅配ロッカー内動産補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 [7P] 免責金額変更特約(風災・雹(ひょう)災・雪災危険用・5万円)・・・107 [7Q] 免責金額変更特約(水濡れ危険用・5万円)・・・・・・・・・・・・・107
■賠償責任に関する補償関連特約
[5D] 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・107 [5C] 保管物賠償責任補償対象外特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 [7K] 個人賠償責任(包括)の敷地外補償対象外特約 ・・・・・・・・・116建物管理賠償責任補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
賠償事故の解決に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・126
■契約条件により自動的にセットされる特約
マンション管理組合特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135先物契約特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137代位求償権不行使特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137動物特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137共同保険に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用)・・・137
■保険料のお支払方法等に関する特約
保険料分割払特約(すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139
[18] 長期保険保険料一括払特約(すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・143
[20] 長期保険保険料年払特約(すまいの保険用)・・・・・・・・・・・・・145
[89] 長期保険保険料払込特約(地震保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146
[30] 自動継続特約(地震保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147 [1Y] [6Y] [7Y] [8Y] 初回保険料の払込みに関する特約 ・・・・・・・・・・148 [2M] クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)・・・150追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用)・・・151
■団体扱・集団扱に関する特約
団体扱・集団扱特約(すまいの保険用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153 [T8] 集団扱に関する特約(すまいの保険用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157
特 約
■損害保険金および費用保険金に関する補償関連特約
[V7] 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)・・・・・・・79 [J1] 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)・・・80 [J3] 盗難・水濡れ等危険補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 [J2] 水災危険補償特約(実損払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 [V1] 水災危険補償特約(定率払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 [J4] 破損・汚損等危険補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 [4B] 電気的・機械的事故補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 [V2] 事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)・・・・・・・・・・92 [V4] 事故時諸費用補償特約(20%払3,000万円限度型)・・・・・・・・93 [V9] 残存物取片づけ費用補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 [V3] 修理付帯費用補償特約(マンション管理組合用)・・・・・・・・・96 [V6] 失火見舞費用補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 [V5] 水濡れ原因調査費用補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
集団扱に関する特約(すまいの保険用)における
追加保険料に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158
適用される特約は、証券面の「特約」欄に特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの特約名と対比してご参照ください。[ ] 囲みで表示される番号は特約コードです。
このようなときは | このページを |
ご契約時 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 割引制度について知りたい 保険金の請求・支払 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込 どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続 住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは ご契約の解約 保険契約を解約したい 満期の手続 保険契約を継続したい 地震保険 地震保険について知りたい | ご契約時にお知らせご契約のお申込みの保険期間 用語のご説明 マンション管理組合 「■損害保険金およマンション管理組合地震保険の割引制度 事故のご通知 マンション管理組合 「■損害保険金およマンション管理組合弊社の連絡先 保険金請求のお手続保険金のお支払時期 保険料のお支払方法 通知義務等通知義務等 解約のお手続 満期のお手続 地震保険の対象 |
ご覧ください | 記載ページ |
いただきたいこと Ⅳ .2 撤回等(クーリングオフ) Ⅳ .7 Ⅳ .3 | 44ページ 45ページ 44ページ |
Ⅱ .1 特約付すまいの保険の補償内容 び費用保険金等」 Ⅱ .2 特約付すまいの保険の補償内容「■特約」 Ⅱ .2 Ⅲ .6 | 10ページ 14ページ 20ページ 36ページ |
Ⅵ .1 特約付すまいの保険の補償内容 び費用保険金等」 Ⅱ .2 特約付すまいの保険の補償内容「■特約」 Ⅱ .2 に必要な書類 Ⅵ .3 Ⅵ .4 | 49ページ 14ページ 20ページ 裏面 50ページ 50ページ |
Ⅳ .5 | 45ページ |
Ⅴ .1 Ⅴ .1 | 48ページ 48ページ |
Ⅴ . 3 | 49ページ |
Ⅴ . 4 | 49ページ |
Ⅲ .1 | 30ページ |
Ⅰ
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は、以下の条項から構成されています。
Ⅰ
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したもので、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
用語の定義条項
(1)
います。)
(約款に使用される用語の解説や補足を行
た補償条項
(2) 基本的な補償内容を定め (保険金をお支払いす
る場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
る基本条項
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めてい
「特約」は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので以下の2種類があります。
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(2) お客さまの任意でセットいただく特約
特約のセットの有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
【マンション管理組合特約付すまいの保険】
すまいの保険普通保険約款 | 第1章 用語の定義条項 | ||
第2章 補償条項 | |||
第3章 基本条項 | |||
+
マンション管理組合特約
+
各種特約
【地震保険】
地震保険普通保険約款 | 第1章 用語の定義条項 | ||
第2章 補償条項 | |||
第3章 基本条項 | |||
+
各種特約
Ⅱ
Ⅱ
用語 | 定義 | |
い | 一部損 (地震保険の場合) | 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 (地震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 (保険契約者) | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 |
戸室 | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
さ | 残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
し | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
小半損 (地震保険の場合) | 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 |
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 | ||
新価額 | 同等のものを新たに建築または購入するのに必要な額をいい、再調達価額ともいいます。 | |
せ | 全損 (地震保険の場合) | 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
た | 大半損 (地震保険の場合) | 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、マンション管理組合特約付すまいの保険および地震保険の保険の対象となる建物は、マンション共用部分に限ります。 | |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に、弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険価額 (地震保険の場合) | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款および特約により補償される事故が発生した場合に、弊社が保険契約に基づいてお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 | |
保険の対象 | 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、保険契約者が弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ゆ | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
補償の概要
Ⅱ
マンション管理組合特約付すまいの保険は、普通保険約款
(以下「すまいの保険約款」といいます。)で「火災、落雷、破裂または爆発」により保険の対象となるマンション共用部分および区分所有者共有の動産に生じた損害を補償します。
ひょう
そして、「風災・雹災・雪災の補償」「盗難・水濡れ等の補償」
の特約も予めセットされたマンション管理組合用の保険商品です。
また、これらの損害の保険金が支払われる場合に、「事故時の諸費用」をお支払いする特約などもあらかじめセットされています。
これらを基本補償として、保険の対象のリスク状況やご契約者のみなさまのご要望に応じて、様々な特約をセットすることができますので、保険設計にあたっては、取扱代理店にご相談いただき、十分ご理解いただいたうえで必要な補償を選択してください。
※詳細につきましては、[■損害保険金および費用保険金等
(14ページ)]または[ ■特約(20ページ)]をご覧ください。
★ 特約 と表示されているものは、その特約をセットした場合 のみ補償されますのでご注意ください。
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |
財 産 の 補 償 | (1) 普通保険約款 | ●火災 ●落雷 ●破裂または爆発 |
(2) 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払) 〈(2)(3)のどちらか一方を | ひょう ●風災・雹災・雪災 必ず選択していただきます。〉 | |
(3) 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払) | ひょう ●風災・雹災・雪災(損害の額が20万円以上となった場合) |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額(新価額が基準) −保険証券記載の自己負担額免責金額) 保険金額が限度) | ①ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ②損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失 ③戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ④地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ⑤核燃料物質等に起因する事故による損害 ひょう じん ⑥風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害 ⑦保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、剝がれまたはねずみ食いもしくは虫食い等による損害 ⑧保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害 ⑨保険料領収前に生じた事故による損害(団体扱・集団扱特約などの保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。) など |
損害の額(新価額が基準)保険金額が限度) |
★ 特約 の表示がないものは、マンション管理組合特約付すま いの保険に自動的にセットされる特約です。
Ⅱ
(
(
(
補償の種類 保険❹をお支払いする場合
(4) 盗難・水濡れ等 ●建物外部からの物体の落下、飛来、
危険補償特約
財
産
特約
の
補
(5) 水災危険補償特約(実損払)
衝突もしくは倒壊または建物内部
での車両もしくはそ (
Ⅱ
の積載物の衝突もし (くは接触
●給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水濡れ(給排水設
備自体に生じた損害を除きます。)
じょう
●騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
●盗難による盗取、損傷、汚損
●水災(台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等)により
・損害の額が新価額の30%以上となった場合
・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水となった場合
償
特約 〈(5)(6)のどちらか一方を任意で選択していただけます。〉
(6) 水災危険補償特 ● 水災( 台 ア.損害の額が新価額
約(定率払)
風 、暴風雨などによる洪水・
の30%以上となった (場合
上記ア.以 イ.損害額
高潮・土 外で床上浸砂崩れ・ 水または地落石等) 盤面より45
が新価額の15%以上30%未
により
cmを超える
満のとき
浸水となっ ウ.損害額
た場合
が新価額の15%未満のとき
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
損害の額(新価額が基準) −保険証券記載の自己負担額免責金額) 保険金額が限度) | 、 | |
損害の額(新価額が基準)保険金額が限度) | ||
保険金額×10% ( 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円 が限度) | 左記イ.ウ.の保険金の合計は 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度 | |
保険金額×5% ( 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度) |
補償の種類
特約
財 産 の
(7) 破損・汚損等危険補償特約
補 償
特約
電気的・機械的事故補償特約
保険❹をお支払いする場合
Ⅱ
●(1)から(6)以外の不測かつ突発的な事故
●(7)以外の電気的・機械的事故によって、保険の対象であるマンションの電気設備等に損害が生じた場合
(8)事故時諸費用補 (1)(2)(3)(4)(5)(7)の事故により損害保償特約(10 % 払100 険金をお支払いする場合
万円限度型)
〈(8)(9)のどちらか一方を必ず選択していただきます。〉
(9)事故時諸費用補 (1)(2)(3)(4)(5)(7)の事故により損害保償特約(20 % 3,000 険金をお支払いする場合
費 用 保 険 金
万円限度型)
特約 マンションにおいて水濡れ事故が発
水濡れ原因調査費用 生した場合で、その原因調査が必要
補償特約
特約
なとき。
(1)(2)(3)(4)(5)(7)の事故により損害保
残存物取片づけ費用 険金をお支払いする場合で、残存物
補償特約
特約
取片づけ費用を要するとき。 (1)(2)(3)(4)(5)(7)の事故により保険の
修理付帯費用補償特 対象に損害が生じた場合で、水濡れ
約(マンション管理 原因調査費用以外の原因調査費用、
組合用) 仮修理費用等を支出したとき。
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額(新価額が基準) −保険証券記載の自己負担額 (免責金額) (保険金額が限度) | ①から⑨のほか ⑩差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ⑪土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害 など |
※①から⑪は、「費用保険金」についても同様にお支払いできません。 | |
損害の額(新価額が基準) 【電 −保険証券記載の自己負担額 (免責金額) (保険金額が限度) | 気的・機械的事故補償特約の対象とならないもの】 ●ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、工具類、刃、潤滑 油、冷媒、触媒 など |
ア. 損害保険金の10%に相当する額 (1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度) イ. 損害額が新価額の70%以上になった場合は、上記ア.に上乗せして損害保険金の 10%に相当する額 (1回の事故につき、1敷地 内ごとに200万円が限度) | |
ア. 損害保険金の20%に相当する額 (1回の事故につき、1敷地内ごとに3,000万円が限度) イ. 損害額が新価額の70%以 上になった場合は、上記ア.に上乗せして損害保険金の 10%に相当する額 (1回の事故につき、1敷地 内ごとに200万円が限度) | |
原因調査に要する必要かつ有益な費用 (保険期間(注)を通じて100万円が限度) | |
(注)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと | |
残存物取片づけに要する費用 (1回の事故につき、損害保険 金に相当する額が限度) | |
弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用 (1回の事故につき、損害保険金に相当する額または1,000万 円のいずれか高い額が限度) |
Ⅱ
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |
費 用 保 険 金 | 特約 失火見舞費用補償特約 | 保険の対象である建物(マンション共 |
用部分)から発生した火災、破裂また | ||
は爆発により第三者(区分所有者を含 | ||
みます。)の所有物に滅失、損傷また | ||
は汚損の損害が生じた場合 | ||
損害防止費用 | 上記(1)の事故による損害の発生また | |
は拡大防止のために必要または有益 | ||
な費用を支出した場合(消火活動の | ||
ために費消した消火薬剤等の再取得 | ||
費用、消火活動に使用したために損 | ||
傷した物の修理費用または再取得費 | ||
用等) |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
被災世帯数×20万円 1回の事故につき、保険金額の20%が限度) | ●第三者(区分所有者を含みます。)の所有物で、被保険者以外の方が占有する部分からの火災、破裂または爆発による損害 ●第三者(区分所有者を含みます。)の所有物に対する煙損害・臭気付着の損害 |
実際に支出した費用 |
(
・
契約の条件により自動的にセットされる特約
特約名称 | 特 約 | |
(地 | 先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約されたします(地震保険も同様です。)。 |
代位求償権不行使特約 | 保険金の支払によって被保険者が借る建物を占有する者をいい、転貸人合でも、弊社はその権利を行使しま損害に対し保険金を支払った場合を | |
動物特約 | すまいの保険によって補償される事記載の建物または工作物内で損害をみ保険金をお支払いする特約です。 | |
保険料の返還または請求に関する特約 震保険用) | 地震保険普通保険約款で定められた険約款と整合をはかるために読み替 ※地震保険をセットされた場合に自 | |
財産の補償 | 特約 宅配ロッカー内動産補償特約 | (1) ~ (7)の事故により、保険の対象である宅配ロッカー内に収容されている動産に損害が生じた場合 |
の 概 要 | |
場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用 | |
家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象であ転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場せん。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた除きます。 | |
故であっても、保険の対象である動物が、収容される保険証券受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にの | |
保険料の返還または請求に関する規定を、すまいの保険普通保える特約です。 動的に適用されます。 | |
損害の額(新価額が基準) −自己負担額(5,000円) 1回の事故につき、1被保険者ごとに10万円かつお支払いする保険金の合計額は500万円が限度) |
(
Ⅱ
★ 特約 と表示されているものは、その特約をセットした場合 のみ補償されますのでご注意ください。
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
傷 害 の 補 償 に 関 す る 特 約 | 特約 管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約 | 次のいずれかの間に、被保険者(注)が傷害を被った場合 ●管理組合の管理規約およびその他の細則等に規定する業務を遂行している間 ●管理組合が主催する行事に参加している間またはその行事に参加するために所定の集合場所もしくは解散場所と各々の住居との通常の経路往復中 (注)次の被保険者の方を包括してお引受けします。 ●役員 ●保険証券記載の建物の区分所有者またはその親族 ●保険証券記載の建物の居住者またはその親族 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
1回の事故において、被保険者 1名につき ①死亡一時金10万円 ②入院一時金1万円 ③通院一時金5,000円 ※いずれも事故の日からその日を含めて180日以内に死亡、入院または通院した場合に一時金をお支払いします。 | ●被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 ●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 ●被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ●被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 ●被保険者に関する刑の執行 ●医学的他覚所見のない頸部症候群、腰痛その他の症状 など |
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 特約 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) | 日本国内外を問わず、日常生活における偶然な事故または居住用戸室(事務所を含みます。)の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負った場合 (注1)次の被保険者の方を包括してお引受けします。 ●居住用戸室に居住している方 ●居住用戸室に居住している方の配偶者 ●居住用戸室に居住している方またはその配偶者の別居の未婚の子 ●居住用戸室を所有、使用または管理している方で、居住用戸室に居住していない方。ただし、この方の日常生活における偶然な事故に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。 など 保険証券記載の建物の所在する敷地内に補償を限定することができます。 この場合、「個人賠償責任(包括)の敷地外補償対象外特約」をセットいただきます。 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
①損害賠償金の額 −保険証券記載の自己負担額 (免責金額) (1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注2)が限度) (注2)ご契約時 に1,000万 円・3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。 ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ●航空機、船舶、車両または銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●被保険者が使用または管理する他人の財物の損壊、紛失、盗取 個人賠償責任総合補償特約 (包括契約用)をセットした場合、自動的に保管物賠償責任補償対象外特約もセットされます。 など ※1回の事故で被保険者が複数となる場合、上記の内容は被保険者ごとに適用します。ただし、支払限度額は被保険者ごとには適用せず、1回の事故につき、設定された支払限度額が適用されます。 |
Ⅱ
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 賠償事故の解決に関する特約【特約個人賠償責任総合補償特約(包括契補償特約をお申込みいただくと自動上記、補償の対象となる損害賠償責任訟が国外の裁判所に提起された場合等示談または調停もしくは訴訟、弁護社が協力または被保険者の同意を得り、代行できないことがあります。)。 | |
特約 建物管理賠償責任補償特約 【特 | 次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合 ●保険証券記載のマンション共用部分の欠陥等に起因する偶然な事故 ●保険証券記載のマンション共用部分の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故 | |
賠償事故の解決に関する特約 概要については、個人賠償責任総合約の概要】をご参照ください。 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
の概要】 【弊 約用)または建物管理賠償責任的にセットされる特約です。 のうち、日本国内での事故(訴を除きます。)について行う折衝、士の選任等の手続について、弊て弊社が代行します(場合によ | 社が代行業務をできない場合】 ●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額の総額が保険証券記載の支払限度額を明らかに上回る場合 ●損害賠償請求権者が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ●弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 |
①損害賠償金の額 −保険証券記載の自己負担額 (免責金額) (1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注)が限度) (注)ご契約時に3,000万 円・ 5,000万円・1億円・2億円・3億円・5億円・10億円のいずれかを設定いただきます。 ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任 ●施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 いっ ●汚染物質の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任 ●建物外部から内部への風、雨、 ひょう じん 雪、雹、砂塵その他これら に類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ●施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任 ●航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●石油物質が敷地外へ流出したことに起因する損害賠償責任 など |
補償特約(包括契約用)に記載の賠償事故の解決に関する特約 |
Ⅱ
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 |
特約 管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約 | ①被保険者(注1)が遂行する管理規約およびその他の細則等に規定する業務に係る行為に起因して、法律上の損害賠償責任を負った場合 ②被保険者(注1)が遂行する管理規約およびその他の細則等に規定する業務に係る行為に起因して法律上の損害賠償責任を負う恐れがある場合に、初期解決費用を負担したとき。 ③情報漏えい事故に起因して、被保険者(注1)が情報漏えい費用を負担した場合 ④居住者が管理規約およびその他の細則等に違反したことによる紛争 (トラブル等)が発生した際、マンション管理組合が事前に弊社の同意を得て弁護士相談等費用を負担した場合 (注1)マンション管理組合またはその役員をいいます。 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
①損害賠償金の額および争訟費用 ②初期解決費用(1回の事故につき10万円が限度) ③情報漏えい対応費用(1被害者ごとに500円かつ保険期間(注2)を通じて100万円が限度) ④弁護士相談等費用(1紛争につき30万円が限度(免責金額1万円)) ただし、①~④合計で保険期間(注2)を通じて500万円が限度 (注2)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと | ●身体の障害(疾病または死亡を含みます。)に起因する損害賠償請求または紛争 ●財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に起因する損害賠償請求または紛争 ●特許権、著作権または商標権等の知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求 ●被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求 ●初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求 ●初年度契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求が行われるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求 ●被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求 ●人格権侵害に関する紛争 ●被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することに関する紛争 ●保険契約または共済契約に関する紛争 など |
Ⅱ
【先取特権】
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)、建物管理賠償責任補 償特約または管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事 故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、保険金が優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保 険者が賠償金を被害者にお支払済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
※個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)、建物管理賠償責関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認ださい。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請いと認められる額を保険金から差し引かせていただくことが
任補償特約または管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約にしようとするときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てく求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がなありますので十分ご注意ください。
ますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部(主要構造部については、「後記4.損害の認定基準」をご参照ください。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または弊社にその旨ご相談ください。
※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準」をご参照ください。
Ⅲ
(1)対象となるもの(保険の対象)
マンション共用部分
(2)対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
・区分所有者共有の動産、マンション専有部分、専有部分の家財等
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30
万円を超えるもの
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によってマンション共用部分に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険の保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が 12.0兆円(2022年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
Ⅲ
お支払い = 全損、大半損、小半損 × 12.0兆円 する保険金 または一部損の算出保険金 算出保険金総額
<ご参考>
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
マンション共用部分が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
損害の程度 | お支払いする保険金 |
全損のとき | マンション共用部分の地震保険金額の全額 [時価額限度] |
