(https://www.meijiyasuda.co.jp/cooling-off/index)の専用申出フォームからお申し出いただく方法を設定しております
ご契約のxxx 定款・約款
一時払退職後終身保険
は じ め に
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、
ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。 また、ご契約後は、のちほどお送りする保険証券とともに
大切に保管してください。
冊子の構成
この冊子は、次の3つの部分で構成されています。
ご契約のし お り ご契約についてぜひ知っていただきたい重要な事項(告知、保障内容、保険金などをお支払いできない場合、諸手続きなど)をわかりやすく説明しています。 | てい かん 定 款 当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。 | やっ かん 約 款 (特約条項) ご契約の内容やご契約後の各種取扱いなどを記載した、約款および特約条項を掲載しています。 |
お願いとお知らせ
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なうもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
●保険契約の減額など
それぞれのお手続きの内容について、くわしくは「ご契約のxxx」の該当する項をご覧ください。
― 1 ―
申込書・告知書はご自身で正確にご記入ください
●ご契約の申込書・告知書は、保険契約者ご自身(被保険者欄は被保険者ご自身)で正確にご記入ください。記入内容を十分お確かめのうえで、署名・押印をお願いします。
申込書の住所は保険証券をお送りする際のあて名書きになりますので、詳しく(所番地・アパート名・棟番号・号室等まで)ご記入ください。
ご契約をお引き受けしますと、保険証券をお送りしますので、お申込みの内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。
万が一相違している場合は、相談コーナーへご連絡ください。
相談コーナー(83ページ)の一覧
⇨
保険証券は、大切に保管してください。
― 2 ―
お申込みの撤回または保険契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます(クーリング・オフ制度)
●ご契約の申込日または保険料に相当する金額のお払込み日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内
(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます。消印有効)であれば、書面または電磁的記録(注)によりお申込みの撤回等をすることができます。この場合には、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
●ただし、次の場合には、お申込みの撤回等のお取扱いができません。 (1)当社の指定した医師の診査が終了したとき
(2)債務履行の担保のための保険契約であるとき (3)法人をご契約者とする保険契約であるとき
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日)または電磁的記録(注)によるお申し出時に効力を生じます。郵便によるお申し出は、相談コーナー(83ページ)または本社宛上記期間内に発信してください。
●書面には、お申込みを取り消す旨の意思を明記し、ご契約者の氏名・住所を記載し、申込書に押印したものと同一印を押印してください。
●生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださいますようお願いいたします。
(注)電磁的記録によるお申し出の主たる窓口として、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx)の専用申出フォームからお申し出いただく方法を設定しております
■クーリング・オフの例■
申込日
保険料(全期前納保険料)
をお払込みの日
4/1
4/5
4/12
8日間
いずれか遅い日
4/5
⚫4/12 までの消印のある郵便による
お申出であることを要します。
⚫初日(4/5)を算入します。
クーリング・オフができないケースは…
◆当社の指定した医師の診査が終了したとき
◆債務履行の担保のための保険契約であるとき
■お申込みの撤回等のはがき記入例■
切手を貼ってください
。
〒000-0000
明治xxxx保険相互会社 御中
○ 明
○ 治
○ x
○ x
○ 生
○ 命
○ 保
○ 険
○ 相
○ x
x 会
人 社部
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
私は○月○日に申し込んだ下記契約の申込みを
撤回します。
申込者(契約者) ○○○○○
保険種類
○○○○○
宛
住所 ○○県○○市○○町○-○-○電話番号 ○○○-○○○-○○○
氏名 ○○○○○
印
申込書に押印したも
のと同一印を押印してください。
相談コーナーご案内から
お取扱法人部を記入してください。
切手
― 3 ―
個人情報の取扱いについて
個人情報の利用目的
●お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスをご提供するために、ご契約のお申込みに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、当社は取得したお客さま情報を、必要に応じ、以下の目的で利用させていただきます。
・各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
個人情報の留意事項
●個人情報の取扱いについて、特にご留意いただきたい事項は以下のとおりです。
身体・健康状態に関する情報について
●お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
●また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い 、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
●なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
再保険にかかる取扱いについて
●お申込みいただきました保険契約について、再保険を行なうことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供させていただく場合がございます。
●再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険証券番号のほか、保険契約者様・被保険者様のお名前・性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報などです。
●再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。
●当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)に掲載していますので、ご覧ください。
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い
●当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、保険契約の締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、当社までご連絡ください。
― 4 ―
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出に関するお願い
ご注意
以下の内容は、今後制度等の変更にともない取扱いが変わることがあります。
最新の内容は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)でご覧ください。
特定米国人申告について
フ ァ ト カ
●FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税
を回避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。
●当社は、同法に関する日米当局間の合意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。
●確認する場合および対象となる方は以下のとおりです。対象となる方が「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」*は、所定の方式によって当社に申告してください。
確認する場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
* 「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。
・上表の「確認の対象者」が個人の場合:その個人が、米国市民(米国籍を有している者)のとき、または米国居住者(永住権所有者および直近3年間に 183 日以上米国に滞在する者)のとき
・上表の「確認の対象者」が法人の場合:その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体でその実質的支配者が米国納税義務者のとき
●ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。
税務上の居住地国の届け出について
●「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、金融機関(当社を含みます)のお客さまに居住地国の届け出を義務づける制度です(平成29年1月1日開始)。
●以下の場合、対象となる方の居住地国を当社に届け出てください。
(お届けいただけない場合、法律上の罰則がかかることがあります)
届け出が必要となる場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
上記は代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場合もあります。
●法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。
●海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)に掲載していますので、ご覧ください。
― 5 ―
相互会社の運営について……定款第1章、第3章、第4章、第5章
相互会社について
●保険会社の会社形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は「相互会社」の形態をとっています。
●「相互会社」では、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員である「社員」(※)となります。「社員」が「総代会」や「お客さま懇談会」等を通じ会社運営に参加する保険会社独自の会社形態です。
※剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入のご契約者は除きます(定款第3章第8条第1項)
■相互会社の運営の仕組み
社員投票により選出
総代候補者を選定
出席
⑤情報開示
総 代
選任
評議員の承認
②総 代 会
報告
報告
審議事項の付議
意見具申
報告
事業報告
意見
・要望
意見
・要望
会 社
③お客さま懇談会
④評議員会
総代候補者選考委員会
①社員(ご契約者)
① 社員
事業報告•決議事項の付議 重要事項の決定
●保険業法、保険約款ならびに定款等の定めにより、社員には主に以下の権利・義務があります。
<社員の主な権利>
・保険金等の支払請求権
・剰余金分配を受ける権利(社員配当金請求権)
・総代選出にあたっての社員投票権
・一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案x x
<社員の主な義務>
・保険料の払込義務
― 6 ―
② 総代会
●社員の代表である「総代」が経営に関する重要事項を決議します。
●総代会は、社員の代表として「社員投票」を経て選出された222名の「総代」で構成されます。
●総代会は株式会社の株主総会に相当するもので、毎年開催され、決算書類の報告や剰余金処分、役員選任など経営に関する重要な事項の審議と決議を行ないます。
総代会傍聴制度
●社員のみなさまに当社経営に対するご理解を深めていただくために、総代会を傍聴いただける制度を設けています。
●お申込方法等については、開催日前の一定期間、本社・支社・営業所等の店頭にポスターを掲示す るとともに、当社ホームページでもご案内しています。
総代会議事録の閲覧
●総代会の議事録は、本社および支社等に備え置いてあり、社員は閲覧することができます。また、議事内容は当社ホームページでご覧いただくことができます。
総代の選出について
●総代の任期は4年、通算在任期間は原則として8年としています。
●総代の選出にあたっては、社員のみなさまの意見を直接反映させるため社員投票(社員お一人おひとりによる投票)の方法を採用しています。
●社員投票にあたっては、総代定数222名のうち、200名については「総代候補者選考委員会」が会社から独立した機関として、社員の総意を代表するよう多様な層から総代候補者を選考のうえ推薦し、2年毎に半数を改選します。また、22名については「立候補制」により社員の立候補を受け付け、総代候補者として選定(立候補者数が22名を超える場合は抽選により選定)します。
●選定された候補者に対し社員投票を実施し、総代として選出することに同意しないとする投票数(不信任投票)が、有権者(全社員)の10分の1に満たない場合は、これらの候補者が総代として就任することが確定します。
総代報告会
●総代に会社の経営情報をご提供するとともに、会社へのご提言をいただく機会として、原則として毎年12月に「総代報告会」を開催しています。
③ お客さま懇談会
●全国各地で開催し、「お客さまの声」を会社経営に反映させています。
●ご契約者に当社の事業活動を報告し、ご理解を深めていただくとともに、ご契約者のご意見・ご要望等を直接うかがい、ご契約者の声を経営に反映させることを目的として、お客さま懇談会を全国の支社で毎年開催しています。
●お客さま懇談会へのご出席のお申込方法等は、開催日前の一定期間、支社・営業所等の店頭にポスターを掲示してお知らせするとともに、当社ホームページでもご案内しています。詳しくは、お近くの支社・営業所等にお問い合わせください。
― 7 ―
④ 評議員会
●会社の重要な経営方針などを諮問しています。
●会社からの諮問事項や経営上の重要事項および社員からのご意見・ご要望等のうち経営に関する重要事項を審議する機関として「評議員会」を設置しています。評議員会は年3回開催し、その審議事項は総代会に報告しています。
●評議員は、社員または学識経験者のなかから総代会の承認を経て選出されます。なお、評議員数は定款で 20名以内と定められています。
⑤ 情報開示
●会社の経営情報をより多くのお客さまにご覧いただけるよう努めています。
●業界に先駆けて昭和54年から、ディスクロージャー資料を作成しています。保険業法第111条に定める
「業務および財産の状況に関する説明書類」として、本社・支社・営業所等に備え置いており、閲覧いただけるようにしています。
●ディスクロージャー資料は当社ホームページでもご覧いただけます。
当社のホームページもご参照ください。(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)
基金について ⇨ 定款第5条、第6条、第7条、第 53 条、第 56 条
基金とは、株式会社の資本金に相当する性格を持つ資金で、相互会社における財産的基礎となるものであり、会社清算時には債務の弁済が基金の払戻しに優先されることなどが保険業法に規定されています。
基金については、平成8年以来これまで追加募集(増額)を行なって、自己資本の充実による経営基盤の更なる強化と支払能力(ソルベンシー)の一層の向上を図ってきました。
なお、当社の基金の総額(基金償却積立金を含む)は、2019年7月時点で9,800億円となっています。
保険金額等が削減される場合について
保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
詳しくは、次の「『生命保険契約者保護機構』について」をご覧ください。
― 8 ―
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等
(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90%-{(過去5年間における各年の予定利率一基準利率)の総和
÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源と して積立てている準備金等をいいます。
― 9 ―
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の全部・一部
の移転合併、株式取得
補償対象保険金
の支払(注 2)
資金援助
資金貸出
保険金請求xxの買取り(注 2)
財政措置(注 1)
保険金等の支払
国
救済保険会社
保険契約者等
民間金融機関等
会員保険会社
保 護 機 構
破綻保険会社
国
保険契約者等
民間金融機関等
会員保険会社
承継 保険会社
破綻保険会社
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金
の支払(注 2)
資金貸出
保険金請求xxの買取り(注 2)
財政措置(注 1)
保険金等の支払
(注1)上記の「財政措置」は、令和9年(2027年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
●生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
― 10 ―
冊子目次
この冊子には、ご契約についてぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめた「ご契約のxxx」と、当会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定
ていかん やっかん
めた「定款」、ご契約内容を記載した「約款」を掲載してあります。
ページ
ご契約のxxx 12
定 款 32
一時払退職後終身保険普通保険約款 36
解約返戻金額例表 52
特約条項
一時払退職後終身保険定期保険特約条項 58
解約返戻金額例表 63
代理請求特約条項 64
諸手続書類一覧表 75
相談コーナーご案内 83
― 11 ―
ご契約のxxx
“ご契約のxxx”は、ご契約についての重要事項、諸手続など、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。約款とあわせてぜひご一読され、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
もくじ
●主な保険用語のご説明 14
●特長xxxxについて 1.一時払退職後終身保険の特長xxxxは
つぎのとおりです。 16
2.一時払退職後終身保険にはつぎのような
給付があります。 17
3.保険金のお支払期限について 19
4.つぎの場合には、死亡保険金や高度障害保険金の
お支払いはできません。 20
●ご契約についての大切なことがら
●ご契約に際して
5.ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための
重要なことがらについておたずねします。 22
6.健康状態などによっては、
ご契約をみあわさせていただく場合があります。 22
7.告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、
保険金をお支払いできないことがあります。 23
8.ご契約の責任開始期はつぎのようになります。 24
●保険料のお払込みについて
9.保険料のお払込みはつぎのようになります。 25
●保険金額の減額について
10.保険金額を減額することができます。 25
●配当金について
11.配当金のお支払方法はつぎのとおりです。 25
― 12 ―
●解約について
12.ご契約を途中でおやめになった場合、解約返戻金をお支払いします。
解約返戻金の額は契約年齢、経過年数などによって異なります。
ただしご契約後短期間で解約された場合、お払込保
険料より下まわることがあります。 26
●その他ご契約上のお取扱いについて
13.つぎのお取扱いはできません。 27
14.保険金受取人の変更について 27
15.保険金の受取人による保険契約の継続について 28
16.こんなときは、ただちにご連絡ください。 29
― 13 ―
主な保険用語のご説明
本冊子に使用されている保険用語の主なものについて解説してありますので、ご参照ください。
定 款
当社の基本的な組織や事業運営の方法などを定めたものです。
普通保険約款
ご契約から保険契約消滅までのとりきめを記載したものです。
主契約と特約
生命保険の契約は主契約と特約に分けられます。主契約の内容は普通保険約款に定められています。主契約の保障内容をさらに充実させる取扱いや、保険料の払込方法について普通保険約款と異なる取扱いをするときは、その内容を主契約に付加する特約により定めます。
保険証券
ご契約の内容を具体的に記載したもので、保険金額・保険期間・保険料・被保険者とご契約時の年齢・ご契約者・保険金受取人などを記載してあります。
契約者
当社と保険契約を結び、契約上の一切の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことです。
この保険の場合は当社と団体が協議して定めた範囲内の人に限ります。
被保険者
その人の生死などが生命保険の対象とされている人のことです。
保険金受取人
保険金を受け取る人のことです。
保険料
ご契約者にお払い込みいただくお金のことです。
保険金
被保険者が所定の支払事由に該当されたときに、当社がお支払いするお金のことです。
告知義務と告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約の際現在の健康状態、過去の病歴(病名・治療期間など)、身体の障害状態などの当社がおたずねする重要なことがらについて当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。これらの重要なことがらについて故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除したり、詐欺としてご契約を取消しとすることがあります。
― 14 ―
契約年齢
被保険者のご契約時の年齢のことです。契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については6カ月以下は切り捨てますが、6カ月を超えるものは切り上げます。
(例)満25歳7カ月の被保険者の契約年齢は26歳となります。
責任開始期(日)
当社がご契約上の保障を開始する時期(日)のことです。
契約日
保険期間などの計算の基準となる日のことです。この保険の場合は、責任開始の日を契約日とします。
保険料相当額
ご契約のお申込み時にお払い込みいただくお金のことです。ご契約が成立した場合には、保険料に充当されます。
社員配当金
毎年の決算により生じた剰余金から、ご契約者にxxに分配されるお金のことです。
責任準備金
将来の保険金などのお支払いに備えて保険料の中から積み立てられた積立金のことです。
返戻金
ご契約が解約された場合などに、ご契約者にお払い戻しするお金のことです。
― 15 ―
特長としくみについて
一時払退職後終身保険の特長xxxxはつぎのとおりです。
1
●特長
1.この保険の目的は、団体定期保険、企業年金保険などの加入者の退職後における死亡保障ニーズにお応えするものです。
