Contract
(総則)
契 約 条 項
第1条 乙は、甲に対して、仕様書、図面、内訳書及び見本その他甲の指示等(以下「仕様書等」という。)により、乙の雇用する労働者(以下、「派遣労働者」という。)を、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下、「労働者派遣法」という。)に基づき、その雇用関係のもとに、甲の取扱う業務に甲の指揮命令を受けて労働に従事させるために、派遣期間の間、派遣する。
2 乙は、仕様書等又は契約条項に明示されていない事項等がある場合でも、派遣契約の性質上当然必要なものは、甲が指定する職員又は委託する者(以下「市係員」という。)の指示に従って、乙の費用で履行する。
(関係法規の遵守)
第2条 甲及び乙は、互いに労働者派遣法、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)等の関係法規を遵守し、就業条件の確保、苦情処理、安全衛生等については法令に従い、必要な措置を講ずる。
(派遣可能期間の制限)
第3条 甲及び乙は労働者派遣法第40条の2の規定を遵守するよう留意し、甲の事業所又はその他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣可能期間(3年間、ただし、意見聴取手続きを経て延長された場合は延長された期間をあわせた期間)を超えて、派遣労働者を受入又は派遣してはならない。
2 甲は乙と契約を締結するにあたり、あらかじめ、乙に対し、派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付により通知するものとする。
3 甲が契約締結後に意見聴取手続きを経て派遣可能期間を延長した場合、乙に対して、同様の方法により抵触日を通知するものとする。
4 労働者派遣法第40条の2第1項により、派遣可能期間の制限のない場合は、本条は適用しない。
(労働者派遣事業の許可番号の通知)
第4条 乙は、甲に労働者派遣事業の許可番号を通知するものとする。
(派遣元責任者の選任)
第5条 乙は、労働者派遣法第36条に基づき派遣元責任者を選任し、その氏名等を甲に通知するものとする。
(派遣先責任者の選任)
第6x xは、労働者派遣法第41条に基づき派遣先責任者を選任し、その氏名等を乙に通知するものとする。
(指揮命令者の選任)
第7条 甲は、派遣労働者に派遣業務の実施について直接指揮命令する者(以下「指揮命令者」という。)を選任し、その氏名等を乙に通知するものとする。
(派遣労働者の選任等)
第8条 乙は、本業務を実施するために必要な資格、能力を有する適格者を選任し、派遣労働者の氏名その他労働者派遣法第35条に定める事項を甲に通知するものとする。
(就業)
第9条 乙は、派遣労働者に対し適切な労務管理を行い、業務の遂行に支障を生じ若しくは甲の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 甲は、派遣労働者が派遣業務の遂行にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合、その理由を示して、乙に派遣労働者の交代を要請することができる。
(業務指揮)
第10x xは、派遣労働者について、その者が甲において従事すべき業務の遂行に関し必要な指揮命令を行うものとする。
2 乙は、派遣労働者について、前項の指揮命令のほか甲における職場秩序維持、施設管理その他派遣労働者の就業に関し甲が行う指示に従うよう、適切な措置を講じなければならない。
3 甲は、派遣契約に定める就業条件等に違反して派遣労働者を使用してはならない。
(就業条件の確保)
第11条 甲は、派遣労働者を指揮命令する者等の関係者に対し、派遣契約で定められた就業条件や派遣先として講ずべき措置内容、労働基準法の適用に関する事項等を周知させる、就業状況が労働者派遣契約に違反していないことを定期的に確認する等の措置を講ずることにより、派遣労働者の就業条件の確保に努めなければならない。
(苦情処理)
第12条 甲は、派遣労働者から苦情が生じた場合に備え苦情申出先を定め、乙に通知するものとする。
2 甲及び乙は派遣労働者から苦情の申出を受けたときは相手方に速やかに通知するとともに、甲乙間で相互に連絡のうえ、適切、かつ、迅速な処理を図る。
(安全衛生)
第13条 甲は、労働者派遣法第45条に基づき、派遣労働者の安全衛生上の必要措置を講じなくてはならない。
2 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえで甲に派遣しなければならない。
3 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、甲は遅滞なく派遣元責任者へ連絡するとともに、労働者死傷病報告の写しを乙に送付する。
(金銭の取扱い、自動車の運転業務等の禁止)
第14条 甲は、派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品の取扱いをさせ、あるいは車両を運転させる業務(以下、「特別業務」という。)に就労させてはならない。ただし、甲のやむを得ない理由により特別業務に就労させる場合は、甲と乙とが協議のうえ、特別業務への就労を認める覚書を締結するものとする。
(勤務時間の確認)
第15条 派遣先責任者及び派遣元責任者は、派遣労働者ごとの勤務時間を記録し、お互い照合確認する。就業期間の区切りは、月ごと、または清算の区分により適宜定める。
(欠員の補充)
第16x xは、派遣労働者の病気、事故、年次有給休暇の取得その他の事由により、派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちに甲にその旨連絡をするとともに、欠員が生じた場合は直ちに、その欠員を補充する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第17x xは、甲の文書による承認を得ないでこの契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。
(二重派遣の禁止)
第18条 乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を甲に派遣してはならない。
(秘密保持)
第19条 乙は、本業務に従事し、又はこれに付随して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、xは、派遣労働者に対して秘密保持についての教育を徹底するものとする。