大半損のとき [時 | マンション共用部分の地震保険金額の60%価の60%限度] |
小半損のとき [時 | マンション共用部分の地震保険金額の30%価の30%限度] |
一部損のとき | マンション共用部分の地震保険金額の5% [時価額の5%限度] |
前記2.の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」(注1)(注2)にしたがって、次のとおり行います。
(注1)国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(注2)地震発生時点の基準が適用されます。
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれてい
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部(注) ( 軸 組、 基 礎、屋根、外壁等) の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ― |
大半損 | 建物の時価の40%以上50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 | ― |
小半損 | 建物の時価の20%以上40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部 損に至らないとき |
(注)地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
Ⅲ
【建物の損害程度の認定方法(非木造建物の場合)】
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造: 外部耐力壁、外部壁ばり、
プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造: 長辺方向は、柱(柱はり接合部を
含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2−1、鉄骨造:表2−3)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2−2、鉄骨造:表2−4)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表2−1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
(表2−2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(% ) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②~⑤ | 略 | 1 ~ 4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ | 略 | 1 ~ 11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ | 略 | 3 ~ 25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑪ | 略 | 5 ~ 45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
建 物 全 体 の 被 害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ 略 | 5 ~ 45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ① 0.2/100(約0.1 ゜)を超え、 0.3/100(約0.2 ゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5 ~ 40 | ||
⑧2.1/100(約1.2 ゜)を超える場合 | 全損 |
(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10 ~ 40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ① 0.4/ 100(約0. 2°)を超え、 0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10 ~ 40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
(表2−3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
(表2−4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 |
②~④ 略 | 2 ~ 4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 |
②~⑨ 略 | 2 ~ 12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角 部に破壊がある | ①3%以下 | 2 |
②~⑩ 略 | 3 ~ 23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑨ 略 | 5 ~ 45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
(1) 地震保険の保険❹額
Ⅲ
セットで契約するマンション管理組合特約付すまいの保険の保険金額の30%~ 50%の範囲で地震保険の保険金額を決めていただきます。ただし、マンション等の区分所有建物の区分所有者ごとに5,000万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。また、マンション管理組合特約付すまいの保険における「区分所有者共有の動産」は地震保険の対象に含まれませんのでご注意ください。
(2) 地震保険の保険期間
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、マンション管理組合特約付すまいの保険と同時にご契約いただく場合は、マンション管理組合特約付すまいの保険と同一の開始時刻となります。
(3) セットで契約するマンション管理組合特約付すまいの保険との関係
① 地震保険は、マンション管理組合特約付すまいの保険にセットして契約します。
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部
② セットで契約するマンション管理組合特約付すまいの保険が保険期間の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(4) セットで契約するマンション管理組合特約付すまいの保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせてマンション管理組合特約付すまいの保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間が満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、現金払の場合は継続契約の保険期間の初日までに、特定の特約をセットされた場合は当社指定の払込期日までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。
(5) 対象となる建物の構造と所在地
Ⅲ
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
セットで契約するマンション管理組合特約付すまいの保険の構造級別により区分されています。
地震保険構造区分 | マンション管理組合特約付すまいの保険構造級別 | |
住宅物件 | 一般物件 | |
イ構造 (主として非木造) | M構造 T構造 |
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
(6) ご契約時にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の①から③までの事項
(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険の対象の所在地
② 保険の対象である建物の構造・用法
③ 保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
保険の対象である建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
割引名称・割引率 | 適用条件等 |
(1) 免震建築物割引 割引率 50% (注 (注 (注 | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下 「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下 「評価方法基準」 といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類(注2) のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類 (写)(注3) ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写) 1) 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。) 2) 品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。(「品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類」について、以下同様とします。) 3) 例えば以下の書類が対象となります。 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す 「現金取得者向け新築対象住宅証明書」 (写) ・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写) ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写) ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する 「共用部分検査・評価シート」等の名称 |
の証明書類(写)
など
(注4)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
(2) 耐震等級 対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に
割引
耐震 割引率等級
1等級 10%
2等級 30%
3等級 50%
定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
Ⅲ
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)(注1)(注2)(注3)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)(注2)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3)
(注1) 例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す
「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注2) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において、
(注 (注 | 免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合 ・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合 3) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。 ・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。 4)「住宅用家屋証明書」(特定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。 |
(3) 耐震診断割引 割引率 10% | 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) (注) 平成25年国土交通省告示第1061号を含み ます。 |
(4) 建築年割引 割引率 10% | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。) ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1) が発行(注2)する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写) ・登記の申請にあたり申請者が登記所に提出 する工事完了引渡証明書(写)または建物 |
引渡証明書(写)
(注1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。
(注2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居・譲渡等によるご連絡先・ご住所等の変更
(2) 地震保険契約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる以下の(a)または(b)に該当する書類をご提出いただくことができます。ただし、「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)」、
「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社(注)」の記載のあるものに限ります。
(a) 保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、満期案内書類(写)、または契約内容確認のお知らせ(写)
(b) (a)の代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類(写)または電子データ
(注) 更改申込書、更新確認書等を確認資料とする場合には、「○年○月時点の契約内容に基づく」等の文言から、保険会社が作成した書類であることを確認できる場合に限ります。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注)には、上記(1)から(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注)地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※3 上記(1)から(4)の割引は重複して適用を受けることができません。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
Ⅲ
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③ 大震法(注1)に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約(注2)
(注1) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
(注2) 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
(3) 地震保険契約が失効となる場合
保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地震保険は失効します。ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更がある場合は、遅滞なく弊社へご連絡ください。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(後記9.の場合を除きます。)
(注)
② 保険の対象が譲渡された場合
(注)あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続を行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
(1) ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書・保険証券等に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物の構造・用途の変更
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求のお手続をお取りください。お手続に際しては、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払の場合には、このご契約の保険金額は減額することはありません。
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約は、特約の定めによります。
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から
「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
12.マンション管理組合特約付すまいの保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合
マンション管理組合特約付すまいの保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、マンション管理組合特約付すまいの保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくことができます(前記11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記
Ⅲ
都 県 | 市 町 村 |
東 京 | <村> 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | <市> 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 <町村> 高座郡=寒川 中郡=大磯、二宮 足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成 足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 |
山 梨 | <市> 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 <町村> 西八代郡=市川三郷 南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、 鳴沢、富士河口湖 |
長 野 | <市> 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 <町村> 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田 下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、 泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐 阜 | <市> 中津川 |
静 岡 | 全 域 |
愛 知 | <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、 刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 <町村> 愛知郡=東郷 海部郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊額田郡=幸田 北設楽郡=設楽、東栄 |
三 重 | <市> 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 <町村> 桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、南伊勢 北牟婁郡=紀北 |
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第 41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
Ⅳ
ご契約の対象となるもの
保険証券記載の建物の共用部分および区分所有者共有の動産
※全損(全焼・全壊)の場合でも、お支払いする損害保険金は評価額が限度となります。
5.保険料のお支払方法
② 建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に算入されません。
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項(告知事項)をお申出いただく義務(告知義務)があります。告知事項は以下のとおりです。
(1) 保険の対象の所在地
(2) 保険の対象である建物の構造・用法・面積
(3) 保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
(4) 指定期間内における保険金請求事故件数
など
保険期間については、保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して、保険金をお支払いします。
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことをいいます。
(1) 建物の評価
※建物の評価については、建築年と建築費から現在の価額を算出する方法と、建物の主要構造部の構造(材質)・面積から算出する方法があります。
新価額に基づく評価額が保険金額を決めるときの基準となります。
保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできません。
Ⅳ
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を当社が指定する払込期日までにお支払いください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできません。
また、払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。
なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
マンション管理組合特約付すまいの保険においては、マンション管理士による事前の診断を行い、診断結果に応じて引受条件を決定します。診断を行わずにご契約いただくことは原則出来ませんので、必ず事前に診断を受けてからご契約ください。
(2) 保険❹額の決め方
マンション管理組合特約付すまいの保険は、新価額を基準に修理代等の実際の損害の額をお支払いする保険です。評価額に約定割合(20%以上90%以内)を乗じて保険金額を設定いただくことも可能ですが、事故が発生した際に十分な補償が受けられるようお決めください。
(3) 保険❹額を決定する際の注意事項
① 「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込後であってもご契約に関してご納得がいかないときは、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内に必ず、弊社宛てに書面を郵送(8日以内の消印有効)いただくか、
弊社ホームページ掲載のお問合せフォームでご通知(8日以内の発信日有効)ください。取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフが行われた場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまにお返しします。弊社および取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(保険契約の自動継続に関する特約がセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 通信販売特約により申し込まれたご契約
(5) クーリングオフを希望する場合
書面にてお手続いただく場合には、記入例のとおりハガキまたは封書に必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛てに郵送してください。弊社ホームページ(https:// www.nisshinfire.co.jp/)にてお手続いただく場合には、お問合せフォームに必要事項を入力のうえ、ご通知ください。
① ご契約をクーリングオフする旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、ご氏名(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込んだ年月日
④ ご契約を申し込んだ保険契約の内容 (ァ) 保険の種類
(ィ) 証券番号
(ゥ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店名・仲立人名
【記入例】
〔弊社宛先〕 | 〔必要事項〕 | |
〒330-9311 | 下記の保険契約をクーリングオフします。 ・ご契約者住所:〒○○○-○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ・氏 名:○○○○○ 印 ・電話番号 自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○ ・申 込 日:○年○月○日 ・保険の種類:すまいの保険 ・証券番号 :○○○○○○○○○○ (または領収証番号:○○○○○○○○) ・取扱代理店: (仲立人)○○○○○○○○ | |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 2丁目7番5号 日新火災海上保険株式会社 クーリングオフ係 行 |
Ⅳ
ご契約時に下記に該当する事実があった場合は、ご契約は無効となりますのでご注意ください。
① ご契約者が、保険金を不法に取得する目的をもって保険契約を締結した場合
② ご契約者が、第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
ご契約締結後、ご契約に以下のいずれかの事実が発生した場合は、そのご契約は失効しますのでご注意ください。
① 保険の対象が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合(注)
(注)あらかじめご連絡いただくことによって、ご契約を譲受人に譲渡するお手続を行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
下記に該当する事由がある場合には、ご契約を解除するとともに保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
① ご契約者または被保険者が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行った場合
③ ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
など
下記の特約は、補償内容が同様の保険契約(マンション管理組合特約付すまいの保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります(ご本人だけでなく、ご家族の契約との重複もありえます。)。この場合、いずれか一方の保険契約からしか保険金が支払われず、他の保険契約の保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご検討ください(注)。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
2.マンション管理組合特約付すまいの保険・地震保険で引受対象とならない場合
ご契約締結後、以下のご契約内容に変更が生じた場合は、マンション管理組合特約付すまいの保険・地震保険でのお取扱いができないことがあります。ご契約いただいているマンション管理組合特約付すまいの保険・地震保険は解約いただき、他の火災保険をご契約いただく等のお手続が必要となります。
・マンションの戸室の仕様が併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合(一定の条件を満たす場合に限ります。)
・マンション全室が空家となる場合(季節的に使用する別荘等は除きます。)
・一定規模以上の工場を併設する場合
・営業用の倉庫を併設する場合
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
マンション管理組合特約付すまいの保険の個人賠償 責任総合補償特約 (包括契約用) | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
Ⅴ
など
Ⅴ
Ⅵ
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の(1)の事項(通知事項)に変更が生じた場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。
申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。遅滞なく通知いただけなかったときは、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、(2)または(3)の事項に変更がある場合に、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせをご案内できないことや十分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
(1) 保険の対象である建物の構造・用途を変更した場合
(2) 転居等によりご連絡先・ご住所などを変更した場合
(3) 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合
4.満期のお手続
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅵ
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
など ★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して
損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますので十分ご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災事故受付センター
フリーダイヤル
0120-232-233
[受付時間:24時間・365日]
ます。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合…90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日
Ⅶ
1.保険金をお支払いした後のご契約
2.保険金の請求が可能な日
火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
なお、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
損害保険金のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額を超える場合は、新価額とします。)の80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。80%を超えないかぎり、保険金のお支払が何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じて、
次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1) 保険金請求書
(2) 登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
(3) 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
(4) 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
(5) 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
(6) 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外のものの提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類などをご案内します。
保険金請求のお手続を完了した日から、原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長することがあり
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金、解約返れい金等のお支払が一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
Ⅶ
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保 険金) | |
80% (それ以外の保険金および 解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ https://www.nisshinfire.co.jp/
●損害保険契約者保護機構ホームページ http://www.sonpohogo.or.jp/
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義) この約款およびこれに付帯される特約において、次の用語の意味は、そ れぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合はそれを優先し
ます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎 として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約(付帯される特約を含みます。)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
評価事項 | 当会社が評価または再評価のために照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
③ 保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失
ひょう じん
④
注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注2)その者 ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注3)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、保険金を支払うべき事故によって建物の外側の部分(注3)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(
(
(
(2) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
普通保険約款
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
注)損害 ①から⑤までの事由によって発生した保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払うべき事故が①から⑤までの事由によって延焼または拡大し て生じた損害を含みます。 |
(
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
注)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害保険金を支払うべき事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに 該当する損害に限ります。 |
(
第2章 補償条項
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、屋根材(注)または樋に生じたゆがみ、たわみ、へこみ、ひび割れ、反り、浮き上がり、ズレ、波打ち、釘浮きその他類似の事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第2条(保険金を支払う場合)またはすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に以下のいずれかの特約が付帯された場合の各特約に規定する事故によって生じた損害については、この規定を適用しません。
ひょう
① 風災・雹災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)
ひょう
② 風災・雹災・雪災危険補償特約(実損払)
③ 水災危険補償特約(定率払)
④ 水災危険補償特約(実損払)
注)屋根材 屋根を構成するスレート、瓦等をいい、棟板金を含みます。 |