2.この保険は、被保険者が死亡し、または高度障害状態になったときに保険金を支払うしくみの保険で、退職時等から一生涯保障が続きます。
3.保険料は、ご契約時に一時に払い込む「一時払保険料方式」となっています。
団体定期保険
企業年金保険等の加入者
死亡・高度障害
保
険
金
終 身 保 険
契約
一時払保険料
●なお、保障をさらに充実させるために、定期保険特約を付加することができます。
― 16 ―
一時払退職後終身保険にはつぎのような給付があります。
2
お支払いする保険x | x 険 金 の お 支 払 事 由 | 保 | 険 | 金 | 受 | 取 | 人 |
死 亡 保 険 金 ( 死亡保 険金 額 ) | 被保険者が死亡されたとき | 死亡保険金受取人 | |||||
高度障害保険金 ( 死亡保険金額と同額) | 被保険者が、責任開始時以後に発生した傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき | 被 | 保 | 険 | 者 |
※高度障害保険金をお支払いした場合は、高度障害保険金のお支払事由が生じた時からご契約は消滅します。
保険金の代理請求について
代理請求特約の付加により、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、代理請求人がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金を請求することができます。
(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。
●代理請求できる保険金
被保険者が受取人となる高度障害保険金
●代理請求人について
代理請求人は、保険金のご請求時において、以下①~⑤のうちいずれかを満たす死亡保険金受取人となります。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の兄弟姉妹
④被保険者の3親等内の親族
⑤次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、保険金の受取人のために保険金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。
ア.上記①~④以外の方(注1)で、被保険者と同居している方
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方
(注1)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などです。
― 17 ―
【代理請求できる方の範囲例】
祖父•祖母
祖父•祖母
おじ•おば
父•母
父•母
おじ•おば
兄弟姉妹
配偶者
被保険者
兄弟姉妹
おい•めい
配偶者
子
おい•めい
配偶者
x
直系血族
※保険金のご請求時に代理請求人が未xx者•xx被後見人•破産者で復権を得ない者の場合は代理請求人としての取扱いを受けることはできません。また、代理請求人の親権者•後見人からの代理請求もできません。
※保険金のお支払事由を故意に生じさせた者、または被保険者が保険金をご請求できない特別な事情を故意に招いた者は代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
●特約の付加について
死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約を付加することはできません。
●ご請求•お支払いについて
•お支払いした保険金は、代理請求人にではなく、被保険者本人に帰属します。
•保険金を代理請求人にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。
•ご契約内容について代理請求人からお問い合わせがあった場合、当社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、代理請求人の権限の範囲で、回答することがあります。
•代理請求人に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金のお支払状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。
代理請求人となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の代理請求人であること」を必ずお知らせください。
― 18 ―
保険金のお支払期限について
3
●保険金のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金をお支払いします。
※請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
※営業日とは、以下の日を除く日をいいます。
•土曜日、日曜日
•「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
•12月31日から翌年1月3日まで
例
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
請 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 |
求 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
日 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 |
4/1(水) | 4/2(木) | 4/3(金) | 4/4(土) | 4/5(日) | 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) |
▲ ▲
類 請 期 お
到 求 支
達 書 限 払
ただし、保険金をお支払いするための確認•照会•調査が必要な場合は、お支払期限を以下のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認などが必要な場合 | お支払期限 |
①保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ②保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 ③告知義務違反に該当する可能性がある場合 ④主約款または主契約に付加されている特約の特約条項に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて 45 日以内 にお 支払いします |
上記①~④の確認を行なうために次の特別な照会や調査が必要な場合 •弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 •研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 •刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 •日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180日以内にお支払いします |
(ご注意ください)
保険金をお支払いするための上記の確認などに際し、ご契約者•被保険者•保険金の受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
― 19 ―
つぎの場合には、死亡保険金や高度障害保険金のお支払いはできません。
4
(ご注意ください)
責任開始時前に発生した病気•ケガを原因とする場合には、告知いただいている内容に関わらず、高度障害保険金のお支払いはできません。
死亡保険金をお支払いできない場合
つぎのいずれかにより被保険者が死亡された場合、死亡保険金のお支払いはできません。 (1)責任開始の日からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき
ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いすることもありますので、当社にお問い合わせください。
(2)ご契約者の故意によるとき
(3)死亡保険金受取人の故意によるとき
ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、その残額を他の受取人にお支払いします。 (4)戦争その他の変乱によるとき
ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。
高度障害保険金をお支払いできない場合
つぎのいずれかにより被保険者が高度障害状態になられた場合、高度障害保険金のお支払いはできません。
(1)ご契約者の故意によるとき (2)被保険者の故意によるとき (3)戦争その他の変乱によるとき
ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。
― 20 ―
なお、以下の場合なども、死亡保険金や高度障害保険金のお支払いはできません。
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となったか、または詐欺により取消しとなったとき
●重大事由によりご契約が解除となったとき
※重大事由とは、次の場合をいいます。
1.以下の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致(未遂を含みます)をした場合
保険金 | 事故招致をした者 |
死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称のいかんを問いません。) | ご契約者 死亡保険金受取人 |
このご契約の高度障害保険金 | ご契約者被保険者 |
2.このご契約の以下の保険金の請求に関し、以下の者に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
保険金 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者 |
3.ご契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合ア.反社会的勢力(*)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力(*)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力(*)を不当に利用していると認められること
エ.ご契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力(*)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力(*)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(*)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
4.上記1.から3.の他、このご契約に付加されている特約もしくは他のご契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結したご契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない上記1.から3.と同等の事由がある場合
●保険契約について詐欺の行為があり、ご契約が取消しとなったとき
●保険契約について保険金の不法取得目的の行為があり、ご契約が無効となったときなどの場合も、死亡保険金や高度障害保険金のお支払いはできません。
― 21 ―
ご契約についての大切なことがら
ご契約に際して
ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
5
ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
したがって、初めから健康状態の良くない方などが無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
康状態などによっては、
健
ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態など、告知書で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。当社は、申込書•告知書などによってご契約をお引き受けできるかどうかを決めさせていただきます。
健康状態などについてはありのままをお知らせください
告知書にご契約者または被保険者ご自身でありのままをご記入ください。過去の傷病歴、現在の健康状態など告知書にご記入いただく事項は、当社がご契約をお引き受けするかどうかを決めるための参考となる重要なことがらですから、書面でお伺いすることにしております。
当社の担当者に口頭でお話しされただけでは告知をいただいたことにはなりませんのでご注意ください。
健康状態などによっては、
ご契約をみあわさせていただく場合があります。
6
健康状態などによっては、他のご契約者とのxx性を保つために、ご契約をみあわさせていただく場合があります。
― 22 ―
告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
7
●告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、保険金のお支払事由や保険料のお払込みを免除する事由の発生が責任開始の日からその日を含めて2年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。(責任開始の日から2年を経過していても、保険金のお支払事由などが2年以内に生じていた場合(※)には、ご契約または特約を解除することがあります。)
※責任開始時前に原因が生じていたことにより、保険金をお支払いできない場合などを含みます。
たとえば、
現在胃潰瘍の治療中にもかかわらずこれを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。
●この場合には、たとえ保険金をお支払いする事由や、保険料のお払込みを免除する事由が生じていても、お支払いや免除をすることはできません。
●ご契約を解除した場合には、返戻金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。
●告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約を取消しとさせていただくこともあります。
(2年経過後にも取消しとなることがあります。)この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
●告知にあたり、生命保険募集人(代理店を含みます。)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。
ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実ではないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
保険証券をお確かめください。
●ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者におとどけしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。もし、違っているときは、同封の用紙で、すぐに相談コーナー(83ページ)へご連絡されるようお願いします。
※当社の担当者または当社で委託した担当者が、申込内容や告知内容のご確認にお伺いする場合もあります。
生命保険契約では、健康状態などについてご確認をさせていただくことがありますのでご了承ください。
また、つぎの場合には、担当者がその症状などのご確認をさせていただくことがあります。
•ご契約のとき
•死亡保険金•高度障害保険金をご請求のときなど
― 23 ―
ご契約の責任開始期はつぎのようになります。
8
●お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合には、当社は保険料相当額を受け取った時(告知をされる前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の責任を負います。
●ただし、団体定期保険または新•団体定期保険を脱退して、その保険金額の範囲内で無選択によりご契約される取扱いを行なう団体の場合には、団体と協議して定めた日から保険契約上の責任を負うことがあります。
●ご契約の責任開始期の加入経緯による取扱例
1.退職時に一時払により契約する場合
責任開始期
当社が申込書を
受け取った時
お客さまが
健康状態について告知をした時
当社が契約を
承諾した時
保険料が当社に
払い込まれた時
2.団体定期保険または新•団体定期保険を脱退して、その保険金額の範囲内で
無選択によりご契約される取扱いを行なう団体の場合
責任開始期
当社が申込書を
受け取った時
当社が契約を
承諾した時
保険料が当社に
払い込まれた時
団体と協議して
定めた日
3.企業年金保険を脱退して契約する場合
責任開始期
当社が申込書を
受け取った時
お客さまが
健康状態について告知をした時
当社が契約を
承諾した時
企業年金保険の給付
金をこの保険の保険
料に充当した時
― 24 ―
保険料のお払込みについて
保険料のお払込みはつぎのようになります。
9
●保険料または保険料相当額は、団体を経由して当社の本社または、当社の指定した場所に払い込んでください。この場合、団体から払い込まれた時に、その保険料または保険料相当額の払込みがあったものとします。
●ご契約者が、所属する団体と当社が締結した企業年金保険などを脱退して、この保険契約を締結する場合は、脱退給付金などをこの保険の保険料または保険料相当額に充当することとします。
●払い込まれた保険料に対する領収証は団体に交付し、ご契約者個々については交付いたしません。
保険金額の減額について
保険金額を減額することができます。
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ご契約者は、保険金額の減額をすることができます。ただし当社の定める限度内に限ります。減額された部分は解約されたものとして取り扱います。
配当金について
配当金のお支払方法はつぎのとおりです。
11
配当金は、利息をつけて積み立て、保険金を支払うとき、解約のとき、またはご契約者からの請求があったとき支払います。(積立方式)
― 25 ―
解約について
ご契約を途中でおやめになった場合、解約返戻金をお支払いします。
解約返戻金の額は契約年齢、経過年数などによって異なります。
ただしご契約後短期間で解約された場合、お払込保険料より下まわることがあります。
12
ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくりなどのお役に立つたいせつな財産ですから、ぜひご継続ください。
生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部はご不幸にあわれた方々への保険金のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられますので、解約されたときの返戻金は、ご契約後短期間はお払込保険料より少なくなる場合があります。
返戻金の額は、ご契約年齢、性別、経過年数などによって異なります。くわしくは解約返戻金額例表
(52~57ページ)をご覧ください。
主契約を解約されますと、主契約に付加された定期保険特約も同時に解約となります。定期保険特約の返戻金は、お払込保険料より少なく、かつ経過年数などによって異なります。くわしくは解約返戻金額例表
(63ページ)をご覧ください。
※やむをえずご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。約款別表の解約返戻金額例表に記載してある割合で計算した金額を、返戻金としてご契約者にお支払いいたします。
― 26 ―
その他ご契約上のお取扱いについて
つぎのお取扱いはできません。
13
●ご契約者(被保険者)の名義変更はできません。
●ご契約後の中途増額はできません。
●ご契約者に対する貸付の制度はありません。
保険金受取人の変更について
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ご契約者は死亡保険金受取人を変更することができます
●ご契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
●死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
死亡保険金受取人の変更は遺言によって行なうこともできます
●ご契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から、当社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が死亡保険金受取人変更のご通知を受ける前に変更前の受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の受取人から死亡保険金のご請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
死亡保険金受取人が亡くなられた場合の取扱い
●新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
●死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きが行なわれていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
― 27 ―
【例】
ご契約者•被保険者死亡保険金受取人
Aさん
Bさん
○Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取
人の変更手続きが行なわれていない間は、Bさんの死亡
時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
A B
(夫) (妻) ○その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合
は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等
(それぞれ5割ずつ)となります。
C D
(子) (子)
●死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
「主契約の死亡保険金受取人」•「被保険者」と定める保険金の受取人は、その者以外の者に変更することはできません。
保険金の受取人による保険契約の継続について
15
通常、解約のお手続きはご契約者のお申し出によって行なわれますが、これ以外に、債権者など(差押債権者や破産管財人)がご契約を解約することがあります。この場合に、保険金の受取人は、ご契約を継続させることができる場合があります。
●債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。
●債権者などが解約の通知を行なった場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金の受取人はご契約を継続させることができます。
1.ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.ご契約者でないこと
●保険金の受取人がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1カ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なう必要があります。