2 甲は、乙又は派遣労働者が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ乙に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。
3 甲は、契約が終了し、又は解除された後であっても、乙又は派遣労働者が第1項の規定に違反し、その違反により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。
4 甲が保有する個人情報の保護については、個人情報の取扱いに関する特約条項に定める。
(業務の調査等)
第20条 甲は、必要があるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の完了)
第21x xは、派遣期間が終了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提出し、甲の定める検査を受ける。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、原則として、その日から10日以内に検査を行う。
3 前項の検査に合格したときをもって、業務を完了したものとする。ただし、甲乙協議のうえ、書面により別に期日を定めた場合は、これによる。
(料金の支払)
第22条 乙は、業務の完了後、本契約に基づく労働者派遣の料金として契約金額を甲に請求し、甲は、乙の請求を受けた日から30日以内に支払う。ただし、特別な理由がある場合はこの限りでない。
2 支払金額に円未満の端数が生じたときは、円未満は切り捨てる。
3 前2項の規定は、業務の一部履行部分に対する代金の請求があった場合に準用する。
(消費税及び地方消費税)
第23条 契約金額のうち取引に係る消費税及び地方消費税は、消費税法の改正により税率が変動した場合、経過措置が適用される場合を除き、変動後の税率を適用する。
(時間外および休日労働)
第24条 甲は、乙と派遣労働者の定めた協定の範囲内に限り、時間外及び休日の労働を求めることができる。
2 時間外及び休日労働の料金については、別に定める場合を除き、実労働時間が8時間を超えた分については、契約時間単価の25パーセント増し、法定休日出勤については契約時間単価の35パーセント増し、午後10時から午前5時までの時間に派遣業務を実施したときは50パーセント増しとする。
(遅延違約金)
第25条 乙は、派遣開始日までに派遣を開始しないときは、遅延違約金を甲に支払う。ただし、あらかじめ甲と協議し合意を得た場合を除く。
2 前項の遅延違約金は、その業務に対する金額に、派遣開始日の翌日から実際に派遣を開始した日までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合を乗じて計算した金額とする。ただし、遅延違約金に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(派遣労働者の責による損害賠償)
第26条 乙は、派遣労働者がこの契約に定める業務を遂行するに当たって甲の指揮命令又は諸規則等に反し、又は故意若しくは過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失その他の甲の責めに帰すべき事由による場合にはこの限りでない。
(契約の変更、協議解除等)
第27条 甲は、必要があるときは、乙と協議して、この契約の内容を変更し、若しくは履行を中止させ、又はこの契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2 甲の事情によりこの契約を解除しようとする場合、甲は乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れをするとともに、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図らなければならない。
3 前項に定める措置ができないときは、甲は乙に生じた次の損害を賠償しなければならない。
(1) 乙が派遣労働者を休業させる場合、その休業手当に相当する額以上の額。
(2) 乙がやむを得ず派遣労働者を解雇する場合、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われな
かったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額。
4 甲は、この契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、解除の理由を明らかにしなければならない。
(甲の催告による解除権)
第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第28条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 民法第542条に該当するとき。
(2) 第29条の規定によらないで乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(3) 第17条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第28条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額
(履行部分があるときは、契約金額から履行部分に対する代金相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない(単価契約の場合は、「契約金額」を「各項目の単価に予定数量を乗じた金額の合計」として適用する。)。ただし、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(1) 第28条及び第28条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第28条の3第1項各号の規定に該当した場合における違約金の額は、別に定める。
(違約金支払遅延に対する利息)
第28条の5 乙がこの契約に基づき賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合を乗じて計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。ただし、その金額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(労働者派遣契約の解除の制限)
第28条の6 甲は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、この契約の一部又は全部を解除することができない。
(乙による契約の解除権)