第4条(保険の対象の範囲) |
⑤ 盗難・水濡れ等危険補償特約
(
した額とします。
修理費(注) -
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
(
= 損害の額
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
(2) 次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着(注1)したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注1)したもの
④ 門、塀、垣、外灯その他これらに類する土地に固着、固定された住宅付属の屋外設備・装置(注2)であって敷地内に所在するもの(以下「住宅付属の屋外設備・装置等」といいます。)
⑤ 物置、車庫その他の付属建物
注1)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 注2)住宅付属の屋外設備・装置 擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物を含みません。以下同様とします。 |
⑥ 保険の対象である建物の基礎
(
(2) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金として支払います。
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
注1)専有部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、被保険者の持つ区分所有権(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」に定める区分所有権をいいます。)の対象たる部分をいいます。 注2)専用使用権付共用部分 共同住宅建物の区分所有者で構成される管理組合の規約に基づき、被保険者がもっぱら使用または管理するドア・バルコニー・物入れ等の共用部分(注4)をいいます。以下同様とします。 注3)特別の約定 専用使用権付共用部分についての約定とします。注4)共用部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、建物および建物の付属物(敷地内に所在し、建物に直接付属しない施設 を含みます。)のうち専有部分に属さない部分をいいます。 |
(3) 区分所有された共同住宅建物の専有部分(注1)が保険の対象である場合には、その共同住宅建物の専用使用権付共用部分(注2)は、特別の約定(注3)がないかぎり、保険の対象に含まれます。なお、専用使用権付共用部分に生じた損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。
(
(
(
(
(
注)支払限度額 損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額とします。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
普通保険約款
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(保険金の支払額)(2)の規定をおのおの別に適用します。
第3章 基本条項
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
第5条(保険❹額)
保険金額は、保険契約締結時に保険の対象の再調達価額(注)を評価し、評価した額(以下「評価額」といいます。)に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。ただし、次に掲げるものを除いた保険の対象についてのものとします。
① 第4条(保険の対象の範囲)(2)④に掲げる門、塀、垣以外の住宅付属の屋外設備・装置等
注)再調達価額 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この条においては、保険契約締結時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
② 第4条(3)に掲げる専用使用権付共用部分
(
第6条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出
(
注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約の締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故による損害の
発生前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げること を妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(
ばなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(
(4) (2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)
(1) 第5条(保険金額)または第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(2)に規定する保険の対象である建物の評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって、知っている事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、保険契約締結時または第13条(1)の事実が発生した時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を申し出た時までに生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額 | - | 保険証券記載の 免責金額 | × | 保険金額(注) 再調達価額に 約定付保割合を乗じた額 | = | 保険金の額 |
注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調 達価額に約定付保割合を乗じた額とします。 |
(
(2) (1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
② 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定が適用される原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(3) 保険契約者または被保険者が、(1)の評価事項につき、訂正を当会社に申し出た場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(4) (3)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額 | - | 保険証券記載の 免責金額 | × | 変更前の保険金額(注) 再調達価額に 約定付保割合を乗じた額 | = | 保険金の額 |
注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調 達価額に約定付保割合を乗じた額とします。 |
(
第12条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなけれ
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(
普通保険約款
(7) (6)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2) (1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3) (1)の事実により保険の対象の価額が増加したにもかかわらず、(1)に規定する手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(1)および (2)に規定する手続が完了するまでの間に生じた損害については、第6条
(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額 | - | 保険証券記載の 免責金額 | × | 保険金額(注) 再調達価額に 約定付保割合を乗じた額 | = | 保険金の額 |
(
(4) (1)および(2)に規定する手続がなされた場合には、当会社は、次の保険
料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間(注1)に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注2)に対し月割をもって計算した保険料
(
(
(5) (4)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額 | - | 保険証券記載の 免責金額 | × | 変更前の保険金額(注) 再調達価額に 約定付保割合を乗じた額 | = | 保険金の額 |
注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。 |
(
第14条(保険契約者の住所変更)
第15条(保険の対象の譲渡)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)に規定する事実が発生し、それによって、保険の対象の再調達価額が減少した場合を除きます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第21条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者(注1)または被保険者(注2)が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注3)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注2)被保険者 被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注3)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第17条(保険契約の失効) (1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第16条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第17条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第35条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第18条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第19条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険
(
普通保険約款
(
(2) (1)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割をもって算出した保
険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注2)に対し月割をもって計算した保険料
(
(
注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
(6) (1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
注)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 |
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(
注)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 |
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通約款および特約に従い、保険金を支払います。
(
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第16条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
さかのぼ
取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第27条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第28条(事故の通知)
注)損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
普通保険約款
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通約款の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
注1)普通約款の規定により保険金が支払われないとき 免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。注2)損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。注3)人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属する ものを除きます。 |
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3)
(
(
(
保険金を支払うべき事故による損害の額 | - | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 | = 損害の額 |
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
注)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 |
(
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第18条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還または請求-保険❹額の調整の場合)
(1) 第19条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を
(4) 第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第29条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) 当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第30条(残存物の帰属) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保 険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を
表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第31条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、保険金を支払うべき事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が第32条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
注1)配偶者 普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(
(
再調達価額を含みます。注3)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われるこ とをいいます。 |
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
注1)請求完了日 被保険者が第31条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 注2)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく 照会を含みます。 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(
(
(
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第32条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
(
(
注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第33条(時効)
保険金請求権は、第31条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
普通保険約款
第34条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第35条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第36条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約
に適用される普通約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第15条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | 地震保険 |
(建 一部損 (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。 なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上30%未満である損害をいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 | |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 | |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 | |
(建 小半損 (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上60%未満である損害をいいます。 | |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 | |
(建 全損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
(建 大半損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
(保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
他の保険契約 (保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいい ます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、 (1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。 (5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定 は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。 |
【
【
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
地震保険
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
5,000 万円また この保険契約の建物は保険価額のい × についての保険金額 ずれか低い額 それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額 ② 生活用動産 1,000 万円また この保険契約の生活用は保険価額のい × 動産についての保険金額 ずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動 産についての保険金額の合計額 (4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。 (5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.建物 この保険契約の建物 (2)①に規定 × についての保険金額 する限度額 それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用 (2)②に規定 × 動産についての保険金額 する限度額 それぞれの保険契約の生活用動 産についての保険金額の合計額 (注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。 (6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
地震保険
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第5条(保険❹の支払額) (1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。 ④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。 (注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。 (3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の 保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約 |
【
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第4条(保険の対象の範囲) (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 (2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第5条(保険❹の支払額) (1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。 ④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 (3) (2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 建物 |
第7条(保険❹支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い) この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これ らを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複し
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額 | × | この保険契約の 専有部分の保険金額 それぞれの保険契約の 専有部分および共用部分 についての保険金額の合計額 |
ない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額 | × | この保険契約の 共用部分の保険金額 それぞれの保険契約の 専有部分および共用部分 についての保険金額の合計額 |
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
1,000 万円また | この保険契約の生活用動産についての保険金額 |
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
地震保険
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(3)①に規定する限度額 | × | この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額 それぞれの保険契約の 専有部分および共用部分 についての保険金額の合計額 |
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限り ます。 |
【
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべ てが居住の用に供されなくなった場合をいいます。 |
2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【
【
(7) (6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、
書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効) (1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
地震保険
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) (1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を
さかのぼ
取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険❹の請求)
地震保険
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起
算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約)
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【
【
(3) (1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
地震保険
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
特 約
[V7] 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の 特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象
が損害(注1)を受けた場合には、その損害(注1)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注3)
注1)損害 ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注4)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 ③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、普通約款第28条(事故の通知)および第29条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 注2)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注3)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注4)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。 |
既経過期間 割合(%) (
7日まで. 10
15日まで. 15
1か月まで. 25
2か月まで. 35
3か月まで. 45
4か月まで. 55
5か月まで. 65
6か月まで. 70
7か月まで. 75
8か月まで. 80
9か月まで. 85
10か月まで...................................... 90 (
11か月まで. 95
1年まで...................................... 100 (
特
(
約
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額をいいます。)を差し引いた額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の
額が支払われたものとみなします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
注)支払限度額 損害の額とします。 |
(
第4条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(20 万円フランチャイズ払)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第4条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[J3] 盗難・水濡れ等危険補償特約
第1条(用語の定義)
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受け、その損害(注1)の額が20万円以上となった場合には、その損害(注1)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害(注1)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象すべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
注1)損害 ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注4)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 ③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、普通約款第28条(事故の通知)および第29条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 注2)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注3)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注4)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
③ 雪災(注3)
(
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
特
約
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) | |
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象 |
( について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内
( 部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、
じん じん ばい
あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、
ひょう
土砂崩れ、風災(注1)、雹災、または雪災(注2)、もしくは水災(注3)による
( 損害を除きます。
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
いっ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)による水
ひょう
濡れ。ただし、風災(注1)、雹災、または雪災(注2)、もしくは水災(注3)による損害または給排水設備(注5)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
じょう
③
(注6)
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
騒擾およびこれに類似の集団行動為もしくは破壊行為
または労働争議に伴う暴力行
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共
④ 盗難によって生じた盗取、損傷または汚損
⑤ 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内におけ
る通貨または預貯金証書の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
注1)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注2)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注3)水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 いっ 注4)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。注5)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 じょう 注6)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 |
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(
(
(
(
(
(
第3条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険 金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難によって生じた損害に対して、保険金を支払いま
せん。
第4条(保険の対象の範囲) この保険契約における保険の対象は、普通約款およびこれに付帯された 家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)に定めるもののほか、家財が保険の対象である場合において、通貨または預貯金証書に、第2条(保険金を支払う場合)⑤の盗難による損害が生じたときは、同特約第4条(2)②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取扱います。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記
載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)①から④までの保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。また、保険の対象が高額貴金属等における稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物の場合には、再作成または再取得するために必要な費用をいいます。 |
(
(
保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 注2)保険金 第2条(保険金を支払う場合)④の事故の場合において、高額貴金属等が保険の対象であるときは、当会社の支払うべき保険金の額は、 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。 |
第6条(保険❹の支払額-通貨または預貯❹証書の盗難の場合) |
(1) 第2条(保険金を支払う場合)⑤の通貨の盗難の場合には、当会社は、
1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を保険金として支払います。
(2) 第2条(保険金を支払う場合)⑤の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財補償特約の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を保険金として支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 (2)に定める支払限度額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の支払限度額は次のとおりとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①から③までの事故の場合
普通約款第6条(保険金の支払額)(1)および家財補償特約第5条(保険金の支払額)(1)に定める損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額
② 第2条④の事故の場合
ア.高額貴金属等以外のとき
普通約款第6条(1)および家財補償特約第5条(1)に定める損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額
イ.高額貴金属等のとき