1.ご契約者の同意を得ること
2.解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
3.上記2.について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること
― 28 ―
こんなときは、ただちにご連絡ください。
16
ご住所を変更されたとき
班xx卵
ご連絡いただきたい事柄
転居および町名変更の場合は、お手数でもできるだけ早く相談コーナー(83ページ)にご連絡ください。
○ご契約の保険証券記号•番号
○ご契約者のお名前
○新住所と郵便番号(フリガナもお忘れなく)
○電話番号
○旧住所
ご連絡いただきたい事柄
ご連絡が遅れますと、「ご契約内容のお知らせ」がお届けできなくなります。
改姓、改名されたとき
一
ご契約者、被保険者、保険金受取人が改姓されたり改名されたときは、できるだけ早く相談コーナー
(83ページ)にご連絡ください。
○当社所定の名義変更請求書
○保険証券
○ご契約者の印鑑証明書
○改姓、改名される方の戸籍抄本
請求手続に必要な書類
ご連絡が遅れますと、郵便物等がお届けできず、ご迷惑をおかけすることもありますのでご注意ください。
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保険証券を紛失されたとき
保険証券を紛失されたり、また盗難にあわれたときは、再発行いたしますので至急相談コーナー( 83ページ)にご連絡ください。
○当社所定の保険証券再発行請求書
○ご契約者の印鑑証明書
請求手続に必要な書類
― 30 ―
定 款
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。
令和5年8月現在の内容を記載しており、今後変更の可能性があります。最新の内容は、当社ホームページ
(https://www.meijiyasuda.co.jp/)でご覧ください。
〔名 称〕
第1章 総 則
定 款
〔社員の権利義務の承継〕
第10条 社員は、当会社の承諾を得て、他人にその権利義務を承継させることができる。
〔退社した社員の権利〕
第1条 当会社は、明治安田生命保険相互会社という。英文では、Meiji Yasuda Life Insurance Companyと表示する。
〔目 的〕
第2条 当会社は、次に掲げる業務を行なうことを目的とする。
(1) 生命保険業
(2) 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行なう者の業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務
(3) 国債、地方債または政府保証債の売買、地方債または社債その他の債券の募集または管理の受託その他の保険業法により行なうことのできる業務および保険業法以外の法律により生命保険会社が行なうことのできる業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事項
〔本社の所在地〕
第3条 当会社は、本社を東京都千代田区に置く。
〔公告の方法〕
第4条 当会社の公告は、電子公告により行なう。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行なう。
第2章 基 金
〔基金の総額〕
第5条 当会社の基金の総額(基金償却積立金を含む。)は、 9800億円とする。
〔基金の拠出者の権利〕
第6条 1.当会社は、基金の拠出者に対し、基金拠出契約の定めるところにより、基金の償却を行なう。ただし、基金の拠出者との合意により、その期日の到来前に基金の償却を行なうことができる。
2.当会社は、基金の拠出者に対し、基金拠出契約に定める利率で計算した基金利息を支払う。
〔基金の償却の方法〕
第7条 1.当会社は、基金の償却を目的として、基金償却準備金を積み立てる。
2.基金の償却は、取締役会の決議により行ない、償却する金額に相当する基金償却準備金を基金償却積立金に振り替える。
3.前2項に定める方法によるほか、総代会の決議によ り、第53条の処分において基金償却積立金を積み立て、これと同額の基金の償却を行なうことができる。
第3章 社 員
〔社員の範囲〕
第8条 1.当会社と保険契約を締結した者は、剰余金の分配のない保険契約を除き、すべて社員となる。
2.剰余金の分配のない保険契約に係わる保険料の総額は、全保険契約に係わる保険料の総額の100分の20を超えないものとする。ただし、その計算方法は、保険業法施行規則第33条第3項に従うものとする。
〔社員の責任〕
第9条 社員は、保険契約によりすでに払い込んだ保険料を超えて責任を負わない。
第11条 社員は、退社した後は、第15条および保険約款に定
めたもののほか、当会社に対して権利を有しない。
第4章 総 代 会
〔総代会の設置〕
第12条 当会社には、社員総会に代わる機関として総代会を置く。
〔総代会の構成〕
第13条 総代会は、社員のうちから選出された総代でこれを構成する。
〔総代の定数〕
第14条 総代の定数は、222人とする。
〔総代の選出〕
第15条 1.総代は、社員の選挙により選出する。
2.前項の規定にかかわらず、総代の選出は、総代候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が選定し公告を行なった次の各号に掲げる個々の候補者について、総代として選出することに不同意の社員がその旨の投票を行なう方法(以下「社員投票の方法」という。)によることができる。
(1) 選考委員会が、その推薦により選定した候補者
(2) 選考委員会が、自薦者から選定した候補者(なお、自薦者が選出数を超える場合の選定方法は抽選によるものとする。)
3.前項により総代を選出する場合は、第14条に定める総代の定数のうち200人は前項第1号の候補者から、 22人は前項第2号の候補者から選出されるものとする。
4.総代の選出に関する権利は、各1個とし、選挙による場合はその選挙に関する公告日、社員投票の方法による場合は総代選出期日の属する事業年度中の7月末日において社員である者が有する。
5.第2項において、総代として選出することに不同意の投票が総代の選出に関する権利を有する社員の10分の1に満たなかった候補者は、総代に選出されたものとする。その投票が10分の1に達した候補者があるときは、その候補者数に対応する員数についてあらためて選挙または社員投票の方法により総代を選出するものとし、社員投票の方法による場合、総代の選出に関する権利については、前項の規定にかかわらず、選考委員会がこれを定め、公告する。
6.前項の規定にかかわらず、総代として選出することに不同意の投票が総代の選出に関する権利を有する社員の10分の1に達した候補者がある場合でも、当該候補者数が第2項により公告された候補者総数の10分の1を超えないときは、あらためての選出を行なわないことができる。
〔選考委員会〕
第16条 1.選考委員会を構成する選考委員は、総代会において社員のうちから選任する。
2.選考委員の員数は、10人以内とする。
3.選考委員の任期は、就任後2回目の定時総代会終結の時に終了する。
4.選考委員の在任期間は、原則として通算8年を限度とする。
〔総代選出規則〕
第17条 1.総代の選出に関する事項の細目については、別に定める総代選出規則による。
2.前項の規則を変更する場合には、総代会の決議を要する。
― 32 ―
〔総代の改選および補欠選出〕
第18条 1.総代の改選は、2年ごとに定数の半数について行なう。
2.前項の規定にかかわらず、第15条第2項第2号の候 補者から選出される総代の改選は、4年ごとに行なう。
3.第1項の規定による半数改選の際、改選期の到来していない総代について欠員を生じている場合(第15条第2項第2号の候補者から選出される総代については、その半数を超えて欠員が生じている場合)には、あわせてその欠員について補欠選出を行なう。
4.前項の規定にかかわらず、総代の欠員が第14条に定める定数の半数を超えた場合には、遅滞なく補欠選出を行なう。
〔総代の任期〕
第19条 1.総代の任期は、4年とし、その就任日は、総代に選出された年の翌年の1月1日とする。
2.前項の規定にかかわらず、第15条第5項の規定に基 づき、あらためて選挙または社員投票の方法により選 出された総代の就任日は、選出された日とし、その任 期は、前項の総代の任期と同時に終了するものとする。
3.前2項の規定にかかわらず、補欠選出された総代の任期は、前任者の残任期間とし、その就任日は、補欠選出された日とする。
4.総代の在任期間は、原則として通算8年を限度とする。
〔総代の欠格事由〕
第20条 次に該当する者は、総代になることはできない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 未成年者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 反社会的勢力関係者
〔定時総代会〕
第21条 定時総代会は、毎事業年度終了後4ヵ月以内にこれを開く。
〔議決権およびその代理行使〕
第22条 1.総代会における総代の議決権は、各1個とする。
2.総代は、他の総代を代理人として議決権を行使することができる。ただし、代理人は、その代理委任状を当会社に提出しなければならない。
3.前項の代理権の授与は、各総代会ごとにすることを要する。
〔招集権者および議長〕
第23条 1.総代会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、あらかじめ取締役会において定めた順位による取締役が招集する。
2.総代会においては、執行役社長が議長となる。ただし、執行役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により他の執行役が議長となる。
〔決 議 方 法〕
第24条 総代会の決議は、法律またはこの定款に別段の定めがある場合のほかは、総代の2分の1以上が出席し、出席した総代の議決権の過半数により行なう。
第5章 評 議 員 会
〔評議員会の設置〕
第25条 当会社には、評議員会を置く。
〔評議員会の構成〕
第26条 評議員会は、当会社が社員のうちから評議員として推薦し、総代会において承認された者でこれを構成する。ただし、その推薦する評議員には、社員のほか学識経験者を加えることができる。
〔員数および任期〕
第27条 1.評議員の員数は、20人以内とする。
2.評議員の任期は、就任後2回目の定時総代会終結の時に終了する。
3.評議員の在任期間は、原則として通算12年を限度とする。
〔評議員会の任務〕
第28条 1.評議員会は、当会社から諮問を受けた事項または経営上の重要事項について審議して当会社に意見を具申し、また、当会社の経営に関し社員から書面をもって表明された意見を必要に応じ審議する。
2.前項の規定により審議した事項については、次の総代会に報告する。
〔評議員会規則〕
第29条 1.評議員会に関する事項の細目については、別に定める評議員会規則による。
2.前項の規則を変更する場合には、総代会の決議を要する。
第6章 取締役および取締役会
〔取締役会の設置〕
第30条 当会社には、取締役会を置く。
〔員数および選任〕
第31条 1.当会社には、取締役15人以内を置き、総代会においてこれを選任する。
2.取締役のうち、社外取締役を2人以上置くものとする。
〔任 期〕
第32条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとする。
〔招集権者および招集通知〕
第33条 1.取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集する。ただし、取締役会長を欠く場合または取締役会長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により他の取締役が招集する。
2.取締役会の招集の通知は、各取締役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、この限りではない。
〔決 議 方 法〕
第34条 1.取締役会の決議は、取締役の過半数が出席してその過半数をもってこれを決する。
2.前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により当該提案につき同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
〔取締役会長〕
第35条 当会社には、取締役会の決議により、取締役会長1人を置くことができる。
〔取締役会規則〕
第36条 取締役会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、取締役会において定めた取締役会規則による。
〔報 酬 等〕
第37条 取締役の報酬等は、報酬委員会においてこれを定める。
〔取締役の責任免除〕
第38条 1.当会社は、保険業法第53条の36で準用する会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、保険業法第53条の36で準用する会社法第 427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
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1000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第7章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
〔委員会の設置〕
第39条 当会社には、指名委員会、監査委員会および報酬委員会の各委員会を置く。
〔員数および選定〕
第40条 各委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3人以上の委員で構成する。ただし、その過半数は社外取締役とする。
〔委員会規則〕
第41条 各委員会に関する事項は、法令、定款または取締役会の定める各委員会規則によるほか、各委員会が定めるところによる。
第8章 執 行 役
〔員数および選任〕
第42条 当会社には、執行役30人以内を置き、取締役会においてこれを選任する。
〔職務の分掌等〕
第43条 執行役の職務の分掌および指揮命令関係その他執行役の相互の関係に関する事項は、取締役会において定める。
〔任 期〕
第44条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結後、最初に招集される取締役会終結の時までとする。
〔代表執行役および役付執行役〕
第45条 1.代表執行役は、取締役会の決議によりこれを定める。
2.当会社には、取締役会の決議により、執行役社長1人、執行役副社長、専務執行役、常務執行役各若干人を置くことができる。
〔執行役規則〕
第46条 執行役に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、取締役会において定めた執行役規則による。
〔報 酬 等〕
第47条 執行役の報酬等は、報酬委員会においてこれを定める。
〔執行役の責任免除〕
第48条 当会社は、保険業法第53条の36で準用する会社法第 426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第9章 会計監査人
〔設置および選任〕
第49条 当会社には、会計監査人を置き、総代会においてこれを選任する。
〔任 期〕
第50条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会終結の時までとする。
〔報 酬 等〕
第51条 会計監査人の報酬等は、代表執行役が監査委員会の同意を得てこれを定める。
第10章 計 算
〔決 算 期 日〕
第52条 当会社の決算期日は、毎年3月31日とする。
〔剰余金の処分〕
第53条 1.決算において剰余金を生じたときは、基金利息を控除した後、損失填補準備金、基金償却積立金、基金償却準備金、社員配当準備金、社員配当平衡積立金に積み立て、残余は、別途準備金その他として処分する。
2.前項において社員配当準備金、社員配当平衡積立金に積み立てる金額の合計額は、保険業法施行規則第30条の4で定める金額の100分の20以上とする。
〔損失填補準備金〕
第54条 当会社は、損失填補準備金を9800億円まで積み立てるものとする。
〔社 員 配 当〕
第55条 社員配当準備金は、保険約款に定める方法に従って分配する。ただし、その全部または一部を次年度に繰り越すことができる。
〔決算における不足金の補充〕
第56条 決算において不足金を生じたときは、別途準備金、社員配当平衡積立金、社員配当準備金、基金償却準備金、損失填補準備金、基金償却積立金の順序でこれを補充することができる。
第11章 雑 則
〔定 款 変 更〕
第57条 この定款の変更は、総代の2分の1以上が出席した総代会において、出席した総代の議決権の4分の3以上の多数により決する。
附 則
〔在任期間に関する経過措置〕
第1条 本則第16条第4項、同第19条第4項、同第27条第3項に規定する選考委員、総代、評議員の在任期間は、明治生命保険相互会社、安田生命保険相互会社における在任期間を通算するものとする。なお、明治生命保険相互会社における選考委員の在任期間については、選任1回につき2年の在任期間とみなす。
〔令和元年度の基金の拠出者の権利に関する事項〕
第2条 1.令和元年度の基金の拠出者に対しては、第6条第1項の基金の償却を基金拠出の日から5年以内に行なう。
2.本条は、前項の基金の償却の時をもって削除する。
令和2年7月2日改正
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約款・特約条項
ご契約の時から保険契約消滅までのとりきめを記載しています。
はじめに•この約款をご覧になるにあたって
第18条 保険金額の減額
第1条 保険契約者および被保険者
第2条
第3条
会社の責任開始期
保険証券の発行
第19条
第20条
第4条 死亡保険金の支払
第5条 高度障害保険金の支払
第21条
第22条第23条
第24条
第6条
第7条
保険金の請求手続
保険金の支払の場所および時期
会社への通知による
死亡保険金受取人の変更
遺言による死亡保険金受取人の変更死亡保険金受取人の死亡
保険契約者の変更
保険金の受取人等の代表者
保険契約者の住所または通信先の変更
第25条
第8条 保険料の払込
第26条
第9条
第10条
社員配当金の割当
社員配当金の分配
第27条
第28条
第11条
第12条
第13条第14条第15条
詐欺による取消し、不法取得目的に
よる無効告知義務
告知義務違反による解除
保険契約を解除できない場合重大事由による解除
第29条
第30条
保険金の受取人による保険契約の
存続
契約年齢の計算
契約年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
時 効
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
保険契約の内容変更等の効力
第16条
第17条
解 約
返戻金
別表1
別表2備 考別表3
請求書類
対象となる高度障害状態
一時払退職後終身保険解約返戻金額例表
8.解約について
7.保険契約の取消し、無効、解除について
6.社員配当金(保険契約者への配当)について
5.保険料の払込について
11.その他
4.保険金の請求手続、支払の場所および時期について
3.保険金の支払について
2.保障の開始(責任開始期)について
10.保険契約者、保険金の受取人の変更などについて
1.保険契約者および被保険者について
9.内容の変更について
一時払退職後終身保険普通保険約款もくじ
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保 | 険 種 | 類 | 終身保険 |
内 | 容 | 死亡•高度障害に対する保障 | |
保険金の種類 | 死亡保険金、高度障害保険金 | ||
保 | 険 期 | 間 | 終身 |
配 | 当 タ イ | プ | 毎年配当(積立配当) |
そ | の | 他 | この保険は、現在団体定期保険、企業年金保険等の被保険者として企業福祉制度下にある勤労者(以下「勤労者」といいます。)およびその配偶者の、勤労者退職後の老後保障ニーズに応えるため、退職一時金等の活用により企業福祉 制度の延長として、生涯にわたる死亡保障を提供するものです。 |
名称 | 支 払 事 由 (死亡保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | 免 責 事 由 (支払事由に該当しても 死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき➊ | 次のいずれかにより被保険者が 死 保 亡 死亡したとき 保 1.責任開始の日からその日を 険 険 含めて1年以内の被保険者の金 金 自殺 額 受 2.保険契約者の故意取 人 3.死亡保険金受取人の故意 4.戦争その他の変乱➋ |
この約款をご覧になるにあたって
➊➋➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。
この備考も、
約款の一部です。
第4条(死亡保険金の支払)
第4条備考
① 死亡保険金の支払は、次のとおりとします。
② 会社は、高度障害保険金が支払われた場合には、その後に死亡保険金の請求を
受けても、これを支払いません。
③ 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、以下のとおり取り扱います。
1.その死亡保険金受取人には死亡保険金を支払いません。
2.死亡保険金額の全額から第1号の支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
3.第1号の支払われない死亡保険金の部分については、その死亡保険金受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その責任準備金を保険契約者に支払います。
④ 次のいずれかの場合により死亡保険金が支払われないときは、会社は、責任準
備金を保険契約者➌に支払います。ただし、保険契約者の故意により被保険者が
➌ 保険契約者と被保険者が同一人の場合は保険契約者の法定相続人とします。
➋ 被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
はじめに
ⅰ この保険の特徴
ⅱ 特約を付加された場合(付加された特約は保険証券に記載されています。)は、
特約条項も合わせてご参照ください。
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一時払退職後終身保険普通保険約款
1.保険契約者および被保険者について
第1条(保険契約者および被保険者)
① この保険契約の保険契約者は、会社と一時払退職後終身保険契約に関する事務取扱協定を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)に所属しもしくは所属していた者またはその配偶者で、会社と団体が協議して定めた範囲内のものに限ります。
② この保険契約の被保険者は、保険契約者と同一人とします。ただし、保険契約者を団体に所属しまたは所属していた者とする場合は、その配偶者を被保険者とすることができます。
2.保障の開始(責任開始期)について
第2条(会社の責任開始期)
① 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
保険料の受取りと承諾の時期 | 保障が開始する時(責任開始時) |
保険契約の申込を承諾した後に保険料を受け取った場合 | 保険料を受け取った時➊ |
保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 | 保険料相当額を受け取った時➊または告知前に受け取った場合には告知の時 |
② 会社の責任開始の日を契約日とします。
第3条(保険証券の発行)
① 会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、保険証券を発行します。