第29条 乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 第27条の中止期間が引き続き4月以上に及ぶとき、又は派遣期間が過ぎても甲から業務の着手の指示がないとき。
(2) 甲がこの契約又は関係法令に違反し、乙が甲に対し相当の期間を定めて是正の催告をし、是正がないと乙が認めるとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を請求することができる。
(条件付解除)
第30条 甲は、翌年度以降における予算の当該金額について、減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。
(清算)
第31条 契約を解除する場合において、契約金額を増減する必要があるときは、内訳書に準じて算定し、もしこれによることを甲が不適当と認めるとき、又は派遣期間を伸縮する必要があるときは、甲が相当と認めるところによる。
2 契約を解除する場合において、履行部分があるときは、甲は、乙の請求によりその代金相当額を支払う。
(派遣終了後の紛争防止措置)
第32条 労働者派遣契約の終了後に、派遣先が当該派遣労働者を雇用しようとする場合は、雇用の
30日前までにその旨を派遣元に通知するものとし、職業紹介により所定の紹介手数料などを支払うことを別途定めることとする。
(疑義の決定)
第33条 この契約書の各条項、仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこれらに定めのない事項については、甲と乙が協議して定める。
(専属的合意管轄裁判所)
第34条 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(元号)
第35条 元号が改められた場合において、旧元号によって特定された日をxx号による応当日に読み替えて適用するものとする。
(目的)
個人情報の取扱いに関する特約条項
(外部委託)
第1条 この特約条項は、この契約における個人情報の取扱いについて適正を期し、個人の権利及び利益を侵害することのないよう取り決めるものとする。
(法律等の遵守)
第2条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律(以下
「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」という。)、府中市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」という。)、その他の法律、政令、省令、条例及び所轄官庁の行政指導を遵守の上、個人情報を取り扱うものとする。
(個人情報の管理体制)
第3条 この契約の締結に当たり、乙は甲に対し、個人情報保護法、番号法及び法施行条例に基づいた個人情報の管理体制について十分な説明を行うものとし、必要に応じ、個人情報管理基準又はこれに関連する基準を甲に提出するものとする。
(個人情報の受取・管理責任者)
第4条 乙は、乙の個人情報の受取責任者、管理責任者及び個人情報を取り扱うことが可能な業務従事者を、文書において甲に知らせ、乙の内部でこの特約条項の趣旨を周知徹底し、それを遵守するとともに、従業者への指導監督の責を負うものとする。また、責任者が変更になった場合は、直ちに書面をもって甲に届け出るものとする。
(個人情報の適正管理義務)
第5条 乙は、甲が提供する資料のうち、個人情報保護法第2条、番号法第2条8項、法施行条例第2条第2号の定義に基づき、個人情報(特定個人情報を含む)と指定された資料については、次項に定める機密保持義務を履行しなければならない。
2 乙は、個人情報を仕様書記載の利用目的に必要な範囲内で適正に管理するものとし、当該目的を超えて加工・利用及び複写・複製並びに第三者への提供・開示をしてはならない。
3 乙は、当該個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険に対し、技術的、人的及び物理的な面において合理的な安全対策を講じるものとする。
(従業員教育)
第6x xは、乙の従業員に対し、この特約条項に定める事項を十分に説明し、個人情報の取扱いについての教育を徹底するとともに、これを担保するため、乙の従業員との間で機密保持契約を締結するなどの策を講じることとする。
(報告及び監査等)
第7条 甲は、甲が必要と認めた場合、いつでも乙のこの契約に基づく業務における個人情報の管理・運用状況について、口頭、書面、乙の事務所への立入り等の方法により、甲又は甲が指定する者が監査及び調査(以下「監査等」という。)を実施することができるものとする。この場合において、乙は、甲が必要と認めて提出を求めた情報等を、直ちに甲に提出するものとする。
2 甲は、特定個人情報を扱う事務の委託をした場合、委託先に対して、特定個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。
(改善)
第8条 乙は、甲の行った監査等において明らかになった問題点については、報告書をもって速やかに甲に改善方法を示し、改善するものとする。また、甲は、適宜、乙に対し、改善実施状況について報告を求めることができる。
第9条 乙は、この契約業務の全部又は主要部分の実施を第三者に委託させること又は請負させること(以下「再委託等」という。)ができないものとする。ただし、乙が事前に再委託等先を特定できる情報を書面で甲に通知し、かつ、甲が書面でこれに同意した場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の書面による承諾をもって第三者にこの契約業務を再委託等させる場合、乙は、再委託等先について、氏名、業務範囲その他必要事項を甲に通知し、かつ、再委託等先に対し、この特約条項で定める個人情報の取扱いと同等以上の機密保持義務を課して、それを管理するものとする。
3 乙は、第1項に規定する書面に基づく再委託等を行った場合、乙は、当該第三者の選任及び当該第三者の業務の履行について、甲に対し、全ての責任を負うものとする。
4 甲は、特定個人情報を扱う事務の再委託を承諾した場合、その再委託先に対して、特定個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。
(事故報告体制)
第10条 乙は、業務において収集・利用する個人情報に関して、この特約条項に違反した場合又は外部漏えい等の事件及び事故が発生した場合には、速やかに甲に対し、詳細を報告し、被害の拡大を防止するとともに、対応・対策について甲と協議することとする。
(損害賠償)