1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注1)または損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額のいずれか低い額
特
③ 第2条⑤の事故の場合ア.通貨のとき
1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注2)または損害の額のいずれか低い額
約
イ.預貯金証書のとき
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注3)または損害の額のいずれか低い額
(
(
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の価額を限度とします。
(3) 当会社は、保険金額(注1)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金(注2)として支払います。
注1)保険金額 |
(
(
(3) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の
額が支払われたものとみなします。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(盗難品の帰属)
(1) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)
④の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)
④の保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権は、保険金の保険の対象の価額に対する割合によって、当会社に移転します。
注)支払を受けた保険金に相当する額 第5条(保険金の支払額)(2)の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 |
第9条(保険❹支払後の保険契約) |
(3) (2)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。
(
普通約款第35条(保険金支払後の保険契約)の規定を準用します。ただし、普通約款第35条(1)の規定中、「保険金の支払額」には、第2条(保険金を支払う場合)⑤の事故における保険金の支払額は含まないものとします。
第10条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第11条(準用規定)
[J2] 水災危険補償特約(実損払)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額をいいます。)を差し引いた額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第4条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
第1条(用語の定義)
[V1] 水災危険補償特約(定率払)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険❹を支払う場合)
特
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する保険証券記載の建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の30%以上の損害が生じた場合
注1)床上浸水 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 注2)地盤面 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 |
② ①に該当しない場合において、保険の対象である建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(
(
第2条(保険❹を支払う場合)
約
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する保険証券記載の建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物が、床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額
の15%以上30%未満の損害が生じた場合
注1)床上浸水 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 注2)地盤面 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 |
第3条(保険❹の支払額) |
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(
(
② 第2条②の保険金を支払う場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注1)または保険金額(注2)に10%(注3)を乗じて得た額のいずれか低い額
③ 第2条③の保険金を支払う場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注4)または保険金額(注2)に5%(注5)を乗じて得た額のいずれか低い額
④ 第2条②と③の損害が同時に生じた場合
注1)200万円 他の保険契約等に、この損害に対する限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 注2)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 注3)10% 他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 注4)100万円 他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 注5)5% 他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 注6)200万円 他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 |
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注6)
(
(1) 当会社が保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。また、保険の対象が高額貴金属等における稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物の場合には、再作成または再取得するために必要な費用をいいます。 |
(
(2)当会社は、次のとおり保険金を支払います。
① 前条①の保険金を支払う場合
保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
② 前条②の保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
保険金額(注) | × | 支払割合(10%) | = 保険金の額 |
③ 前条③の保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額(注) | × | 支払割合(5%) | = 保険金の額 |
④ 前条②および③の保険金の合計額
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
②および③の規定に基づいて、当会社が支払うべき前条②および③の保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の支払限度額は次のとおりとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①の保険金を支払う場合損害の額
(
(
(
(
(
(3) (1)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)①の保険金を支払う場合において、保険の対象が高額貴金属等以外のもので、かつ、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(4) (1)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)②または③の保険金を支払う場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(5) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
特
約
第5条(読替規定) 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により保険金が支払われ る場合において、普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(1)、(4)、普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(3)および(5)の算式中「損害の額」とある
のは、それぞれ次の額と読み替えて適用します。
① 第2条①の保険金を支払う場合
損害の額または保険金額(注)のいずれか低い額
② 第2条②の保険金を支払う場合
保険金額(注) | × | 支払割合(10%) |
③ 第2条③の保険金を支払う場合
保険金額(注) | × | 支払割合(5%) |
(
水が溢れることをいいます。 じょう 注6)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 |
あふ
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効と (します。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、(2)に掲げる事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって保険の対象に生じた損害
⑧ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
⑩ 義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物について生じた損害
⑪ 動物および植物について生じた損害
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2) (1)の損害には、次に掲げる損害を含みません。
① 火災により生じた損害
② 落雷により生じた損害
③ 破裂または爆発により生じた損害
(
注1)加工 建築、増築、改築または一部取りこわしを含みます。注2)弦 ピアノ線を含みます。 |
(
第4条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を
ひょう
④ 風災(注1)
(注2)による損害
限度とし、次の算式によって算出した額とします。
特
、雹災または雪災
⑤ 水災(注3)による損害
⑥ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触による損害
⑦ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸
いっ
室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ損害
じょう
⑧ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為による損害
⑨ 盗難による損害
(
(
(
(
(
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
(
約
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。また、保険の対象が高額貴金属等における稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物の場合には、再作成または再取得するために必要な費用をいいます。 |
注1)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 注2)保険金 家財が保険の対象であるときは、1回の事故につき1個または1組ごとに30万円を限度とします。 |
(2) 当会社は、保険金額(注1)を限度とし、(1)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金(注2)として支払います。
(
(
第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額とします。ただし、家財については、1回の事故につき、 1個または1組ごとに30万円(他の保険契約等に、限度額が30万円を 超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。)を限度とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、破損・汚損等危険補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)④の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故により、保険の対象のうち別表に掲げるものに生じた損害についても、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 取扱いの拙劣による事故
② 設計・材質・製作の欠陥による事故
③ ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他電気的現象による事故
④ 機械的事故
第2条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が前条の損害保険金を支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額(注1)によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額(注1)を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注2) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
(
(
超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費と します。 |
(2) 当会社は、この特約が付帯される主契約の保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金として支払います。
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(
第3条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3) すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(3)①の規定は、この特約においては適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表
設備名称 | 建物付属の機械、機械設備または装置 |
空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラー、空気調和器、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無停電装置、バッテリ、碍子、碍管、保護装置開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防火センター設備、火災報知設備、警報装置等 |
給排水・衛生・消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム、衛生設備、飲料用水冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
昇降設備 | エレベータ、エスカレータ、ダムウェータ等 |
その他の設備 | 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理設備、塵芥焼却設備等 |
窓拭き用 ゴンドラ設備 | ゴンドラ吊上げ機、ゴンドラ、レール |
回転展望台施設 | 回転台フレーム、回転用駆動装置、レール |
エア・シュータ設備 | 送風機、気送子、インターホン |
ネオンサイン設備 | ネオンサイン本体、点滅装置、ネオントランス |
厨房機械設備 | 炊・焼・揚・蒸・煮用機械設備、食器洗浄用消毒設備、米とぎ機、ミキサー、冷蔵庫(冷凍機を含みます。)、湯沸器、アイスクリームフリーザー、アイスメーキングマシン、熱風消毒設備、ダムウェータ設備 |
駐車機械設備 | 駐車機械本体、電動発電機、巻上機、搬器、ガイドレール、扉、ターンテーブル、消火装置、制御装置 |
洗濯機械設備 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロナープレス機、糊煮器 |
上記各設備に付属する配線・配管・ダクト設備 |
特
約
(1) ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、チェーン、ゴムタイヤ、管球類 |
(2) 切削工具、研摩工具、治具、工具類、刃または金型、型ロール、その他の型類 |
(以下の物件は、この特約第1条(保険金を支払う場合)の「別表に掲げるもの」から除きます。)
(3) 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材。 ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油および水銀整流器内の水銀 は、保険の対象に含みます。 |
(4) フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠 |
(5) コンクリート製、ゴム製、布製の機器または器具 |
(6) 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ |
(7) ボイラ(保険証券に保険の対象として明記されている場合を除きます。) |
(8) 基礎(アンカーボルトを含みます。)、炉壁(ボイラの炉壁を除きます。)または予備用の部品(保険証券に保険の対象として明記されている場合を除きます。) |
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 ① 第3条(事故時諸費用保険金の支払額)(1)の場合 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 ② 第3条(2)の場合 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
[V2] 事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、事故時諸費用保険金を支払います。ただし、盗難・水濡れ等危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑤に規定する通貨または預貯金証書の盗難の場合、水災危険補償特約(定率払)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合および電気的・機械的事故補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合の臨時に生ずる費用については除きます。
第3条(事故時諸費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払う場合の損害保険金の10%に相当する額を、前条の事故時諸費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
(2) 当会社は、保険の対象の損害の額(注)の保険の対象の価額に対する割合を保険の対象ごとに判定し、その割合が70%以上になった場合は、その保険の対象に対して損害保険金の10%に相当する額を(1)の事故時諸費用保険金に上乗せして支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定にかかわらず、被保険者の要求がある場合は、当会社の定めるところにより、事故時諸費用保険金を内払いすることがあります。
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[V4] 事故時諸費用補償特約(20%払3,000万円限度型)
第1条(用語の定義)
特
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
約
注)保険の対象の損害の額 保険の対象の価額によって定めた額をいいます。 |
(
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(3) 当会社は、(1)または(2)の規定によって支払うべき事故時諸費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額(注)を超えるときでも、事故時諸費用保険金を支払います。
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、事故時諸費用保険金を支払います。ただし、盗難・水濡れ等危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑤に規定する通貨または預貯金証書の盗難の場合、水災危険補償特約(定率払)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合および電気的・機械的事故補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合の臨時に生ずる費用については除きます。
第3条(事故時諸費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払う場合の損害保険金の20%に相当する額を、前条の事故時諸費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに3,000万円を限度とします。
(2) 当会社は、保険の対象の損害の額(注)の保険の対象の価額に対する割合を保険の対象ごとに判定し、その割合が70%以上になった場合は、その保険の対象に対して損害保険金の10%に相当する額を(1)の事故時諸費用保険金に上乗せして支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
注)保険の対象の損害の額 保険の対象の価額によって定めた額をいいます。 |
(
(3) 当会社は、(1)または(2)の規定によって支払うべき事故時諸費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額(注)を超えるときでも、事故時諸費用保険金を支払います。
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 ① 第3条(事故時諸費用保険金の支払額)(1)の場合 1回の事故につき、1敷地内ごとに3,000万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が3,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 ② 第3条(2)の場合 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度 額のうち最も高い額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(保険❹の支払時期)
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
当会社は、普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定にかかわらず、被保険者の要求がある場合は、当会社の定めるところにより、事故時諸費用保険金を内払いすることがあります。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。ただし、盗難・水濡れ等危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑤に規定する通貨または預貯金証書の盗難の場合、水災危険補償特約(定率払)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合および電気的・機械的事故補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合の残存物取片づけ費用については除きます。
第3条(残存物取片づけ費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき、普通約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払う場合の損害保険金の額を限度額とし、残存物取片づけ費用の額を前条の残存物取片づけ費用保険金として支払います。
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(2) 当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額(注)を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(
特
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
約
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(
注)支払限度額 残存物取片づけ費用の額をいいます。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効と
します。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 注4)仮設物の設置費用 保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。 |
第3条(修理付帯費用保険❹の支払額) |
(1) 当会社は、1回の事故につき、普通約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払う場合の損害保険金の額または1,000万円のいずれか高い額を限度とし、修理付帯費用の額を前条の修理付帯費用保険金として支払います。
(2) 当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額(注)を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。 |
水濡れ原因調査費用 | 水濡れ事故の原因調査に要する必要かつ有益な費用をいいます。この費用には、原因を調査するために必要な内外壁等の一部取りこわしおよびその修復等の工事費用を含みます。ただし、保険の対象自体の水濡れ損害の修理費用は除きます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約に規定する損害保険金を支払う事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用が発生した場合には、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この特約に従い、修理付帯費用保険金を支払います。ただし、盗難・水濡れ等危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑤に規定する通貨または預貯金証書の盗難の場合、水災危険補償特約(定率払)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合および電気的・機械的事故補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合の修理付帯費用については除きます。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注1)。ただし、水濡れ原因調査費用を除きます。
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注1)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する家財の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
⑥ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(
(
(
(
注)支払限度額 修理付帯費用の額をいいます。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第6条(準用規定)
特
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費
用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
注1)第三者 保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者の同居の親族を除きます。 注2)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共用部分を含みます。注3)第三者の所有物 動産については、その所有者によって現に占有されている物で、そ の者の占有する場所にあるものに限ります。 |
第3条(失火見舞費用保険❹の支払額) |
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(
(
(
(1) 当会社は、次の算式によって算出した額を前条の失火見舞費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、同条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とし
水濡れ事故の原因調査に要する必要かつ有益な費用をいいま | |
水濡れ原因 | す。この費用には、原因を調査するために必要な内外壁等の |
調査費用 | 一部取りこわしおよびその修復等の工事費用を含みます。た |
だし、保険の対象自体の水濡れ損害の修理費用は除きます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、保険証券記載の建物において、漏水、放水等による水濡れ事故が発生した場合に、その水濡れ原因調査費用に対して、この特約に従い、水濡れ原因調査費用保険金を支払います。
第3条(水濡れ原因調査費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の水濡れ原因調査費用保険金として、水濡れ原因調査費用の額を支払います。ただし、保険期間中につき保険証券記載の額を限度とします。
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき水濡れ原因調査費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額(注)を超えるときでも支払います。
(
ます。
被災世帯の数
× 1被災世帯あたりの支払額 = 失火見舞費用
(3) 保険期間が1年を超える契約においては、当会社は、保険年度ごとに(1)
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
の限度額を適用します。
(20万円)
(
保険金の額
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(2) 当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 1回の事故につき、20万円に被災世帯の数を乗じて得た額。ただし、他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
注)支払限度額 水濡れ原因調査費用の額とします。 |
(
(2) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第6条(準用規定)
特
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、すまいの保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(2) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[V5] 水濡れ原因調査費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第1条(用語の定義)
約
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 法令に定める医師または歯科医師をいい、被保険者がこれらの者である場合は、その被保険者以外の者をいいます。 |
管理組合 | 保険証券記載の建物の区分所有者で構成するマンションの管理組合または管理組合法人をいいます。 |
(注 競技等 (注 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 2)訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
けい 注)頸部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
(注 | 3)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
行事 | 管理組合が主催する行事をいい、行事当日以外の日に行う、行事のための準備、片付け等の作業を含みます。 |
被保険者が行事に参加するため所定の集合場所に集合した | |
行事に参加している間 | 時から所定の解散場所で解散するまでの間で、かつ、管理組合の管理下にある間をいいます。ただし、いかなる場合においても、宿泊のため宿泊施設に入ってから行事参加の |
ため宿泊施設を出るまでの間は除きます。 | |
傷害 | 被保険者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害(疾病は含みません。)をいいます。身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)および日射または熱射による熱中症状に起因する身体の障害を含み、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 |
(注 | )中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
病院 | 病院または診療所をいいます。 |
保険金 | 死亡一時金、入院一時金または通院一時金をいいます。 |
(
(5) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注2)ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運
転ができないおそれがある状態
② 被保険者が次のいずれかの運動等を行っている間
山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングその他これらに類する傷害の発生の可能性を有する運動および航空機(注4)操縦(注5)
③ 被保険者の職業が次のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、プロボクサー、プロレスラー、力士、プロ格闘技選手、猛獣取扱者(注6)その他これらと同程度以上の傷害の発生の可能性を有する職業
④ 被保険者が乗用具を使用して競技等を行っている間または乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
注1)法令に定められた運転資格 運転する地における法令によるものをいいます。 注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態運転する地における法令によるものを含みます。 注3)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5ⅿ以下であるボルダリングおよび人工壁を登るリードもしくはスピードを除きます。 注4)航空機 飛行機、ヘリコプターをいいます。ただし、超軽量動力機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。 注5)航空機操縦 職務として操縦する場合を除きます。注6)猛獣取扱者 動物園の飼育係を含みます。 |
(
(
(
第2条(保険❹を支払う場合) 当会社は、被保険者が次のいずれかの間に傷害を被った場合に、この特 約およびこの特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下「普通約
款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
① 管理組合の管理規約およびその他の細則等に規定する業務を遂行している間
注)所定の集合場所または解散場所 保険契約者が備え付けている行事内容を記載した資料により客観的に確認できる場所に限ります。 |