② 保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、前条第②項に定める契約日を記載します。
第2条備考
➊ 当会社と団体が協議の上、契約日を定めた場合、その日に保険料または保険料相当額を受け取ったものとします。
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3.保険金の支払について
第4条(死亡保険金の支払)
① 死亡保険金の支払は、次のとおりとします。
名称 | 支 払 事 由 (死亡保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | 免 責 事 由 (支払事由に該当しても 死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき➊ | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき 1.責任開始の日からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺 2.保険契約者の故意 3.死亡保険金受取人の故意 4.戦争その他の変乱➋ |
② 会社は、高度障害保険金が支払われた場合には、その後に死亡保険金の請求を受けても、これを支払いません。
③ 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、以下のとおり取り扱います。
1.その死亡保険金受取人には死亡保険金を支払いません。
2.死亡保険金額の全額から第1号の支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
3.第1号の支払われない死亡保険金の部分については、その死亡保険金受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その責任準備金を保険契約者に支払います。
④ 次のいずれかの場合により死亡保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者➌に支払います。ただし、保険契約者の故意により被保険者が死亡した場合には、責任準備金を支払いません。
1.責任開始の日からその日を含めて1年以内に被保険者が自殺したとき
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
4.戦争その他の変乱により被保険者が死亡したとき
第4条備考
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
➋ 被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
➌ 保険契約者と被保険者が同一人の場合は保険契約者の法定相続人とします。
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第5条(高度障害保険金の支払)
① 高度障害保険金の支払は、次のとおりとします。
名称 | 支 払 事 由 (高度障害保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | 免 責 事 由 (支払事由に該当しても高度障害保険金を支払わない場合) |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始時以後に発生した傷害または疾病➊により高度障害状態(別表2)に該当したとき➋ | 保険金額 | 被保険者 ➌ | 次のいずれかにより被保険者が高度障害状態(別表2)に該当したとき 1.保険契約者の故意 2.被保険者の故意 3.戦争その他の変乱➍ |
➋ 責任開始時前にすでにあった障害状態に責任開始時以後の傷害または疾病(責任開始時前にすでにあった障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表2)に該当したときを含みます。
② 会社は、高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、高度障害保険金を支払いません。
③ 高度障害保険金が支払われた場合には、高度障害保険金の支払事由が生じた時から保険契約は消滅します。
第5条備考
➊ 「発生した疾病」の発生は、次の各号のいずれか早い時とします。
(1) 被保険者または保険契約者が、その疾病の症状を自覚または認識した時
(2) 被保険者が、その疾病について医師の診察を受けた時
(3) 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
4.保険金の請求手続、支払の場所および時期について
第6条(保険金の請求手続)
① 保険金➊の支払事由が生じたときは、保険金の受取人は、会社に通知してください。
② 保険金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を提出して保険金を請求してください。
第7条(保険金の支払の場所および時期)
① 保険金は、必要書類(別表1)が会社に到達した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。この必要書類(別表1)が会社に到達した日を、会社が請求を受けた日とします(以下「請求日」といいます。)。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認➊を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。
➌ 高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
➍ 被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態
(別表2)に該当した場合、その原因により高度障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、その影響の程度に応じ、高度障害保険金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
第6条備考
➊ 「保険金」とは、死亡保険金、高度障害保険金をいいます。以下同じ。
第7条備考
➊ 会社の指定した医師による診断および会社指定の検査を含みます。
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号 | 確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1 | 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第4条(死亡保険金の支払)または第5条(高度障害保険金の支払)に定める支払事由発生の有無 |
2 | 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
3 | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
4 | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前2号に定める事項、第15条(重大事由による解除)第①項第3号アからオまでに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締 結時から保険金請求時までにおける事実 |
➌ 会社の指定した医師による必要な診断および会社指定の検査に応じなかったときを含みます。
➋ 第1号から第4号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数➋を経過する日とします。
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日 数 |
1 | 前項第2号から第 4号に定める事項 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
2 | 前項第1号、第2号 または第4号に定める事項 | 研究機関等の専門機関による医学または工学 等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
3 | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検 察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
4 | 前項各号に定める事項 | 日本国外における調査 | 180日 |
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき➌は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第②項または第③項の確認を行なう場合には、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
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5.保険料の払込について
第8条(保険料の払込)
① 保険料または保険料相当額は、団体を経由して会社の本社または、会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、団体から払い込まれた時にその保険料または保険料相当額の払込があったものとします➊。
② 保険契約者が団体と会社が締結している企業年金保険契約等を脱退してこの保険契約を締結する場合には、脱退給付金等をこの保険契約の保険料または保険料相当額に充当することとします。
③ 保険料または保険料相当額が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、保険契約者には交付いたしません。
第8条備考
➊ 当会社と団体が協議の上、契約日を定めた場合、その日に保険料または保険料相当額の払込があったものとします。
6.社員配当金(保険契約者への配当)について
第9条(社員配当金の割当)
① 定款の規定により積み立てた社員配当準備金中から毎事業年度末に、その年度末において有効な保険契約に対して主務官庁の認可を得た方法で計算した社員配当金の割当を行ないます。
② 前項のほか契約日から所定年数を経過した後に消滅する保険契約に対して社員配当金の割当を行なうことがあります。
第10条(社員配当金の分配)
① 前条第①項の規定により割り当てた社員配当金は、次の方法で分配します。
1.割当を行なった次の事業年度の契約応当日から会社所定の利息をつけて積み立てます。
2.前号の規定により積み立てた社員配当金は、保険契約が消滅したとき、または保険契約者の請求があったときに保険契約者に支払います。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に支払います。
3.保険契約者が社員配当金を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。
4.第1号の規定により、社員配当金を積み立てたときは、会社は、保険契約者に通知します。
② 前項の規定により分配する前に保険契約が消滅した場合には、前条第①項の規定により割り当てた社員配当金は、社員配当準備金に繰り入れます。
③ 前条第②項の規定により割り当てた社員配当金は、会社の定める方法により支払います。
④ 本条の社員配当金の支払の場所および時期については、第7条(保険金の支払の場所および時期)第①項の規定を準用します。
7.保険契約の取消し、無効、解除について
第11条(詐欺による取消し、不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結したときには、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
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② 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結した場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第12条(告知義務)
保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により、告知することを要します。
第13条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合、会社は、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときでもその返還を請求することができます。
③ 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、会社は保険金を支払います。
④ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には被保険者または死亡保険金受取人に解除の通知をします。
⑤ 本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、解約返戻金(第17条)を保険契約者に支払います。
第14条(保険契約を解除できない場合)
会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
1.会社が保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が告知(第12条)をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、告知(第12条)をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1カ月を経過したとき
5.責任開始の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、次のいずれかに該当した場合を除きます。
ア.責任開始時の属する日から2年以内に解除の原因となる事実に基づいて保険金の支払事由が生じていた場合
イ.責任開始時前に発生した解除の原因となる事実が責任開始時以後に発生していたのであれば、責任開始時の属する日から2年以内に保険金の支払事由が生じていた場合
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第15条(重大事由による解除)
① 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
1.以下の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
保険金 | 事故招致した者 |
死亡保険金➋ | 保険契約者 死亡保険金受取人 |
この保険契約の高度障害保険金 | 保険契約者被保険者 |
2.この保険契約の以下の保険金の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
保険金 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者 |
3.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団、暴力団員➍、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ 保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4.次のアまたはイなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第
1号から第3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されること
イ 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
② 会社は、保険金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金➎の支払をしません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
③ 本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であると
第15条備考
➊ 事故招致の未遂を含みます。
➋ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
➍ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
➎ 第①項第3号のみに該当した場合で、第①項第3号アからオまでに該当した者が、死亡保険金受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
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き、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、会社がそのうちの1人に対して行なった通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 会社は、この保険契約を解除した場合に、解約返戻金(第17条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
⑥ 前項の規定にかかわらず、会社は、第①項第3号の規定によりこの保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し保険金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金(第17条)を保険契約者に支払います。
8.解約について
第16条(解 約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金(第17条)を請求することができます。
② 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第17条(返戻金)
① 解約返戻金は、この保険契約の経過した年月数により別表3の割合で計算します。
② 責任準備金は、この保険契約の経過した年月数により計算します。
③ 本条の返戻金の支払の場所および時期については、第7条(保険金の支払の場所および時期)第①項の規定を準用します。
9.内容の変更について
第18条(保険金額の減額)
① 保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。
② 保険契約者が前項の減額の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
③ 保険金額の減額された部分は、解約されたものとして取り扱い、減額された部分に対応する解約返戻金(第17条)を保険契約者に支払います。
④ 会社は、第①項の規定にかかわらず、減額後の保険金額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
10.保険契約者、保険金の受取人の変更などについて
第19条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 保険契約者は、前項の通知をする場合には、必要書類(別表1)を会社に提出
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してください。
③ 第①項の通知が会社に到達する前に、変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第20条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
① 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
④ 保険契約者の相続人が前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第21条(死亡保険金受取人の死亡)
① 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
② 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
③ 前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第22条(保険契約者の変更)
① 団体に所属しまたは所属していた者の配偶者が被保険者である場合には、保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を被保険者に承継させることができます。この場合必要書類(別表1)を会社に提出してください。
② 保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第23条(保険金の受取人等の代表者)
① 保険契約について、保険金の受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者の法定相続人が2人以上ある場合には、前2項の規定を準用します。
第24条(保険契約者の住所または通信先の変更)
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、ただちに会社に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最後の住所または通信先あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
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11.その他
第25条(保険金の受取人による保険契約の存続)
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 保険金の受取人は、第②項の通知をする場合には、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
④ 第①項の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第
②項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じ、会社がその保険金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
第26条(契約年齢の計算)
① 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の年齢は前項の契約年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第27条(契約年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い)
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の範囲外のときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときには当会社の定める方法により実際の年齢に基づいて保険料または保険金額を変更し、保険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場合には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場合には、当会社の定める方法により実際の性別に基づいて保険料または保険金額を変更し、保険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。