第11条 乙は、この契約業務の履行に際して、故意又は過失により甲に損害を与えたときは、甲に対し、当該損害の賠償の責めを負うものとする。なお、具体的な損害賠償の金額については、甲乙協議の上決定するものとする。
(特約条項の変更等)
第12条 この特約条項を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上、書面をもってこれを定めるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第13条 乙は、この特約条項に関連して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(有効期間)
第14条 この特約条項の有効期間は、この契約の履行期間とする。
2 乙の個人情報の取扱いが不完全であると甲が判断したときは、書面で通知することにより、この契約を解約できるものとする。
3 乙は、この契約の終了後も、この契約終了前に提供された個人情報の取扱いについては、この特約条項に基づく義務を負うものとする。
(特約条項期間有効終了後の処理)
第15条 この契約が終了した場合、終了原因にかかわらず、乙は、直ちに甲から提供を受けた資料、物品、複製物、電磁的データなどを甲に返還するほか、甲の指示する方法で完全に消去・廃棄し、甲の要求があった場合は、その旨の証明書を発行するものとする。
(協議事項)
第16条 この特約条項に定めのない事項、この特約条項による個人情報の取扱いに係る紛議、その他この特約条項の取扱いに関する必要な事項については、甲乙協議の上、xxxxの原則にのっとり相互に協力して円滑に解決するものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第17条 甲及び乙は、この特約条項に関し紛議が生じたとき、又は訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(総則)
府中市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約条項
その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 甲 甲である府中市をいう。
(2) 乙 府中市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 不当要求行為等
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為をいう。
x xx的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為をいう。ウ 正当な理由なく面会を強要する行為をいう。
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭若しくは権利を不当に要求する行為をいう。
オ 前各号に掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全の確保又は作業の実施に支障を生じさせるものをいう。
(6) 法人の役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)若しくは支店若しくは営業所を代表する者又は直接雇用契約を締結している正職員をいう。
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除すること又は解約することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、
代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が、前各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の請求をすることができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(総則)
環境配慮に関する特約条項
サービスの購入(グリーン購入)を心掛け、省資源に
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 甲 甲である府中市をいう。
(2) 乙 府中市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(環境関連法令等の遵守)
第3条 乙は、環境に関する様々な法令・例規を遵守しなければならない。
(環境への配慮)
第4条 乙は、甲の定める環境方針の趣旨を理解し、次の各号に掲げる取組により、環境への配慮に努めるものとする。
(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく、環境に配慮した商品及び
努めるとともに、廃棄に当たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。
(2) 車両の使用に当たっては、アイドリングストップなどのエコドライブを心掛け、省エネルギーや排出ガスの削減等に努めること。ディーゼル車にあっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用すること。また、xが自動車検査証の提示を求めたとき は、速やかに提示すること。
(3) 水、電気、ガス、ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、目標達成に向けた取組に努めること。
(4) 有害化学物質、廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に及ぼす事故を防止すること。
(5) その他、環境に配慮していると認められるものについて、積極的な活動を行うこと。
(総則)
不正行為による違約金に関する特約条項
該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、違約
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 甲 発注者である府中市をいう。
(2) 乙 府中市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(不正行為による違約金)
第3条 乙は、契約条項第28条の3第1項各号のいずれかに
金として、契約金額(請負金額の変更があった場合には変更後の額)の10分の3に相当する額を支払わなければならない(単価契約の場合は、「契約金額」を「各項目の単価に予定数量を乗じた金額の合計」として適用する。)。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。