② 行事に参加している間またはその行事に参加するために所定の集合場所もしくは解散場所(注)と各々の住居との通常の経路往復中
(
(
(
(
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次の者とします。
① 役員(注)
② 保険証券記載の建物の区分所有者またはその親族
③ 保険証券記載の建物の居住者またはその親族
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)(2)に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①から③までのいずれかの事由によって生じた傷害に対して保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
④ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
(3) 当会社は、保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
けい
(4) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(
特
約
注)役員 管理組合の管理者および管理者を補助する者で、管理組合の役員のうち、理事長、副理事長、理事または監事をいいます。 |
第5条(死亡一時❹の支払) |
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、被保険者1名につき10万円を死亡一時金として、死亡一時金受取人に支払います。
(2) 死亡一時金受取人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡一時金を死亡一時金受取人に支払います。
第6条(入院一時❹の支払) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、そ の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合は、1回の事故による傷害について、被保険者1名につき1万
円を入院一時金として、被保険者に支払います。
第7条(通院一時❹の支払) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、そ の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合は、1回の事故による傷害について、被保険者1名につき5,000
円を通院一時金として、被保険者に支払います。
第8条(死亡一時❹受取人)
この特約において、死亡一時金受取人は、被保険者の法定相続人とします。
第9条(事故の通知) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
第10条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、普通約款第31条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、下表に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生および行使時期 |
死亡一時金 | その被保険者が死亡した時 |
入院一時金 | その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が開始した時 |
通院一時金 | その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が開始した時 |
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第31条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、下表に規定する書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 請求書類 | 死 亡 | 入 院 | 通 院 |
1.保険金の請求書 | ○ | ○ | ○ |
2.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
5.入院または通院の事実がわかる病院の証明書類 | ○ | ○ | |
6.死亡一時金受取人の印鑑証明書 | ○ | ||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||
9.死亡一時金受取人の戸籍謄本 | ○ | ||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ |
11.管理規約およびその他の細則等に規定する業務を遂行している間に生じた事故であることを証明する事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
12.管理組合が主催する行事に参加している間に生じた事故であることを証明する事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
第11条(保険❹の支払時期)
確認事項 | ||
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ・事故の原因 ・事故発生の状況 ・傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
(1) 当会社は、普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定にかかわらず、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項 | ・傷害の程度 ・事故と傷害との関係 ・治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める無効、失効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④まで以外の当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 | 他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
注)請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が第10条(保険金の請求)(2)および普通約款第31条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了し た日をいいます。 |
(2) (1)の確認をするため、下表の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第10条(保険金の請求)(2)および普通約款第31条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)下表の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照
会を含みます。
特
(3) (1)および(2)に規定する必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
約
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相 続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社
に移転しません。
第13条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
用語 | 定義 |
宅配ロッカー | 荷受人が不在の際に配達された荷物等の動産を保管する無人受け渡しシステムを備えたロッカーまたは同様の機能を備えたその他の設備をいいます。 |
宅配ロッカー内収容動産 | 宅配ロッカー内に収容されている動産をいいます。ただし、保険証券記載の建物に居住する者または保険証券記載の建物で事業を行う者(法人を含みます。)が所有する物に限ります。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者から業務を委託された者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
ひょう じん
②
注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注2)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、第2条(保険金を支払う場合)④の事故によって建物の外側の部分(注2)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により、この特約における保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
ひょう
④ 風災(注1)、雹災または雪災(注2)
⑤ 水災(注3)
⑥ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、
じん じん ばい
あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④もしくは⑤に該当する事故による損害を除きます。
いっ
⑦ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)による水濡れ。ただし、④もしくは⑤に該当する事故による損害または給排水設備(注5)自体に生じた損害を除きます。
ア. 給排水設備(注5)に生じた事故
イ. 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
(
(2) 当会社は、次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって保険の対象に生じた損害
⑧ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
注1)加工 建築、増築、改築または一部取りこわしを含みます。注2)弦 ピアノ線を含みます。 |
イ.音色または音質の変化
(
(
⑧ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑨ 盗難
注1)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注2)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注3)水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 いっ 注4)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。注5)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 じょう 注6)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 注7)破損・汚損等 ①から⑨までの事故を除く不測かつ突発的な事故をいいます。 |
⑩ 破損・汚損等(注7)
(
(
(
(
(
(
(
第4条(被保険者)
この特約における被保険者は、保険の対象の所有者とします。
第5条(保険の対象の範囲)
(1) この特約における保険の対象は、宅配ロッカー内収容動産とします。
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
特
約
① 自動車(注1)および自動車(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注1)に固定(注4)されているカーナビゲーションシステム(注5)、ETC車載器(注6)、ドライブレコーダー(注7)その他これらに類する物
② 通貨、印紙、切手、電子マネー(注8)、有価証券(注9)、預貯金証書その他これらに類するもの
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
じゅう
④ 商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
⑥ 動物および植物
⑦ 高額貴金属等(注10)
(
(
(
いる状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。注4)固定 一時的に取りはずされて自動車の室内にある状態を含みます。注5)カーナビゲーションシステム 自動車用電子式航法装置をいいます。注6)ETC車載器 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。注7)ドライブレコーダー 事故画像等を記録する車載型の装置をいいます。注8)電子マネー 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 注9)有価証券 小切手、手形、プリペイドカード、商品券および乗車券等(注11)をいいます。 注10)高額貴金属等 次の物をいいます。 とう ① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物注11)乗車券等 鉄道もしくはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは乗車券、航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期 券を除きます。 |
第6条(保険❹の支払額) |
共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)
注1)支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 注2)支払限度額 損害の額から免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額とします。 |
( を限度とします。
(
(
( (
(
(
(
(
(
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
注)免責金額 5,000円とします。 |
(3) 当会社は、1回の事故につき、被保険者ごとに、(1)または(2)の規定による損害の額から免責金額(注)を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、被保険者ごとに10万円を限度とします。
(
(4) (1)から(3)までおよび第8条(個別適用)の規定にかかわらず、1回の事故で被保険者が異なる複数の保険の対象に損害が生じた場合は、1回の事故について当会社が支払う保険金の合計額は、500万円を限度とします。この場合において、被保険者ごとに保険金を受け取るべき他の被保険者がいないものとして算出した保険金の額の合計額が500万円を超えるときは、それぞれの被保険者に支払う保険金の額は、次の額とします。
500万円 | × | その被保険者について、保険金を受け取るべき他の被保険者がいないものとして算出した保険金の額 被保険者ごとに保険金を受け取るべき他の被保険者がいないものとして算出した保険金の額の合計額 | = | それぞれの被保険者に支払う保険金の額 |
第7条(費用保険❹の支払)
第2条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合においても、当会社は、普通約款およびこれに付帯される他の特約に規定する費用保険金を支払いません。
第8条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第10条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[7P] 免責❹額変更特約(風災・雹(ひょう)災・雪災危険用・5万円)
第1条(損害保険❹の支払額の読替)
ひょう
当会社は、この保険契約に風災・雹災・雪災危険補償特約(実損払)が付帯されている場合において、同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により保険金を支払う場合、すまいの保険普通保険約款の規定中「保険証券記載の免責金額」とあるのは、「5万円」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、すまいの保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[7Q] 免責❹額変更特約(水濡れ危険用・5万円)
第1条(損害保険❹の支払額の読替)
特
当会社は、この保険契約に盗難・水濡れ等危険補償特約が付帯されている場合において、同特約第2条(保険金を支払う場合)②に規定する事故により保険金を支払う場合、すまいの保険普通保険約款の規定中「保険証券記載の免責金額」とあるのは、「5万円」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、すまいの保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布のみに起因するもの等を含みません。 |
軌道・索道により運行する交通乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等を含みません。 |
居住用戸室 | 保険証券記載の共同住宅等の居住用戸室をいい、住宅の一部または全部を事務所に使用している場合を含みます。また、敷地内の動産および保険証券記載の建物に付属する不動産を含みます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める原動機付自転車をいいます。 |
財物 | 有体物をいいます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障害 | 他人の生命または身体を害することをいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損することをいいます。 |
他人 | 第8条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
保管物 | 被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。ただし、被保険者が日本国内において受託した財物に限ります。 |
注)不動産 住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。ただし、事務所に使用される場合を除きます。 |
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(
第2条(保険❹を支払う場合-個人賠償責任) 当会社は、日本国内または国外において生じた次のいずれかの事故に起 因する他人の身体の障害、財物の損壊または軌道・索道により運行する交通乗用具の運行不能により、第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」とい
います。)の規定に従い、保険金を支払います。
① 居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
注)日常生活 居住用戸室以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
② 第8条(1)に定める被保険者のうち、第8条(1)①から③まで、⑤または⑥の被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(
第3条(保険❹を支払う場合-保管物賠償責任) 当会社は、日本国内または国外において生じた偶然な事故に起因して保 管物が損壊または紛失もしくは盗取されたことにより、被保険者が保管物について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保
険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
注)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務 を執行するその他の機関をいいます。 |
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(2) (1)①および②の規定は、居住用戸室を所有または管理している者が、その戸室の賃貸もしくは管理またはこれらに付随する職務の遂行に起因する偶然な事故により負担する損害賠償責任については適用しません。
第6条(保険❹を支払わない場合-個人賠償責任) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担する ことによって被る第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定す
る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶、車両(注)または銃器(空気銃を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を除きます。
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に規定する財物の損壊によって負担する損害賠償責任を除きます。
ア.ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けられた動産
注)車両 ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを含みません。 |
イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
(
第7条(保険❹を支払わない場合-保管物賠償責任)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する物の損壊または紛失もしくは盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)およびこれらの付属品
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が次に規定する運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注4)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングその他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
特
⑦ 建物(注5)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
約
⑩ 公序良俗に反する物
注1)自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車をいいます。注2)船舶 ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。注3)航空機 飛行機、ヘリコプターをいいます。ただし、超軽量動力機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。 注4)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5ⅿ以下であるボルダリングおよび人工壁を登るリードもしくはスピードを除きます。 注5)建物 畳または建具その他これらに類する物および電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備を含みます。 |
⑪ その他保険証券記載の物
(
(
(
(
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間の損害
② 保管物が自転車である場合は、被保険者が住宅以外で使用または管理している間の損害
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する損害
④ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間の損害ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注2)ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運
転ができないおそれがある状態
⑤ 被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥に起因する損害
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑦ 保管物に生じた自然発火または自然爆発に起因する損害
⑧ 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的事故または機械的事故に起因する損害
⑨ 保管物に次の事由が生じたことに起因する損害ア.自然の消耗または劣化
イ.性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由
同居・別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第10条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(支払保険❹の範囲)
当会社が保険金を支払う損害は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第11条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第12条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第
ウ.ねずみ食いまたは虫食い等
ひょう じん
11条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をと
⑩ 建物外部から内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による保管物の損壊に起因する損害
⑪ 保管物が委託者または貸主に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害
⑫ ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けられた動産の損壊に起因する損害
⑬ ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊に起因する損害
⑭ 被保険者がその保管物を使用不能にしたことに起因する損害(注3)
注1)法令に定められた運転資格 運転する地における法令によるものをいいます。 注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態運転する地における法令によるものを含みます。 注3)保管物を使用不能にしたことに起因する損害 収益減少に基づく損害を含みます。 |
⑮ 保管物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に使用したことに起因する損害
(
(
(
第8条(被保険者の範囲)
(1) この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 居住用戸室に居住している者
② 居住用戸室に居住している者の配偶者
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子
④ 居住用戸室を所有、使用または管理している者で、居住用戸室に居住していない者
⑤ 居住用戸室に居住している者が未成年者または責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって居住用戸室に居住している者を監督する者(注2)。ただし、居住用戸室に居住している者に関する第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故に限ります。
注1)未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 注2)監督義務者に代わって居住用戸室に居住している者を監督する者居住用戸室に居住している者の親族に限ります。 注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 責任無能力者の親族に限ります。 |
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第2条または第3条の事故に限ります。
(
(
(
(2) (1)の居住用戸室に居住している者とそれ以外の被保険者との続柄および
るために要した必要または有益な費用
注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用 弁護士報酬を含みます。 |
⑧ 被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(
第10条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金
ア.第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、第9条(支払保険金の範囲)①に規定する損害賠償金の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額
イ.第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、第9条
①に規定する損害賠償金の額から5,000円を差し引いた額
② 争訟費用等の費用
特
第9条②から⑦までに規定する費用および⑧の額についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第11条(事故の発生)
約
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊、紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所、氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく、当会社に通知すること。
⑧ 盗取による損害が発生した場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
注1)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。 注2)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
注1)配偶者 普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(
(
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③または⑥から⑨までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③、⑧または⑨の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。 |
⑧ その他当会社が第14条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(
(
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
注)請求完了日 被保険者が第13条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
特
約
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支 (払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれ
かがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承
認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。 (
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(
注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第16条(先取特権)
(1) 第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
第18条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者(注1)または被保険者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注2)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(
(
注)保険金請求権 第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求 権を除きます。 |
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができ
注)保険金請求権 第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
る場合を除きます。
(
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
注)この特約 被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 |
(
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
特
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(この特約が付帯された保険契約との関係)
約
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
[5C] 保管物賠償責任補償対象外特約
第1条(保管物賠償責任の適用除外)
注)保管物 被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。 |
当会社は、個人賠償責任総合補償特約(以下「個人賠責特約」といいます。)第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)にかかわらず、保管物(注)が損壊し、または紛失し、もしくは盗取された場合に、その損壊、紛失または盗取に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、保険金を支払いません。
(
第2条(個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)における読替規定)
この特約が、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)に付帯された場合は、第1条(保管物賠償責任の適用除外)に「個人賠償責任総合補償特約」とあるのは、「個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)」と読み替えます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款および個人賠責特約の規定を準用します。
損壊
滅失、破損または汚損することをいいます。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約およびこの特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
① 施設に起因する偶然な事故
② 施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
第1条(保険❹を支払う場合の読替規定)
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)が付帯されている場合において、同特約第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
当会社は、次のいずれかの事故に起因する他人の身体の障害または財物の損壊により、第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。ただし、その身体の障害または財物の損壊が、保険証券記載の建物の所在する敷地内において、被保険者の日常生活(注)または居住用戸室の所有、使用もしくは管理に起因して生じた場合に限ります。
① 居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第8条(1)に定める被保険者のうち、第8条(1)①から③まで、⑤または⑥の被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
居住用戸室以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
」
第2条(保険❹を支払わない場合の読替規定)
当会社は、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)が付帯されている場合において、同特約第6条(保険金を支払わない場合-個人賠償責任)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶、車両または銃器(空気銃を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力