第28条(時 効)
保険金、返戻金(第17条)または社員配当金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
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第29条(電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則)
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法
➊により、保険契約の申込みおよび告知をすることができるものとします。
② 前項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法➊により提出することを認めることがあります。
第30条(保険契約の内容変更等の効力)
① 第22条(保険契約者の変更)に規定する手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
② 第22条(保険契約者の変更)に規定する手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。
第29条備考
➊ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
(令和2年3月2日改定)
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別表1 請求書類
(Ⅰ)保険金の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
(1) 会社所定の請求書 | |
(2) 会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 | |
1.死亡保険金 (第4条) | (3) 被保険者の住民票 |
(4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | |
(5) 保険証券 | |
(1) 会社所定の請求書 | |
2.高度障害保険金 | (2) 会社所定の様式による医師の診断書 |
(第5条) | (3) 被保険者の戸籍抄本および印鑑証明書 |
(4) 保険証券 | |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(Ⅱ)その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
1.社員配当金 (第10条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2.解約 (第16条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3.保険金額の減額 (第18条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4.会社への通知による死亡保険金受取人の変更 (第19条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
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項 目 | 必 要 書 類 |
5.遺言による死亡保険金受取人の変更 (第20条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された戸籍抄本 (3) 保険契約者が作成した法令上有効な遺言またはその写し (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類および相続人の印鑑証明書 (5) 保険証券 |
6.保険契約者の変更 (第22条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 旧保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7.保険金の受取人による保険契約の存続 (第25条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(ただし、保険金の受取人が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険金の受取人の印鑑証明書 (5) 保険金の受取人が債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書面 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系•精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便•排尿•その後始末、および衣服着脱•起居•歩行•入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
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3.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上•下肢の障害
「上•下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上•下肢の完全運動麻ひ、または上•下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
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別表3-A 一時払退職後終身保険(主契約•保険金建)解約返戻金額例表
(平成 29 年1月2日改定)
〔男性用〕 (保険金額 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
保険料 (同転換時) | 988,460 (984,460) | 990,540 (986,540) | 992,580 (988,580) | 994,550 (990,550) | 996,460 (992,460) | 998,250 (994,250) | 999,880 (995,880) |
経過年数 1年 | 984,860 | 986,930 | 988,940 | 990,890 | 992,770 | 994,510 | 996,080 |
2年 | 985,260 | 987,320 | 989,310 | 991,250 | 993,100 | 994,790 | 996,310 |
3年 | 985,670 | 987,710 | 989,700 | 991,620 | 993,430 | 995,090 | 996,570 |
4年 | 986,080 | 988,110 | 990,080 | 991,990 | 993,780 | 995,400 | 996,850 |
5年 | 986,490 | 988,510 | 990,470 | 992,360 | 994,120 | 995,710 | 997,110 |
6年 | 986,900 | 988,910 | 990,860 | 992,730 | 994,450 | 996,010 | 997,360 |
7年 | 987,310 | 989,300 | 991,240 | 993,080 | 994,770 | 996,290 | 997,600 |
8年 | 987,710 | 989,700 | 991,620 | 993,430 | 995,090 | 996,570 | 997,840 |
9年 | 988,110 | 990,080 | 991,990 | 993,780 | 995,400 | 996,850 | 998,060 |
10年 | 988,510 | 990,470 | 992,360 | 994,120 | 995,710 | 997,110 | 998,270 |
15年 | 990,470 | 992,360 | 994,120 | 995,710 | 997,110 | 998,270 | 999,180 |
20年 | 992,360 | 994,120 | 995,710 | 997,110 | 998,270 | 999,180 | 999,810 |
30年 | 995,710 | 997,110 | 998,270 | 999,180 | 999,810 | 1,000,000 | 1,000,000 |
40年 | 998,270 | 999,180 | 999,810 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
50年 | 999,810 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
60年 | 1,000,000 |
〔女性用〕 (保険金額 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
保険料 (同転換時) | 985,680 (981,680) | 987,790 (983,790) | 989,870 (985,870) | 991,960 (987,960) | 994,030 (990,030) | 996,060 (992,060) | 998,010 (994,010) |
経過年数 1年 | 982,080 | 984,190 | 986,270 | 988,350 | 990,410 | 992,410 | 994,330 |
2年 | 982,500 | 984,590 | 986,670 | 988,750 | 990,790 | 992,780 | 994,650 |
3年 | 982,910 | 985,000 | 987,080 | 989,150 | 991,190 | 993,150 | 994,990 |
4年 | 983,330 | 985,420 | 987,490 | 989,570 | 991,590 | 993,530 | 995,340 |
5年 | 983,750 | 985,830 | 987,910 | 989,980 | 991,990 | 993,910 | 995,680 |
6年 | 984,170 | 986,250 | 988,330 | 990,380 | 992,380 | 994,280 | 996,010 |
7年 | 984,590 | 986,660 | 988,740 | 990,790 | 992,770 | 994,640 | 996,330 |
8年 | 985,000 | 987,080 | 989,150 | 991,190 | 993,150 | 994,990 | 996,640 |
9年 | 985,420 | 987,490 | 989,570 | 991,590 | 993,530 | 995,340 | 996,940 |
10年 | 985,830 | 987,910 | 989,980 | 991,990 | 993,910 | 995,680 | 997,220 |
15年 | 987,910 | 989,980 | 991,990 | 993,910 | 995,680 | 997,220 | 998,480 |
20年 | 989,980 | 991,990 | 993,910 | 995,680 | 997,220 | 998,480 | 999,410 |
30年 | 993,910 | 995,680 | 997,220 | 998,480 | 999,410 | 999,970 | 1,000,000 |
40年 | 997,220 | 998,480 | 999,410 | 999,970 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
50年 | 999,410 | 999,970 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
60年 | 1,000,000 | 1,000,000 |
「転換時保険料」とは拠出型企業年金保険契約から転換する場合の保険料です。
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(平成 29 年1月2日改定)
別表3-B 一時払退職後終身保険(主契約•非転換払保険料建)解約返戻金額例表
注意:拠出型企業年金保険からの転換契約の場合は別表3-Cを参照願います。
〔男性用〕 (一時払保険料 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
主契約保険金額 | 1,011,700 | 1,009,600 | 1,007,500 | 1,005,500 | 1,003,600 | 1,001,800 | 1,000,100 |
経過年数 1年 | 996,383 | 996,405 | 996,357 | 996,340 | 996,344 | 996,300 | 996,180 |
2年 | 996,788 | 996,798 | 996,730 | 996,702 | 996,675 | 996,581 | 996,410 |
3年 | 997,202 | 997,192 | 997,123 | 997,074 | 997,006 | 996,881 | 996,670 |
4年 | 997,617 | 997,596 | 997,506 | 997,446 | 997,358 | 997,192 | 996,950 |
5年 | 998,032 | 998,000 | 997,899 | 997,818 | 997,699 | 997,502 | 997,210 |
6年 | 998,447 | 998,404 | 998,291 | 998,190 | 998,030 | 997,803 | 997,460 |
7年 | 998,862 | 998,797 | 998,674 | 998,542 | 998,351 | 998,083 | 997,700 |
8年 | 999,266 | 999,201 | 999,057 | 998,894 | 998,672 | 998,364 | 997,940 |
9年 | 999,671 | 999,585 | 999,430 | 999,246 | 998,983 | 998,644 | 998,160 |
10年 | 1,000,076 | 999,979 | 999,803 | 999,588 | 999,295 | 998,905 | 998,370 |
15年 | 1,002,058 | 1,001,887 | 1,001,576 | 1,001,186 | 1,000,700 | 1,000,067 | 999,280 |
20年 | 1,003,971 | 1,003,664 | 1,003,178 | 1,002,594 | 1,001,864 | 1,000,979 | 999,910 |
30年 | 1,007,360 | 1,006,682 | 1,005,757 | 1,004,675 | 1,003,409 | 1,001,800 | 1,000,100 |
40年 | 1,009,950 | 1,008,772 | 1,007,309 | 1,005,500 | 1,003,600 | ||
50年 | 1,011,508 | 1,009,600 | 1,007,500 | ||||
60年 | 1,011,700 |
〔女性用〕 (一時払保険料 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
主契約保険金額 | 1,014,500 | 1,012,400 | 1,010,200 | 1,008,100 | 1,006,000 | 1,004,000 | 1,002,000 |
経過年数 1年 | 996,320 | 996,394 | 996,330 | 996,356 | 996,352 | 996,380 | 996,319 |
2年 | 996,746 | 996,799 | 996,734 | 996,759 | 996,735 | 996,751 | 996,639 |
3年 | 997,162 | 997,214 | 997,148 | 997,162 | 997,137 | 997,123 | 996,980 |
4年 | 997,588 | 997,639 | 997,562 | 997,586 | 997,540 | 997,504 | 997,331 |
5年 | 998,014 | 998,054 | 997,987 | 997,999 | 997,942 | 997,886 | 997,671 |
6年 | 998,440 | 998,480 | 998,411 | 998,402 | 998,334 | 998,257 | 998,002 |
7年 | 998,867 | 998,895 | 998,825 | 998,815 | 998,727 | 998,619 | 998,323 |
8年 | 999,283 | 999,320 | 999,239 | 999,219 | 999,109 | 998,970 | 998,633 |
9年 | 999,709 | 999,735 | 999,664 | 999,622 | 999,491 | 999,321 | 998,934 |
10年 | 1,000,125 | 1,000,160 | 1,000,078 | 1,000,025 | 999,873 | 999,663 | 999,214 |
15年 | 1,002,235 | 1,002,256 | 1,002,108 | 1,001,961 | 1,001,654 | 1,001,209 | 1,000,477 |
20年 | 1,004,335 | 1,004,291 | 1,004,048 | 1,003,745 | 1,003,203 | 1,002,474 | 1,001,409 |
30年 | 1,008,322 | 1,008,026 | 1,007,392 | 1,006,568 | 1,005,406 | 1,003,970 | 1,002,000 |
40年 | 1,011,680 | 1,010,861 | 1,009,604 | 1,008,070 | 1,006,000 | 1,004,000 | |
50年 | 1,013,901 | 1,012,370 | 1,010,200 | 1,008,100 | |||
60年 | 1,014,500 | 1,012,400 |
― 53 ―
(平成 29 年1月2日改定)
別表3-C 一時払退職後終身保険(主契約•転換払保険料建)解約返戻金額例表
注意:拠出型企業年金保険からの転換契約以外の場合は別表3-Bを参照願います。
〔男性用〕 (転換一時払保険料 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
主契約保険金額 | 1,015,800 | 1,013,600 | 1,011,600 | 1,009,500 | 1,007,600 | 1,005,800 | 1,004,100 |
経過年数 1年 | 1,000,421 | 1,000,352 | 1,000,412 | 1,000,303 | 1,000,315 | 1,000,278 | 1,000,164 |
2年 | 1,000,827 | 1,000,748 | 1,000,786 | 1,000,667 | 1,000,648 | 1,000,560 | 1,000,395 |
3年 | 1,001,244 | 1,001,143 | 1,001,181 | 1,001,040 | 1,000,980 | 1,000,862 | 1,000,656 |
4年 | 1,001,660 | 1,001,548 | 1,001,565 | 1,001,414 | 1,001,333 | 1,001,173 | 1,000,937 |
5年 | 1,002,077 | 1,001,954 | 1,001,959 | 1,001,787 | 1,001,675 | 1,001,485 | 1,001,198 |
6年 | 1,002,493 | 1,002,359 | 1,002,354 | 1,002,161 | 1,002,008 | 1,001,787 | 1,001,449 |
7年 | 1,002,909 | 1,002,754 | 1,002,738 | 1,002,514 | 1,002,330 | 1,002,068 | 1,001,690 |
8年 | 1,003,316 | 1,003,160 | 1,003,123 | 1,002,868 | 1,002,653 | 1,002,350 | 1,001,931 |
9年 | 1,003,722 | 1,003,545 | 1,003,497 | 1,003,221 | 1,002,965 | 1,002,632 | 1,002,152 |
10年 | 1,004,128 | 1,003,940 | 1,003,871 | 1,003,564 | 1,003,277 | 1,002,893 | 1,002,363 |
15年 | 1,006,119 | 1,005,856 | 1,005,652 | 1,005,169 | 1,004,688 | 1,004,060 | 1,003,277 |
20年 | 1,008,039 | 1,007,640 | 1,007,260 | 1,006,583 | 1,005,857 | 1,004,975 | 1,003,909 |
30年 | 1,011,442 | 1,010,671 | 1,009,850 | 1,008,672 | 1,007,409 | 1,005,800 | 1,004,100 |
40年 | 1,014,043 | 1,012,769 | 1,011,408 | 1,009,500 | 1,007,600 | ||
50年 | 1,015,607 | 1,013,600 | 1,011,600 | ||||
60年 | 1,015,800 |
〔女性用〕 (転換一時払保険料 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
主契約保険金額 | 1,018,700 | 1,016,500 | 1,014,300 | 1,012,200 | 1,010,100 | 1,008,000 | 1,006,000 |
経過年数 1年 | 1,000,445 | 1,000,429 | 1,000,374 | 1,000,408 | 1,000,413 | 1,000,349 | 1,000,296 |
2年 | 1,000,873 | 1,000,836 | 1,000,779 | 1,000,813 | 1,000,797 | 1,000,722 | 1,000,618 |
3年 | 1,001,290 | 1,001,253 | 1,001,195 | 1,001,218 | 1,001,201 | 1,001,095 | 1,000,960 |
4年 | 1,001,718 | 1,001,679 | 1,001,611 | 1,001,643 | 1,001,605 | 1,001,478 | 1,001,312 |
5年 | 1,002,146 | 1,002,096 | 1,002,037 | 1,002,058 | 1,002,009 | 1,001,861 | 1,001,654 |
6年 | 1,002,574 | 1,002,523 | 1,002,463 | 1,002,463 | 1,002,403 | 1,002,234 | 1,001,986 |
7年 | 1,003,002 | 1,002,940 | 1,002,879 | 1,002,878 | 1,002,797 | 1,002,597 | 1,002,308 |
8年 | 1,003,420 | 1,003,367 | 1,003,295 | 1,003,283 | 1,003,181 | 1,002,950 | 1,002,620 |
9年 | 1,003,847 | 1,003,784 | 1,003,721 | 1,003,687 | 1,003,565 | 1,003,303 | 1,002,922 |
10年 | 1,004,265 | 1,004,211 | 1,004,137 | 1,004,092 | 1,003,948 | 1,003,645 | 1,003,203 |
15年 | 1,006,384 | 1,006,315 | 1,006,175 | 1,006,036 | 1,005,736 | 1,005,198 | 1,004,471 |
20年 | 1,008,493 | 1,008,358 | 1,008,123 | 1,007,827 | 1,007,292 | 1,006,468 | 1,005,406 |
30年 | 1,012,496 | 1,012,109 | 1,011,480 | 1,010,661 | 1,009,504 | 1,007,970 | 1,006,000 |
40年 | 1,015,868 | 1,014,955 | 1,013,702 | 1,012,170 | 1,010,100 | 1,008,000 | |
50年 | 1,018,099 | 1,016,470 | 1,014,300 | 1,012,200 | |||
60年 | 1,018,700 | 1,016,500 |
― 54 ―
(平成 29 年1月2日改定)
別表3-D 一時払退職後終身保険(定期保険特約付•保険金建)解約返戻金額例表
〔男性用〕 (主契約保険金額 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
保険料 (同転換時) | 1,040,310 (1,031,310) | 1,061,850 (1,052,850) | 1,091,020 (1,082,020) | 1,137,900 (1,128,900) | 1,213,970 (1,204,970) | 1,327,180 (1,318,180) | 1,488,940 (1,479,940) |
経過年数 1年 | 1,027,500 | 1,047,240 | 1,073,810 | 1,117,640 | 1,189,040 | 1,295,200 | 1,451,120 |
2年 | 1,023,830 | 1,041,850 | 1,066,000 | 1,106,930 | 1,173,360 | 1,272,510 | 1,421,840 |
3年 | 1,020,380 | 1,036,770 | 1,058,740 | 1,096,920 | 1,158,270 | 1,250,710 | 1,392,880 |
4年 | 1,016,930 | 1,031,690 | 1,051,550 | 1,086,830 | 1,142,740 | 1,228,190 | 1,362,130 |
5年 | 1,013,170 | 1,026,170 | 1,043,750 | 1,075,600 | 1,125,160 | 1,202,470 | 1,325,820 |
6年 | 1,009,070 | 1,020,160 | 1,035,290 | 1,063,020 | 1,105,290 | 1,172,870 | 1,282,650 |
7年 | 1,004,580 | 1,013,620 | 1,026,060 | 1,048,820 | 1,082,830 | 1,138,570 | 1,230,930 |
8年 | 999,670 | 1,006,520 | 1,015,940 | 1,032,760 | 1,057,420 | 1,098,640 | 1,168,460 |
9年 | 994,320 | 998,810 | 1,004,780 | 1,014,620 | 1,028,590 | 1,052,030 | 1,092,230 |
10年 | 988,510 | 990,470 | 992,360 | 994,120 | 995,710 | 997,110 | 998,270 |
15年 | 990,470 | 992,360 | 994,120 | 995,710 | 997,110 | 998,270 | 999,180 |
20年 | 992,360 | 994,120 | 995,710 | 997,110 | 998,270 | 999,180 | 999,810 |
30年 | 995,710 | 997,110 | 998,270 | 999,180 | 999,810 | 1,000,000 | 1,000,000 |
40年 | 998,270 | 999,180 | 999,810 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
50年 | 999,810 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
60年 | 1,000,000 |
〔女性用〕 (主契約保険金額 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
保険料 (同転換時) | 1,022,240 (1,013,240) | 1,032,570 (1,023,570) | 1,044,690 (1,035,690) | 1,065,140 (1,056,140) | 1,101,080 (1,092,080) | 1,165,500 (1,156,500) | 1,281,220 (1,272,220) |
経過年数 1年 | 1,010,670 | 1,019,940 | 1,030,940 | 1,050,350 | 1,083,850 | 1,144,620 | 1,254,470 |
2年 | 1,008,220 | 1,016,480 | 1,026,560 | 1,044,890 | 1,075,920 | 1,133,000 | 1,236,680 |
3年 | 1,005,890 | 1,013,280 | 1,022,630 | 1,039,810 | 1,068,460 | 1,121,850 | 1,219,240 |
4年 | 1,003,580 | 1,010,150 | 1,018,850 | 1,034,750 | 1,060,950 | 1,110,350 | 1,200,840 |
5年 | 1,001,090 | 1,006,840 | 1,014,880 | 1,029,200 | 1,052,670 | 1,097,270 | 1,179,370 |
6年 | 998,420 | 1,003,370 | 1,010,650 | 1,023,110 | 1,043,520 | 1,082,310 | 1,154,200 |
7年 | 995,550 | 999,750 | 1,006,100 | 1,016,420 | 1,033,280 | 1,065,140 | 1,124,550 |
8年 | 992,490 | 995,980 | 1,001,180 | 1,009,050 | 1,021,750 | 1,045,330 | 1,089,410 |
9年 | 989,260 | 992,050 | 995,830 | 1,000,930 | 1,008,710 | 1,022,390 | 1,047,520 |
10年 | 985,830 | 987,910 | 989,980 | 991,990 | 993,910 | 995,680 | 997,220 |
15年 | 987,910 | 989,980 | 991,990 | 993,910 | 995,680 | 997,220 | 998,480 |
20年 | 989,980 | 991,990 | 993,910 | 995,680 | 997,220 | 998,480 | 999,410 |
30年 | 993,910 | 995,680 | 997,220 | 998,480 | 999,410 | 999,970 | 1,000,000 |
40年 | 997,220 | 998,480 | 999,410 | 999,970 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
50年 | 999,410 | 999,970 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
60年 | 1,000,000 | 1,000,000 |
「転換時保険料」とは拠出型企業年金保険契約から転換する場合の保険料です。
― 55 ―
(平成 29 年1月2日改定)
別表3-E 一時払退職後終身保険(定期保険特約付•非転換払保険料建)解約返戻金額例表
注意:拠出型企業年金保険からの転換契約の場合は別表3-Fを参照願います。
〔男性用〕 (一時払保険料 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
主契約保険金額 | 961,300 | 941,800 | 916,600 | 878,800 | 823,700 | 753,500 | 671,600 |
経過年数 1年 | 987,736 | 986,291 | 984,254 | 982,182 | 979,413 | 975,933 | 974,572 |
2年 | 984,207 | 981,214 | 977,096 | 972,771 | 966,496 | 958,836 | 954,908 |
3年 | 980,892 | 976,430 | 970,441 | 963,974 | 954,067 | 942,410 | 935,458 |
4年 | 977,575 | 971,646 | 963,850 | 955,106 | 941,275 | 925,441 | 914,806 |
5年 | 973,960 | 966,447 | 956,701 | 945,237 | 926,795 | 906,061 | 890,421 |
6年 | 970,019 | 960,786 | 948,947 | 934,182 | 910,427 | 883,758 | 861,428 |
7年 | 965,703 | 954,628 | 940,487 | 921,703 | 891,927 | 857,913 | 826,692 |
8年 | 960,983 | 947,940 | 931,211 | 907,589 | 870,997 | 827,825 | 784,737 |
9年 | 955,840 | 940,679 | 920,981 | 891,648 | 847,250 | 792,704 | 733,542 |
10年 | 950,255 | 932,825 | 909,597 | 873,633 | 820,166 | 751,322 | 670,438 |
15年 | 952,139 | 934,605 | 911,210 | 875,030 | 821,320 | 752,196 | 671,049 |
20年 | 953,956 | 936,262 | 912,668 | 876,260 | 822,275 | 752,882 | 671,472 |
30年 | 957,176 | 939,078 | 915,014 | 878,079 | 823,543 | 753,500 | 671,600 |
40年 | 959,637 | 941,028 | 916,426 | 878,800 | 823,700 | ||
50年 | 961,117 | 941,800 | 916,600 | ||||
60年 | 961,300 |
〔女性用〕 (一時払保険料 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
主契約保険金額 | 978,200 | 968,500 | 957,200 | 938,800 | 908,200 | 858,000 | 780,500 |
経過年数 1年 | 988,638 | 987,812 | 986,816 | 986,069 | 984,352 | 982,084 | 979,114 |
2年 | 986,241 | 984,460 | 982,624 | 980,943 | 977,150 | 972,114 | 965,228 |
3年 | 983,962 | 981,362 | 978,861 | 976,174 | 970,376 | 962,548 | 951,617 |
4年 | 981,702 | 978,330 | 975,243 | 971,423 | 963,555 | 952,681 | 937,256 |
5年 | 979,266 | 975,124 | 971,443 | 966,213 | 956,035 | 941,458 | 920,498 |
6年 | 976,654 | 971,764 | 967,394 | 960,496 | 947,725 | 928,622 | 900,853 |
7年 | 973,847 | 968,258 | 963,039 | 954,215 | 938,425 | 913,890 | 877,712 |
8年 | 970,854 | 964,607 | 958,329 | 947,296 | 927,954 | 896,893 | 850,285 |
9年 | 967,694 | 960,800 | 953,208 | 939,673 | 916,110 | 877,211 | 817,590 |
10年 | 964,339 | 956,791 | 947,609 | 931,280 | 902,669 | 854,293 | 778,330 |
15年 | 966,374 | 958,796 | 949,533 | 933,083 | 904,277 | 855,615 | 779,314 |
20年 | 968,398 | 960,742 | 951,371 | 934,744 | 905,675 | 856,696 | 780,040 |
30年 | 972,243 | 964,316 | 954,539 | 937,373 | 907,664 | 857,974 | 780,500 |
40年 | 975,481 | 967,028 | 956,635 | 938,772 | 908,200 | 858,000 | |
50年 | 977,623 | 968,471 | 957,200 | 938,800 | |||
60年 | 978,200 | 968,500 |
― 56 ―
(平成 29 年1月2日改定)
別表3-F 一時払退職後終身保険(定期保険特約付•転換払保険料建)解約返戻金額例表
注意:拠出型企業年金保険からの転換契約以外の場合は別表3-Eを参照願います。
〔男性用〕 (転換一時払保険料 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
主契約保険金額 | 969,600 | 949,800 | 924,200 | 885,800 | 829,900 | 758,600 | 675,700 |
経過年数 1年 | 996,264 | 994,668 | 992,415 | 990,005 | 986,784 | 982,538 | 980,522 |
2年 | 992,705 | 989,550 | 985,197 | 980,518 | 973,772 | 965,326 | 960,738 |
3年 | 989,361 | 984,724 | 978,488 | 971,652 | 961,249 | 948,788 | 941,169 |
4年 | 986,015 | 979,899 | 971,843 | 962,714 | 948,360 | 931,704 | 920,392 |
5年 | 982,370 | 974,656 | 964,633 | 952,766 | 933,770 | 912,194 | 895,856 |
6年 | 978,394 | 968,948 | 956,815 | 941,623 | 917,280 | 889,739 | 866,686 |
7年 | 974,041 | 962,736 | 948,285 | 929,044 | 898,641 | 863,720 | 831,739 |
8年 | 969,280 | 955,993 | 938,932 | 914,819 | 877,553 | 833,428 | 789,528 |
9年 | 964,092 | 948,670 | 928,618 | 898,750 | 853,626 | 798,070 | 738,020 |
10年 | 958,459 | 940,748 | 917,139 | 880,591 | 826,340 | 756,408 | 674,531 |
15年 | 960,360 | 942,544 | 918,766 | 882,000 | 827,502 | 757,288 | 675,146 |
20年 | 962,192 | 944,215 | 920,235 | 883,240 | 828,464 | 757,978 | 675,572 |
30年 | 965,440 | 947,055 | 922,601 | 885,074 | 829,742 | 758,600 | 675,700 |
40年 | 967,923 | 949,021 | 924,024 | 885,800 | 829,900 | ||
50年 | 969,416 | 949,800 | 924,200 | ||||
60年 | 969,600 |
〔女性用〕 (転換一時払保険料 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
主契約保険金額 | 986,900 | 977,000 | 965,500 | 946,800 | 915,700 | 864,700 | 786,000 |
経過年数 1年 | 997,430 | 996,482 | 995,373 | 994,472 | 992,481 | 989,753 | 986,013 |
2年 | 995,012 | 993,101 | 991,144 | 989,302 | 985,220 | 979,705 | 972,031 |
3年 | 992,713 | 989,975 | 987,350 | 984,492 | 978,389 | 970,064 | 958,323 |
4年 | 990,433 | 986,916 | 983,700 | 979,701 | 971,512 | 960,119 | 943,860 |
5年 | 987,976 | 983,683 | 979,867 | 974,446 | 963,930 | 948,809 | 926,984 |
6年 | 985,340 | 980,292 | 975,783 | 968,681 | 955,551 | 935,874 | 907,201 |
7年 | 982,508 | 976,756 | 971,389 | 962,346 | 946,174 | 921,026 | 883,896 |
8年 | 979,489 | 973,072 | 966,639 | 955,369 | 935,616 | 903,897 | 856,276 |
9年 | 976,301 | 969,233 | 961,474 | 947,680 | 923,675 | 884,060 | 823,351 |
10年 | 972,916 | 965,188 | 955,826 | 939,216 | 910,123 | 860,964 | 783,815 |
15年 | 974,968 | 967,210 | 957,766 | 941,034 | 911,744 | 862,296 | 784,805 |
20年 | 977,011 | 969,174 | 959,620 | 942,710 | 913,154 | 863,386 | 785,536 |
30年 | 980,890 | 972,779 | 962,816 | 945,361 | 915,160 | 864,674 | 786,000 |
40年 | 984,156 | 975,515 | 964,930 | 946,772 | 915,700 | 864,700 | |
50年 | 986,318 | 976,971 | 965,500 | 946,800 | |||
60年 | 986,900 | 977,000 |
― 57 ―
一時払退職後終身保険定期保険特約条項
こ | の 特 約 | の | この特約は主契約(一時払退職後終身保険契約)に付加してご契約いただけます。 |
付 | 加 に 際 し | て | 主契約の条項(主約款)は「約款」のページをご覧ください。 |
こ | の 特 約 の 内 | 容 | 死亡•高度障害に対する保障 |
保 | 険 金 の 種 | 類 | 特約死亡保険金、特約高度障害保険金 |
保 | 険 期 | 間 | 有期 |
もくじ
第1条 特約の締結および責任開始の日
第7条 告知義務または特約の解除
第2条 特約死亡保険金の支払
第3条 特約高度障害保険金の支払
第8条 特約の解約
第9条 特約の消滅 第10条 特約の返戻金
第4条
特約の保険金の請求手続、支払の
場所および時期
第11条 特約の保険金額の減額
第12条 主約款の規定の準用
第5条 特約の保険期間および
保険料の払込み
別表1 請求書類
別表2 一時払退職後終身保険定期保険特約
(保険期間10年)解約返戻金額例表
第6条 特約の社員配当金
5.社員配当(保険契約者への配当)について
4.特約の保険期間および保険料の払込みについて
9.その他
8.特約の内容の変更について
3.保険金の請求手続、支払の場所および時期について
7.特約の解約、消滅について
2.保険金の支払について
6.告知義務と重大事由による解除について
1.保障の開始について
― 58 ―
一時払退職後終身保険定期保険特約条項
1.保障の開始について
第1条(特約の締結および責任開始の日)
① この特約は、一時払退職後終身保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
② この特約の責任開始の日は、主契約の責任開始の日と同一とします。
③ 第①項の場合には、会社は、保険証券にこの特約の内容を表示します。
2.保険金の支払について
第2条(特約死亡保険金の支払)
① この特約の特約死亡保険金は、次のとおりです。
名 称 | 支 払 事 由 (特約死亡保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 |
特約死亡保険金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡し、主約款➊の規定により、主契約の死亡保険金が支払われるとき | 特約の保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人 ➋ |
② 主契約の死亡保険金受取人が2人以上いる場合の特約死亡保険金の受取割合は、主契約の死亡保険金の受取割合と同じとします。
③ 前2項のほか、特約死亡保険金の支払については、死亡保険金の給付に関する主約款の規定を準用します。
第3条(特約高度障害保険金の支払)
① この特約の特約高度障害保険金は、次のとおりです。
第2条備考
➊ 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
➋ 特約死亡保険金の受取人を主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
― 59 ―
名 称 | 支 払 事 由 (特約高度障害保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に高度障害状態(主約款の別表 2)に該当し、主約款の規定により、主契約の高度障害保険金が支払われるとき | 特約の保険金額 | 被保険者 |
② 前項のほか、特約高度障害保険金の支払については、高度障害保険金の給付に関する主約款の規定を準用します。
3.保険金の請求手続、支払の場所および時期について