(1) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 いっ
② 汚染物質(注1)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任
ひょう じん
である船舶または車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
を除きます。
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。
」
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通約款および個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の規定を準用します。
建物管理賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
財物
施設
身体の障害
有体物をいいます。
この特約が付帯された保険契約の保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物の敷地内に収容される動産のうち、保険証券記載の被保険者が所有、使用または管理するものをいいます。
他人の生命または身体を害することをいいます。
③ 建物外部から内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による財物の損壊に起因する損害賠償責任
特
④ 施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
約
⑤ 航空機、自動車または施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑦ 施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の終了(注3)または放棄の後に施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の結果(注4)に起因して負担する損害賠償責任
⑧ 石油物質(注5)が、施設のある敷地内から外部へ流出したことに起因する損害賠償責任
(注1)汚染物質
汚染物質とは固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注2)施設外における船、車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注3)業務の終了
施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の目的物の引渡
しを要する場合は引渡しをいいます。注4)業務の結果 被保険者が、業務の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は業務の結果とはみなしません。 注5)石油物質 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類、これらの石油類より誘導される化成品類、およびこれらの石油類と化成品類を含む混合物、廃棄物および残渣をいいます。 |
第5条(被保険者の範囲の特則) |
(
(
(1) この特約が付帯された保険契約にマンション管理組合特約が付帯されている場合は、保険証券記載の被保険者のほか、保険証券記載の建物の区分所有者も被保険者とします。
(2) (1)の被保険者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。
(3) (1)の被保険者には、責任無能力者は含まないものとします。
第6条(支払保険❹の範囲)
当会社が保険金を支払う損害は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第8条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
⑥ 第9条(損害賠償責任解決の特則)の規定により被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第
注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。 |
8条(1)④の規定によりその権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(
第7条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 第6条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
② 第6条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所、氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応
急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく、当会社に通知すること。
注1)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。 注2)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(
(
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第10条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故によって支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
特
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
約
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損 壊を伴う事故の場合に限ります。 |
⑧ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承
認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
注1)配偶者 普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(
(
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
注)請求完了日 被保険者が第10条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
注1)請求完了日 被保険者が第10条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(
(
注2)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく 照会を含みます。 |
(
注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第12条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。 第13条(先取特権)
注)保険金請求権 第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
特
約
注)保険金請求権 第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(
第14条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する
債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第15条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者(注1)または被保険者(注2)が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注3)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注2)被保険者 被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注3)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(
(
(
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
① 個人賠償責任総合補償特約
② 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)
③ 借家人賠償責任・修理費用総合補償特約
注)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を 除きます。以下同様とします。 |
④ 建物管理賠償責任補償特約
(
(2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
(1) 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が、保険証券記載の支払限度額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 第1条(当会社による援助)(1)①または②の特約のそれぞれの第2条 (保険金を支払う場合-個人賠償責任)および第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する事故が発生した場合で、これらの事故が同一事故であるときは、それぞれの事故につき被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額の合計額とします。 |
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)がその免責金額以下となるとき。
(
注)この特約 被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 |
(
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第16条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険証券記載の保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
賠償事故の解決に関する特約
第1条(当会社による援助)
(1) 被保険者が次のいずれかの特約およびこれらに付帯される他の特約の規定により保険金の支払われる事故(以下「事故(注)」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法
(4) (1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
特
(1) 事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
約
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して (3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(
(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額または免責金額のいずれか大きい額 | = 損害賠償額 |
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 第1条(当会社による援助)(1)①または②の特約のそれぞれの第2条 (保険金を支払う場合-個人賠償責任)および第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する事故が発生した場合で、これらの事故が同一事故であるときは、それぞれの事故につき被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額の合計額とします。また、同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。 |
(6) (2)の①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(
(7) 次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、
1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とし
ます。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
注)保険金の額 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
第4条(損害賠償額の請求および支払) |
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(
(1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損 壊を伴う事故の場合に限ります。 |
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
注1)配偶者 普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(
(
(3) (2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、 (1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から④まで、または第3条(7)①または②のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
特
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
約
損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をい
います。
(7) (6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
注1)請求完了日 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 注2)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく 照会を含みます。 |
(
(
(
(8) (6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第5条(損害賠償請求権の行使期限) |
(
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
(1) 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条に掲げる特約の保険証券記載の支払限度額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(
(2) (1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以下同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
特
(4) (1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
約
(5) 個人賠償責任総合補償特約第13条(保険金の請求)、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)第13条(保険金の請求)、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約第15条(保険金の請求)または建物管理賠償責任補償特約第10 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、 (1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ り、普通約款および第1条(当会社による援助)に掲げる特約の規定を準
用します。
管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
管理組合 | 保険証券記載の建物の区分所有者で構成するマンションの管理組合または管理組合法人をいいます。 |
(注 継続契約 (注 (注 | 管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約(注1)付帯のすまいの保険契約の保険期間の末日(注2)を保険期間の初日(注3)とする管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約付帯のすまいの保険契約をいいます。 1)管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約 2020年12月31日以前始期の契約においては、マンション管理組合役員賠償責任補償特約をいいます。 2)保険期間の末日 その契約が保険期間の末日前に解除されていた場合は、その解除日とします。 3)保険期間の初日 この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、この特約の中途付帯日とします。 |
個人識別符号 | 次のものをいいます。ア.マイナンバー イ.運転免許証番号ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号オ.保険証番号 カ.ア.からオ.までに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する 個人識別符号 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、その情報の記録媒体が日本国内に所在するものに限ります。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(個人識別符号を除きます。)により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの |
事故対応期間 | 保険契約者、被保険者または当会社が最初に情報漏えい事故を発見した時からその翌日を起算日として180日が経過するまでの期間をいいます。 |
情報漏えい事故 | 被保険者が遂行するマンション管理組合の管理規約に規定する業務に起因して生じる次の事由による個人情報または法人情報の漏えいをいいます。 ① コンピュータシステム上で生じた事象 ② 紙または磁気ディスク等の盗難または紛失 |
情報漏えい対応費用 | 情報漏えい事故により、謝罪のために被害者に対して支出する次の費用をいいます。 (1) 通信費または詫び状の作成費用 (2) 謝罪のために被害者に対して支出する次の費用 ① 見舞金 ② 金券の購入費用 ③ 見舞品の購入費用 |
初期解決費用 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を解決するために被保険者が支出を余儀なくされる見舞金等の費用であって、あらかじめ当会社の同意を得て支出するものをいいます。ただし、情報漏えい対応費用にあたるものを除きます。 |
初年度契約 (注 | 継続契約以外の管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約(注)付帯のすまいの保険契約をいいます。 )管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約 2020年12月31日以前始期の契約においては、マンショ ン管理組合役員賠償責任補償特約をいいます。 |
身体の障害 | 他人の生命または身体を害することをいいます。 |
争訟費用 (注 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその権利の保全のために要した費用をいい、法律相談費用(注)を含みます。 )法律相談費用 法律相談を行う場合に、その対価として弁護士等に支払われるべき費用をいいます。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。 |
責任保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)の損害について、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中に日本国内において行われた場合に限り、管理組合役員賠償責任保険金を支払います。
(3) 当会社が(1)の管理組合役員賠償責任保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金(注)
② 争訟費用
注)法律上の損害賠償金 被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。以下同様とします。 |
第3条(保険❹を支払う場合-初期解決費用) |
(
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合-損害賠償請求)に規定する損害賠償請求がなされるおそれがある原因または事由が保険期間中に発生した場合は、被保険者が初期解決費用を負担することによって被る損害に対して、普通約款およびこの特約に従い、初期解決費用保険金を支払います。
(2) 当会社は、損害賠償請求がなされるおそれのある状況が解決される前であっても、当会社が必要と認める場合は、事後的な解決の成否にかかわらず、(1)の初期解決費用保険金を支払います。
(3) (1)に規定する初期解決費用保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが判明した場合は、支払われた初期解決費用保険金は、管理組合役員賠償責任保険金に充当します。
第4条(保険❹を支払う場合-情報漏えい事故)
(1) 当会社は、情報漏えい事故に起因して、被保険者が事故対応期間内に情報漏えい対応費用を負担することによって被る損害に対して、普通約款およびこの特約に従い、情報漏えい対応費用保険金を支払います。ただし、他人から回収できる金額がある場合は、その金額を控除した額とします。
(2) 当会社は(1)の損害について、情報漏えい事故が保険期間中に発生し、そのことが次のいずれかの事由により客観的に明らかになった場合に限り、情報漏えい対応費用保険金を支払います。ただし、情報漏えい事故の発生時を合理的に推定することができない場合は、保険契約者、被保険者または当会社のいずれかが最初に事故を発見した時をもって事故の発生時とみなします。
① 公的機関に対する被保険者による届出または報告等
② 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道
③ 詫び状の送付等漏えいを客観的に確認できる事由
第5条(保険❹を支払う場合-弁護士相談等費用)
当会社は、管理組合の管理規約およびその他の細則等に関する紛争(注)について、事前に当会社の同意を得て弁護士相談等費用を負担することにより被った損害に対して、普通約款およびこの特約に従い、弁護士相談等費用保険金を支払います。ただし、日本の国内法に基づき解決する紛争に関するものに限ります。
特
注)管理規約およびその他の細則等に関する紛争 保険証券記載の建物の区分所有者またはその居住者が管理規約およびその他の細則等に違反したことに起因する紛争をいいます。 |
第6条(保険❹を支払わない場合) (1) 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかの事 |
(
第2条(保険❹を支払う場合-損害賠償請求)
(1) 当会社は、被保険者が遂行する管理組合の管理規約およびその他の細則等に規定する業務に起因して、被保険者に対して損害賠償請求が行われたことにより被保険者が被る損害に対して、すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこの特約に従い、管理組合役員賠償
約
由によって生じた損害に対しては、管理組合役員賠償責任保険金、初期解決費用保険金および情報漏えい対応費用保険金を支払いません。
① 被保険者の犯罪行為(注1)
② 法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
いっ
⑤ 汚染物質(注2)の排出、流出、溢出または漏出
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ アスベスト、ダイオキシンの有害な特性
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合に限ります。 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が、回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
被害者 | 事故により被害を受けた他人をいいます。なお、情報漏えい事故においては、情報漏えいによって識別される個人または法人をいいます。 |
紛争 | 被保険者が法律相談等による解決を要する状態をいいます。ただし、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することに関するものを除きます。 |
弁護士 相談等費用 (注 | 紛争について、当会社の同意を得て支出した次の費用をいいます。 ① 弁護士等への報酬 ② 裁判所に対して支出した訴訟費用 ③ あっせんまたは仲裁を行う機関(注)に対して支出した仲裁、和解または調停に要した費用 ④ その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 ⑤ 弁護士が行う、弁護士法(昭和24年法律第205号)第 3条(弁護士の職務)の「その他一般の法律事務」に基づく法律相談 ⑥ 司法書士が行う次の行為 ア.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第5号および同項第7号に規定する相談 イ.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第2号および同項第4号に規定する書類の作成 ⑦ 行政書士が行う、行政書士法(昭和26年法律第4号)第 1条の3(業務)第4号に規定する行政書士が行う相談 )あっせんまたは仲裁を行う機関 申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として、弁護士等または裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条に規定する認証を受けた事業者が運営する機関をいいます。 |
弁護士等 | 弁護士、司法書士または行政書士をいいます。 |
法人情報 | 実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。ただし、その情報の記録媒体が日本国内に所在するものに限ります。 |
法律相談等 | 弁護士等に行う法律相談や委任その他これらに付随する手続きをいいます。なお、法律相談には口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。 |
保険金 | 管理組合役員賠償責任保険金、初期解決費用保険金、情報漏えい対応費用保険金および弁護士相談等費用保険金をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
役員 | 管理組合の管理者および管理者を補助する者で、管理組合の役員のうち、すべての理事長、副理事長、理事または監事をいいます。 |
漏えい | 個人情報または法人情報が被害者以外の他者に知られたこと、または知られたと判断できる合理的な理由がある場合をいいます。ただし、保険契約者または被保険者が知らせる意図をもって知らせた場合を除きます。 |
注1)犯罪行為 刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。以下(4)において同様とします。 注2)汚染物質 汚染物質とは固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。 |
⑨ ③から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(
またはねずみ食いおよび虫食い等。ただし、これにより他の財物の損壊が発生している場合を除きます。
注)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。 |
(
(
(2) 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者に対して行われた次のいずれかに該当する損害賠償請求および損害賠償請求がなされるおそれに起因する損害に対しては、管理組合役員賠償責任保険金、初期解決費用保険金および情報漏えい対応費用保険金を支払いません。
① 身体の障害(疾病または死亡を含みます。)に起因する損害賠償請求
② 財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に起因する損害賠償請求
③ 特許権、著作権または商標権等の知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求
④ 業務の保証に起因する損害賠償請求
⑤ 業務に対して与えられるまたは要求される報酬、手数料等もしくはその他の形態の代償の返還請求に起因する損害賠償請求
⑥ 投資の結果に起因する損害賠償請求
⑦ 保険付保の瑕疵に起因する損害賠償請求
⑧ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑨ 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
⑩ 初年度契約の保険期間の開始日(注)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑪ 初年度契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求が行われるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑫ 当会社が被保険者に対して行った損害賠償請求
注)初年度契約の保険期間の開始日 この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、中途付帯による補償開始日とします。以下この条において同様とします。 |
⑬ 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
(
(3) 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、初年度契約の保険期間の開始日より前に、保険契約者または被保険者がその発生またはそのおそれを知っていた情報漏えい事故、または知っていたと合理的に推定される情報漏えい事故に起因する損害に対しては、管理組合役員賠償責任保険金、初期解決費用保険金および情報漏えい対応費用保険金を支払いません。
(4) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって紛争が発生した場合は、弁護士相談等費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)もしくはこれらの者の業務を委託された者およびその使用人またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または契約違反
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑧ ⑦に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑤から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑩ 国または公共団体の強制執行または即時強制
⑪ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由
(5) 当会社は、次のいずれかに該当する紛争に関する弁護士相談等費用に対しては、弁護士相談等費用保険金を支払いません。
① 身体の障害に関する紛争
② 保険証券記載の建物の共用部分以外の財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(注1)に関する紛争
③ 人格権侵害(注2)に関する紛争
④ 被保険者とその親族との間で発生した紛争
注1)財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難 これらによって生じる財物の使用不能損害を含みます。注2)人格権侵害 不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、 痴漢、ストーカー行為またはいじめもしくは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことをいいます。 |
第7条(被保険者の範囲) |
⑤ 保険契約または共済契約に関する紛争
(
(
(1) この特約における被保険者は、次の者とします。
① 第2条(保険金を支払う場合-損害賠償請求)、第3条(保険金を支払う場合-初期解決費用)および第4条(保険金を支払う場合-情報漏えい事故)においては、管理組合ならびに役員および役員であった者
② 第5条(保険金を支払う場合-弁護士相談等費用)においては、管理組合
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第8条(支払保険金の範囲)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第8条(支払保険❹の範囲)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合-損害賠償請求)に規定する損害に対して支払う保険金の額は、第2条(3)の損害の額とし、第3条(保険金を支払う場合-初期解決費用)または第4条(保険金を支払う場合-情報漏えい事故)に規定する損害に対して支払う保険金の額は、それぞれ初期解決費用または情報漏えい対応費用の額とします。ただし、初期解決費用または情報漏えい対応費用に対して当会社が支払う保険金の額は、それぞれ次の額を限度とします。
費用 | 支払限度額 |
①初期解決費用 | 1事故について10万円 |
②情報漏えい対応費用 | 1被害者あたり500円、かつ、保険期間中について100万円 |
第5条の損害の額
免責金額(注1)
弁護士相談等費用保険金の額(注2)
特
(2) 当会社が第5条(保険金を支払う場合-弁護士相談等費用)に規定する損害に対して支払う弁護士相談等費用保険金の額は、弁護士相談等費用とし、一つの紛争につき次の算式によって算出した額とします。
約
- =
(注1)免責金額
1万円とします。
(注2)弁護士相談等費用保険金の額 30万円を限度とします。
(3) この特約により当会社が支払う保険金の合計額は、保険期間中につき 500万円を限度とします。
(4) 保険期間が1年を超える契約においては、当会社は、保険年度ごとに(1)から(3)までに記載された支払限度額を適用します。
(5) 支払限度額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
(6) 同一の紛争に起因して行われた一連の法律相談等は、法律相談等の回数
または当事者の人数等にかかわらず一つの法律相談等とみなし、弁護士相談等費用保険金を支払うべき最初の法律相談等が行われた時に一連の法律
相談等が行われたものとします。
第9条(損害賠償請求ベースに関する特則)
(1) 保険契約者または被保険者は、以下の事由の発生を知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合-損害賠償請求)(1)に規定する損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生
② 情報漏えい事故または情報漏えい事故のおそれの発生
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)①の通知を行った場合において、その事由に起因してこの保険契約の保険期間終了後に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合を除きます。
第10条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第11条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に法律相談等を行った場合にかぎり、弁護士相談等費用保険金を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、紛争の原因となった事故または事由の発生した時が、初年度契約の保険期間の開始日より前であるときは、当会社は、弁護士相談等費用保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社は、次の①から③までに掲げる場合においては、弁護士相談等費用保険金を支払いません。