第4条(特約の保険金の請求手続、支払の場所および時期)
① この特約の保険金➊の支払事由が生じたときは、保険金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を提出して、保険金を請求してください。
➋ 被保険者の診断を求めたときを含みます。
② 保険金の請求に際しての事実の確認➋、保険金の支払の場所および時期については、保険金の支払の場所および時期に関する主約款の規定を準用します。
第4条備考
➊ 特約死亡保険金、特約高度障害保険金のことをいいます。以下同じ。
4.特約の保険期間および保険料の払込みについて
第5条(特約の保険期間および保険料の払込み)
① この特約の保険期間は、この特約の締結の際、会社の定める取扱いの範囲内で定めます。
② この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。
5.社員配当(保険契約者への配当)について
第6条(特約の社員配当金)
この特約の社員配当金は、主契約に準じて支払います。
6.告知義務と重大事由による解除について
第7条(告知義務または特約の解除)
① 次の各号については、主約款の規定を準用します。
1.告知義務
2.告知義務違反による特約の解除
3.特約を解除できない場合
4.重大事由による特約の解除
― 60 ―
② 本条の規定によりこの特約が解除された場合には、会社は、この特約の解約返戻金を保険契約者またはその法定相続人に支払います。
7.特約の解約、消滅について
第8条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向ってこの特約を解約し、この特約の解約返戻金を請求することができます。
② 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第9条(特約の消滅)
主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
第10条(特約の返戻金)
① この特約の解約返戻金は、その経過した年月数により別表2の割合で計算します。
② この特約の責任準備金は、その経過した年月数により計算します。
③ 本条の返戻金の支払の場所および時期については、返戻金の支払の場所および時期に関する主約款の規定を準用します。
8.特約の内容の変更について
第11条(特約の保険金額の減額)
① 保険契約者は、この特約の保険金額の減額を請求することができます。
② 主契約の保険金額が減額された場合で、この特約の保険金額を下まわるときは、この特約の保険金額も同時に主契約の減額後の保険金額まで減額されたものとします。
③ 保険契約者が第①項の減額の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
④ この特約の保険金額の減額された部分は、解約されたものとして取り扱い、減額された部分に対応するこの特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
⑤ 会社は、第①項の規定にかかわらず、減額後のこの特約の保険金額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
9.その他
第12条(主約款の規定の準用)
この特約条項に別段の定めがない場合は、主約款の規定を準用します。
(平成23年4月2日改定)
― 61 ―
別表1 請求書類
(Ⅰ)保険金の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
(1) 会社所定の請求書 | |
(2) 会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 | |
1.特約死亡保険金 | |
(3) 被保険者の住民票 | |
(第2条) | |
(4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | |
(5) 保険証券 | |
(1) 会社所定の請求書 | |
2.特約高度障害保険金 | (2) 会社所定の様式による医師の診断書 |
(第3条) | (3) 被保険者の戸籍抄本および印鑑証明書 |
(4) 保険証券 | |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(Ⅱ)その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
1.特約の解約 (第8条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2.特約の保険金額の減額 (第11条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
― 62 ―
別表2 一時払退職後終身保険定期保険特約(保険期間10年)解約返戻金額例表
(平成 29 年1月2日改定)
〔男性用〕 (特約の保険金額 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
保険料 (同転換時) | 51,850 (46,850) | 71,310 (66,310) | 98,440 (93,440) | 143,350 (138,350) | 217,510 (212,510) | 328,930 (323,930) | 489,060 (484,060) |
経過年数 1年 | 42,640 | 60,310 | 84,870 | 126,750 | 196,270 | 300,690 | 455,040 |
2年 | 38,570 | 54,530 | 76,690 | 115,680 | 180,260 | 277,720 | 425,530 |
3年 | 34,710 | 49,060 | 69,040 | 105,300 | 164,840 | 255,620 | 396,310 |
4年 | 30,850 | 43,580 | 61,470 | 94,840 | 148,960 | 232,790 | 365,280 |
5年 | 26,680 | 37,660 | 53,280 | 83,240 | 131,040 | 206,760 | 328,710 |
6年 | 22,170 | 31,250 | 44,430 | 70,290 | 110,840 | 176,860 | 285,290 |
7年 | 17,270 | 24,320 | 34,820 | 55,740 | 88,060 | 142,280 | 233,330 |
8年 | 11,960 | 16,820 | 24,320 | 39,330 | 62,330 | 102,070 | 170,620 |
9年 | 6,210 | 8,730 | 12,790 | 20,840 | 33,190 | 55,180 | 94,170 |
10年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〔女性用〕 (特約の保険金額 100 万円について:単位円)
契 約 年 齢 | |||||||
45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | |
保険料 (同転換時) | 36,560 (31,560) | 44,780 (39,780) | 54,820 (49,820) | 73,180 (68,180) | 107,050 (102,050) | 169,440 (164,440) | 283,210 (278,210) |
経過年数 1年 | 28,590 | 35,750 | 44,670 | 62,000 | 93,440 | 152,210 | 260,140 |
2年 | 25,720 | 31,890 | 39,890 | 56,140 | 85,130 | 140,220 | 242,030 |
3年 | 22,980 | 28,280 | 35,550 | 50,660 | 77,270 | 128,700 | 224,250 |
4年 | 20,250 | 24,730 | 31,360 | 45,180 | 69,360 | 116,820 | 205,500 |
5年 | 17,340 | 21,010 | 26,970 | 39,220 | 60,680 | 103,360 | 183,690 |
6年 | 14,250 | 17,120 | 22,320 | 32,730 | 51,140 | 88,030 | 158,190 |
7年 | 10,960 | 13,090 | 17,360 | 25,630 | 40,510 | 70,500 | 128,220 |
8年 | 7,490 | 8,900 | 12,030 | 17,860 | 28,600 | 50,340 | 92,770 |
9年 | 3,840 | 4,560 | 6,260 | 9,340 | 15,180 | 27,050 | 50,580 |
10年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「転換時保険料」とは拠出型企業年金保険契約から転換する場合の保険料です。
― 63 ―
代理請求特約条項
主たる保険契約の被保険者が受取人となる保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情がある場合に、保険金等の受取人に代わって所定の代理請求人が請求を行なうための取扱いについて定めたものです。
この特約の内容
第1条(用語の定義)
この代理請求特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
被保険者 | この特約が付加される主契約の被保険者のことをいいます。 |
死亡保険金受取人 | この特約が付加される主契約の死亡保険金受取人および死亡給付金受取人のことをいいます。 |
死亡保険金 「死 | 亡保険金」には死亡給付金を含みます。 |
代理請求人 | 第5条第①項に定める者 |
第2条(特約の付加)
この特約は、主契約の締結の際または主契約の締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および当会社の承諾を得ることを要します。ただし、死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体➊である場合➋は、この特約を付加することができません。
第3条(特約の対象となる保険金等)
第4条の代理請求の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、主約款および主契約に付加されている特約に定める給付および保険料の払込免除のうち、次に定めるものとします。
1.普通保険約款または特約条項において、被保険者が受取人として定められている給付(保険金、給付金および年金等を指します。以下同じ。)。なお、次の給付は含まれません。
ア 支払方法として、すえ置支払いを選択し、すえ置かれた給付
イ 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受取人となる給付
ウ 保険契約者によって被保険者が受取人として指定されている給付エ 特約の被保険者が主契約の被保険者と異なる給付
2.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
第2条備考
➊ 団体の代表者を含みます。
➋ 死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。
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3.本条で対象とする給付を支払う場合および保険料の払込免除をする場合に、その給付の受取人および保険契約者が受け取るべきもの
第4条(代理請求人による保険金等の請求)
① この特約の付加日➊以後、第3条に定める保険金等の請求にあたって、その受取人➋が保険金等を請求できない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、代理請求人がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1.保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2.傷病名や余命についての告知を受けていない場合
3.その他前2号に準じる場合
② 第①項に基づき保険金等の請求があった場合には、当会社は保険金等の受取人
➋の代理人である代理請求人に対し、保険金等を支払うことができます。
③ 第①項の請求に基づき、当会社が代理請求人に対し保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
④ 事実の確認に際し、代理請求人が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払い➌をしません。被保険者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑤ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
第5条(代理請求人)
① 代理請求人は、保険金等の請求時において、次の第1号から第5号のうちのいずれかを満たす死亡保険金受取人とします。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族
5.次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア 第1号から第4号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者
イ 被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者
② 第①項の規定にかかわらず、死亡保険金受取人が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1.未成年者
2.成年被後見人
3.破産者で復権を得ない者
③ 第4条第①項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1.第3条の保険金等の支払事由➋を故意に生じさせた者
2.保険金等の受取人がその保険金等を請求できない特別な事情を故意に招いた者
第4条備考
➊ 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、主契約の保障を開始する日となります。
➋ 第3条第2号に定める保険料の払込免除の場合は、保険契約者となります。
➌ 保険料の払込免除を含みます。
第5条備考
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
➋ 第3条第2号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
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3.保険契約者が第3条第2号に定める保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
④ 保険契約者により指定されていた死亡保険金受取人が死亡した場合、その死亡保険金受取人の法定相続人(以下「法定相続人」といいます。)が、新たな代理請求人となることはありません。ただし、保険契約者が被保険者の同意を得て法定相続人を新たに死亡保険金受取人に指定した場合には、その法定相続人は本条にしたがって代理請求人となります。
第6条(代理請求人となる死亡保険金受取人の代表者)
① 第3条から第5条までに定める保険金等の請求の場合、第5条第①項各号のいずれかを満たす死亡保険金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定め、その代表者が、第4条の保険金等の代理請求をしてください。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険金等の代理請求について当会社が代理請求人の1人に対してした行為は、保険金等の受取人に対して効力を及ぼします。
第7条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
第8条(特約の消滅)
次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1.被保険者が死亡したとき
2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
3.死亡保険金受取人➊が会社、官公署等の団体➋に変更されたとき
第9条(主約款の準用)
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第10条(養育年金付こども保険に付加した場合の特則)
この特約を、養育年金付こども保険に付加した場合には、次に定めるところによります。
1.主約款に定める「養育年金」は、第3条第1号に定める給付から除きます。
2.第5条第①項を次のとおりに読み替えます。
第8条備考
➊ 死亡保険金の一部の受取人を含みます。
➋ 団体の代表者を含みます。
① 代理請求人は、保険契約者とします。
第11条(教育資金付こども保険および5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則)
① この特約を、契約日が平成4年1月5日以前の教育資金付こども保険(型変更権有)または教育資金付こども保険(型変更権無)に付加した場合には、次に定めるところによります。
1.主契約に付加された養育年金特約に定める「死亡•障害一時金」および「養育年金」は、第3条第1号に定める給付から除きます。
2.第5条第①項を次のとおりに読み替えます。
① 代理請求人は、保険契約者とします。
② この特約を、契約日が平成4年1月6日以後の教育資金付こども保険(型変更
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権有)もしくは教育資金付こども保険(型変更権無)、または5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合には、次に定めるところによります。
1.第3条第2号を「2.主契約に付加された養育年金特約に定める「障害一時金」および障害一時金の支払いを支払事由とする「養育年金」」と読み替えます。
2.第4条第④項中、「被保険者」とあるのは「保険契約者または被保険者」と読み替えます。
3.第5条第①項を次のとおりに読み替えます。
① 代理請求人は、次に定めるとおりとします。
1.主約款および主契約に付加された特約に定める被保険者が受取人となる給付金については、保険契約者または承継保険契約者(ただし、保険契約者が請求できない場合に限ります。)
2.主契約に付加された養育年金特約の障害一時金および養育年金については承継保険契約者
第12条(介護年金付終身保険に付加した場合の特則)
この特約を介護年金付終身保険に付加した場合には、第3条に第4号として「4.主契約の被保険者と介護年金受取人が同一人である場合の介護見舞金、介護給付 金および介護年金」を加えます。
第13条(個人年金保険に付加した場合の特則)
① この特約を個人年金保険に付加した場合には、主契約の年金開始日(以下「年金開始日」といいます。)以後については、次に定めるところによります。
1.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第1条 | 用語「死亡保険金受取人」の定義 「この特約が付加される主契約の死亡保険金受取人および死亡給付金受取人のことをいいま す。」 | この特約が付加される主契約の年金受取人および死亡給付金受取人のことをいいます。 |
第2条第7条 | 保険契約者 | 年金受取人 |
第8条 | 死亡保険金受取人➊ | 年金受取人および死亡給付金受取人 (死亡保険金および年金の一部の受取人を含みます。) |
2.第4条および第5条を次のとおりに読み替えます。
第4条(指定代理請求人による保険金等の請求) | 第4条備考 |
① この特約を年金開始日前から付加している場合、年金受取人は、第1回の年 ➊ 第3条第2号に定める保 金を請求する際に、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、第5条第①項 険料の払込免除の場合は、 各号に定める者の中から指定代理請求人を指定してください。この指定がない 年金受取人となります。 |
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➋ 保険料の払込免除を含みます。
場合は、年金開始日の前日における主契約の死亡給付金受取人が指定代理請求人として指定されたものとみなします。
② この特約を年金開始日以後に付加する場合は、年金受取人は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、あらかじめ指定代理請求人を指定してください。
③ 年金開始日以後、第3条に定める保険金等の請求にあたって、その受取人➊が保険金等を請求できない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、指定代理請求人が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1.保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2.傷病名や余命についての告知を受けていない場合
3.その他前2号に準じる場合
④ 第③項に基づき保険金等の請求があった場合には、当会社は保険金等の受取人➊の代理人である指定代理請求人に対し、保険金等を支払うことができます。
⑤ 第③項の請求に基づき、当会社が指定代理請求人に対し保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
⑥ 事実の確認に際し、指定代理請求人が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払い➋をしません。被保険者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑦ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
第5条(指定代理請求人)
① 指定代理請求人は、保険金等の請求時において、次の第1号から第5号のうちのいずれかの者であることを要します。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族
5.次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第1号から第4号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なって
いる者(会社、官公署等の団体➋を除く)
② 第①項の規定にかかわらず、指定代理請求人が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1.未成年者
2.成年被後見人
3.破産者で復権を得ない者
③ 第4条第③項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当す
第5条備考
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
➋ 団体の代表者を含みます。
➌ 第3条第2号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
➍ 年金受取人には、その承継者を含みます。
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る場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1.第3条の保険金等の支払事由➌を故意に生じさせた者
2.保険金等の受取人がその保険金等を請求できない特別な事情を故意に招いた者
3.保険契約者が第3条第2号に定める保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
④ 当会社は、主約款または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって年金受取人に通知できないときには、主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先に通知し、正当な理由によってこれらの通知先のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知します。
⑤ 年金受取人➍は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定し変更することができます。この場合には、年金受取人は、当会社の定める書類を提出することを要します。
3.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第6条 | 死亡保険金受取人 | 年金受取人 |
② この特約を契約日が昭和58年4月1日以前の個人年金保険に付加した場合、主約款に定める「年金」は、第3条第1号に定める給付から除きます。
③ この特約を付加した個人年金保険に個人年金介護保障付年金移行特約が付加されている場合には、第3条に第4号として「4.主契約の被保険者と特約年金受取人が同一人である場合の介護給付金、介護割増年金および介護割増年金と同じ年金支払日に支払われる特約年金」を加えます。
④ この特約を付加した個人年金保険に個人年金夫婦介護保障付年金移行特約が付加されている場合には、次に定めるところによります。
1.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第2条第3条 第8条 | 被保険者 | 第1被保険者 |
本条第①項で読み替えた •第4条 •第5条 |
2.第3条に第4号として「4.主契約の被保険者と特約夫婦年金受取人が同一人である場合の介護給付金、介護割増年金および介護割増年金と同じ年金支払日に支払われる特約年金」を加えます。
第14条(最終生存者終身保険または5年ごと利差配当付最終生存者終身保険に付加した場合の特則)
この特約を最終生存者終身保険または5年ごと利差配当付最終生存者終身保険
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に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第1条 「主 | 用語「被保険者」の定義契約の被保険者」 | 主契約の被保険者Aおよび被保険者 B |
第3条 | 被保険者 | 最終被保険者、主契約の被保険者Aまたは被保険者B |
最終被保険者が受取人となる給付に | ||
ついては「最終被保険者」 | ||
第4条 | 主契約の被保険者Aが受取人となる | |
および 第5条 | 被保険者 | 給付については「主契約の被保険者 A」 |
第①項 | 主契約の被保険者Bが受取人となる | |
給付については「主契約の被保険者 | ||
B」 |
第15条(5年ごと利差配当付医療保険、5年ごと利差配当付新医療保険または5年ごと利差配当付女性医療保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと利差配当付医療保険、5年ごと利差配当付新医療保険または5年ごと利差配当付女性医療保険に付加した場合には、次に定めるところによります。
1.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第1条 | 用語「死亡保険金受取人」の定義 「この特約が付加される主契約の死亡保険金受取人および死亡給付金受取人のことをいいま す。」 | 保険契約者 |
第8条 | 死亡保険金受取人➊ |
2.第4条および第5条を次のとおりに読み替えます。
第4条(指定代理請求人による保険金等の請求)
① この特約の付加日➊以後、第3条に定める保険金等の請求にあたって、その受取人➋が保険金等を請求できない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した第5条第①項に定める指定代理請求人が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1.保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2.傷病名や余命についての告知を受けていない場合
第4条備考
➋ 第3条第2号に定める保険料の払込免除の場合は、保険契約者となります。
➊ 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、保障を開始する日となります。
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➌ 保険料の払込免除を含みます。
3.その他前2号に準じる場合
② 第①項に基づき保険金等の請求があった場合には、当会社は保険金等の受取人➋の代理人である指定代理請求人に対し、保険金等を支払うことができます。
③ 第①項の請求に基づき、当会社が指定代理請求人に対し保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
④ 事実の確認に際し、指定代理請求人が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払い➌をしません。被保険者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑤ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
第5条(指定代理請求人)
① 指定代理請求人は、保険金等の請求時において、次の第1号から第5号のうちのいずれかの者であることを要します。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族
5.次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第1号から第4号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なって
いる者(会社、官公署等の団体➋を除く)
② 第①項の規定にかかわらず、指定代理請求人が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1.未成年者
2.成年被後見人
3.破産者で復権を得ない者
③ 第4条第①項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1.第3条(特約の対象となる保険金等)の保険金等の支払事由➌を故意に生じさせた者
2.保険金等の受取人がその保険金等を請求できない特別な事情を故意に招いた者
3.保険契約者が第3条(特約の対象となる保険金等)第2号に定める保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
④ 当会社は、主約款または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、主約款または主契約に付加されている特約に定める通知
第5条備考
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。 |
➋ 団体の代表者を含みます。 |
➌ 第3条第2号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。 |
➍ 保険契約者には、その承継者を含みます。 |
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先に通知し、正当な理由によってこれらの通知先のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知します。
⑤ 保険契約者➍は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定し変更することができます。この場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出することを要します。
第16条(主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加されている場合の特則)
① この特約を付加した主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した場合には、次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第13条 | この特約を個人年金保険に付加した | この特約を付加した主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加され、主契約の全部を年 金支払いに移行した |
主契約の年金開始日 | 年金移行特約または年金移行特約 [積立終身用]の付加日 |
② この特約を、主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した保険契約に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第13条 | この特約を個人年金保険に付加した場合には、主契約の年金開始日(以下「年金開始日」といいます。)以後 | この特約を、主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した保険契約に付加した場 合 |
主契約の年金開始日 | 年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]の付加日 |
第17条(主契約に夫婦年金移行特約が付加されている場合の特則)
① この特約を付加した主契約に夫婦年金移行特約が付加され、主契約の全部を夫婦年金支払いに移行した場合には、次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第2条第3条第8条 第13条 | 被保険者 | 第1被保険者 |
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第13条 | この特約を個人年金保険に付加した | この特約を付加した主契約に夫婦年金移行特約が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した |
主契約の年金開始日 | 夫婦年金移行特約の付加日 |
② この特約を、主契約に夫婦年金移行特約が付加され、主契約の全部を夫婦年金支払いに移行した保険契約に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第2条第3条第8条第13条 | 被保険者 | 第1被保険者 |
第13条 | この特約を個人年金保険に付加した場合には、主契約の年金開始日(以下「年金開始日」とい います。)以後 | この特約を、主契約に夫婦年金移行特約が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した保険契約に付加 した場合 |
主契約の年金開始日 | 夫婦年金移行特約の付加日 |
第18条(主契約に介護保障移行特約が付加されている場合の特則)
この特約を介護保障移行特約が付加されている主契約に付加した場合には、第
3条に第4号として「4.主契約の被保険者と介護年金受取人が同一人である場合の介護見舞金、介護給付金および介護年金」を加えます。
第19条(主契約に増額保障特約[積立終身用]が付加されている場合の特則)この特約を増額保障特約[積立終身用]が付加されている主契約に付加した場 合には、第3条に第4号として「4.被保険者と保険契約者が同一人である場合
の増額保障の開始」を加えます。
第20条(主契約に障害状態による特別終身特約が付加されている場合の特則)
この特約を障害状態による特別終身特約が付加されている主契約に付加した場合には、第3条に第4号として「4.被保険者と保険契約者が同一人である場合の障害状態による特別取扱い」を加えます。
第21条(医療保障保険(個人型)に付加した場合の特則)
この特約を医療保障保険(個人型)に付加した場合には、第3条に第4号として「4.主契約の被保険者と治療給付金受取人が同一人である場合の治療給付金および主契約の被保険者と入院給付金受取人が同一人である場合の入院給付金」を加えます。
第22条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
この特約を付加した場合、主約款または主契約に付加されている特約の適用に際しては、保険金等の受取人がその保険金等を請求できない特別な事情があるときの保険金等の請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱い、主約款および主契約に付加されている特約の規定による保険金等の代理請求は取
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り扱いません。
第23条(特約の内容変更等の効力)
① 第13条(個人年金保険に付加した場合の特則)に規定する手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
② 第13条(個人年金保険に付加した場合の特則)に規定する手続きの請求は、請求後に年金受取人が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。
(令和2年3月2日改定)
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諸手続書類一覧表
会社は、本表に掲げる書類のほか特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。くわしくは、相談コーナー(83 ページ)までご相談ください。
なお、「主約款」とは、「一時払退職後終身保険普通保険約款」をさします。
(注)書類のご準備に関する費用等はご負担ください。
項 目 | 必 要 書 類 | 関係条項 | ||
1 | 死亡保険金 | 1.会社所定の請求書 2.会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 4.死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 5.保険証券 | 主約款 | 第4条第6条 |
2 | 高度障害保険金 | 1.会社所定の請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本および印鑑証明書 4.保険証券 | 主約款 | 第5条第6条 |
3 | 社員配当金 | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の本人確認書類 3.保険証券 | 主約款 | 第10条 |
4 | 解約 | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の本人確認書類 3.保険証券 | 主約款 | 第16条 |
5 | 保険金額の減額 | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の本人確認書類 3.保険証券 | 主約款 | 第18条 |
6 | 会社への通知による死亡保険金 受取人の変更 | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の本人確認書類 3.保険証券 | 主約款 | 第19条 |
7 | 保険契約者の変更 | 1.会社所定の請求書 2.旧保険契約者の本人確認書類 3.保険証券 | 主約款 | 第22条 |
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項 目 | 必 要 書 類 | 関係条項 | ||
一時払退職後終身保険定期保険特約 | 特約死亡保険金 | 1.会社所定の請求書 2.会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 4.死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 5.保険証券 | 一時払退職後終身保険定期保険特約 条項 | 第2条第4条 |
特約高度障害保険金 | 1.会社所定の請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本および印鑑証明書 4.保険証券 | 一時払退職後終身保険定期保険特約 条項 | 第3条第4条 | |
特約の解約 | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の本人確認書類 3.保険証券 | 一時払退職後終身保険定期保険特約 条項 | 第8条 | |
特約の保険金額の減額 | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の本人確認書類 3.保険証券 | 一時払退職後終身保険定期保険特約 条項 | 第11条 | |
代理請求特約 | 保険金の代理請求 | (各保険金の請求に必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。) 1.会社所定の様式による代理請求に関する確認書 2.代理請求人の戸籍抄本および本人確認書類 3.代理請求人の住民票または健康保険被保険者証の写し 4.「代理請求人としての取扱いを受けることができない場合」に該当していないことを証する書類 | 代理請求特約条項 | 第3条第4条 |
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(2024年4月現在)
相談コーナーご案内
お問い合せやご相談にご利用ください
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土•日•祝日を除く)
事務センター | ||||
退職事務サポートグループ | 〒171-0033 | 東京都豊島区高田3-35-1 | 明治安田生命事務センタービル 5F | ☎ 03-3590-4171 |
コミュニケーション
センター 〒171-0033 東京都豊島区高田3-35-1 明治安田生命事務センタービル 2F (※)☎ 0120-555-282
※ ご加入後の保全手続きの窓口となります。
・この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
・一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXはお取扱いしておりません)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
・なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
生命保険相談所
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階(生命保険協会内) T E L 03-3286-2648
ホームページアドレス(h t t p s : / / w w w . s e i h o . o r . j p / )
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保険金・給付金などの
ご請求手続きについて
明治安田では、保険金・給付金などのご請求について、以下の1から6の流れにそってお支払いの手続きを進めてまいります。保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために、各ステップの□にチェックを入れてお使いください。
お客さま
1
STEP
ご契約中の保険内容をご確認ください
明治安田
ご契約の
しおり
明治安田
●保険証券とこの「ご契約のしおり」などで、ご契約内容が❶から➌にあたらないか、ご確認ください。
❶複数の保険を契約していませんか?
❷障害状態になられましたか?
保険証券
➌入院・死亡時に支払う契約ですか?
2
STEP
ご請求相談センターへご連絡ください
●ご連絡いただいた際に、ご加入者のお名前、原因(病気・事故等)、現在の状況などをお知らせください。
3
ご請求内容によってご準備いただく書類なども異なります。おわかりになる範囲で詳細にお知らせください。
ご請求相談センター
0120-555-282
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く) 担当へおつなぎいたしますので
「 * 」と「1番」を押してください。
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■■■■様
ご請求のご案内をします
STEP
明治安田生命
4
STEP
請求書・診断書などをご提出ください
●請求書に必要事項をご記入のうえ、
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請求書
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戸籍抄本 ■■■
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住民票
診断書
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保険証券、診断書など必要書類とと
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印鑑証明書
もに当社にご提出ください。
明治安田
保険証券
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5
■■■■■■■■ など
・
STEP
書類確認と保険金などのお支払いをします
¥
●請求書類がすべて揃い、記載内容に不明点がなく、事実の確認を要さない場合、書類が当社に到着した日の翌営業日から5営業日以内にお支払いします。
●請求書類の不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。
STEP
6 お支払い内容 金額をご確認ください
一時払退職後終身保険
【説明事項ご確認のお願い】
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読していただき、内容を十分にご確認のうえ、契約をお申し込みいただくようお願いします。
しおりのページ
特に ●お申込みの撤回等(クーリング・オフ)について 3 ページ
●保険金をお支払いできない場合について 20 ページ
●健康状態などの告知について 22 ページ
●保険会社の責任開始期について 24 ページ
●保険料の払込方法について 25 ページ
●解約と返戻金について 26 ページ
などは、契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など職員の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問合せください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
ホームページ
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1 TEL 03-3283-8111(大代表)
https://www.meijiyasuda.co.jp/
<ご照会先>
43126-2404010-C01000 MY-CH-23-終身-000616 ○部 43126 2024.04(2024.04 改正)