① 被保険者が、初年度契約の保険期間の開始日より前に、同一または密接に関連する紛争の原因となった事故または事由に関する法律相談等を行っていた場合または予定していた場合(注)
② 被保険者が、初年度契約の保険期間の開始日より前に、紛争の原因となった事故または事由の発生するおそれが生じたことを知っていた場合または知っていたと合理的に判断できる場合
注)法律相談等を行っていた場合または予定していた場合 他の弁護士等に法律相談等を行っていた場合または予定していたと合 理的に判断できる場合を含みます。 |
③ 紛争の原因となった事故または事由の発生の事実がない場合
(
第12条(紛争の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者が紛争に係る法律相談等を行う場合は、当会社に次の①から④までに掲げる事項について書面等で通知し、事前に当会社の承認を得なければなりません。
① 弁護士等の氏名およびその者に関して有する連絡先等の情報
② 法律相談等の具体的な内容
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)
注)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から弁護士相談等費用保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 |
④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるもの
(
(2) 保険契約者または被保険者は、当会社の求めに応じ、紛争に係る調停等の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
(3) 保険契約者または被保険者は、紛争に係る次の①または②に掲げる事項を行う場合は、当会社に事前に通知しなければなりません。
① 法律相談等を行う弁護士等の変更
② 当会社へ通知した弁護士相談等費用の生じる行為の取下げ、放棄または撤回
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士相談等費用保険金を支払います。
第13条(支払保険❹の返還)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った弁護士
相談等費用保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士等への委任の取消等により、被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 訴訟の判決に基づき、被保険者がその訴訟に関する費用の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過する場合
ア.被保険者がその訴訟について弁護士等に支払った委任費用の全額 イ.判決により相手方から支払を受けることが確定した弁護士等への委
任費用の額と当会社が既に支払った弁護士相談等費用保険金のうち委任費用に関する額の合計額
(2) (1)の規定により当会社が返還を求める弁護士相談等費用保険金の額は、次のとおりとします。ただし、当会社が既に支払った弁護士相談等費用保険金の額を限度とします。
① (1)①の場合は、返還された弁護士等委任費用の金額に相当する金額(注)
注)相当する金額 第5条(保険金を支払う場合-弁護士相談等費用)の規定により支払われた弁護士相談等費用保険金において、免責金額が適用されている場合は、その適用された金額を限度とします。以下(2)において同様と します。 |
② (1)②の場合は、イ.の額がア.の額を超過する額に相当する金額
(
第14条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合-損害賠償請求)に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時
② 第3条(保険金を支払う場合-初期解決費用)に係る保険金の請求に関しては、初期解決費用を負担した時
③ 第4条(保険金を支払う場合-情報漏えい事故)に係る保険金の請求に関しては、情報漏えい対応費用を負担した時
④ 第5条(保険金を支払う場合-弁護士相談等費用)に係る保険金の請求に関しては、弁護士相談等費用を負担した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 第2条(保険金を支払う場合-損害賠償請求)に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 第3条(保険金を支払う場合-初期解決費用)または第4条(保険金を支払う場合-情報漏えい事故)に係る保険金の請求に関しては、第3条(1)または第4条(1)の費用負担を証する領収証
特
④ 第5条(保険金を支払う場合-弁護士相談等費用)の費用に関する以下の書類
ア.当会社所定の紛争状況申告書
約
イ.法律相談等の内容を確認できる客観的書類
ウ.法律相談等の発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類
エ.弁護士相談等費用の金額を確認できる領収書、その内訳がわかる書類、弁護士等報酬基準表その他の客観的書類
オ.弁護士等委任契約書
カ.裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写しキ.調停調書、和解調書、審判書、示談書または判決書その他これに代
わるべき書類
⑤ その他当会社が普通約款第32条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親
等内の親族(注2)
注1)配偶者 普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(
(
度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故もしくは紛争の原因である事故、事由の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第16条(先取特権)
注)保険金請求権 第2条(3)①の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。 |
(1) 第2条(保険金を支払う場合-損害賠償請求)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
注)保険金請求権 第2条(保険金を支払う場合-損害賠償請求)(3)①の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。 |
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第18条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢 力をいいます。以下③において同様とします。 |
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(
注)この特約 被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 |
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
特
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
約
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険証券記載の保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(保険の対象の範囲)
(1) この特約が付帯された保険契約における保険の対象は、すまいの保険普
通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険の対象の範囲)の規定にかかわらず、日本国内に所在する次に掲げる物とします。
① 保険証券記載の建物の共用部分
② 保険証券記載の建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産
(2) (1)の「共用部分」とは、管理組合の規約等の区分所有者間の特別の約定がないかぎり、建物および建物の付属物(注1)のうち、「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」に規定する専有部分(注2)に属さない部分をいいます。なお、管理組合の規約等で共用部分と規定される管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫等その他共用部分となる付属建物がある場合はこれを含みます。
(
(
(3) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注1)および自動車(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注1)に固定(注4)されているカーナビゲーションシステム(注5)、ETC車載器(注6)、ドライブレコーダー(注7)その他これらに類する物
② 通貨、印紙、切手、電子マネー(注8)、有価証券(注9)、預貯金証書その他これらに類する物
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
じゅう
④ 商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
とう
⑥ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
⑦ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
第2条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
代位求償権不行使特約
注)借家人 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。 |
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(
動物特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任) この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」とい います。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別
個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務) 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として 指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業
務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
特
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
約
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき 者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他
の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求) 地震保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により 保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約
款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の保険料の返還または請求にかかる規定を優先して適用します。
普通約款の規定箇所 | 読替後の内容 |
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2) | 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料 |
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 (注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 | |
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) | 当会社は、(1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1) 以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料 |
(注1)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3) | 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注1)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 |
(注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4) | この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2) | 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第25条(保険料の返還- 解除の場合)(1) | 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第25条(保険料の返還- 解除の場合)(2) | 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第1条(用語の定義)
特
約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の 回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込む
ことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込
み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は前条(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合等)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを
2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料の全額を一時に請求することができます。
第6条(追加保険料の払込み) 当会社が第10条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を 請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなけ
ればなりません。
第7条(保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下、「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(4) (2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
(
第10条(保険料の返還または請求) 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険料の返還または 請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間
および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
特
約
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第11条(保険の対象で | 当会社は、既に領収した保険料につい |
ある建物の評価または再評価の | て、変更前の年額保険料と変更後の年 | |
ための告知)(3)の規定により | 額保険料との差に基づき算出した保険 | |
保険料を返還または請求する必 | 料を返還または請求します。 | |
要がある場合 | ||
2 | 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注) 以降の期間に対応する分割保険料について、価額の減少が生じた時以降の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、価額の減少が生じた時までの期間をいいます。 |
(2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | ||
3 | 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
(保 | 地震保険普通保険約款第21条険料の返還または請求-告 知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還また は請求する必要がある場合 | |
4 (保 | 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注) 以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 |
地震保険普通保険約款第21条険料の返還または請求-告 知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還また は請求する必要がある場合 |
注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(
第9条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
(1) 保険契約者が普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
(3) 当会社は、(2)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)または地震保険普通保険約款第18条(保
(保 | 地震保険普通保険約款第24条険料の返還-保険金額の調 整の場合)(1)の規定により保 険料を返還する必要がある場合 | |
12 (保 | 普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
地震保険普通保険約款第24条険料の返還-保険金額の調 整の場合)(2)の規定により保 険料を返還する必要がある場合 | ||
13 (保 | 普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注) をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 ) (注)月割 12か月に対する月数の割合をい います。 |
地震保険普通保険約款第25条険料の返還-解除の場合 (1)の規定により保険料を返還 する必要がある場合 | ||
14 (保 | 普通約款第27条(保険料の返還 -解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注) をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 ) 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
地震保険普通保険約款第25条険料の返還-解除の場合 (2)の規定により保険料を返還 する必要がある場合 |
[18] 長期保険保険料一括払特約(すまいの保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1) この特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第12条(通知義務)(1)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(
特
合において、保険金額を変更する必要があるときは、普通約款第13条(4) の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。 |
注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加 または減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(2) 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (1)の事実により、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場
約
(
(3) (1)および(2)の規定のほか、普通約款第23条(保険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(6)の保険契約条件の変更の場合において、保険料を変更する必要があるときは、同条(6)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合) 保険契約が失効となる場合には、普通約款第24条(保険料の返還-無効 または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還し
ます。
(2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | ||
5 (保 | 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
地震保険普通保険約款第21条険料の返還または請求-告 知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注) をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | |
6 (保 | 普通約款第24条(保険料の返還 -無効または失効の場合)(1)の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
地震保険普通保険約款第22条険料の返還-無効、失効等 の場合)(1)の規定に該当する 場合 | ||
7 (保 | 地震保険普通保険約款第22条険料の返還-無効、失効等 の場合)(2)の規定により保険 料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 |
8 (保 | 普通約款第24条(保険料の返還 -無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注) をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
地震保険普通保険約款第22条険料の返還-無効、失効等 の場合)(3)の規定により保険 料を返還する必要がある場合 | ||
9 (保 | 地震保険普通保険約款第22条険料の返還-無効、失効等 の場合)(4)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注) をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
10 (保 | 普通約款第25条(保険料の返還 -取消しの場合)の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 ) |
地震保険普通保険約款第23条険料の返還-取消しの場合 の規定に該当する場合 | ||
11 | 普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | さかのぼ 当会社は、保険契約締結時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 |
第3条(保険料の返還または請求-保険❹額の調整の場合)
普通約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第10条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通約款第27条
(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-損害保険❹を支払った場合)
注)契約年度 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
第7条(準用規定) |
普通約款第35条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
保険期間 経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 |
1か月 | 87% | 91% | 94% |
2か月 | 81% | 87% | 92% |
3か月 | 76% | 83% | 90% |
4か月 | 70% | 80% | 88% |
5か月 | 65% | 76% | 85% |
6か月 | 62% | 74% | 84% |
7か月 | 60% | 72% | 83% |
8か月 | 57% | 71% | 82% |
9か月 | 54% | 69% | 81% |
10か月 | 52% | 67% | 80% |
11か月 | 49% | 65% | 79% |
1年0か月 | 46% | 63% | 78% |
2年0か月 | 0% | 32% | 58% |
3年0か月 | - | 0% | 39% |
4年0か月 | - | - | 19% |
5年0か月 | - | - | 0% |
注1 経過月数について1か月未満の端日数があれば、これを1か月とします。ただし、保険金額の増額を行う場合については、1か月未満の端日数は切り捨てます。
注2 上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
[20] 長期保険保険料年払特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
各契約年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約に従い、保険契約者がこの保険契約の各契約年度に対する保険料(以下「年額保険料」といいます。)を、初年度については保険契約の締結と同時に、次年度以降については保険証券記載の払込期日
(以下「払込期日」といいます。)までに、払い込むことを承認します。
第3条(次年度以降の年額保険料の払込猶予)
当会社は、前条の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料の払込みを払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌々月末日までの期間(以下
「猶予期間」といいます。)について猶予します。
第4条(保険料領収前の事故)
(1) 当会社は、保険期間が始まった後でも、第2条(保険料の払込方法)の初年度の年額保険料を領収する前に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。保険契約者が次条(1)または(3)の規定による保険料の払込みを怠った場合も、また同様とします。
(2) 当会社は、保険契約者が次年度以降の年額保険料を猶予期間を経過した後も払い込まなかった場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第5条(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)
(1) すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において保険料を変更する必要があり、同条(3)③の承認をするときは、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により返還または請求し、翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(2) 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険金額を変更した場合は、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、同条(3)の規定により返還または請求し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
特
(3) 普通約款第12条(通知義務)(1)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合は、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
約
(4) 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (1)の事実により、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合において、保険金額を変更する必要があるときは、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条(4)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(5) 普通約款第19条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保
さかのぼ
険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する取り消した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料を、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(1)の規定により返還し、取り消した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(6) 普通約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度の保険料については、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(2)の規定により返還し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(7) 保険契約締結の後、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定に基づき保険契約条件の変更を行った
場合は、当会社は、保険契約条件の変更日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条(6)の規定により返還または請求し、保険契約条件の変更日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(8) (1)、(2)、(3)、(4)または(7)の年額保険料の差額またはこれに基づく保険料を当会社が請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料率の改定による年額保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険契約の保険料率が改定された場合においても、当会社は、この保険契約の年額保険料を変更しません。
第7条(保険❹の支払および未払込年額保険料の払込み)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が猶予期間内に生じ、その事故による損害または損失に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第8条(解除-年額保険料不払の場合)
(1) 当会社は、保険契約者が猶予期間内に年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、その年額保険料の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) (1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料から、既経過期間に対して計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
第2条(保険料の返還-失効等の場合) |
(1) 保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条
(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契
約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険❹を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
第7条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 92% | 44% | 95% | 62% | 30% | 96% | 71% | 47% | 22% | 97% | 77% | 57% | 38% | 18% |
2か月まで | 88% | 40% | 92% | 59% | 27% | 94% | 69% | 45% | 20% | 95% | 75% | 56% | 36% | 16% |
3か月まで | 84% | 36% | 89% | 57% | 24% | 92% | 67% | 43% | 18% | 93% | 74% | 54% | 34% | 15% |
4か月まで | 80% | 32% | 86% | 54% | 22% | 90% | 65% | 41% | 16% | 92% | 72% | 52% | 33% | 13% |
5か月まで | 76% | 28% | 84% | 51% | 19% | 88% | 63% | 39% | 14% | 90% | 70% | 51% | 31% | 11% |
6か月まで | 72% | 24% | 81% | 49% | 16% | 86% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 49% | 29% | 10% |
7か月まで | 68% | 20% | 78% | 46% | 14% | 84% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 64% | 16% | 76% | 43% | 11% | 82% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 26% | 7% |
9か月まで | 60% | 12% | 73% | 41% | 8% | 80% | 55% | 31% | 6% | 84% | 64% | 44% | 25% | 5% |
10か月まで | 56% | 8% | 70% | 38% | 5% | 78% | 53% | 29% | 4% | 82% | 62% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 52% | 4% | 68% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 41% | 21% | 2% |
12か月まで | 48% | 0% | 65% | 32% | 0% | 73% | 49% | 24% | 0% | 79% | 59% | 39% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
第1条(用語の定義)
特
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | 第2条(自動継続の方法)(1)の規定により、自動的に継続された保険契約をいいます。 |
第2条(自動継続の方法)
約
注)保険期間を満了となる保険契約と同一の年数 この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの契約を付帯した場合は、1年とします。なお、「契約年度の開始日」とは始期応当日をいいます。 |
(1) この保険契約は、保険期間が満了する日の属する月の前月10日までに保険契約者または当会社のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(
(2) 継続契約の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) 継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と当該継続契約の保険料に
対する領収証または保険契約継続証をもってこれに代えることができます。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、継続契約の保険料(注1)を次に定める払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
① 年額保険料(注2)または保険料の全額を一括して払い込む場合は、その継続保険期間の初日
② 保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月応当日
③ ①および②の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間にあらかじめ継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合には、継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の口座振替日(注3)
④ ①から③までの規定にかかわらず、この保険契約が付帯されている保険契約に初回保険料の払込みに関する特約が付帯されている場合には、同特約の規定が適用されるものとします。
(注1)継続契約の保険料
保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、第1回分割保険料をいいます。以下同様とします。
(注2)年額保険料
この保険契約で定められた1か年分の保険料をいいます。
(注3)口座振替日
当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。
(2) (1)の払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、団体扱・集団扱特約または集団扱に関する特約が適用される場合は、集金契約の定めるところによるものとします。
第4条(保険料不払の場合の解除)
継続契約の保険料が払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社に払い込まれない場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合における解除事由日は継続された保険契約の初日とします。
第5条(継続契約に適用される制度、料率等)
当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① 地震保険普通保険約款および付帯される特約
② 保険契約引受に関する制度、保険料率等
第6条(地震保険普通保険約款との関係)
(1) 第2条(自動継続の方法)(1)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)または(6)、第16条(保険契約の取消し)、第19条(重大事由による解除)(1)および第21条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)(3)の効力を妨げないものとします。
(2) この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
[1Y] [6Y] [7Y] [8Y] 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語
定義
初回保険料
指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。
次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。
① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額
② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認
する特約が適用されている場合は、第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料
初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。
① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保初回保険料 険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をい払込期日 い、提携金融機関ごとに当会社の定める期日
② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日
提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
保険期間 保険証券記載の保険期間をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
(1) 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
(2) 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
(1) 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) (1)の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) (1)の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
特
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
約
(3) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
(4) (3)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
(1) 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合
この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契
約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契 約を解除することをいいます。 |
(2) (1)の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
[2M] クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
承認書 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)に係る承認書をいいます。 |
初回追加保険料 | 次の保険料をいいます。 ① 第3条(追加保険料の払込み)(3)①の規定により追加保険料の全額を一時に払い込む場合は、追加保険料の全額 ② 同条(3)②の規定により追加保険料を分割して払い込 む場合は、第1回分割追加保険料 |
初回追加保険料払込期日 | 初回追加保険料の払込期日をいいます。 |
追加保険料 | 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 承認書記載の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 追加保険料を口座振替により払い込む場合は、追加保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 追加保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合 は、当会社所定の期日 |
保険証券または保険契約申込書の記載事項の 変更 | 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、そのもととなる保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更をいいます。 |
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
注)保険料 この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。 |
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み) |
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
(
(1) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2) 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3) (2)の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4) (2)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条(4)の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険
第2条(この特約の適用条件)
特
約
この特約は、当会社が追加保険料を請求する場合において、保険契約者がこの特約の適用を申し出て、当会社がこれを承認したときに適用されます。
第3条(追加保険料の払込み)
(1) 保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更が生じ、保険契約者または被保険者が書面または電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に保険証券もしくは保険契約申込書の記載事項の変更を通知した場合は、次のいずれかの方法により、追加保険料を払い込むものとします。
① 当会社が口座振替の方法により、追加保険料を請求した場合は、払込
期日に指定口座から当会社の口座に振り替える方法
② 当会社が口座振替以外の方法により、追加保険料を請求した場合は、当会社所定の方法
(2) (1)①の場合において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) (1)の場合において、追加保険料の払込みは、次のいずれかの方法によるものとします。
① 追加保険料の全額を一時に払い込む方法
② 追加保険料を、承認書記載の回数および金額に分割し、毎月の払込期日に、承認書記載の金額を払い込む方法。ただし、この保険契約に保険料分割払特約(すまいの保険用)が適用されている場合に限ります。
(4) 承認書記載の保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更の日以後に発生した事故による損害または損失に対しては、当会社は、保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更後の条件で保険金を支払います。
(5) 当会社は、この保険契約に保険料分割払特約(すまいの保険用)が適用されている場合には、同特約第6条(追加保険料の払込み)の規定は適用しません。
(6) (1)①の場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(7) 保険契約者は、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第4条(初回追加保険料不払の場合)
(1) 前条(1)に定めるところに従い、当会社が請求した初回追加保険料について、初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社所定の方法により払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回追加保険料の払込みを怠った場合は、普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(4)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(5)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)、(5)もしくは(7)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)、(5)もしくは(7)の規定に従うものとします。
(3) 被保険者が、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または損失に対して、保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(4) (3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料払込期日までに初回追加保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回追加保険料が払い込まれたものとみなして、その事故による損害または損失に対して保険金を支払います。
(5) (4)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回追加保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回追加保険料(注)の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
き初回追加保険料が未払込であり、当会社が初回追加保険料を請求した場合には、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
(3) 当会社は、(2)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者がこの保険契約を普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約 が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を一時に当会社に払い込まなけ
注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
ればなりません。
(
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生した場合で、第3条(追加保険料の払込み)の保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更の通知日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ り、普通約款または地震保険普通保険約款およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。この場合において、保険契約者が、第3条(追加保
険料の払込み)(3)②の規定により追加保険料を分割して払い込むときは、保険料分割払特約(すまいの保険用)の規定を次のとおり読み替えるものとします。
① 第5条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合等)の規定中
「分割保険料」とあるのは「分割保険料に追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用)による第2回目以降の分割追加保険料を加えた保険料」
② 第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定中「分割保険料」とあるのは「分割保険料に追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用)による第2回目以降の分割追加保険料を加えた保険料」
特
第1条(用語の定義)
約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
覚書 「保 | 険料集金に関する契約書に係わる覚書」をいいます。 |
口座振替方式 | 指定口座から、預金口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 「保 | 険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
集金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)に定める日をいいます。 |
集団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
承認書 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)、第23条(保険料の返還または請求-告 |
注)初回追加保険料 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)②、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定めるところに従い当会 社が請求した初回追加保険料を除きます。 |
(
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、初回追加保険料払込期日から将来に向かってのみ生じます。
第6条(初回追加保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
(1) 普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除する場合において、保険契約者が支払うべ
知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)に係る承認書をいいます。 | |
退職者 | 退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
団体 (注 | 官公署または公社、独立行政法人、会社等の企業体(注)をいいます。 )会社等の企業体 法人・個人の別を問いません。 |
追加保険料 | 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいい、保険期間が1年を超える場合は、各保険年度に対する保険料とします。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割した保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険年度 | 第1保険年度については、保険期間の初日から起算して1年間、第2保険年度以降については、前保険年度の初日応当日から起算して1年間をいいます。 |
未払込保険料 (注 (注 (注 | 年額保険料(注1)を分割して払い込んでいる場合は、年額保険料(注1)から既に払い込まれた分割保険料(注2)の総額を差し引いた額をいいます。ただし、保険期間が1年を超える場合は、集金不能日等が属する保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその保険年度の分割保険料(注2) の総額を差し引いた額、および集金不能日等が属する保険年度の前保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその前保険年度の分割保険料(注2)の総額を差し引いた額の合計額とします。 1)年額保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 2)分割保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 3)1か年分保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 |
場合の第2保険年度以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注1)は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注2)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
注1)第1回分割保険料 保険期間が1年を超える場合は、第1保険年度の第1回分割保険料とします。 注2)第2回目以降の分割保険料 保険期間が1年を超える場合は、第1保険年度の第2回目以降の分割保険料および第2保険年度以降の分割保険料とします。 |
第4条(保険料領収前の事故) |
(
(
保険契約者が第3条(保険料の払込方法等)(2)の保険料または第3条(3)
①の第1回分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込む場合は、当会社は、普通約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)または地震保険普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、集金者を経ることなく、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1)にかかわらず、次の条件をいずれも満たす場合は、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て、追加保険料の全額を一時に払い込むか、または承認書記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
この場合において、保険契約者は、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
① 集金者と当会社との間に覚書が締結されていること。
② 保険契約者が、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行うこと。
注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第12条(通知義務)(1)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)または地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(
特
(3) 保険期間が1年を超える場合は、(1)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日(注)の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料を変更することができます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること、またはその団体の退職者であること。
イ.集団、その役員、従業員もしくは構成員であること、またはその構成員の役員もしくは従業員であること。
② 集金者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険料を集金日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。ただし、保険期間が1年を超える
(
約
注)保険料の変更日 追加保険料を請求する対象となる期間の初日をいいます。 |
(4) 保険契約者が(1)および(2)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通約款の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた年額保険料の払込みを完了する前に、この特 約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に
当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険 料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に
対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次のいずれかに該当する場合には、それぞれ次の期日から将来に向ってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
集金が不能となった最初の集金日
② 口座振替方式の場合において、保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったとき。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を、その振り替えられなかった日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
その事実が発生した日
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合。ただし、団体が福利厚生制度の一環として、退職者に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者がその制度を利用して、引き続き保険契約を締結するときを除きます。
その事実が発生した日
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づき保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
その事実が発生した日
⑤ 口座振替方式以外の場合において、①、③および④以外の理由により集金者による保険料の集金が不能となったとき。
集金が不能となった最初の集金日
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
期間の末日とします。
② (1)②による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第13条(保険料返還または請求の特則)
地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、地震保険普通約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集団の構成員 | その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
注)保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱・集団扱に係る特約を付帯した保険 契約を締結している場合は、1名と数えます。 |
(
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
保険契約者は、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合または第8条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は、次の日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 第8条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合集金不能日等の翌日から起算して1か月以内の日
② 第8条(2)の規定によりこの特約が解除された場合解除日の翌日から起算して1か月以内の日
第10条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第11条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法等)
(1) この保険契約の保険期間が1年を超え、保険料の払込方法が一時払以外である場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは第8条(2)の規定によりこの特約が解除されたときは、保険契約者は、集金不能日等またはこの特約の解除日が属する保険年度の翌保険年度以降の各保険年度の年額保険料を集金者を経ることなく、各保険年度における保険期間の初日応当日を払込期日として、一時に当会社に払い込むものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の保険料の払込方法とすることができます。
(3) 当会社は、(1)の翌保険年度以降の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第12条(特約の失効または解除による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合
② 第11条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法等)に定める払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面をもって、解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向ってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日。ただし、集金不能日等が保険期間の末日の翌日以後となる場合は、保険
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が保険証券記載の集団(以下「集団」といいます。)の構成員であり、かつ、集団扱に関する特約に係る保険契約を締結することが認められている者であること。
② 信用供与機関、信用保証機関、信用供与機関もしくは信用保証機関を構成員とする事業団体またはそれらから委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料の全額もしくは年額保険料を一括して払い込むことまたは年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が保険料の全額または年額保険料を一括して払い込む場合は、保険料を保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
特
(3) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
約
(4) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第2回目以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)の保険料または同条(3)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の保険料または同条(3)の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた保険料の全額または年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険
集金者 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。
集金不能日等 集団扱に関する特約(すまいの保険用)第8条(特約の失効または解除)(1)に規定する集金不能日等をいいます。
すまいの保険普通保険約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)、第23条(保
承認書 険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)に係る承認書をいいます。
すまいの保険普通保険約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)、第
追加保険料 23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。
保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれ未払込保険料 た追加保険料の総額を差し引いた額および集団扱に関する
特約(すまいの保険用)第1条(用語の定義)に規定する
未払込保険料の合計額をいいます。
契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する事実が発生した場合、
①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日から、②または③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等から1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日から1か月以内に集金されなかったこと。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは③の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(保険料の返還または請求)
普通約款または地震保険普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の規定を優先して適用します。
第11条(準用規定)
第1条(用語の定義)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
集団扱に関する特約(すまいの保険用)における追加保険料に関する特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用語 定義
覚書 「集団扱保険料集金に関する契約書に係わる覚書」をいいます。
集金契約 「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に集団扱に関する特約(すまいの保険用)が適用されており、集金者と当会社との間に覚書が締結されている場合に適用されます。
第3条(契約締結後の通知方法)
(1) 保険契約締結の後、すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第10条(告知義務)(3)③、第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(2)②もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第12条(通知義務)(1)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)、第 23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行わなければなりません。
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求
普通約款第12条(1)、第13条(1)または地震保険普通保険約款第11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必
要ありません。
特
約
(2) (1)の場合において、保険契約者は、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第4条(追加保険料の払込みの特則)
(1) 集団扱に関する特約(すまいの保険用)第5条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料を、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て払い込むことができます。
(2) (1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
(3) 保険期間が1年を超える場合は、集団扱に関する特約(すまいの保険用)第5条(追加保険料の払込み)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日(注)の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日
普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更す
べき日をいいます。 |
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) |
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 集団扱に関する特約(すまいの保険用)第8条(特約の失効または解除) (1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日等の翌日から起算して
1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 集団扱に関する特約(すまいの保険用)第8条(特約の失効または解除) (2)の規定により同特約が解除された場合は、この特約も解除されます。この場合において、保険契約者は、解除日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合) 当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれな かった場合には、集金不能日等または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を
支払いません。
第8条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、第6条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
特
約
(3) (1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
MEMO MEMO
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